建設・住宅委員会速記録第一号

平成十五年一月三十日(木曜日)
第九委員会室
午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長高島なおき君
副委員長星野 篤功君
副委員長木内 良明君
理事花輪ともふみ君
理事新井美沙子君
理事三原 將嗣君
伊沢けい子君
小磯 善彦君
吉原  修君
臼井  孝君
小松 恭子君
高橋かずみ君
土屋たかゆき君
池田 梅夫君

 欠席委員 なし

 出席説明員
住宅局局長橋本  勲君
技監小関 尚久君
総務部長梶原 康二君
住宅政策担当部長小川 富由君
参事加藤 英夫君
地域住宅部長小林 計代君
区市町村調整担当部長高岡 信也君
民間住宅部長井上 克彦君
民間住宅施策推進担当部長松田 紀子君
住宅経営部長青木 治道君
営繕担当部長渡部 景之君
参事野澤 直明君
参事庄司 静夫君
参事神通 和夫君
建設局局長小峰 良介君
次長上條 弘人君
理事石河 信一君
理事杉浦  浩君
総務部長谷川 健次君
用地部長磯邊 武一君
道路管理部長須々木亘平君
道路建設部長岩永  勉君
公園緑地部長安藤  明君
河川部長鈴木  進君
市街地整備部長田中  亨君
多摩ニュータウン事業部長高西 新子君
企画担当部長山崎 俊一君
総合調整担当部長高松  巖君
道路保全担当部長依田 俊治君
公園計画担当部長住吉 泰男君
多摩ニュータウン事業技術担当部長野村 孝雄君
販売企画担当部長友繁 佳明君
参事阿部  博君
参事内海 正彰君

本日の会議に付した事件
 住宅局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 住宅局所管分
  ・平成十五年度東京都都営住宅等事業会計予算
  ・平成十五年度東京都都営住宅等保証金会計予算
  ・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 住宅局所管分
  ・平成十四年度東京都都営住宅等事業会計補正予算(第一号)
  ・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
  ・東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
  ・東京都地域特別賃貸住宅条例の一部を改正する条例
  ・東京都都営住宅等保証金会計条例の一部を改正する条例
  陳情の審査
  (1)一四第七六号 都営住宅自転車置場設置基準における一戸当たりの台数増に関する陳情
 建設局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
  ・平成十五年度東京都新住宅市街地開発事業会計予算
  ・平成十五年度東京都多摩ニュータウン事業会計予算
  ・平成十五年度東京都市街地再開発事業会計予算
  ・平成十五年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
  ・平成十五年度東京都都市再開発事業会計予算
  ・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
  ・平成十四年度東京都都市再開発事業会計補正予算(第一号)
  ・東京都立公園条例の一部を改正する条例
  ・東京都霊園条例の一部を改正する条例
  ・東京都砂防指定地等管理条例
  ・東京都市計画事業瑞江駅南部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業瑞江駅西部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業汐留土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業篠崎駅東部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業秋葉原駅付近土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業新砂土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業豊洲土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業田端二丁目付近土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・東京都市計画事業有明北土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・町田都市計画事業相原・小山土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・国分寺都市計画事業西国分寺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・平成十四年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
  ・平成十五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
  請願陳情の審査
  (1)一四第一一三号 東京都市計画道路補助八三号線の早期事業化に関する請願
  (2)一四第七八号 都立武蔵国分寺公園又は隣接する都有地へのドッグラン設置に関する陳情

○高島委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 この際、委員の皆様に申し上げます。
 来る二月十八日開会予定の委員会は、開会時間を変更し、午前十時三十分に繰り上げて開きますので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅局及び建設局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うことといたします。
 これより住宅局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○橋本住宅局長 平成十五年第一回定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、お手元の提出予定案件の概要によりご説明申し上げます。
 早速、一ページをお開き願います。提出予定案件は、平成十五年度当初予算案三件、平成十四年度補正予算案二件、条例の一部改正案四件の計九件でございます。
 最初に、平成十五年度当初予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 当局所管の会計には、一般会計のうち住宅局所管分、特別会計として都営住宅等事業会計、都営住宅等保証金会計の三会計がございます。
 まず、当局所管の一般会計予算でございますが、歳出総額は六百七十六億六千六百万円を計上しております。
 特定財源は、基金からの繰入金などを合わせて四百四十二億三千五百万円、差引一般財源は二百三十四億三千百万円を計上しております。
 一般会計に計上しております主要事業でございますが、まず、民間住宅の供給支援でございます。
 民間住宅助成事業の中に計上しておりますマンション改良助成の対象戸数を五千戸計上し、マンション施策の充実強化に努めてまいります。
 二ページをお開き願います。次に、区市町村への支援でございます。
 区市町村住宅の供給では、地元自治体による住宅対策への取り組みを支援するため、公営住宅など八百三十七戸の供給助成を予定しております。
 住環境整備の助成については、木造住宅密集地域の整備に係る事業や都心共同住宅供給事業などの経費を計上し、引き続き事業の促進に努めてまいります。
 次に、今日的な課題に対応する都市型住宅供給モデルの検討でございます。
 これは、昨年十一月に発表いたしました重要施策の重点事業として、低廉な価格でより広い住宅の供給方策等の検討を行うものでございます。
 次は都民住宅の供給助成でございますが、民間活用方式により九百戸の供給を予定しております。
 続きまして、都営住宅等事業会計予算でございます。
 予算規模は、千八百十九億九百万円でございます。
 この財源内訳でございますが、使用料及び手数料八百五億三千九百万円のほか、国庫支出金、都債、繰入金などでございます。
 なお、繰入金のうち、二百一億六千百万円が一般財源でございます。
 三ページに移ります。この会計に計上しております主要事業でございます。
 まず、都営住宅等の建設でございます。
 既存ストックの更新を進めるため、都営住宅の建てかえは三千戸、スーパーリフォーム事業は千九百戸、合わせて四千九百戸を予定しております。特に、都営住宅再編整備モデルプロジェクトとして、港南四丁目第三団地などの整備に積極的に取り組んでまいります。
 次に、都営住宅等の管理でございます。
 管理戸数約二十六万戸の住宅の維持管理等を行うため、管理運営費及び計画修繕などの経費を計上しております。引き続き、都営住宅等の適正かつ効率的な管理に努めてまいります。
 次は、都営住宅等保証金会計予算でございますが、これは、都営住宅等の入居者からお預かりしております敷金相当の保証金の経理を行う会計でございます。後ほど条例の一部改正案で出てまいりますが、平成十五年度から、定期借地権保証金につきましても本会計で経理することとしております。
 歳入予算額は五十九億八千七百万円、歳出予算額は三十二億七千五百万円を計上しております。
 四ページをお開き願います。続いて、平成十四年度補正予算案の概要についてご説明申し上げます。
 まず一般会計予算でございますが、今回の補正予算は、不用額の見込まれます事業の減額補正をお願いするもので、二十二億二千七百万円を計上しております。
 次に、都営住宅等事業会計予算でございますが、国の補正予算を活用し、既設都営住宅へのエレベーター設置など二十九億円を計上しております。
 次に、条例の一部改正案の概要についてご説明申し上げます。
 下記のうち、(1)から(3)までの三つの条例は、条例において都営住宅等の共同施設として駐車場を設けるとともに、利用料金の制度を導入すること等のため、また、(4)に掲げました条例は、都営住宅等の敷地に定期借地権を設定する場合の保証金の管理運用に関する経理を明確にするため、それぞれ一部を改正するものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

○梶原総務部長 それでは、提出予定案件の内容につきましてご説明を申し上げます。
 最初に、お手元の資料1、平成十五年度予算説明書によりまして、東京都一般会計予算のうち住宅局所管分、並びに都営住宅等事業会計及び都営住宅等保証金会計についてご説明申し上げます。
 資料の三ページをお開きいただきたいと存じます。まず、一般会計でございます。
 住宅局所管分の総括表でございますが、概要については、ただいま局長からご説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。
 七ページをお開き願います。歳入の最初は、使用料及び手数料でございます。
 これは、主に宅地建物取引業関係の免許、登録手数料などでございます。
 八ページをお開き願います。国庫支出金でございます。
 まず国庫負担金でございますが、主に特定優良賃貸住宅等、いわゆる都民住宅の建設費に対する国からの負担金を計上しております。
 九ページをごらん願います。国庫補助金でございますが、これは、主に特定優良賃貸住宅等の家賃に対する補助金を計上しております。
 一〇ページをお開き願います。これは、国からの事務委託に伴う委託金で、十五年度は、五年ごとに実施される住宅需要実態調査の委託金を計上しております。
 一一ページをごらん願います。財産収入でございます。
 初めに、財産運用収入として、財産貸付収入及び土地信託に係る配当金を計上しております。
 次の財産売り払い収入でございますが、これは、利用見込みのない都営住宅用地の一部を売却するものでございます。
 なお、この収入は、後ほどご説明いたします、一般会計から都営住宅等事業会計への繰出金の財源に充当するものでございます。
 一二ページをお開き願います。繰入金でございます。
 最初の社会資本等整備基金繰入金は、財務局所管の基金から、説明欄に記載しております各事業の財源として繰り入れるものでございます。
 一三ページをごらん願います。諸収入でございます。
 都預金利子は、前渡金等の預金利子収入でございます。
 次の貸付金元利収入は、東京都住宅供給公社貸付金などの元利収入を計上しているものでございます。
 次の宝くじ収入でございますが、これは、都民住宅供給助成事業の財源として充当するものでございます。
 一四ページをお開き願います。雑入でございますが、聴講料収入などを計上しております。
 次の都債は、都民住宅供給助成事業に対するものでございます。
 以上、歳入合計は四百四十二億四千八百八十三万余円でございます。
 続きまして、歳出に移らせていただきます。
 一七ページをお開き願います。左端に番号が振ってございます。
 番号1は、優良民間賃貸住宅供給助成事業でございます。
 この事業は、良質な民間賃貸住宅等の供給に伴い利子補給を行うもので、助成戸数は三千九百四十戸を予定しております。
 一八ページをお開き願います。番号2は、民間住宅助成事業でございます。
 この事業は、民間住宅助成に伴う利子補給などを行うもので、説明欄の規模に記載しております民間住宅建設資金のうち、マンション改良については助成対象戸数を一千戸ふやし、マンション施策の充実に努めてまいります。
 一九ページをごらん願います。区市町村住宅供給助成事業でございます。
 この事業は、区市町村が施行する住宅供給事業に対して助成を行うもので、通常の公営住宅四百二十七戸、三宅島災害対策として七十戸、このほか特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅を合わせて八百三十七戸を計上しております。
 二〇ページをお開き願います。ただいまご説明いたしました事業の経費内訳を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 なお、表の下から五行目の高齢社会対応住宅計画の改定につきましては、いわゆる高齢者居住安定確保法の施行など、高齢者の住宅を取り巻く社会環境が変化していることから、計画の改定を行うものでございます。
 二一ページをごらん願います。住環境整備助成事業でございます。
 次の二二ページの経費内訳に記載しておりますとおり、木造住宅密集地域整備促進事業や都心共同住宅供給事業などを計上しております。
 二二ページの番号5でございますが、今日的な課題に対応する都市型住宅供給モデルの検討でございます。
 内容は、右下の事業概要に記載のとおりでございます。
 二三ページをごらん願います。都民住宅供給助成事業でございます。
 これは、民間法人等が施行または管理を行う都民住宅に対する補助金などを計上しているもので、十五年度は九百戸を計画しております。
 次の二四ページに経費内訳を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 二五ページをごらん願います。番号7は、東京都住宅供給公社貸付及び補助でございます。
 これは、公社が行う一般賃貸住宅の建てかえに係るものなどでございます。
 二六ページをお開き願います。宅地建物取引業等指導監督でございます。
 この事業は、宅地建物取引業者の指導監督と、不動産取引について一般都民への啓発等を行っているものでございます。
 二七ページをごらん願います。その他の事業でございます。
 管理事務費、職員費などを計上しております。
 なお、都営住宅等事業会計繰出金を二百三十七億一千三百二十五万余円計上しておりますが、この繰出金の財源の一部に、先ほど歳入でご説明申し上げました財産収入が含まれております。
 以上、一般会計の歳出合計は六百七十六億六千六百万円でございます。
 引き続き、繰越明許費に移らせていただきます。
 三一ページをお開き願います。繰越明許費でございますが、住宅建設事業など三事業について、事業の性質上、経費の一部が翌年度に支出が見込まれることから、繰越明許費をお願いするものでございます。
 なお、1の住宅建設事業は、都営住宅等事業会計繰出金の一部に繰越明許費を設定しているものでございます。
 続きまして、債務負担行為に移らせていただきます。
 三五ページをお開き願います。まず、債務負担行為のⅠでございます。
 これは、区市町村住宅建設工事費補助などの経費を後年度に負担するため、債務負担行為の議決をいただくものでございます。件数は七件で、限度額の合計は四百二十六億五千四百万円でございます。
 三九ページをお開き願います。債務負担行為のⅢでございます。
 これは、東京都住宅供給公社事業の資金調達に際して、公社が発行する社債に対し、東京都が損失補償を行うものでございます。件数は二件で、限度額の合計は二百七十七億八千六百三万余円でございます。
 以上で一般会計の説明を終わり、次に、都営住宅等事業会計に移らせていただきます。
 四三ページをお開き願います。総括表でございます。
 概要については、先ほど局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 四七ページをお開き願います。歳入でございますが、まず、分担金及び負担金でございます。
 主に、都営住宅に併存する区施設の維持管理等の負担金を計上しております。
 次に、使用料及び手数料でございます。
 これは、都営住宅等約二十六万戸の住宅使用料などで、内訳は説明欄に記載のとおりでございます。
 なお、住宅使用料は、十四年度に比べ約三十三億円の減となっておりますが、これは、都営住宅駐車場施設に利用料金制を導入することに伴い、管理受託者からの歳入を、別に諸収入として計上したことが主な要因でございます。
 四八ページをお開き願います。手数料でございますが、証明閲覧や情報公開の手数料を計上しております。
 四九ページをごらん願います。国庫支出金でございます。
 まず、国庫負担金でございますが、主に公営住宅建設などに対する国からの負担金を計上しております。
 四九ページから五〇ページに内訳を記載しております。ごらんいただきたいと存じます。
 五一ページをごらん願います。国庫補助金でございます。
 これは、主に都営住宅等の家賃に対する国からの補助金でございます。
 五二ページをお開き願います。まず財産収入でございますが、これは、都営住宅等の土地の賃貸料収入でございます。
 次に、繰入金でございます。
 一般会計繰入金でございますが、これは、先ほど一般会計の歳出でご説明いたしました都営住宅等事業会計繰出金を、特別会計側で歳入として計上しているものでございます。計上額のうち、一般財源は二百一億六千百五十七万円でございます。
 次の都営住宅等保証金会計繰入金は、都営住宅団地の環境整備等の財源として、保証金会計から繰り入れるものでございます。
 五三ページをごらん願います。諸収入でございます。
 都預金利子を初め、貸付金元利収入、受託事業収入を計上しております。
 内容は説明欄に記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 五四ページをお開き願います。雑入でございますが、契約違約金、都営住宅の共益費収入などについて記載しております。
 駐車場収入納付金でございますが、先ほど住宅使用料でご説明申し上げましたとおり、都営住宅駐車場施設に利用料金制を導入することに伴い、この歳入科目に計上したものでございます。
 五五ページをごらん願います。都債でございます。
 住宅建設などの財源に充当するため、住宅債二百六十七億六千九百万円を計上しております。
 次の繰越金は、科目存置でございます。
 以上、歳入合計は一千八百十九億九百万円でございます。
 引き続き、歳出の説明に移らせていただきます。
 五九ページをお開き願います。番号1は住宅建設事業で、都営住宅の建設とスーパーリフォームを合わせまして、十五年度は四千九百戸を計上しております。
 事業費の計上額は六百四十四億余円でございますが、この中に、都営住宅の再編整備を推進するため、都営住宅再編整備モデルプロジェクトの所要経費、六億一千百七十四万余円を計上しております。
 経費内訳を六〇ページから六一ページに記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 六二ページをお開き願います。住宅管理事業でございます。
 都営住宅等約二十六万戸の管理運営などに要する経費を計上しております。
 六三ページに経費内訳を記載しておりますが、表の下から七行目の既設中層住宅エレベーター設置等の中には、六十五基の設置費を計上しております。
 六四ページをお開き願います。都営住宅等所在市町村交付金でございます。
 これは、国有資産等所在市町村交付金法に基づき、都営住宅等が所在する市町村に対して固定資産税相当額を交付するものでございます。
 六五ページをごらん願います。公債費会計繰出金でございます。
 これは、都営住宅を建設する際に発行した都債の償還に要する経費を、財務局所管の公債費会計に繰り出すものでございます。
 平成十四年度の償還のピークを過ぎるため、計上額は約八十一億円減の六百三十七億余円となっております。
 六六ページをお開き願います。番号5は、都営住宅等保証金会計繰出金でございます。
 これは、保証金の運用先として地域開発整備事業等に充当していた繰入金を返還するため、保証金会計に繰り出すものでございます。
 六七ページをごらん願います。その他の事業で、住宅建設事務所の管理運営費などを計上しております。
 以上、歳出予算の合計額は一千八百十九億九百万円でございます。
 引き続き、繰越明許費に移らせていただきます。
 七一ページをお開き願います。繰越明許費でございますが、住宅建設事業について、事業の性質上、経費の一部が翌年度に支出が見込まれることから、繰越明許費をお願いするものでございます。
 続きまして、債務負担行為に移らせていただきます。
 七五ページをお開き願います。これは、公営住宅建設工事などの経費の一部を後年度に負担するため、債務負担行為の議決をいただくもので、全体で五件、限度額の合計は四百四十八億三千四百万円でございます。
 次に、都営住宅等保証金会計に移らせていただきます。
 七九ページをお開き願います。総括表でございますが、概要については、先ほど局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 八〇ページをお開き願います。歳入でございます。
 初めに、保証金収入でございます。
 都営住宅等に入居する際の住宅保証金に加え、新たに定期借地権の保証金収入を計上しております。
 次の繰入金は、地域開発整備事業等の財源として過年度に貸し付けた資金の利子及び元金償還金で、都営住宅等事業会計から繰り入れるものでございます。
 八一ページをごらん願います。諸収入でございます。
 保証金の預金利子収入を計上しております。
 次の繰越金は、前年度からの繰越額を計上しているものでございます。
 八二ページをお開き願います。保証金会計の歳出でございますが、説明欄のとおり、資金運用としての都営住宅等事業会計繰出金と、都営住宅等の退去者への保証金返還金を計上しております。それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で当局所管の平成十五年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、お手元の資料2によりまして、平成十四年度補正予算案のご説明を申し上げます。
 資料2、三ページをお開き願います。まず、一般会計でございます。
 総括表でございますが、概要については、先ほど局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 七ページをお開き願います。歳入でございます。
 国庫支出金でございますが、特定優良賃貸住宅に係る歳出の減額補正に伴い、財源を更正したものでございます。
 八ページをお開き願います。繰入金でございます。
 今回の補正予算におきまして減額補正をお願いします各事業に対する社会資本等整備基金繰入金の財源を更正したものでございます。
 以上、補正予算額の歳入合計は、十六億六千二百七十九万余円の減額となっております。
 次に、一一ページの歳出に移らせていただきます。
 番号1は、優良民間賃貸住宅供給助成事業でございます。
 当事業については、十四年度の執行見込みを精査したところ、繰り上げ償還などにより利子補給額に不用額が見込まれることから、減額補正するものでございます。
 一二ページをお開き願います。民間住宅助成事業でございます。
 当事業につきましても、前の事業と同様の理由により、利子補給額に不用額が見込まれることから、減額補正するものでございます。
 一三ページをごらん願います。番号3は、区市町村住宅供給助成事業でございます。
 計上額は七億円の減額でございます。主な内容は、三宅島災害対策七十戸の公営住宅整備等の補助金を予定しておりましたが、本年度中に整備の見込みがないことから減額したものでございます。
 なお、三宅島災害対策の公営住宅整備としては、平成十五年度当初予算に同じ戸数を再計上しております。
 一四ページをお開き願います。番号4は、都民住宅供給助成事業でございます。
 当事業について十四年度の執行見込みを精査したところ、都民住宅の供給を行う法人等に対する建設費補助等について不用額が見込まれることから、減額補正するものでございます。
 一五ページをごらん願います。その他の事業でございます。
 局職員の給与費について、給与改定等に伴う金額を減額補正するものでございます。
 一九ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 住宅建設事業でございます。この事業は都営住宅等事業会計に計上しておりますが、同事業に繰り越しが見込まれるため、財源の一部となっております本繰出金についても一部繰り越す必要が生じ、補正をお願いするものでございます。
 二三ページをお開き願います。都営住宅等事業会計でございます。
 総括表でございますが、概要については、先ほど局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 二七ページをお開き願います。歳入でございます。
 今回の補正予算は、国の補正予算に対応して計上しておりますので、歳出額の半分の財源を国庫支出金で、残りを都債で計上しております。補正予算額の歳入合計は二十九億円でございます。
 次に、三一ページをお開き願います。住宅管理事業でございます。
 内容は、説明欄にございますとおり、既設都営住宅へのエレベーター設置二十基などを行うものでございます。
 次に、繰越明許費に移らせていただきます。三五ページをお開き願います。
 今回の補正は、執行が翌年度にわたることから、繰越明許費をお願いするものでございます。
 以上で平成十四年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案四件の説明をさせていただきます。
 初めに、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料3の(一)、東京都営住宅条例の一部を改正する条例の提出予定議案でございます。
 資料3の(二)は、その概要でございます。この資料3の(二)に基づきまして説明をさせていただきます。
 表紙をお開きいただきますと目次がございます。その次の一ページをお開き願います。
 第一は、条例改正の提案理由でございます。
 この条例改正は、共同施設として駐車場を設けるとともに、利用料金の制度を導入するほか、規定を整備するものでございます。
 第二は、改正条例案の概要でございます。
 一は、駐車場に関する改正でございます。
 (一)で、共同施設に駐車場を加えることとしております。
 二ページから七ページにかけて、利用手続など管理に関する規定でございます。
 二ページの(四)をごらんください。利用者の資格でございます。
 まず、アは、都営住宅の居住者及び同居者であること、みずから利用するために駐車場を必要としていること、住宅の使用許可の取り消しまたは明け渡しの請求を受けていないことでございます。
 イは、都営住宅と同一の敷地内に特定公共賃貸住宅などがある場合の取り扱いを定めるものでございます。
 ウは、駐車場の利用状況を勘案して特に必要があると認める場合には、都営住宅の居住者以外にも利用を許可することができるものとする、いわゆる地域開放について定めるものでございます。
 以下三ページに、(五)利用予定者の決定、(六)公募の例外、(七)利用手続、四ページに、(八)利用期間に係る規定の概要を記載しております。
 五ページをお開き願います。(九)は、利用料金の制度に関するものでございます。
 利用許可を受けた者は、駐車場の管理に関する事務の委託を受けた者に、駐車料金及び保証金を納付しなければならないこと、及びこれらは管理受託者の収入とすることを定めるものでございます。また、ウは、駐車料金の額については、近傍の民間駐車場の賃料水準を考慮して地域ごとに知事が定める金額の範囲内とするものでございます。
 以下六ページに、(十一)利用料金の減免及び徴収猶予、(十二)利用許可の取り消し、七ページに、(十三)準用について記載をしております。
 八ページをお開き願います。二は、全団地を定期的に訪問する巡回管理人について規定を整備するものでございます。
 次の三でございますが、これはマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 八ページの第三は、施行期日でございます。
 この条例は、平成十五年四月一日から施行することとしております。ただし、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令に係る改正規定は、公布の日から施行することとしております。
 九ページから一五ページまでは新旧対照表でございます。
 下段に現行の条例を、上段に改正案を記載し、改正箇所につきましては傍線を付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 次に、東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料4の(一)は、東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の提出予定議案でございます。
 資料4の(二)は、その概要でございます。この資料4の(二)に基づき、説明をさせていただきます。
 資料4の(二)、表紙をお開きいただきますと目次がございます。その次の一ページをお開き願います。
 第一は提案理由でございますが、これは、先ほどの都営住宅条例と同様でございます。
 第二は改正条例案の概要でございますが、先ほどの都営住宅条例の駐車場に関する改正の内容と同様でございますので、このページから八ページまで、説明は省略をさせていただきます。
 九ページをお開きください。第三は施行期日でございますが、この条例は、平成十五年四月一日から施行することとしております。
 一〇ページから一五ページまでに、この条例の新旧対照表を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 次に、東京都地域特別賃貸住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料5の(一)は、東京都地域特別賃貸住宅条例の一部を改正する条例の提出予定議案でございます。
 資料5の(二)は、その概要でございます。
 内容につきましては、先ほどの東京都特定公共賃貸住宅条例と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、東京都都営住宅等保証金会計条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料6の(一)は、東京都都営住宅等保証金会計条例の一部を改正する条例の提出予定議案でございます。
 資料6の(二)は、その概要でございます。この資料6の(二)に基づき、説明をさせていただきます。
 表紙をお開きいただきますと目次がございます。その次の一ページをお開き願います。
 第一は、条例改正の提案理由でございます。
 この条例改正は、都営住宅等の敷地に定期借地権を設定する場合の保証金の管理運用に関する経理を明確にするため、規定を整備するものでございます。
 第二は、改正条例案の概要でございます。
 定期借地権の保証金を特別会計により経理することとし、この会計の歳入歳出に関し、必要な規定整備を行うものでございます。
 施行期日は、平成十五年四月一日でございます。
 次のページに、この条例の新旧対照表を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成十五年第一回定例会に当局が提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○小松委員 何点かにわたります。
 今お聞きしている中で、住宅建設事業の繰越明許費が何カ所か出てきておりますが、その内容をもう少し詳細にお願いしたいと思います。
 それから、条例関係で、駐車場の設置について、実際に設置されている実態、今後予定されているこうした実態を資料としてお願いいたします。それから、既に地域開放が可能なところがあれば、それも記していただきたい。
 それから、専任管理人の現況をお願いしたいと思います。
 それから、都営住宅の区移管に伴う家賃減額についてなんですが、その家賃減額、既に区移管の中の対象の方で減額を受けていらっしゃる方、そしてまた、移管する先の各区の実態をお願いします。
 それから、建てかえ対象団地とその計画一覧です。今後の予定も含めてです。
 その建てかえと、もう一つは、スーパーリフォームもお願いしたいと思います。
 都営住宅におきます地域開発整備費があるわけですけれども、この推移を十年間でお願いしたいと思います。
 それから、都営住宅の用地売却、先ほど収入にありましたけれども、それと財務へ所管がえをした状況、これは予算も含めて、この四年間ぐらいでお願いします。
 最後に、事業概要の中に居住水準未満世帯数というのがありますけれども、この中では公営住宅とありますけれども、その中の都営住宅の居住水準未満世帯数を、最低居住水準未満、都市型誘導居住水準未満、誘導居住水準未満に分けてお願いします。
 以上です。

○伊沢委員 十五年度の予算の中で、二二ページのところに、木造住宅密集地域整備促進、そして緊急木造住宅密集地域防災対策という欄がありますけれども、それぞれの事業についてのここ十年の推移の表をいただきたいと思います。これまでの事業の当初予定していたことと、それから進捗状況などがわかるような予算の状況が知りたいと思います。
 よろしくお願いします。

○高島委員長 他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高島委員長 ただいま小松委員、伊沢委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高島委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。

○高島委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一四第七六号、都営住宅自転車置場設置基準における一戸当たりの台数増に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小林地域住宅部長 それでは、資料7の陳情審査説明表によりご説明申し上げます。
 資料をお開き願いたいと存じます。
 整理番号1、一四第七六号、都営住宅自転車置場設置基準における一戸当たりの台数増に関する陳情でございますが、陳情者は、荒川区にお住まいの長島長吉さん外三百三十四名の方でございます。
 陳情の要旨は、都営住宅を建設する際の自転車置き場を設置するための収容規模算出基準が、一戸当たり一・五台と少ないので、現状に合った台数にふやしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都営住宅の建設に係る自転車置き場設置基準におきまして、自転車置き場は、原則として一戸に一・五台の割合で算出した台数を収容できる規模のものを標準として設置する、ただし、配置計画上支障のある住宅団地、あるいは最寄りの鉄道駅より千メートル以内に位置する住宅団地については、一戸に一台を標準として設置することができるとしております。
 現在の都営住宅の建設に当たりましては、限られた敷地の中におきまして、建物のほかに、公園や緑地、駐車場、通路などを配置する必要がございます。そのため、土地利用を工夫するなどいたしまして、一戸について一・五台の自転車置き場を確保するよう努めております。
 なお、集合住宅における自転車置き場の設置につきまして、都内の三十九区市町で条例または要綱を定めておりますが、そのうちの約九割の区市町で、必要台数を一戸について〇・五台から一・五台としているところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○高島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉原委員 それでは、今の都営住宅自転車置場設置基準における一戸当たりの台数増に関する陳情ということで、数点だけお尋ねをさせていただきたいと思います。
 この理由書の中にも、とにかく焼け石に水だと、そういう厳しい理由がここに書いてあるわけでありますけれども、今現在の町屋六丁目団地について、大体世帯数、私も余り詳しくはないんですけれども、何世帯あるのか。そしてまた、入居者数が大体どのぐらいいらっしゃるのか。そしてまた、その方々が自転車を保有している台数というのは大体どのぐらいあるのか。そしてまた、今設置をしていただいている自転車置き場としての台数は大体どのぐらいあるのか、用意されているのか、まず最初にお尋ねをいたします。

○渡部営繕担当部長 建てかえによりまして新たに建設いたしました町屋六丁目第二団地でございますけれども、建てかえ前の全体の町屋六丁目団地におきましては、戸当たり約〇・八台でございました。今回の計画に当たりましては、戸当たり一・八台というようなことで建設いたしまして、現在の駐輪状況から見まして十分なスペースが確保されているというふうに認識してございます。
 なお、町屋六丁目第二アパートにつきましては、建設戸数は二百十八戸でございますけれども、現時点では約百八十戸前後入居してございます。収容台数は三百七十台ございますけれども、現時点ではまだ入居途中でございますので、若干数字は動いておりますが、戸当たりで約一・二三台分保有しているという状況でございます。

○吉原委員 今のお話をお聞きしますと、台数的には随分足りているじゃないか、こういうことだろうと思うんです。もしそういうことであれば、陳情していただいた方、これを見ますと十一月ということでありまして、付託されたのが十二月ということでありますから、若干の時間的な時差もあるんだろうと思いますけれども、ぜひ町屋六丁目の皆さんに、まだ未入居の方々が全員入居されても十分足りるんだよということをもっともっと説明していただかないと、焼け石に水だという強いお言葉でいわれると、やっぱり何か対応しなければならないというふうになるわけでありますから、代表の長島さんを初め住民の方に、そうではないということをお伝えする必要があるんだろうと思います。そんな意味では、これからも、そちらに住んでいただいている方々にとって、快適でいい住居だなといわれるような環境をつくっていただくためにも、説明というものをきちっとしていただきたいな、そんなふうに思っております。
 町屋六丁目団地のことについては、以上で質問を終わりますけれども、自転車の設置台数というのは一戸当たり一・五ということでございますけれども、お聞きしますと、これから建てかえをしなければならないところも二、三あるというようなお話もお聞きしております。私の住んでいるところの三多摩であっても、たくさんの団地があるわけでありますけれども、そんな中でも、二、三お聞きしても駐輪場が足りないよという団地がありました。これは二、三聞いた中での一つでありましたから、きっとそういった団地が、希望しているところが結構あるんだろうと思います。それが一戸当たり一・五に達しているのか、あるいはそれ未満なのか、それ以上なのか、その辺は私も確認をしておりません。
 そこで、ちょっとお尋ねをさせていただいて、急なことで恐縮ですが、もしお答えいただければでいいですし、そうでなければ後日で結構でございますけれども、東京都全体として保有している台数というのは大体どのぐらいあるのか、もしわかれば教えてください、全体的に。

○小林地域住宅部長 自転車につきましては、社団法人自転車協会が毎年調査しておりまして、平成十三年度の東京都における推定保有台数として出しておりますのが七百三十三万二千台ということでございます。

○吉原委員 七百三十三万台というのが、一人当たり大体どのぐらいになるのか、ちょっと私よくわかりませんけれども、それは自転車協会というところで調査をされたということでありますけれども、都営住宅の管理は、今、供給公社にお任せをされているんだろうと思うんです。供給公社の方で管理をされているので、今わかるのかどうかわかりませんけれども、都営住宅に大体どのぐらい台数が--二十七万戸、都営住宅あるんだろうと思いますけれども、そのうち保有台数というのは大体どのぐらいあるのかということがおわかりになっていらっしゃるのかどうなのか。
 また、それぞれの団地、都内全域で一・五未満のものが大体どのぐらいあって、そしてまた、一戸当たり一・五を超えるものが、幾つかある団地の中にあるのかどうなのかということがわかれば--もしわからなければ、供給公社の方で管理をしていただいているわけでありますから、やっぱりそれはきちっとして、住宅局としても数字を把握しておく必要があるんだろうと思うんです。これから既存の住宅も含めてと思っているわけでありますから、そういった意味では、そういうところをきちっとチェックできるようにして、その辺のところを、行政としての問いかけも各団地にしていく必要があるのではないかな、そんなふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

○渡部営繕担当部長 今、既存の住宅も含めまして、一戸当たり一・五台ということで整備している途中でございまして、そういった意味で、戸当たり一・五台ベースであるのかなという感じはしておりますけれども、完全に把握してございませんので、先生ご指摘のように重要な事項でございますので、何らかの形で実態調査をしていきたいというふうに思っております。

○吉原委員 そういうことでございますから、きょうは町屋六丁目団地のことについてということで上がってきたわけだと思いますけれども、本来であれば、その辺の数字もきちっと調査した上で、その設置基準というのも一・五でいいのか悪いのか、この辺をきちっと私どもに説明していただく必要があるんだろうと思っております。
 そしてまた、今どこの団地に行っても、自転車をきちっと決められた設置場所に置かれていないというところが、私の知っている限りでも間々あります。そういった意味でいうと、やっぱり都営住宅というのも公共のものですから、都民全体のものですから、中に住んでいただく人のマナーというかモラルというか、そういうものをこれからは守っていただかなければいけないのではないかな、そんなふうに思っているわけであります。
 あわせて、今はオートバイあるいはバイク、そういったものも、団地の中に住んでいる方々は自分で所有をして利用されている方々がいらっしゃるわけでありまして、そういったものの対応も、これからきちっと考えていく必要があるんだろうと思います。
 そしてまた、先ほどお話しさせていただきましたように、私がちょっと問いかけたところだけでも、自転車設置場所としては足りないといわれているところがありました。そういうことを考えると、持っている人と持っていない人、その差は、じゃどこにあるんだろうということを考えたときには、これから近い将来的にわたって、住んでいる方々にとっても、自転車を持っている人に対しては、ある程度将来的に、きょうあしたというわけではありませんけれども、やっぱり受益者負担というのもこれからは考えていく必要があるのではないかな、そんなふうに思うわけです。
 今でさえも、水道だってお金を払わなきゃいけない、空気でさえも、汚れてきて、お金をかけて空気をきれいにしようという、そういう時代でありますから、その団地の中に住んでいる方々全体が気持ちよくそこに住むというような環境をつくるためには、持っていない人にとっての環境ももちろん大切でありますので、そういった意味、全体的なことを考えていくと--持っている方にとっては、一家で一台や二台、あるいは三台持っているお宅もきっといるんだろうと思うんですね、子どもさんのいらっしゃるところも含めて。そういったときには、持っている人といない人の違いというものも公表していく必要があるんだろう、そんなふうに思います。
 重ね重ねで恐縮でありますけれども、そういった意味では、中に住んでいる人にとっても、東京都全体的に見ても、やっぱり受益者負担というものをこれから少しずつ視野に入れていく必要があるんだろうということだけ、意見だけ申し上げて、質問を終わらせていただきます。
〔「答弁とった方がいいよ」と呼ぶ者あり〕

○高島委員長 答弁はありますか。

○小林地域住宅部長 都営住宅における自転車の保有台数のお話ですけれども、ちょっと先ほど答弁が漏れてしまったのかと思います。
 先ほどの自転車協会の調査の台数を人口で割りますと、大体一人当たり〇・六二台という保有台数になります。
 都営住宅におきましては、世間一般よりも高齢化が進んでいますので、これより多少低くなるとは考えられますけれども、仮に計算してみますと、都営住宅の平均世帯数は約二・三人でございます。これに先ほどの〇・六二を掛けますと、一世帯当たりの保有台数は約一・四台ということで、平均的には足りているんだろうというふうに考えております。
 しかしながら、今先生からお話のありましたように、現実の団地の中で一・五未満のところもあるのではないかと。現実にかなりの数ございます。そのようなところで要望がございまして、現実にそういう必要性と設置する場所がありますれば、私どもの方でそういう団地を調べまして対応したいというふうに考えております。

○吉原委員 せっかくご答弁いただきましたので、もう一言だけつけ加えさせていただいて……。
 平均は平均で結構でございます。しかしながら、その団地の位置というものが、設置していただいている団地というのは、それぞれ東京都内全部見ても、環境が全くみんな違うわけですね。駅の近いところ、あるいは物すごく離れているところ、中間のところにあるところ、あるいは繁華街にあるところ、あるいは自然環境に恵まれたところにあるところ、それぞれの住宅の環境というものが違うわけでありまして、一概に二・何人だとか、一・五では十分足りるよということでは決してないと私は思っております。
 そういった意味では、余り今どうだというわけではありませんけれども、設置基準というものも、やっぱり先ほどの話をさせていただいたような状況の中でもありますから、あわせて、近い将来にはそういうものを、もうちょっとしっかりした方向での、資料を持った上での検討が必要ではないかな、そういうふうに思っておりますので、意見だけもう一度申し上げます。

○池田委員 都営住宅の自転車置き場設置基準の収容規模算出基準が今、質疑の中でも出ていましたが、一戸当たり一・五台という基準になっているわけですが、この基準を決めたのはいつなんですか。

○小林地域住宅部長 昭和六十二年でございます。

○池田委員 そうすると、今からいえば十五年ぐらい前になるのでしょうか。この間の自転車の利用率というのは、かなり一般的にもふえていることは確かだろうというふうに思うんですね。そういうことから見て、私はやはり、都営住宅の置き場にそういうふうな対応がされるようになってきているのかどうかというのが一つ問題提起されてきているんじゃないか、こういうふうに思うんですね。
 それで、置き場をつくる場合に、大体どのぐらいのスペースが必要とされるんですか。いろんな規模の自転車置き場がつくられているだろうというふうに思うんですが、一般的にいってどの程度のスペースが必要かというのがまず問題になるんだろうと思うんですが、その辺はどうなんですか。

○小林地域住宅部長 六十二年につくった基準であるから、一・五という数が古くなったんだろうというお話が前段にありました。この件につきまして、確かに一人当たりの自転車保有台数はふえてございますが、一方で、高齢化、小世帯化、そういうものも進んでおりまして、世帯当たりの人員も減少しているのが現実でございます。
 居住者の自転車保有台数についてちょっと見てみますと、昭和三十年代から四十年代に建設のそういう団地で、敷地内にある自転車台数を調査しましたところ、戸当たりが約一台でございました。それから、先ほどの自転車協会の調査でいきましても、一・四という数が出てございます。それから、自転車置き場の台数が明示されております民間分譲マンションの販売広告を調査しましたところ、戸当たりの平均設置台数が約一・四であるということでございますから、現在においても、戸当たり一・五というのは妥当であるというふうにまず考えております。
 それから、自転車置き場のスペースでございますが、いわゆる自転車置き場本体を置くスペースのほかに、雨水配管の配管スペースですとか、自転車置き場までの通路などが必要でございまして、自転車置き場をどのような形で設置するかということで異なりますけれども、一台当たり一・二平米から三・三平米程度必要になるということでございます。

○池田委員 今、一・五台になった基準について聞いたんですが、昭和六十年以前は、今お話があったように、一戸一台というようなことになっているという話で、しかし、その後は、東京都の方も、区市町村の開発指導要綱との関係で、戸当たりの台数を一・五にしてきているわけだと思うんですよ。
 ここの説明の欄に、現在の状況の中で、集合住宅における自転車置き場設置について、都内の三十九の区市町で条例または要綱を定めていると。そのうちの九割は、一戸につき〇・五台から一・五台、こういうふうにしているんですが、ここの荒川区はどうなんですか。

○小林地域住宅部長 荒川区におきましては、住戸の面積によって一台と二台を分けてございまして、五十平米を境ということになっております。

○池田委員 わかりやすい話をした方がいいと思うんですよ。一台と二台に分けているというのですけれども、平均的にいえば一・八台というふうな話になっているんじゃないんですか。その辺を、さっきの問題とあわせてちょっと確認しておきたいと思います。

○小林地域住宅部長 失礼しました。いわゆる専用面積が五十平米未満の住戸については一戸当たり一台、それから五十平米以上のものについては二台ということになってございます。
 したがいまして、町屋の団地におきましては、この面積の規模で分けて一台と二台を算出したところ、平均すると一・八になったということでございます。

○池田委員 いろいろ都営住宅の団地の敷地の大きさだとか、それから、そこにはやっぱり緑もとらなきゃいけないし、通路もとらなきゃいけない。いろいろな施設の関係もあるわけですから、機械的にすべてこういう設置、置き場を基準に該当してやれというふうな、機械的なことをいわれているのではないんだというふうに思うんですね。
 ここの団地自治会の方たちが、新しく建てかえられた団地に今移りつつある、入居されているわけですね。そして、ここの自治会の方たちからいただいた文書を見ますと、ここではやはり環境、衛生に関する決め事だとか、ごみの問題、容器の管理、置き場の問題だとか、それからベランダの利用の問題だとか、自転車だとかバイク置き場の問題だとか、それから自動車の駐車場契約の問題だとか、いろいろそういうことで、自分たちの団地が新しくなって、そして改めて皆さんで力を合わせながら、そういう住みやすいというか、住みいい場所をつくっていこうじゃないか、お互いにいろいろなルールをもって、そしてやろうということで考えられている状況だと思うんですね。
 ですから、私はやはり、団地ごとのその土地の状況、先ほど申し上げたように、用地の広さだとかいろいろな状況の違いがあるわけですから、そこの中で、地域では、先ほどいいましたように荒川区での要綱もあるわけですしね。ですから、そういうものと見合いながら、十分団地の皆さん方の声を聞きながら、そういう要望にこたえていくということがやはり大事なんじゃないかというふうに思うんですね。
 私はやはり、今あちこちでそういう増設の要望というのは出されているんだろうというふうに思うんですよ、いろいろ整備をするという上で。だから、機械的に基準がこうだからというようなことで、それで押しつけるというふうなことじゃなくて、出されているような陳情の立場に立って、そして現状に合ったような対応をぜひやってもらうということで、私の意見としては、ぜひこの陳情を採択して、住民の皆さん方の新しい生活を支援していくということでやってもらうということを申し上げておきます。

○伊沢委員 私も何点かお伺いしたいと思います。
 この町屋の都営住宅の方から、一戸当たりの台数をふやしてほしいという陳情があるわけなんですけれども、まず、例えば今、東京都で建てかえを行ったり新規建設を都営住宅で行う場合、この一・五という基準があると思いますが、それ以上はつくらないのでしょうか。そしてまた、例えば今、既存の都営住宅でもっと駐輪の台数をふやしてほしいという要望があった場合に、一・五を超えて、その基準を超えて駐輪場をふやすということはありますでしょうか。

○渡部営繕担当部長 都の設置基準におきましては、戸当たり一・五台ということで運用しているわけでございますけれども、当然地元の自治体との事前協議もございますので、今回の荒川においてもそうでございますように、そういったところで異なる基準があった場合には、よく協議した上で必要な台数を適切に配置するということでやってございます。

○伊沢委員 それで、この陳情が出てきている背景として、この自治会長の方からもお手紙などをいただきましたけれども、結局、この町屋の第二住宅に関しましては駐輪場は足りているということなんですが、仮移転先となっていました町屋第三アパートや南千住四丁目アパートでは、機械式といわれる駐輪場が屋内にあるんですけれども、その部分から、おさまらない部分が屋外に放置自転車のような形であふれている状況を写真などで拝見したわけですけれども、この状況についてはいかがお考えでしょうか。

○渡部営繕担当部長 一時的な仮移転先の団地での状況についてのお尋ねでございますけれども、私どもとしても一応調査いたしまして、これらの仮移転先につきましても、地元荒川区の要綱等との調整を踏まえまして、十分な駐輪場を設置したというふうに理解してございます。

○伊沢委員 ただ、現状としましては、陳情者のいろいろな説明などを参考にしますと、やはり足りていないのではないかというふうに見受けられるわけです。
 それで、一・五というふうに基準はあるわけですけれども、一つは、例えば先ほどからもお話が上がってきておりますが、世帯の人数が、高齢者のみの場合ですとか、それから、例えばファミリー世帯で、子どももいて四人家族とか--そういう場合は必ずしも、この一・五だと全く足りなくなってしまうわけなんですけれども、その辺、一・五という基準だと、どうしてもファミリー世帯ですと不足ということになると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

○小林地域住宅部長 当然に自転車の保有台数というのは、戸当たり何人住んでいるかというところで変わってくるんだと思います。そういう点でいいますと、先ほど申したように、都営住宅は大体平均二・三であると。それから、建てかえ住宅なんかにおきますと、それより少ないのが、まず間違いない現状だと思います。そういう中では、一・五という数字というのは十分足りているというふうに考えております。

○伊沢委員 さっきも話が出ていましたように、平均だけでは当てはまらないというのが現状だと思うんですね。もしかしたらゼロという場合もあるかもしれないし、四という場合もあって、その平均が二・三だと思いますので、四人の場合だったらやっぱり四台必要なわけで、ゼロという場合もあると思います、保有台数が。それは、平均だけでははかれなくて、状況、状況によるのではないかというふうに思います。
 それからもう一点、自転車の駐輪場の形態によって収納の状況も変わってくるようなのですけれども、機械式といわれる駐輪場の収納の方法だと、そこにセットされない場合は、収容台数が、詰めて入れにくいといいますか、そういうことも起きてきて、そういう場合に屋外に、そのあふれた分が出てくるというような状況があると思うのですけれども、その辺はいかがですか。

○渡部営繕担当部長 敷地との関係の中で、なかなか平置きで置けないといったような団地もございまして、そういう場合には、必要な駐車台数を確保するために二段式の機械式のものを設置している団地もございます。
 おっしゃるとおり、なかなか機械式になりますと出し入れが不便だということで、玄関等に置くのじゃないかというような実態をご指摘かと思いますけれども、戸当たりで一・五台未満であって、そういう他の部分に駐車場スペースがあるというようなケースにつきましては、機械式と、例えば平置きのものをミックスで工夫するとか、そういったことについては個々のケースごとに検討していきたいというふうに思います。

○伊沢委員 今そういうお答えをいただいたわけですけれども、ミックスしてというようなことは本当に望ましいと思います。
 それと、一・五という基準を設けて、そこ以上はつくらないというのは、やはり現状に即さないと思いますので、都営住宅に住んでいる世帯の人数だとか駐輪場の形式などの状況に応じてもうちょっと柔軟に、建て増すとか、あるいは必要ない場合だったらもうちょっと減らすということまであるのかもしれませんけれども、そういうふうに、その場、その場でもうちょっと柔軟に対応していった方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○小林地域住宅部長 世帯に合わせてというお話がございました。世帯がはっきりするというのは、建築前からわかるというのは、建てかえの団地ということになろうかと思います。そうしますと、先ほど申したように、まず大きくなることは考えられないだろうと。仮に大きくなった場合でも、さほど一・五を超えるようなことはないだろう。今後、社会全体としまして、高齢化、小世帯化が進むということを考えれば、一・五台と申しましても、自転車置き場の幅は四十五センチとってございます。ハンドルが多少触れる程度の幅で置けるようになっていますから、整理をしていただくと、三輪車はちょっと無理かもしれませんが、所定の台数よりは三割程度詰まるのではないかと思います。そういう使い方で工夫をしていただくということをお願いしたいと思います。
 少ない分につきましては、それがはっきりすれば、一・五を必ずつくらなきゃいけないというものではございませんから、それは当然に数の中で調整をしていきます。

○伊沢委員 それでは最後に、今、建てかえのお話だったのですけれども、新規で建設する場合と、あとは既存の都営住宅に建て増しをしてほしいという場合がほかにあると思いますので、そういった場合につきましては、もうちょっと柔軟に対応していただきたいと思います。
 自転車ということでいえば、やはり今後、利用がふえてくるということが、車などを利用するよりは自転車という方向にという流れもあると思いますので、その辺は考えていただきたいと思いますが、これで最後にいたします。いかがでしょうか。

○小林地域住宅部長 町屋のところにおきましても一・八つくりましたが、新規募集も含めて、現在入っている平均が一・二幾つかということでございます。ですから、当面一・五というのは動かす必要はないだろうというふうに思っています。
 今後どのような状況が起こるかわかりませんが、それがどう見ても、社会情勢から見て、民間の整備状況から見ておかしいというような事態になれば、当然それは、我々もその状況を踏まえて基準を見直すことはやぶさかではございません。

○星野委員 どうも話を聞いていて要領を得ないので、私もちょっと聞きたいんですけれども、実は私も約二十戸ぐらいのアパートに住んでいるわけですけれども、自転車の問題でトラブルはないんですけれども、見ていますと、今の話ですと、二十戸ですとそれの一・五倍というと三十台ですか、三十台は必要ないんですね。
 こういうことを東京都側は調べているかどうかわかりませんけれども、ある程度乱雑に置かれた自転車を、あるとき整理をしようということで、みんなに、住んでいる人に出てきてもらって整理したんですね。そうしたらば、全く乗らない自転車、もうほこりだらけで、これは一年以上乗っていないんじゃないかという古い自転車が数台、それから、どこかで盗んできた自転車をそこへ乗り捨てていった自転車、そういうのが発見されたんですね。これはおかしいなというので、そういう自転車をはねておいて、住民全員が確認できなかったものですから、札をつけておいたんです。この自転車の持ち主はどなたでしょうか、使っている様子はない、もしそういうふうに名乗りを上げないとすれば、これは盗んできて放置された自転車というふうに思われるので、それなりの処理をしますと。そうしたら、そういう処理をする自転車がかなりの台数あったわけです。
 もっと、こういうケースがありました。近所に高等学校があるんですけれども、オートバイで乗ってきちゃいけないという決まりになっているらしいんですね。学校には乗っていかれないものだから、その周辺の自転車置き場とかに乗り捨てるというか、そこへ置くわけです。放課後、そのオートバイにぱっと乗って帰る。こういうケースも見つかって、注意しました。
 そういう住まっていない人と住んでいる人との持ち主関係がはっきりしないような放置された自転車というのは、きっとたくさんあると思うんですね。そういう自転車が邪魔していて、肝心の、ふだん使おうと思った人のスペースが奪われている、こういうケースがたくさんあると思うんです。そういうのを一回整理する意味でも、定期的に調査をする。
 今いった方法でかなり整理できますし、盗まれた自転車が発見されるというケースがここで大分出てきますから、ぜひそういうことをやってほしいなと思いますけれども、これらについてどうお考えなのか、一回だけの答えで結構です。

○渡部営繕担当部長 貴重なご指摘、ありがとうございます。
 先ほど吉原委員の方からもお話がありましたように、自転車の駐輪場の実態なり、あるいは駐車の実態などにつきましては、必ずしも今、副委員長がおっしゃったように、赤裸々に私どもも認識しておるわけではございませんので、いろんな実態あるいは個別ケースごとの事実があろうかと思います。
 全部を調査するというのは難しいんですが、ある程度典型的なものをチェックしていきながら、そこでどういった問題があるのかといったようなことをちょっとやってみまして、その中で、具体的な問題、今ご指摘のような問題も含めて解決の方途を探っていきたいというふうに思います。

○高島委員長 ほかに発言がなければ、これより採決をいたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕

○高島委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第七六号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で住宅局関係を終わります。

○高島委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○小峰建設局長 第一回定例会に提出を予定しております案件についてご説明申し上げます。
 予定案件は、お手元配布の建設・住宅委員会資料の一覧にございますとおり、平成十五年度当初予算案、平成十四年度補正予算案、条例案十六件及び事件案二件でございます。
 お手元の資料1、平成十五年度主要事業及び提出予定案件の概要をごらんください。
 まず、平成十五年度当初予算案における主要事業を説明いたします。
 建設局は、道路、河川、公園など、都民生活を支える都市基盤施設の整備を推進しております。
 当局の平成十五年度予算案は、一般会計が四千七百六十九億円、対前年度比一・七%、八十二億円の増であります。特別会計の新住宅市街地開発事業会計、多摩ニュータウン事業会計、市街地再開発事業会計、臨海都市基盤整備事業会計及び公営企業会計の都市再開発事業会計を合わせますと五千四百八十一億円、対前年度比四・五%、二百六十億円の減でございます。
 都市基盤の整備は、都市再生を進め、東京を活力と魅力に満ちた都市にするとともに、災害に強く快適で住みよいまちづくりを形成するなど、都民生活と都市活動に不可欠であり、極めて重要であります。
 都財政は大変厳しい状況にありますが、従来にも増して国費の獲得に努めるとともに、事業を一つ一つ厳選し、交通渋滞の解消や既成市街地の再整備、都市の安全の確保など優先度の高い事業を重点に、事業効果が早期に目に見える形で発揮できるよう、事業の着実な執行に努めてまいります。
 それでは、順次、事業別にご説明申し上げます。
 最初に、道路事業でございます。
 区部環状方向の道路では、環八の練馬区北町、南田中などや環五の一の豊島区雑司が谷など、また、環二延伸部などにおいて事業の推進を図ってまいります。
 多摩南北方向の道路では、調布保谷線、府中所沢鎌倉街道線など事業中区間の一層の推進を図るとともに、多摩川原橋や多摩大橋などの橋梁整備を進めてまいります。
 平成十五年度末には、放射第一六号線荒川横断橋梁、圏央道のアクセス道路であります新滝山街道戸吹トンネル、いずれも仮称でございますが、交通開放する予定でございます。
 また、早期に交通渋滞の解消を図るため、渋滞の原因となっていますピンポイント箇所の重点的、集中的な整備や、バスベイの設置などの効果満点道路事業を引き続き推進いたします。
 連続立体交差については、JR中央線や小田急線、京浜急行線、JR南武線などで事業を推進してまいります。
 公共交通では、日暮里・舎人線や「ゆりかもめ」延伸部の整備を進めてまいります。
 橋梁の整備では、新設やかけかえを推進するとともに、既存の橋梁について耐震補強や補修を進めてまいります。
 路面補修、歩道の整備、架空線の地中化及びみちづくり・まちづくりパートナー事業については、合わせて復活予算で約八十七億円の計上が認められたところでございます。
 いずれも都民の生活にとって重要な事業であり、復活分を含めまして事業の推進を図ってまいります。
 次に、河川でございます。
 一時間五〇ミリ程度の降雨に対処する中小河川の改修を進めてまいります。特に、空堀川、石神井川など緊急性の高い十三河川について改修を進めるとともに、神田川においては環状七号線地下調節池第Ⅲ期工事を推進いたします。
 東部低地帯や城南地域を高潮や地震による水害から守るため、防潮堤や護岸の整備を進めるとともに、江東内部河川においては耐震護岸を整備してまいります。
 また、隅田川においては、水辺に親しめる環境を創出するスーパー堤防やテラス整備を進めてまいります。
 旧江戸川、隅田川においては、堤防の耐震性を向上させるため、緊急耐震対策事業を平成十五年度の完了を目途に推進いたします。
 次に、公園事業でございますが、東京の緑の骨格軸を形成する城北中央公園、祖師谷公園などで用地取得を進めるとともに、篠崎公園などで十六ヘクタールを造成いたします。
 既設公園では、防災公園施設整備として、水元公園などで防災放送設備工事などを行うとともに、利用しやすい公園とするため、秋留台公園などで段差の解消などの整備を進めてまいります。
 動物園では、希少動物の保護、繁殖を図るズーストック計画を進めるとともに、恩賜上野動物園の象舎整備などを行ってまいります。
 また、霊園については、青山霊園を霊園と公園が共存する空間と位置づけ、墓地の再貸付を行うなど再生事業に取り組んでまいります。
 次に、土地区画整理事業でございますが、汐留地区において街路整備工事などを行うとともに、秋葉原地区では、まちづくりに合わせ、建物移転などを進めてまいります。
 周辺区部の花畑北部地区、六町地区などにおいては、引き続き建物移転や街路整備工事などを推進してまいります。
 また、臨海部の晴海、豊洲、有明北でも、着実に事業の推進を図ってまいります。
 次に、市街地再開発事業でございますが、環状第二号線新橋・虎ノ門地区において用地取得を進めるとともに、北新宿地区では、用地取得のほか、街路や施設建築物の工事を推進いたします。
 また、白鬚西地区、亀戸・大島・小松川地区においては、道路や公園などの公共施設工事や、住宅等への供給施設工事などを進めてまいります。
 次に、多摩ニュータウン事業でございますが、南多摩尾根幹線街路や小山公園などの整備を推進するとともに、新住宅市街地開発事業の平成十五年度の事業終了に向けて、宅地の造成などを行ってまいります。また、民間事業者と連携して、宅地の販売を着実に進めてまいります。
 土地区画整理事業では、西国分寺地区において整地工事などを行うとともに、相原小山地区では、十五年度の換地処分に向けて公園緑地の整備などを進めてまいります。
 以上が平成十五年度主要事業でございます。
 続きまして、平成十四年度補正予算案、条例案及び事件案についてご説明いたします。
 平成十四年度補正予算案でございますが、今回の補正予算案は、主に国の補正予算における公共投資の追加に対応して、都市再生などの経済対策に積極的に取り組むためのものでございます。
 建設局といたしましては、経済活動や都市活動に大きな負担となっている交通渋滞の解消を目指した街路整備など、緊急を要する都市基盤整備などに必要な経費を計上しております。
 平成十四年度補正予算案は、一般会計が七百七十五億円、公営企業会計の都市再開発事業会計が八十七億円、合計で八百六十二億円となっております。
 次に、条例案十六件についてご説明申し上げます。
 最初に、東京都立公園条例の一部を改正する条例でございます。
 受益者負担の適正化を図る観点から、使用料及び占用料の改定などを行うものでございます。
 次に、東京都霊園条例の一部を改正する条例でございます。
 青山霊園の貸付再開及び多磨霊園に合葬埋蔵施設を設置することに伴い、使用料の設定並びに規定の整備を行うものでございます。
 次に、東京都砂防指定地等管理条例でございます。
 地方分権推進のため、砂防法施行規程が改正され、禁止行為などの規定が条例への委任事項となりました。それに伴い、条例を新設するものであります。
 次に、東京都市計画事業瑞江駅南部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例外十二条例でございます。
 東京都が実施しております土地区画整理事業は、施行規程を地区ごとに定めております。土地区画整理法施行令の一部改正に伴い、清算金を分割徴収する場合の利率を新たに規定するものでございます。
 終わりに、事件案二件についてご説明申し上げます。
 連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係区市の負担について、地方財政法第二十七条第二項に基づき提出するものでございます。
 平成十四年度の負担の変更については、事業の進捗に伴い、負担限度額を改めるものであります。
 また、平成十五年度の負担については、負担限度額を定めるものでございます。
 以上、平成十五年度当初予算案、平成十四年度補正予算案、条例案及び事件案の概要についてご説明申し上げました。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○谷川総務部長 引き続きまして、第一回定例会提出予定の案件につきましてご説明申し上げます。
 最初に、平成十五年度当初予算案でございます。お手元の資料2、平成十五年度当初予算説明書及び資料3、平成十五年度当初予算債務負担行為によりご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料2の平成十五年度当初予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。平成十五年度建設局予算総括表がございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の総額を掲げてございます。
 一段目の一般会計の予算額は四千七百六十八億八千三百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、一番右側になりますが、一・七%の増となってございます。
 二段目以降は、当局所管の特別会計と公営企業会計でございます。
 新住宅市街地開発事業会計の予算額は五十二億四千万円、多摩ニュータウン事業会計は百七十億五千万円、市街地再開発事業会計は百四十八億五千五百万円、臨海都市基盤整備事業会計は百三十七億円、企業会計でございます都市再開発事業会計は二百四億一千四百万円でございます。
 一般会計、特別会計、公営企業会計の合計は五千四百八十一億四千二百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、右側の下段でございますが、金額にして二百六十億三千三百万円、四・五%の減となってございます。
 次に、左側の下に、2といたしまして繰越明許費をまとめて記載してございます。
 一般会計では二十四事業、特別会計と合わせまして二十九事業、三百四十一億三百万円でございます。
 その右側の3、債務負担行為でございますが、一般会計で三十七件、金額にいたしまして三百十七億四千万円でございます。
 続きまして、一般会計歳入歳出予算の内容をご説明させていただきます。
 三ページをお開き願います。一般会計歳入歳出予算款項別総括表がございます。
 土木費の各項別内訳は記載のとおりでございますが、左側の中段、一般会計の合計欄をごらんいただきますと、歳出合計は四千七百六十八億八千三百万円であり、このうち補助事業は千八百七十四億四百万円、対前年度八・一%増となってございます。一方、単独事業は、対前年度二%のマイナスとなってございます。
 歳出合計に対する特定財源は、下から二段目の欄にございますように三千三百七億七千六百万円でございます。
 次に、歳出につきまして、主要事項ごとにご説明させていただきます。
 四ページをお開き願います。1、道路の整備は、主として多摩及び島しょ地区を中心とした道路の整備を行うもので、右側の概要欄の中ほど、事業箇所が記載してございます。
 1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、府中町田線など十二路線十五カ所を、2の地域幹線道路の整備では、八王子あきる野線など十五路線十八カ所を、3の山間、島しょ地域の振興を図る道路の整備では、八王子五日市線など十七路線二十七カ所をそれぞれ整備してまいります。また、地元市や町と共同して事業を進める、4のみちづくり・まちづくりパートナー事業などを計上してございます。
 予算額は、一番上の欄に記載のとおり、百八十三億四千百万円でございます。
 五ページをお開き願います。
 2、街路の整備は、都市計画道路の整備などを行うもので、概要欄の事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備のうち、区部では放射第六号線、多摩では調布三・二・六号線など四十二路線六十九カ所を、2の地域幹線道路の整備では、補助第一〇九号線、府中三・四・一八号線など四十路線四十七カ所の整備を行うとともに、5の鉄道連続立体交差事業では、JR中央線など八路線十カ所の事業を推進いたします。また、7の日暮里・舎人線につきましても整備を進めてまいります。
 街路の整備全体の予算額は千四百九十六億七千五百万円でございます。
 六ページをお開き願います。
 3、橋梁の整備は、概要欄の事業箇所の1にございますように、老朽化した大師橋など十八橋のかけかえや新設を進めるとともに、2の葛西橋など二十五橋で阪神・淡路大震災級の地震に対応する耐震補強工事を、3の蔵前橋など十九橋で補修工事を実施するものでございます。
 なお、概要欄の最下段にございますとおり、本事業の中には、重点事業の物流のボトルネックとなっている橋梁の耐荷力向上として五億二千八百万円を含んでございます。
 予算額は百四十六億六千三百万円でございます。
 七ページをお開き願います。
 4、道路補修は、船堀街道など三百七十二カ所の路面補修を実施するほか、沿道環境整備では緩衝建築物助成などを、道路施設整備では八重洲地下自動車道の耐震補強を、また、街路樹やまちかど庭園などで道路緑化の推進などを行うものでございます。
 本事業につきましても、概要欄の最下段に、重点事業として、地域特性に応じた環境対策型舗装への転換、二億六千二百万円など三事業を含んでございます。
 予算額は百八十九億三千八百万円でございます。
 八ページをお開き願います。
 5、交通安全施設は、歩道や踏切道、自転車道網などの歩道整備、すいすいプラン一〇〇などの交差点改良、車両停車帯(バスベイ)の設置、架空線の地中化などを実施するものでございます。
 予算額は百八十四億六千九百万円でございます。
 九ページをお開き願います。
 6、河川の改修は、中小河川を一時間五〇ミリ程度の降雨に対処できるように護岸を整備するとともに、五〇ミリの治水安全度を早期に達成するため、調節池を整備するものでございます。空堀川、石神井川などの護岸や、神田川の環状七号線地下調節池などを重点的に整備してまいります。
 予算額は二百四十四億二千三百万円で、公共用地先行取得債償還費が減少したことから、一七・三%の対前年度減となってございます。
 一〇ページをお開き願います。
 7、高潮防御施設の整備は、高潮防御施設の整備として石神井川、毛長川など十二河川を、江東内部河川の整備として小名木川や北十間川など六河川を、スーパー堤防などの整備として隅田川の白鬚地区など十八地区を対象にそれぞれ実施してまいります。また、旧江戸川、隅田川の堤防や水門の補強工事などを行う緊急耐震対策事業を十五年度完了を目途に進めるとともに、船舶の係留施設適正化事業を推進いたします。
 予算額は百二十五億八千三百万円でございます。
 一一ページをお開き願います。
 8、都市公園の整備は、個性豊かな都立公園の整備として、篠崎公園など十五公園で用地取得や造成を行います。また既設公園の整備では、防災公園施設整備として、水元公園など五公園の整備を行います。また、利用しやすい公園とするため、秋留台公園など七公園で段差の解消などを進めてまいります。
 予算額は二百七十三億四千八百万円で、二六・七%の減となってございます。これは、公共用地先行取得債償還費が前年度に比べ大きく減少したためでございます。
 一二ページをお開き願います。9、霊園葬儀所の整備は、都立の霊園及び葬儀所の整備を行うものでございます。
 青山霊園の再生は、これまでの全面公園化の方針を改め、青山霊園を霊園と公園が共存した空間として再生するための基本設計などを行うものでございます。また、既設霊園では、多磨霊園などで霊園施設の整備を、瑞江葬儀所では火葬炉の改修を行ってまいります。
 予算額は五億六千三百万円でございます。
 一三ページをお開き願います。
 10、区画整理は、区部中心部の整備といたしまして、汐留、秋葉原地区において、それぞれのまちづくりスケジュールに合わせ、移転補償や整地工事などを行ってまいります。また、広域交通基盤整備などに合わせた整備といたしまして、花畑北部や六町地区など周辺区部七地区で移転補償や街路築造工事などを行ってまいります。
 予算額は二百四十九億六千八百万円でございます。
 一四ページをお開き願います。
 11、新都市開発関連公共事業は、多摩ニュータウン開発等関連公共施設の整備を進めるものでございまして、南多摩尾根幹線街路や小山公園などを整備いたします。
 予算額は五十二億一千百万円でございます。
 一五ページをお開き願います。
 12、土地区画整理は、多摩ニュータウン関連などの土地区画整理を行うもので、西国分寺地区などにおいて整地工事などを行います。
 予算額は九十九億七千五百万円で、一九四・六%の増となっておりますが、これは、公共用地先行取得債償還費が前年度に比べ大きく増加したためでございます。
 一六ページをお開き願います。
 13、生活再建対策は、公共事業の施行により移転を余儀なくされた方々に対する生活再建のための貸付金や代替地の購入を行うための経費でございます。
 予算額は二百八十二億六千百万円で、四一一・九%の増となってございます。これも、公共用地先行取得債償還費が大きく増加したためでございます。
 一七ページをお開き願います。
 14、市町村土木補助は、市町村が施行する土木事業に対して補助を行うものでございまして、予算額は十五億三千五百万円でございます。
 一八ページをお開き願います。ここでは、15といたしまして、その他の投資的経費をまとめて掲載してございます。
 道路災害防除、河川環境整備、動物園整備、庁舎整備などで、予算額は三百三十九億六千九百万円でございます。
 次の一九ページから二二ページまでは、道路、河川、公園、再開発、区画整理、ニュータウンなどの維持管理経費を記載してございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきまして、新住宅市街地開発事業会計に移らせていただきます。
 二四ページをお開き願います。この事業は、概要欄に記載されておりますとおり、新住宅市街地開発事業における宅地の造成及び補修、道路や緑地などの整備、引き継ぎなどに要する経費を計上しております。
 本事業については、平成十五年度をもって事業終了を予定してございます。
 予算額は五十二億四千万円でございます。
 二六ページをお開き願います。多摩ニュータウン事業会計でございます。
 この事業は、多摩ニュータウンにおける宅地販売及び相原小山土地区画整理に要する経費を計上してございます。
 予算額は百七十億五千万円で、事業が収束に向かっていることから、五七・八%の減となってございます。
 二八ページをお開き願います。市街地再開発事業会計でございます。
 この事業は、概要欄の事業箇所に記載されておりますとおり、防災拠点の整備として、現在事業中の白鬚西地区、亀戸・大島・小松川地区において街路築造工事などを行います。赤羽北地区においては、施設の引き継ぎに要する経費を計上してございます。
 予算額は百四十八億五千五百万円で、本事業につきましても収束時期を迎えており、五一・四%の減となってございます。
 三〇ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計でございます。
 この事業は臨海部の都市基盤施設の整備を行うもので、豊洲地区や有明北地区でガス管移設あるいは下水管敷設工事などに要する経費を計上してございます。
 予算額は百三十七億円で、工事が最盛期に入ったことから、一一八・六%の増となってございます。
 引き続き、三二ページをお開き願います。三二ページから三四ページまでは、公営企業会計である都市再開発事業会計でございます。
 この会計は、再開発事業の北新宿地区と環状第二号線新橋・虎ノ門地区の収入支出予算などを計上してございます。両地区とも、引き続き用地取得を促進するとともに、北新宿地区においては施設建築物工事を進めてまいります。
 予算額は、表の左側、事項欄の括弧でくくってございますが、収益的収入と資本的収入を合わせまして、収入が二百四億六千百万円、収益的支出と資本的支出を合わせまして、支出が二百四億一千四百万円となってございます。
 次の三三ページは、都市再開発事業に伴い、発行を予定しております企業債の目的、起債限度額、起債の方法、利率、償還の方法などについて記載してございます。起債の限度額は五十九億六千八百万円でございます。
 次の三四ページは、地方公営企業法及び同施行令に基づく一時借入金の限度額を記載してございます。限度額は四十五億円でございます。
 三六ページをお開き願います。用地会計でございます。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて、道路、河川、公園事業において三万三千五百三十四平方メートルの用地を先行取得するものでございます。
 予算額は百三十四億二千三百万円でございます。
 三八ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
 当局が所管しております事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものについて、翌年度に継続実施するため、あらかじめ繰越明許費を計上させていただいております。
 対象は、概要欄の内訳の下段の計にございますとおり二十九事業で、予算額は三百四十一億三百万円でございます。これに用地会計分を加えますと、三十二事業で、予算額は三百五十億四千六百万円でございます。
 次に、債務負担行為についてご説明させていただきます。
 お手元の資料3、平成十五年度当初予算債務負担行為をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。番号1の放射第三四号線支線一号東雲一号橋整備工事(その二)から、四ページの23番、路面補修工事までの二十三件が道路関係でございます。その次の24番、神田川整備工事(その三十四)から、七ページの37番、旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その十)までの十四件が河川関係でございます。
 七ページの下段にございますように、債務負担行為はすべて一般会計でございます。合計三十七件、限度額は三百十七億四千万円でございます。
 債務負担の理由は、いずれも工期が長期にわたり、分割契約が困難なために行うものでございます。
 なお、八ページ以降に図面がございますので、後ほどごらんいただけたらと思います。
 以上で平成十五年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十四年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐縮でございますが、お手元の資料4、平成十四年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。平成十四年度建設局予算総括表がございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の表が掲げてございます。
 今回、補正いたしますのは、一般会計と都市再開発事業会計でございます。補正予算額は、左側上段にございますように、一般会計七百七十五億一千四百万円、都市再開発事業会計八十七億一千四百万円でございます。
 下段左側をごらんいただきたいと存じます。2、繰越明許費でございます。
 一般会計で八事業、六百五十八億八千八百万円を補正するもので、欄外の注書きにございますとおり、八事業のうち七事業は既定事業の増額でございまして、新規の提案は一事業でございます。
 次に、下段右側の3、債務負担行為でございます。
 一般会計で二十件、限度額百十九億六千八百万円を補正するものでございます。
 それでは最初に、一般会計歳入歳出予算についてご説明させていただきます。
 三ページをお開き願います。一般会計歳入歳出予算款項別総括表がございます。
 補正予算額の一番上の欄に記載されております七百七十五億一千四百万円の補正額は、すべて土木費でございます。その内訳は、道路橋梁費五百三十六億二千九百万円、河川海岸費五十七億百万円、公園霊園費百四億二千万円、都市改造費六十九億一千五百万円、ニュータウン事業費八億四千九百万円の増額でございます。
 その下に特定財源の内訳を記載してございます。
 続きまして、各事項についてご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。1、道路補修でございます。
 右側説明欄にございますとおり、道路施設の整備に要する経費、九億八千四百万円を増額するものでございます。
 次に、2、街路整備でございます。
 環状三号線など三十路線三十二カ所の用地取得などに要する経費や日暮里・舎人線の整備に要する経費、三百九十八億三百万円を増額するものでございます。
 五ページをお開き願います。3、道路の直轄事業負担金でございます。
 国が直轄施行する道路事業に対する都の負担金として、百二十八億四千二百万円を増額するものでございます。
 次に、4、中小河川整備でございます。
 空堀川、白子川の用地取得に要する経費、二億円を増額するものでございます。
 六ページをお開き願います。5、河川の直轄事業負担金でございます。
 国が直轄施行する河川事業に対する都の負担金として、三十七億六百万円を増額するものでございます。
 次の6、河川災害復旧でございます。
 三宅島しらみ沢など二十沢の砂防事業の災害復旧に要する経費、十七億九千五百万円を増額するものでございます。
 七ページをお開き願います。7、公園管理と8、霊園葬儀所管理でございます。
 国の雇用対策に対応するため、公園及び霊園の放置廃棄物収集整理などに要する経費について、公園で一億一千二百万円、霊園で八百万円増額するものでございます。
 八ページをお開き願います。9、公園整備でございます。
 和田堀公園の用地取得に要する経費、三億円を増額するものでございます。
 次に、10、公園の直轄事業負担金でございます。
 国が直轄施行する公園事業に対する都の負担金として、百億円を計上するものでございます。
 九ページをお開き願います。11、公営企業会計支出金でございます。
 都市再開発事業会計への支出金、六十五億一千五百万円を増額するものでございます。
 次に、12、区画整理でございます。
 六町地区、篠崎駅東部地区の移転補償に要する経費、四億円を増額するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。13、新都市開発関連公共事業でございます。
 武蔵国分寺公園の用地取得に要する経費、八億四千九百万円を増額するものでございます。
 次に、都市再開発事業会計収入支出予算についてご説明いたします。
 一二ページをお開き願います。環状第二号線新橋・虎ノ門地区の用地取得に要する経費、八十七億一千四百万円を増額するものでございます。
 続きまして、繰越明許費についてご説明させていただきます。
 一四ページをお開き願います。事業の性質上、年度内に支出を終わらないおそれのあるものを、翌年度に継続実施するために要する経費として、一般会計の土木費のうち、道路橋梁費、河川海岸費、公園霊園費、都市改造費を増額するものでございます。合計六百五十八億八千八百万円となってございます。
 一六ページをお開きいただきたいと存じます。債務負担行為でございます。
 番号1の都道四六号線戸吹道路整備工事から、一八ページの14番、都道二一一号線新島第二トンネル(仮称)整備工事(その二)までの十四件が道路関係でございます。その次の15番、谷地川整備工事(その三十七)から、次の一九ページの20番、鉄砲沢夕景沢災害関連緊急砂防工事までの六件が河川関係でございます。
 一九ページの下段にございますように、債務負担行為はすべて一般会計でございます。合計で二十件、限度額は百十九億六千八百万円でございます。
 債務負担の理由は、いずれも工期が長期にわたり、分割契約が困難なためなどでございます。平成十四年度に支出がない、いわゆるゼロ都債なども含んでございます。
 二〇ページ以降に図面がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成十四年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元に配布してございます資料5、東京都立公園条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 本案は、受益者負担の適正化を図る観点から、公園関連の使用料及び占用料などを改定するものでございます。
 改正案の内容でございますが、土地、公園施設の使用料及び公園の占用料について、固定資産税評価額を基礎として積算した原価に合わせ、上限の増額改定を行うものでございます。そのほか、都立公園内の有料施設の廃止等に伴い、使用料に係る規定を整備するものでございます。
 参考といたしまして、三ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料6、東京都霊園条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 本案は、青山霊園の貸し付けの再開及び多磨霊園内に合葬埋蔵施設を設置することに伴う使用料の設定をするものでございます。それとあわせ、諸規定の整備を行うものでもございます。
 使用料の設定につきましては、二ページの別表第二で、青山霊園一般埋蔵施設一平方メートルにつき二百八十三万二千円、次ページの多磨霊園の合葬埋蔵施設一カ所につき十万三千円に限度額を定めるとともに、一般埋蔵施設、芝生埋蔵施設など種別ごとに定めていた限度額を、種別ごと、霊園ごとに定めるよう改めるものでございます。
 また、無縁となる施設の発生を防ぐため、使用者が管理する必要のない合葬埋蔵施設への施設変更を認める内容を第二十条の二として定めるなど、規定の整備を行ってございます。
 参考といたしまして、四ページ以降に新旧対照表を添付させていただいております。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料7、東京都砂防指定地等管理条例をごらんいただきたいと存じます。
 地方分権推進のため、砂防法施行規程が改正され、禁止行為、制限行為の規定が条例への委任事項となったため、現行の規則を廃止し、条例を新設するものでございます。
 本条例案は、第一条に規定しているとおり、砂防法及び砂防法施行規程に基づき、砂防指定地及び砂防設備の管理の適正化を図るため、必要な事項を定めるものでございます。
 条例案の主な内容でございますが、第三条から第五条には砂防指定地における禁止行為、制限行為、砂防設備占用の内容を、第六条から第十条には許可申請の手続を、第十一条から十三条には許可を受けた者の責務を定めてございます。
 第十四条から第十八条は、これまで東京都砂防設備占用料等徴収条例で定められていた占用料等の徴収などに関する規定を本条例へ移行したものでございます。
 第十九条から二十五条には、許可に基づく権利の譲渡や監督処分、原状回復命令などを定め、第二十六条から第三十条には、条例の規定に違反した際の罰則を新たに設けてございます。
 施行期日でございますが、平成十五年四月の砂防法施行規程の施行と合わせ、平成十五年四月一日からと考えてございます。
 なお、本条例の施行に伴い、現行の東京都砂防設備占用料等徴収条例は廃止いたします。
 次に、資料8、東京都市計画事業瑞江駅南部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 今回の条例改正は、土地区画整理法施行令の一部改正に伴うものでございます。
 本案は、清算金を分割徴収する場合における当該清算金に付すべき利子の利率が、政令により年六%と固定されていたものを、年六%以内で施行規程で定める利率と改正されたため、ご提案するものでございます。
 二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 第十八条中に、第二項といたしまして、清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子については、その利率を年六%以内で規則で定める率とすることを新たに規定するものでございます。
 施行規程は区画整理事業地区ごとに定めてございますので、今後、清算金の徴収及び交付が予定されている瑞江駅南部地区のほか、資料9の花畑北部地区から資料20の西国分寺地区につきましても同様の改正を行います。
 以上で条例案の説明を終わらせていただきまして、最後に、事件案二件についてご説明いたします。
 連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区市の負担について、地方財政法第二十七条第二項に基づき提出するものでございます。
 この事業は、東京都が事業主体となり、都市計画事業として行うものでございますが、都道のみならず、多くの区市町村道を同時に立体化することにより、交通渋滞の緩和や踏切事故の解消を図るために行うものでございます。
 資料21をごらんいただきたいと存じます。
 平成十四年第一回定例会においてご議決いただきました関係特別区市の負担限度額のうち、世田谷区外五区市の平成十四年度の負担限度額につきまして、事業の進捗に伴い、一ページから二ページの表のとおり改めるものでございます。
 三ページ以降にそれぞれの事業の進捗状況、負担額内訳及び図面を添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料22をごらんいただきたいと存じます。
 平成十五年度における世田谷区外十四区市の費用の負担限度額を定めるものでございます。
 各区市の負担限度額につきましては、一ページから三ページの表のとおりでございます。
 四ページ以降にそれぞれの事業の進捗状況、負担額内訳及び図面を添付しておりますので、これにつきましても後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成十五年第一回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○池田委員 最初に、財政再建推進プラン期間中に廃止された事業の具体的な中身をわかるようにしてください。
 二つ目に、公園有料施設の利用状況、これは五年ぐらいの推移でいただきたいと思うんですね。
 三つ目に、都立公園のサイクリングコース、自転車の貸出状況など都民の利用の状況がわかるもの。この事業費がどうなのか、維持管理費、その辺がわかる資料をつくってください。
 それから、市町村土木費補助についてでありますけれども、十一年から十五年の間の推移、これは道路事業だとか交通安全施設整備事業、それから河川事業、それぞれに内訳がわかるようにしていただきたい。
 それから、路面補修経費でありますけれども、この経費と補修サイクルの推移、二十年ぐらいどうだったのか。
 以上であります。

○高島委員長 他にございますか。--ただいま池田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高島委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。

○高島委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 一四第一一三号、東京都市計画道路補助八三号線の早期事業化に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田中市街地整備部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1の請願一四第一一三号についてご説明申し上げます。
 本件は、東京都市計画道路補助八三号線の早期事業化に関する請願で、北区中十条一丁目町会会長島田英頼さん外三名の方から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、東京都市計画道路補助八三号線について、日光御成街道の面影を残しつつ、早期事業化を実現してほしいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、補助第八三号線は、北区滝野川二丁目を起点とし、北区赤羽西三丁目を終点とする延長約二千六百メートルの都市計画道路でございます。起点から補助八五号線までの区間、九百四十メートルは完成しております。残る終点までの区間は、現道幅員約七メートルとなっておりますが、都市計画道路としては未整備な状況にございます。
 本請願箇所は、この未整備区間のうち、補助第八五号線から環状七号線までの千五十メートルの区間でございます。
 補助八三号線は、地域の防災性の向上を図る観点から、緊急時の避難路や延焼遮断帯として拡幅整備の期待が高い路線でございまして、現在、地元区がその整備について、住民との話し合いや意向調査を行っております。
 都といたしましては、こうした状況や、この道路の歴史的背景を踏まえ、整備手法などを地元区と連携を図りながら検討してまいります。
 以上でございます。

○高島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○池田委員 この都市計画道路補助八三号線の請願の問題について、幾つか確認も含めて質問をさせてもらいたいというふうに思うんです。
 この願意の説明の中にも触れられておりますけれども、沿線住民の皆さん方から、事業そのものの進行、このことにかかわって、生活再建だとか補償だとか環境問題だとか、特に配慮してもらいたいということで、環状七号線付近の地域分断の問題、特にこの平面交差等の検討の問題が提起をされているわけですね。
 まず第一に聞きたいのは、そういう中で、立体交差方式から平面交差方式への変更の要望が出されているわけですけれども、その変更を含めた整備方針、方向というんですか、これについての検討はどういうふうになっているんですか。また、将来どういうふうに考えられるのか。

○田中市街地整備部長 補助第八三号線と環状七号線の立体交差の件でございますが、この立体交差は、交通処理上の必要性から都市計画決定されているものでございます。
 今後、地元区との検討の中で、この交差方式につきましても検討の課題となるものと考えておりますが、都といたしましては、この立体交差につきましては、都市計画として計画決定されている事実を踏まえまして、交通処理など広域的な視点から検討すべきものと受けとめております。

○池田委員 この住民の皆さん方の請願の中でも触れられているし、先ほども私がいったのですが、特に平面交差のところを立体交差ということになれば、このいただいた図面の中にもありますけれども、かなり広げなければならないところが出てくるわけですね。買収なども当然ここで考えられていくわけでありますけれども、この区間の方たちにとってみれば、大変関心の高い、生活そのものに直結する問題でありますよね。そういう問題も踏まえて、都なり区もつかんでおられると思うんですが、その辺はどうですか。

○田中市街地整備部長 当該箇所の立体交差は、環状七号線の下を補助八三号線がアンダーパスで向こう側に渡り込むという、アンダーパスの立体交差として計画決定が既にされていまして、そこの幅員は三十メートルという、立体交差に必要な幅員として計画決定されております。
 地域の住民の方々からは、こういう事実につきまして、地域が分断されるのではないか、あるいは多くの人が用地買収にかかるのではないかという懸念から、いろいろとご意見が出ているものと認識しております。
 都としては、先ほど申し上げましたとおり、既にここが都市計画として計画決定されているという事実、そしてまた、こういった立体交差という問題は、地域のまちづくりという観点のほか、広域的な交通処理という観点からも検討すべき課題だ、このように考えております。

○池田委員 もちろん、都市計画決定で、そうやって線引きをされていることは重々わかっているわけですね。そういう点から住民の皆さん方からも声が出ているわけですから、今後の検討の中で、ぜひそういう住民の皆さん方の、ここにも出されておりますように、地域分断ということの関係の中で声が出されているわけですから、そのことを十分踏まえながらやっていただく必要があるだろうというふうに思っています。これは、後ほどまた意見としても申し上げておきたいと思います。
 次に、ここにも出ているんですが、日光の御成街道の面影を残していると。こういうことで、地域の皆さん方にとってみれば、あそこにはお富士さんというんですか、そういう築山の上に社があって、住民の皆さん方は、これで富士神社ということで、いろいろ地域の皆さん方から慕われているわけですけれども、こういうものに対する配慮というのでしょうか、それはどういうふうなことで今、検討されているのでしょうか。

○田中市街地整備部長 歴史的背景を踏まえました道路整備を行うに当たりましては、沿道の町並みをそういった方向に誘導する方策などを含めまして、総合的な対策が必要であるというふうに考えております。そうした中で、道路を整備する側といたしましても、歩道の舗装の工夫など必要な対策を講じていきたい、このように考えているところでございます。
 今後、地元区と、役割分担を含めまして、歴史的背景を踏まえました整備手法について検討してまいりたい、このように思っております。

○池田委員 この請願の中の願意でもいわれているように、この道路計画というのは、やはり住民の皆さん方が、今までもずっと地域の重大な課題としていろいろな観点から検討もされ、そしてまた意見も交わされてきた問題だろうというふうに思うんですね。そして、生活に非常に重大な意味を持つ場所であります。
 そういう点では、先ほど申し上げたように、十分な住民の皆さん方の合意形成、こういうものを図っていくことが大前提だろう、やはり一番大事なポイントだろうというふうに思うんですが、その辺は今後どういうふうに図られていくのか。

○田中市街地整備部長 本路線の整備につきましては、現在、地元北区が住民の皆さんとの話し合いや意向調査などを行っているところでございます。
 都といたしましては、こうした意向調査の結果などを踏まえまして、地元区と連携を図り、検討を行っている段階でございます。

○池田委員 これは、私の方からも最後要望しておきますけれども、重ねて、住民の皆さん方の合意形成をつくっていく上では、やっぱり地元区とも特に連携を強めながら、住民の皆さん方の声を、必要だったら東京都も聞くとかいうようなことで、ぜひ住民合意を--先ほど来私の方からも申し上げたような、生活や環境にさまざまな影響を及ぼしていくわけですから、そういうことも含めて強く要望しておきたいと思います。
 以上です。

○高島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第一一三号は趣旨採択と決定をいたしました。

○高島委員長 次に、一四第七八号、都立武蔵国分寺公園又は隣接する都有地へのドッグラン設置に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○安藤公園緑地部長 整理番号2の陳情一四第七八号をお開き願います。
 これは、都立武蔵国分寺公園又は隣接する都有地へのドッグラン設置に関する陳情でございまして、国分寺市ドッグ・ラン武蔵国分寺代表鷹見秀紀さん外千六百四十八名の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都立武蔵国分寺公園、またはそこに隣接する都有地にドッグランを早期に設置してほしいというものでございます。
 現在の状況でございますが、都立公園におけるドッグランの設置は、騒音、臭気等による周辺環境に与える影響が大きく、公園利用における犬の取り扱いについても住民の十分なコンセンサスが得られていないことから、これまで実施が困難な状況でございました。
 しかし、近年、公園におきまして犬の放し飼い等の苦情が増大し、新たな対策が必要とされるとともに、犬を自由に遊ばせる場所を求める意見等が寄せられています。そこで、ドッグランが公園利用者と犬との共存及び分離策として有効か否かを検証するため、近隣住民への影響の少ない駒沢オリンピック公園と神代植物公園の二公園でドッグランを仮設置し、社会実験として昨年十二月から試行を行っております。
 このため、ドッグランの設置につきましては、試行による検証結果を踏まえた検討が必要となります。
 なお、武蔵国分寺公園は、都立公園の中でも比較的小規模な公園でありまして、周辺は大規模団地のほかマンション、戸建て住宅などが連檐する住宅地域で、文化財や国の名水百選に選ばれた湧水も近接しています。また、ドッグラン設置に反対する旨の意見も寄せられております。
 隣接する都有地につきましては、平成十五年度半ばごろまでに整地工事を完了させて財務局に引き渡す予定でございますが、その後、当該用地を処分する意向でございます。

○高島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○土屋委員 ドッグランについて質問いたします。
 犬を飼っている人が今非常に多くて、調査によると、大体三割の人が犬を飼っていまして、その残りの三割が犬を飼いたいということだそうでして、特に近ごろ、大型犬でゴールデンレトリバーとか、それからラブラドールレトリバー、こういうのを随分飼う人が多くなりまして、このぐらいの犬ですと、大体四キロから六キロぐらい、最低限走らなきゃいけないといわれていまして、シベリアンなんていうのは数十キロ走らなければいけないということで、当然その場所が求められているのですね。
 ところが、なかなか公園には犬が入れないということもあって、夜、公園に行きますと、犬を放し飼いにして砂場なんかを汚しているということで、犬の遊ぶ、運動する場所が必要だということが一つと、あとマナーの普及ということが必要でして、その観点から、以前から外国と同じように犬が運動ができるようなドッグランをつくろうという声があったんですね。
 平成十年に、私もこういう施設が必要なのじゃないかなと。その当時はまだ、ドッグランといっても意味がわからない人が多かったので、ドッグパークといって、我々もドッグパークをつくろうということで、いろんな人の意見を聞いたり、視察に行ったり、研究をしてきたのですけれども、今回、東京都が駒沢公園などでドッグランの試行を始めるということで、非常にそれは歓迎すべきことだと思っています。
 最初に質問なんですけれども、駒沢公園などで行っているドッグランの建設費は幾らか、また、その管理はどのような形態で行っているのか、教えていただきたいと思います。

○安藤公園緑地部長 駒沢オリンピック公園、神代植物公園ともに、施設につきましては、既存のものを活用しながら整備を行いました。追加施設は、両公園ともにフェンス及び犬のトイレなどでありまして、工事費は、二公園合わせて約四百四十万円でございます。
 管理につきましては、基本的に利用者の自主的な管理にゆだねておりまして、公園管理者としては、日常の巡回の中で適切な利用指導を行っております。
 なお、駒沢オリンピック公園では、清掃などドッグラン管理の一部をボランティアが行っております。

○土屋委員 二つ合わせて四百四十万円ですから、民間の業者がドッグランをつくるときのいろいろ試案がありまして、一千万ぐらいから、高いやつだと二千七百万ぐらいあるわけですね。
 きっと駒沢公園などのドッグランというのは囲いをしただけという形になりますけど、二千七百万ぐらい出すと、犬を見るデッキをつくったり、その他の付随施設をつくったりということですけど、基本的な施設をつくってみて、そこで試行するということなんですが、施設をつくった中で、どのような観点で実験を行っているのかということを伺いたいと思います。

○安藤公園緑地部長 近年、公園におきまして犬の放し飼い等の苦情が増大しまして、新たな対策が必要とされるとともに、犬を自由に遊ばせる場所を求める意見、人と犬との分離を求める意見が寄せられております。
 そこで、ドッグランが公園利用者と犬との共存及び分離策として有効か否かを検証するため、周辺環境の異なる区部、多摩地域におきまして社会実験を行っているものでございます。

○土屋委員 ドッグランの果たす役割というのは、犬がリードをつけないで遊べるということとか、犬同士の友達ができるとか、飼い主同士のコミュニケーションが非常によくなるとか、見学者のためのスペースがあるとか、それからイベントですよね、飼い方教室とかマナー教室、そういうものを開くことができるということになると思うんですけれども、今お話しいただいた規模ですと、犬の飼い方だとかマナー教室のような催しを行う場合、可能かどうか。特に、管理体制の中で対応できるかということを教えていただきたいと思います。

○安藤公園緑地部長 犬の飼い方、マナー教室につきましては、都立公園でも、東村山中央公園におきまして、民間ボランティア団体等と協力しまして、犬のしつけ方教室として実施しております。
 したがいまして、同様の犬の飼い方、マナー教室のような催しを行う場合につきましては、イベント等の一般の占用と同様に、現在の管理体制で十分対応可能と考えております。

○土屋委員 今の企画ですと、飼い方だとかマナー教室などの催し物の企画はないということになると思うんですけれども、もう一つは、ドッグランの衛生管理の問題が非常に重要だと思うんですね。この面についてはどのような対応をしているでしょうか。

○安藤公園緑地部長 ドッグランの衛生対策としまして、一般の公園の維持管理業務の中で、ボランティアの協力も得るなどしまして清掃を行っております。
 また、両公園に犬のトイレを設置し、衛生対策を強化しております。

○土屋委員 先ほど、公園の砂場がペットのふん尿で非常に汚染されているという話をしましたけども、大体その九〇%が汚染されているらしいんですね。幾つか原因があるんですけど、一つは犬猫回虫だそうなんです。もう一つはトキソプラズマ症ということでして、当然そのときに議論になったんですけれども、砂場の処理方法というのは、熱処理だとか、それから消毒水などで処理をしないとだめだという議論がたしかあったと思うんですね。
 ですから、今お話をいただいた管理方法というのは、極めてオーソドックスな一般の公園の管理と同じということですから、ドッグランをつくろうと、犬が夜、公園に行って、マナーに欠ける飼い主が犬を放して、子どもたちが遊ぶ砂場を汚してしまう。昼間でも、ブラッシングして毛が飛んでしまうとか、いろいろ苦情があったと思うんですけれども、管理の面からいったらちょっと不十分だと思うんですけれども、今後、試行の中でこうした衛生管理というのを十分に考える必要があると私は思うんですが、そのお考えはあるでしょうか。

○安藤公園緑地部長 同様の管理につきましては、国営武蔵丘陵森林公園でも都と同じような清掃のスタイルで行っておりますので、衛生面につきましては同様の体制でいけるのではないかというふうに考えておりますが、利用者の意向等も踏まえまして、可能なことについては対応していきたいというふうに考えています。

○土屋委員 そうですね。それはすごく重要なことなので、やっぱり衛生上の管理というのを十分しないと、せっかくドッグランをつくっても、犬が嫌いな人は一割いるんですよね。犬を飼っている人が三割で、犬を飼いたいと思っている人が三割で、犬は大嫌いだ、これが一割いるわけで、こういう人たちからやっぱり苦情が出ると思うんですよね。ですから、やっぱり衛生管理の面はしっかりやっていただきたいと思います。
 それからもう一つは、利用規約だと思うんですね。利用規約を守らない利用者に対する指導というのはどのように行っているのか、お答えをいただきたいと思います。

○安藤公園緑地部長 両公園とも、利用規約をドッグラン出入り口付近に掲示しまして、利用規約を理解した上で、原則として施設利用するようお願いしております。
 利用規約を守らない利用者に対しましては、公園管理所職員が巡回時に直接口頭で注意、指導しております。

○土屋委員 次に、ドッグランを実施するとなれば、ある程度の施設と、ある程度以上の管理が必要だと思うんですね。今の試作でつくっているやつは最低限のドッグランなわけでありまして、この点について、公園使用者の意見を私は十分調査する必要があると思うんです。
 それから、ボランティアでかなり、去年の十一月に中目黒の公園で臨時のドッグランを実行したグループがありまして、その人たちが、十一月十七日の日曜日なんですけれども、この日だけで来場者が五百四十八人、来た犬の数が四百六十三頭ということで、アンケートなんかも実施していまして、実際こういうドッグランを試みとしてやっている民間のボランティアの人たちとの意見交換ですか、私はこれもあわせてやったらいいと思うんですが、いかがでしょうか。

○安藤公園緑地部長 ドッグランの社会実験では、都民の意見を十分に反映させていくことが必要と考えております。今回の社会実験では、建設局ホームページ上のインターネットによるアンケート調査、公園管理所が行う公園利用者へのアンケート調査により、住民意見の収集を行っております。
 ボランティア等の意見を参考とすることについては、機会をとらえて行っていきたいというふうに考えております。

○土屋委員 これは私見なんですけれども、きっと本格的に東京都がドッグランを都立公園につくる、それから区の公園でもつくってくれという意見が随分あるんですけど、そうなると、大体二百二十万ぐらいの施設ではすぐだめになると思うんですよ。やっぱり犬がおしっこをする砂場をつくったり、それから洗い場をつくったり、それから小さな小屋もつくらなければいけないとか、いろいろ付随の施設をつくると一千万ぐらいになるんじゃないかなと。いわゆる維持ですよね。
 維持管理の問題で、基本的には、私はそういう使用料というのは受益者負担ということを考えるべきだと思うんです。これについてどうでしょうか。

○安藤公園緑地部長 今回のドッグランは、既設の公園施設をできるだけ活用しまして、設置した施設も、フェンスやベンチなど必要最小限のものにいたしました。監視は、従来から行われている公園管理所職員の巡回により行いまして、ドッグランを特別の施設として扱うのではなく、その他の公園施設と同様に取り扱っております。
 また、できるだけ多くの方に利用してもらおうと考えていることから、無料として取り扱うことといたしました。
 受益者負担につきましては、収入と支出や公園利用の改善などを総合的に勘案しまして、今後、検証する際に検討してまいります。

○土屋委員 やっぱり受益者負担の原則というのは必要だと思うんですよね。安かろう悪かろうの施設というのは、私はこういうのはよくないと思うし、それから犬を一頭飼うと、その飼い方にもよるんですけど、二百万ぐらいかかるというんですね、一生。食べ物として結構いいものを食べていますし、それから予防接種だとか、いろいろお金がかかります、保険がないわけですから。ですから、二百万ぐらいかかるわけでしょう。やっぱりそういう犬を飼う人が利用する施設というのは、他の公園施設とは別に僕は考えていかないとだめだと思うんですよね。
 ですから、そこら辺、要望があるから、やっぱり使う側はただの方がいいわけですから。だけど、やっぱりこういう施設を、ある程度以上の施設をつくって維持管理するには、応分の負担が必要だというのを最初の段階ではっきり示す必要があると思うんですよ。それから、ルールを守りましょうとかね。
 あともう一つ肝心なのは、ドッグランの運営なんですけれども、できた後も、いわゆる行政側がすごく関与するのではなくて、維持管理というのは、いろんな市民グループが今、各地にあるわけですよ。ですから、そういう市民組織の協力をいただいた中で運営していくというのも一つの方法だと思うんですが、どうでしょうか。

○安藤公園緑地部長 ドッグランにはさまざまな犬種が集まることから、利用者相互の協力が必要であると考えております。また、ボランティアの参加により、ドッグランの運営がさらに円滑に行われるものと考えております。

○土屋委員 例えば、今度、品川区の潮風公園というところでドッグランの企画があるんですけれども、これなんかは企業の協賛をもらっているんですよ。ですから、いろんなやり方がありますし、ぜひなるべく幅を広く--今、半年ぐらいでその結論を出していくのでしょうから、その中でいろんなやり方をしてみて、なるべくいいものをつくっていただきたいと思います。
 特に、さっきちょっとお話しした衛生面ですけれども、この辺はやっぱり一番注視をしなければいけないことだと思いますし、例えば犬猫回虫に感染すると、消化器の障害だとか脳炎だとか、がん疾患という病気にかかるらしいんですよね。あとトキソプラズマなんかは、やっぱり同じく消化器障害やがん疾患とか、妊娠中の女性が感染すると、妊娠前期では流産だとか早産ということにもなりかねないので、ぜひその点に注意をしていただいてつくっていただきたいと思います。
 以上を要望して、質問を終わります。

○小松委員 今、大分出されましたので、ダブらない形で質疑させていただきたいと思います。
 今も出ましたように、ペットブームといわれている昨今ですが、一方、今、少子高齢化の中で、犬や猫などを家族の一員として飼う意識も大変広がっている。私が見たところでも、近所で精神的に患っていた方が、犬を飼うことで本当に見る間に改善されてきたという例や、または保育園や幼稚園などで、子どもたちが保育士さんなどと一緒になってかわいがっている。または、最近は特別養護老人ホームで、予算が足りないので、犬と一緒に本当に楽しんで暮らしているという、そういうさまざまな例、アニマルセラピーなんていう言葉も出てくるように、単なるペットではなくなっている部分があるわけですね。
 人間の生活の中にもうすっかり入り込んでいるということですが、一方では、ペット、特にきょうは犬のことが問題になっておりますが、犬などの飼い方のマナー、しつけなど、これも大変大きな問題になっている、今出されたとおりです。さらに、日本は非常におくれていると思うんですね。業者が売るときにきちっとこれをしなければならないのに、そうしたことがやられていない。ただかわいく、ただ好きだからお金を出して飼う。そして、ドッグランもないから、犬もストレスになる。
 そういう意味では、私行ったことないんですけれど、書物によりますと、アメリカなんかでは、都会で至るところにこうしたドッグランだとかドッグパークですか、こうしたものがあって、そして気軽に利用できるというふうに聞いております。日本にはこうした施設が本当に少ない。少ないどころか、犬を連れてはいけません、入ってはだめ、放してはだめだめ、もうだめだめばかりのところが多いわけですけれど、犬も、さっきお話がありましたように、自由に遊べるところ、または走り回れるところ、これが必要だというのと同時に、飼い主同士も交流が必要ですし、マナーやしつけを身につける、そういう場所が必要だ、それがドッグランではないかなと思うわけです。
 そこで伺うわけですけれど、このドッグラン設置の条件とか最低必要な面積、先ほど費用については、都の方は二百二十万ということでしたけれど、これは最低なものなのかどうか、その辺をひとつお伺いしたいと思います。

○安藤公園緑地部長 ドッグランに必要な施設としましては、フェンス、トイレ、ベンチなどがございます。広さは、犬の活動量、利用数により変わりますため、他県を例に見ますと、約八百平方メートルから三千五百平方メートルとさまざまでございます。設置費用につきましては、三千五百平方メートル規模で一千四百万円程度となっております。設置場所につきましては、周辺の住宅からある程度距離が離れていることが必要であると考えております。
 また、私どもで実施しました一カ所二百万という数値につきましては、既存の施設をできる限り転用するという観点から行いましたもので、最低に近いものではないかというふうに考えております。

○小松委員 そうしますと、この試行の二つの公園以外で、都内または近隣でのドッグランの実施状況、実態というようなものをつかんでいらっしゃいますか。

○安藤公園緑地部長 都内近県では、世田谷区の二子玉川に民間施設がありまして、埼玉県には国営武蔵丘陵森林公園が、神奈川県に海の公園がございます。

○小松委員 今お聞きしても、大変少ないわけですね。ですから、この両公園で試行したということは大変大切な貴重なものだと思いますので、評価するわけなんですけれど、それでは、この両公園での施設の概要や、また利用実態、お聞かせ願いたいと思います。

○安藤公園緑地部長 試行中のドッグランの規模でございますが、駒沢オリンピック公園が約千二百平方メートル、それから神代植物公園が約三千平方メートルでございます。期間は、昨年の十二月から本年五月までの半年間でございます。十二月末日までの利用状況でございますが、両公園とも、日中は常時十五頭程度の利用がありまして、土、日、祝日の多いときには約五十頭もの利用がございます。

○小松委員 今ちょこっとお聞きしただけでも、大変な利用があるわけですけれど、この両公園を選択した理由は何でしょうか。

○安藤公園緑地部長 社会実験場所の選定理由でございますけれども、両公園とも、近隣住宅や一般の公園利用者への影響が少ない場所を確保できること、犬が走れる適度なスペースの囲われた場所があることなどを考慮しまして、区部と多摩部に一カ所ずつ選定いたしました。

○小松委員 そして、実際に試行されまして、今までに、まだそう月数はたっていないんですけれど、利用されている方々の反応とか意見、または利用はしない周辺の方々、または一般の方々などのご意見など、つかんでいらっしゃるでしょうか。

○安藤公園緑地部長 ドッグラン利用者の意見としましては、このような施設を待ち望んでいた、他の都立公園にもドッグランを設置してほしい。その他の利用者の意見としましては、広場で子どもを安心して遊ばせることができる、ドッグラン設置よりも犬の飼い方を指導すべきだ、などでございます。

○小松委員 いろんな意見が出てくると思いますけれど、ぜひこうした意見は、もっともっと集めていただいて今後の参考にしていただきたいと思います。
 さて、それでは、ここの陳情に出ております都立武蔵国分寺公園、またはそこに隣接する都有地なんですけれど、ここにドッグラン設置をする可能性というのはどうなのでしょうか。もし難しいというのなら、そのネックは何なのでしょうか。

○安藤公園緑地部長 武蔵国分寺公園へのドッグランの設置でございますけれども、先ほど陳情につきましてご説明申し上げましたように、武蔵国分寺公園周辺につきましては、大規模団地のほかマンション、戸建て住宅などが連檐する住宅地域でありまして、文化財や国の名水百選に選ばれた湧水も近接しております。このため、武蔵国分寺公園は環境や住民への影響が比較的大きく、ドッグラン設置に関しましては、近隣住民との合意形成が重要な要素と考えております。
 現在、一部の近隣住民からは、ドッグラン設置に反対するという趣旨の意見が寄せられております。

○小松委員 難しいということですけれど、確かに、いきなりやってしまって難しければ、例えばここでも試行的な形でやるというのはどうでしょう。十二月から五月という、駒沢や神代と同じように、例えばここにもありますように、都有地については、あと引き渡しがあるんだということでしたけれど、そうしたところまでやるとか、公園もそうですけれど、そういう一時的な暫定的な利用法というのはできないのでしょうか。

○安藤公園緑地部長 ドッグランの試行場所をふやすということでございますけれども、今回のドッグランの設置につきましては、ドッグランにつきまして賛否両論の意見があるということで、実際に設置して具体的な検証をしてみない限り、設置の影響というのが判定できないということで、社会実験の手法を用いまして行ったものでございます。
 社会実験の意義としましては、期間と場所を限定するということでやっておりまして、今回二カ所選定いたしましたので、それによって、今後、社会実験を終えた後、検証していきたいというふうに考えております。

○小松委員 その社会実験をやった後、きちっと分析をしていく、それは十分にやっていただきたいんだけれど、非常に希望がある中で、できるところを暫定的に利用するというのはできませんかということで、今の実際に分析や何かをした後もそうですけれど、引き続きできないかということです、それを待つことなく。

○安藤公園緑地部長 今回の試行につきましては、賛成、反対という対極の意見があることを尊重しまして、公平な立場からドッグランの必要性と設置効果の検証を行うために実施しているものでございます。期間は六カ月間を予定しておりまして、社会実験終了後は、ドッグランを閉鎖して検証を行う予定であります。
 したがいまして、検証前に新たなドッグランの追加は考えておりません。

○小松委員 この公園以外の他の公園での設置要望というのはありませんか。

○安藤公園緑地部長 アンケートやインターネットなどで寄せられた意見を見ますと、武蔵国分寺公園のほか、野川公園、葛西臨海公園などでドッグランの設置要望がございます。(「城北中央公園も入れてよ」と呼ぶ者あり)失礼しました。城北中央公園、大泉中央公園、また和田堀公園など多数の要望がございます。

○小松委員 そうやってお聞きすれば、すぐ後から足されるように、あるんですよ。今入っていなかったけれど、マナー、しつけ教室をやっております東村山中央公園にも希望があるんです。あとほかにも聞いております。もっともっと、本当にいろいろ掘り出せばいっぱい出てくると思うんですね。
 そういうことを前提としまして、今後の設置に関する東京都の考え、先ほどですと、今のをとにかく五月までやって、そしてそれが終わってからだという、それしか返ってこないような感じなんですけれど、基本的なドッグランに対する都の考えというのを最後に伺っておきたいと思います。

○安藤公園緑地部長 ドッグラン設置につきましては、インターネットのアンケート調査によりましても、賛否両論、極めて関心の高いものだというふうに受けとめております。都立公園におけるドッグラン設置の是非につきましては、そうしたアンケート調査等を参考にしまして、また、公園の利用状況の改善につながるかなどを勘案しながら、社会実験の終了後、収集した情報などをもとに、ドッグランの設置の可否について検証していきたいというふうに考えております。
 あくまでも今回のドッグラン設置につきましては、ドッグラン設置がどのような意味を持つのか、果たして公園の利用改善につながるのか、また、周辺のドッグラン設置の要望をする方々がそのような期待する効果が果たして得られるのかということを検証するためにやったものでございまして、そういう点をご理解いただきたいと思います。

○小松委員 先ほども述べましたように、今ペットブームの中で犬がふえて、一方、飼い主のマナーも問題になっている。だからこそ犬を飼う者のマナーの向上やしつけについて情報交換する場として、さらには、犬も子どものころからいろいろな犬と交わって交流することが必要ですし、そのことが育っていく中で人に食いついたり何かしないというような形では、若いママさんの公園デビューと同じだというんですね。
 そういう意味で、今回の公園や都有地に固定や恒常的なドッグランが無理なら、せめて暫定的な利用も考えてほしいなど、今回非常に難しいということでしたけど、そしてまた、五月で出してからということですけど、これらを求めながら、ぜひ五月で終わっちゃって、もう今後はないということではないようにしていただきたい。
 動物の愛護及び管理に関する法律の第三条を読みますと、「国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。」というふうに書いてあるわけですね。ここにある教育活動、広報活動等を通じてという、これらの一つとしてドッグランが役立つということは十分考えられるわけですので、ぜひ積極的な対応を求めまして質疑を終了したいと思います。

○花輪委員 余りもう質問をする内容がなくなってしまいそうなぐらい、お二人に熱心にやっていただきましたので、短めにやらせていただきたいと思います。
 先ほど、どんな公園から要望があるかということで、世田谷の祖師谷公園もいわれなかったのですけれども、実際に公園管理事務所のご高配、配慮で、グランドか何かで既にドッグランを少しやってもらったみたいな話もあるようでございますので、つけ加えさせていただきたいと思います。
 今、陳情の審査でございますので、この審査をするに当たりまして、このドッグランの試行二カ月間、このことについて、今わかっている範囲で教えていただきたいなというふうに思います。
 その前段で、今、東京都には犬は一体何頭ぐらいいるんですか。

○安藤公園緑地部長 健康局の調査でございますけれども、平成十四年三月末現在、三十三万六千頭でございます。
 なお、平成九年度以降、毎年一万頭を超えて増加しております。未登録の犬も存在しているということですから、実際にはこの登録数よりも多いのではないかというふうなことが一般にいわれております。

○花輪委員 今、三十三万六千頭というお話がありましたけれども、土屋先生が、先ほど三割ぐらいという話がありました。東京都は大体五百二十万世帯といわれていますよね。ですから、三十三万頭だと若干一割を切るのかなと思いますが、実際には、話によると、その数倍という単位でいるのではないかと。犬を飼って、よく公園なんかに行かれる方に聞くと、登録している犬というのはそんなに多くないよというぐらい、登録している方が、逆にいうと少ないような話を聞くんですが、その辺はどのように認識をされていますか。

○安藤公園緑地部長 民間団体の調査では、もっと多いような調査というのがあるのではないかというふうなことも聞いておりまして、登録の数以上の犬がいるのではないかということですが、実際としては、私どもとしては健康局の調査以外、資料を持ち合わせておりませんので、そういうところで判断しているところでございます。

○花輪委員 なかなかそれをつかむ数字も難しいのでしょうが、犬のことを少し施策で取り込んでいくのであれば、現状をもう少し把握する努力をしていただければと思います。
 あと、今回の試行で具体的にどんなことを知りたいと思って試行されているのですか。

○安藤公園緑地部長 近年、公園におきまして犬の放し飼い等の苦情が増大しまして、新たな対策が必要とされているということ、それから犬を自由に遊ばせる場所を求める意見、それから人と犬との分離を求める意見などが寄せられております。
 そこで、ドッグランは、公園利用者と犬との共存及び分離策として有効か否かを検証するため、社会実験を行っているものでございます。

○花輪委員 社会実験というお話でございますが、もうちょっと細かく落とし込んでいくと、犬と人が分離をするという、共存がどうのこうのという話が、難しい言葉がありましたけれども、知りたいところはどんなところなんですか。騒音とか、いろいろなことがあるのでしょうけれども、いかがでしょうか。

○安藤公園緑地部長 今回の社会実験につきましては、実際にドッグランを開設しまして、ドッグランの管理にどのような問題が生じるか、公園内での犬のトラブルや放し飼い防止にどのような効果があるのか、また一般の公園利用者に受け入れられるのかなどを具体的に検証したいと思っているところでございます。

○花輪委員 この二カ月間で、何か問題はありましたか。例えば、けんかが起きたとか、近所から臭いというクレームが来たとか、うるさいとかいうクレームが来たとか、そういうことはこの二カ月間の中でありましたか。

○安藤公園緑地部長 この二カ月間で、例えば犬を一頭しか連れてはいけないというところを、三頭を一人で連れてきまして、犬同士の争いになったのを、ただ、連れてきている人はおりますので、そういう方、犬の飼い主が双方協力して未然に防いだというようなこともございます。
 細かいことはいろいろあるかもしれませんが、具体的な大きな目立った問題とか、それから臭気がひどいとか、近隣住民からのクレームというのは寄せられておりません。

○花輪委員 要は、順調にいっているという認識でよろしいでしょうか。答弁してください。

○安藤公園緑地部長 実施に当たりまして、いろいろ私ども調査したわけでございますけれども、思った以上に順調に進んでいるということでございます。

○花輪委員 よくわかりました。もうちょっと質問しようかなと思いましたが、大体順調に進んでいるということがよくわかりましたので、あとは、先ほど土屋委員の方からもありました受益者負担とか自主管理の問題、そういうことをしっかりと原則論をもってこれから、できれば私なんかはふやしていってほしいと思いますので、そのあたりを原則論をもって今回の調査を継続して、いい結果、結論が出るようにご努力をいただければと思います。
 以上で終わります。

○高島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第七八号は保留といたします。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
   午後三時五十分散会

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