委員長 | 高島なおき君 |
副委員長 | 星野 篤功君 |
副委員長 | 木内 良明君 |
理事 | 花輪ともふみ君 |
理事 | 新井美沙子君 |
理事 | 三原 將嗣君 |
伊沢けい子君 | |
小磯 善彦君 | |
吉原 修君 | |
臼井 孝君 | |
小松 恭子君 | |
高橋かずみ君 | |
土屋たかゆき君 | |
池田 梅夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員住宅局 | 局長 | 橋本 勲君 |
技監 | 小関 尚久君 | |
総務部長 | 梶原 康二君 | |
住宅政策担当部長 | 小川 富由君 | |
参事 | 加藤 英夫君 | |
地域住宅部長 | 小林 計代君 | |
区市町村調整担当部長 | 高岡 信也君 | |
民間住宅部長 | 井上 克彦君 | |
民間住宅施策推進担当部長 | 松田 紀子君 | |
住宅経営部長 | 青木 治道君 | |
営繕担当部長 | 渡部 景之君 | |
参事 | 野澤 直明君 | |
参事 | 庄司 静夫君 | |
参事 | 神通 和夫君 | |
建設局 | 局長 | 小峰 良介君 |
次長 | 上條 弘人君 | |
理事 | 石河 信一君 | |
総務部長 | 谷川 健次君 | |
用地部長 | 磯邊 武一君 | |
道路管理部長 | 須々木亘平君 | |
道路建設部長 | 岩永 勉君 | |
公園緑地部長 | 安藤 明君 | |
河川部長 | 鈴木 進君 | |
市街地整備部長 | 田中 亨君 | |
多摩ニュータウン事業部長 | 高西 新子君 | |
企画担当部長 | 山崎 俊一君 | |
総合調整担当部長 | 高松 巖君 | |
道路保全担当部長 | 依田 俊治君 | |
公園計画担当部長 | 住吉 男君 | |
多摩ニュータウン事業技術担当部長 | 野村 孝雄君 | |
販売企画担当部長 | 友繁 佳明君 | |
参事 | 阿部 博君 | |
参事 | 内海 正彰君 |
本日の会議に付した事件
住宅局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
・東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一四第四八号 荒川区町屋六丁目における都営住宅の建設に関する陳情
建設局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東雲一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(十四-放三十四支一)請負契約
・新交通臨海線延伸部鋼けた及び鋼支柱製作・架設工事(その四)請負契約
・都道の路線の廃止について
請願陳情の審査
(1)一四第五三号 瑞江駅西部地区の区画整理事業の促進に関する請願
(2)一四第六〇号 豊島区巣鴨二、三丁目の放射九号線拡幅に伴う道路整備とまちづくりに関する請願
(3)一四第四三号 野川第一調節池の湿地利用に関する陳情
事務事業について(質疑)
報告事項(質疑)
・東京大気汚染公害訴訟について
○高島委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅局及び建設局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び請願陳情の審査、並びに建設局関係の事務事業及び報告事項に対する質疑を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日はいずれも説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うことといたします。
これより住宅局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○橋本住宅局長 平成十四年第四回定例会に提出を予定しております案件につきまして、ご説明申し上げます。
今回ご審議いただきますのは、当局所管の東京都営住宅条例の一部を改正する条例及び東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の二件でございます。
まず、都営住宅について、利用機会の公平の確保等を図るため、定期使用許可制度、いわゆる期限つき入居制度を一定の要件のもとで一般都営住宅に拡大するとともに、都営住宅及び特定公共賃貸住宅について、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
なお、詳細な内容につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。
○梶原総務部長 続きまして、条例案二件の説明をさせていただきます。
初めに、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
お手元の資料1の(一)は、東京都営住宅条例の一部を改正する条例の提出予定議案でございます。
資料1の(二)は、その概要でございます。この資料1の(二)に基づき、説明をさせていただきます。
表紙をお開きいただきますと、目次がございます。その次の一ページをお開き願います。
第一は、条例改正の提案理由でございます。
この条例改正は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に伴い、都営住宅の公募の例外等に関する規定を設けるとともに、都営住宅の利用機会の公平の確保等を図るため、定期使用許可制度、いわゆる期限つき入居制度を設けるものでございます。
第二は、改正条例案の概要でございます。
一は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に伴う改正でございます。
この法律の規定により建てかえの勧告を受けたマンションの移転者について、(一)公募の例外及び(二)使用料の特例を定めるものでございます。
二ページの二をごらんください。定期使用許可について、次のアからウのいずれかに該当する場合には、十年を超えない範囲内において、あらかじめ規則で定める期間に限って一般都営住宅の使用を許可することができる旨を定めるものでございます。
まずアは、申し込みをした日において規則で定める年齢であること、その他知事が別に定める条件を具備する者に、一般都営住宅で、その存する区域及び周辺地域の状況その他の実情に照らして、住宅政策上特に必要があると認める者を使用させるときでございます。
次に、イは、建替え円滑化法第二条第四号に定めるマンション建てかえ事業の施行に伴い、住宅に困窮することとなる者に、仮住居として一般都営住宅を一時的に使用させるときでございます。
三ページのウでございます。ウは、その他一時的に住宅に困窮することとなる者のうち、住宅政策上特に必要があるものとして規則で定める者に、一般都営住宅を一時的に使用させるときでございます。
(二)以下では、(三)で、定期使用許可は、その更新がなく、期間の満了によってその効力を失う旨を定めるほか、四ページ、五ページにかけまして、定期使用許可に係る手続等について記載をしております。
五ページをお開き願います。五ページの三では、以下、六、七ページにかけまして、公募の例外、その他必要な準用規定等を記載しております。
七ページをお開き願います。七ページの第三は、施行期日でございます。
この条例は公布の日から施行することとしております。ただし、定期使用許可に係る改正規定は、平成十五年四月一日から施行することとしております。
おめくりいただきまして、八ページの二では、特定都営住宅について新旧条例の適用関係を定めております。
九ページをお開き願います。九ページから一五ページは、新旧対照表でございます。
下段に現行の条例を、上段に改正案を記載し、改正箇所につきましては傍線を付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
次に、東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
お手元の資料2の(一)は、東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の提出予定議案でございます。
資料2の(二)は、その概要でございます。この資料2の(二)に基づきまして、説明を申し上げます。
表紙をお開きいただきますと、目次がございます。その次の一ページをお開き願います。
第一は、提案理由でございます。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に伴い、特定公共賃貸住宅の公募の例外に関する規定を設けるものでございます。
第二は、改正条例案の概要でございます。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百十七条の規定により、特定公共賃貸住宅への入居を希望する旨を知事に申し出た者に対しては、公募を行わないでその使用を許可することを定めたものでございます。
第三は施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行することとしております。
二ページをお開き願います。二ページでは、この条例の新旧対照表を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
以上で、平成十四年第四回定例会に当局が提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
○小松委員 今の説明でも出ておりましたけれども、規則とか規定という言葉がありますが、それらを添付していただきたい。すなわち資料として出していただきたいということです。
それから二番目は、一般応募数、この十年間、特に収入基準が三十三分位から二十五分位に変わりましたけれども、その変わる前から変わった後、新築、空き家、ポイントなどでお願いしたいと思います。
それから、この十年ぐらいの経緯で、高齢者や低所得者の年金や収入分位の変化のわかるものをお願いしたいと思います。
それから、現時点でマンション建てかえの計画があるものをつかんでおられたらお願いしたいのと、現在のマンションの空き室状況、もしつかめましたら、お願いいたします。
以上です。
○高島委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 ただいま小松委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。
○高島委員長 次に、陳情の審査を行います。
一四第四八号、荒川区町屋六丁目における都営住宅の建設に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○神通参事 それでは、資料3の陳情審査説明表によりまして、整理番号1、一四第四八号、荒川区町屋六丁目における都営住宅の建設に関する陳情についてご説明申し上げます。
表紙をおめくり願います。
陳情者は、荒川区にお住まいの成田英子さんでございます。
陳情の要旨は、平成十二年から行われている都営町屋六丁目団地及び都営町屋六丁目第二団地の建設について、平穏な日常生活確保の観点から、次のことを実現していただきたいというものでございます。
一つとして、工事の振動、騒音、土ぼこりにより受ける迷惑に対し、何らかの誠意を示すこと。裁判ではなく、情のある対応をすること。
二つとして、第二団地建設に当たり、工事による振動を現在値より引き下げること。
三つとして、工事により将来的に被害が発生した場合、補償を行う旨の文書を作成することというものでございます。
現在の状況でございますが、陳情者のご自宅に隣接する都営町屋六丁目第二団地の建設工事施工に当たりましては、騒音、振動を抑制するため、低騒音、低振動型の機種を使用しており、できる限りの対応策を実施してまいりました。
また、今後建設を予定されております都営町屋六丁目団地の除却に当たりましても、一日当たりの重機の稼働台数を制限するなど、できる限り騒音、振動の抑制に努めてまいりました。
ほこりなどの苦情の申し出に対しましても、陳情者のご自宅と隣接する工事現場との間に粉じん防止シート及び防音シートを設置してまいりました。
また、ご自宅を訪問し、工事施工方法等のご説明や室内のクリーニングを実施するなど、ご理解を求める努力を重ねてまいりました。
都営住宅建設におきましては、建設工事の事前、事後に家屋調査を行っております。陳情者のお宅につきましては、屋外駐車場のコンクリートのたたきに亀裂が生じていたため、工事請負契約書に基づきまして補修工事を行っております。
なお、都営町屋六丁目第二団地は、工事が既に完了しております。
また、都営町屋六丁目団地の工事におきましても、同様に対応してまいります。
以上のような状況でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○池田委員 最初に、陳情者宅の隣で、中学校の解体、そして都営住宅建設が続いてきたわけですけれども、これまでの経緯というのを簡単に説明してください。
○神通参事 陳情者宅の隣には、もともと荒川区立原中学校がございました。荒川区は、平成十年十月から翌十一年二月にかけて解体工事を行っております。
この土地に、平成十一年度末に都営町屋六丁目第二団地を着工し、今年の八月に本体竣工をしております。
○池田委員 この都営住宅の建設に当たっては、陳情者はもちろんそうなんですが、地域の住民の方たちからいろいろな要望が出ていたというふうに思うんですが、それも簡単に説明してください。
○神通参事 近隣住民からは、電波障害、日照などの説明や振動の少ない工法の採用等について要望が出されておりました。
低振動の工法については、当初から採用予定でございました。さらに慎重に作業を行うなど、低騒音、低振動化に努めてまいりました。
また、陳情者からはほこり対策の要望があり、工事現場との間に粉じん防止シート、防音シートを設置し、室内のクリーニングなども実施しているところでございます。
○池田委員 今後、この陳情者宅の南側にある団地の解体と、そして、そこに都営住宅建設が行われる予定になっているわけですね。その件も、陳情者にとってみれば大変な、今までの中学校の解体そして都営住宅の建設、さらにこれから都営住宅の解体そして建設ということで、また数年、時間がかかるんじゃないんでしょうか。その辺はどうなんですか。
○神通参事 平成十五年度に中層アパート六棟の除却工事を行います。平成十九年度までに中高層アパートを三棟建設する予定になってございます。
○池田委員 一つは、この間の工期期間にさらに新しい都営住宅がつくられるということで、この陳情者の方は、一番近いところで一番被害といいますか、いろんな影響を受ける。今後も時間がかかった工事が行われるというような事態があるということは明らかだと思うんですね。
実はこの方は、そういういろいろな影響で体にもいろんな影響が出て、心療内科に通院をして投薬を受けているという話を聞きました。そういう点では、当然東京都としては、住宅局としては、対応についても、十分話し合いの中でこの方の協力をいただくということで努力をされてきたんだろうというふうに思うんですが、今後も当然そういう対応を私はやっていくべきだと思うんです。その辺をちょっと確認したいと思うんです。
○神通参事 これまでに引き続き、今後の除却、建設工事に当たりましても、工法などの説明を行い、ご理解を求めるなど、誠意を持って対応していきますとともに、低騒音、低振動型の機種を使用し、できる限り騒音、振動の発生抑制に努めてまいりたいと考えております。
○池田委員 ちょっと意見ですけれども、こういう経過の中で、まだ依然として工事が続いているそういう事態ですから、この扱いについては、継続にして保留という態度を私どもは望んだのですけれども、全体の流れの中で、これを否決するというふうな動きがあるようですけれども、とすれば、これは否決するということについては、私どもは賛成するわけにいかないということを表明しておきたいというふうに思います。
○伊沢委員 この工事につきましては、先ほどもご説明がありましたが、平成十二年三月からことしの十月終了まで、二年間にわたって工事が行われており、十四階建て二百十八戸と、かなり大きなマンションだったと思います。
それで、それ以前から中学校の校舎の撤去作業もあったということをあわせますと、相当長期間にわたって工事が行われたと思います。
今、この都営住宅に限らず、あちこちでマンションの建設、民間も含めまして都内で行われておりまして、そのことについて、建設そのものについても、また、この建設が決まった時点でも、その騒音や被害などについて、いろいろと紛争があちこちで起こってきているところだと思います。それだけに、こういう事態において都がどういう対応をとっているかということは非常に重要なことだと思いまして、質問をしたいと思います。
まず、現在の状況の中で、シートを設置したというところがあります。粉じん防止シート及び防音シートを設置したとありますが、それは平成十二年から十四年の間のいつだったのでしょうか。
○神通参事 防じんシート、防音シートについては、平成十二年九月七日から設置をいたしております。
○伊沢委員 平成十二年九月に設置をしたということですが、あともう一つ、そのことと、それからクリーニングに何度か入ったということですが、そのことは、シートをつける前後とどういう関係になっているのかということをお聞きしたいと思います。
それから、クリーニングに、もしシートが入る前と入った後というふうに入っていたとすれば、どれくらいの効果があったのか。ほこりということでもどれくらいの効果があったのかということと、それから、防音という意味でどれくらいの効果が、このシートをつけたことによってあったのかということをお聞きしたいと思います。
○神通参事 まず、室内のクリーニングでございますが、これまでに四回実施しておりまして、一回目が十二年七月二十八日にやってございます。これは防じんシートを設置する前でございます。その後、九月八日、それから平成十四年九月十九日、十一月二十一日の四回でございます。
どれくらいの汚れといいますか、それほど汚れとしては、半日程度で処理できるようなクリーニングでございました。
また、防音シートについて、防音シートをやった時点で、陳情者の方が一応満足されるような状況になっていたと考えております。
○伊沢委員 済みません。ちょっと説明が聞き取れない部分がありますので、はっきりと言葉をいっていただきたいと思います。
十二年七月二十八日と九月八日というところまでは聞き取れたんですけれども、その後の十四年のところはよく聞き取れませんでした。
それから、どれくらい音とかほこりの面で効果があったのかということについても、ちょっとよく聞き取れなかったんですけれども、もう一度おっしゃっていただけますでしょうか。
○神通参事 クリーニングを行ったのは、平成十二年七月二十八日、同年九月八日、平成十四年九月十九日、同年十一月二十一日の四回でございます。
クリーニングについては、大体半日ぐらいで済むような汚れでございました。
それから、防音シートでございますが、防音シートを設置することによって、陳情者が一応満足されたというふうに考えております。
○伊沢委員 その防音シートについて、当事者が満足されたということなんですけれども、都の方の方々としましては、そんな数値まではないにしましても、どれくらいの効果があったというふうに判断をされているのかということはいかがでしょうか。
○神通参事 振動についてでございますが、振動に関する環境基準、この場合、建設工事に係る規制基準がございます。基準値が八〇デシベルということですけれども、それをクリアしている、それ以下の騒音であったということでございます。
○伊沢委員 今後のこともありますので、ちょっとお聞きしたいんですが、粉じん防止シート及び防音シートというのは、どのような材質といいますか、どういう質のものかということはおわかりでしょうか。
と申しますのも、今後、ここの第二団地建設の工事は一応終了したようですけれども、もう一つ道路を挟んで南側の大きな工事がこれから始まると思うんです。そこの今後の工事も、同じようにかなり高層の部分で、今のある部分をやっぱり壊して解体をし、それから建設をするという工事ですので、ここの工事においても、この成田さんのお宅ももちろんそうですし、その部分に隣接しているお宅もかなり見受けられました、地図上で。
それで、このシートを今後の工事においてもぜひ使っていただきたいと思うわけなんですけれども、その辺の予定についてお聞きしたいと思います。
○神通参事 材質についてのお尋ねですけれども、まず防じんシートについては、メッシュのシートを使用しております。
それから、防音シートでございますが、これは厚手のビニール製のものを使用してございます。
今後の予定でございますが、今後、南側、町屋六丁目団地の解体、建設に当たりましても、近隣状況を精査し、必要に応じて適切な対応をしていきたいと考えております。
○伊沢委員 適切な対応をしていただくというお返事でしたが、ぜひこういうことが二度と起こらないように、そういう点については、この二年の間にこの方は二回も陳情を出されているわけですし、もう十分に苦労されているわけで、こういうことが二度と起こらないように、この方にとってもそうですし、それ以外のこれからの方にとっても同じように対応していただきたいと思いますので、少なくともこのシートの件については、ぜひ取り入れていただくように……。
今は、じゃ、まだこれを使うということは決定していなかったということですね。
○神通参事 現在、設計等において検討中でございます。
○伊沢委員 検討中ということですけれども、この5のところにも、「町屋六丁目団地の工事についても同様に対応していく」という言葉が入っておりますので、この文面で見ますと、少なくとも防音シート、掃除あるいは補修ということはやっていくということをここで約束していると受け取れましたので、ぜひやっていただきたいと思います。
以上です。
○高島委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○高島委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第四八号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で住宅局関係を終わります。
○高島委員長 これより建設局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○小峰建設局長 第四回定例会に提出を予定しております案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
お手元配布の建設・住宅委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと思います。
今定例会でご審議いただきますのは、東雲一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(十四-放三十四支一)請負契約を初めとする契約案二件、都道の路線の廃止についての事件案一件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細な内容につきましては、総務部長よりご説明いたします。
○谷川総務部長 第四回定例会提出予定の工事請負契約議案につきまして、ご説明申し上げます。
今回の当局関係の工事請負契約議案は二件でございます。
資料1をごらんいただきたいと思います。
まず初めに、工事場所及び内容を、図面によりまとめて説明させていただきます。
三ページをごらんいただきたいと思います。最初に、件名、東雲一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(十四-放三十四支一)について説明させていただきます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、江東区豊洲六丁目地内から同区有明一丁目地内でございます。
本事業は、豊洲・晴海開発整備計画に基づきまして、臨海副都心と都心部を結ぶ広域幹線道路として整備するものでございます。
四ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。
上段の側面図にございますように、本工事は、橋長二百四十六メートルの東雲一号橋(仮称)整備工事のうち、鋼けたの製作、架設を行うものでございます。
鋼けたの形状は、下段の断面図に記載のとおりでございます。
次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、新交通臨海線延伸部鋼けた及び鋼支柱製作・架設工事(その四)でございます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、江東区有明三丁目地内から同区有明二丁目地内でございます。
本事業は、臨海副都心まちづくり推進計画に基づきまして、臨海副都心と都心部を結ぶ主要公共機関である新交通システムとして整備するものでございます。
下段の平面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、橋長百七十四・八五メートルにかける綱けたを製作、架設するものでございます。
また、六ページの上段、側面図にございますように、それを支える綱支柱も、同時に製作、架設いたします。
綱けた等の形状は、下段の断面図のとおりでございます。
恐れ入ります。一ページにお戻りいただきたいと存じます。契約の概要について、まとめてご説明申し上げます。
番号1、東雲一号橋(仮称)綱けた製作・架設工事(十四-放三十四支一)でございます。
契約の相手方は石播・鋼管建設共同企業体、契約金額は三十八億四千三百万円、工期は平成十七年八月二十三日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。番号2、新交通臨海線延伸部綱けた及び綱支柱製作・架設工事(その四)でございます。
契約の相手方は株式会社宮地鐵工所、契約金額は十一億五百四十四万円、工期は平成十六年一月三十日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、事件案についてご説明申し上げます。
恐れ入ります。資料2をごらんいただきたいと思います。
資料2、都道の路線の廃止についてでございます。
道路法第十条第一項に基づき、残堀横田線について路線を廃止するものでございます。
廃止する理由は、本路線につきまして、周辺地域の道路整備が進み、都道としての幹線道路から地域内道路へと性格が変化したため、地元市である武蔵村山市と移管について協議を行い、このたび協議が調ったので、都道の路線を廃止するものでございます。
路線名は残堀横田で、起点は武蔵村山市三ツ藤二丁目、三ツ木八王子線との交点、終点は武蔵村山市本町二丁目、新宿青梅線との交点でございます。
次ページに別図がございますが、延長千百十一メートルの路線でございます。
以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○高島委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、一四第五三号、瑞江駅西部地区の区画整理事業の促進に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○田中市街地整備部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
整理番号1の請願一四第五三号でございます。
本件は、都営新宿線瑞江駅の西側に位置しております瑞江駅西部地区の区画整理事業の促進に関する請願でございまして、江戸川区瑞江駅西部土地区画整理審議会会長小川茂さん外一千三百四十八名の方から提出されたものでございます。
請願の要旨でございますが、一点目は、瑞江駅西部地区の事業を住民に約束した計画どおり期間内に実行すること、二点目は、大幅に減少している予算をもとに戻し、住民が納得できる話し合いのもと、十分な補償を含め、事業をスムーズに進行させること、この二点を実現してほしいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、瑞江駅西部地区につきましては、平成六年七月に事業計画を決定いたしまして、その後、道路、公園計画の変更等を行うため、平成十二年十月に事業計画変更をいたしております。
平成十二年十一月には換地設計を発表いたしまして、本年度より仮換地指定を行い、建物移転工事に着手したところでございます。
今後、事業計画で定めました平成二十五年度の事業完了に向けまして、順次建物の移転を進め、道路や公園等の公共施設を整備してまいります。
厳しい財政環境ではございますが、適切な予算の確保に努めまして、事業期間内での完了を目指しまして、今後取り組んでまいります。
また、事業の実施に当たりましては、今後とも説明会の開催やまちづくりニュースの発行を通じまして、関係住民への事業内容の周知を図ってまいりますとともに、補償を含め、生活再建につきましても個別相談を行うなど、関係住民の理解と協力を得て事業を実施してまいる考えでございます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○小松委員 本請願書によりますれば、この地域一帯の区画整理事業の中で、瑞江駅西部地区が大変おくれている。測量が始まって事業決定に至るまでに六年かかり、そして、やっとことし仮換地指定を行って、建物移転に着手したわけですね。測量から十三年もの年月を費やしているわけですね。
何でこんなにおくれたのか、その理由も含め、そしてまた、今までの経緯などもお伺いさせていただきたいと思います。
○田中市街地整備部長 まず経緯でございますが、同地区は、緑地地域の解除に伴いまして、昭和四十四年に都市計画の区画整理をすべき区域に指定されております。
その後、当地区は、都営新宿線の導入に伴い、駅周辺の総合的な都市基盤整備を目的といたしまして、平成六年七月に事業計画を決定し、地権者との調整を進めてきたものでございます。
本年三月に換地設計を決定いたしまして、初めてこの秋から建築等の移転工事に着手したところでございます。
また、これまでいろいろと事業に時間がかかったのではないかということでございますけれども、この地区につきましては、私ども、地権者の生活再建に関する要望にこたえていくために、いろいろな方策を具体化しつつ、これまで事業を進めてまいりました。
例えば、事業着手以来、減歩を緩和するための用地の取得を進めてまいりました。また、土地を分散してお持ちの方の宅地を集約化する、こういう地権者の意向を踏まえた換地設計の検討を行った、こんなようなことをやってきたわけでございます。
このように地権者の方々との調整を踏まえ、十二年十月に事業計画を変更いたしまして、事業完了年度を平成二十五年度、このようにしたものでございます。
○小松委員 今のお話を聞いていますと、そういったことというのは、どの地域でもやってきていることなんですよ。ここでは何地区かありますけれども、そうしたものをみんなやりながら、既に完成を目前にしているところや、それから進んでいるところがあるわけですけれども、この瑞江西部の地区が非常におくれている。
今お話があったのは、瑞江駅の西部がおくれたのは特殊なものであると考えていいんですか。だからおくれた、そういうことでいいんですか。
○田中市街地整備部長 ただいまご説明したとおり、土地を分散して持っておられる方の宅地をできるだけ一カ所に集約して換地をいたすというような要望にこたえるための施策は、この瑞江駅西部地区における特殊な地権者要望を踏まえた換地設計の方向であった、このように考えております。
○小松委員 ところが、地元の方々はそういっていないんですね。ここにもありますように、この請願理由をよく見ますと、最後の方に書いてあります。一期、二期と進行してきた事業予算が大幅に減少しているんだ、予算が大きく減少しているんだということを非常にいわれているわけですよ。予算の減少、すなわち、お金をそこにもっと費やせばできたのではないかということがいわれているわけですけれども、そういうことに対してはどうでしょうか。
○田中市街地整備部長 区画整理事業の実施に当たりましては、何よりも換地設計という生活再建の基本的な方針が決まることが事業の実施の基本条件であります。したがって、これまで地権者の方を含めまして、換地の基本的な方向性を決めるということに精力的に努めてきたわけでございます。
なお、それが決まった後、今年度より移転工事に必要なお金を、二億を超える予算を措置して、今後、段階的に事業規模を拡大し、事業を着実に進めていきたい、このように考えております。
○小松委員 換地といっても、仮換地指定を行ったこれも、途中で変更していますね。このような形で、本当にここについては、都が真剣にやってきたのかというのが住民の気持ちなんですね。
実際に地区内の関係住民や予定する移転対象物件、まず、どんなような状況になっているかもお伺いしたいと思います。
○田中市街地整備部長 地権者の状況でございますが、地区内の地権者数は一千二百十六名でございます。
また、事業に伴いまして、移転対象を予定しておる建物の棟数は千二十四棟でございます。
○小松委員 全く数字だけしかいってもらえなかったわけですけれども、それではいいです。数字が出ましたので、じゃ、そちらの方からいきましょう。
それでは、本年度からやっと移転することに着手したんだと。その移転棟数、本年度の棟数、来年度予定の棟数、どのくらいですか。
○田中市街地整備部長 今年度の移転棟数は七棟を予定しておるところでございます。また、来年度、十五年度の移転棟数は十三棟を見積もっておるところでございます。
○小松委員 本年度が七棟、来年度は十三棟、合わせても二十棟ではありませんか。先ほどの棟数からすれば、千二十四棟、これを単純計算しただけでも五、六十年かかってしまう。
二十五年ということですけれども、これまでに完成できるのでしょうか。
○田中市街地整備部長 今年度、仮換地を指定しまして初めて工事に着手したところでございまして、いわば初動期であると考えております。こういった事業は段階的に事業規模等を拡大していくのが基本的な考え方でございまして、今後、事業に必要な予算を適切に確保し、事業期間内に事業を完了する予定でございます。
○小松委員 二年かかって二十棟で、そして、これから二十五年というと、あと十一年ですか。実際にこれ、移転だけすればいいわけじゃないわけですから、実際には移転は一番その前提ですから、それすらもそんなにかかっている。
どうでしょう。他地区を見ますと、年間約百棟ぐらいの移転目標で進んできているというのが実際だと思うんですね。せめて他地区ぐらい、百棟ぐらいの移転というのを、初動期だからというのではなく、今からやらなかったら、実際できないですよ。困難ですか。
○田中市街地整備部長 七棟というのはあくまでも初動期の数字でございまして、今後、事業規模を段階的に拡大して、事業期間内に本工事を完了するよう最善を尽くしてまいる所存でございます。
○小松委員 事業規模を拡大とおっしゃっていますけれども、例えばここにあります都の第一区画整理事務所の今年度の事業概要を見ましても、先ほどから申し上げておりますように、予算が大きく減らされているんですね。それが一つあるわけですよ。請願者も、先ほどからそれを申し上げている。
そして、さらに、それが臨海道路整備費として使われてきている。これを、怒りをあらわにしているわけです。これに対しては、どう説明するんでしょうか。
臨海道路整備なるこの費用、これはいつごろから始められて、どのように進められているんでしょうか。
○内海参事 臨海部の道路整備は、区画整理事業によりまして、豊洲地区においては平成九年度から、有明北地区におきましては平成十年度から着手をしております。また、晴海と豊洲を結ぶ晴豊一号橋については、平成十年度から工事を行っているところでございます。
○小松委員 私申し上げているのは、今、臨海の質問でも何でもないわけですよ。区画整理事業をやっている、その第一区画整理事務所の概要を見ても、予算の中で--もう時間がないから申し上げますよ。七ページ、事業費の推移ということで載せられております。
例えば平成十四年度、一般会計で七十八億になっている。昨年は六十九億。その前、六十四億ですから、これは少し上がっているのかなと思っておりました。
しかし、その中をよく見ますと、前の五ページでは、一般会計の中に、都市改造区画整理、これがいわゆるこの地域の区画整理の費用ですね。そのほかに街路整備費というのが、括弧して臨海都市基盤関連街路整備ということで出てきているわけです。これが今までなかったのが、ちょうど予算が伸びてきているなと思われている十三年度から入ってきているわけです。
ですから、十三年度の決算を見ましても、区画整理費に三十一億、臨海の街路整備に三十八億。今年度も、実際に一般会計ふえたかなと思いましたら、区画整理は二十四億、街路整備は五十四億なんです。臨海都市基盤整備事業会計は別にあるんですよ。ここの段階でも、別にあるんです。ですから、これを全体的に見ますと、臨海関係は、これでいうと昨年度で七十二億ぐらいあるのかな。今年度でも七十六億ぐらい。純粋な区画整理というのは、昨年度三十一億、今年度は二十四億なんですよ。
何でこうやって、まあ都市基盤整備事業が入ってくるのは別としましても、一般会計の中に街路整備が入ってきたのか。
じゃ、入ってきたなら入ってきたで、それがプラスされるわけでしょう、本当だったら。そうじゃなくて、合わせて今までの区画整理ぐらいの事業になっているんですよ。事実、区画整理も、例えば平成十年度あたりは八十五億ですよ。そして、十一年度で六十三億に減って、またその後少しずつふえているけれども、それには臨海の街路整備が入ってきた。
だから、私、請願でどうしてこんなことをおっしゃるのかなということで、調べてみたんです。この請願にちゃんと文章で書いてあるではないですか、最後のところに。「事業予算が大幅に減少し、それが臨海道路整備費として使われていることにも大きな憤りを覚える」と。決してめちゃくちゃにやっているということじゃないんですよ。臨海道路整備費として使われているという表現を使い、これに対して紹介議員が、我が党だけでなく、これは地元の議員さん、都議さん全部一致して、五人の都議の方々が、この文章で紹介議員として早くやってほしいと。これは全議員の一致した、地元のですから悲願なんですよ。全くこれでは逆さまじゃないですか。この辺はどう説明されるんでしょうか。
○内海参事 先生お尋ねの臨海部の道路費用につきましては、これは晴豊一号橋の整備費でございます。橋梁の整備費ということでご理解をいただきたいと存じます。
また、第一区画整理事務所の予算につきましては、平成十三年度をもちまして、組織統合によりまして、それまで第二区画整理事務所で行っておりました臨海部の予算を第一区画整理事務所の方で執行したということでございます。
○小松委員 それを聞いているんじゃないんですよ。そのことによって予算が、結局は、この請願書がいっているように臨海部の方に使われていったという、そういう感覚的に受け取られるような形、もっといってしまえば、そちらがいえば、ここで、関連事業も大切、区画整理事業も大切ということで位置づけてはいらっしゃると思うんですけれども、だんだんとこの予算が減ってしまう。
ですから、住民からいわせれば、私も同じ気持ちですけれども、まずは臨海関連の事業を我慢していただいても、この区画整理を先に、もっともっと予算をつけられないんですかということなんです。
この住民の方々の気持ちというのを、実際に私も何人かお聞きしました。何といっていらっしゃるか。皆さん、高齢化されているんですよ。だって、さっき申し上げたように、もう既に、最初にここの区画をやっていくよという始まる前から、そういう声がかかってから十三年もかかって、やっとことしから、それも、来年合わせたって二十棟しかまだ移転費が出されないということでしょう。これだけ我慢していたのに、もうこれ以上我慢できないとおっしゃっているんですよ。
家はどんどん老朽化される、そして高齢化していく、だけれども、建てかえもままならぬわけですからね、網をかぶっているわけですから。こうした方々の気持ちがわかりますかということでは、何でこんな逆さができているのかということなんです。
中のからくりというよりは、住民にわかるようにそれを説明していただきたいと思います。
○田中市街地整備部長 瑞江西部地区の区画整理事業は、先生のご指摘にありましたとおり、都市計画道路や公園等を整備いたしまして地域の住環境の改善や宅地の利用増進を図る意味で、健全な市街地を形成するということで、非常に重要な事業だと私ども基本的に認識しております。
また、都市の再生を図るということで、臨海部の開発も非常に重要でありまして、それぞれの地区につきまして、その事業の進捗状況を踏まえて、私ども適切な予算要求をし、事業をこれまでも執行してまいりましたし、今後とも地区の実情を踏まえまして、事業計画内に事業が完成いたしますよう、適正な予算措置を要求し、事業を着実に推進していきたい、このように思っております。
○小松委員 本当に、具体の話なのに具体じゃないんですね。何とかやっていく、やっていくと。本当にやってくださいよ。
何回繰り返しても、そういうお答えしか戻ってこないのではないかと思いますので、ここで、とにかく早くやってほしい、それには予算をつけるしかないよということを申しておきますが、最後に、どうしても局長さん、今後の取り組みの決意も含めて、ぜひよろしくお願いいたします。
○小峰建設局長 瑞江駅西部地区を含めまして、先日、北区、足立区、江戸川区の区画整理を促進するという意味で、超党派で促進議員連盟がつくられました。
その議員連盟の設立の趣旨は、区部周辺部の区画整理事業を促進するようにということでございますので、私どもは、実施しています全体の区画整理の進捗状況などを見まして、先ほどから市街地整備部長がお答えしていますように、極力予算の確保に努めまして、事業の促進をいたします。そして、お約束しております事業の完了年度の完成を目指してまいりたいと思います。
○高島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第五三号は趣旨採択と決定をいたしました。
○高島委員長 次に、一四第六〇号、豊島区巣鴨二、三丁目の放射九号線拡幅に伴う道路整備とまちづくりに関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○岩永道路建設部長 整理番号2の請願一四第六〇号をお開き願います。
本件は、豊島区巣鴨二、三丁目の放射九号線拡幅に伴う道路整備とまちづくりに関する請願で、豊島区平子浅雄さん外三名の方から提出されたものでございます。
その要旨は、放射九号線、通称白山通りですが、道路整備計画のうち、巣鴨二、三丁目を中心とした第三期事業区間について、まず地蔵通り入り口の道路環境整備や白山通りの地蔵通り側の歩道拡幅と駐停車対策など五項目について、都が主体となって区を初め国土交通省など関係機関と調整を行い、実現を図ること、また、これらの実現について、国土交通省関東地方整備局東京国道工事事務所長に要望することの以上二点でございます。
現在の状況といたしましては、本路線は、千代田区と板橋区を結ぶ放射方向の主要幹線道路でありまして、国土交通省東京国道工事事務所が管理する国道一七号でございます。
請願の箇所は、豊島区巣鴨二丁目、三丁目地内の延長四百六十五メートルの区間で、国との調整によりまして、都が現況幅員三十一・五メートルを計画幅員四十メートルに拡幅し、整備するものでございます。
本区間の周辺地域は、お年寄りの原宿といわれるほど高齢の観光客も多く、交通安全上からも早期整備を求められているところでございます。このため、本区間については、平成十一年三月に事業に着手し、用地買収を進めておりまして、現在、約四割を取得したところでございます。
今後の整備に当たりましては、地元住民や豊島区、国土交通省などの関係機関及び東京都で構成されております国道一七号巣鴨地区歩行空間整備検討会におきまして、地蔵通り商店街の入り口部の道路線形、南側の歩道拡幅、公衆トイレの再整備などについて話し合いを行うなど、都が主体となって調整を図ってまいります。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○池田委員 私の地元の問題ですから、一言だけ確認しておきたいと思います。
地元の区議会にも同じような請願が出てきているわけですね。非常に項目が多いんです。これは道路の整備だけじゃなくて、あそこは商住地で、ずっと広がっているところなんです。そういう点では、道路整備だけじゃなくて、面的なまちづくりの問題についても出されているんですね。
実は区議会では、大変項目が多いということで継続審議になっているんです。その辺は確認できますね。
○岩永道路建設部長 お話の件は承知しております。
ただ、大変項目が多いという中で、私どもに出された請願というのは、都が主体となってこれからの調整を図るということでございますので、都が事業主体にならない項目でありましても、協議会等において我々が調整の労をとるということは可能でございますので、そういう意味で、先ほど調整を図るということで申し上げましたので、ご理解を賜りたいと思います。
○池田委員 区議会で、まだこれからたくさん議論をしようという状態なんですね。それから同時に、まちづくりということでは、住民の皆さん方の声も反映していかなければいけないという問題があるんです。
実は、このことについての議論をというふうに思ったんですが、きょうは時間の問題もありますので、後日、こういうことをして議論をする場があるんだろうと思いますので、やめておきますが、意見としては、地元のそういう区議会での議論が終わって、そして、当然東京都の方にも、区からもそういう要望なり問題が上がってくるだろうというふうに思うんです。ですから、今、主体的にもちろん都議会なり東京都が対応していくというのは当然にしても、私としては、議論を進めていくということでは、扱いとしては保留ということで継続的な議論ができるようにというふうに思っていたのですが、全体としては趣旨採択というふうな流れだそうでありますので、あえてここでそのことに異を唱えるわけじゃありませんけれども、一言意見だけ申し上げておきます。
以上です。
○高島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第六〇号は趣旨採択と決定をいたしました。
○高島委員長 次に、一四第四三号、野川第一調節池の湿地利用に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鈴木河川部長 整理番号3の陳情一四第四三号をお開き願います。野川第一調節池の湿地利用に関する陳情につきましてご説明いたします。
この陳情は、小金井市にお住まいの小西正泰さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、野川第一調節池の湿地利用について、次の二つのことの実現を求めるものでございます。一つは、湿地利用を検討する際、計画段階から、都、小金井市、地域の自然保護団体、一般市民が参加する実行委員会を開くなど十分な話し合いを行うこと、もう一つは、拡大ビオトープをつくることでございます。
現在の状況でございますが、野川は、都市部を流れる河川としては、比較的良好な自然環境が保全されております。
野川第一調節池は、中流部に位置する総貯留量約十四万立方メートルの三つの調節池の一つでございまして、昭和五十八年度の設置以来、これまでに十回の流入実績があり、水害の軽減に寄与してきております。
一方、本調節池においては、地元市民の要望を受け、平成十二年度に小金井市や市民と協働して小さな池をつくりました。現在、この池は、どじょう池という名称で、子どもたちの自然学習の場などとして親しまれているところでございます。
また今年度、野川第一調節池は、湿地の整備等により多様な河川環境を創出する自然再生事業の候補地として国の指定を受けました。
現在、国庫補助を得て、湧水量や動植物に関する調査を実施しておりますが、水源となる湧水量が、豊水期である本年九月の調査でも毎秒〇・六リットルと極めて少ない状況でございます。
なお、これまでも調節池の敷地については、地元区市や地域の方々の要望を受け、運動場や自然地など、さまざまな利用をしてきております。野川第一調節池の敷地利用計画についても、今後、地元小金井市や地域の方々の多様な意見を聞きながら策定してまいります。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○小松委員 この野川につきましては、過去にも当委員会で陳情を審査しておりまして、私も審議に加わっておりましたので、承知しておるところでございますが、先ほどの説明にもあるように、野川及びこの周辺というのは、本当に多摩の中でも大切な自然環境保全地域でもあるわけですね。そして、この野川の自然が今日までこのように保たれてきたというのも、地元民の方々の大きな運動と、それにこたえてきました行政の努力の結果であろうというふうに思います。
既にそうした努力の成果がどじょう池として実を結んでいるわけですから、陳情のいう計画段階から十分な話し合いをというのは至極当然のことと思いますし、一定の段階でやられてきたのかなというふうに思いますけれども、敷地利用に向けての今までの取り組みと今後の予定ということで、もう一歩ここでお話し願いたいと思います。
○鈴木河川部長 どじょう池は、平成十二年度に小金井市や市民と協働してつくりました、面積八十平方メートルぐらいの小さな池でございます。
この池、現在、市民団体である、みんなでつくる野川ビオトープの会により維持管理されておりまして、昆虫観察など、子どもたちの環境学習の場として活用されています。
また、先ほど申し上げたとおり、国の指定を受けて、現在、湧水量、水質、生物調査を実施しているところでございます。
敷地利用につきましては、今後、地元小金井市や地域の方々の意見を聞きながら、計画を取りまとめてまいります。
○小松委員 ぜひよろしくお願いします。
今出ましたビオトープ、ここに拡大ビオトープをつくることというのが二項目にありますけれども、これも夢がありまして、大変すてきな発想と思うんですが、気になるのは水ですね。
先ほどの説明では、水源となる湧水量が、この野川第一調節池では、豊水期でも毎秒〇・六リットル。まあ〇・六リットルというと、ペットボトルの中瓶一本ですから、心もとないわけです。
ここに添付されております流入量実績でも、平成九年までは六千三百立米あったものが、平成十二年九月では七百立米にまで、九分の一にまで減ってしまっているというわけですので、これら湧水の見通し、水の問題、あわせて都のビオトープについての考え方をお願いしたいと思います。
○鈴木河川部長 先ほど来申し上げましているとおり、第一調節池の水源となります湧水につきましては、残念ながら、一カ所で毎秒約〇・六リットルということでございます。そういった意味では、野川第一調節池、全域一・五ヘクタールございます。これを田んぼや池などの湿地として整備することは、やはりどう考えましても、湧水量が少ないということから、難しいと考えております。
そういった中で、地元の市や、小金井市でございますが、あと地域の方々といろいろご相談してまいりたい、そういうふうに考えております。
○小松委員 そうおっしゃるんですけれども、一方、この陳情文を見ますと、陳情者のデータによれば、高い地下水に恵まれている、こうもいっておられるわけですね。これらをぜひ十分調査していただいて、何とかすばらしいビオトープができたらなと思うわけで、そのためにも都も全力を挙げていただきたい。そういう意味では採択を表明し、質問を終わります。
○高島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件中、第一項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第四三号中、第一項は趣旨採択と決定をいたしました。
請願陳情の審査を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
○高島委員長 次に、事務事業及び東京大気汚染公害訴訟についての報告事項に対する質疑を行います。
本件については、いずれも既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
要求資料について理事者の説明を求めます。
○谷川総務部長 去る十月二十二日及び三十一日の当委員会においてご要求のございました資料について、ご説明申し上げます。
お手元の建設・住宅委員会要求資料をごらんいただきたいと存じます。
表紙をお開きいただきますと目次がございまして、九件の資料の件名が掲げてございます。
このうち1から6までは事務事業説明における要求資料で、7から9につきましては報告事項における要求資料でございます。
それでは、この順に従いましてご説明申し上げます。
一ページをごらんいただきたいと思います。骨格幹線道路(主要幹線)の整備費の推移でございます。
この表は、骨格幹線道路の主要路線について、平成十年度から十四年度までの整備費の推移をあらわしたものでございます。
二ページをお開き願いたいと思います。直轄事業負担金の推移でございます。
この表は、直轄事業負担金について、道路及び河川ごとに、平成五年度から十四年度までの事業費の推移をあらわしたものでございます。
続きまして、三ページをお開き願いたいと思います。都市公園の整備費、維持管理費及び用地の取得状況の推移でございます。
この表は、公園の整備費、維持管理費、及び用地の取得状況として規模、金額を年度別にあらわしたものでございます。
恐れ入ります。四ページをお開き願いたいと思います。都市再生緊急整備地域東京臨海地域で実施中の主な建設局事業でございます。
この表は、都市再生緊急整備地域の一つである東京臨海地域で実施中の主な建設局事業について、施行期間、事業費、十二年度までの決算額、十三年度決算額、十三年度までの決算額計及び進捗率をあらわしたものでございます。
五ページをお開き願います。多摩ニュータウン事業用地の販売状況(都施行分)でございます。
上段の表は、東京都が施行する多摩ニュータウン事業用地の販売状況について、平成十四年三月三十一日現在における全体計画、販売実績、今後の販売予定をあらわしたものでございます。
また、下段には販売実績の年度別内訳を記載してございます。
六ページをお開き願いたいと思います。都施行土地区画整理事業及び市街地再開発事業の現状でございます。
この表は、東京都が施行する土地区画整理事業と市街地再開発事業について、地区名、所在区市、施行面積、施行期間、事業費、十三年度までの決算額及び進捗率をあらわしたものでございます。
七ページをお願いいたします。都道の管理延長の推移でございます。
この表は、都道の管理延長につきまして、昭和六十二年から推移をあらわしたものでございます。
なお、表の下の注書き2に記載してございますように、首都高速道路公団が管理する自動車専用道路は含まれておりません。
八ページをお願いいたします。都内の車種別自動車走行量の推移でございます。
この表は、都内の車種別自動車走行量の推移を、区部、多摩島しょ別にあらわしたものでございます。
なお、表の下の注書き3に記載してございますように、各項目の合計は、四捨五入の関係で一致しない数字もございます。
恐れ入ります。九ページをお開き願いたいと思います。東京都における局地汚染対策でございます。
この資料は、東京都において局地汚染対策として実施している三カ所につきまして、施策名、実施主体、経過をまとめたものでございます。
以上をもちまして、ご要求のありました資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○高島委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を一括して行います。
発言を願います。
○高橋委員 私から、光が丘公園の放置自転車問題について質問させていただきたいと思っています。
ご案内のとおり、自転車は、環境に優しい乗り物として最近特に注目を集めており、価格や値段なんかも非常に安くなっていることから、多くの愛用者がいることと思います。
しかし、環境に優しい乗り物といっても、駅周辺に大量に放置されている自転車は、歩行者の通行を阻害し、特に障害者や高齢者の安全を脅かしており、大きな社会問題となっているところであります。
ちなみに、東京都における駅周辺の乗り入れ自転車等の台数約七十五万台、このうち放置自転車は約二十万台、すなわち四台に一台以上が路上などに放置されているとのことであります。
よく放置自転車は利用者のマナーの問題といわれておりますが、私はそれだけの問題ではないと考えております。私の地元である光が丘駅周辺には放置自転車があふれており、隣接する光が丘公園の園路は通行の障害になるほどであります。それをすべて自転車を利用する人々の責任に帰すことができるのか、行政を初めとした関係者の努力がこれまで十分になされていなかったのではないかという観点から、質問させていただくわけであります。
そこで最初に、光が丘公園における放置自転車の状況についてお伺いいたします。
○安藤公園緑地部長 光が丘公園におきましては、大江戸線光が丘駅に通じます「ふれあいの径」に約千台の自転車が放置されております。
○高橋委員 光が丘では、園路に隣接して区民センターがあります。その二階には心身障害者施設がありますし、視覚障害者の方も利用しており、点字ブロックの上に自転車が置かれている実態もあるわけであります。危険きわまりない状況であるわけであります。
また、光が丘駅前では、住民の方々を中心に、光が丘フェスティバルといったお祭や、そういったいろいろな事業が開かれており、災害時にはもちろんのこと、この駐輪対策も大きな課題だと思っておりますし、光が丘駅周辺には、特に公園の園路である「ふれあいの径」に多数の自転車が放置されているのはなぜか、お伺いいたします。
○安藤公園緑地部長 公園の背後に一万二千戸という大住宅地を控えていること、また、園路である「ふれあいの径」が商業施設に接していること、また、都営大江戸線の光が丘駅に直結していることなどから、買い物客や通勤通学者による多数の自転車が放置されているものと考えております。
○高橋委員 放置自転車の発生の原因は、商業施設への来客や大江戸線光が丘駅の通勤通学の需要によるといわれておりますが、もっと根本的な原因があると考えております。
すなわち、光が丘のケースでは、グラントハイツ跡地に住宅や駅、商業施設などを整備するまちづくり計画を策定する中で、自転車の発生台数を予測し、行政が余裕を持った駐輪場を整備する必要があったのでありますが、そうした対応が全くできていないと私は思うわけであります。
そこで、古い資料でありますけれども、ご案内のとおり、グラントハイツ跡地の関係では、昭和十八年に旧成増飛行場として設置されたものでありますが、昭和二十二年三月に米軍に接収され、その後、戦後、昭和四十三年十二月に米軍から返還の意向が出ました。そこで、東京都議会また板橋、練馬区議会も、基地の早期返還と跡地利用について意見書をいろいろ決議した経過があります。
そして、昭和四十四年九月に、東京都知事と練馬区長との間で、その跡地利用について合意したわけでありますが、その後、四十七年六月、東京都は具体的な開発計画について協議するためグラントハイツ跡地開発計画会議を設置し、そして、昭和五十三年九月に計画原案を作成したわけであります。
ところが、この計画案の中に、自転車の駐車場が計画されていなかった。余り大きくはありませんけれども、現在ある自転車駐車場については、暫定的な施設であるということも聞いております。そのように、都市計画を初め、関係局の基本的な施策が講じられなかったことが原因ではないかと私は思っております。
大変私ごとで恐縮でありますけれども、平成八年に、私がちょうど練馬の区議会議長のときに、放置自転車に対する意見書を内閣総理大臣、東京都知事に、そしてなお西武鉄道、東武鉄道、帝都高速度交通、それから東京都の交通局に要望をしたわけでありますけれども、現在、先ほどの答弁にもありましたように、千台以上もの放置自転車があるわけであります。
そこで、光が丘公園では、住民ボランティア団体が放置自転車対策に取り組んでおりますが、いろんな経過を踏まえて、こうした状況を東京都はどのように考えているのかお伺いします。
○安藤公園緑地部長 これまで公園管理者としまして、園路上に自転車放置禁止の注意看板を設置するとともに、住民ボランティア団体との連携によりまして、放置自転車約四百四十台の撤去、処分を行ってまいりました。
こうした住民ボランティア団体の協力は、放置自転車の環境改善に大きく役立ってきたものと考えております。今後、さらに住民ボランティア団体との連携を深めるとともに、公園管理者としての取り組みを強化してまいります。
○高橋委員 今そういった答弁がありますけれども、公園管理者として考えられる方策、また今後の取り組みについて、きちっとした答弁をちょうだいしたいと思います。
○安藤公園緑地部長 放置自転車の抜本的解決のためには、自転車等の駐車対策に関する総合計画を策定する地元区、鉄道事業者、商業施設管理者、住民ボランティア団体と公園管理者とが連携して取り組んでいくことが何よりも大切であると考えております。
今後は、放置自転車の禁止区域の指定なども含め、公園管理者が各機関に強く働きかけていくとともに、現状は緊急を要することから、さらに取り組みを強化し、自転車利用者に対するビラ配布による指導や放置自転車の整理にも早急に取り組んでまいります。
○高橋委員 この場所は、どちらかというと、東京都の管理している公園だとか、鉄道事業者である交通局を抱えている東京都の問題であると思っております。最後に、局長のこの問題の取り組みに対する決意を聞いて、質問を終わらせていただきます。
○小峰建設局長 建設局長の決意ということでございますけれども、今話題になっています光が丘公園に限りませず、道路上もそうでございます。駅、商業施設周辺の放置自転車の問題というのは、委員お話しの中にもございましたように、身障者はもちろん、一般の歩行者の安全、そういった点からも問題でございますし、また、都市景観といった点からも大変問題でございます。そういった意味から重大な問題と認識しております。
光が丘公園につきましては、先ほど来公園緑地部長がご答弁いたしましたように、建設局といたしまして、鉄道事業者あるいは区などとの連携を図りながら対策を講じてまいりたいというふうに思います。
○小磯委員 私、本日は、町田市管内の諸問題、また歩道整備、そしてまた都市計画道路の第二次前期事業化計画、こういった項目について質問させていただきます。
町田市は鉄軌道が市の外側を走っているものですから、どうしても車、そしてバス等を利用するしかないということで、慢性的な渋滞に悩んでいるというのが町田市民の実態でございます。そういった意味で、いろんな個別の案件を次々とお伺いするということで、大変恐縮でございますが、よろしくお願いしたいと思います。
まず初めに、宿通りという通りでございます。これは町田日野線という一般都道でございますけれども、町田の野津田から多摩ニュータウンを経由して日野市に至る路線でございますけれども、多摩地域の各都市を結ぶ重要な路線であるという位置づけだと思っております。
ところが、小野路地区にある宿通りという通りは、大変狭い通りで、車が交差できないというところでございます。まあ困難であるというところ。なのに、またバス路線にもなっているということで、地域住民からの拡幅に対する要望というのが大変強くあるわけでございます。
そして、昨年、地域住民の皆さんの署名による請願が当委員会で趣旨採択をされまして、本年、地元での協議も調って、道路整備へと大きく進んだわけでございますけれども、ここまでの宿通りの経過、そしてまた計画概要についてお伺いしたいと思います。
○岩永道路建設部長 宿通りのこれまでの経緯でございますけれども、委員お話しのように、ごく近いところでは平成十二年度に、この宿通りの整備に関する、東京都、町田市、住民代表の三者による協議会を設置いたしました。
これまで、この協議会におきまして五回ほど協議を重ねまして、道路計画あるいはその整備の進め方につきまして、幅広く意見を聞きながら検討を重ねてきております。
この協議会の検討結果を受けまして、昨年、平成十四年九月に地元説明会を実施いたしまして、事業延長五百メートル、道路幅員八・五メートルの断面構成で、この近くを流れる水路を生かした計画で整備を進めるということで了承を得たものでございます。
○小磯委員 この通りは、まさに地域住民の願いが凝縮されて、そして地元説明会も順調に進んで、このような事業計画になったと思っております。そういった意味では、地域住民の、また町内会の方々のご苦労に大変敬意を表し、また、その意を酌んでいただいております建設局の方にも感謝をする次第でございます。
そこで、この宿通りがいつ完成するのか、これが地域住民の方の一番の関心事であるわけでございますけれども、今後の見通しについて、予算措置等も含めてお伺いをしたいと思っております。
○岩永道路建設部長 この宿通りの整備の仕方につきまして、ようやく基本的な事柄が整理できたという段階でございまして、現在、地元説明会におきまして了承された幅員、線形等の基本的条件で測量調査及び基本設計をするということで、今年度事業着手に向けた準備を行っているというところでございます。
今後の取り組みでございますけれども、都財政の厳しい状況ではございますけれども、財源確保に努めまして、まず用地着手から事業に入りまして、可能な限りの早期整備を進めていくということで努力していきたいと思っております。
○小磯委員 多摩地域の個性、また独自性を生かした発展を図るためには、広域的な道路ネットワークが重要でありますが、地域幹線道路といわゆる町田市道とのネットワークというのも大変必要かと思っております。
そういう中で、町田市が市道六三〇号線の整備に着手する予定でございますけれども、ネットワークの形成の観点から、市施行の道路整備に合わせて、東京都におきましても、町田都市計画道路三・四・四〇号線の現在事業中区間に引き続いて、市道までの区間の整備をすべきであると考えておりますが、ご所見を伺いたいと思います。
○岩永道路建設部長 お話の都市計画道路三・四・四〇号線は、町田市と多摩市を結びまして、多摩中央部南エリアの道路ネットワークを形成する重要な地域幹線道路でございます。
この路線のうち、図師大橋の交差点から町田都市計画道路三・四・二〇号線までの約一・七キロにつきまして今事業中でございまして、そのうち南側一期区間の約一キロメートルが今年度完成する予定でございます。また、北側二期区間におきましても早期完成を目指しております。
お話の市施行の道路整備に合わせた次の区間でございますけれども、二期区間の進捗状況あるいは市施行の道路整備等の進捗状況を踏まえながら、今後対応していきたい、このように考えております。
○小磯委員 町田市も、この六三五号線の整備には着手する予定になっておりますので、ぜひともお願いしたいと思います。
町田街道というのが町田市の大変重要な幹線になっているわけでございますが、南地区の町田街道の渋滞というのも大変大きな問題になっております。そういう中で、東京都が南橋のバス停留所のバスベイというのを発表されて、これは大変市民が期待をしているわけでございますけれども、今のところ、十四年度完了予定というふうに伺っているわけですが、まだちょっと事業が始まっていないんじゃないかなという感じでございますが、その点についてどのようになっているのか。一日も早い完了をお願いしたいということ。
そしてまた、すいすいプラン、これは東京都の事業として、私も、この事業が進行するようになってから、町田街道の渋滞箇所が大分減ってきたなという気がするわけでございますが、木曽の交番のところのすいすいプラン、そしてまた常盤交差点のすいすいプラン、このあたりが町田街道にとって大変重要なプランでございますので、ここの進捗状況等についてお伺いしたいと思います。
○依田道路保全担当部長 バスベイの整備は、乗降客のためのバスの停車による後続車両の渋滞や無理な追い越しなどによる交通事故を防止するとともに、安全な歩行空間を確保するものでございます。
お尋ねの南橋停留所のバスベイ整備につきましては、今年度の完成を目途に、現在用地取得を進めております。
また、交差点すいすいプラン一〇〇の事業でございますが、これは交差点での渋滞解消や事故防止など道路交通の円滑化を図るための重要な事業でございまして、多摩地域を中心に百カ所の交差点を選定して事業を進めております。
お尋ねの木曽交番前交差点につきましては、平成十六年度の工事着手に向け、現在用地取得を進めております。
また、常盤交差点につきましては、来年度からの工事着手に向け、現在、ここも用地取得を進めているところでございます。
○小磯委員 町田市には相原・小山土地区画整理事業という事業があるわけでございますけれども、ここは公共施設の工事はほとんど完成をいたしまして、十五年度末に換地するというふうに伺っております。
まさに事業としては大詰めの段階であるわけでございますけれども、ここは当初の何とかゾーン、何とかゾーンにかかわらずマンションが建ち並び、そしてまた大型量販店等がここの地域にどんどん進出してきているわけでございますけれども、新たな問題として、大型量販店に入るための車が大変とい道路というところに待っておりまして、それが交通渋滞を起こしているというのが現状でございます。この交通渋滞、何とかならないのか、新しいまちなのにもう交通渋滞なのか、そういう地域住民の声が我々のところに届いているわけでございます。
既にもうこの事業自体は、区画整理施行者としては対応のしにくいことだとは思うんですけれども、この渋滞についてのご努力をしていただきたい、こう思いますが、いかがでございましょうか。
○野村多摩ニュータウン事業技術担当部長 ただいま先生からお話がありましたのは、多摩境駅周辺の商業施設に起因するものだろうというふうに考えております。
この商業施設につきましては、駐車場が総計で約六百台設置されておりますけれども、日曜日の午後などには、ご指摘のとおり、駐車待ちに起因する渋滞が発生しております。
この渋滞の対象となっております相原小山線は、幅員十八メーターで既に完成をして、管理者である町田市に引き継いでおり、新たな車線を追加することなどは困難でございます。
このため、路上違法駐車の取り締まりや民間施設管理者への指導を所轄警察署に要請しているところでございます。
今後は、駐車場誘導員の増員などにつきまして、直接施設管理者に対して要請するなど、渋滞解消に努めてまいります。
○小磯委員 都からの直接のお話をしていただけるということで大変期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、鶴見川の改修工事についてお伺いをしたいと思います。
参道橋付近を年間約二百メートル程度施行中でございますが、工事予定区域で、納税猶予農地になっている部分がございます。そういったところが改修できないでいるところがあるわけでございますが、都の方で代替地を探してもらって用地買収する方法があるわけでありますが、ここの部分の土地探しなど、都の積極的な取り組みをしながら、改修工事の早期実現をお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○鈴木河川部長 鶴見川の改修は、一時間五〇ミリの降雨に対応することを目標としておりまして、平成十三年度末の整備状況は、計画延長九・六キロに対し、五・三キロが完成し、整備率は五五%でございます。
現在、委員お話のございました参道橋を挟む約一・九キロの区間について事業中でございます。
この区間の用地については、十三年度末で九六%が取得済みでございまして、納税猶予農地二カ所が残っておりますが、この農地につきましては、代替地の提供を含め、鋭意交渉を行っている状況でございます。
このため、当該農地を除いた区間の河道の先行整備に着手し、これらを暫定的に調節池として有効利用することとしております。
今後、地権者の協力を得て、この納税猶予農地の早期取得に努め、鶴見川流域の治水安全度の向上を図ってまいります。
○小磯委員 続きまして、歩道についてお伺いをしたいと思います。
まず初めに、車道外側線の意味でございます。歩道のない道路で、路側に白線が引いてございます。都民の方から、あれは何の線なんだ、そういう問い合わせがございます。
何か最近、テレビでもそういったことが取り上げられたと伺っておりますけれども、聞いたところによりますと、外線が内側七十五センチ幅があれば、それは車が通行できないという規制がかかるけれども、七十五センチ以下だと、その規制がかからないということだと伺っております。
そういった意味で、車道外側線の意味についてお伺いしたいということと、そしてまた、七十五センチ以上あれば云々、以下であれば規制がかからないということでございますが、その七十五センチ以上幅があるかどうか、交通管理者がこれについて何らかの表示がしてあるのかどうか、それについてお伺いをしたいと思います。
○依田道路保全担当部長 車道外側線と申しますのは、道路管理者が車道の端に設けまして、車道の外側でありますよという意味で設置する白線でございます。
この主な目的は、道路の路肩の保護、それから運転者の視線誘導、さらに歩行者や障害物との接触を避けるために設けるものでございます。
外側線から道路境までの間が七十五センチ以上のものについて、歩行者の通行ができるというような表示は、現時点ではされておりません。
○小磯委員 表示をしていないということでございますけれども、通行する方が七十五センチあるのかないのかというのは、それはわからないわけでございまして、そういった意味では、通行人にもわかるように何らかの表示をすべきである、そう考えておるわけでございますが、道路管理者の立場から、交通管理者もしくは国土交通省に検討要請を行ってもらいたい、こう思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
○依田道路保全担当部長 提案のご趣旨につきまして、今後、警察など関係機関と協議をしてまいります。
○小磯委員 しっかりと検討していただきたい、このように思っております。
次に、歩道の整備率でございますが、区部、多摩地域の都道における歩道の整備状況及び整備率についてお伺いしたいと思います。
○依田道路保全担当部長 平成十四年三月末現在、区部、多摩地域の都道における歩道整備対象延長は千八百七十二キロでございまして、そのうち千四百十キロが整備済みで、率では約七五%でございます。
区部につきましては、整備済み道路延長七百七十一キロで、整備率は約八五%、多摩地域につきましては、整備済み道路延長六百三十九キロで、整備率は約六六%となってございます。
○小磯委員 区部と比べて、多摩地域は、歩道の整備率におきましても二〇%ぐらい低い、おくれているということでございます。
町田市内の都道における歩道の整備状況及び整備率、そしてまた、歩道幅員が二メートル未満と二メートル以上のそれぞれの整備状況及び整備率についてお伺いしたいと思います。
○依田道路保全担当部長 町田市内におきます歩道整備対象延長は約七十五キロでございます。そのうち五十三キロが整備済みでございまして、率は約七〇%でございます。
それから、幅員二メートル未満あるいは以上、この分けでございますが、二メートル未満の歩道につきましては、整備済み道路延長二十三キロで、整備率は約三〇%、幅員二メートル以上の歩道につきましては、整備済み道路延長三十キロで、整備率は約四〇%でございます。
○小磯委員 今、幅員二メートル未満の整備率等もお話があったわけでございますが、町田市の成瀬街道なんかは、本当にこれが歩道といえるのかというぐらい、ちょっと太った方だと、もう歩道から落ちてしまいそうな、そういう歩道があるわけでございまして、本当に同じ二メートル未満といってもさまざまではないかな、こういうふうに思っているところでございます。
歩道整備の予算の過去五カ年間の推移について、お伺いしたいと思います。
○依田道路保全担当部長 平成十年度は約三十六億円、十一年度は約四十一億円、十二年度約二十八億円、十三年度約二十七億円、十四年度、本年度は約五十一億円でございます。
○小磯委員 十四年度の予算額が十三年度の額をはるかに超えているということで、建設局の歩道整備に対する意欲といいますか、それを感じるわけでございますが、都道の問題点として、渋滞を解消することは大変重要な事業でありますが、一方で、安全のための歩道整備については、むしろそれ以上に大事な事業といえるかもしれません。
都市計画道路になっていて、まだ着手していないところなどは、なかなか歩道整備を先行してやるというふうにならないわけでございますが、しかし、都市計画道路が整備されるのを待っていたのでは、それは安全という意味では遅過ぎるのではないかな、こういうふうに思うわけでございます。
安心、安全の歩道事業など、都として銘打っていただいて、予算をしっかり獲得して積極的に推進していくべきだと考えますが、局長のお考えをお伺いしたいと思います。
○小峰建設局長 歩道の整備は、歩行者が安心して、また安全で歩行できるようにすることが重要でございます。そういった点での確保をする上で、歩道の整備というのは最も有効な方法であるというふうに思っています。その重要性は十分認識しているところでございます。
これまで、交通量や学校、病院等の配置状況を踏まえまして、多摩地域を中心に、緊急性が高く整備効果の大きい路線から、順次計画的に事業を進めてきております。
今後とも、財源の確保を図るとともに、地元の市や町、関係住民の理解と協力を得て、多摩地域の歩道整備を推進してまいります。
○小磯委員 多摩地域におきまして、都市計画道路の第二次前期事業化計画というのがございます。これは平成十七年度までに事業完了もしくは事業着手というふうに位置づけられている予定路線でございます。
それが多摩地域、またこの町田にも大変多いわけでございますが、平成十七年度といいますと、もう目の前に来ているわけでございますけれども、多摩地域における第二次事業化計画都施行分のうち、多摩全体の進捗状況、そして町田市内の進捗状況についてお伺いをしたいと思います。
○岩永道路建設部長 お話の第二次前期事業化計画は、都市計画道路を重点的、効果的に整備するため、平成八年度からおおむね十年間に優先的に整備すべき箇所を選定したものでございます。
このうち、多摩地域の都施行分は約百四十一キロございまして、平成十二年度末現在で、着手延長約二十三キロ、一六%の事業化になっております。
また、町田市内の都施行分は約十五キロございまして、平成十二年度末現在で、着手延長が約三キロ、二〇%を事業化しております。
○小磯委員 平成十七年度までに着手ということでございますので、しっかりとお願いしたいと思うわけでございますが、町田市におきましては、町田三・三・三六号線、これは山崎、木曽団地地区でございます。これは町田街道のバイパス的な道路でございまして、モノレールの導入予定路線ということでございますので、今工事中でございますが、しっかりと早期の実現をお願いしたいと思います。
そしてまた、町田三・三・八号線の菅原神社付近、これもまた町田市と多摩市を結ぶ幹線道路でございます。
そして、三・四・三七号線、金森、鶴間地区、これは先ほどもいいましたように、慢性的な町田街道の渋滞に並行してできる道路でございまして、町田市民にとって、この工事の完成というのは大変待ち遠しいわけでございますが、これについての進捗状況についてお伺いしたいと思います。
○岩永道路建設部長 まず町田三・三・三六号線ですが、山崎、木曽団地地区の事業延長約一キロ、進捗率は五〇%でございます。
次に、町田三・三・八号線の菅原神社付近でございますが、事業延長約三百五十メートル、進捗率は三九%でございます。
次に、町田三・四・三七号線の金森、鶴間地区でございますが、事業延長は五百九十メートル、進捗率は六三%になっております。
○小磯委員 それぞれの完了年度をいっていただけますか。
○岩永道路建設部長 完了年度でございますが、町田三・三・三六及び町田三・三・八につきましては、平成十八年度を予定しております。それから、町田三・四・三七号につきましては、平成十六年度を予定しております。
○小磯委員 町田三・三・三六号線の山崎、木曽団地地区については平成十八年度ということでございますが、それに隣接する旭町地区、ここはまだ事業決定していないわけでございますけれども、そこと、また一六号バイパス接続付近の今後の事業化の見通しについてお伺いをしたいと思います。
○岩永道路建設部長 町田三・三・三六号線ですが、旭町付近から町田の中心部を迂回しまして、一六号バイパスに接続する地点までが未整備区間となっております。
そのうち旭町地区につきましては、先ほど申し上げました山崎、木曽団地地区の整備状況を踏まえまして事業化を検討してまいります。
また、一六号バイパス接続部の事業化につきましては、旭町地区の進捗状況や財政状況等を勘案しながら対応していきたい、このように思っております。
○小磯委員 そういう答弁しか出てこないのかもしれませんけれども、町田市も、このあたりの事業化を一日も早く望んでいるわけでございまして、何とかお願いしたい、こう思っているわけでございます。
それから、町田三・三・七号線の高ケ坂地区、そしてまた町田三・四・一八号線の能ケ谷町地区についても、しっかりと事業化を早くお願いしたいということでございますが、いかがでございましょうか。
○岩永道路建設部長 お話の三・三・七号線の高ケ坂地区、また三・四・一八号線の能ケ谷町地区でございますけれども、第二次前期事業化計画路線に位置づけられておりますけれども、この地区の事業化につきましては、現在事業を実施しております区間の進捗状況や、また今後の財政状況等を踏まえまして、事業化について検討していきたい、このように思っております。
○小磯委員 なかなか歯切れのいいご答弁で、第二次の計画というのが平成十七年度が一応目標になっているわけでございまして、その目標に向かってしっかりとご努力をいただきたい、こう思っております。
それでは、多摩地域における都市計画道路の整備について、東京の交通渋滞を解消し、また活力ある都市再生を図るためには、都市の骨格を形成する幹線道路をネットワークとしてとらえ、重点的に整備することが重要であると考えるわけでございます。
多摩地域における幹線道路網の整備率は、区部に比べて低いため、骨格幹線道路はもとより、まちづくりに寄与する地域幹線道路の整備も必要と考えているわけでございます。
そこで、多摩地域における都市計画道路の整備促進について局長の決意をお伺いして、私の質問を終わります。
○小峰建設局長 多摩地域におきます都市計画道路は、地域の自立性の向上や活性化を図る上で最も基本的な都市基盤でございます。
現在、都財政は厳しい状況にありますが、人、物、情報の流れを円滑にする道路の整備は、社会的、経済的に多大な効果がございます。区部に比べまして整備がおくれている多摩地域は、一層の充実が必要だというふうに思っています。
したがいまして、財源確保に努め、多摩南北幹線道路を初めとする都市計画道路の整備を、地元自治体と共同しながら効率的、重点的に推進してまいります。
○小松委員 私は、建設局におけるバリアフリー化というテーマで質疑をさせていただきます。
東京都が福祉のまちづくり条例を制定してから既に七年目になりますが、その前文には、高齢者、障害者等にとって優しいまちがすべての人にとって優しいまちであるという認識に立ち、高齢者、障害者等が円滑に利用できる施設の整備とサービスの向上を図るためにこの条例を制定する、このように書かれているわけです。
そして、その対象施設として、建設局関係では道路、公園があるわけですが、そこできょうは、この建設局所管の道路、公園が高齢者や障害者が円滑に利用できる施設整備、すなわちバリアフリー化、これを求めて質疑させていただきたいと思います。
まず初めに、道路です。福祉のまちづくり条例の推進、具体化を図るためのマニュアルとしてつくられた施設整備マニュアル、ここにも、道路は歩行者が安心して歩けるというようなことが書かれております。
しかし、現実の道路の状況、実態はどうでしょうか。東京都ですから、都道だけ取り上げるのはもちろんですけれども、すべての都民に安全で使いやすい歩行空間という、このマニュアルに書かれたものにはほど遠いというところがあります。特に多摩の道路の実態はひどいものです。
多摩の道路といって、すべて見たり聞いたり、調査したりしているわけではありませんので、きょうは、私自身がよく利用しております青梅街道や府中街道、所沢街道など、近隣の主要都道を例に挙げながらお聞きしてまいりたいと思います。
高齢者や障害者にとっての道路といえば、まず歩道の確保ですね。歩車道の分離、これに尽きるわけですけれども、マニュアルにも、整備基準として、歩道と車道は分離し、歩行者の安全を確保すること、このように明記されているわけです。
きょうはこの歩道について伺いますが、歩車道分離といってもいろいろあります。そこで、まず第一に、歩道整備におきますフラット、セミフラット、マウントアップという選定基準について伺うものです。
特に、平成十二年のマニュアルの改正でセミフラットが取り入れられてきておりますので、この辺も含めてお答えいただきたいと思います。
○依田道路保全担当部長 歩道の形につきましては、マウントアップ、セミフラット、フラットというような構造がございますけれども、この構造形式を選定するに当たりましては、民地との高さの調整あるいは雨水の排水のぐあい、歩道の幅員及び地形や沿道の土地利用状況等を勘案した上、歩行者や自転車、さらに車両の安全かつ円滑な通行を確保するよう、その地域、地域に合った適切なものを選定しているところでございます。
○小松委員 今適切なものとおっしゃいましたけれども、本当にそうでしょうかね。
私、実際に車いすの方と、まず青梅街道や所沢街道、一緒に歩いてみて驚いたんですね。とにかく全体的に歩道が狭い。そして、一生懸命セミフラットにしても、どうしても車いすは車道側に傾いてしまうというところがあるわけですね。怖いというより、大変危険だということもわかりました。交差点などはフラットに近いセミフラットになっているわけですけれども、必ずしもそうはなっていない。
例えばですけれども、東大和市の市役所の入り口。市役所ですよ。この入り口の交差点、それからまた南街一丁目の東大和病院の南側、ミヤモト薬局横の歩道など、セミフラットというには--また、マウントアップでもないんですね。セミフラットにしているんでしょうけれども、実際に大変危険だと。休憩時間があったら写真をとってこようと思ったんですけれども、間に合わないで、写真をお見せすることができないんですけれども。
それからまた、小平の天神町交差点から小平消防署西交差点の間、または東大和市駅入り口から新青梅街道まで、これらはすべて青梅街道ですけれども、狭い上に電柱が歩道の真ん中に立っていたりで、車いす歩行が不可能なところが何カ所かあるわけです。ぜひ現場を見て、早急に対応してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
○依田道路保全担当部長 歩道を歩行者にとって安全でなおかつ快適な空間として確保するため、道路管理者として、現場状況を調査検討した上、可能なところから改善を図っているところでございます。
例えば、路面補修工事に合わせて歩道の勾配を直したり、段差の解消を図る、あるいは側溝のふたの調整や長物のふたにするなど、その現地、現地の状況に合わせて、可能なところから実施しているところでございます。
○小松委員 ぜひ現場を見て、早急に対応してもらいたいんですが、特に、電柱などありながら、前からの悲願である小平の天神町交差点から小平消防署西交差点の間、これはいかがでしょうか。
○依田道路保全担当部長 狭小な歩道の中に電柱が立っており、歩行者の通行に支障を来すというところがあることは存じております。こういったところにつきましては、これまでも電線管理者や地元住民の協力を得て、電柱を民地に移設するなど、通行者の支障となる原因を排除して、歩きやすい歩道への転換を図っているところでございます。
○小松委員 早くやってほしいんですよね。やる、やるといっていて、もう何年もこの状況なんですよ。
電柱が真ん中に立っているというのは、車いすだけではないです。自転車で通っても--歩道が広けりゃ問題ないんですね。このマニュアルでも、歩道はせめて二メートル以上にしろというのがあるわけですよ。ですから、それ以上ならまだしも、うっかりすると、歩道が一メートル五十、いやいやもっと少ない、一メートル。そんなところに電柱が立っていたりすれば、それは全然通れません。そういうようなところもあるということで、これは何としても早くやっていただきたい。
さらに、次には、今のはまだ歩道がある。今度は、歩車道分離すらできていない都道がまだあるんですよ。都内じゃ考えられないでしょうけれども、減りつつはあるんですが、多摩には多く見られます。
こうした道路を一日も早く車いすでも安心して歩行できる、このように強く要望しておきますけれども、現在歩道がないけれども、計画されて、既に用地買収も進んでいるのに、まだ歩道としての形態がない府中街道。先日の決算委員会では、九七%までできて、そして、これはあと三%だけれども、三年かかるんだというようなお話がありましたけれども、その中に、九道の辻、ご存じだと思います。
府中街道の九道の辻というところは、歩道のない部分が特に危険なところで、ダイエーの駐車場になっているんですが、ここは大型車がびゅんびゅん通る。この横を歩いたり、それからまた自転車で通るというのは必死な思いですね。恐らく、車いすなんかじゃ、怖くて通れないんじゃないでしょうかね。
こんなところは、もう用地買収されているのですから、早く--完成はまだ仕方ないですよ。百歩譲っても、とりあえず暫定的な歩道でよいから、歩車道分離してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
○岩永道路建設部長 お話の九道の辻の交差点付近でございますけれども、地域の方々の安全な通行を確保すべく、事業用地を活用いたしまして、暫定的ではありますけれども歩道整備を行うこととしておりまして、既に取り組んでおります。今年度末には完成させる予定でございます。
なお、全体としては平成十六年度完成というお話が出ましたけれども、用地取得は確かに九七%までいっておりますけれども、全線にわたりまして電線類の入溝工事等がございますので、それを見込みまして平成十六年度というふうに予定しておりまして、ご理解を賜りたいと思います。
○小松委員 とりあえずは今年度末にもということですから、本当に急いでください。二年、三年待つという間に、事故が起こりかねないという状況ですので。
そしてまた、もう一つ、交通の激しさにもかかわらず歩車道分離がないのが、皆さんご存じの所沢街道に多いわけですね。これは、この議会でも私も何回も質問しておりますし、他党の方もやっておられる。
特に、東村山の全生園の西側が少しずつできているんですが、東側は全くなくて、例えばこの近所に住む小学生は遠回りをして通学したり、低学年は母親が所沢街道部分だけは付き添って通学しているという本当に危険なところです。車いすでは、この地域は危険で通れないということも聞いております。
全生園から久米川駅に向かった道路や、全生園前の右折レーンの設置などを含めまして、全生園付近の都道の安全施設整備の進捗状況と今後の計画、先ほどから、今後は何とか取り組んでいきますなんていう、そんな抽象的な話ではなくて、具体の数字の中でお答えいただきたいと思います。
○依田道路保全担当部長 全生園付近の都道のうち、所沢街道の星ケ丘住宅入り口交差点から青葉町一丁目交差点間の約九百メートルにつきましては、今年度、現況調査を実施いたします。
また、都道第二二六号線の全生園前交差点から多摩老人医療センター付近の約百五十メートルは、用地取得を進めているところでございます。
○小松委員 現地調査も用地取得も、これは非常に時間がかかることですので、早くやっていただいて、とにかく着工にこぎつけていただきたいということを、これは改めて強く要望しておきます。
さて、東京都がノンステップバスなどに補助金をつけたことを受けて、障害者または高齢者施設の多い私の地元東村山市では、障害者や市民の方々の運動と、それにこたえてきました西武バスの努力で、今や市内を走るバスはすべて一〇〇%ノンステップバスなど低床バスが走っておりまして、障害者や高齢者だけでなく、一般市民からも喜ばれておるわけです。
しかし、バス路線の都道が狭隘のため、多くのバス停で、障害者が特に乗降することで、時には渋滞をつくることが多くあります。自分の乗りおりで後続車に迷惑をかけて申しわけない、こうした車いすの方が肩身の狭い思いをしている、これも事実です。
本当の意味での福祉のまちづくりを目指す、そのためにも、せめてバス停だけでも、民地を借りるなどしてバスベイを設置すれば、一定解決できるのではないでしょうかね。
他市のバス路線でも、バス会社としては低床バスの用意があるんだけれども、都道、特にバス停の整備の不備で低床バスが走行できない、こういったところもあるわけです。スポット的な改善策を提起しますが、いかがでしょうか。
そしてまた一つには、既に計画のある東村山の恩多五丁目は、用地さえ買えば、すぐバスベイができるようになっているんですけれども、この計画もあるわけですけれども、いまだに着工の様子を見ませんが、進捗状況を一緒にお答え願いたいと思います。
○依田道路保全担当部長 バスベイの設置につきましては、これまでも交差点すいすいプラン一〇〇事業あるいは歩道整備事業などに合わせて、可能な箇所については、逐次バスベイの整備を実施しております。
安心してバスを利用できるためにも重要な事業だというふうに思っております。今後とも、整備効果の高い箇所などから順次整備をしてまいります。
また、お尋ねの恩多五丁目バス停でございますけれども、本年度より用地取得を進めておりまして、用地取得が完了次第、構築に取りかかる予定でございます。
○小松委員 これも今年度用地取得ということですので、完了次第ということですから、いっときも早くお願いします。
今、一定こうやって、都道についての、特に歩道やバスベイなどを含めてのさまざまのバリアフリー、伺ってまいりましたけれども、このほか、例えば信号ですとか、または道路の視覚者に対してのさまざまの対応ですとかバリアフリー対策がたくさんあるわけですけれども、要は、障害者や高齢者の方が安心して気持ちよく歩ける道路にすることだと思うんですね。
このことは健常者にとっても心地よいことですが、それにはまず実態を把握することではないでしょうか。具体的に車いすなど障害者の方々が安心して歩くことができる走行ルートの検討を、当事者や関係団体と一緒になって調査検討することを求めるのですが、いかがでしょうか。
○依田道路保全担当部長 これまでも、駅や公共施設周辺など人通りの多い箇所を重点に、車いすなどを実際に使用して、歩道の段差や勾配あるいは幅員、点字ブロックなどについて障害者団体などと一緒に点検を実施しておりまして、必要、可能なものにつきましては改善整備をしてきているところでございます。
また、交通バリアフリー法の施行によりまして、区市が策定します道路整備地区におきましては、都と区市が連携を図り、バリアフリー歩行ルートとしての特定経路を選定して、整備手法について検討を進めております。
○小松委員 区市と一体となってやると同時に、関係者団体などの方々からぜひ聞いていただきたいと思います。建設局ではありませんけれども、この都庁も、こんなに立派に建ててしまってから、都庁の至るところで、電動車いすが全く入れないトイレがあるんですね。電動車いすがこんなに普及されることが予測されなかったのかもしれませんけれども、そういったこともあって、後からは直せないというんですよ、このトイレに電動車いすを入れるために大きくする……。そうですよね。
道路の場合はまだできるとはいっても、余分なお金をかけないためにも、そして、電動車いすであろうと、目の不自由な方であろうと、安心して歩ける道路という、歩行者空間をつくるということが、今この建設局に求められたことかなというふうに思いますので、ぜひこれはよろしくお願いします。
道路はそういうことで終わりますけれども、もう一つ建設局関係でいえば、公園のバリアフリーということでお伺いしたいと思います。
障害を持たれる方も、高齢者の方でも、時には公園でも行ってゆっくりしたいという、そういう気持ちを持つことは健常者と変わりないわけですが、今までの公園では、入り口のところで、障害者が車いすだと入れないとか、または中に入っても、段差があるため物理的なバリアがあるとか、特にトイレなど障害者の方は大変ご苦労されているなど、いろいろあったわけですけれども、最近は大変改善されているようには思うんですけれども、この公園のバリアフリー対策の実績と計画について伺いたいと思います。
○住吉公園計画担当部長 都立公園のバリアフリー対策につきましては、公園の入り口や園路の段差解消を初め、車いす使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた方など、だれでも使えるだれでもトイレの整備などを中心に進めております。
施設整備マニュアルに基づきまして、平成八年度から十三年度までで、上野恩賜公園や井の頭恩賜公園など二十一公園の整備が完了しております。また、十四年度につきましては、東綾瀬公園、東大和南公園など四公園を予定しております。
○小松委員 中身まできょうは聞きませんけれども、整備マニュアルに準じてやられていると思うんです。
そこで、十二年度に東京都の福祉のまちづくり条例に基づく施設整備マニュアルが改定されたわけですが、公園に関する改定の内容では、どのように変わったでしょうか。
○住吉公園計画担当部長 施設整備マニュアルの公園における主な改正点でございますけれども、都立霊園を施設整備マニュアルの対象としたことや、段差がある場合のすりつけ勾配を八%以下から五%以下に緩やかにしたこと、また、階段等に手すりをつける場合、原則として二段式にしたことなどでございます。
○小松委員 どれも至極当然なことだったのですけれども、これらがやっと改善されて、この方向に向かっていると。しかし、これまでに、今までお聞きしたように十九公園の整備が完了しているということでは、恐らくこの十二年度以前の施設整備マニュアルに基づいてやられているところもあるんですけれども、それでは、十三年度以降の整備では、改定された整備マニュアルがどのように反映されているのでしょうか。
○住吉公園計画担当部長 平成十三年度以降の整備では、六義園、赤塚公園、野川公園、東村山中央公園につきまして、改定マニュアルに従い、入り口や園路の勾配を緩やかにしたほか、手すりを二段式にいたしました。さらに、六義園及び浜離宮恩賜庭園では、券売所の窓口の高さを低くして、車いすの利用者が利用しやすいようにいたしました。また、東村山中央公園では、だれでもトイレの設置などを行いました。
○小松委員 そういうことで、順次進めていただきたいと思います。
こうした中で、バリアフリーと一口で申し上げましても、大変難しい面があります。例えば、高齢者のためにもと思って障害者用トイレに手すりをつけたら、電動車いすが使用できなくなってしまった例とか、先ほどの道路などでも、歩車道分離に、車いすにとっては歩行しやすい全面フラットにしてほしいといえば、今度は、視力障害者にとってはこれは必ずしも、全くのフラットでは困るんだと。少々セミフラットで、歩車道の区別がつくことが必要なんだということで、障害の種類、程度などによっても、いろいろ要求も変わってきます。
そこで、まずは公園については、現公園の実態と改善すべき箇所、こうしたことをあらゆる障害者の方々のご意見を伺って、そして、これらが反映できる策を求めたいというのは、先ほどの道路とも同じですけれども、ぜひこれを要望するものですが、いかがでしょうか。
○住吉公園計画担当部長 バリアフリー対策の実施に当たりましては、身体障害者や視覚障害者等の団体の協力を得まして、バリアフリー対策の必要な箇所の現地調査、バリアフリールートの設定など設計内容の打ち合わせを行い、障害者の方々の要望を反映するように努めております。今後も、そのような形で努めてまいりたいというふうに考えております。
○小松委員 公園、道路、いずれにしましても、このバリアフリーに向けてのあらゆる障害者の意見を取り入れる。そうしたことでは、たまたまそういう意見があったから聞くのではなく、こちらから出かけて、そうした方々、または団体の方々と、定期的な意見の調整の場とか、または意見を聞く場とかそういうものを設けて、本当に東京の道路や公園が、あらゆる障害者や高齢者、健常者も含めて使いやすいものになってほしい、そういうことを要求しておきたいと思います。
公園については、これはバリアフリーと関係ないんですが、私、この際、そういうことで公園をあちこち見ましたら、トイレなどに大変ないたずら書きをしていて、醜いところがあります。これは本当に、きれいにすれば、また書かれるかもしれない。しかし、ほっておいては、それが公園のイメージになってしまうんですね。本当にこういうのは許せないということでは、だれがやったということではなく、これはマナーの問題ではあると思うんですけれども、残念ながら、そうやられてしまったら、それはきれいにするしかないということで、ぜひ現場を見ていただいて、こうした落書きなどもきれいにしていただいて、きれいな公園でありたいということを願って、バリアフリー関係は終わらせていただきます。
さて、次は公園の公有地化についてお伺いしたいと思います。
東京の多摩部には、雑木林を主体とする丘陵があったり、都心部には見られない豊かな自然が残されております。中でも狭山丘陵は、東京都と埼玉県にまたがる広大な樹林地を形成しておりまして、市街地の中に島状に残された貴重な緑になっていることは、ご案内のことと思います。
こうした丘陵や緑、自然を残していくことの重要性は、これはいうまでもありませんが、残していくための最良の手だてが公有化ではないかと思うわけです。しかし、市町村にとっては、今、この丘陵や緑、自然をどんどん公有化するということに大変限界がある、難しい。そこで、だから東京都もといっても、大変財政が厳しいといわれるかもしれませんが、市町村とはまた一つ段階が違います。きょうは、この狭山丘陵の代表的な公園であります東村山の八国山緑地、または武蔵村山にあります野山北・六道山公園、これらの公有地化について状況を伺いたいと思います。
まず、公有地化がどのようにされているか、お伺いしたいと思います。
○磯邊用地部長 野山北・六道山公園は、狭山丘陵の西南端に位置する面積約二百六十ヘクタールの都市計画公園でございます。そのうち、地元市、町とで所有する区域を加えまして約二百三ヘクタール、計画面積の約七八%を用地取得しております。
また、八国山緑地は、同丘陵の東端部に位置する面積約三十九ヘクタールの都市計画緑地であり、そのうち約三十六ヘクタール、計画面積の約九一%を用地取得しております。
○小松委員 大分公有地化されてきているわけですけれども、ところで、野山北・六道山公園及び八国山緑地での、ここ数年間の用地取得状況について伺いたいと思います。
○磯邊用地部長 最近の用地取得状況でございますけれども、野山北・六道山公園につきましては、平成十二年度までは毎年用地を取得してまいりましたが、平成十三年度以降は取得しておりません。
八国山緑地につきましては、平成十一年度以降は用地取得を行っておりません。
○小松委員 そうですね。先ほどいただきました資料の三ページにもありますけれども、最近の用地取得状況、この規模、金額を見ましても、大変減っております。例えば昨年度、今年度あたりを見ますと、今年度で、これは全体ですけれども、規模でも一万五千九百三十一平米。これは、平成五年度または七年度というように、一番ピークの七年度からしますと、三十三万一千三十九平米に対して一万五千九百三十一平米ですから、ひどいものです。
また、金額にしましても、ピークである平成五年、六百二十四億円に対しまして、今年度は七十六億円。
本当に公有地化の予算が減っているようでございますけれども、八国山なんかは、今もお聞きしましたように九一%というと、あと九%ですね。これ、あと少しだから、もういいじゃないかとはいいますけれども、公有地化していないと、やはり管理においても、民有地と公有地がまざっているというのは大変やりにくいものであり、そしてまた、公有地化しておりませんと、こうした持ち主、地主の中にはやり切れないものがあるということで、相続のときにそういう結果が出てくると思うんですけれども、こうした相続などのときには、ぜひチャンスです。こうしたものも含めて、今後の計画というのはどうなっているでしょうか。
○住吉公園計画担当部長 都の財政状況が非常に厳しいことから、防災公園や水と緑の骨格軸を形成する公園に事業の重点化を図り、効果的な用地取得を行っております。
相続が発生した場合には、財政状況を踏まえ、適切に対応しております。
○小松委員 ぜひ相続などのときに、これはチャンスでもありますので、その場を逃さないといっては変ですけれども、ぜひ公有地化は、たとえ計画になくても、その場合は進めていくということも計画の一つにしていただきたいと思います。
この野山北、また八国山、これらの用地取得の、本当に先が見えているんですけれども、一〇〇%達成までのめどというのはどうなんでしょうか。
○住吉公園計画担当部長 先ほども申し上げましたように、都の財政が非常に厳しいことから、丘陵地の公園の買収につきましては非常に厳しいものがございます。委員のおっしゃったような相続が発生した場合等につきまして、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
○小松委員 要するに、計画的に、いついつまでにきちんとやっていくということがないということですね。私、相続のときにやれといいましたけど、相続待ちというのも随分これはおかしなものであって、そうではなくて、計画を立ててきちっと、もうあとちょっとなんだから、やってしまいなさいと。しかし、相続が発生した場合は、その計画になくても、それはチャンスだから公有地化してほしい、こういうことですので、ぜひよろしくお願いいたします。
丘陵地の緑というのは、ヒートアイランド現象の緩和、また地域の温暖化防止、大気の浄化など環境を改善するために本当に必要であって、都民にとっても住みやすい環境を創出することにつながるわけですね。東京都の狭山丘陵地形での公有地化を図る取り組み、これは今まで都が公有地化に努力してきましたので、特に八国山なんかの尾根を登りますと、埼玉側は全く開発されているんです、尾根の近くまで。東京都側は、緑ふさふさなんです。やはりこれは東京都が誇るべき。
私は、埼玉の友達なんかが来ますと、あの上を歩いてもらって、見てごらんなさい、こう違うんだということをいって、自慢したりもしておりますけれども、それからもわかるように、この丘陵の大切さというのでは、公有地化がどんなに効を発するかということでは、ぜひ丘陵地の自然を守るためにも、公有地化に向けて努力をしていただきたいということをお願いしておきます。
あと一つ、本当は風致地区の問題があるんですが、時間が大分たちましたので、きょうは、この風致地区、ちょっと入ると時間がありませんので、一つだけ申し上げて、意見だけ申し上げて終わりにしたいと思います。
風致地区条例というのがございますが、この風致地区条例には、風致地区であるから、隣の人との境は一・五メートルでなければならないというのがあるわけですけれども、しかし、それの中にはただし条項があって、風致の状況を乱さなければその限りではないということで、ただし条項の方が優先されている。一方ではどんどん規制緩和がされて、条例では一・五メートルというのに、その審査基準の中で〇・七メートルまで許されることになっております。
こうした非常な矛盾、これらも含めて、条例についても今後考えていかなければなりませんし、私は、この見直しの中に条例見直しも書かれているということでは大変心配している。というのは、一・五メートルだからこそ守られた風致地区が、今度は審査基準の〇・七メートルに近づいていくのではないか、そんな懸念をしております。風致地区問題については、また次回に譲ることとしまして、きょうはこれで、残念ながら終わらせていただきます。
○新井委員 それでは、四点質問させていただきます。
まず一問目は、平成十三年度に全面開通をいたしました川崎街道についてですけれども、この川崎街道の拡幅工事につきましては、おかげさまで渋滞もなくなりまして、地元市、住民ともども非常に感謝をしているところでございます。
その際に、多摩サービス施設から、いわゆる多摩弾薬庫跡地ですけれども、こちらの方から土地の提供を受けているわけですけれども、移転補償も含めまして、その経緯について、まずお伺いしたいと思います。
○磯邊用地部長 多摩サービス施設からの土地の提供の経緯でございますけれども、平成六年四月、東京都から国へ返還要望書を出しました。平成十年二月、日米地位協定に基づく協議機関である日米合同委員会におきまして、一部土地の返還が承認されました。
平成十年六月から十一年九月にかけまして、これは返還条件によりまして、道路拡幅による影響を受ける施設の補償を補償代行工事として行いました。平成十二年十二月に、その完成した施設を防衛施設庁に引き渡しを行っております。それから平成十三年一月、土地の返還が行われております。それで、十三年の十月には川崎街道を全面開通という運びになっております。
○新井委員 それでは、施設の補償ですけれども、この補償に対する基本的な考え方はどんなものだったのか。
○磯邊用地部長 多摩サービス補助施設につきましては、防衛庁防衛施設庁所管の公共施設であることから、損失補償基準であります公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱に基づきまして、川崎街道の道路拡幅事業によります影響を受ける施設について、機能回復を図る補償をしたものでございます。
○新井委員 公共事業ということで、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱に従ってということなんですが、この要綱の八条に、当該公共施設等を建設するために必要な費用から、既存公共施設等の処分利益及び既存公共施設等の機能の廃止のときまでの財産価値の減耗分を控除した額を補償するものとするというふうにあるわけなんですけれども、こちらの方はどういうことなんでしょうか。
○磯邊用地部長 減耗分とは、施設の物理的老朽化、経済的陳腐化によりますいわゆる減価償却分のことでございまして、一般補償基準、公共補償基準のいずれにおきましても、施設を新設補償する場合には、減耗分を控除するのが原則でございます。
今先生がおっしゃいましたように、八条には、控除した額を補償すると規定してはいますが、公共施設が国、地方公共団体等が管理するものである場合において、やむを得ないと認められるときには控除しないことができるというただし書き規定もありまして、当該施設は非営利の国有の公共施設であるので、減耗分については控除しておりません。
○新井委員 国有の公共施設であるということで減耗はしていないということなんですけれども、それでは、こういった施設補償の場合には、面積は現況どおりということが原則というふうに伺っておりますけれども、その点はどうだったのでしょうか。
○磯邊用地部長 面積的には一応、現状規模ということになっておりますけれども、機能回復ということでございますので、多少面積については増減がある場合がございます。
○新井委員 そうなんですね。これはちょっと資料を見ますと、乗馬リンク、野球場、ロッジ、それからロッジの倉庫ですか、こういったものは、少しずつですけれども、かなり上乗せということで、ほとんど全部が上乗せになっているわけなんですね。
それで、こちら、公共施設ということでこういった補償がされているということなんですけれども、現状としては、公共施設というのは、だれでも出入りができて自由に利用できるということであると思うんですけれども、そういう施設ではないわけです。あくまでも米軍のレクリエーション施設ということで、米軍の方が利用されて、地元市には、年に何回かゴルフ場なんかも開放されたりとかはしておりますけれども、その他の施設というのは開放がされていないということがあるわけなんですね。
公共施設ということでの補償がされているということでは、やはりこれは地元市並びに東京都民に広く開放すべきであるというふうに思うわけなんですけれども、ちょっと所管が違うかもしれませんが、そういうことについて、東京都が全部費用を出して施設を新しくしているということも含めて、全面開放に向けてということで、ぜひご意見をいっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○磯邊用地部長 多摩サービス補助施設に対する補償は、道路工事による影響を受ける施設について、先ほど申しましたように、公共補償基準に基づき、補償代行工事により機能回復を行ったものでございまして、それ以上の特段の便宜は図っておりません。
○新井委員 国の財産ということでおっしゃっていますけれども、その中の、例えば乗馬リンク、野球場、それから屋外レクリエーションメンテナンスというのは米軍財産ということになっていたり、若干上乗せした補助があるのかなというふうにも思います。
そういう意味では、近くで見ていますと非常にいい施設なんですよ。だから、ぜひ地元に開放して、即時返還ということを石原都知事はおっしゃっているわけですけれども、ぜひ全面開放ということでこちらの方からもお口添えいただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、大気汚染訴訟について伺いたいと思います。
こちらの大気汚染の判決が出まして、東京都は控訴しないということで、評価をその点ではさせていただきたいと思うんですけれども、判決の中では、道路が大気汚染の発生源であるというふうにしているわけです。
東京都が出されました資料の中では、三環状道路等の早急な整備が必要だ、そのことが大気汚染の発生を少なくするというふうにおっしゃっているわけなんですけれども、その根拠はどんなものでしょうか。
○阿部参事 三環状の早急な整備の必要性ということでございますけれども、去る十月二十九日の地裁の判決では、道路が大気汚染の発生源というふうにしておりますけれども、道路そのものが大気汚染の原因ではなくて、自動車交通が過度に集中したことによる渋滞が沿道環境を悪化させている原因であるというふうに認識をしております。
特に東京圏では、環状方向の高速道路ネットワークがいまだに完成をされておりません。首都高速都心環状線に集中をしたり、あるいは一般道路にそのような交通が流入をしているというのが現状であると認識をしております。例えば外郭環状線の関越道から東名道までの区間が開通をすれば、そこに並行に走っている環八通りの交通量、これが約二割減少し、走行速度が上がることによって環境負荷物質の排出が減少するというふうに予測をされております。
三環状道路の整備は、こういうことで、交通の分散によりまして渋滞を解消し、大気汚染の解決に寄与するものであるというふうに考えております。
○新井委員 交通の分散が大気汚染を少なくするということですけれども、こちらの判決文を読みますと、例えば千葉大の調査などでは、各地域の気管支ぜんそくの発生率というのは、沿道部から非沿道部、田園部というふうにだんだん少なくなってきていると。あるいは、平成十二年に環境庁で設置されましたディーゼル排気粒子リスク評価検討会から出されましたディーゼル排気微粒子のリスク評価ということで、交通量が多いほど、または道路からの距離が近いほど呼吸器疾患が多くなるということが出されていて、こういうことをもとに、この判決が出ているということがあるわけなんです。
東京都の方と生活者ネットワークの方と、道路に対しての考え方、若干すれ違いということでやむを得ない部分があるんですけれども、あくまでも排ガスによる大気汚染が発生するのは発生交通量によるということは明らかでして、原告団の公害防止対策の方でも、環境基準を達成するまでは、都内のすべての幹線道路の計画及び建設の凍結ということを主張していらっしゃるわけです。
私たちも、むしろ新しい道路をつくるということよりも、重点施策のボトルネックを解消したり、すいすいプランで交差点を改良したり、あるいは立体交差をつくったりということで局地的な渋滞を解消させていくということの方が、大気汚染の解消にはいいのではないか、むしろそちらの方が先決なのではないかというふうに考えているわけですけれども、いかがでしょうか。
○須々木道路管理部長 大気汚染の対策でございますけれども、私どもといたしましては、交通の流れを円滑化いたしまして渋滞を解消していくということが必要であるというふうに考えております。
そのためにも、道路の整備をいたしまして道路ネットワークを形成しますとともに、ボトルネックの解消など渋滞対策を総合的に進めていくということが効果的であると思っております。これまでもそうしてまいりましたし、今後も積極的に進めていきたいと思っております。
○新井委員 その辺がちょっと違っていて、これ以上やってもしようがないわけなんですけれども、例えば情報の公開ということでお話をさせていただきたいんですが、きょう、こちらの方に来る直前に見たんですけれども、東京都の自動車交通の実態、自動車の起終点調査というのが平成十一年に行われて、それに対する取りまとめが十四年度に出ているわけなんです。こちらも、東京都としては当然分析をされて、今のようなご回答が出てきているかというふうに思うんですが、ここの留意事項というところを見てみると、これにつきましては、道路計画のための基礎資料としての利用に限定し、土木課、都市計画課等における利用に限定する、そのために、データを公表したり一般の方の閲覧に供することはおやめくださいと、こんなふうに書いてあるんですね。これは、やっぱり姿勢としては非常に好ましくないというふうに思うんです。
こういう基礎データはどんどんオープンにして、いろんな方を含めて分析をしていただいて、例えばこういう起終点調査につきましても、どこを調査するのか、あるいはメッシュをどうとるのかということで、結果が随分違ってくるんじゃないかというふうに想定されるんですけれども、こういったデータについては、ぜひオープンにしていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○阿部参事 今、委員ご指摘のデータにつきましては、私どものデータではなくて、直接関与しておりません国のデータでございますので、ちょっとここで公表するというようなことを申し上げることは差し控えさせていただきます。
○新井委員 建設局道路建設部という名前で出たものがあったと思うんですけれども、あれ、国のものを、そのまま東京都の名前でお出しになったということなんでしょうか。
○阿部参事 私どもの方から出ておりますが、出典が、出どころは国ということで、そちらから受けたものということで扱っております。
○新井委員 そうすると、国の方から、これは公表するなというふうにいわれている資料なんですか。
○阿部参事 公表するなということはいわれておりませんが、私どもの方で公表するべきではないというふうに判断をしております。
○新井委員 それがやっぱり、姿勢としては私はおかしいと思います。今情報公開の時代で、データはどんどん皆さんに出して、あらゆる角度からデータを精査して、その結論を導き出すということをしなければいけないと思いますので、かなり厚いデータで、私なども読みこなすことができませんけれども、ぜひ公開をしていただきたいというふうに思います。
それで、先ほどいいましたように、私どもとしては、例えば土壌浄化法とか、これは川崎とか大和町の大気浄化実験で非常に劇的な除去率が出ておりまして、こういったものをどんどん取り入れていくことで局地的な対症療法として大気汚染をなくしていくということの方が大事ではないかと思うんですけれども、こういった進め方、今後どうなりますでしょうか。
○依田道路保全担当部長 東京都は、国などと協力いたしまして、現在三カ所の交差点で大気浄化の実験に取り組んでおります。引き続き実験を行いまして、道路管理者、学識経験者、関係区で構成いたします大気浄化技術評価委員会において、周辺大気濃度の改善効果、設備の除去能力、安全性、耐久性などについて検証いたしまして、その結果を踏まえまして今後の大気浄化の進め方を決めてまいります。
○新井委員 そういう実験などもなさっておりますので、ぜひここの部分は積極的に進めていただきたいというふうに思います。
次に、健康被害者の方への対策ですけれども、これはどんなふうに進めていかれるのでしょうか。
○須々木道路管理部長 大気汚染によります健康被害と申しますのは、本来、国の自動車排出ガス規制のおくれによるというふうに考えております。国がその責任において、メーカーの費用の負担も含めまして、健康被害者救済制度を創設すべきものというふうに考えてございます。
このたび、平成十五年度国の予算編成に対する東京都の提案要求の中でも、自動車排出ガスに係る大気汚染対策の強化というのを最重点事項といたしまして位置づけまして、大気汚染による健康被害者の救済制度創設を国に対して強く要求しております。
○新井委員 まず、国が動かなければということはもちろんあるわけです。財政措置も非常に厳しいということがあるわけですけれども、東京都も国と共同責任ということでいわれておりますので、独自に救済対策ということを進めていただけるようにお願いをしておきます。
三問目、市民緑地についてお伺いいたしたいと思います。
先ほど来、緑地の保全ということでご質問がありまして、東京都内の緑地を進めていくことは非常に大切で、公園整備によって土地を担保していただきたいというふうに思うわけですけれども、ここ数年来、先ほど伺っておりますと、平成十二年から公園用地の買収というのは非常に激減をしているという状況です。今後の見通しについてお伺いいたします。
○住吉公園計画担当部長 公園の用地買収の実績は、平成十二年度約六・二ヘクタール、十三年度約一・九ヘクタールであり、今年度は約一・六ヘクタールを予定しております。
今後は、財政状況を踏まえ、防災公園や水と緑の骨格軸を形成する公園に事業の重点化を図りながら、用地の取得に努めてまいります。
○新井委員 財政状況は厳しいわけですけれども、今地価が下がっているということで、緑地保全としては非常にチャンスということもいえるわけで、ぜひ用地取得に努めていただきたいというふうに思います。
しかし、なかなか財政状況が厳しいというところで、市民緑地制度というものが東京都にはありまして、これをぜひ活用すればというふうに思うんですけれども、こちらの市民緑地の制度についてご説明をお願いいたします。
○住吉公園計画担当部長 市民緑地制度は、都市にある貴重な緑地を保全するため、平成七年、都市緑地保全法の改正により導入された施策でございます。自治体は、土地所有者の申し出により市民緑地契約を締結し、緑を管理しながら一般に公開するものでございます。
市民緑地契約を締結することにより、土地所有者は、固定資産税、都市計画税が減免されるとともに、維持管理の手間や負担が軽減されます。契約期間は五年以上となっております。
○新井委員 土地の所有者は、固定資産税、都市計画税が減免され、維持管理をしなくてもよくなるということが一番魅力的なのではないかというふうに思うわけなんですけれども、この市民緑地の制度、東京都の実績はどうなっているでしょうか。
○住吉公園計画担当部長 東京都では、現在まで、世田谷区の祖師谷公園計画区域内約五百平方メートル並びに町田市の小山田緑地計画区域内約千三百平方メートルの二カ所で市民緑地契約を締結し、一般に公開をしております。
○新井委員 そうなんですね。東京都では、まだ二カ所しかできていないわけです。非常にいい制度なのに、なかなか広がらないなという思いで見ているわけなんですけれども、例えば横浜は、政令指定都市ですけれども、緑行政を一本化したということで、こういった緑地保存の制度、ふれあい樹林の制度、市民の森制度というところで緑地の確保に努めておりまして、例えば緑地保存地区の制度ですと、平成十一年までに百八十二・七ヘクタールの指定、市民の森制度ですと四百五十二・四ヘクタールを指定、ふれあい樹林制度では二十一ヘクタールが指定ということで、東京都の市民緑地の制度と同じような制度なんですけれども、非常に大きな広がりを持っているわけなんです。
東京都でもぜひこれを広めていただきたいなというふうに思うんですけれども、この制度自体が登録制ということで、地主さんがこれをわからなければ全然進んでいかない、あるいは市区町村が積極的に進めていこうという意欲を持たなければ、なかなか進めていかれないということがあるわけなんですけれども、この制度のPRをどんなふうにしていらっしゃるのか、教えてください。
○住吉公園計画担当部長 市民緑地制度の周知でございますけれども、今年度、わかりやすく市民緑地制度を解説したリーフレット、このようなものをつくっておりまして、公園計画区域内の緑地の所有者に配布してございます。
今後は、地元自治体とも連携いたしまして、より一層のPRに努めてまいります。
○新井委員 ぜひPRをしていただきたいと思います。いろんなNPOとか、環境保全のNPOがいるわけですけれども、そういったところにお願いして周知をしていくということも非常に効果的ではないかというふうに思いますので、ぜひPRをしていただきたいと思います。
ところで、こういう市民の方々の協力によって確保された市民緑地なんですけれども、維持管理はどんなふうにしていらっしゃるのでしょうか。
○住吉公園計画担当部長 市民緑地の維持管理につきましては、都から公園管理を受託している東京都公園協会が、地元で活動しているNPOと連携して清掃、草刈りなどを行っております。
○新井委員 NPOとの連携で行っているということですので、これはいわゆる東京都とNPOとの協働事業といいますか、事業協力といいますか、そういった種類の事業としては非常に適したものだというふうに思います。ぜひ積極的に、貴重な緑を保全するためにということで、市区町村あるいはNPOと連携しながら進めていただきたいというふうにお願いをしておきます。
次に、ニュータウンの関連でご質問させていただきます。
多摩ニュータウンですけれども、未利用地は非常に少なくなってきているということではあるんですが、資料によりますと、都施行地区では百三十六ヘクタールということですけれども、公団の方の施行の未利用地というのはどのくらいになっているでしょうか。
○友繁販売企画担当部長 平成十四年三月三十一日現在で、都市基盤整備公団が多摩ニュータウン内の施行区域全体で今後宅地として販売していく面積は百九十七ヘクタールでございます。
○新井委員 自治体が四つありまして、それぞれさまざまなんですが、特に多摩市の地域は、ほとんどまちづくりの仕上げの時期に来ているということで非常に良好な住環境が整っておりまして、その良好な住環境で住宅が張りついている中に未利用地がある、そういうところが非常に多くなっています。そういう状態ですので、情報公開とかあるいは説明が不十分ですと、今住んでいらっしゃる住民の方との間でトラブルが起こりまして、いわゆる反対運動ですけれども起こりまして、私の耳にも幾つか入ってきております。
こういうことを防ごうということで、販売に当たってのルールというものが昨年できておりますけれども、その実際のルールの運営というのはどんなふうになっているでしょうか。
○友繁販売企画担当部長 宅地の販売を通じてまちづくりを進めていく立場から、宅地の販売に、地元各市、住民の理解を得ることが大切であると認識しております。このため、宅地販売について、昨年度、各市との間で事前協議のルールを確立し、このルールに基づきまして民間事業者への宅地の販売を進めているところでございます。
ルールの運用でございますが、まず各市に対しまして、その年度当初に販売計画の説明を行っております。そして、それぞれの宅地の公募に当たっては、公募条件等について各市と協議を行うとともに、建築条件等の概要を地元町会や自治会の方々に説明し、理解を得られるよう努めております。これにより事業者が決定した際は、事業者名等を市に通知し、その後、事業者が建築計画や工事期間、工事内容について地元住民の方々に説明を行っております。
このように、各市及び地元住民との調整を行いながら宅地販売を進めているところでございます。
○新井委員 私も、このルールができたということについては一定の評価をするわけなんですけれども、ルールを見ますと、情報の提供という矢印が一方通行なんですね。住民の方には、決まったことの情報を丁寧に提供していきましょうという一方方向の矢印しかないわけです。
そういう意味では、先ほど申し上げましたように、周辺に住宅が張りついている地域では、単に情報をお知らせするということだけではなくて、皆さんがどんなふうに考えるかということの意見を聞くという双方向の矢印が必要なのではないかということで、ルールがどんなふうに運営されるのかということを拝見していたわけなんですけれども、東京都につきましては、かなり丁寧にやっていただいているようで、余りトラブルということを聞かないわけなんですが、実は、公団施行区域が周辺に住宅が張りついているところが非常に多いということで、公団の施行区域で非常にそういうトラブルが多発している。多発といっちゃいけないでしょうか、起こっているということがあるわけです。
東京都というのは、施行者としての立場と総合調整者という立場、両方お持ちということで前回もお話をさせていただいたんですけれども、そういったニュータウン全体の総合調整という立場で、公団の方にも、もう少し丁寧に住民の意見を聞きながらやってもらいたいということで指導をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○野村多摩ニュータウン事業技術担当部長 公団施行地区でございますけれども、公団の方も、地元市との間で、都と同じように事前協議ルールを確立しております。
このように、公団施行地区における地元対応は、基本的には公団と地元の関係において処理すべきものではございますけれども、都と公団の間で定期的に行っております施行者間調整会議などの場をとらえまして、ご指摘の趣旨、ニュータウン開発の理念、地域の状況などを勘案して適切な住民対応を行うよう要請をしておりますし、今後もそうしていきたいというふうに考えております。
○新井委員 ルールをつくって、一年やられてきました。さらにまた、このルールの中でもトラブルがまだ発生してくるということであれば、先ほどいいましたように、事前に住民の意見を聞くとかといったようなルールを強化していく協議をしていくということが必要かと思いますので、ぜひその辺の部分も含めて、よろしくお願いしたいと思います。
もう一つ、多摩ニュータウンの中で、のり面というものがございます。山を切り開いてつくっておりまして、谷戸の部分を道路にして、のりの上に住宅があるというような、そういうつくりになっているわけで、のり面の緑があるとないで、多摩ニュータウンの景観というのは本当に違ってくるわけなんですけれども、今、どんどん民おろしということで民間に売却していくわけなんですけれども、そういったのり面も含めて民間に売却すると。これまでは、のり面は自然の緑地として保全をして、その上に住宅が建つわけですけれども、民間に売った場合には、有効活用ということで、のり面も含めてすべて建物が建ってしまうというふうなおそれといいますか、可能性が非常に高いわけです。
そうなりますと、続いているのり面がぷつっと切れて、建物が道路から直接建つというふうなことが非常に起こってきて、景観上も劣悪になってしまうということもあるわけなんですけれども、東京都は、業務施設用地の売却に当たって、できる限り緑の保全に努めていただきたいということが一つと、もう一つ、やはり公団が売却をする場合にも緑の保全に努めるようということで、ぜひこれも協議、指導していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○野村多摩ニュータウン事業技術担当部長 多摩ニュータウンは、都市基盤の整備された緑豊かな環境のもとに新市街地を形成していくという基本理念に基づきまして、十分な公園、緑地を整備するとともに、宅地内においても、緑とオープンスペースの確保に配慮しております。
このような中で、沿道立地型の業務施設の場合には、一般的に敷地を道路の高さと同一にする必要が高いと考えられますが、敷地の規模、形状ですとか、施設の内容ですとか、あるいは道路との高低差及び周辺状況などの諸条件の中で適切な施設整備計画とするよう、進出事業者を指導してまいりたいと思っております。
また、公団に対しましても、同様に適切に対応するよう要請してまいります。
○新井委員 ぜひよろしくお願いいたします。
それと、多摩ニュータウンのまちづくり協議会というものができまして、これには期待をしているところですけれども、ここは四市共通の課題ということで取り組むところでして、今、四市それぞれに開発の進みぐあいは異なっておりまして、個別の問題がいろいろ出てきております。
そこで、各市と都あるいは公団といった三者協議の場というものが必要ではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○高西多摩ニュータウン事業部長 多摩ニュータウンまちづくり協議会は、先生お話しのように、平成十三年に、地元四市の助役、都市基盤整備公団の多摩ニュータウン本部長、建設局理事を構成員としまして、ニュータウンの共通の課題の解決を目的として設置されたものでございます。去る十一月十三日には、第二回の協議会を開きまして、多摩ニュータウンにおける新しいまちづくり方針などを決定したところでございます。
一方、市ごとの課題についてでございますが、これまでも、例えば多摩市におきましては、多摩センター地区土地利用検討会議というものを設置しました。また、町田市では、相原小山地区にまちづくり協議会というものを設置いたしまして、市と関係者が連携して解決に取り組んできたところでございます。
このように個別課題につきましては、課題に応じまして、基本的には地元市が中心となって調整することというふうになっておりますが、必要な場合には、市の要請に応じまして、都としても対処してまいりたいと考えております。
○新井委員 市の方から要請がありました場合には、ぜひ積極的に対応をお願いしたいと思います。
それで、例えば十三年に出されました「多摩ニュータウンにおける今後の住宅供給のあり方について」あるいは多摩センター地区再構築実施方針、実施計画が出ているわけですけれども、そのような中には、私も大変いいなというふうに思うことがたくさん書かれているわけです。例えば南側センターから北側センターへ延びるデッキの設置、あるいは歩行支援動線の確保とか、今後の住宅供給は、これまで公的施設、住宅供給を前提とする一律的な供給管理から、都市基盤整備の容量内で各市の政策や地域特性を生かした仕組みを構築する、あるいは行政としての都、地元自治体、及び施行者である都、公団が、民間事業者と共同で住宅供給を進める体制を整え、良好な環境を担保しながら民間事業者が進出できる仕組みを確立する。
こういうのは、本当にまさに必要だなというふうに思うわけですけれども、これが出てから、具体的にどのような取り組みがなされたのか、あるいはまた、今後どんなふうに進めていかれるつもりか、お伺いいたします。
○高西多摩ニュータウン事業部長 多摩ニュータウンにおける今後の住宅供給のあり方でございますが、これにおきましては、今後は社会経済情勢の変化や地域の実情に応じた住宅供給が必要であるとしまして、そのための指針や方策を取りまとめたものでございます。
その後の取り組み状況でございますが、このあり方を踏まえまして、土地利用については、例えば多摩センター地区につきましては、住宅と業務施設が複合的に立地できるよう、地元市、公団とともに土地利用の方針を整理いたしました。
また、民間住宅事業者に対する宅地販売に当たりましては、販売箇所ごとに地元市と協議を行い、住宅建設の戸数等を決めるとともに、先ほどもお話ししましたように、地元市と協議のルール化を図り、住民の理解を求める仕組みをつくってきたところでございます。
今後は、先ほどお話ししましたまちづくり協議会で策定しました多摩ニュータウンにおける新しいまちづくり方針を基本としまして、地元市とも連携して、住宅、業務、商業、文化等、地域の特性を生かしたまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
○新井委員 ぜひ、ただまとめておしまいということではなく、現実のものになるようにお願いをしたいと思います。
先日、ニュータウンのコンセプトをつくった方と対談をする機会がございました。そこでお話を伺ったんですけれども、この多摩ニュータウンのコンセプトをつくる当初は、このような高齢化がこんなに進んでくるとか、あるいはバリアフリーとか、コミュニティとか、かいわいづくりとか、今のまちづくり概念では当たり前のことなんですけれども、当時は全く考えていませんでしたと、こんなふうにおっしゃっていました。
開発当初、ともかく住宅をつくれということでスタートしたので、それはやむを得ないということだと思うんですけれども、当初の地域では、非常にそういう意味で課題がいっぱいなんですね。そういう課題を地元市と市民で対応しなさいというふうにいわれても、なかなかこれは対応できない部分があります。
古い話は持ち出さないでくださいというふうにいわれる職員もいらっしゃるんですけれども、多摩ニュータウンというのは、その古い部分こそが現在の緊急課題ということで出てきておりますので、まちづくりは地元市と市民が中心となってやっていくという部分については歓迎はいたしますけれども、そういった課題を、今後はどうぞ市でやってくださいということではなく、東京都がまちづくりの最終調整者ということでありますので、ぜひ決意を持って、今おっしゃったようなまちづくりを進めていっていただきたいというふうに思います。
最後に、石河理事にお伺いしたいと思いますが、決意をお聞かせください。
○石河理事 多摩ニュータウン、先ほどから公団の施行区域との関係とかいろいろ出ておりますが、一つは公団との関係からいけば、多摩ニュータウンというのは一つのまちですから、区域は公団と都で違いますけれども、一つのまちづくりをするということで、十分調整をとりながら、協力をしながら進めていきたいと思います。
それから公団に対しても、向こうは向こうの立場もあるでしょうし、置かれた状況もありますから、いい方はいろいろ気をつけなきゃいけないと思いますが、申し入れることは申し入れて、東京都が全体の調整をやれという、そういう任務を負っていることを十分認識してやっておるところでございます。
それから、おっしゃるとおり、もう四十年前から始まった事業ですから、当初もくろんだ状況が非常に変わっているのは当たり前だし、むしろそういう変わった中で、社会経済情勢が変わった中で、ニュータウンをどういうふうに時代に合うように軌道修正していくか、いい方向に向けていくかということが重要なもので、昔、理想としていたものが必ずしも今実現できない部分もあると思いますので、そこのところが我々の非常に悩んでいるところでございますが、いずれにしても、今多摩ニュータウンは収束期で、非常に重要な時期になっています。一方では、いいまちづくりをしなきゃいけませんし、一方では、早くまちを完成しなきゃいけないという、そういうことにあります。
そういうことで、かなり各方面に積極的に働きかけて仕事をしなきゃいけない状況にあると思っていますので、日ごろから職員には、都庁内のほかの局にしろ、国であれ公団であれ、いいまちづくりをするために必要なことは、どんどん遠慮しないで申し入れようということになっておりますので、職員それぞれの立場で各方面に働きかけておりますし、らちが明かないときは、私が直接交渉するといってありますので、そういうことで、進行形でございますが、収束を目指して進んでおるところでございますので、よろしくご理解をお願いいたします。
〔委員長退席、星野副委員長着席〕
○伊沢委員 私は、先ほどは新井理事の方からも質問が出ましたけれども、東京大気汚染公害訴訟の判決への対応についてお伺いをしたいと思います。
この大気汚染公害訴訟の結果が先月十月二十九日に出ましたけれども、私の立場としましては、こういう原告となっていらっしゃるようなぜんそくの患者さんがこれ以上ふえないようにということと、そのためにも、やはり東京都としましても、これまでの道路行政、道路管理者としての責任というのがあるという立場からお伺いをしたいと思います。
都の立場としましては、判決の内容には承服できないということで、国の排ガスの規制責任を問うているわけですが、これについては、私もそのとおりだと思います。ただ、さっき新井委員の方からもありましたけれども、そうかといって、では、今後このことを解決していくために、むしろ道路整備が必要であるということで、特に三環状道路については私は反対している立場なんですけれども、この観点からお聞きをしたいと思います。
まず、ここの資料要求しました八ページにありますけれども、都内の車種別の自動車走行量の推移というのが、昭和六十三年から平成十一年にわたってずっと経緯が記されております。これを見ますと、全域での自動車の走行量というのは、この十年間ちょっとの間に、大体五百万台ふえております。
そしてその中でも、ディーゼルなども含まれる、普通貨物車といわれるいわゆるバスなどを除いた大型車が含まれるんですが、これについても、この十年間ちょっとで百四十万台ほど、数にしてふえているわけですが、こうした走行量がこれだけの数、この十数年の間にふえている原因は、建設局の方ではどういうふうに見ていらっしゃるでしょうか。
○阿部参事 都内の車種別の自動車走行量がふえているその原因でございますけれども、主な要因といたしまして、経済社会の動向、自動車価格の低下、生活様式の多様化など、社会的、経済的な複合要因によってもたらされているというふうに考えております。
○伊沢委員 もちろん、そういったことがかなり大きな原因としてあるかと思いますが、一方で建設局の場合は、道路を建設したり管理の責任がある立場から、その前のページの七ページで、都道の管理延長の推移という資料を求めたわけなんですけれども、同じく、もうちょっと十年以上の間にも、都道、都の道路に限っていいましても、大体、百キロまではいきませんけど、八十三キロ。といいますと、かなりの距離です。東京をちょうど横断して帰ってくるぐらいの、かなりの距離の延長を都道においても行っているということで、しかも、都道は全体の一割にすぎないそうですから、国道、市道などを含めますと、かなり道路が延伸してきているということと、それから交通量がふえてきているということの因果関係はどういうふうに見ていらっしゃいますでしょうか。
○阿部参事 道路整備と交通量増加の相関ということでございますけれども、走行台キロ、昭和六十三年と平成十一年で伸び率が一・〇九ということでございます。また、都内の自動車保有台数が一・一〇ということで、その他数字等、伸び率等が表示してございますけれども、都市計画道路の完成延長も、同様にそういう形で一・〇八というふうになっております。
先ほど申し上げたように、これらだけではなくて、いろいろな総合的な複合的な要因が絡んで、ご指摘のような数字、状況になっているというふうに判断をしております。
○伊沢委員 今複合的というふうにおっしゃいましたけれども、では、道路が延伸しているということと、車の量がこれだけ、五百万ですか、ふえたということとは関係あるということも認めているということでしょうか。
○阿部参事 個々の要因で、これが原因でこれが結果ということは、一つ一つ追及をして決めていくということは極めて難しいと思っております。先ほどから繰り返し申し上げておりますように、いろいろな要素が総合的に絡んで、複合的な要因として作用している、影響しているというふうに理解をしております。
○伊沢委員 やはり原因がはっきりしなければ、解決法というのもないと私は思うんですね。なぜそういうことをいうかといいますと、結局、道路が足りないからどんどんふやしてきた、それで渋滞を解消してくるという論理があったわけですよね。なおこれからも、そのこと、公害なんかも減らすためにという論理で、結局、道路をまたふやしていくということをいっているわけです。
ということは、さらに車を--道路をつくれば車を呼び込むということは一般的にいわれていますし、そうなってきたという、こういう実績があるわけなんですよね。そういう中で、今後また道路をふやしていく。別に全部をふやすなといっているわけではないですけれども、ふやしていけば、必ず車はふえていくということはいえるのではないかということをいいたいわけなんですけれども、いかがでしょうか。
○阿部参事 道路をふやすと交通量がふえるかということは、ないところに道路をつくれば、当然、無からふえますけれども、面的に、広域的に広がりを見てみますと、必ずしも道路をつくったから交通量がふえるというふうには考えておりません。
例えば、先ごろ発表した環境白書にも、外国の事例を引いて、道路をつくると交通量がふえるというような事例も紹介をされておりますけれども、これにつきましては、いわゆるTDM、交通需要マネジメントの必要性が高いよという指摘であり、また同時に、道路の建設を否定するというような内容にはなっておりません。
また、東京都で誘発交通が発生しているというようなことも、この白書では述べておりません。
先ほど申し上げましたように、広域的な地域の中での交通量ということであれば、道路をつくったから交通量がふえるというような認識は持っておりません。
〔星野副委員長退席、委員長着席〕
○伊沢委員 そこは、見解が本当に違うところだと思うんです。今ちょっとお話が出ましたけれども、環境白書の中にあるロンドンの例などは、外環道をロンドンで設置したことによって車がどんどんふえていったという、非常につぶさな調査に基づくデータが出ているわけなんですよね。
そういった経験もあって、特にイギリスやフランス、またアメリカなどもそうですけれども、今は本当に道路行政を大転換しておりまして、道路を単に敷くというところから、公共交通も含めた総合的な運搬へというふうに、本当に大転換を発想的に図っているということがあります。ですから、根本的には、私は、そちらの方を目指していくべきではないかというふうに今考えております。
次に、二点目ですけれども、ぜんそく患者の数と道路との関係なんですけれども、東京都内で、ちょっとこれは資料がお手元にはないと思いますが、大気汚染の医療費助成にかかわる認定患者数の推移といいまして、十八歳未満の子どもに助成の出ている患者数についても、これが大体二万人近く、ここ十年間の間にふえております。この十八歳未満という年齢制限をとったとしますと、大体都内で四万五千人の患者がこの十年間にふえております。
かなりの人数がふえているわけなんですが、このことと通行量がふえてきている、排ガス量がふえるということとの関係はどう見ていらっしゃるでしょうか。
○須々木道路管理部長 都内の走行します自動車の量という、走行量の増加との因果関係ということでございますけれども、走行量とぜんそく患者の動向というのがどう関係するかというのは、私どもにとりましては、不明であるというふうにいわざるを得ません。
むしろ交通の渋滞を解消し、交通の流れをよくしていくということが、大気の汚染の減少につながっていくのではないかというふうに考えております。
○伊沢委員 もちろん流れをよくするということに関しましては、私も、本当にそうすべきであるというふうに考えているわけです。それと交通量がふえているということとは、また別の問題であるというふうに思うんですね。全体の交通量がふえているということと渋滞を解決していくということは、また別のことだと思います。
このことと関係しまして、知事本部が、道路整備が今後必要であるということの根拠としまして、控訴しないとした資料の中で、こういう式を挙げているんですよね。大気汚染イコール単体から出る排ガス量掛ける交通量掛ける渋滞度掛ける道路整備量分の一という式を挙げていまして、このことについて、私はちょっと建設局の方にお尋ねをしたところ、じゃこのことで、三環状道路をつくったことで、この前と後でどういうふうにシミュレーションしていらっしゃるのか、大気汚染が交通量掛ける道路整備量分の一ですから、そのこととどう関連しているんですかとお聞きしたところ、この式は単なる観念であると。考え方の話であって、これに実際のものを当てはめて考えたわけではないというお答えを、建設局を通じていただいたわけなんですよ。
それを聞きましたときに、本当に根拠がないなと思ったわけです。要するに、三環状線をつくるといっている根拠も余りはっきりせずに、結局また、道路をつくれば渋滞は解消し、車の流れはよくなり、排ガスは減るという、非常に今までどおりの、道路をつくれば、とにかくそれがおさまるんだという、シミュレーションもない非常に単純なところから全然抜け出ていないというふうに思ったわけなんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
○阿部参事 初めに、先ほどイギリスの例、欧米の例ということで挙げられましたので、それについて一言お答えをさせていただきたいと思います。
ロンドンでは、交通機関の分担としてどうなっているかというと、自動車が五三%で、鉄道が一五%という割合で使われております。東京の場合には逆転しまして、自動車が一五%で、鉄道が四一%。車利用が鉄道利用の約三分の一というのが東京の現状でございます。
イギリスの自動車利用を取り巻く社会的環境というか状況も、東京とは大きく違っております。まず、高速道路は無料です。日本で、あるいは東京周辺で高速道路を使おうとすれば、有料ですので、まずそこの時点で、料金を支払うということでは抵抗が出てきます。また、カンパニーカーという会社用の自動車に対する優遇措置がとられておりまして、通勤の自動車利用の七割がこの制度を使用しているというふうにも聞いております。したがって、イギリスでは通勤に自動車を利用しやすいという環境があるということも、東京とは、あるいは日本と大きく違うのだろうと思っております。
また、さらにいえば、公共交通利用の通勤費補助がありません。日本は通勤費補助がございますから、公共交通機関を非常に使いやすい環境になっているというふうなこともあるというふうに思っております。
したがいまして、イギリスの交通白書とかあるいは交通環境をベースに分析をされた、道路をつくればふえるだろうと、こういう考え方を直ちに当てはめることはできないのではないかというふうに考えております。
それから、ただいまのお話ですが、大気汚染というのは、自動車の単体の排出ガス量掛ける交通量掛ける渋滞度というお話がございましたけれども、まず排出につきましては、単体の規制をするということを東京都は提唱しております。まず、これを減らすということが一つ要るかと思います。
それから交通量につきましては、先ほども少し触れましたけれども、TDM、交通需要マネジメントによって、車を使わない、交通量を減らすという努力を一方ですると。
そして、三環状九放射、それにかかわるさまざまな幹線道路のネットワークを早急に整備をすることで、スムーズに車が流れる環境をつくる。そういうことによって渋滞度を下げていく。
それを掛け算していきますと、大気汚染というものは減っていくと。そういうことを目標に、それぞれの施策を、すなわち、三つとも総合的に政策を展開していくということが今は求められているというふうに考えております。
○伊沢委員 ちょっと見解が違うようですので、その単体の規制をしているということについては、私も、いいことだというふうに単純に思っているわけです。このことを都が率先してやっていることについてはいいと思うんですけれども、ただ、全体の交通量がこれだけ今ふえて増加をずっと続けているという事態と、道路を整備し続けているということとの関係というのはあるのではないかということを私は申し上げているわけです。
もちろん、渋滞のひどい箇所につきましては解決をすべきというふうに考えます。そのことについては、例えば子どものぜんそく患者なんかが多い地域を見ますと、大田区とか世田谷、杉並、練馬、足立区、江戸川区、市では八王子などがありまして、まさに渋滞の箇所ということと一致しているように思われますので、そういう渋滞を解消していくということについては行っていくべきというふうに思うんですが、そのことと、またこういう三環状線をふやしていくということとは違うというふうに私は申し上げているわけです。(発言する者あり)そんなことないですよ。イギリスなんかの例でも本当に示された結果がありますし、道路をつくればこのことが解決していくということは違うということを申し上げたいと思います。
三環状につきましては、ただ、車がふえ続けているということ自体はどう解決していくのかという問題は、私は残ると思います。そして、三環状を建設するということに即結びつけていくということに関しても、私自身としては、この今まで示されているデータでは、とても納得できる状態ではないということを申し上げたいと思います。
これ以上申し上げてもあれですので、私の立場はそういうことですし、これ以上ぜんそく患者などをふやしていかないというためにも、道路行政をもう一度、東京都及び国は見直すべきであるということを意見として挙げておきたいと思います。
以上です。
○臼井委員 私は、道路整備の大切さをこれから申し上げて、お願いをしていきたいと思います。
多摩西部地域の道路整備は大変おくれているわけであります。区部においては、都市再生の追い風のもとにさまざまな施策が進められておりまして、大変結構なことでございます。多摩地域においても、多摩南北道路など骨格幹線道路を中心に整備が進んでいるところでございます。
一方、西多摩などの山間部の都道については、都市部に比べて、なかなかこの整備が進んでいない状況がございます。近年の都の財政状況を考えると、こうした山間地域の道路整備がますます見放されていくのではないかという危惧がございます。
西多摩の特に山間部の地域にとっては、都道が唯一の幹線道路であるということであります。地域の、これは生活道路でもあり、唯一の産業の道路でもあり、あるいは災害時の避難道路ということで、まさに生命線なんですね。V字型の谷に、一本の都道が渓谷に沿って、流れに沿ってつくられていますが、この都道一本だけが、五百人の人々の生活、千人の集落の人々の生活を支えているわけなんです。そういう面から、この地域の道路整備は、心から地域住民が期待しているところであります。
そこで質問ですけれども、都道十里木御嶽停車場線、こういう路線の山間地域の道路整備についての取り組みについてお伺いをしてみたいと思います。
○岩永道路建設部長 山間地域の道路につきましては、暮らしを守り、地域の産業振興のための道路として重要であるという認識のもとで、道路の拡幅や線形改良あるいはバイパス道路の整備などに努めてきたところでございます。
お話の都道二〇一号線ですが、地元からの整備要望を受けまして、乙津地区及び新橋の拡幅を行い、養沢及び上養沢地区におきまして現況測量を行いました。
都財政が大変厳しい状況ではございますけれども、今後とも財源確保を図りつつ、山間の道路整備に努力してまいります。
○臼井委員 山間部の弱い地域を救うことができるのはだれなのか、だれも救うことはできない。多分救うことができるのは、行政だけだろうというように思うんですね。
この人たちは、医療施設もなければ福祉施設もない、働く場所もないわけで、みんなこの一本だけの都道を使って生活しているわけで、これが台風の災害に遭ったり、がけ崩れを起こす、あるいはオーバーフローして、道路に水が乗って道路が使えなくなる。あるいは大雪で、雪が降って道路がとまっちゃう。こういうことが起こると、人々の生活、とまっちゃって陸の孤島ですね。
子どもたちの就職試験で、おまえはどこに住んでいるかということを面接で聞く。ここですというと、ああ、やはり出てくるのが事でしょう、そういう災害があったときには休むようですねということで、ここに住んでいることを、子どもたちがいえないというんですよね。そういうところが、この秋川渓谷沿い、御岳渓谷沿いにはたくさんあるわけなんです。今これがとまっている部分もありますので、ただいまお話がありましたように、ぜひ財源の確保を図っていただいて促進をしていただきたいと思います。
それと、こういう西多摩というところは、先ほど三環状といわれましたけれども、この山すそを南北に走る圏央道が今整備されようとしておりまして、地域はこれに大変期待をしております。地域のまちづくりあるいは産業の振興の上からも重要な動脈だということで、この促進に地域の市町村は取り組んでいるわけでございますが、この圏央道の整備とともに、アクセス道路が今日整備されてまいりました。
そこで、私がここで申し上げたいのは、このアクセス道路と並行して、古い五日市街道というのがあるわけなんですね。これ、二本とも東西道路なんです。やはり圏央道と同じように、南北に走る地域間道路、都道の整備が求められているわけなんです。
そこで、都道としての秋多三・四・一六号線は、鉄道も横断をするということで、地域のこれからのネットワークとまちづくりを考えた上で極めて重要な路線でございます。こういうところの取り組みについて、非常に財政が厳しい中でどうなっていくのか心配でありますので、お尋ねしておきたいと思います。
それから、時間もないので、もう一ついっておきますけれども、いわゆるみち・まちパートナー事業でありますが、これについて、十五年でおしまいになってしまうということで、地域としてはがっかりしておりますけれども、ぜひこれを続けてもらいたいということをいわれております。
都議会議員は何をしているんだと、こういうのがまたおしまいになっちゃうのかというようなことをいわれまして、ぜひこれは、地域の活性化にもつながるし、地域の中で重要な役割を果たしている都道を市町村ができるわけですから、これはやっぱりパートナーとして、どうしてもこれからも、役割分担だけが自治行政ではないわけですから、東京都と市町村がしっかり連携してパートナー事業を推進していくということをお願いをして私の質問は終わりますので、いい回答をお願いいたします。
○岩永道路建設部長 まず、最初の秋多三・四・一六線でございますけれども、これは睦橋通りから五日市街道までの区間のうち、JR五日市線の南側につきましては、雨間土地区画整理事業によりまして用地が確保されております。そのうち約二百メートルにつきましては、もう既に完成しております。
問題は、五日市線と交差する部分でございますけれども、この立体交差につきましては、現在構造等の検討を行っておりまして、今後、鉄道事業者との協議、調整を行いまして、事業化に向けた準備を進めてまいりたいと思っております。
それから、みち・まち事業でございますけれども、後からもご質問あるかと思いますが、この進捗状況は極めて悪いという認識は持っております。
したがいまして、私ども、この事業の重要性につきましては、先ほど来お話がありましたネットワークの形成はもちろんですけれども、こういう事業は地域のまちづくりに大変貢献するという認識を持っておりますので、先生の今のご激励を、また私どもの財政当局にも反映して、この事業の一層の充実に努力していきたい、このように思っております。
○池田委員 東京大気汚染公害訴訟で東京地裁は、国や都、首都高速道路公団の責任を認める原告勝利の判決を出しました。私は、石原知事が控訴を断念したことは、自動車排気ガスによる健康被害で苦しむ原告の方や、また患者の立場から見ても当然だというふうに考えます。東京都がこれまで自動車に依存したさまざまな開発と大型幹線道路の建設を優先して、自動車の走行の総量規制を先送りしてきた、そういうことが今日の東京の公害を深刻化させてきた大きな要因であり、この点で東京都の道路の設置管理者としての責任は、判決で指摘されたとおり、重大だと考えます。私は、こういう立場から、幾つか基本的な問題について質問をいたします。
判決では、道路設置管理者責任について述べています。判決の各対象道路は主要な幹線道路であり、経済社会活動などを支える重要なものとしては認めるが、周辺住民の立場から見れば、生活道路ではなく、対象患者を含む周辺住民、一部少数者に特別の犠牲を強いるもの、そして被告らが、道路供用を開始して以降、周辺住民の健康被害を防止する有効な方策を講じる、そして被害を軽減させるこういうことをやった事実はないと、こういうふうにいっています。
さらに、対象道路の供用について、公共性、公益性の必要性を理由に、周辺住民に被害を受認すべきと要求することはできない、こういうふうに判決はいっている。供用は違法な権利侵害行為だ、これは国家賠償法の二条一項の所定の瑕疵があった、こういうふうに判断しているわけであります。
私は、今までこのような道路建設や供用を推進してきた責任を、東京都はどう反省しているのか、これは基本的な問題ですから、局長、一言答弁を願いたいと思います。
○小峰建設局長 基本的には、幹線道路を初め生活幹線道路、地域の幹線道路と私、今呼んでいますが、その整備が大変おくれたことが原因だというふうに思っております。それに加えまして、高速道路のネットワーク、これは国あるいは公団がやっておりますが、それが欧米の大都市に比べて、特にアメリカに比べまして五十年以上整備がおくれております。
もし今三環状が既にできていれば、交通量の分散化が図れますし、また都市計画道路ができておりますれば、歩行者の安全、自動車交通の円滑化というのが図れるというふうに思っておりますし、今私ども東京が悩んでおります国際競争力、そういった点からも、問題が非常に少なくなっているというふうに考えております。
○池田委員 私は、東京都が今判決で指摘された主要な三つの問題点についてどう反省しているのかと、そのことを問うたわけですけれども、残念ながら、そういう反省の態度というのは示されないということは遺憾だというふうに思うんです。
判決日当日、患者、また原告の皆さん方は、各メーカー、国だとか首都高速道路だとかいうところへ、要請行動、要求行動をやられたんですね。首都高速道路公団に行ったときに、公団では、こういうことを確認する文書を出しているわけですね。それはどういうことか。首都高速道路公団(以下公団という)は、公団が設置、管理する高速道路の周辺に健康を害した人々が存在することを認める、こういうふうにはっきりいっているわけですね。そして二つ目には、関係機関と協議し、公害防止、環境対策に一層の努力をする、三つ目には、関係機関と被害救済制度の可能性について真摯に協議する、こういうことを連名で認めているわけですね。
私は、やはり今の状況の中で、先ほど申し上げたように、東京都が今までの道路行政、こういう問題について真摯に反省する、これが基本だというふうに思うんですね。
そこでお伺いしたいんですが、現在計画している、あるいは既に事業中の骨格幹線道路や地域幹線道路の沿道五十メートルに居住する方たちの数だとか認定患者の数はどのくらいかということは、つかんでおられますか。
○須々木道路管理部長 都では、現在そうした調査は行っておりません。
○池田委員 扇国土交通相は、国がこの判決に対して控訴する理由について、判決は、幹線道路の沿道五十メートル以内の居住者に排ガスの影響を認めたと、明確ですね。この基準に入る人は、全国で約百二十万人いる。これらの人について、排ガスの影響を予見しながら道路をつくることは、現実には不可能だというふうにいっているんですね。これは、道路をつくることは不可能だと、今度の判決の立場から見て。そういうふうに報道されているんですけれども、この発言、どういうふうに考えますか。
○須々木道路管理部長 私どもは、このたびの判決につきまして、内容、論理については非常に不承知であるという考え方でございます。
まず、国の排出ガス責任がなくて、示されておりませんでした。大気汚染の根本的な原因というのは、国の自動車排出ガスの規制の怠慢にあるというふうに考えてございます。
○池田委員 今の立場が何で出てくるかということですね。私、いろいろ考えてみたんですよ。確認したいんですけれども、今回の判決で重要なことの第一は、大気汚染が渋滞地域以外の地域に広がっているということ。そして、深刻な影響を与えてきた道路の設置管理者の責任を認定する。同時に、その認定の基準として、自動車交通量が四万台、これは十二時間ですね。そして、大型車の混入率が高いこと。しかも、近くの既存の道路と合わせての台数がカウントされているわけですね。そういうことが大事な判決のポイントというふうに思うんですが、認識はどうですか。
○須々木道路管理部長 判決では、そのような考え方であろうかと思いますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたけれども、交通の流れ、そういったものも重要ですし、そういう意味で、大気汚染の根本的な原因は、やはり自動車排出ガス規制、その問題にあるというふうに考えてございます。
○池田委員 判決の主要な部分を、私はあえていったわけですね。そして、公共性だとか公益上の必要だけで道路の供用はできないと、このことまではっきりいっているわけですよ。しかし、何らそういう点について反省しない。
今回判決で因果関係が認定された七人の中の一人の方は、都道音羽池袋線、これは池袋駅から護国寺の方へ抜けていく通りなんですが、この都道、それと首都高速五号線の二階建ての道路付近、ここで気管支ぜんそくを発症し、そして悪化していった。この人は、裁判の中で意見陳述をされている。概略、こういうことを話をされているんですね。ちょっと紹介したい。
体の変調に気がついたのは昭和五十一年ごろだ。夜中になるとなかなか寝つけず、朝になると楽になる状態が続きました。病院に行っても、初めは風邪だろうといわれました。今思えば、あれがぜんそく症状の始まりだったのです。
家のすぐそばには首都高速五号線が通って、大型トラックなどたくさんの自動車が走っていました。騒音もひどく、一日じゅうほこりっぽい状態でした。その後、杉並区下井草のマンションに転居。五十メートルほどのところに環状八号線があり、近くに井荻駅があり、駅前に多くのバスが集まり、排気ガスがひどかった。気管支ぜんそくの三級に認定されましたが、症状が次第に重くなり、昭和六十年には、これまで勤めていた会社をやめざるを得なくなりました。
その後、幾つかの職場を転々としましたが、ぜんそくの発作があると仕事が続けられず、困り果てていました。しかし、生活をしていくために必死で仕事をしてきました。大きな発作を起こして生死の境をさまよい、職場をやめる。また、病院に行く途中、発作が起こって救急車で助けられる。こういう繰り返しがあって、病院に入院した。全身にチアノーゼが出て、生命の危険もあった。こうした大発作で仕事をなくして、今は、知人の経理の仕事をアルバイトとして手伝うだけになっていますと。こういう経験の中で、私のような公害患者がこれ以上ふえることをとめさせたい、こういう思いから裁判の原告になりました。こういうふうにいわれているんですね。
私は、今そういう患者の皆さん方、苦しんでおられる方たちのこういう思いをぜひつかんでもらいたい。
もう一つ確認したいんですが、この方が発症された南池袋四丁目というのは、渋滞の場所じゃないんですよ、これは。それはわかっていますね。
○須々木道路管理部長 都道音羽池袋線のところは、特に渋滞ということでは承知しておりません。
○池田委員 そこで、判決の基準で見れば、二十三区の中で、国道だとか首都高速道路はすべて基準をオーバーしている。要するに、十二時間でカウントして四万台以上、大型車の混入率が高い、こういう状況ですよね。
そこで、既存の都道、または整備中の都道で、こういう基準をオーバーしている路線だとか地点、これは全都的にどうでしょうか。二十三区、また三多摩も含めてですけれども、どのくらいカウントされますか。
○須々木道路管理部長 国道も含めまして、全部で四万台を超えているというようには承知しておらないわけでございますけれども、私どもの都道の方でいえば、四万台超える線でございますが、四路線ございます。それと、昼間十二時間の関係では十一カ所でございます。
○池田委員 ちょっとその辺は、カウントがなかなか全体として掌握されていない。このこと自身も私は問題だろうというふうに思いますけれども、例えば、私は豊島区なんです。豊島区の幹線道路といいますと、山手通り、明治通り、それから川越街道という三本の路線があるんです。豊島区の状態だけじゃなくて、この沿線や何かを含めても、かなりこの三本だけでも、いろいろな地点で、今いった基準をオーバーするところはあると思うんです。ちょっとその数をいってください。
○須々木道路管理部長 お話のありました山手通りでございますが、国道、首都高との交差点箇所は七カ所。それから明治通りと国道、首都高の交差点箇所については十カ所。さらに川越街道の方ですが、都道、首都高との関係では九カ所ございます。
○池田委員 先ほど、全体の地域のカウントはされていない。しかし、豊島区を通る三幹線のところでも、それだけある。
私は、これは差し上げてありますけれども、警視庁の交通量統計表というのがあります。これを見ますと、四輪車の交通量順位ということで、かなり高いところでは、例えば大原。これは北沢署の管内です。九万七千九百八十二、これは十三年の調査ですね。
こういうものを含めて、時間の関係で余り詳しい話はできませんけれども、区部でこのような路線の数が六十八地点でしょうか。それから、多摩で六地点。それぞれ交通センサスに基づいて見た場合、こういうふうに広がっているわけですね。これは警視庁の調べですから、また違った視点から見ているというふうに思いますけれども、こういう問題もあるわけですね。
ですから、私は、東京都が、今の都内のこういう道路行政をやる建設局として、当然こういうものをちゃんと押さえていくということが大事だというふうに思うんです。その上に立って、今後の都民の健康を守る、そして公害患者の皆さん方の苦しみを広げない、そういう道路行政なり交通の円滑化のために、私は総量規制ということを冒頭にいいましたけれども、具体的な手だてで進めていくということは大事なんじゃないか。そういう大前提をまずつかむ必要がある。だから、やはり判決を真摯に受けとめて、そういう立場から、東京都が、建設局がしっかりとした対応をやるように、これは具体的な問題でも要望していきたいというふうに思いますけれども、その辺をはっきりさせていただきたい。
それから、もう既に議論になっていましたから、道路整備をこれから進める、そして、三環状を進めるということがいろいろいわれてきました。そこで私は、時間の関係もありますので、一つのポイントだけに絞って確認をしていきたいと思います。
三環状道路の効果と環境改善、こういうふうに東京都はいっているわけですね。知事本部が出しています。この中で、外部不経済解消効果、いってみれば、三環状ができることによってCO2が年間百二十万トン削減できる。それから、SPMの削減効果が十六トン、これは年間ですね。ペットボトルにすると、五〇〇ミリリットルで十六万本。知事がよく振るやつですね。そういうことを含めていわれているわけです。
ここで、NOXの削減の問題に触れられていないんですね。私、非常に気になった。建設局は直接これを所管しているというわけじゃないんでしょうけれども、まず、この辺はどういうふうに考えておられるのですか。
○阿部参事 今先生お話のように、建設局が直接所管をしておりませんが、窒素酸化物につきましては、十月二十九日にお配りした資料には記載はしてございません。お話のとおりでございます。
しかし、首都圏メガロポリス構想には、窒素酸化物が年間約一万トン削減される効果があるというふうに記載をしております。
○池田委員 そこで、私がここへ持っているのがメガロポリス構想の整備効果、こういうふうになっている中身です。これを見ますと、自動車の走行速度が圏域全体で約一割向上する。そして、この中でいろいろ効果がいわれているんですが、ここに出ている一九九五年、それから二〇一五年、この自動車の走行キロというのはどういうふうになっていますか。
○阿部参事 今ご指摘の自動車の走行速度の件でございますけれども、一九九五年と比較して、二〇一五年につきましては、圏域全体で走行速度が約一割向上すると。これを金額に換算いたしますと、年間で約一兆七千億円に相当する時間の短縮効果があるというふうに整理をしてございます。
○池田委員 自動車の速度が遅いと、排ガスはかなり出るわけですね。三十キロ、四十キロと上がるたびに、そういう排ガスの悪いところは--悪いところというと変ないい方だけれども、影響がずっと低減されていくというふうなことは当然な話。そこで出してきているのがこの表なんです。
私がいっているのは、一九九五年、このときは時速は何キロとしているんですか。
それから、この首都圏メガロポリス構想の整備効果、この中では二〇一五年といっているんですが、これは何キロになっているんですか。
○阿部参事 再三申し上げて恐縮なんですが、所管でないというようなこともありまして、詳細なデータを持ち合わせておりませんが、ちょっと図面を目測で見てお答えをさせていただきたいと思いますが、一九九五年で二十五・五キロ程度だと思います。また、二〇一五年につきましては、二十七・六、七キロぐらいではないかというふうに考えます。
○池田委員 今のお話がありますように、一九九五年が時速約二十五・五ですね。それから、二〇一五年が二十七・六。そうすると、このことによって約八・二%、自動車速度はアップするわけですね。だから、NOXが約一割削減される、こういう勘定になっているわけですよ、これはね。
そこでお伺いしたいんですけれども、これは自動車走行速度の推移ということで、これもいただいた資料です。平成二年、平成六年、平成九年、平成十一年、これを見てみますと、平成二年が十八・五、六年が十五・七、平成九年が十八・五、平成十一年が十七・五なんですね。一九九五年というのは、これは平成でいうと何年なんだろう……。
要するにこの中身を見てみますと、まさに実測値から見て、ここに書かれているメガロポリス構想の整備効果の基礎にされている数字というのは、全く架空のものだというふうに私はいわざるを得ないと思うんですが、どうですか。
○阿部参事 今の数字は架空のものではございませんで、十八・五等の数字につきましては、区部についての数字でございます。それから、先ほどから出ております二十五・五等の数字につきましては、大まかにいって、圏央道、四十キロから五十キロ圏の大きな圏域の中での速度でございます。
ということで、対照している範囲が違うということを申し上げさせていただきます。
○池田委員 私は、それは論理のすりかえだと思うんですよ。圏央道だとか、いわば全体の三環状道路を整備していくことによって、東京都の首都高の中央の、都心を中心とした首都高速道路のところに渋滞している約二十七万台ですか、それを分散していく、こういうのが計画ですよね。
それじゃお聞きしたいんですけれども、三環状ができることによって、都心の中央に集中してきている通過交通二十七万台、これはどういうふうに、例えば東北道から来て、中央だとか、また東名だとか、いろいろできているところに分散されていくんですか。
そういうものがない限り、今お話しになったように、この首都圏メガロポリス構想の整備効果というのは、全く具体的に証明できないじゃないですか。私は、区部の実測から見て、具体的に提起をしているんですね。どうですか。
○阿部参事 首都圏に集中する全国からの交通が区部に入ってくるということで、首都高速に入りまして、そのうちで都心環状線を利用する自動車が約四十六万台ございます。このうち、都心環状線を通過するだけの車が、先生が先ほど挙げられました二十七万台でございます。
したがって、都心環状線を通過しなくても、ほかにルートがあれば、多分そちらの方にも多くのものが流れていくだろうという、その母数が二十七万台ということでございます。
それで、中央環状線が完成をいたしますと、都心環状線を通過するだけの交通がほかに分散をされますので、都心環状線の渋滞がほぼ解消するというふうに考えているところでございます。
○池田委員 それは論理のすりかえだというふうに、私、先ほどいいましたけれども、具体的な今の二十三区内での自動車の走行速度の推移から見ても、このメガロポリス構想で出されているような、約一割NOXが減るよというふうなことの数字そのもの自体がひとり歩きしている、こういうふうに私はいわざるを得ないというふうに思うんです。
そこで私は、今大事なことは--莫大な財源を投入して、新しいバイパス道路だとか骨格幹線道路、こういうものをつくっていくと。短期的には、既存道路の混雑を減らす効果はあるというふうに思うんですよ。しかし、中長期的に見た場合には、潜在的な交通需要を誘発していく。先ほどもありました、そういう議論が。東京都は、そうないというふうにいっているわけですけれども、私は、結局全体として交通需要をふやすことは、もうこれは明らかだと。いろいろな資料をここで皆さんにお示しするという時間的な余裕がありませんから、結論だけいうんですけれども、環境汚染が激しい地域、自動車交通量の総量を何としても抑制していく。TDMも、そういう考え方から出てきているわけです。そういう立場から考えていかなきゃいけない。
特に交通需要追従型の道路建設というのは、今までやってきたようなことは見直していく、改めていく。そして、自動車交通量の総量を抑制するという立場から、環境容量に見合う自動車交通量を規定していくという発想の転換が、私は、やはり道路行政なり都市づくりの視点から今求められている。そういうものが今度の裁判で行政にも求められる、我々にも求められていく、そういうものなのじゃないでしょうか。
私はそういう点で、やはり全体としての交通需要をどうやって抑えていくか。TDMも一つの問題です。それから、交通需要追従型の道路建設じゃなくて、環境容量に見合うようなそういう交通量を規定して、そして道路の行政を進めていく、こういうことが求められているというふうに思うんです。どうですか。
○阿部参事 今のお話にお答えする前に、先ほどの誘発するだろうというお話でございますけれども、三環状を見てみますと、圏央道、これは予測した区間がまだ完成しておりませんので、まだ検証できる段階になっておりません。
それで、今後のですが、単体規制が強化をされない限り、交通の渋滞というのは大気汚染を招くというふうに考えております。
したがって、渋滞の解消を図って流れをよくしていくということが、これまで以上に重要になるというふうに考えております。そのためには、道路のネットワークを整備していく、特に三環状の整備をする。都内の交通量にとっては、非常に大きな効果が、それが貢献をするというふうに考えております。
先生がおっしゃいましたように、一方で需要の抑制は可能な限り検討し、また、実施できるところからやっていくというふうに考えております。
今後、さらに道路整備を積極的に行って、交通ボトルネックの解消などを強力に進めていきたいというふうに考えております。
○池田委員 この議論をやっていても、すれ違うという話になると残念なんですが、私の方は、さっきもいいましたけれども、交通需要追従型の道路建設じゃなくて、環境容量に見合うような自動車交通量を規定していく、そういう発想の転換が必要だというふうに思うんです。ところが、依然として、さっきの答弁、残念ながらそういうふうになっていない。
私は最後に、今東京都は、都市再生というものを名目にして幹線道路建設を優先する、こういうような開発を進めていく。そして道路公害を優先すべき手だてが、いつも後追い後追いになっていっている。こういうやり方は、やはり改められなければならない。私は、判決を真摯に受けとめて、道路設置管理者として万全を期すよう、こういうことを強く求めて終わります。
○吉原委員 それでは、最後の質問者でございますので、手短に質問させていただきたいと思っておりますが、私は、とにかく道路整備を力強く推進してもらいたい、そういう立場でありますので、そのことで幾つか質問させていただきます。
今のところ、十五年度の予算に向けまして、もう準備をスタートしているわけでありますけれども、これから小峰局長さん以下職員の皆さん一丸となって、とにかくこういうものは絶対やってもらいたい、何が何でもやってもらいたいというものを主張していただくように、ぜひお願いをさせてもらいたいと思っております。そのためにも、委員長もそのお気持ちだと思いますし、我々もその後押しができるように、しっかりと応援をさせていただきたいな、そういうふうに思っているところでもあります。
とにかく今は、石原知事を中心として、建設局だけではなくて全局が、そして議会が一丸となって、都民の皆さんにご理解をいただきながら都市再生に向かっているところでございますから、そんな意味で申しますと、首都東京の魅力や国際競争力を高めるには、何といっても都市基盤としての道路整備が必要だと思うわけであります。そして、その道路整備は、費用対効果という観点からいえば、着工したら、何といっても早期に完成しなければならないと思っているわけであります。
そこでお尋ねいたしますけれども、一事業区間は約七百メートル前後だということをお聞きしているわけでありますけれども、それが完成する目標年数というのは、大体何年ぐらいに見られて設定をされていらっしゃるのか。そして、実質に完成した年数というものは、大体どのぐらいになっているのか。その二点、とりあえず先にお尋ねいたします。
○磯邊用地部長 一概には申せませんが、事業箇所の多い都市計画事業として行っている道路事業について見てみますと、最近の事業認可時の事業施行期間は、平均六年から七年というふうになっております。
また、最近完了した事業箇所の完成期間を見てみますと、平均十三年かかっております。
○吉原委員 今お話を聞きますと、目標より倍ぐらい、完成するまではかかっているというお話でありますけれども、それでは、なぜその目標年数と実質完成するまでの年数の違いがあるのか、どんな理由なのか教えていただけませんか。
○磯邊用地部長 私が答えざるを得ないわけでございますが、事業期間の中で用地取得に要する期間の占めるウエートが非常に高くあるわけでございまして、この期間のずれは、用地取得に時間を要しているものでございます。
私ども、用地買収を進めるに当たっては、非常に地権者の方が多く、補償の対象である権利の態様も千差万別でございます。補償金の不満あるいは相続争い、代替地の要求、境界の未画定などの隘路がありまして、近年は、さらにマンション等の共有物件の増加、あるいは権利者からの要求が非常に複雑、多様化してきており、用地取得の困難性の度合いは高まってきております。
また、これらの業務の困難性に加えて、予算等の制約もございまして、用地取得に時間を要しているのが実情でございます。ご理解のほどをお願いします。
○吉原委員 今、経済状況もこういう低迷している時期でもありますし、あるいは今お話しいただいたような相続の問題だとか境界の問題だとかということが、やっぱり用地取得の場合については大きな問題なんだろうなと、そういうふうに思うわけでありますけれども、またそれとは別に、用地買収にかかわるときに、その土地所有者と、そこに賃貸をしている方々がいる場合が今大変多くなっているんだろうと思うんです。そして、事業を着工するときについては、当然説明会をされるわけでありますけれども、その説明会をされるときには、その土地所有者の皆さんに対しても、あるいはそこを借りている皆さんに対しても、きっと説明はきちっとされているんだろうと、そういうふうに思っております。
しかしながら、いろいろなさまざまな理由の中で、賃借をされている事業者の皆さんがいた場合には、その説明を受けたときに、まあ、しようがないな、公共事業でもあるし協力しようという気持ちになる方々も、たくさん最近多くなってきたんだろうと思うんです。
それとは打って変わって、また土地所有の皆さんについては、さまざまな状況の中で、やっぱり今はといって、いろいろな状況の中で考えていらっしゃる方々が私の周りにもたくさんいらっしゃいます。そのことによって、用地買収が、今お話しいただいたような中で、長年にわたってかかってしまうケースがあるんだろうと思うんです。
そこで私は、土地所有者の方々については、さまざまな理由の中で、すぐ、じゃ売却しますよということはいえない理由もあると思いますので、それはよく理解できるわけでありますけれども、しかしながら、そこを借りている例えば事業者の皆さん、賃貸を、土地を借りて、そこに自分でプレハブをつくって借りている場合、事業者の皆さんは--やっぱり前提としては、行政としては、公共事業のために土地を取得するということが大前提だということでございますから、当然のことながら、所有者の皆さんにお売りいただけない状況の中で、賃借をされている皆さんに、例えばの話で補償するということはなかなか難しいんだろうと思うんです。
しかしながら、やっぱりここのところ、中小企業者の皆さんあるいは零細事業者の皆さんは、景気のいいときも悪いときも、戦後も含めて、この日本をつくっていただいてきたその礎であろうかと思うんですね。その方々は、自分たちで事業を起こして、税金を払い、そしてまた、雇用、雇って社会に大きな貢献をしているわけでありまして、そういう方々に対しては--土地と賃貸借をされている方々と同一に契約をするということが大前提になっているというお話もお聞きしているわけでありますけれども、しかしながら、こうして土地、用地を買収するのに、年月がかかり過ぎるような気がするんです。そんな中でいうと、やっぱり賃借をされている方にとっては大変な負担になるんですね。
そういった意味からいうと、二年だ三年だというときはまだしようがないかもしれませんけれども、それが七年も八年もたってまだ用地買収ができない中で、そこで賃借をしている事業者の皆さんがいつ出ていったらいいのか、その目安が全くつかない状況の方々が今たくさんいらっしゃるわけであります。
そういった意味からいうと、やっぱり同一契約という原則は、大変今まで大きな役割を果たしてこられたんだろうと思いますけれども、ある程度の年数のところまで来たときには、賃借をされている事業者の皆さんに対しては、少し早目に、補償なりそういったものの基準をつくってもいいんじゃないかなと、こんなにふうに思っているわけでありますけれども、そのことについてお伺いをいたします。
○磯邊用地部長 公共事業の用地取得は、土地の取得が目的でございまして、建物所有者や賃借人に対する補償は、土地の取得に伴う移転に要する費用の損失補償として補償するものでございます。
今先生がおっしゃいましたように、賃借人を先行して契約することは、新たな賃借人の発生などによります二重補償などの問題や、あるいは現行の損失補償の考え方に沿わないことから、土地所有者と賃借人とを同一時点で契約をすることとしているものでございます。
これまでも、この同時契約を争点にした裁判もございましたけれども、裁判では、同時契約の原則は、任意買収を行う上で合理的な理由がある、こういうふうに判断されております。
○吉原委員 その裁判の判例がどういう内容であったとかということについては、私はよくわかりませんので、そういったことができるような制度をつくっていただけたらありがたいなと、そういうふうに思っているんですけれども、なかなか難しいというお話でございますから、そうであれば、用地を取得するために、あるいは完成までに目標年数の倍近くもかかっているということは、やっぱり私は、もう少し改善すべきではないかなと。
こちらの方の本庁の皆さんもそうでありますし、あるいは出先機関の事務所の皆さんも、やっぱり今までと違うような形で工夫をしながら、土地所有者あるいは賃借人に対して、もっともっと積極的に理解を得られるような方法で用地買収に当たるべきではないかなと、そういうふうに思うわけであります。
そのことについて、局長、もし何かありましたら一言。なければ結構です。
○磯邊用地部長 用地折衝に当たっては、個々の関係人の状況を十分把握し、関係人の要望等も受けとめながら、事業への理解と協力をお願いして用地買収を行っております。
今後は、関係人の中でも、今問題とされております移転、生活再建に不安を抱える借家営業者や高齢借家人の方などにつきましては、今まで以上に関係人の立場に立って生活再建についての相談に応じるなど、きめ細かな折衝に努めてまいります。
○吉原委員 ぜひ事務所も本庁も含めて、そういった形で、今まで以上に理解が得られる方法で皆さんで積極的に取り組んでもらいたいなと、そういうふうに思うわけであります。
次の質問に移らせていただきますけれども、先ほども、みち・まちパートナー事業について質問がございました。先ほどの意見そのまま、全くそのとおりでございまして、何せ平成十一年から十五年までの五年間ということの制度でございまして、もう四年が過ぎたわけであります。その四年間のうちに、進捗率といいますか、それは今どのぐらいまでいっていらっしゃるのか、教えていただけますか。
○阿部参事 みちづくり・まちづくりパートナー事業の現在までの進捗率ということでございます。現在、いずれの路線も、すべて用地取得の段階にございます。全体の執行率は、平成十四年度末で約二八%の見込みでございます。
○吉原委員 二八%というお話でございますけれども、四年間で二八%ですから、来年の十五年度末ということになりますと、どのぐらいのパーセント上がるかわかりませんけれども、五〇%までというのはほど遠い状況だろうと思うんです。
そういった状況の中で、私たちの三多摩では、今十六カ所の事業をやっていただいているところがあるわけでありますけれども、そこのところはいずれにしても、私が住んでいる町田でもそうでありますけれども、やっぱり中心に近いところ、渋滞のしやすいところ、その道路があったら、流れが変わって渋滞が少なくなる、そういう場所がほとんどだろうと思うんです。
そういった中のことを考えますと、やっぱり十五年度だけで制度が終わってしまうというのは、これはいかがなものかなと。先ほどもそういうお話がございましたけれども、ぜひとも建設局としても、十六年度からも--名前、今何ですか、みちづくり・まちづくりパートナー事業という制度でやっているわけでありますけれども、名前が変わっても結構でありますけれども、この事業が早期に完成するまでに、ぜひ皆さんに努力をしていただきたいなと。
そうでないと、せっかくそこの道路を期待している人たちが地元にはたくさんいるわけでありまして、もちろんそれぞれの自治体の行政の中でも、早くもうちょっと予算をもらいたいなというところはたくさんあるんだろうと思うわけでありまして、ぜひともそれが十六年以降も継続するようにお願いをさせていただきたいと思います。それだけ要望させていただきます。
○阿部参事 平成十五年度予算についても、事業促進に向けて今見積もっているところでございますけれども、十六年度以降のお話でございます。
十六年度以降ということになりますと、お答えしかねる部分があるわけでございますけれども、私どもといたしましては、みちづくり・まちづくりパートナー事業、今の先生のご意見を十分に受けとめて、重要性については十分に認識をしておりますので、よろしくご理解、ご指導お願いいたします。
○吉原委員 それでは、最後に一問だけさせていただきますけれども、今東京には、関東山地から武蔵野台地に向かって突き出るように、市街地に接して多摩丘陵地というのがあるわけでありますけれども、私たちの住んでいる町田にも、当然のことながら多摩丘陵がありまして、今公園を、小山田緑地公園というものをもう既に公園化していただいているわけであります。まだ不便な、もう少し行政の力を必要としている公園ではありますけれども、とりあえずは近隣の皆さんも、あるいはそこに遊びに来られる方も大変喜んで利用させていただいているわけであります。
しかしながら、その小山田公園の西に向かいまして大戸緑地というのがあるわけでありますけれども、そこは大変広い地域でございまして、百二十三・九ヘクタール、この広い面積があるわけであります。昭和三十九年に都市計画決定をされました。もう間もなく四十年近くになるわけでありますけれども、まだその百二十三ヘクタールのうちの、たしか四分の一ぐらいしか環境局の方では購入をしていない。そしてまた、その購入するための資金を国からお借りしているわけでありまして、それも返している状況というところもあるわけであります。
建設局としても、若干のところ、四ヘクタール前後購入をしていただいているようなお話を聞いているわけでありますけれども、とにかくあの地域のところについては、町田市の大地沢青少年センターというのもありまして、何とか、建設局でもう取得している部分についても、これから活用できる方法はないだろうかなと、そういうふうに思っているわけであります。
本来であれば、公園化していただければいいわけでありますけれども、今の昨今の経済状況でありますから、極端にはなかなか、きょう、あしたには難しいなと私自身も思っております。しかし、くどいようでありますけれども、その建設局が持っている部分だけについても、あるいは建設局から環境局の方にお話をいただいて、今所有をしているその土地については、やっぱり活用方法があればいいなというのは、地域皆さんの要望でもあります。
ですから、そのことについてもぜひご努力をいただきたいと思いますし、そのことについて何かご見解があればありがたいな、そういうふうに思います。
○住吉公園計画担当部長 大戸緑地は、面積約百二十四ヘクタールの都市計画緑地でございます。都では、大戸緑地の貴重な緑を守るため、都市開発資金による先行取得により、平成二年度から十一年度にかけて約四分の一、三十二ヘクタールの用地を取得してまいりました。これは建設局で取得してまいりまして、現在、公園の方で管理をしております。
また、大戸緑地の一部には、町田市が大地沢青少年センターを開設し、約二十二ヘクタールの緑を確保しております。
厳しい財政状況の中では、公園の事業化は困難な状況にありまして、当面は現状の緑の保全に努めてまいりたいと思います。ご理解をお願いします。
○吉原委員 ありがとうございました。
ぜひご努力をいただいて、地域の皆さんに喜んでいただけるような、そういった行政をしていただけたらありがたいな、こういうふうに思っております。ありがとうございました。
○高島委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
事務事業及び報告事項に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認め、事務事業及び報告事項に対する質疑はこれをもって終了いたしました。
以上で建設局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後五時三十分散会
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