建設・住宅委員会速記録第九号

平成十四年九月十七日(火曜日)
第九委員会室
午後一時十一分開議
 出席委員 十四名
委員長田代ひろし君
副委員長前島信次郎君
副委員長星野 篤功君
理事花輪ともふみ君
理事川井しげお君
理事新井美沙子君
伊沢けい子君
ともとし春久君
山田 忠昭君
林田  武君
こいそ 明君
大山とも子君
池田 梅夫君
尾崎 正一君

 欠席委員 なし

 出席説明員
住宅局局長橋本  勲君
技監小関 尚久君
総務部長梶原 康二君
住宅政策担当部長小川 富由君
参事加藤 英夫君
地域住宅部長小林 計代君
区市町村調整担当部長高岡 信也君
民間住宅部長井上 克彦君
民間住宅施策推進担当部長松田 紀子君
住宅経営部長青木 治道君
営繕担当部長渡部 景之君
参事野澤 直明君
参事庄司 静夫君
参事神通 和夫君
建設局局長小峰 良介君
次長上條 弘人君
総務部長谷川 健次君
用地部長磯邊 武一君
道路管理部長須々木亘平君
道路建設部長岩永  勉君
公園緑地部長安藤  明君
河川部長鈴木  進君
市街地整備部長田中  亨君
多摩ニュータウン事業部長高西 新子君
企画担当部長山崎 俊一君
総合調整担当部長高松  巖君
道路保全担当部長依田 俊治君
公園計画担当部長住吉 男君
多摩ニュータウン事業技術担当部長野村 孝雄君
販売企画担当部長友繁 佳明君
参事阿部  博君
参事内海 正彰君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 住宅局関係
  陳情の審査
  (1)一四第二〇号 瑞穂町に対する都営住宅使用料減免の見直しに関する陳情
  (2)一四第二六号 供給公社住宅の浴槽のバリアフリー化に関する陳情
 建設局関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東雲一号橋(仮称)下部工事(その二)請負契約
  ・日暮里・舎人線下部工事(その二十)請負契約
  ・地盤改良工事及び擁壁工事(十四・四-六)(環八若木)請負契約
  ・日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その二)請負契約
  ・多摩川原橋(Ⅲ期線)鋼けた製作・架設工事請負契約
  ・晴豊一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(その一)請負契約
  ・晴豊一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(その二)請負契約
  報告事項(説明・質疑)
  ・北新宿地区市街地再開発事業施設建築物(二-一棟)建築工事請負契約
  請願の審査
  (1)一四第三七号の一 常磐新線六町駅(仮称)前への交番の設置に関する請願

○田代委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る八月十九日付をもって、新たに尾崎議員が公営企業委員会から本委員会に所属変更になった旨通知がございましたので、ご報告いたします。
 この際、新任の尾崎正一委員をご紹介申し上げ、ごあいさつをいただきます。

○尾崎委員 よろしくお願いします。

○田代委員長 ありがとうございます。
 次に、議席について申し上げます。
 議席は、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○田代委員長 次に、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一四第二二号の一、都立赤塚公園大門地区に自生している野草の保全等に関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がございましたので、ご了承願います。

○田代委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程のとおり申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局関係の第三回定例会に提出が予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取、並びに住宅局及び建設局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うことといたします。また、報告事項につきましては、本日は説明を聴取の後、質疑終了まで行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより住宅局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、住宅局長から紹介があります。

○橋本住宅局長 去る七月十六日付で人事異動のありました当局幹部職員を紹介させていただきます。
 総務部長の梶原康二君でございます。参事で連絡調整を担当します加藤英夫君でございます。参事で建設推進を担当します神通和夫君でございます。最後に、当委員会との連絡に当たります総務課長の鈴木尚志君でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○田代委員長 紹介は終わりました。

○田代委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、一四第二〇号、瑞穂町に対する都営住宅使用料減免の見直しに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○神通参事 それでは、資料1によりまして、整理番号1、一四第二〇号、瑞穂町に対する都営住宅使用料減免の見直しに関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、瑞穂町にお住まいの斎藤隆男さんでございます。
 陳情の要旨は、都は、西多摩郡瑞穂町石畑に所在する都営住宅瑞穂石畑第三アパートの一階部分、千百九十九・六三平方メートルを地域センターとして瑞穂町に無償で使用させている。都の財政が厳しい状態にあるという認識を持ち、瑞穂町に対する行政財産使用料減免を見直していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、当該地域センターは、平成十一年十二月九日付の東京都と瑞穂町との都営住宅建てかえ事業に関する協定書に基づき、設置したものでございます。
 なお、地域センターの使用許可及び使用料の免除につきましては、東京都公有財産規則第四十六条の規定に基づき、平成十一年八月十七日に東京都公有財産管理運用委員会に付議、決定を得ているところでございます。
 以上のような状況でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○田代委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一四第二〇号は不採択と決定いたしました。

○田代委員長 次に、一四第二六号、供給公社住宅の浴槽のバリアフリー化に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小林地域住宅部長 それでは、整理番号2、一四第二六号、供給公社住宅の浴槽のバリアフリー化に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、町田市にお住まいの北野貞夫さんでございます。
 陳情の要旨は、東京都住宅供給公社の住宅について、公社住宅備えつけの浴槽を高齢者、障害者向けの浴槽へ交換した場合は、原状回復を義務づけないよう公社を指導し、是正するようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、公社は、浴槽、ふろがま設備のない住宅を対象といたしまして、空き家になった際に浴槽、ふろがまを設置して、新たな居住者に提供しております。この際に設置している浴槽は、浴室の広さの制限などから、高さが六五〇ミリメートル、長さが八〇〇または九〇〇ミリメートルとなっております。
 これまで公社住宅におきましては、入居者が公社設置の浴槽、ふろがまを撤去し、高齢者向けのまたぎの高さが低く、長い浴槽に取りかえることについて、承認基準を定めていない状況にございました。このため、仮に入居者により浴槽の取りかえが行われた場合には、住宅の賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復を求めることとしておりましたが、現在は承認基準を作成し、対応しております。
 その内容といたしましては、第一に、既存の浴槽、ふろがまの取りかえについては、浴室の壁や床などに欠損が生じない等の一定の条件を満たす場合に承認を行う、第二に、公社が浴槽、ふろがまの取りかえを承認したもののうち、次の入居者の使用に不都合がない場合などに退去時の原状回復を免除するというものでございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○前島委員 今、陳情の説明がありましたけれども、こうした社会情勢が変化をして高齢化社会を迎えるという状況の中で、バリアフリーというものは、これは公社住宅だけではなくて、すべての施設というものに検討されなければならないわけでありますけれども、陳情にあるように、要するに自分たちが多少使いやすいようなものに取りかえた場合に、これをまた、使用が可能であっても、次に入る人はもともとの基準に合わせてやっていたというのは、非常にこれ、変な話だなというふうに思うんですね。
 これはやはり、当然、次の方が使えるということであれば、それを活用していくというのが都の一つの財産を有効に使っていくということにもなるし、それからまた、説明にもありましたとおり、現在のおふろ、そして以前のおふろが、またぎが高さ六五〇ミリで、長さが八〇〇ないし九〇〇。こういう要するに四角形的な、さらに高さが高いようなものが、本当にこうした高齢化社会というものになじんでいるのかどうなのかという問題が、一番私は大事なことだと思っています。
 そうしたことについて、ちょっと陳情にも触れるところでありますけれども、何点かお聞きをしたいと思っています。
 特に公社住宅において、そういう既存住宅の設置に対して、何とか自分たちが使いやすいようにということで、今申し上げましたように、ふろ場等を改造したい、こういう点が考えられるんですけれども、承認基準を作成して、そういうものに対応をしようというような考え方があるようでありますけれども、バリアフリー化に対して公社が対応してきた今日までの対応について、まずお伺いをしたいと思います。

○小林地域住宅部長 居住者によるバリアフリー化の模様がえについてでございますけれども、公社におきましては、これまで、原状回復を条件として承認をしてきたところでございます。
 八月十五日からこの手続を拡充いたしまして、新たに住宅の模様がえ等に関する承認基準を作成いたしまして、バリアフリータイプの浴槽、ふろがまへの取りかえについても対象に加えたところでございます。
 また、原状回復につきましては、次の入居者の使用に不都合がない場合などに免除することとしております。

○前島委員 次の入居者に不都合のない限り、原状回復は免除。これは当然なことだと思っているんですけれども、その際、例えばふろがま、ふろのおけをかえるような具体的な場合に、かえていいかどうかということは、当然公社側に問い合わせを今まででもしていると思うんですけれども、その段階で原状回復をしなくてもいいというような考え方を押し出すことができなかったのかどうか。
 原状回復についての基準が既に実施をされているというふうに伺いましたけれども、具体的には、どういうものがどういうふうにある程度なってきたのか、ちょっとご説明をいただきたい。

○小林地域住宅部長 従前は、どのようなものであれ、浴槽、ふろがまの取りかえについては承認をしていなかったわけでございます。今回、浴槽の取りかえを承認する基準をつくりまして、その中で、浴槽の縁のまたぐ高さの低いバリアフリータイプのもので、浴槽やふろがまの設置に際しまして浴室の壁や床を傷めないことなどを条件として承認するということになっております。
 また、原状回復の免除につきましては、ステンレス製の浴槽を原則といたしまして、次の入居者の使用に不都合がない場合などとしているところでございます。

○前島委員 その周辺を傷めないようなことで取りかえるというんだけれども、ある程度取りかえるのには、そういったような周辺の問題もあると思うけれども、問題は、その後に入居する人が使えるのか使えないのかということを基準に考えていかなければならないことであって、要するに、原状回復といっても多少のお金がかかるわけですから、あくまでもそういう連携をとりながらお願いをしたい。
 ちなみに、今回の陳情者は八月十五日以前にふろがまを取りかえたということになっておりますけれども、この場合ステンレスではないというふうに伺っておりますけれども、ステンレスでない場合にはどうなのか。

○小林地域住宅部長 八月十五日以前の取りかえにつきましては、届け出がないままになされた状況にございます。そういうことで、経過措置といたしまして、今回改めて承認の申請手続をしていただくことによりまして、新たな基準を適用していくこととしております。
 そこで、今回の基準の前に設置したものでステンレスでないものはどうするかということでございますが、公社におきましては、今後、原状回復の免除を前提に承認する浴槽はステンレス製を原則としているわけでございますけれども、十五日以前に設置されたものについては、承認基準がなかったということを考慮いたしまして、プラスチック製などの浴槽についても、傷や汚れがないことなど、次の入居者の使用に不都合がないことを条件に原状回復を免除することとしております。

○前島委員 確認をいたしますが、そうすると、今回の陳情者については原状回復は免除される、こういうふうに理解をしてよろしいのですか。

○小林地域住宅部長 今回の陳情者の浴槽がどのように設置されているか、私どもまだ中を見てございませんので、詳しくは、手続をしていただいた後に設置状況等を判断させていただくことになろうかと思いますが、通常の設置の仕方をしていれば、浴槽等に穴をあけているとかそういうことがなければ、原状回復を免除できるようなものになっているのではないかと考えてございます。
 なお、プラスチック製であれば、それはまた退去時にどのような状況になっているかということを判断させていただくことになろうかと思います。

○前島委員 だから、ステンレスならばやるという原則をお持ちになったけれども、たとえプラスチックであろうと、要するに、設置をしたそのもの自身が使えるか使えないかというところが問題であって、使えるならば、入居者もいろいろと意見もあると思いますけれども、すべて新たに、要するに取りかえなければ気が済まないなんていうようなことじゃなくて、そういう対応をぜひひとつしていただきたい。それがバリアフリー化というような問題を本当に進めていく大事な視点じゃないかというふうに思っているんです。
 そういう点では、一応今までの基準よりも少し進めて、そうした原状回復を免除するという一つの道ができたということは、私は評価をするわけであります。
 そういう点では、空き家の修繕だとかそういうような問題についても、今後、バリアフリー化という問題を非常に大事にしていきませんと--社会情勢そのもの自身が、高齢者が必ずといっていいほど家族の中にいらっしゃるということを前提にした一つの考え方、これも入居時によく話を聞いていただいて、どういうバリアフリーが必要なのかというような一つの考え方というものを、ぜひ住宅局として取り組んでいく姿勢について、最後にお伺いをしたいと思います。

○小林地域住宅部長 高齢社会、大変進展してございます。副委員長おっしゃられたように、今後、いわゆるバリアフリータイプの浴槽、ないしはいろいろな設備が必要になってくるケースがふえていくというふうに私どもも認識しておりますので、今後もバリアフリー化の研究については一生懸命行っていきたいというふうに思っております。

○池田委員 今の質問との関係で、ちょっと確認しておきたいと思うんですが、東京都の方でつくられた承認基準、そこの中で、ステンレスとプラスチックの双方の質の違いによって云々というお話を今聞いたんですけれども、ちょっと正確にしておいてほしいと思うんです。

○小林地域住宅部長 設置の承認をする場合には、材質は問いません。原状回復をしていただくということであれば、材質は問いません。
 しかしながら、入居者が将来、原状回復を免除してもらいたいというような場合には、公社としてはステンレス製を設置していただくということでございます。

○池田委員 そうすると、今の浴槽のバリアフリー型のものを使いたいという場合には、材質については、そのときの利用者の判断でやれるということなんですね。そのことを確認しておきます。

○小林地域住宅部長 退去時に原状回復をしていただけるということであれば、委員おっしゃるとおりでございます。

○池田委員 原状回復の問題について、いろいろ今度の陳情の中でも出されているわけで、これは後ほどちょっと触れたいというふうに思います。
 基本的なことで一つお伺いしたいんですが、これまで公社では、このようなバリアフリー型の浴槽、ふろがまなどの取りかえについてのいろいろな問い合わせだとか希望だとか、出されてきていると思うんですが、どんな状況になっていますか。

○小林地域住宅部長 バリアフリータイプの浴槽、ふろがまの取りかえにつきまして、公社に寄せられた問い合わせといたしましては、年に数件程度ということでございます。

○池田委員 数件というふうな話ですけれども、実際にはいろいろ、利用者の中でのそういう声は以前からあったわけですね。なかなか基準がないということの中で、これが具体化にならないというのが実情だったんじゃないかというふうに思うんですけれども、居住者の方々のバリアフリータイプの浴槽だとかかまについてのニーズというのは、やはり当然あると私は思うんですね。先ほどの説明では、公社においては、浴槽の取りかえについては承認や原状回復免除の基準を設けたということは、それは当然今の状況に見合って、居住者の皆さんの要望を受けるということで、私は評価したいと思うんですね。
 きょう、私、ここに持ってきているんですけれども、「高齢者の住まいのあんしん」という、「地域で暮らし続けるための住宅改修ガイド」ということで、各区市町村でいろいろ対応しているわけですが、こういう東京都が出しているパンフレットがあるわけですね。こういうことで、「高齢者の住まいのあんしん」ということで、高齢者の方たちがバリアフリータイプの浴槽に取りかえる、こういう場合に補助制度を利用していく、当然の話だろうと。今度の陳情者の方も、この制度を利用されて、市の方の補助制度を使っているわけですね。
 今後、こういう承認基準がつくられて、適合する浴槽ということでは、この「高齢者の住まいのあんしん」ということでの住宅改修を利用するということは当然だというふうに思うんですが、これは利用できるということですよね。

○小林地域住宅部長 区市町村による住宅改修の補助制度を利用するバリアフリータイプの浴槽への取りかえにつきましても、承認基準に適合するものであれば、実施が可能となります。

○池田委員 そこで、できた承認基準の運用の問題で、今後、この陳情者の場合に、こういうことの改善で対応はできるということで考えていいわけですね。

○小林地域住宅部長 陳情者の場合には、今回の承認基準以前におつけになっておりますので、届け出がなされていない状況にございます。
 経過措置といたしまして、今回改めて承認の申請手続をしていただくことによりまして、新たに基準を適用していくこととなります。その際に、陳情者の方が設置した浴槽について、点検と申しますか、基準に合っているかどうかチェックをさせていただく。
 それから、取りかえ、原状回復につきましては、退去時の状況等を判断して決めていくことになろうかと思います。

○池田委員 撤去するということが、実際問題として実情に合っているかどうかというのは、その時々の状況によりけりだろうというふうに思うんですよ。
 例えばAさんが入居されていた。そして、この方がこういう制度を使ってバリアフリー型の浴槽をつけた。で、その方が使われる。そのときに、高齢者だとか障害を持つ方がたまたま後に入ってくるという場合に、当然それを後から利用するという場合だって考えられるわけですよね。
 そういうところで、撤去を前提にして承認するとかいうことではないんじゃないかと私は思うんですよ。実情の中で当然考えられていくということでしょう。そういうふうに考えていいわけでしょう。

○小林地域住宅部長 ステンレス製の浴槽の場合には、メーカー側も半永久的に大丈夫だと。私どもの経験でも、普通に使っていれば、何十年か大丈夫というふうに思っております。
 しかしながら、FRPにつきましては、メーカー側では、十年を超えると変色が出る可能性がある、耐久性については二十年ぐらいだろう、そういうお話がございますので、現FRP製の場合には、退去時の状況を見させていただくということでございます。

○池田委員 私は、こういう東京都というパンフレットで出されて、実際に各区市町村で窓口になって、このような「地域で暮らし続けるための住宅改修ガイド」ということで、高齢者や障害者の方のそういうバリアフリー型の浴槽やふろがまの設置ということが、制度としても補助制度がつくられているわけですから、そういうことを大いに利用するという意味でも、今までつくられていなかった承認基準がつくられて、そして、それが生かされていくということで私は理解をしたいというふうに思います。以上です。

○新井委員 少し重複する部分があるかもしれませんけれども、整理する意味でお伺いしたいと思います。
 まず一点目は、浴槽、ふろがま等の取りかえに関する承認基準と、それから、今伺っていますと、原状回復の免除の基準という二つの基準をおつくりになったということですけれども、それぞれどのような基準であるのか、整理してお話をしていただきたいと思います。

○小林地域住宅部長 まず、承認基準でございますけれども、浴槽の縁のまたぐ高さの低いバリアフリータイプのものであることと、それから、浴槽やふろがまの設置に際して、浴室の壁や床などを傷めないことということが大きな基準の内容でございます。
 それから、原状回復免除の基準でございますが、浴槽についてはステンレス製を原則としております。また、浴槽、ふろがまとも、次の入居者の使用に不都合がないことというふうな条件をつけているところでございます。

○新井委員 原状復帰の方でお伺いいたしますけれども、一つ、浴槽はステンレスを原則とするということですが、なぜステンレス製なのかということ。
 それから、基本的にこれから原状復帰免除ということでやっていく場合には、全部ステンレスに供給公社のおふろは変えていく、最終的にはみんなステンレス製になるということを目指すというふうに理解してよろしいんでしょうか。

○小林地域住宅部長 ステンレス製の浴槽を使う理由でございますが、ステンレス製の浴槽は、先ほど申しましたが、耐用年数が長くて、また、傷や汚れがつきにくいということで採用しているところでございます。
 今後につきましても、公社としてはステンレス製を使っていくということとしております。

○新井委員 ステンレス製は本当に半永久的といいますか、うちの実家でも使っておりますけれども、改修のときにステンレス製にして、もう二十年たちますけれども、新品同様ということで、全然だめにならないんですね。それはとてもいい方向だというふうに思います。
 もう一つ、原状回復の免除で、先ほど次の入居者の使用に不都合がない場合というふうにお答えになったんですが、入居者に不都合がないという状態は、人によってそれぞれさまざま違ってくるかと思うんですけれども、そこのところをもう少し詳しく教えていただけますか。

○小林地域住宅部長 不都合がない場合ということでございますけれども、要するに、退去時において、浴槽に次の人が使うのにはばかられるような傷や汚れがないことということになろうかというふうに思います。

○新井委員 そこの基準が、人によってはばかられるかどうかというのは、主観的に感じが違ってきますよね。それが客観的な何か基準というものがあるのでしょうか。

○小林地域住宅部長 現在、公社において、ステンレスの浴槽を使った住宅の入退去が現実にございます。そうした中では、現実的には、よっぽど故意、過失によるようなことがなければ、ステンレスに次の人が使えないような傷がつくようなことはないというのが公社の見解でございます。
 かえって、例えば傷が何ミリであればだめだというふうになると、その何ミリを一ミリも超えてはいけないのかと、こういう話になりますので、現在のところ、ある程度主観的にならざるを得ないというふうに考えております。

○新井委員 そうですね。ステンレスの場合にはかなりきれいになるわけですけれども、現状としては、まだプラスチック製の浴槽なども残っていると思うんですが、そういうものを判断するときに、基本的には、次に入居する方がそれでいいかどうかというところが一番大事だと思うんです。
 入居の間があくというようなこととか、いろいろ問題はあるかと思いますけれども、基本的には、退去時に退去する方に確認をして、次の入居者がこれを撤去してほしいという意向が強ければ撤去してくださいということをお願いし、次の方が入られたときに、これでいいですよということになれば、そのまま使用していただくというのが一番合理的な基準じゃないかというふうに思います。
 そんなことも含めて、少し手間がかかるかもしれませんけれども、みんなが納得できるような方法で、プラスチックの場合についても、できる限り最後まで使うという姿勢でやっていただきたいと思います。
 今回、供給公社の方がこういったことで基準をつくられて、ステンレス製に徐々に変えていこうということで、非常に評価ができると思うんですけれども、私、ちょっとここ、意見として申し上げたいと思うんですけれども、都営住宅の方なんですね。こちらも同じように原状復帰ということがございまして、住宅戸数が多いので、私の方に苦情が届くのはほとんど都営住宅ということです。
 まだ使えるおふろなのに撤去しなくちゃいけない、あるいは、おふろだけではなくて湯沸かし器等も撤去しなくてはいけないということで、次に入られる方は、また新しいものを自分の費用で設置しなくちゃいけないということになるわけですね。もう二十年来にわたって、こういうことの苦情がずっと定期的に入り続けているような状況がございます。
 そういう意味では、都営住宅の方も、今回、一刻も早くこういった基準をつくりまして、できるだけ使えるものは使っていくというふうなことを徹底していかなければいけないのではないかなというふうに思いますので、それをちょっと意見としていわせていただきたいと思います。以上です。

○田代委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第二六号は趣旨採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で住宅局関係を終わります。

○田代委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、石河理事は総務委員会に出席のため、本日の委員会を欠席する旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、建設局長及び幹部職員に交代がございましたので、建設局長からあいさつ及び紹介がございます。
 建設局長に就任いたしました小峰良介君を紹介いたします。

○小峰建設局長 建設局長の小峰良介でございます。
 建設局は、田代委員長を初め委員の皆様方のお力添えをいただきながら、職員一同力を合わせまして、局事務事業の適切かつ円滑な運営に努めてまいります。何とぞご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、お手元の名簿に従いまして、七月十六日付の人事異動で新たに説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
 次長の上條弘人でございます。総務部長の谷川健次でございます。市街地整備部長の田中亨でございます。企画担当部長の山崎俊一でございます。総合調整担当部長の高松巖でございます。多摩ニュータウン事業技術担当部長の野村孝雄でございます。参事で道路計画担当の阿部博でございます。参事で調整担当の内海正彰でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○田代委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○田代委員長 次に、第三回定例会に提出が予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○小峰建設局長 第三回定例会に提出を予定しております案件につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元配布の建設・住宅委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと存じます。
 今定例会でご審議いただきますのは、東雲一号橋(仮称)下部工事(その二)請負契約を初めとする契約案七件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 詳細な内容につきましては、総務部長よりご説明いたします。

○谷川総務部長 第三回定例会提出予定の工事請負契約議案につきまして、ご説明申し上げます。
 今回の当局関係の工事請負契約議案は七件でございます。
 資料1をごらんいただきたいと存じます。
 まず初めに、工事場所及び内容を、図面によりまとめて説明させていただきます。
 八ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、件名、東雲一号橋(仮称)下部工事(その二)について説明させていただきます。
 工事場所は、上段の案内図にありますように、江東区有明一丁目地内でございます。
 本事業は、豊洲・臨海開発整備計画に基づきまして、臨海副都心と都心部を結ぶ広域幹線道路として整備するものであります。
 九ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。側面図にありますように、本工事は橋長二百四十六メートルの東雲一号橋(仮称)の橋脚を構築するものでございます。橋脚の形状は、断面図に記載のとおりでございます。
 次に、一〇ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、日暮里・舎人線下部工事(その二十)でございます。
 工事場所は、上段の案内図にありますように、荒川区西日暮里二丁目地内から同区西日暮里五丁目地内でございます。
 本事業は、区部北東部における交通の利便性を向上し、放射第一一号線、通称尾久橋通りの慢性的な渋滞の緩和を目的に整備するものでございます。
 下段の平面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、工事延長五百七十一メートル、橋脚十三基を構築するものでございます。
 橋脚の形状は、一一ページ下段の断面図のとおりでございます。
 次に、一二ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、地盤改良工事及び擁壁工事(十四・四-六)(環八若木)でございます。
 工事場所は、上段の案内図にありますように、板橋区若木二丁目地内から同区若木三丁目地内でございます。
 本事業は、都心に向けて集中してくる交通を分散する役割を担っている環状第八号線の整備事業の一環であります。
 一三ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、施工延長五百九十一メートルにおいて地盤改良工事及び擁壁工事を行うものでございます。
 次に、一四ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その二)でございます。
 工事場所は、上段の案内図にありますように、足立区小台一丁目地内でございます。
 本事業は、先ほど説明いたしました日暮里・舎人線下部工事(その二十)の事業同様、区部北東部における交通の利便性を向上することを目的とした事業でございます。
 一五ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、総橋長六百十二メートルの荒川横断橋梁鋼けた工事のうち、二期施行範囲二百六十六メートルの鋼けたの製作、架設を行うものでございます。鋼けたの形状は、断面図のとおりでございます。
 次に、一六ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、多摩川原橋(Ⅲ期線)鋼けた製作・架設工事でございます。
 工事場所は、上段の案内図にありますように、稲城市矢野口地内から調布市多摩川三丁目地内でございます。
 本事業は、調布市と稲城市を結ぶ通称鶴川街道の慢性的な交通渋滞の解消を目的とし、多摩川にかかる多摩川原橋のかけかえを行うものでございます。
 一七ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、橋長四百一・一八メートルの鋼けたの製作、架設を行うものでございます。鋼けたの形状は、断面図のとおりでございます。
 続きまして、一八ページから二一ページの晴豊一号橋に関する案件二件をまとめて説明させていただきます。
 本事業は、豊洲・臨海開発整備計画に基づきまして、臨海副都心と都心部を結ぶ広域幹線道路として整備するものでございます。
 一八ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、晴豊一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(その一)でございます。
 工事場所は、上段の案内図にありますように、中央区晴海二丁目地内から江東区豊洲六丁目地内でございます。
 一九ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、橋長五百八十メートルの鋼けた製作、架設を行うものでございまして、本橋の下り線部分となります。鋼けたの形状は、断面図のとおりでございます。
 次に、二〇ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、晴豊一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(その二)でございます。
 工事場所は、先ほど説明いたしました、その一と同様でございます。
 二一ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。工事概要も、その一と同様でございまして、本工事は上り線でございます。
 以上で晴豊一号橋関連の工事の説明を終了させていただきます。
 恐れ入りますが、一ページにお戻りいただきたいと存じます。契約の概要について、まとめて説明申し上げます。
 番号1、東雲一号橋(仮称)下部工事(その二)でございます。
 契約の相手方は飛島建設株式会社、契約金額は十一億一千八百二十五万円、工期は平成十六年八月十七日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。番号2、日暮里・舎人線下部工事(その二十)でございます。
 契約の相手方は大林・金澤建設共同企業体、契約金額は十一億三千四百万円、工期は平成十六年三月十日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
 次に、三ページをごらんいただきたいと存じます。番号3、地盤改良工事及び擁壁工事(十四・四-六)(環八若木)でございます。
 契約の相手方は鹿島・明治建設共同企業体、契約金額は十六億八千万円、工期は平成十七年三月三日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
 次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。番号4、日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その二)でございます。
 契約の相手方は日本鋼管株式会社、契約金額は十四億三千四百三十万円、工期は平成十六年七月三十日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
 次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。番号5、多摩川原橋(Ⅲ期線)鋼けた製作・架設工事でございます。
 契約の相手方は川田工業株式会社、契約金額は二十四億一千百六十四万円、工期は平成十六年六月二十八日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
 次に、六ページをごらんいただきたいと存じます。番号6、晴豊一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(その一)でございます。
 契約の相手方は宮地・三井建設共同企業体、契約金額は四十九億一千四百万円、工期は平成十六年十一月五日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
 次に、七ページをごらんいただきたいと存じます。番号7、晴豊一号橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(その二)でございます。
 契約の相手方は石播・川田建設共同企業体、契約金額は五十億六千百万円、工期は平成十六年十一月三十日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法により締結しようとするものでございます。
 説明は以上でございます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○池田委員 日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その二)、この点で、第一点は、これは競争入札でやられているわけですが、その競争入札の経過がわかるもの。
 二つ目に、今回は低入札価格ということでやられているわけですね。この低入札価格調査制度について、その辺の概要がわかるようなもの。
 それから三つ目に、今回の予定価格の内訳との対比として、この契約内容がわかるものを示していただきたい。
 以上です。

○田代委員長 ほかにはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 ただいま池田委員から資料要求がございましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。

○田代委員長 次に、理事者から報告の申し出がございますので、これを聴取いたします。

○谷川総務部長 工事請負契約の締結につきまして、ご報告申し上げます。
 本案件は、北新宿地区における市街地再開発事業が、平成十四年四月一日から地方公営企業法の一部適用となったことによりまして、報告事項として説明するものでございます。
 資料2をごらんいただきたいと存じます。
 資料2の二ページをお開きいただきたいと存じます。件名は、北新宿地区市街地再開発事業施設建築物(二-一棟)建築工事でございます。
 本事業は、低層密集市街地である北新宿地区を一体的に整備することにより土地の有効利用等を目的とした、北新宿地区市街地再開発事業の一環であります。
 上段の案内図にありますように、工事場所は新宿区北新宿二丁目地内でございます。
 下段の平面図及び三ページの断面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、敷地面積三千四百七平方メートル、地上九階、地下一階建ての権利者用共同住宅を建築する工事でございます。
 恐れ入りますが、一ページにお戻りいただきまして、契約の概要についてご説明申し上げます。
 番号8、北新宿地区市街地再開発事業施設建築物(二-一棟)建築工事でございます。
 契約の相手方は大成・加賀田建設共同企業体、契約金額は二十二億四千六百八十九万五千円、工期は平成十六年十月二十八日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結いたしたものでございます。

○田代委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対し、質問等がございましたら発言を願います。

○大山委員 北新宿地区の再開発のことですけれども、この地域の工区変更が去年の十二月に行われて、ことしの六月には都市計画の事業の変更ということで変わってきたわけですね。
 この六月の都市計画変更を諮問された区の都市計画審議会は、区長に対して三つの意見を付して答申をしました。
 ここにその答申文があるんですけれども、その三つというのは何かというと、一つは、今後とも、本事業の推進に当たり、関係住民の意向を十分に酌み取り、合意形成を図るなど、関係住民の一層の理解と協力が得られるように努めること。二番が、地区内及び地区周辺に与える日照や送風、通風、電波などの影響の把握に努めるとともに適切な対応を行うなど、環境に十分配慮すること。それから三番目が、関係権利者の生活再建が円滑に行われるように努め、特に高齢者、借家人などの零細な権利者については十分に配慮し、住宅に困窮することのないように住宅対策に万全を期することという、この三つが意見として付された上で答申がなされました。
 この答申について、建設局はどのように受けとめているでしょうか、まず教えてください。

○田中市街地整備部長 このたびの都市計画変更は、地権者の要望を踏まえまして、建物の配置計画などを変更したものでございますが、この変更案に対しまして、新宿区の都市計画審議会は、区に対しまして支障ない旨の答申を行っております。その際、ただいま委員から質問がありました三つの附帯意見が付されたわけでございます。
 また、新宿区からは東京都に回答をいただきましたが、その回答にも同じ内容の意見が付されております。
 建設局といたしましては、こうした経過を踏まえまして、新宿区都市計画審議会の三つの附帯意見を尊重いたしまして、今後とも住民との話し合いを行いまして、環境対策や住民の生活再建に十分配慮しながら事業を進めてまいりたい、このように考えております。

○大山委員 本当に、ぜひ意見として尊重しながら、十分に対応していただきたいというふうに思っています。
 そこで幾つか伺いたいんですけれども、まず最初に、一つ目の意見が、関係住民の意向を十分に酌み取り、合意形成を図るなど、関係住民の一層の理解と協力が得られるように努めることというふうになっています。
 今、権利者の住宅をつくるということで、今回報告があったわけですけれども、その住宅をつくるに当たって、幾つか問題が起こっていてというか要望があって、壁面を後退させて、この場合だと周囲に二メートルずつの公開空地ができて、それを歩道と一緒に整備するということなんですね。これ自体は、非常にいいことだというふうに思っているんです。
 しかし、いろいろ心配は尽きないということで、公開空地とした場合、例えばここで転んじゃったり何かした人が出たら、けがなんかしたら、自分たちの責任になるんじゃないかということが考えられていて、心配されていて、訴訟なんかになったらどうしたらいいんだろうということで、そんな話が、心配がされているわけですね。
 この地権者の人たちの心配というのは、心配し過ぎというよりは、以前も、実際に公開空地のところで子どもが転んじゃってどうこうという話があったりしているものですから、そういうことを実際に目にしている中で、近所で起こっているだけに、過ぎた心配ともいえないんじゃないかというふうに思っています。
 これは権利者の方々と話し合いをしているというふうに聞いていますけれども、どういう状況になっていますか。

○田中市街地整備部長 建物の壁面を後退して、その空間を公共的な空地、先生は先ほど公開空地といわれましたが、こういった空間の整備並びにその管理上の問題につきまして、建設局といたしましては、本年の一月以降、八回にわたって、地元の方々と説明会等によりまして話し合いを行ってきております。
 現在、この空間を、歩行者のための歩道上の空地とするという方向でいろいろ調整しておるわけですけれども、その際、ただいまご質問にありましたような維持管理上の問題などについて、今いろいろと協議中でございます。
 東京都といたしましては、歩道上の空地として整備する方向で、引き続き地元の地権者の皆様と調整してまいりたい、このように思っております。

○大山委員 この話の経過だとか、地権者の皆さんの五つの具体的な要望とそれに対する回答というのを見せてもらったんですけれども、どうもいまひとつ、住民の人たちも納得できていないというふうに受け取らざるを得ないんですね。
 合意ができていないという段階で、今後も話し合いを続けるというふうな答弁ですけれども、ぜひこの都市計画審議会の答申、それから区からの意見にもあるように、引き続き誠意を持ってきちんと合意ができるように対応していっていただきたいと思いますけれども、それについてはどうですか。

○田中市街地整備部長 先ほどご答弁申し上げたとおり、これまでにも説明会や個別相談会を通じまして、いろいろと話し合いを進めてきたわけでございますが、今後とも、本事業の推進に当たりましては、関係住民の皆様と十分な話し合いを行いまして、一層の理解と協力を得るよう努めてまいりたい、このように思っております。

○大山委員 ぜひその点はよろしくお願いいたします。
 この地域が、いよいよ建物を建てるということで、今、二-一のところでは遺跡の発掘などが行われているわけですけれども、地権者の数を見てみると、十年の五月の段階で百七十二人いた地権者が、昨年の十一月は百三十二人、そしてことしの八月は百二十人、どんどん減っていっているわけですね。借家人の方も、二百二十一人いたのが百九十一人、そしてことしの八月は百七十四人ということで、途中であちらこちらに出ていっているというのが現状です。
 きのうもちょっとあの辺を歩いてみたんですけれども、ちょうど成子神社のお祭りだったんですけれども、本当にだだっ広く空き地になったところで、フェンスが張りめぐらされている中で神酒所がつくられて、町会の人がぽつんといるという状況になっています。東京都は都市再生だといっているわけですけれども、どうも東京都自身がまちを壊しているんじゃないかなというふうに思われて仕方がないというのが私の印象です。
 もう一点伺いたいのは、意見のところの三番目に、関係権利者の生活再建が円滑に行われるように努め、特に高齢者、借家人などはきちんと配慮してくださいという意見がついています。これは大変重要なことですし、アパートなんかが多かった点ですから、弱小の権利者、それから高齢者もかなりおられるわけですね。
 これには、再開発住宅を都営住宅としてつくって、そこで再建をしていってもらうんだということでやってきたわけですけれども、それもなくしてしまったという段階で、このことについてはどのようにこたえようとしているんでしょうか。

○田中市街地整備部長 現在、現地は工事過程中ですので、先生がお見受けしたように、一部閑散としているような問題はあるかと思いますが、私どもとしては、基本的に、一日も早く安全で快適なまちをつくろうということで取り組んでおるところでございます。
 なお、借家人との生活再建についての考え方でございますが、都といたしましては、住宅局や新宿区の協力を得ながら、既存の都営の再開発住宅への入居、あるいは新宿区の事業用住宅、あるいは近傍の一般都営住宅へのあっせんなど、既存のこうした賃貸住宅のストックを活用しまして、借家人の方々の生活再建を図ってまいりたい、このように思っております。

○大山委員 東京都の再開発住宅が新宿区内にあるわけじゃないですし、ほかの地域の都営住宅、それから区の事業用住宅だということなんですけれども、区の方に聞くと、最初の計画の、百戸を都営住宅として再開発住宅を建てるんだということに対しては、弱小権利者に対して配慮した再開発だということで、非常に画期的だというふうに評価していたんですね。それが建てなくなってしまうということですから、困るのは住んでいる区民ですから、区としても協力はせざるを得ないだろうということで、区の事業用住宅、そんなに潤沢にあるわけじゃないですけれども、高齢者、六十五歳以上の単身で区内に住みたいという希望者は協力しましょうということでやったわけですよね。
 都営住宅だって、今どういう状況になっているかというのは、倍率が大変な高い状況になっているというのはご承知のとおりですし、例えばことしの五月の空き家の都営住宅で、新宿区内で二十六戸だけなんですよね。今、借家希望というのが、すべてが対象者だとは思いませんけれども、五十八人、五十八世帯いるということです。これだって、今、この二十六戸に千五百八十七人が申し込んで六十一倍という状況です。
 それから、全都の規模で見れば、十四年の五月末現在で、当せんして審査も終わっていながら、十二年度で入居を待っている--十二年度の募集のところで申し込んで当たった人で、待っている人が三百二十六人、世帯いるわけですよね。
 こういう状況の中で、また周りの都営住宅にも、公募ではなくて出ていくということですから、ますます、ここの再開発の地域だけじゃなくて、都営住宅に入りたいという多くの都民の皆さんにも影響があるということなんです。
 区の意見も、事業者が主体で、責任を持ってやってもらわなきゃ困るというのが意見です。
 住宅局がつくらないんだったら、事業をやっているのは建設局なわけですから、再開発住宅をつくるとか、管理が何だかというんだったら、住宅局に管理は委託するとかということも含めて考えていくべきだと私は思いますけれども、どうですか。

○田中市街地整備部長 賃貸住宅の整備につきましては、都施行の再開発事業では、再開発事業の中で賃貸住宅を整備いたしまして、賃貸住宅の管理ができる住宅局に有償譲渡し、住宅局が管理することとしております。これがいわゆる再開発住宅でございまして、これまでもこのシステムにより施行してきたところでございます。
 都といたしましては、既存の再開発住宅にストックがあること、また厳しい財政状況を踏まえまして、こうした既存の再開発住宅への入居や、先ほど申し上げました新宿区の事業用住宅あるいは近傍の一般都営住宅等へのあっせんを行うなど、現時点でとり得る最大限の努力をしておるところでございます。
 関係住民の皆様方に対しては、今後とも個別に相談を行うなど、生活再建についてお話をさせていただき、理解と協力を求めてまいりたい、このように思っております。

○大山委員 今申し上げたように、状況は、結局あの地域からは出ていかざるを得ない人が多くなってきているという状況ですし、それから、大家さんとたな子は一体のもので、民間の賃貸住宅をアパートにということですけれども、結局、家賃は高くなってしまって、折り合いがつかない方というのは大勢出てくるわけですから、今はそういう計画じゃないんだということですけれども、そういう立場をぜひ改善していってもらいたいというふうに思って、そういう意見を述べて終わります。

○田代委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○田代委員長 次に、請願の審査を行います。
 一四第三七号の一、常磐新線六町駅(仮称)前への交番の設置に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田中市街地整備部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査表をごらんいただきたいと存じます。
 表紙を開いていただきまして、整理番号1の請願一四第三七号の一でございます。
 本件は、常磐新線の仮称六町駅前への交番の設置に関する請願でございます。
 請願者は、足立区六町町会代表の秋山光勇さん外八十名の方でございます。
 請願の要旨は、常磐新線の仮称六町駅前へ交番を設置するために、区画整理事業で駅前広場を建設する際、足立区と協議し、交番用地を確保してほしいというものでございます。
 現在の状況でございますが、六町地区の土地区画整理事業は、平成十年三月に事業計画を決定しておりまして、現在、当駅周辺部の移転工事を施行しているところでございます。
 ご要望のございます交番用地につきましては、区画整理事業の事業計画におきまして、駅前に交通広場を位置づけておりまして、この広場内に設置が可能となるよう対応しておるところでございます。
 なお、交番の設置位置等の詳細につきましては、今後、所轄の綾瀬警察署及び交通広場の将来管理者である足立区との協議を踏まえまして、調整してまいる考えでございます。
 以上でございます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○ともとし委員 今お話の中にもありましたように、この六町地区の問題につきましては、地元の問題でございますので、結果的には採択という方向性の中でさせていただくわけですが、常磐新線を推進するという立場から、あるいはまた駅周辺の地域整備、こんなところから賛同している立場という中から強く訴えておきたいと思いますし、また質問もしたいというふうに思っております。
 まず第一点は、この六町地区の今回請願に出ている件について、これは本来、交番の設置の問題ですので、警察消防委員会に付託が主たるところかなというふうに思っているんですが、たまたまこの用地が都施行の区画整理なんですね。そういう観点で、用地確保という状況の中で、この建設委員会等にもかかわってきているというふうに解釈しております。
 十七年度を開業目途として急ピッチに工事が進められているわけですけれども、一日も早い開業を待ち望んでいるところです。この六町駅周辺の区画整理も、これまた急ピッチに進めていると思いますが、まず、常磐新線の六町駅を将来的に、乗降客という状況の中で考えられている人数というのがあるかと思うんですが、どのぐらいというふうに想定しているんでしょうか。

○田中市街地整備部長 六町駅の乗降客数でございますが、足立区が実施した調査結果によりますと、区画整理事業によりまちが熟成した段階で、一日当たり約五万人と推定されておるところでございます。

○ともとし委員 五万人という乗降客数というのは、小っちゃな市町村にも当たるかなというぐらいの--確かに、足立区というのは六十四万人の人数がいますので、そういう中からも、ここに駅ができることによって、五万人からの乗降客がいるというふうに想定されるのかなと思うんですが、この新駅の設置によりまして、今、多数の乗降客が利用するという内容のお話を聞いたわけですが、乗降客だけではなくて、車、要するに、乗用車あるいはバス、タクシー、そうした駅前交通の混雑が予想されると思うのです。
 こうした観点から、区画整理事業の中で、当然、交通広場が計画されているわけですが、どの程度の規模で考えられていらっしゃるのか、この辺についてお伺いします。

○田中市街地整備部長 六町駅前の交通広場の規模につきましては、五万人の乗降客数に対応するため、面積約六千平米となっております。
 また、広場内の主な交通施設といたしましては、バスの乗りおり場としてバスバースを五カ所、タクシー乗り場を二カ所、タクシーの待合スペースを二十台分、そのほか自家用車の乗降スペースなども整備することとなっております。

○ともとし委員 関連してなんですが、先ほども申し上げたように、五万人の乗降客、小さな市町村にも相当するような規模かというふうに思うんですが、今お話がありました規模の交通の広場、大体五万人を想定して考えますと、今までの実例からいって同程度のものかどうか、その辺はいかがでしょうか。

○田中市街地整備部長 駅前広場の規模は、その駅の乗降客数をもとに算出して決めております。そのための計算式も幾つかございまして、この地区につきましては、幾つかの算出計算式を使いまして、その適正規模が六千平米という結果が出まして、このような規模を設定し、整備しているところでございます。

○ともとし委員 ありがとうございました。
 請願の趣旨に基づいた形でお聞きしたいと思うんですが、要するに、交番を設置してもらいたい、その用地の確保ということであるわけですけれども、この六千平米の交通広場、その中にいろんな施設も当然入ってくるわけなんですが、交番を設置する用地確保、この辺については区画整理の中でどういうような状況になっているか、お聞きしたいと思います。

○田中市街地整備部長 バスバースなどの交通施設を交通広場内に設置いたしましても、交番の設置は可能であると考えておりまして、現在、交番が設置できますよう、設計上の対応をしているところでございます。
 なお、詳細につきましては、所轄の綾瀬警察署と交通広場の将来管理者である足立区と協議し、調整してまいりたい、このように思っております。

○ともとし委員 最終的には、今お話しのとおりでして、所轄並びに将来管理者である足立区の問題になってくるかなというふうに思っております。ただ、現在、東京都で施行するところの区画整理事業、その中での用地の確保と思っておりますので、この交番の設置等については、やはり建設局のバックアップなくしてそれができるというふうには思っておりません。そういう意味から、ぜひとも局としても、全面的なバックアップの中で設置が可能となるようにご努力をお願いしたいというふうに思っております。
 これは単に交通問題だけではなくて、五万人からの人たちがその駅を中心にして出入りをするということになると、これまた治安の問題にもなりますし、そうしたときには、どうしてもそこに交番のあるなしでは大変な状況ができるかなと思いますので、地元からも強い要望が出ている交番の設置の問題でございます。どうか区画整理という観点から、ぜひとも実現可能なようにバックアップをお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。

○田代委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第三七号の一は趣旨採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承を願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十六分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る