建設・住宅委員会速記録第一号

平成十四年二月十四日(木曜日)
第九委員会室
午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長田代ひろし君
副委員長前島信次郎君
副委員長星野 篤功君
理事花輪ともふみ君
理事川井しげお君
理事新井美沙子君
伊沢けい子君
ともとし春久君
山田 忠昭君
林田  武君
小礒  明君
西条 庄治君
大山とも子君
池田 梅夫君

 欠席委員 なし

 出席説明員
住宅局局長橋本  勲君
技監小関 尚久君
総務部長関谷 保夫君
住宅政策担当部長小川 富由君
連絡調整担当部長阿部  亨君
開発調整部長青木 治道君
臨海住宅整備担当部長区市町村調整担当部長兼務高岡 信也君
建設部長小林 計代君
建設推進担当部長矢口 哲也君
参事大森 勝海君
管理部長井上 克彦君
参事野澤 直明君
参事渡部 景之君
不動産業指導部長渡利 紘司君
多摩都市整備本部本部長石河 信一君
建設監勝田 三良君
管理部長長野  宏君
事業企画担当部長二ノ宮 博君
建設計画部長山崎 俊一君
建設局局長山下 保博君
次長平井 健一君
道路監小峰 良介君
総務部長森澤 正範君
用地部長稲熊 明孝君
道路管理部長磯邊 武一君
道路建設部長岩永  勉君
公園緑地部長安藤  明君
河川部長鈴木  進君
市街地整備部長梶山  修君
企画担当部長小島 信之君
総合調整担当部長平井 和之君
道路保全担当部長依田 俊治君
道路計画担当部長柿堺  至君
公園計画担当部長住吉 泰男君
調整担当部長市原  博君

本日の会議に付した事件
 多摩都市整備本部関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費 多摩都市整備本部所管分
  ・平成十四年度東京都新住宅市街地開発事業会計予算
  ・平成十四年度東京都多摩ニュータウン事業会計予算
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 多摩都市整備本部所管分
  ・平成十三年度東京都新住宅市街地開発事業会計補正予算(第一号)
  ・多摩都市計画多摩土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・八王子都市計画事業由木土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・町田都市計画事業相原・小山土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
  ・国分寺都市計画事業西国分寺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例
 住宅局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 住宅局所管分
  ・平成十四年度東京都都営住宅等事業会計予算
  ・平成十四年度東京都都営住宅等保証金会計予算
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 住宅局所管分
  ・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
  ・東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
  ・都営住宅十三H-一〇三東(新宿六丁目)工事請負契約
  ・都営住宅十三H-一〇四東(千住桜木一丁目)工事請負契約
  陳情の審査
  (1)一三第九五号 桐ヶ丘専任管理事務所の存続に関する陳情
 建設局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
  ・平成十四年度東京都市街地再開発事業会計予算
  ・平成十四年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
  ・平成十四年度東京都都市再開発事業会計予算
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
  ・平成十三年度東京都市街地再開発事業会計補正予算(第一号)
  ・東京都駐車場条例の一部を改正する条例
  ・東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
  ・東京都立公園条例の一部を改正する条例
  ・東京都自然公園条例
  ・東京都葬儀所条例の一部を改正する条例
  ・東京都霊園条例の一部を改正する条例
  ・東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例
  ・東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
  ・東雲二号橋(仮称)鋼けた及び鋼支柱製作・架設工事請負契約
  ・平成十四年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
  ・平成十三年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区の負担の変更について
  ・一級河川の指定の変更に関する意見について
  請願の審査
  (1)一三第一八四号 落合川改修工事計画の見直しに関する請願
  (2)一三第二三一号 第五福竜丸展示館そばへの「世界の子どもの平和像」設置に関する請願
  (3)一三第二四七号 都市高速道路王子線付属街路第三号線の整備に関する請願

○田代委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、多摩都市整備本部、住宅局、建設局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに住宅局、建設局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うことといたします。
 これより多摩都市整備本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○石河多摩都市整備本部長 平成十四年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております当本部所管の案件につきまして、お手元の資料1によりご説明をいたします。
 一ページをお開き願います。当本部の提出予定案件は、平成十四年度当初予算案三件、平成十三年度補正予算案二件及び条例案四件の計九件でございます。
 なお、当本部は、今年度をもって組織が廃止されまして、平成十四年度からは、建設局に部として位置づけられる予定になっております。
 初めに、平成十四年度当初予算案の概要についてご説明を申し上げます。
 二ページをお開き願います。当本部の予算は、三つの会計から成り立っております。
 各会計の予算規模についてご説明をいたします。
 まず一般会計でございますが、百二十八億五千万円、次に、新住宅市街地開発事業会計は百三十億千七百万円、多摩ニュータウン事業会計は四百四億千七百万円であります。
 中ほどに歳出合計とありますが、この三会計を合計いたしますと六百六十二億八千四百万円となっております。
 次に、主要事業について説明をいたします。
 まず歳出でございますが、多摩ニュータウン事業でございますが、新住宅市街地開発事業会計と多摩ニュータウン事業会計の二つの特別会計は多摩ニュータウンに対するものでありまして、それに一般会計を含めまして、三会計の総額で六百十億五千八百万円となっております。
 内訳について説明いたしますと、一番目は、街路、公園等の関連公共施設の整備でございまして、南多摩尾根幹線の側道整備でありますとか小山・内裏公園などの早期完成を目指してまいります。
 二番目が、小中学校の建設等について、地元市であります八王子市、多摩市、稲城市に補助を行います。
 三番目は、道路、公園等の公共施設を平成十五年までに地元市に引き継ぐことになっておりますので、その引き継ぐための工事を行います。
 四番目でございますが、南多摩尾根幹線道路、小山・内裏公園、市立公園など、公共施設等に施行者として負担金を支出いたします。
 五番目ですが、相原・小山土地区画整理事業及び関連開発事業については、平成十五年度末の完了に向けて進めてまいります。
 第六に、宅地の販売や管理に要する経費を計上いたしております。
 次に、西国分寺地区の整備事業ですが、これは一般会計三十七億四千三百万円で、来年度は事業を完了いたします。
 さらに、調布基地跡地整備事業ですが、これも一般会計七億二千二百万円で、東京スタジアムの買い取りにかかわる十四年度支払い分と街路整備であります。
 次に、歳入でございますけれども、多摩ニュータウンにおける宅地販売を引き続き積極的に推進してまいります。
 多摩ニュータウンの整備は、そのほとんどが都債を財源として進めておりまして、宅地の販売収入でこの都債を返済していくことになっております。宅地の販売に当たっては、いろいろな制約になっている制度や仕組みがありますので、こういうのを改めるとともに、民間のノウハウも積極的に活用するなど、時代の変化に対応した宅地販売を精力的に進めてまいります。
 十四年度は、二百八十億円の土地を売り払いまして、収入を得ることを目標としております。
 以上が平成十四年度の当初予算案の概要でございます。
 次に、十三年度の補正予算案の概要でございますが、これは、国の補正予算に対応いたしまして補助事業の追加を行うものなどでございます。
 これは二つの会計から成っておりまして、まず一般会計ですが、補正計上額、七十一億七千万円でございます。これは、多摩ニュータウンの小山・内裏公園及び西国分寺地区の泉町公園の用地を取得するものなどでございます。
 次に、新住宅市街地開発事業会計ですが、十八億九千三百万円で、多摩ニュータウンの小山・内裏公園に対する施行者負担金と、借入金返済のための公債費会計への繰出金を支出するものでございます。
 以上が十三年度補正予算案の概要でございます。
 次に、四ページをお開き願います。条例の一部改正案でございます。
 〔1〕から〔4〕の施行規程の一部を改正する条例案四件は、本部が建設局に統合されるのに伴いまして、事務所の所在地や名称が変更になりますので、各事業の施行規程の一部を改めるものでございます。
 以上が平成十四年第一回定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 なお、詳細につきましては管理部長から説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○長野管理部長 それでは、ただいま本部長からご説明申し上げました各案件の内容につきましてご説明させていただきます。
 初めに、お手元の資料2によりまして、平成十四年度予算案についてご説明申し上げます。
 まず、一般会計予算でございます。
 二ページをお開き願います。これは総括表でございます。
 平成十四年度当初予算からは、組織改正に伴いまして、予算科目が現在の住宅費から土木費に変更されることになります。
 予算規模は、先ほど本部長からご説明したとおりですので、省略させていただきます。
 また、財源でございますが、特定財源の合計が二十四億五千七百七十一万二千円で、内訳は記載のとおりです。
 差引一般財源の充当額は百三億九千二百二十八万八千円となり、前年度予算と比較して二十五億九千七百万九千円の減となります。
 それでは、まず歳入ですが、四ページをお開き願います。
 分担金及び負担金で、右の説明欄の表にありますとおり、都市基盤整備公団及び国分寺市からの負担金であります。
 次の使用料及び手数料は、事業用地の使用料、土木手数料等を計上しているものであります。
 次に、五ページですが、国庫支出金で、街路整備事業に対する国庫負担金及び公園整備事業等に対する国庫補助金であります。
 次の六ページでございますが、繰入金で、特別会計繰入金のうち、新住宅市街地開発事業会計繰入金は街路整備事業等に対する負担金として繰り入れるものでございまして、多摩ニュータウン事業会計繰入金は公園整備事業に対する負担金として、それぞれ繰り入れるものでございます。
 次に、七ページをお開き願います。諸収入ですが、内容は、貸付金元利収入及び受託事業収入等でございます。
 最後は都債ですが、土木費に対する都債を計上するものであります。
 以上、歳入合計は二十四億五千七百七十一万二千円であります。
 次に、歳出ですが、九ページをお開き願います。
 まず都市計画調査ですが、これは、多摩ニュータウン事業の都市計画変更に係る図書の作成等に要する経費であります。
 次の一〇ページは新都市開発関連公共事業ですが、南多摩尾根幹線等の街路、それから河川、次の一一ページにあります公園、さらには、調布基地跡地の整備等に要する経費であります。事業内容及び経費の内訳は表に記載のとおりです。
 次に、一二ページをお開き願います。土地区画整理事業ですが、説明欄の表に示してある各地区の土地区画整理事業等に要する経費であります。
 次の一三ページは住宅建設対策ですが、多摩ニュータウンの住宅建設に伴い、小中学校などを整備するに際しての地元市への補助金を計上したものであります。
 次に、一四ページの職員費等は、本会計所属職員の給料、管理事務費等でございます。
 以上、土木費の合計は、一番下の欄にありますとおり百二十八億五千万円であります。
 一五ページをお開き願います。特別会計繰出金ですが、新住宅市街地開発事業会計及び多摩ニュータウン事業会計への繰出金であります。これは、平成十四年度の予算はございませんが、前年度の実績がありますことから、ここにつけさせていただいているものでございます。
 以上、歳出合計は、一番下の欄にありますとおり百二十八億五千万円であります。
 一般会計の説明は以上です。
 次に、新住宅市街地開発事業会計についてご説明申し上げます。
 一七ページをお開き願います。総括表でございます。
 予算規模は省略させていただきます。また、歳入の内訳は、分担金及び負担金以下、記載のとおりです。
 まず、歳入ですが、一九ページをお開き願います。
 分担金及び負担金ですが、これは、街路など公共施設の整備に対する都市基盤整備公団等からの負担金であります。
 次の使用料及び手数料は、道路等の使用料を計上したものであります。
 次に、二〇ページをお開き願います。国庫支出金ですが、公共下水道整備費に対する国庫補助金であります。
 次の財産収入は、事業用地の貸し付けに伴う賃貸料、造成宅地等の売り払い代金を計上したものであります。
 次の繰入金ですが、庁舎運営費等に対する一般会計及び多摩ニュータウン事業会計からの繰入金であります。
 次に、二一ページをお開き願います。諸収入ですが、宅地造成費に対する受託事業収入や雑入を計上したものであります。
 以上、歳入合計は百三十億一千七百万円であります。
 次に、歳出ですが、二三ページをお開き願います。
 宅地造成事業ですが、多摩ニュータウンの宅地造成及び公園緑地整備に要する経費でありまして、事業内容及び経費の内訳は表にお示ししてあるとおりです。
 次の二四ページは公共施設整備事業で、公共下水道整備に要する経費及び関連公共施設等の整備に係る施行者負担金でありまして、事業内容、経費の内訳は表のとおりです。
 次の二五ページは公債費会計繰出金で、本事業の実施に伴って発行した都債の元金及び利子の償還経費であります。
 次の二六ページは職員費等ですが、本会計所属職員の給料、管理事務費等でございます。
 次の二七ページは下水道経営ですが、多摩ニュータウンの流域下水道及び公共下水道の経営に要する経費であります。いずれも平成十四年度の予算はございませんが、前年度の実績がありますことから、ここにつけさせていただいているものでございます。
 以上、歳出合計は、一番下の欄にありますとおり百三十億一千七百万円であります。
 新住宅市街地開発事業会計の説明は以上です。
 次に、多摩ニュータウン事業会計につきましてご説明申し上げます。
 二九ページをお開き願います。総括表でございます。
 予算規模は省略させていただきます。また、歳入の内訳は、分担金及び負担金以下、表に記載のとおりです。
 まず、歳入でありますが、三一ページをお開き願います。
 02の使用料及び手数料は、事業用地の土地建物使用料等を計上したものであります。
 次の国庫支出金は、多摩ニュータウン事業費に対する国庫補助金であります。
 次に、三二ページの財産収入ですが、宅地の売り払い代金等を計上したものであります。
 次の繰入金は、相原・小山区画整理費に対する一般会計からの繰入金であります。
 三三ページをお開き願います。中段の都債ですが、これは、新住宅市街地開発事業会計から未処分地を買い取るため、その資金調達として起債するものなどであります。
 以上、歳入合計は、一番下の欄にありますように四百四億一千七百万円であります。
 次に、歳出ですが、三五ページをお開き願います。
 まず、宅地販売事業ですが、これは、新住宅市街地開発事業会計から買い取った宅地と相原・小山開発事業の宅地とを一体的に販売していくために必要な経費で、事業内容及び経費の内訳は表のとおりです。
 次の三六ページは、相原・小山土地区画整理事業ですが、説明欄の表に事業内容等を記載してございます。
 三七ページをお開き願います。公債費会計繰出金ですが、これは、都債の元金及び利子等の償還経費でございます。
 次の三八ページは職員費等で、本会計所属職員の給料、管理事務費等であります。
 以上、歳出合計は、一番下の欄にありますとおり四百四億一千七百万円であります。
 多摩ニュータウン事業会計の説明は以上です。
 次に、四〇ページをお開き願います。これは繰越明許費でございます。
 当本部所管の三会計において繰越明許費を計上するものでありまして、一般会計が五億七千九百万円、新住宅市街地開発事業会計が一億九千万円、多摩ニュータウン事業会計が一億一千五百万円で、それぞれの事業名、金額等については記載のとおりです。
 以上をもちまして、平成十四年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、恐縮ですが、お手元の資料3によりまして、平成十三年度補正予算案についてご説明を申し上げます。
 今回提案させていただきます補正予算は、国の補正予算に対応して、公共投資の追加を行うもの及び新住宅市街地開発事業会計の都債の繰り上げ償還を行うものなどでございます。
 まず、一般会計ですが、二ページをお開き願います。総括表でございます。
 補正する科目は住宅費で、補正金額は、本部長からご説明したとおりです。
 真ん中の補正予算額の欄をごらんいただきたいと存じますが、財源は、特定財源の計が四十八億四千万円、差引一般財源が二十三億三千万円であります。
 三ページをお開き願います。歳入でありますが、まず国庫支出金は、公園整備に対する国庫補助金でございます。
 次の繰入金は、公園整備に対する新住宅市街地開発事業会計及び多摩ニュータウン事業会計からの繰入金でありまして、内訳は右の表に記載のとおりです。
 四ページをお開き願います。都債でございます。
 これは、国からNTT無利子貸付金を受け入れるものであります。この貸付金は、本来、国の補助金等が交付される公共事業であるにもかかわらず、補助金等にかえて無利子貸付を行うものであるため、貸付金の償還時には償還金相当の補助金が交付されることとなり、東京都の負担が生じるものではございません。
 五ページをお開き願います。歳出でございます。
 まず、新都市開発関連公共事業でありますが、小山・内裏公園の整備、鑓水小山緑地に対する公共施設管理者負担金の支出及び泉町公園の整備で、経費の内訳は表に記載のとおりです。
 次に、新住宅市街地開発事業会計ですが、七ページをお開き願います。
 総括表でございます。補正する科目は新住宅市街地開発費であります。財源は財産収入でございます。
 次に、八ページをお開き願います。歳入ですが、財源となる財産収入は、公共施設用地の売り払い代金であります。
 次の九ページは、歳出でございます。
 まず、公共施設整備事業ですが、これは、公園整備に係る施行者としての負担金の支出であります。
 次に一〇ページですが、公債費会計繰出金で、新住宅市街地開発事業の実施に伴って発行した都債の元金の繰り上げ償還を行うものでございます。
 以上で平成十三年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、土地区画整理事業に係る施行規程の一部を改正する条例案につきまして、お手元の資料4から資料7により、一括してご説明を申し上げます。
 事業名は、資料4が多摩都市計画多摩土地区画整理事業、資料5が八王子都市計画事業由木土地区画整理事業、資料6が町田都市計画事業相原・小山土地区画整理事業、資料7が国分寺都市計画事業西国分寺土地区画整理事業の四件であります。
 平成十四年度から多摩都市整備本部が建設局に統合されることに伴いまして、それぞれの事業についての事務所の所在地または名称を改めるものでございまして、資料4から6までの三件は、事務所の名称を南多摩整備事務所から東京都多摩ニュータウン整備事務所に、また資料7につきましては、事務所の所在地、名称を、府中市の北多摩整備事務所から多摩市の東京都多摩ニュータウン整備事務所にそれぞれ改めるものであります。
 一部改正条例につきましての説明は以上です。
 大変雑駁でありますが、第一回定例会に提出を予定しております案件につきましてのご説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で多摩都市整備本部関係を終わります。

○田代委員長 これより住宅局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○橋本住宅局長 平成十四年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、お手元の提出予定案件の概要によりご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。提出予定案件は、平成十四年度当初予算案三件、平成十三年度補正予算案一件、条例の一部改正案二件、工事請負契約案二件の計八件でございます。
 最初に、平成十四年度当初予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 当局所管の予算案は、一般会計のうち住宅局所管分、特別会計として、今回設置をお願いしております都営住宅等事業会計、既存の都営住宅等保証金会計の三会計でございます。
 まず、一般会計でございますが、歳出総額は七百六十二億五千二百万円で、前年度当初予算と対比しますと六〇・五%の大幅な減となりますが、これは、後ほどご説明いたします都営住宅等事業会計を特別会計として独立させたことが大きな要因でございます。
 歳入総額は、四百八十三億八百万円でございます。
 財源でございますが、歳入のうち、一千四百万円を財務局所管の社会資本等整備基金に充当いたしますので、これを除外した特定財源の計は四百八十二億九千四百万円となり、差引一般財源充当額は二百七十九億五千八百万円でございます。
 次に、特別会計でございますが、平成十四年度から、都営住宅等に係る事業について新たに特別会計を設置いたしたいと考えておりますので、当局が所管する特別会計は二つでございます。
 二ページをごらん願います。
 まず都営住宅等事業会計でございますが、従来、都営住宅に係る経理については、その収支がわかりがたくなっておりました。このため、東京都住宅政策審議会の提言などを踏まえまして、都営住宅事業の収支を明確にすることとし、このたび特別会計として分離独立させたものでございます。
 予算規模は千九百二十一億三千八百万円で、歳出、歳入とも同額でございます。
 一般会計からの繰入金は二百七十三億七千万円でございますが、このうち、一般財源は二百五十一億四千三百万円を予定しております。
 次の都営住宅等保証金会計は、入居者からお預かりしております敷金相当の保証金の経理の明確化を目的とするもので、引き続き独立会計としております。
 歳出三十四億二千四百万円、歳入四十四億八千百万円を計上しております。
 引き続きまして、この予算案に計上しております主要な事業についてご説明申し上げます。
 まず一般会計ですが、第一は、民間住宅の供給支援でございます。
 良質な民間住宅供給を支援するため、優良民間賃貸住宅四千二百十戸の計上を初め、民間住宅助成や、三宅島等の災害関連として災害復興住宅資金の利子補助を計上するとともに、中古住宅流通促進などの経費を計上しております。
 三ページをお開き願います。第二は、区市町村への支援でございます。当事業は、区市町村住宅の供給促進と住環境を整備するための助成でございます。
 区市町村住宅の供給では、地元自治体による住宅対策への取り組みを支援するため、公営住宅など一千三十六戸の供給助成を計画しております。
 また、住環境整備の助成については、木造住宅密集地域整備促進事業や都心共同住宅供給事業が重要施策として位置づけられまして、厳しい予算の中で増額を図ったところでございます。特に、木造住宅密集地域整備促進事業におきましては、都営住宅敷地の活用と民間活力の導入による新たな整備手法等の調査費を計上し、事業の一層の促進に努めていくこととしております。
 第三は、都民住宅の供給に対する助成でございます。民間活用方式により、一千百五十戸の供給を予定しております。
 第四は、東京都住宅供給公社に対する貸し付け及び補助でございます。一般賃貸住宅の建てかえ五百戸を計画しております。
 次に、都営住宅等事業会計ですが、第一は、都営住宅等の建設でございます。
 引き続き既存ストックの更新に取り組むこととし、都営住宅の建てかえで三千戸、スーパーリフォーム事業では、十三年度に比べ百戸増の千八百戸、合わせて四千八百戸を計画しております。また、都営住宅の再編整備にも積極的に取り組むこととしております。
 四ページをごらん願います。第二は都営住宅等の管理でございますが、住宅の維持管理等を行うもので、十四年度においては、都営住宅管理窓口の一元化を図り、都民サービスの向上に努めてまいります。
 次に、平成十三年度一般会計補正予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回補正をお願いいたしますのは、東京都住宅供給公社委託事業費の増額と、不用額の見込まれる二事業の減額で、予算計上額は、合わせて二十五億七千四百万円でございます。
 増額補正は、国の第二次補正予算を活用し、景気対策に資するため、既設都営住宅へのエレベーター設置などを行うものでございます。
 次に、条例の一部改正案についてご説明申し上げます。
 今回の改正は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、都営住宅等に単身で入居できる者にハンセン病療養所入居者等を加えるため、東京都営住宅条例及び東京都福祉住宅条例の一部改正を行うものでございます。
 次に、工事請負契約案についてご説明申し上げます。
 今回ご審議いただきますのは、葛飾区にございます新宿六丁目及び足立区にございます千住桜木一丁目の都営住宅の建設に係る工事請負契約案二件で、建設戸数は合計で四百戸でございます。
 詳細につきましては総務部長からご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○関谷総務部長 それでは、提出案件の内容につきましてご説明をいたします。
 最初に、お手元の資料1、平成十四年度予算説明書によりまして、東京都一般会計予算のうち住宅局所管分、及び都営住宅等事業会計並びに都営住宅等保証金会計についてご説明を申し上げます。
 資料の三ページをお開きいただきたいと存じます。まず、一般会計でございますが、住宅局所管分の総括表でございます。
 概要につきましては、ただいま局長からご説明申し上げましたので、順次、歳入からご説明申し上げます。
 七ページをお開き願います。歳入の最初は、使用料及び手数料でございます。これは、主に宅地建物取引業関係の証明や登録手数料などでございます。
 八ページをお開き願います。国庫支出金でございます。
 まず、国庫負担金でございますが、主に特定優良賃貸住宅等、いわゆる都民住宅の建設費に対する国からの負担金を計上しております。
 九ページをごらん願います。国庫補助金でございますが、これは、主に特定優良賃貸住宅等の家賃に対する補助金を計上しております。
 一〇ページをお開き願います。これは、国からの事務委託に伴う委託金を計上しております。
 一一ページをごらん願います。財産収入でございます。
 初めに、財産運用収入として、土地信託に係る配当金を計上しております。
 次の財産売り払い収入でございますが、これは、公共施設用地として都営住宅用地の一部を売却するものでございます。
 なお、この収入は、後ほどご説明いたします、一般会計から都営住宅等事業会計への繰出金の財源に充当するものでございます。
 一二ページをお開き願います。繰入金でございます。
 最初の社会資本等整備基金繰入金は、財務局所管の基金から、説明欄に記載しております各事業の財源として繰り入れるものでございます。
 次の緊急地域雇用創出特別基金繰入金は、産業労働局所管の基金から、民間住宅助成事業の財源として繰り入れるものでございます。
 一三ページをごらん願います。諸収入でございます。
 都預金利子は、前渡金等の預金利子収入でございます。
 次の貸付金元利収入は、東京都住宅供給公社貸付金などの元利収入を計上しているものでございます。
 次の宝くじ収入でございますが、これは、都民住宅供給助成事業の財源として充当するものでございます。
 一四ページをお開き願います。雑入でございますが、聴講料収入などを計上しております。
 以上、歳入合計は四百八十三億八百四十八万余円でございます。
 続きまして、歳出に移らせていただきます。
 一七ページをお開き願います。左端に番号が振ってございますが、この番号に沿ってご説明を申し上げます。
 番号1は、優良民間賃貸住宅供給助成事業でございます。
 この事業は、良質な民間共同住宅の供給に伴い利子補給を行うもので、助成戸数は四千二百十戸を予定しております。
 一八ページをお開き願います。番号2は、民間住宅助成事業でございます。
 この事業は、民間住宅建設資金の利子補給や分譲マンション居住支援などの事業費を計上しております。
 民間住宅建設資金については四千百戸を計上し、このうち四千戸は、近年要望の高いマンション改良工事の助成でございます。また、自己用については、木造住宅密集地域の不燃化建てかえなどに重点化したところでございます。
 3、経費内訳欄の下から四行目にございます中小住宅生産事業者支援は、中小住宅生産事業者に対し新技術の体系的な講習会等を実施し、良質な住宅供給に資するものでございます。また、中古住宅流通促進でございますが、中古住宅の流通を促進させるため、十四年度に予定している中古住宅流通促進フォーラムの立ち上げ経費を計上しております。
 一九ページをごらん願います。番号3は、区市町村住宅供給助成事業でございます。
 この事業は、区市町村が施行する住宅供給事業に対して助成を行うもので、公営住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅、合わせて千三十六戸を計上しております。
 なお、公営住宅には、三宅島災害対策としての七十戸が含まれております。
 二〇ページをお開き願います。ただいまご説明いたしました事業の経費内訳を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 なお、下から二行目の既設都営住宅移管につきましては、従来、東京都住宅供給公社委託事業等の中に計上してきましたが、今回の特別会計設置により、事業を整理し、一般会計事業として計上したところでございます。
 二一ページをごらん願います。番号4は住環境整備助成事業でございます。
 この事業は、防災まちづくりの観点から木造住宅密集地域整備促進事業や、都心居住の推進を図る都心共同住宅供給事業などを計上しております。
 二二ページをお開き願います。2、経費内訳欄の最初にございます木造住宅密集地域整備促進の中には、都営住宅の敷地を活用し民間活力の導入を図る新たな整備手法等の調査費を計上するとともに、住宅地区改良事業を新たに一地区に導入するなど、事業の一層の促進に努めていくこととしております。
 また、都心共同住宅供給事業については、認定地域を二十三区全域に拡大する一方、補助地域を地価の高いセンター・コアエリア等に重点化するなど、効果的な事業の推進に努めております。
 二三ページをごらん願います。番号5は、都民住宅供給助成事業でございます。
 これは、民間法人等が施行または管理を行う都民住宅に対する補助金などを計上しているもので、十四年度は千百五十戸を計画しております。二四ページに経費内訳を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 二五ページをごらん願います。番号6は、東京都住宅供給公社貸付及び補助でございます。
 事業内容は、公社が行う一般賃貸住宅の建てかえなどでございます。
 なお、予算計上額が前年度に比べ約百五十億円の減となっておりますが、これは、公社の社債償還に要する経費について、社債を借りかえることにより大幅な減となったものでございます。
 二六ページをお開き願います。番号7は、宅地建物取引業等指導監督でございます。
 この事業は、不動産取引業者の指導監督と、不動産取引などについて一般都民への啓発等を行っているものでございます。
 なお、防災・建築まちづくりセンターに委託して実施しております不動産相談については、抜本的な見直しを行い、宅地建物取引業法に係る法律相談に重点化することとしております。
 二七ページをごらん願います。番号8は、その他の事業でございます。
 管理事務費、職員費などを計上しております。また、都営住宅等事業会計の設置に伴い、同会計への繰出金二百七十三億七千四十七万余円を計上しております。
 以上、一般会計の歳出合計は七百六十二億五千二百万円でございます。
 引き続き、繰越明許費に移らせていただきます。
 三一ページをお開き願います。繰越明許費でございますが、区市町村住宅供給助成など二事業について、事業の性質上、経費の一部が翌年度に支出が見込まれることから、繰越明許費をお願いするものでございます。
 続きまして、債務負担行為に移らせていただきます。
 三五ページをお開き願います。まず、債務負担行為のⅠでございます。
 これは、区市町村住宅建設工事費補助などの経費を後年度に負担するため、債務負担行為の議決をいただくものでございます。件数は七件で、限度額の合計は五百八億七千五百万円でございます。
 三九ページをお開き願います。債務負担行為のⅢでございます。
 これは、東京都住宅供給公社事業の資金調達に際して、公社が発行する社債に対し東京都が損失補償することにより、社債発行等を円滑に行うものでございます。件数は二件で、限度額の合計は三百四十一億八千三百万円でございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただき、次に、都営住宅等事業会計に移らせていただきます。
 四三ページをお開き願います。総括表でございますが、概要については先ほど局長からご説明申し上げましたので、早速、歳入からご説明申し上げます。
 四七ページをお開き願います。まず、分担金及び負担金でございますが、主に都営住宅に併存する区施設の維持管理等の負担金を計上しております。
 次に、使用料及び手数料でございます。これは、都営住宅等の住宅使用料などで、内訳は説明欄に記載のとおりでございます。
 四八ページをお開き願います。手数料でございますが、証明閲覧や情報公開の手数料を計上しております。
 四九ページをごらん願います。国庫支出金でございます。
 まず、国庫負担金でございますが、主に公営住宅建設などに対する国からの負担金を計上しております。四九ページから五〇ページに内訳を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 五一ページをごらん願います。国庫補助金でございます。
 これは、主に都営住宅等の家賃に対する国からの補助金でございます。
 五二ページをお開き願います。
 まず、財産収入でございますが、これは、都営住宅の土地の賃貸料収入でございます。
 次に、繰入金でございます。
 まず、一般会計繰入金でございますが、これは、先ほどご説明いたしましたが、特別会計の設置に伴い、一般会計から繰り入れる歳入を計上しております。このうち、一般財源は二百五十一億四千三百三十三万円でございます。
 次の都営住宅等保証金会計繰入金は、都営住宅団地の環境整備等の財源として、保証金会計から繰り入れるものでございます。
 五三ページをごらん願います。諸収入でございます。
 都預金利子を初め、貸付金元利収入、受託事業収入を計上しております。内容は説明欄に記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 五四ページをお開き願います。雑入でございますが、契約違約金、都営住宅の共益費収入など四科目について記載しております。
 五五ページをごらん願います。都債でございます。
 住宅建設などの財源に充当するため、住宅債二百九十七億四千二百万円を計上しております。
 次の繰越金は、特別会計設置に伴う科目存置でございます。
 以上、歳入合計は千九百二十一億三千八百万円でございます。
 引き続き、歳出の説明に移らせていただきます。
 五九ページをお開き願います。番号1は住宅建設事業で、都営住宅の建設とスーパーリフォームを合わせまして、十四年度は四千八百戸を計上しております。住宅建設については、既存ストックの更新を重点的に進めることとしております。経費内訳は六〇ページから六一ページに記載しておりますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 六二ページをお開き願います。番号2は、住宅管理事業でございます。
 都営住宅等の管理運営に要する経費を計上しております。都営住宅等の管理については、十四年度から管理窓口の一元化を図るとともに、巡回管理人制度を本格実施することとしております。経費内訳は六三ページに記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
 六四ページをお開き願います。番号3は、都営住宅等所在市町村交付金でございます。
 これは、従来、総務局所管の一般会計に計上しておりましたが、特別会計設置に伴い本会計に計上することとしたもので、国有資産等所在市町村交付金法に基づき、都営住宅等が所在する市町村に対して固定資産税相当額を交付するものでございます。
 六五ページをごらん願います。番号4は、公債費会計繰出金でございます。
 これは、都営住宅を建設する際に発行した都債の償還に要する経費を財務局所管の公債費会計に繰り出すもので、本会計設置に伴い、当局所管予算として計上するものでございます。
 六六ページをお開き願います。番号5は、都営住宅等保証金会計繰出金でございます。
 これは、保証金の運用先として地域開発整備事業等に充当していた繰入金を返還するため、保証金会計に繰り出すものでございます。
 六七ページをごらん願います。番号6は、その他の事業で、住宅建設事務所の管理運営費などを計上しております。
 以上、歳出予算の合計額は千九百二十一億三千八百万円でございます。
 引き続き、繰越明許費に移らせていただきます。
 七一ページをお開き願います。繰越明許費でございますが、住宅建設事業について、事業の性質上、経費の一部が翌年度に支出が見込まれることから、繰越明許費をお願いするものでございます。
 続きまして、債務負担行為に移らせていただきます。
 七五ページをお開き願います。これは、公営住宅建設工事などの経費の一部を後年度に負担するため、債務負担行為の議決をいただくもので、全体で六件、限度額の合計は四百二十六億五千四百万円でございます。
 次に、都営住宅等保証金会計に移らせていただきます。
 七九ページをお開き願います。総括表でございますが、概要については先ほど局長からご説明させていただきましたので、早速、歳入からご説明を申し上げます。
 八〇ページをお開き願います。初めに、保証金収入でございますが、これは、都営住宅等に入居する際の保証金を計上しております。
 02の繰入金は、地域開発整備事業等の財源として過年度に貸し付けた資金の利子及び元金償還金で、都営住宅等事業会計から繰り入れるものでございます。
 八一ページをごらん願います。03の諸収入は、保証金の預金利子収入を計上しております。
 04の繰越金は、前年度からの繰越額を計上しているものでございます。
 続きまして歳出ですが、八二ページをお開き願います。
 保証金会計の歳出でございますが、資金運用としての都営住宅等事業会計繰出金と、都営住宅等の退去者への保証金返還金を計上しております。それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で当局所管の平成十四年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、お手元の資料2によりまして、平成十三年度一般会計補正予算案のご説明を申し上げます。
 一ページをお開き願います。補正予算の総括表でございます。
 左から二列目の補正予算額の欄でご説明いたします。
 今回の補正は、先ほど局長からご説明申し上げましたとおり、増額補正と減額補正がございますが、これを合わせた金額が、上段の歳出合計に記載しております二十五億七千四百万円でございます。
 五ページをお開き願います。歳入でございます。
 まず国庫支出金でございますが、都民住宅供給助成事業の歳出の減額補正に伴い、財源を更正したものでございます。
 六ページをお開き願います。都債でございます。
 今回の増額補正は、国の第二次補正予算を活用して計上しているところですが、従来措置されていた国庫支出金相当額は、今回、NTT債の無利子貸付とされていることから、財源の全額を都債として計上しております。
 以上、補正予算額の歳入合計は四十二億七千四百万円でございます。
 次に、九ページの歳出に移らせていただきます。
 番号1は、都民住宅の供給助成でございます。
 当事業について十三年度の執行見込みを精査したところ、都民住宅の供給を行う法人等に対する建設費補助等について不用額が見込まれることから、減額補正するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。番号2は、区市町村への助成でございます。
 当事業につきましても、区市町村が供給する住宅の建設費等について不用額が見込まれることから、減額補正するものでございます。
 一一ページをごらん願います。番号3は、東京都住宅供給公社委託でございます。
 今回補正額は五十二億七千四百万円で、国の第二次補正予算を活用し、既設都営住宅へのエレベーター設置三十基などを行うものでございます。
 次に、繰越明許費に移らせていただきます。
 一五ページをお開き願います。今回の補正は東京都住宅供給公社委託事業で、執行が翌年度にわたることから補正をお願いするものでございます。
 以上で平成十三年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例改正案二件のご説明をさせていただきます。
 初めに、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料3の(一)が条例の提出予定議案、資料3の(二)が、その概要を整理したものでございます。この資料3の(三)に基づきまして、ご説明させていただきます。
 表紙をお開きいただきますと、目次がございます。
 一ページをお開き願います。第一は、条例改正の提案理由でございます。
 今回の条例改正は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、都営住宅に単身で入居することができる者の範囲を改める必要があるというものでございます。
 第二は、改正条例案の概要でございます。
 都営住宅に単身で入居することができる者に、ハンセン病療養所入所者等を加えるというものでございます。
 第三は、施行期日でございます。
 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都営住宅条例第六条第二項第七号の規定は、平成十三年十二月二十八日から適用することとしております。
 二ページをお開き願います。二ページには新旧対照表を記載しておりますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 次に、東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料4の(一)が条例の提出予定議案、資料4の(二)が、その概要を整理したものでございます。この資料4の(二)に基づきまして、ご説明させていただきます。
 表紙をお開きいただきますと、目次がございます。
 一ページをお開き願います。第一は、条例改正の提案理由でございます。
 内容については、先ほどと同様に、公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、民生住宅に単身で入居することができる者の範囲を改める必要があるというものでございます。
 第二は改正条例案の概要、第三は施行期日でございます。
 二ページをお開き願います。二ページは新旧対照表となっておりますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で条例改正案の説明を終わります。
 続きまして、お手元の資料5の(一)、「平成十四年第一回都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要について」をごらんいただきたいと存じます。
 工事請負契約案の総括表でございまして、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由を記載してございます。
 なお、契約の方法欄の括弧書きは、入札回数及び指名者数でございます。
 次のページをお開きいただきまして、合計欄をごらん願います。
 契約件数は二件でございまして、契約金額は、合計で四十億三千五百十五万円、建設戸数は、公営住宅四百戸でございます。
 それぞれの内容につきましては、資料(二)以下で順次ご説明申し上げます。
 それでは、一ページお開きいただきまして、資料5の(二)をごらんいただきます。都営住宅十三H-一〇三東(新宿六丁目)工事概要でございます。
 住宅の戸数は、公営住宅二百十八戸でございます。構造等は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、十二階建て一棟、契約の相手方は勝村・三ツ目建設共同企業体、契約金額は二十二億二千三百九十万円、工期は平成十六年十二月十五日まででございます。
 次のページ以降に案内図、配置図、平面図、断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料5の(三)をごらん願います。都営住宅十三H-一〇四東(千住桜木一丁目)工事概要でございます。
 都営住宅百八十二戸を建設するものでございます。
 以下の説明は、まことに恐縮でございますが、省略させていただきますので、先ほどと同様にごらん願いたいと存じます。
 以上で工事請負契約案の説明を終わらせていただきます。
 以上で、平成十四年第一回定例会に当局が提出を予定しております議案についての説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○池田委員 何点かお願いします。
 第一に、住宅局の局全体、また事業別の予算、決算の推移、これ、十年間お願いします。
 二番目に、公社一般賃貸住宅の応募状況、五年間。
 三番目に、区市町村が実施しているマンション施設概要一覧をいただきたい。
 四番目に、マンション実態調査の実施状況。
 五番目に、マンション施策の変化及び実績。これは、十三年度と十四年度。
 六番目に、都営住宅家賃減免の推移、概要と実績、十年間いただきたい。
 最後に、七番目になりますが、都営住宅建設の戸当たり単価の推移、入札状況がわかるもの。例えば大企業と中小企業の比率、これは十年間ぐらいお願いします。
 以上です。

○田代委員長 ほかには資料要求ございませんか。--ただいま池田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。

○田代委員長 ここで、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でございますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに五名を追加したいと存じますが、これにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○田代委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一三第九五号、桐ヶ丘専任管理事務所の存続に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野澤参事 それでは、資料6によりまして、整理番号1の一三第九五号、桐ヶ丘専任管理事務所の存続に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、北区にお住まいの、北区生活と健康を守る会桐ヶ丘支部支部長の山口寛治さんでございます。
 陳情の要旨は、桐ヶ丘アパート等を管理している東京都住宅供給公社桐ヶ丘専任管理事務所を現状のまま存続していただきたいというものでございます。
 なお、本陳情の件名及び要旨でございますが、「桐ヶ丘専任管理事務所」と記載してございますけれども、正式の名称は桐ヶ丘専任管理人事務所でございますので、以下はそのように説明させていただきます。
 現在の状況でございますが、桐ヶ丘専任管理人事務所は昭和六十二年度に設置し、現在に至っているものでございます。
 東京都では、都営住宅居住者の高齢化の進行を踏まえ、すべての団地を対象として、きめ細かなサービスを可能にする管理人制度への改正を予定しております。
 具体的には、現行の専任管理人を見直し、定期的に団地を訪問することにより、居住者からの相談に対応できる巡回管理人への移行を図ることとしております。とりわけ、自分から出向けない高齢者及び障害者世帯への戸別訪問による支援、収入報告書未提出世帯に対する相談及び申請書の取り次ぎ、修繕申し込みへの対応などを巡回管理人の主たる業務としております。
 この見直しにつきましては、平成十四年度から実施することとしておりまして、桐ヶ丘専任管理人事務所を含め、現行の専任管理人事務所における管理業務は廃止することとなります。
 以上で説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 この陳情は、桐ヶ丘アパートの専任管理人事務所を存続させてほしいという陳情なわけです。現在の状況ということで、今ご説明ありましたけれども、巡回管理人への移行を図ることとしているというふうにおっしゃいましたけれども、この巡回管理人ということについては、九九年三月の住政審の答申がもとになっているという理解でいいのでしょうか。

○野澤参事 今回の管理人制度の改正でございますが、平成十一年三月の住宅政策審議会の答申を尊重し、現状を勘案の上、実施するものでございます。

○大山委員 住政審の答申を尊重しということをおっしゃいましたけれども、九九年三月の住宅政策審議会は、「居住者の高齢化に伴う都営住宅の管理のあり方について」という答申を出しています。
 現地管理体制として、専任管理人事務所の設置されている大規模な団地を除き、管理体制が十分に整備されているとはいいがたいというふうに述べて、高齢などにより、書類の提出に十分対応できない居住者も見られ、現地において居住者の相談に応じるなどの必要性が高まってきている。そして、自治会への支援も求められる。居住者が都や公社を身近に感じられるよう、管理体制を充実する必要があるというふうになっています。
 つまり、専任管理人がいるところは現地管理の役割を果たしているけれども、中小の団地には専任管理人がいないので、対策を考えなければいけないというのがこの答申の内容ですね。
 そこで、この答申ではどういうふうに提言しているかといいますと、中小規模の団地については、新たに団地の現地管理を担当する管理人を置くことを提言したいというふうになっているんですね。
 この答申は、大団地の専任管理人事務所を廃止してというようなことは全く書いてありません。むしろ、今述べたように、大団地と同じように、中小の団地でも現地で対応できるように改善しなさいというのが答申の内容だというふうに私は理解しているんですけれども、どうですか。

○野澤参事 平成十一年三月の答申の内容は、先生ご指摘のとおりでございますが、その答申の精神等を尊重いたしまして、現状を勘案の上、限られた財源、人員の中で最大にサービスを向上させるために考えたものでございます。

○大山委員 精神をといいながら、尊重するといいながら、限られた人員でサービスをというふうにご答弁されているわけですけれども、それでは、都営住宅の高齢化ということが問題なので、この答申が出たわけですね。桐ヶ丘アパートの高齢化率というのはどれぐらいですか。

○野澤参事 桐ヶ丘団地の高齢化率でございますけれども、管理戸数が約五千六百戸ございまして、家族全員が六十五歳以上の高齢者だけの世帯というのが約千五百戸ございます。全体に占める割合は約二七%でございます。

○大山委員 単純な高齢化率ではなくて、高齢者のみだけの世帯ということで、二七・三%、千五百戸ということですね。
 局の予定では、桐ヶ丘アパートでの巡回対象者は何人ということになっているのでしょうか。

○野澤参事 桐ヶ丘団地におけます訪問対象の世帯でございますけれども、現時点では約二百五十世帯を見込んでおります。

○大山委員 先ほどご答弁いただいた、世帯全員が六十五歳以上の家族が二七・三%、約千五百世帯だということですね。そして、今回、巡回訪問というか、巡回管理の対象世帯は二百五十世帯だということですから、その差は千二百五十世帯と、千世帯以上の開きがあるわけです。
 高齢者だけを見てもこういう状況ですから、もちろん元気な方もいらっしゃいますが、管理人事務所がなくなったら、桐ヶ丘アパートの場合は赤羽岩淵というところまで行かなければならないということで、これが案外足の便が悪いところで、バスで赤羽駅まで行って、さらにバスを乗りかえて行かなきゃならないというところなわけですね。
 巡回の対象にならない方といっても、かなりの高齢者が大勢いるわけです。そういう方々のサービス低下というのは明らかだというふうに思いますし、それは答申とも逆行するんじゃないかというふうに考えます。
 モデル実施をしたというふうに聞いておりますけれども、このときと同じように、やはり管理人事務所があって、必要な方々に巡回をするということが答申の趣旨だし、高齢化のことを考えれば、それが本来の姿だというふうに考えます。現行の管理人事務所を存続させて、あわせて巡回管理人制度を導入するということが必要だと思いますけれども、どうですか。

○野澤参事 今回の改正は、すべての団地を対象といたしまして、限られた予算や人員を効率的かつ効果的に、自分から出向けない高齢者及び障害者世帯等への戸別訪問による支援を実施していきたいということで措置したものでございます。このため、現在約六万戸のみを対象に設置しております常駐の専任管理人を振りかえまして、それを巡回型の管理人に移行していこうということでございます。
 今回導入している巡回管理人制度につきましては、今後とも、その評価、検証は適切にやっていきたいというふうに考えております。

○大山委員 効率的、効果的というふうにおっしゃいますけれども、今ご答弁ありましたように、六万戸を対象としていた専任管理人さんの人数は変えないで、二十六万戸を対象にするということですから、無理だというのは明らかなわけですね。で、結局、予算がないからサービス低下はやむを得ないんだということなわけですね。
 だからこそ、きちんと存続させなきゃいけないというふうに思いますけれども、それにしても、桐ヶ丘だとか、例えば五千戸規模というと村山団地、しかも高齢者が多いというところでは、急激に事務所を廃止するというのは非常に影響が大きいというふうに考えるんですが、そういう対策というのは考えていらっしゃるのでしょうか。

○野澤参事 現行の専任管理人事務所につきましては、廃止をいたす所存でおります。しかしながら、巡回管理人制度をスムーズに定着させるために、当面の経過措置といたしまして、ご質問の大規模団地を含めまして、週一回程度、巡回管理人が駐在して管理業務を行うような、そのようなことを予定しております。

○大山委員 平均すると、桐ヶ丘のアパートでは、一日に十人ぐらい管理人事務所を訪問しているというんですね。いろいろな問い合わせだとか相談だとかということで、人が来ているわけですね。収入報告の時期だとかといったら、もう並んでいるというわけですよ。サービス低下しないなんということはいえないというふうに思っています。
 その管理人事務所は、そうやってきちんと活用され、そして、親しまれているところなんですね。高齢者への対策というのは、答申が述べているように、切実なんです。ひとり暮らしの高齢者もふえていますし、痴呆の症状が出てくる方もいらっしゃるわけです。シルバーピアだったら、ワーデンさん--本当になかなか大変なんですけれども、ワーデンさんがいて目を配ってくれるわけですけれども、同じように高齢者が大勢いても、専任管理人さんもいないということで、困っている住宅というのはたくさんあります。
 だからこそ、現在の大きな団地に配置されている専任管理人さんを二十六万戸の管理に振りかえるんじゃなくて、中小の住宅にも新たに管理人を配置することが必要ですし、それが、高齢化に伴う都営住宅の管理のあり方についてという、その答申の趣旨にも合うことだというふうに思っています。それと同時に、大団地の専任管理人事務所を廃止するということとは全く別の問題ですから、この陳情はぜひ採択をしてほしいというふうに考えます。

○新井委員 それでは、桐ヶ丘の専任管理人事務所の存続についてということでご質問させていただきます。
 まず、一問目なんですけれども、桐ヶ丘団地の方の管理人事務所の勤務内容及びその現状というのはどうなっているのでしょうか。
 自治会があるというふうに伺っていますけれども、その自治会の役割とあわせてお伺いしたいと思います。

○野澤参事 桐ヶ丘管理人事務所におけます各種申請の届け出などの年間の受け付けの状況でございますが、平成十二年度は二千三百八十四件ございまして、一日当たりの平均受け付け件数は約十件でございます。
 それから、自治会でございますが、自治会は、居住者が自主的に組織する団体でございまして、居住者相互の連携や親睦を図るとともに、共用部分の電気、水道料金の徴収や居住者要望の取りまとめなどの役割を果たしているものでございます。

○新井委員 一日十件ということですけれども、こちらの桐ヶ丘の専任管理人の方は、今、何名いらっしゃるのでしょうか。

○野澤参事 現在、三名でございます。

○新井委員 現在三名の管理人の方がいらして、一日十件ということですから、そんなに、フルに三名の方がお忙しく働いているという状況ではないんだというふうに思います。
 先ほどのご答弁なんですけれども、管理事務所の役割と、それから自治会の方で負っている役割というところをもう少し詳しくお話しいただけますか。

○野澤参事 専任管理人事務所の役割でございますが、各種申請の受け付けや修繕の申し込みの受け付け、また、納入通知書、「すまいのひろば」、その他管理に必要な文書の配布、それからまた、住まい方に関する指導や相談等を行っております。
 自治会の方は、自主的に居住者の方々で組織をしていただいておりますので、居住者要望の取りまとめとか、主として共用部分、廊下とか階段の清掃とか、それから、廊下、階段の電気、共同の水道料金等の徴収、また、ごみ置き場等の消毒等、そのような役割を果たしていただいております。

○新井委員 今伺ったところによると、自治会のこの団地の中で負う役割というのは非常に大きくなっているんだなということがよくわかりました。
 二問目ですけれども、先ほど、桐ヶ丘団地の高齢化、家族全員が六十五歳以上の世帯が二七%というふうにおっしゃいましたけれども、それでは、都営住宅全体、二十六万戸のうちのその割合、あるいは桐ヶ丘団地と同じ大型団地での高齢化率の割合というのは今どうなっているでしょうか。

○野澤参事 桐ヶ丘団地とほぼ規模が同等といいますと、武蔵村山にございます村山団地がございまして、これが、管理戸数五千百戸、家族全員が六十五歳以上の世帯が約千百戸ございます。率にしますと二一%でございます。
 このほか、専任管理人事務所を設置しているほかの団地の管理戸数及び六十五歳以上の世帯等の同じ数字を見ますと、六十五歳以上の世帯が約一万二千戸で、割合としては二四%程度となっております。

○新井委員 桐ヶ丘団地が二七%ということですので、ほかのところと比べて若干高いのかなというふうにも思いますけれども、むしろ、桐ヶ丘団地の問題というよりかは都営住宅全体の高齢化が問題であるということで、六万戸を対象としているこれを、二十六万戸に限られた財源の中で広げていくということについてはおおむね理解ができるのかなというふうに思うわけですが、この管理人が専任事務所から巡回型に移るに当たって、住民の意向調査などは実施されたのでしょうか。

○野澤参事 住民の方の意向調査といたしましては、窓口業務の一元化に関連いたしまして、昨年十二月に、都営住宅居住者を対象に窓口センターの利用状況等に関する無作為抽出のアンケートを実施いたしまして、約二千七百件の回答を得ております。
 このアンケートで、現在の専任管理人制度を見直し、巡回管理人制度を導入することに関する質問をしておりまして、これに対しての賛成が六二・六%、制度改正をやむを得ないとする方が九・六%ございました。

○新井委員 そうしますと、巡回型に変更するに当たっては調査を一応行われて、やむを得ずというふうな方と合わせまして、約七三%の方は巡回型に切りかえていってもいいんじゃないかと、こういうふうなニーズ調査の結果が出ているということですね。
 それでは、巡回型に切りかえた場合、訪問回数など、非常に不安がある方も多いかと思うんですけれども、具体的にどんなふうに実施されていくのでしょうか。

○野澤参事 巡回管理人は、自分から出向けない高齢者世帯等を定期的に訪問するということにしておりまして、原則として一カ月に一回の訪問をするという予定にしております。
 また、支援の必要性や居住者の要望等に応じまして、その巡回の頻度につきましては、一週間に一回から二カ月に一回程度の間で臨機応変に対応していきたいというふうに考えております。

○新井委員 原則月一回ということで、月一回で間に合わなくて、急に来てもらいたいというようなことがあった場合に、例えば電話でお願いをして来ていただく、こういうふうなことも可能なんでしょうか。

○野澤参事 巡回管理人にはそれぞれ携帯電話を持参させますので、また、訪問を必要とする世帯につきましてはそれぞれ巡回管理人の電話番号を教えるようにいたしますので、緊急の場合の連絡は可能でございます。

○新井委員 最初の質問で、自治会の役割が非常に大きいということがわかったわけなんですけれども、こういった巡回制度に切りかえるに当たって、自治会との連携というのはどんなふうに行っていったらいいのでしょうか。

○野澤参事 巡回管理人の業務には、戸別訪問の過程で、全団地を訪問しながら、自治会の役員の方々との連絡調整や、また自治会情報の収集ということも含んでおりますので、巡回管理人が自治会との連絡を密接にすることによりまして、高齢化が進行する団地の実情を把握し、居住者の相談や要望により適切に対応できる、このようなことで連携を深めていくことができるものと考えております。

○新井委員 ここの桐ヶ丘団地の調査に入っている早稲田の先生方なんですけれども、ちょっとお話を伺いましたらば、棟ごとに自治会があるということで、その自治会は棟ごとにあるわけですから、非常に活発に活動している自治会と、そうではなくて、停滞して余り機能していない自治会というのが結構入り乱れているところがあるというふうなことを伺いました。
 今、基本的に、六万戸を対象として管理人が配置されているよりも、巡回型に切りかえて二十六万全体の高齢化をカバーしていこうということについては、方向性としてはやむを得ないのかなというふうに思うわけですけれども、桐ヶ丘の方でこういった陳情が出ているということにつきましては、やはりその自治会の動きに非常にばらつきがあるということで不安を感じられているところもあるというふうに思うんです。
 ですから、この巡回型に切りかえたときに、その巡回の管理人さんと、それから自治会の部分の連携を強くしていって、特に自治会が余り活発でないところについては、そこの活動をサポートして活性化させていくような、そんなこともぜひやっていただきたいというふうに思います。
 今、住民サイドとしては、どこでも、全部行政の方に何でもお願いしようということではなくて、自分たちの中でできる部分はやっていこうという動きもございますので、そういったところをぜひサポートするという姿勢を持っていただきまして、サービスの低下といいますか、皆さん方の、団地にお住まいの方の不安が少しでも解消できるような方向で進めていただきたいというふうに申し上げて、終わります。

○田代委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕

○田代委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一三第九五号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で住宅局関係を終わります。

○田代委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○山下建設局長 第一回定例会に提出を予定しております案件につきまして、ご説明を申し上げます。
 予定案件は、お手元配布の建設・住宅委員会資料の一覧にございますとおり、平成十四年度当初予算案及び平成十三年度補正予算案並びに条例案八件、契約案一件、事件案三件でございます。
 このうち、私からは、平成十四年度当初予算案における主要事業の概要をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成十四年度主要事業の概要をごらんいただきたいと存じます。
 建設局は、道路、河川、公園など、都民生活を支える都市基盤施設の整備を推進しております。
 当局の平成十四年度予算案は、一般会計が四千五百七十七億円、対前年度比四・四%、百九十五億円の増であり、特別会計の市街地再開発事業会計、臨海都市基盤整備事業会計及び平成十四年度から新設する公営企業会計の都市再開発事業会計を合わせますと、五千九十七億円、対前年度比四・七%、二百二十八億円の増でございます。
 東京を二十一世紀の首都にふさわしい都市として再生し、活力に満ち、災害に強いまちづくりや、都民が安らぎと潤いを実感できる都市空間とするため、従来にも増して国費の獲得や拡大に努めるとともに、事業を一つ一つ厳選し、交通渋滞の解消や既成市街地の再整備、都市の安全の確保など、優先度の高い事業を重要施策と位置づけ、事業の着実な推進を図ってまいります。
 それでは、順次、事業別にご説明申し上げます。
 最初に、道路事業でございますが、区部環状方向の道路整備では、環八の練馬区北町、南田中などや環五の一の豊島区雑司が谷など、また環二延伸部などにおいて事業の推進を図ってまいります。
 多摩南北方向の道路整備では、調布保谷線、府中所沢鎌倉街道線など事業中区間の一層の推進を図るとともに、多摩川原橋や多摩大橋などの橋梁整備を進めてまいります。
 なお、調布保谷線においては、唯一未着手となっている三鷹-武蔵野区間の事業化を予定しております。
 また、早期に交通渋滞の解消を図るため、効果満点道路事業を創設し、渋滞の原因となっているピンポイント箇所の重点的、集中的な整備やバスベイの設置などを推進いたします。
 連続立体交差事業については、JR中央線や小田急線、京浜急行線、JR南武線などで事業の促進を図ってまいります。
 公共交通では、日暮里・舎人線や「ゆりかもめ」延伸部の事業推進を図ってまいります。
 橋梁の整備では、新設やかけかえを促進するとともに、既存の橋梁について耐震補強や補修を進めてまいります。
 次の路面補修、交通安全施設のうち、歩道の整備や架空線の地中化及びみちづくり・まちづくりパートナー事業につきましては、合わせて約百十三億円の復活が認められたところでございます。いずれも都民の生活にとって重要な事業であり、復活分を含めまして事業の充実を図ってまいります。
 次に、河川事業でございますが、一時間五〇ミリ程度の降雨に対処する中小河川の改修を進めてまいります。特に、空堀川、野川など緊急性の高い十三河川において促進を図ってまいります。また、神田川においては、環状七号線地下調節池第Ⅲ期工事を推進いたします。
 東部低地帯や城南地域を高潮や地震による水害から守るため防潮堤や護岸の整備を、江東内部河川においては耐震護岸の整備をそれぞれ進めてまいります。また、隅田川におきましては、水辺に親しめる環境を創出するスーパー堤防やテラス整備を進めてまいります。旧江戸川、中川などにおいては、堤防の耐震性を向上させるため、緊急耐震対策事業を推進いたします。
 次に、公園事業でございますが、東京の緑の骨格軸を形成する城北中央公園、祖師谷公園などで用地取得を進めるとともに、四・二ヘクタールの造成を行います。
 既設公園では、上野恩賜公園で広場再生工事などを、武蔵野公園では利用しやすい公園の整備をそれぞれ進めてまいります。
 動物園では、希少動物の保護、繁殖を図るズーストック計画を進めるとともに、恩賜上野動物園の象舎整備などを行います。
 また、都民の霊園需要にこたえるため、多磨霊園で合葬式墓地を整備いたします。
 次に、土地区画整理事業でございますが、汐留地区では、本年秋のまち開きに合わせ、建物移転や整地工事などを行います。また、秋葉原地区では、IT産業拠点としてのまちづくりに合わせ、建物の移転や下水道施設の工事などを行います。瑞江駅南部地区、六町地区などでは、引き続き建物移転や整地工事などを行ってまいります。
 次に、市街地再開発事業ですが、白鬚西地区、亀戸・大島・小松川地区、赤羽北地区については、道路や供給施設などの工事を進めます。
 なお、赤羽北地区は、平成十四年度をもって事業完了の予定でございます。
 次に、臨海都市基盤整備事業でございますが、晴海、豊洲、有明北の各地区は土地区画整理事業により整備を進めることとしておりますが、豊洲地区では支障物撤去などを、また、有明北地区では下水管敷設などを行います。
 最後に、都市再開発事業ですが、事業収支の一層の明確化を図るため、今後事業が本格化する北新宿地区と環状第二号線新橋・虎ノ門地区について、平成十四年度から公営企業会計を導入いたします。
 環状第二号線新橋・虎ノ門地区では用地取得などを行い、また北新宿地区では、用地取得を進めるとともに施設建築物工事に着手いたします。
 以上が平成十四年度主要事業の概要でございます。
 詳細及び条例案などにつきましては、総務部長がご説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○森澤総務部長 引き続きまして、第一回定例会提出予定の案件につきましてご説明申し上げます。
 最初に、平成十四年度当初予算案でございますが、お手元の資料2、平成十四年度当初予算説明書及び資料3、平成十四年度当初予算債務負担行為によりご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料2の平成十四年度当初予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 表紙をめくっていただきますと、組織改正等に伴う平成十四年度一般会計予算の説明資料が差し込んでございます。ごらんいただきたいと存じます。
 この表は、平成十四年四月一日で、当局が所管しております自然公園事業が環境局へ移管となること、また、多摩都市整備本部廃止に伴う事業の当局への移管が予定されておりますことから、当局予算に変動がありますので、説明するものでございます。
 表の区分(A)欄は、(B)欄記載の環境局へ移管する予算と(C)欄記載の建設局が所管する予算で構成される平成十四年度建設局関係予算でございまして、これまで当局が所管しておりました予算でございます。(D)欄は、多摩都市整備本部から移管される予算でございます。したがいまして、平成十四年度移管後の建設局所管予算は、(E)欄に記載してございますように、(C)欄と(D)欄の合計となります。
 私からは、(C)欄の建設局が所管する予算を中心にご説明させていただきます。
 それでは、一ページをお開きいただきたいと存じます。平成十四年度建設局予算総括表がございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の総額を掲げてございます。
 一段目の一般会計の予算額は四千五百五十八億八千百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、一番右側になりますが、四・五%の増となっております。
 二段目以降は、当局所管の特別会計と公営企業会計でございます。
 二段目の市街地再開発事業会計の予算額は三百五億四千四百万円、三段目の臨海都市基盤整備事業会計の予算額は六十二億六千八百万円、一段飛びまして、都市再開発事業会計の予算額は百五十一億九千八百万円でございまして、一般会計、特別会計、企業会計の三会計を合計いたしますと、五千七十八億九千百万円となります。
 これを前年度の当初予算と比較いたしますと、右側の下段でございますが、金額にして二百二十八億五百万円、四・七%の増となっております。
 ちなみに、欄外の注書きにございますように、平成十四年度から建設局から環境局へ移管となる自然公園事業の平成十四年度予算額は十八億二千二百万円でございます。
 次に、左側の下に、2といたしまして繰越明許費をまとめてございます。
 一般会計では二十二事業、市街地再開発事業会計で一事業、臨海都市基盤整備事業会計で一事業、合わせまして二十四事業、三百十七億二千百万円でございます。
 なお、欄外の注書きにございますように、平成十四年度より建設局から環境局へ移管となる自然公園事業の平成十四年度繰越明許額は、一事業、八千百万円でございます。
 右に、3で債務負担行為がございますが、一般会計で四十八件、都市再開発事業会計で一件、合わせて四十九件、金額にいたしまして七百四十九億四千四百万円でございます。
 続きまして、一般会計歳入歳出予算の内容を説明させていただきます。
 三ページをお開き願います。一般会計歳入歳出予算款項別総括表がございます。
 土木費の各項別内訳は記載のとおりでございますが、左側の中段、一般会計の合計欄をごらんいただきますと、歳出合計は四千五百五十八億八千百万円であり、それに対する特定財源の計は、下から二段目の欄にございますように三千五百三十億八千百万円でございます。
 次に、歳出につきまして、主要事項ごとにご説明いたします。
 四ページをお開き願います。1の道路の整備でございます。
 この事業は、主として多摩及び島しょ地域を中心とした道路の整備を行うもので、右側の説明欄の中ほど、事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、八王子あきる野線など十二路線十四カ所を、2の地域幹線道路の整備では、昭島停車場熊川線など十六路線十九カ所を、3の山間・島しょ地域の振興を図る道路の整備では、下畑軍畑線など二十路線三十カ所を整備するほか、地元市や町と協力して事業を進めます、4のみちづくり・まちづくりパートナー事業などを計上してございます。
 なお、みちづくり・まちづくりパートナー事業につきましては、地元市や町からの要望が強く、予算の復活が認められております。
 予算額は、一番上の欄に記載のとおり百九十八億二千二百万円、前年度と比較いたしまして一・六%の増となっております。
 五ページをお開き願います。街路の整備でございます。
 この事業は、都市計画道路の整備などを行うもので、右側の説明欄の事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備のうち、区部では環状第八号線、多摩では調布三・二・六号線など四十五路線七十九カ所を、2の地域幹線道路の整備では、補助二七号線、立川三・四・二四号線など四十一路線四十八カ所の整備を実施するとともに、5の鉄道連続立体交差事業では、JR中央線など八路線九カ所を推進いたします。また、6の踏切すいすい事業では、京王線調布第五号踏切など二カ所を、7の日暮里・舎人線につきましても整備を進めてまいります。
 街路の整備の全体の予算額は千四百三十六億一千八百万円でございまして、四・〇%の増となっております。
 六ページをお開き願います。3、橋梁の整備でございます。
 この事業は、事業箇所の1にございますように、老朽化した札の辻橋など十七橋のかけかえや新設を進めるとともに、2の葛西橋など十五橋で阪神・淡路大震災級の地震に対応する耐震補強工事を、3の蔵前橋など十一橋で補修工事を実施するものでございます。
 予算額は百五十七億六千二百万円で、九・七%の減となっております。
 七ページをお開き願います。4、道路補修でございます。
 この事業は、中原街道など三百二十四カ所の路面補修を実施するほか、道路施設整備では八重洲地下自動車道の耐震補強を、沿道環境整備では緩衝建築物助成などを、また、街路樹や、まちかど庭園などで道路緑化の推進などを行うものでございます。
 なお、路面補修につきましては、道路を良好な状態に保持し、あわせて沿道の環境保全を図るため、予算の復活が認められたところであります。
 予算額は百七十九億八千八百万円で、一〇・四%の減となっております。
 八ページをお開き願います。5、交通安全施設でございます。
 この事業は、歩道や踏切道、自転車道網などの歩道整備、すいすいプラン一〇〇などの交差点改良、車両停車帯、すなわちバスベイでございますが、それらの設置、架空線の地中化などを実施するものでございます。
 予算額は百八十五億七千万円で、三四・七%の増となっております。
 九ページをお開き願います。6、河川の改修でございます。
 これは、中小河川を一時間五〇ミリ程度の降雨に対処できるように護岸を整備するとともに、五〇ミリの治水安全度を早期に達成するため、調節池を整備するものでございます。空堀川、野川などの護岸や、神田川の環状七号線地下調節池などを重点的に整備いたします。
 予算額は二百九十五億七千九百万円で、八・八%の増となっております。
 一〇ページをお開き願います。7、高潮防御施設の整備でございます。
 この事業は、高潮防御施設の整備として石神井川、毛長川など十一河川を、江東内部河川の整備として大横川や小名木川など七河川を、スーパー堤防などの整備として隅田川の白鬚地区など十六地区を実施してまいります。また、旧江戸川、隅田川、中川の堤防や水門の補強工事などを行う緊急耐震対策事業を進めてまいります。
 予算額は百三十四億五千七百万円で、四・五%の減となっております。
 一一ページをお開き願います。8、都市公園の整備でございます。
 個性豊かな都立公園の整備として、城北中央公園など十七公園で用地取得や造成を行います。既設公園の整備では上野恩賜公園など十九公園で、また、利用しやすい公園の整備としては武蔵野公園など七公園で整備を進めてまいります。
 予算額は三百七十三億二千五百万円で、二二・八%の増となっております。
 一二ページをお開き願います。9、霊園葬儀所の整備でございます。
 これは、都立の霊園及び葬儀所の整備を行うもので、緑豊かな霊園の整備といたしまして、合葬式墓地を多磨霊園で四千五百体程度建設するとともに、既設霊園では、八王子霊園などで霊園の整備を行います。
 予算額は五億二千百万円で、一一・四%の減となっております。
 一三ページをお開き願います。10、区画整理でございます。
 区部中心部の整備といたしまして、汐留や秋葉原地区では、それぞれのまちづくりスケジュールに合わせて、移転補償や整地工事などを行ってまいります。また、広域交通基盤整備などにあわせた整備として、瑞江駅南部、花畑北部地区など七地区で移転補償や街路築造工事などを行います。
 予算額は二百七十七億四千七百万円で、四五・一%の増となっております。
 一四ページをお開き願います。11、生活再建対策でございます。
 公共工事の施行により、移転を余儀なくされた方々に対する生活再建のための貸付金や代替地の購入を行うための経費で、予算額は五十五億二千百万円で、一三・四%の減となっております。
 一五ページをお開き願います。12、市町村土木補助でございます。
 市町村が行います土木事業に対して補助する経費で、予算額は十七億五百万円、前年度と同額でございます。
 一六ページをお開き願います。ここでは、13といたしまして、その他の投資的経費をまとめて掲載してございます。
 道路災害防除、河川環境整備、動物園整備、庁舎整備などで、予算額は三百七十四億一千万円で、九・八%の減となっております。
 一七ページをお開き願います。維持管理関係でございます。
 14、道路橋梁の維持管理に要する経費は百八十二億二千五百万円で、三・四%の減となっております。
 次の一八ページの15、河川海岸の維持管理に要する経費は五十一億九千六百万円で、一・〇%の増となっております。
 その下の16、公園霊園の維持管理に要する経費は百九十五億二千七百万円で、五・三%の減となっております。
 次の一九ページの17、再開発、区画整理の管理費などは二百三十六億二千六百万円で、九・〇%の増、18、土木管理費は二百二億八千二百万円で、〇・七%の増となっております。
 以上で一般会計予算の説明を終わらせていただきまして、市街地再開発事業会計に移らせていただきます。
 二一ページをお開き願いたいと存じます。
 この事業は、右側説明欄の中ほど、事業箇所に記載されておりますとおり、防災拠点の整備として、事業中の白鬚西地区、亀戸・大島・小松川地区、及び広域交通基盤整備などに合わせた市街地整備として、事業中の赤羽北地区において街路築造工事などに要する経費を計上しております。
 予算額は三百五億四千四百万円で、三〇・二%の減となっております。これは、平成十三年度まで計上しておりました北新宿地区と環状二号線新橋・虎ノ門地区を、平成十四年度から公営企業会計の都市再開発事業会計に計上したことなどによるものでございます。
 二三ページをお開きいただきたいと存じます。臨海都市基盤整備事業会計でございます。
 この事業は、事業箇所にございますように、臨海部の都市基盤施設の整備として、豊洲地区では障害物撤去や宅地造成工事などを、有明北地区では下水管敷設や街路築造工事などに要する経費を計上しております。
 予算額は六十二億六千八百万円で、二五・六%の増となっております。
 二五ページをお開きいただきたいと存じます。二五ページと二六ページは、都市再開発事業会計でございます。
 この会計は、十三年度まで市街地再開発事業会計に計上していた北新宿地区と環状二号線新橋・虎ノ門地区の再開発事業について、事業収支の明確化を図るため、十四年度から公営企業会計として計上するもので、両地区とも引き続き用地取得を促進するとともに、北新宿地区においては、初めて施設建築物工事に着手いたします。
 予算の内容は、当該年度の経営活動のための収支を計上する収益的収入、支出と、用地や工事などの資産形成のための収支を計上する資本的収入、支出に区分しております。
 予算額は、表の左側事項欄の括弧で囲ってございますが、収益的収入と資本的収入を合わせまして、収入が百五十二億五千二百万円、収益的支出と資本的支出を合わせまして、支出が百五十一億九千八百万円となっております。
 次の二六ページをお開きください。地方公営企業法及び同施行令に基づく一時借入金の限度額でございまして、限度額は三十五億円でございます。
 用地会計についてご説明いたします。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて事業用地を先行取得いたします関係上、道路、河川、公園事業の執行と密接な関連がございますので、あわせて説明させていただきます。
 道路、河川、公園などの用地を約三万二千平方メートル取得する経費でございまして、予算額は百三十九億二百万円、前年度比二一・九%の減となっております。
 三〇ページをお開きいただきたいと存じます。重要施策の予算化状況でございます。
 重要施策事業につきましては、二ページにわたり再掲としてまとめてございます。三一ページの下段にございますように、事業数は、効果満点道路事業など十四事業で、予算額は千九百七十六億六千五百万円となっております。
 三三ページをお開きいただきたいと存じます。繰越明許費の説明に入らせていただきます。
 当局が所管しております事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されているものについて、翌年度に継続実施するため、あらかじめ繰越明許費を計上させていただいております。
 対象は、右側、説明欄の中ほどの内訳の計にございますように、二十四事業、予算額は三百十七億二千百万円でございます。さらに、用地会計を加えますと、一番下にございますように、二十七事業、予算額は三百二十五億七千九百万円でございます。
 次に、債務負担行為についてご説明をいたします。
 お手元の資料3、平成十四年度当初予算債務負担行為をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。最初に一般会計でございます。
 番号1の都道一八号線綾部原トンネル(仮称)整備工事から、ページをめくっていただきまして七ページの36番、三宅島道路災害復旧工事(平山橋その三)までの三十六件が道路関係でございます。
 その次の八ページの37番、神田川整備工事に伴う淀橋下部工事から、ページをめくっていただきまして九ページの48番、旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その九)までの十二件が河川関係でございます。
 次の一〇ページの上段にございますように、一般会計の合計は四十八件、限度額は七百十七億六千八百万円でございます。
 次に、都市再開発事業会計でございますが、同じページの下段にございますように、北新宿地区市街地再開発事業施設建築物工事(二街区一号棟)の一件で、限度額は三十一億七千六百万円でございます。
 一般会計と都市再開発事業会計を合わせますと、最下段にございますように、四十九件、限度額は七百四十九億四千四百万円でございます。債務負担の理由は、いずれも工期が長期にわたり、分割契約が困難なためでございます。
 なお、一二ページ以降に図面がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成十四年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、平成十三年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の資料4、平成十三年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。平成十三年度建設局予算総括表がございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の表が掲げてございます。今回補正いたしますのは一般会計でございまして、補正予算額は、左側上段にございますように、六百八十八億七千九百万円でございます。今回の補正予算に係る財源は、括弧書きで表示してございます。
 下段左側をごらんください。2、繰越明許費でございます。
 一般会計で四事業、五百三十一億七百万円の補正をするもので、欄外の注書きにございますように、四事業とも既定事業の増額でございます。
 次に、下段右側の3、債務負担行為でございます。
 一般会計で十八件、限度額三十五億七千二百万円、市街地再開発事業会計で一件、限度額六千六百万円を補正するものでございます。
 三ページをお開き願います。一般会計歳入歳出予算款項別総括表がございます。
 補正予算額の一番上の欄に記載されておりますとおり、六百八十八億七千九百万円の補正額はすべて土木費でございまして、その内訳は、下に参りますが、土木管理費が五億円の減額、道路橋梁費六百十二億三千百万円、河川海岸費七十八億六千九百万円、公園霊園費二億七千九百万円の増額でございます。
 その下に、特定財源の内訳を記載してございます。
 続きまして、各事項についてご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。1、生活再建資金貸付でございます。
 移転資金貸付金の申し込みが減少し、当初予算額の一部が不用となることが明らかになったことから、五億円の減額補正をするものでございます。
 次に、2、道路維持でございます。
 右側説明欄にございますとおり、国の緊急雇用対策のため、道路の街路樹剪定に要する経費、三千五百万円を増額するものでございます。
 五ページをお開き願います。3、道路整備でございます。
 都市再生に伴う国の補正予算に合わせ、右側説明欄にございますとおり、八王子あきる野線など六路線八カ所の工事費など、十一億円を増額するものでございます。
 次に、4、街路整備でございます。
 同じく、都市再生に伴う国の補正予算に合わせ、放射第六号線など四十七路線五十三カ所の用地取得に要する経費や、鉄道連続立体交差化、日暮里・舎人線の整備に要する経費、四百七十三億二千三百万円を増額するものでございます。
 六ページをお開き願います。5、道路の直轄事業負担金でございます。
 国が直轄施行する道路事業に対する都の負担金として、九十七億二千六百万円を増額するものでございます。
 次に、6、道路災害復旧でございます。
 右側の事業箇所に記載してございますように、三宅島及び青ケ島で合わせて十七カ所の道路の災害復旧に要する経費、三十億四千七百万円を増額するものでございます。
 七ページをお開き願います。7、河川の直轄事業負担金でございます。
 国が直轄施行する河川事業に対する都の負担金として、四十億四千二百万円を増額するものでございます。
 次に、8、河川災害復旧でございます。
 三宅島の鉄砲沢・夕景沢など十二沢の砂防事業の災害復旧に要する経費、三十八億二千七百万円を増額するものでございます。
 八ページをお開き願います。9、公園管理と10、自然公園管理でございます。
 国の緊急雇用対策のため、公園の樹木剪定などに要する経費をそれぞれ一億八千四百万円、三千二百万円増額するものでございます。
 九ページをお開き願います。11、霊園葬儀所管理でございます。
 同じく、国の緊急雇用対策のため、霊園の樹木剪定に要する経費、六千三百万円を増額するものでございます。
 続きまして、繰越明許費についてご説明させていただきます。
 一一ページをお開き願います。事業の性質上、年度内に支出を終わらないおそれのあるものを翌年度に継続実施するために要する経費として、道路橋梁費、河川海岸費の一般会計土木費で五百三十一億七百万円を増額するものでございます。
 一三ページをお開き願います。債務負担行為の表が掲げてございます。
 まず、一般会計でございますが、番号1の国道四一一号菅生道路整備工事から、次の一四ページの8、調布三・四・一七号線(和泉本町)街路整備工事までの八件が道路関係、次の9、中川(西新小岩地区)防潮堤根固工事(その二)から、次の一五ページの18、大久保沢災害関連緊急砂防工事までの十件が河川関係でございます。
 次の一六ページをお開きいただきますと、上段にございますように、一般会計合計で十八件、限度額は三十五億七千二百万円でございます。
 次に、市街地再開発事業会計でございますが、同じページの中段にございますように、白鬚西地区市街地再開発事業補助第一八九号線街路整備工事一件で、限度額は六千六百万円でございます。
 一般会計と市街地再開発事業会計を合わせますと、最下段にございますように、十九件、限度額は三十六億三千八百万円でございます。債務負担の理由は、いずれも工期が両年度にわたり、分割契約が困難なためでございまして、内容は、都市再生に伴い必要となるためのもので、平成十三年度に支出がない、いわゆるゼロ都債などでございます。
 なお、一七ページ以降に図面がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で十三年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元に配布してございます資料5、東京都駐車場条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと思います。
 三ページをお開き願います。本案は、提案理由にございますように、板橋四ツ又駐車場を設置するとともに、三田駐車場の駐車規模を改める必要があるため、規定を改正するものでございます。
 恐縮ですが、一ページにお戻り願います。
 改正案の内容は、新たに道路附属物駐車場として板橋四ツ又駐車場を設置することに伴い、現行条例に第三章の二を追加し、駐車場の名称、位置及び駐車規模、駐車料金の徴収方法、次の二ページでございますが、駐車料金の額等、駐車料金の不徴収などの規定を整備するものでございます。
 三田駐車場に関する改正につきましては、駐車規模を九十台から八十台に縮小するものでございます。
 四ページ以降に、参考といたしまして新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料6、東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 本案は、占用料の項目及び額を改定するとともに、災害等の場合における占用料の免除に関する規定を整備する必要があることから、改正するものでございます。
 改正案の内容は、第三条に「知事は、前項に定めるもののほか、天災地変その他占用者の責に帰することのできない理由により占用の目的を遂行することができないと認める場合においては、その期間に相当する占用料の額の全部又は一部を免除することができる。」を追加し、それを受けまして関連規定を整備するものでございます。
 次に、占用料の額の改定でございます。現行の道路占用料は、平成十一年四月に改定してから三年を経過しており、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行うものでございます。
 改正案の内容は、二ページから九ページまで、占用物件別、所在地別にお示ししてございます。
 今回の占用料の改定に当たりましては、固定資産税評価額を基礎に積算した額である原価、現行の占用料の一・二倍の額、国の占用料の二倍を限度とした額のうち、最も低い額を新しい占用料といたしております。
 なお、看板の占用料については、中小企業に配慮し、料額を据え置いてございます。
 また、四ページの上段に記載してございます道路法第三十二条第一項第二号に掲げる物件、具体的には地下埋設管路のことでございますが、これの現行の占用区分を細分化いたしまして、より占用実態に合わせ、改定を行うものでございます。
 一〇ページ以降に、参考といたしまして新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料7、東京都立公園条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。提案理由にございますように、自然公園に関する事務を建設局から環境局へ移管することに伴い、規定を整備するものでございます。
 三ページの新旧対照表をお開き願います。改正案の内容は、現行の別表第一を削除し、次の四ページにございます別表第六のうち、「宿泊施設」及び「宿泊施設附帯設備」の規定を削除するものでございます。
 次に、資料8、東京都自然公園条例をごらんいただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、二五ページをお開き願います。本案は、提案理由にございますように、自然公園に関する事務の建設局から環境局への移管に伴い、自然公園施設の設置、管理等に関する規定を設けるほか、諸規定を整備するものでございます。
 改正案の主な内容は、まず一つといたしまして、条例の名称を東京都立自然公園条例から東京都自然公園条例へ変更すること。二つとして、審議機関を東京都公園審議会から東京都自然環境保全審議会へ所管を変えること。三つ目といたしまして、これまで東京都立公園条例として規定しておりました自然公園内の利用施設等の管理についての規定を盛り込むなど、規制のみではなく、施設利用も含めた総合的な管理条例として位置づけたことなどでございます。
 二六ページ以降に、参考といたしまして、新旧対照表と条例改正概要図を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料9、東京都葬儀所条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと思います。
 本案は、瑞江葬儀所の火葬料及びひつぎ保管料について、平成十一年四月に改定してから三年が経過したため、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行うものでございます。
 改正案の内容でございますが、火葬料及びひつぎ保管料については、固定資産税評価額、維持管理経費及び設備使用料の費用等を基礎として原価を積算し、現行条例額の一・五倍を上限として改定するものでございます。
 二ページに、参考といたしまして新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料10、東京都霊園条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 本案につきましても、都立霊園の使用料及び管理料について、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行うものでございます。
 改正案の主な内容でございますが、霊園使用料は固定資産税評価額と霊園整備に要した費用を、霊園管理料は、維持管理に要した費用を基礎として原価を積算し、現行条例額の一・五倍を上限として改定するものでございます。また、原価積算額が現行額より低いものにつきましては、減額改定をいたします。
 三ページ以降に、参考といたしまして新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料11、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例をごらんいただきたいと存じます。
 本条例案は、第一条に規定しているとおり、船舶の係留保管の秩序を確立することにより、都市景観の回復及び創出を図るとともに、都民の暮らしの安全性の保持並びに公共水域を利用した経済活動及び公共水域周辺の良好な生活環境の確保に資することを目的として定めるものでございます。
 条例案の主な内容でございますが、二ページをごらんください。
 第三条から第五条に、都及び所有者や事業者のそれぞれの責務を定めております。
 第六条には、知事は、係留保管の適正化を総合的に推進するため係留保管適正化計画を定め、これを公表することといたしております。
 三ページから四ページにかけての第七条から第九条には、適正化区域等の指定と同区域内での禁止行為を規定しております。
 第十条は、船舶の所有者等に対する指導及び警告を定めております。
 第十一条から七ページの第十七条までは、警告に従わない船舶の移動保管及び売却等に関する措置、手続を定めております。
 第十八条は都の広報及び啓発活動を、第二十条から第二十三条には、条例の規定に違反した際の罰則を定めております。
 施行期日でございますが、十分な周知期間等が必要であることから、平成十五年一月一日といたしております。
 次に、資料12、東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 本案は、現行の河川流水占用料が平成十一年四月の改定から三年を経過しているため、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行うものでございます。
 改正案の内容でございますが、土地占用料につきましては、固定資産税評価額等を基礎として原価を計算し、現行条例額の一・五倍を上限として改定するものでございます。
 三ページの新旧対照表をごらんください。
 土地占用料の料額には河川区域の別を設定しておりますが、この区分を、固定資産税評価額に基づき、一部の区について変更をしてございます。
 また、流水占用料のうち、工業用その他の流水占用料は、原価計算額が現行額よりも低いため、減額改定をいたします。
 なお、本条例は、東京都公有土地水面使用料等徴収条例及び東京都砂防設備占用料等徴収条例に準用されております。
 以上が第一回定例会に提出予定の条例案の説明でございますが、それぞれの条例の施行期日につきましては、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例を除く七件の条例は、平成十四年四月一日といたしております。
 次に、契約案についてご説明申し上げます。
 今回の当局関係の工事請負契約議案は、一件でございます。
 恐れ入りますが、資料13をごらんいただきたいと存じます。件名は、東雲二号橋(仮称)鋼けた及び鋼支柱製作・架設工事でございます。
 まず初めに、工事場所及び内容を、図面により説明させていただきます。
 二ページをごらんください。工事現場は、案内図にありますように、江東区有明一丁目地先から同区豊洲六丁目地先でございます。
 本事業は、都心部と臨海副都心との交通アクセスの充実を図るため、東雲運河に架橋することにより、広域幹線道路の一環として環状二号線を整備し、あわせて新交通「ゆりかもめ」の有明-豊洲間の延伸を行うものであります。
 三ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。
 本工事は、橋長二百四十六・五メートルの橋梁のうち、街路用の鋼けたを二連、新交通「ゆりかもめ」用の鋼けたを一連及び鋼製支柱を三基、製作、架設するものでございます。
 恐れ入りますが、一ページにお戻りいただきまして、契約の概要についてご説明申し上げます。
 契約の相手方は石播・三菱建設共同企業体、契約金額は四十五億九千九百万円、工期は平成十六年六月九日まで、ただし、新交通「ゆりかもめ」用の鋼けた及び鋼製支柱の製作、架設については、工期を平成十六年一月三十日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
 以上で契約案の説明を終わらせていただきまして、最後に事件案についてご説明いたします。
 今回提出を予定しております事件案は、三件でございます。
 初めに、連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担についてご説明申し上げます。
 資料14の平成十四年度の負担についてと、資料15の平成十三年度の負担の変更については、それぞれ関連する案件でございますので、一括して説明申し上げます。
 この事業は、東京都が事業主体となり、都市計画事業として行うものでございますが、都道のみならず、多くの区市町村道を同時に立体化することにより、交通渋滞の緩和や踏切事故の解消を図るために行うものでございます。
 資料14をごらんいただきたいと存じます。平成十四年度における世田谷区外十三区市の費用の負担限度額を定めるものでございます。
 各区市の負担限度額につきましては、一ページから三ページの表のとおりでございます。
 四ページ以降にそれぞれの事業の進捗状況、負担額内訳及び図面を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、資料15をごらんいただきたいと存じます。
 平成十三年第一回定例会において議決いただきました関係特別区市の負担限度額のうち、世田谷区外二区の平成十三年度の負担限度額につきまして、事業の進捗に伴い、一ページの表のとおり改めるものでございます。
 三ページ以降にそれぞれの事業の進捗状況、負担額内訳及び図面を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 本案は、いずれも地方財政法第二十七条第二項に基づき提出するものでございます。
 次に、資料16、一級河川の指定の変更に関する意見についてをごらんいただきたいと存じます。
 本案は、国土交通大臣から、真光寺川の一級河川指定内容の変更につきまして意見照会がございましたので、河川法第四条第四項及び第六項に基づき提出するものでございます。
 変更の内容でございますが、二ページの新旧の表をごらんいただきたいと存じます。
 真光寺川の上流端の位置を変更するものでございます。
 次の三ページの指定変更略図をごらんいただきたいと存じます。
 真光寺川は、鶴見川に合流する延長約二キロメートルの河川でございまして、現在の上流端から変更予定の上流端の間の約二百五十メートルにつきましては、都市基盤整備公団施行による鶴川第二土地区画整理事業が行われており、公共下水道施設に整備されているものでございます。
 このようなことから、知事の意見として異議がない旨を述べるものでございます。
 以上で、平成十四年第一回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 十二、お願いします。
 一つ目です。局予算の全体及び項目ごとの予算、決算の推移、これを十年間でお願いします。
 二番目、骨格幹線、地域幹線道路の予算と決算、これも十年間。
 三番目は、来年度の骨格幹線、地域幹線道路の事業概要と財源内訳を。
 四番目は、高潮防御施設整備費について、個別の事業ごとに概要と予算、決算を十年間で。
 五番目は、都市公園費について、用地買収費と整備費に分けて、事業概要と予算、決算の推移を十年間で。
 六番目、臨海都市基盤整備事業会計は、会計ができてからの事業概要と予算、決算とその財源内訳。
 七番目は、区画整理事業及び市街地再開発事業の各事業ごとの収支状況がわかるものをお願いします。
 八番目は、用地会計の十年間の土地取得状況を。
 九番目は、直轄事業負担金の推移を、道路と河川と分けて十年間でお願いします。
 十番目は、各有料施設の入場者数と六十五歳以上の入場者数を、これは五年間でいいです。
 十一番目は、鉄道連続立体交差事業の区市町村負担金の推移を、これも十年間でお願いします。
 十二番目は、骨格幹線道路、これは主要路線だけでいいですけれども、それの総事業費と執行済み額、これを用地と事業費別でお願いします。

○田代委員長 ほかにはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 ただいま大山委員から資料要求がございましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○田代委員長 次に、請願の審査を行います。
 一三第一八四号、落合川改修工事計画の見直しに関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木河川部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1の請願一三第一八四号をお開き願います。落合川改修工事計画の見直しに関する請願につきまして、ご説明いたします。
 この請願は、東久留米市にお住まいの海老原和行さんから提出されたものでございます。
 請願の要旨は、落合川上流部における氷川神社周辺の改修工事について、設計内容が自然環境、生態系及び景観に大きく影響を及ぼすものであり、設計方針及び内容の見直しをしていただきたいというものでございます。
 落合川は、ホトケドジョウが生息するなど、比較的良好な自然環境が残されている河川でございます。平成三年にホトケドジョウの保護に関する請願が提出されたことを契機に、改修工事を一時中断いたして、地元自然保護団体や東久留米市とともに川の交流会を結成いたしまして、改修方法等について話し合いを重ねてまいっております。
 こうした話し合いの中で、河畔林の保全のため、計画線を一部変更するとともに、湧水や植生に配慮するなど、設計内容についてもさまざまな見直しを行ってきております。
 今年度実施する工事につきましても、地下水が通りやすい護岸構造にするとともに、川底にコンクリートを張らないなど、湧水や水生植物の保全に配慮し、平成十三年九月十九日に工事内容についての説明会を行い、地元の方々のご理解を得たところでございます。
 なお、本委員会に付託された、隣接する都営住宅建てかえ計画の見直しの請願につきましては、建物配置計画や施工方法が湧水の保全に配慮されていることから、平成十三年十一月三十日に不採択となっております。
 以上でございます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 落合川改修工事計画の見直しについてということなんですけれども、この請願の本文を見せていただきましたが、この落合川の改修については、現在の状況にも書いてあるんですけれども、地元の自然保護団体、つまり市民の方と市とそれから建設局が川の交流会をつくって、十年以上にわたって話し合いを続けているというふうに私も聞いています。そんな中で、例えば氷川神社のところは、計画線は直線だったんだけれども、その話し合いの中でそれを変更して、現在の川の流れを生かして、さらに、すばらしい河畔林があるんですけれども、それも残すように改善をしているというふうに聞いているわけです。
 私も、自然環境や生態系や景観を維持するということは大変重要なことだというふうに思っておりますし、とりわけ、この地域で豊かな湧水とホトケドジョウを初めとした貴重な植物や動植物がいるわけですけれども、それも含めて、動植物などを、自然環境を保全するということを考えて話し合いが積み重ねられてきたというふうに聞いているわけです。これは本当に大変重要なことですし、これからも、この話し合いはきちんと継続させていかなければいけないことだというふうに思っています。
 ところで、この請願の本文を見ますと、十数年前の既存計画を単に実施するものであるというふうになっているんですけれども、そういうことなんでしょうか。

○鈴木河川部長 委員のご指摘のとおり、私どもでは、地元の自然保護団体や東久留米市とともに川の交流会を設置いたしまして、その中で話し合いを進めてまいりまして、ご指摘のとおり、氷川神社の付近で、計画線を一部変更して河畔林を残すようにするとともに、湧水や植生に配慮した護岸などを採用するということで、設計内容についてさまざまな見直しを行ってきております。
 したがいまして、十数年前の既存計画を単に実施するというものではございません。

○大山委員 ここの十数年前の既存計画を単に実施するものじゃないんだということと、話し合いを重ねて改善してきたんだということは、ちょっと押さえておきたいことだというふうに思っています。
 今回工事をするところというのは、地図で見せていただきますと、計画線と現在の河川が重なるところだということなんですが、川の構造がどうなるのかとか、それから湧水はきちんと出続けることができるのかとか、川の流れが、広くなった川幅の中で現在のように自然に曲線になってふちだとか瀬ができるんだろうかというのは、皆さんも非常に心配されているし、それは当然な心配だというふうに思っています。
 湧水を保全するには、地下水を遮断しないということが大変重要なことですけれども、それらについてどういう対策をとって、標準断面図を見ますと、右岸と左岸の構造が違うように見えるんですけれども、そんなことも含めてちょっと説明してください。

○鈴木河川部長 今年度の工事箇所の湧水の保全の体制についてでございますが、委員のお話にございましたとおり、左岸側、すなわち都営住宅側の護岸につきましては、ブロックの間に砂利を詰め、コンクリートを裏に流し込まないという水の通りやすい護岸構造としております。ただ、右岸側は少し高台になっておりまして、ブロックの裏にコンクリートを流し込む通常の護岸構造となっております。
 都営住宅側には、十分湧水の保全に配慮をしているということでございます。

○大山委員 今のご説明ですと、都営住宅側のブロックを積む間にはコンクリートは流し込まないということと、あとブロックを積む壁面といいますか、土の部分にもコンクリートは敷かないという理解でいいわけですね。

○鈴木河川部長 委員のご指摘のとおり、ブロックの間にはコンクリートを詰めないで、そのまま土砂や砂利を詰めるという形をとりまして、近いうちに植生が生ずるというふうなことを配慮しております。
 また、裏側には、ご指摘のとおり、コンクリートは流し込んでおりません。

○大山委員 それが今回の工事の箇所だということなんですけれども、全体の地図を見ますと、心配になるのは--計画河川と現在の河川が離れているところが、プリントで見ますと、やや中央から左の方にありますけれども、現在の河川を残してほしいというのが、自然保護団体の皆さん、それから川の交流会での意向だというふうに聞いていますが、現在の河川と、ここの部分の計画河川の関係というのはどうなるんですか。

○鈴木河川部長 計画河川と現在の河川が一部離れているところがございますが、これにつきましては、川の交流会を構成いたします東久留米市や自然保護団体の要望もございますので、現在の河川を残すということにしております。

○大山委員 今回の工事区間は、さっきの構造でいい、合意しているということなんですけど、そのほかの分野、今いった離れている部分、水を現在の川に流すのかとか、あふれたときだけ計画河川の方に行くのかとかというのは、まだ詰めていない話だというふうに聞いていますし、それから氷川神社のところの、どういう構造で整備をするのかということも、まだ決まっていないことだというふうに聞いているんですけれども、それは、今後の川の交流会で話し合いを詰めていくということでいいわけですね。

○鈴木河川部長 今後とも、湧水の保全などにつきましては、川の交流会、あるいは地元の住民の方々と話し合いを行ってまいりたいと思っております。

○大山委員 まだまだ話し合わなければいけないことはたくさん残っているというふうに思っていますので、きちんと今後とも話し合いを重ねるということと、市民の皆さんにも情報公開して、約束を守って、工法自体も研究が大分進んでいて、より自然を生かしたというか、より環境に配慮したものも研究が進んでいるというふうに聞いています。
 ですから、ぜひこの川で、自然を生かした、自然を保全する形の全国的にもモデルになるような改修になるようにしていっていただきたいという要望を述べて、終わります。

○新井委員 今、大山委員の質疑を聞いていて、経過とか、今回の工事に対する湧水対策とかということについては大体わかったわけなんですけれども、環境局の方では、自然保護条例をつくって、谷戸や湧水の保全をしていこうということをうたいましたり、水環境保全計画では、自然に配慮した水辺づくりということで、直線の河川ではなく蛇行を持った河川をつくっていこうというふうなことが出されているわけですけれども、この落合川の改修について、環境局の方とすり合わせといいますか、意見交換をなされたのでしょうか。

○鈴木河川部長 今回の工事に当たりましては、湧水対策が課題となっていることから、住宅局あるいは環境局などと連携をとって進めてまいっております。

○新井委員 それでは、今後の改修工事を進めていく方法なんですけれども、それについてお答えいただけますか。

○鈴木河川部長 今後の進め方でございますが、これまでと同様、地元の東久留米市や地域の方々のご意見を伺いながら河川整備を進めてまいりたいと思っております。

○新井委員 落合川の改修というのは、都営住宅の建てかえとも非常に大きく関連があるわけですけれども、住宅の方でも、まだ東久留米市と話し合いが続いている状況というふうにも伺っておりますので、今後の工法も含めまして、皆さん方がご心配なさっている湧水の保全ができるような配慮をぜひ続けていただきたいと思います。
 工法がバイパス工法というふうに伺っているんですけれども、このバイパス工法ということですと、こちらの方で繁殖している、川辺にずっとありますナガエミクリというものとかがだめになってしまう危険性とか、あるいはホトケドジョウについても非常に影響が大きいんじゃないかということを皆さん心配なさって、こんな陳情が出てきたのかなというふうに思うんですけれども、工法を含めましても、日々技術が非常によくなってくるということもございますので、環境局の方とも一層のすり合わせをしながら、請願に十分配慮した改修工事になりますようにお願いをしておきたいと思います。

○花輪委員 私も、この落合川のことで、細かいことはお尋ねしませんが、工事をするに当たって、やっぱりこういう請願が出てきているということは、この前の住宅局のときもそうですけれども、東久留米の湧水をしっかり守っていきたいんだ、自然を守りたいんだという、そんな皆さんの思いだと思います。あとまた二月七日ですか、先日、自然保護審議会で、東京都として地下水脈を守ろうという、そんな方針も出ているということを聞いておりますので、しっかりその保護をしていくんだという姿勢の上に工事を進めていただく、そんなことをお願いして意見としたいと思います。

○田代委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕

○田代委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一八四号は不採択と決定いたしました。

○田代委員長 次に、一三第二三一号、第五福竜丸展示館そばへの「世界の子どもの平和像」設置に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○安藤公園緑地部長 整理番号2の請願一三第二三一号をお開き願います。
 これは、第五福竜丸展示館そばへの「世界の子どもの平和像」設置に関する請願でございまして、国立市、土井ひろみさん外二千二百四十九人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、核兵器と戦争のない二十一世紀を目指して、子どもの手でつくった世界の子どもの平和像を都に寄贈するので、第五福竜丸展示館のそばに設置してほしいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京都は、東京都平和の日条例を定め、この条例に基づきまして記念行事を実施し、また、都立横網町公園に、東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑を建設するなど、恒久平和の実現に貢献するよう努めております。
 都立公園は、都民はもちろん、都民以外の多くの人々が集い、楽しむ場所として利用されているため、都立公園内の施設は、都市公園法を初め都立公園条例などに基づき、公共施設である公園としての機能を確保するための措置がとられております。
 都立公園内に設置する記念碑などについても、この例外ではなく、公園敷地を設置場所とすることにつきましては、広く都民のコンセンサスが得られるものでなければなりません。また、その設置に当たりましては、当該公園とゆかりが深いことが必要でございます。
 以上の諸事情を総合的に検討した結果、世界の子どもの平和像の寄贈を受け、夢の島公園に設置することは困難であります。
 以上でございます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小礒委員 それでは、請願一三第二三一号につきまして何点かお聞きしたいと思います。
 世界的に見まして、戦争、そして局地的な紛争ですね、昨年の九月十一日の無差別テロ、アフガン、パレスチナとイスラエルとのまさに大変な状況の中で、やはり平和に対する思いは、非常にまた一段と強くなっていくことはいうまでもないと思うんです。
 とりわけ我が国においても、世界の子どもの平和像ということの中でちょっと触れさせていただければ、朝、中学一年生の女の子が、元気よく行ってまいりますといった。自来もう十何年、自宅に戻ってこない。例の横田めぐみさんですね。わずか十三歳になったかどうかという、まさに子どもですよね。少女時代から人権を奪われている。
 それに伴って、昨今ではやはり工作船、工作員の暗躍で、国内でも治安を脅かされている状況の中、また先へ行きますけれども、さきの大戦の中で、人類史上初めて、いわゆる大量殺人破壊兵器の原爆が我が国に二都市に投下をされたという中で、まさに非戦闘員が虐殺されたといっても、そんなに違いはといいますか、意味は間違っていないと思います。また、都内におきましても、東京大空襲によっての、まさに非人道的な無差別じゅうたん爆撃によって、幾多のとうとい生命が奪われた。
 こういうことの中で、今こそ真の恒久平和の実現に、首都東京として貢献していく責務が当然大きくなっているということだと思うんですね。
 こういうことの中で次に行きますけれども、そこで、ここの請願でございますけれども、これまで都立公園において記念碑などの寄贈を受けるに当たりまして、先ほどのお話で、広く都民のコンセンサスを得なければいけないというお話、また、特にそのゆかりが必要だというようなことがありましたけれども、これをもう少し具体的にご説明いただきたいと思います。

○安藤公園緑地部長 ゆかりが必要だという趣旨でございますけれども、都市公園法では、記念碑を含む公園施設につきましては、当該都市公園の公用を全うするものでなければならないとされております。
 さらに、記念碑を寄贈により都立公園に受け入れるためには、当該都立公園の沿革等に密接かつ顕著な関連性を有することが求められております。
 こうした視点から、当該公園としてのゆかりが深いことを必要としているものでございます。

○小礒委員 都立夢の島公園、江東区夢の島三丁目に設置をされている第五福竜丸展示館の今までの設置に至るまで、当然今、設置されているわけでありますけれども、この経緯をお願いしたいと思います。

○安藤公園緑地部長 設置についての経緯でございますけれども、第五福竜丸は、昭和二十九年三月、太平洋ビキニ環礁で操業中、米国の水爆実験で被曝いたしました。その後、廃船処分となりまして、船の本体は、当時ごみの埋立地でありました夢の島に放置されたものでございます。後の都立夢の島公園開園以前から、そこにあったものでございます。
 このようなゆかりがあり、昭和五十一年六月、第五福竜丸展示館を都立夢の島公園予定地に設置したものでございます。

○小礒委員 第五福竜丸の展示館のそばというか直近に、隣接に、今、どのようなものが設置をされているか、ちょっとお願いします。

○安藤公園緑地部長 展示館のそばには、第五福竜丸エンジン、それから久保山愛吉氏記念碑が設置されております。

○小礒委員 第五福竜丸のエンジン、久保山愛吉氏の記念碑が実際に設置、今のお話ですね。この設置された根拠はどういうことかということですね。そして、第五福竜丸の母港はどこだったのか、これもちょっとあわせてお願いします。

○安藤公園緑地部長 第五福竜丸エンジン、それから久保山愛吉氏記念碑が設置された根拠でございますが、第五福竜丸エンジンにつきましては船体の関連部品でありまして、また、久保山愛吉氏記念碑につきましても、第五福竜丸無線長として乗船中にビキニ環礁で被曝後、死亡した久保山愛吉氏の遺言を刻んだ碑でございます。
 都立夢の島公園とゆかりが深い第五福竜丸に関連するものであるため、設置したものでございます。

○小礒委員 母港はどこかと聞いたんですけれども、まあ、いいでしょう。静岡県の焼津港ですね。都立公園に記念碑を設置するゆかりという意味で、第五福竜丸についてもちょっとお聞きをした経緯であります。
 都立公園に記念碑を設置するには、まさに先ほどからのお話の中で、ゆかりが深いことが必要とのことでありますけれども、都立夢の島公園と世界の子どもの平和像は、実際上、ゆかり、ゆかりという中でどのような--一定的な見解は示されているようでありますけれども、改めてお聞かせいただきたいと思います。

○安藤公園緑地部長 世界の子どもの平和像と夢の島のゆかりでございますけれども、ゆかりについてはございません。

○小礒委員 非常にはっきり、すっきりと話が今出ましたけれども、もうちょっと触れてもらいたかったなということもありますけれども、いずれにいたしましても、平和に対する、平和を希求するその思いと活動というものは、いうまでもなくて大変大切なものであり、貴重なことであるというふうに思います。
 また、ゆかりがないと今お話がありましたけれども、要するに、はっきりと今話を聞きましたけれども、これはいろんな立場、立場で、ゆかりというのは、大きいゆかりか小さいゆかりかわかりませんけど、まあ縁といいましょうか、あろうかと思いますけど、今のいろいろの話と私なりにも調査をさせていただく中で、ここでいうところの実在人物の記念碑、または形状の類を公園内に建設し、あるいは寄附、受領する場合の基本基準がありますよね。これらのことの意味で、今のゆかりという面でのお答えがあったかというふうに解釈をするわけでありますけれども、このようなところから見れば、当該公園には記念碑を置くことは、やはり次元が異なってくる点もあろうかというふうにも解釈します。
 したがって、世界の子どもの平和像の夢の島公園の設置については、純粋といいますか、公園管理上という観点から見ればまさに適正に--公園管理上という観点の上に立って判断すべきものと、私どもは解釈せざるを得ないんじゃないかなということで、その思いを述べて終わらせていただきます。

○池田委員 この福竜丸展示館そばへ世界の子どもの平和像を置いてほしいという請願について、私は先日、世界の子どもの平和像の実物を見てきました。皆さんのお手元に、こういう資料が行っているというふうに思うんですね。
 この像は、ひびの入った卵ですね。これは、今にも壊れそうな平和だ、それから本当の平和の誕生を望むまた卵と、両方の卵の意味があるんですね。卵の上部はリボンで割れないようにしている。これ以上壊れないようにするための包帯だというのが、このリボンなんですね。それで、もう一方では、卵から平和が生まれてくる、そういう誕生の祝福をするリボン。それで、ヒマワリに水をやる少女。これをよく見ていただきたいと思うんですが、人間の手で明るい未来を築くという意味が、この像には込められているわけなんですね。
 私は、世界の子ども像のこういう純粋な子どもたちの思い、こういうものをやはり認識した上で議論すべきだと。その上で、この世界の子どもの平和像を東京につくる会の皆さんが請願を出しました。ぜひこれを採択して、東京都が寄贈を受けて第五福竜丸展示館のそばに設置する、こういうふうにすべきだと思います。
 こういう立場から、意見と若干の質問をいたします。
 昨年の九月十一日にアメリカで引き起こされた同時多発テロ、そして、テロ根絶を理由にしたアフガニスタンへのアメリカの報復戦争がやられている。今、世界じゅうの人々は、戦争をやめ、どんな理由があろうとも平和を守ろう、とりわけ核兵器をこの地球からなくそう、こういう思いを強くしています。そして、一日も早く二十一世紀を戦争も核兵器もない世界に、こういう思いをまた望んでいるのではないのでしょうか。
 二十一世紀の日本、そして東京を担う、高校生を中心とした平和像をつくる会の運動は、請願文の中にもあるように、広島の平和公園にある原爆の子の像の姉妹像をアメリカの子どもたちが建設しました。そして、それを世界じゅうに広げる、こういう呼びかけにこたえて運動を広げ、そして一千万円、いろいろな苦労があったと思うんですけれども、そういう中で募金を集めて像をつくった。
 この皆さんの努力の中で私は感銘を受けたのは、こういう子どもたちがアピールを、呼びかけをやっているんですね、メッセージを出しているんです。ちょっとご紹介したいと思うんです。
 「平和を育む 目をそむけません 過去の苦しさ いまの世界から 決意します 核兵器も戦争もない二十一世紀をつくることを 走りつづけます 世界の平和を願う歴史のリレーランナーとして 未来へ」、これが子どもたちのメッセージとして、この像は皆さんに発信をしているわけなんですね。
 一方、第五福竜丸は、今ご説明がありましたけれども、ビキニ環礁でアメリカの水爆実験の被害を受けた漁船だったわけですね。そして、これは東京都の「都立公園ガイド」の中でも紹介をしています。このガイドの中で紹介をしているんですが、これはどういうふうに紹介をしているか。「核兵器の恐ろしさを後世に伝える貴重な木造船として……展示館に保存、展示され」、核兵器を告発しているわけですね、こういうふうに。そして、核兵器廃絶を訴える重要な役割を果たしている。今ご説明がありましたけれども、第五福竜丸のエンジンもわかって、これも設置をされる。こういうことで、やはり今、夢の島の第五福竜丸の展示館というのは大きな役割を果たしている。
 そこで、伺います。夢の島公園にどのぐらいの人が来園しているのか。第五福竜丸展示館に来られるのはどのぐらいの方たちなのか。その辺の状況を説明してください。

○安藤公園緑地部長 夢の島公園の年間の利用者数でございますけれども、毎年、実は調査しておりませんで、グループごとに分けて調査をしております。夢の島公園の調査は平成六年度に調査をしておりまして、その時点の数値としては百五十九万五千人ということでございます。
 また、第五福竜丸展示館の入場者数でございますけれども、平成十二年度の数値によりますと、十三万四千九十二人となっております。

○池田委員 今説明がありましたように、多くの都民の方たちがこの夢の島公園を訪れておられる。今あったように、平成六年の調査だと約百六十万人。これを一日にしますと、約四千四百人ですよ。ここは公開公園だから、毎年調査していないという話ですけれども、私は、それほどの方たちがやっぱり来ていると。
 それから第五福竜丸に、今いわれたように、平成十二年の数字では十三万四千人来られている。これを一日にしますと、約四百人の人ですよ。ですから、夢の島に来られる方たちの一割の方たちは、この第五福竜丸の展示館に来られて、そして第五福竜丸が、先ほど紹介したような貴重な資料として皆さんのいろいろな学習の場にも使われているというふうに思うんです。
 私は、この展示館のそばに世界の子どもの像を置くということは、こういう訪れた人、また、子どもたちの平和や核兵器廃絶への思い、そして誓いを伝える、そして発信する場所になっていると。そしてまた、みずからがそういう中で学ぶ場として本当にふさわしいだろう。また、ゆかりも深い、こういうふうに思うんです。
 東京都は、今お話があったように、都市公園法とかいろいろなことをいっておりますけれども、当該公園とのゆかりが深くなければならない、こういうふうに先ほど答弁がありました。しかし、これは、子どもたちの思いを素直にとらえて、子どもたちの先ほど紹介したメッセージ、アピールを素直に読めば理解できることなんじゃないでしょうか。どうですか。

○安藤公園緑地部長 世界の子どもの平和像につきましての平和を願っての自主的な運動というものにつきましては尊重するものでございますけれども、公園施設につきましては、あくまでも当該都市公園の公用を果たすために設けておりまして、記念碑を設置するにつきましては、先ほど小礒議員にご説明したような、当該公園との沿革等の密接なゆかりが必要であるというふうに考えております。

○池田委員 深いゆかりだとか、今、密接な沿革というんですか、いいましたね。ゆかりという言葉を、実は私、広辞苑で引いてみたんですよ、どういう言葉なのかなと。これは広辞苑によりますと、多少の続き合い、関係があること、こういうふうにいっているんですよ、広辞苑では。
 第五福竜丸の展示館のそばに、核兵器の廃絶、そして戦争をなくそう、二十一世紀を担うこういう子どもたちの思いがそこにあるということ、大変重要なことなんじゃないですか。
 じゃ、逆にいいましょう。都市公園法だとか、今いわれた公園管理上、この像があることは公共の害になるんですか。そのことを答えてください。

○安藤公園緑地部長 世界の子どもの平和像が夢の島公園にあるのは害になるかということでございますが、あくまでも、私どもが説明しておりますのは、都市公園法が持っております趣旨、それは、公園というものは不特定多数の人が利用するものであるということで、できる限りオープンスペースで利用するものだというふうに考えております。
 したがいまして、できる限りオープンスペースで利用していただきたいんですが、寄贈がある場合につきましては、一定の基準を設けて受け入れている。その一定の基準というのが、最低限その公園の沿革等のゆかりが必要である、そういうことでございます。決して、害になるとかという考えでやっているものではございません。

○池田委員 今、夢の島といいますと、多くの都民の皆さん方は、ああ、第五福竜丸が展示されているところだなと。だから、先ほどいいましたように、年間百六十万人の方たちが来る。そして、あそこは公開の公園ですよね。やはりそういう点では、なるべく公開のオープンスペースが必要だ、当然の話だと思うんですよ。
 しかし、実際にこの像を置くことによって、今おっしゃられるようなそういうことの問題は、例えば公園の利用勝手を悪くするとか、それから、公園に来る都民の皆さん方に、逆な管理上与えるようなものがあるのかどうか。
 皆さんが、この世界の子どもの平和像を東京につくる会の方たちに返事を出しました。この中で、管理の問題だとか永続性の問題だとかいうことに触れて、総合的に検討した結果、残念ながらご要望に沿うことはできませんと、こういうふうに結論づけているんですね。これは、あくまでも一般的な話なんですよ。
 私は、やはりもう少し具体的に、こういう子どもたちの本当に努力した思いにこたえる、現代を生きる我々親の責任から見てどうなのか、こういうことを考えるべきじゃないかというふうに思うんです。これは局長に答えていただきましょう。

○安藤公園緑地部長 公園を管理している者として、公園管理者としましては、あくまでも広く都民サービスのために、また、防災のために公園の機能を全うするような形で利用していただきたいというふうに考えております。そうした観点から、寄贈等を受ける場合につきましては、公園の沿革を重視して考えていきたい。そうした意味で、ゆかりというものを、公園内に設置するときには必要としているということでございます。

○池田委員 沿革、沿革とか、都市公園法の云々ということでいっているけれども、何ら具体的に説明できないじゃないですか。どうなんですか。
 こんなことで、あなた方が本当に今、東京の子どもたちがそういう思いを持って真剣に--この経過を見て、私も大変な努力をしてきたなというふうに思いますよ。二年数カ月以上かけて、これまでの経緯ということで説明されていますけれども、本当に努力をしてきた。いろんなことがあったと思いますよ。こういう思いにこたえるというのが、今、行政として--これは、どうしてもできないという話なら別ですよ。だけど、第五福竜丸があって、そして、夢の島というのがそういう沿革の中でつくってこられている、やはり都民の全体のコンセンサスを得る、これはできますよ。なぜできないのかということを、具体的な説明がないじゃないですか。
 こうじゃないんですか。総合的に検討したということについていえば、結局、今、石原都政のもとで、ご存じのように、あの平和祈念館の建設も事実上棚上げになっている。こういうような政治情勢を勘案して、あなた方が判断してきているんじゃないですか。その辺はどうなんですか。

○安藤公園緑地部長 先ほど来るるご説明申し上げておりますように、公園管理者として、都市公園法の趣旨にのっとり、その公園にゆかりがあるものについて記念碑として受け入れてきた。これにつきましては、第五福竜丸もエンジンも同じでございます。
 したがいまして、公園管理者として、都民サービスのために、あるべき公園管理という観点から判断しているものでございます。

○池田委員 第五福竜丸保存、そしてエンジンを、そういうことでわかって、これを置いた。これは積極的なことで、大いに結構なことです。そして、先ほど来私がいうように、そういう第五福竜丸の展示館、これとの一番大きな深いそういう結びつきがある、まさにゆかりがあるんじゃないですか、この平和の像というのは。
 戦争に反対しよう、核兵器をどうしてもなくさなければいけない、そして、未来に向かって子どもたちがしっかりとこれを受け継いで、二十一世紀、早くそういう状態をつくりたい、こういう思いがあるじゃないですか。これを、ゆかりがない、こんなことで私は切ることはできないと思うんです。
 局長、どうですか。局長に答えてもらわなければ、だめですよ。

○山下建設局長 お話がございます平和に対する希求、これを皆さんが求めているということについては、非常に大事なことであるというふうに思います。しかしながら、ご承知のとおり、部長がこれまでもご答弁申し上げてまいりましたように、公共施設としての公園において、寄贈を受けながら、こういう像を置いていくということにつきましては、先ほど来ご説明しておりますように、深いゆかりがなければならないというのが解釈としてございます。
 この整理表にもございますように、都立公園内において設置する記念碑につきましては、当然その例外ではございませんので、広く都民のコンセンサスが得られるものであるというようなこと、あるいは、設置に当たってはゆかりが深いというようなことなどを総合的に勘案した結果、私どもとしては非常に困難であるというふうに考えているところでございます。よろしくご理解のほど、お願いしたいと存じます。

○池田委員 それはだめですよ。今、答弁いただいたようなものではないんですね。今、やはり平和だとか核廃絶を求める思いというのは、どのような政治的な立場にある人でも、私は一致する問題だというふうに思うんです。
 私は、最後にしますけれども、都議会が見識を持って、子どもたちのこの願いにこたえて、この請願を採択する、そして都民の皆さんの負託にこたえるように強く希望して、発言を終わります。

○新井委員 それでは、世界の子どもの平和像の請願についてですけれども、第五福竜丸のそばにエンジンが展示をされているわけですけれども、そのエンジン展示に至る経過について教えてください。

○安藤公園緑地部長 第五福竜丸エンジン展示の経緯でございますけれども、第五福竜丸の廃船後に、同船のエンジンを登載しました第三千代川丸が、昭和四十三年、三重県熊野灘沖で座礁し、沈没いたしました。平成八年、エンジンが引き上げられ、第三千代川丸の船主に戻された次第でございます。
 平成十一年一月に東京都に寄贈され、平成十二年一月から、第五福竜丸船体の関連部品として、ゆかりのある都立夢の島公園で展示公開しているものでございます。

○新井委員 このエンジンの展示に至る経過ということで、今お答えいただいたんですけれども、私の方でも調査をしてみましたらば、一九九七年にこの第五福竜丸のエンジンを東京夢の島へ都民運動というような結成集会がございまして、そして九八年には、都議会の方へ、第五福竜丸エンジンと船体との東京夢の島での再会と核兵器による被爆の承認としての第五福竜丸の恒久保存を求める請願が、四百二十一団体、二万四千九百三十三名の署名で出されてきています。そして、東京都庁の前でこのエンジンの贈呈式というものが行われまして、非常に多くの百五十名という市民の方あるいは子どもさん方が参加されて、二月二十日から、和歌山からずっと回りまして東京にエンジンが帰ってきて、お帰りなさいというような集会まで行われたということで、このエンジンが第五福竜丸のそばに展示されるに当たりまして、非常に多くの市民の方々あるいはお子さん方が関係して、そして今のエンジンが展示されているという経緯があるわけです。
 こういう経緯を見ますと、非常にたくさんの市民がかかわってきたということについて、どんなふうに評価をなさっていらっしゃいますか。

○安藤公園緑地部長 世界の子どもの平和像につきまして、大勢の子どもを含む市民がかかわってきたわけでございますが、それにつきましては、子どもたちを含む市民による平和を願っての自主的な活動と受けとめております。

○新井委員 そうなんです。自主的に平和を考えようということで行っているわけですけれども、先ほど来、この平和の像に関してはゆかりがないというふうにお答えになっていらっしゃるんですね。エンジンと平和の像というふうに物の関係で見ますと、確かにゆかりがないといえばないかもしれないんですけれども、第五福竜丸の展示館ができて、そしてエンジンが展示されて、そして今回の平和の像ができてという流れを見ますと、多くの市民や子どもたちがかかわってきたという流れで見ますと、非常に大きなゆかりがあるというふうに私は考えるわけなんです。
 そういう意味では、ゆかりがないから設置ができないというのは、ちょっと納得がいかないかなというふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。

○安藤公園緑地部長 私ども、再三ゆかりという言葉でご説明申し上げておりますが、ゆかりという趣旨は、その公園の歴史的、地理的沿革を持ったものでなくてはならないという意味でゆかりというふうに使っておりまして、そういう意味で、皆様方、世界の子どもの平和像の活動をしていらっしゃる方とはちょっと考え方が違うのかなということはあろうかと思いますが、私どもはあくまでも、公園管理者として公園を管理する立場からしますと、都市公園法の趣旨にのっとりまして、また都民コンセンサスが得られるというような観点から、オープンスペースに記念碑を置くについては、やはり合理的な基準が必要であるというふうに考えております。
 その基準としまして、先ほど申しました地理的沿革、歴史的沿革というものが、記念碑として寄贈を受ける場合に求められているというふうに考えておる次第でございます。ご理解をお願いします。

○新井委員 ゆかりという言葉のとらえ方で、すれ違いということなんですけれども、本当に今、日本は非常に平和な生活を送っているわけですけれども、国と国との戦争ということだけではなくて、昨年来はテロということも起こりまして、平和ということを考える機会というものが非常にふえたというふうに思うんです。
 子どもたちが平和を考えようということで、一生懸命、長い間かかわってやってきたという思いをぜひ大切にしてあげたいということもございまして、何とか設置をお願いして、終わります。

○田代委員長 ほかにご発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕

○田代委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第二三一号は不採択と決定いたしました。

○田代委員長 次に、一三第二四七号、都市高速道路王子線付属街路第三号線の整備に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○岩永道路建設部長 整理番号3の請願一三第二四七号をお開き願います。
 これは、都市高速道路王子線付属街路第三号線の整備に関する請願でございまして、北区、榎本博さん外九百九十七名の方から提出されたものでございます。
 その要旨は、本路線の整備に当たっては、次の三点のことを実現していただきたいというものでございます。
 一つは、附属街路第三号線は、周辺住民の利便性や防災対策、緊急時の対応等、安全性を重視した生活街路を基本とし、王子街道に連絡する相互交通とすること。二つ目は、従来どおり、明治通りから右折して附属街路第三号線へ進入できるようにすること。三つ目は、附属街路第三号線の建設に当たっては、多くの地域住民の意向が十分に反映できるよう、住民と協議し、整備を進めることというものでございます。
 現在の状況ですが、本路線は、北区王子一丁目の北区道第六五号、通称王子街道を起点とし、堀船一丁目の環状第五の二号線、明治通りを終点とする幅員十メートル、延長五百メートルの高速道路の附属街路でございます。
 当該道路は、昭和六十一年十一月に自転車道併設の一方通行道路として事業化いたしましたが、本路線のあるJR京浜東北線と明治通りに挟まれた地区は、幅員五ないし六メートルの一方通行の細街路が入り組んでおりまして、沿道住民からは整備についてさまざまな意見がございました。
 そこで、地元北区を中心に協議を進めました結果、地元では相互交通化の方向づけがなされ、交通管理者とも合意を得たところでございます。
 一方、明治通りからの右折進入に伴う交差点の設置につきましては、近接して溝田橋交差点や首都高速道路の出入路があり、安全確保の観点から、現段階で交通管理者の合意を得ることは困難な状況にあります。
 以上でございます。

○田代委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○池田委員 今、高速王子線附属街路の第三号線の整備についての説明がありましたけれども、請願を提出した北区昭和町地区のまちづくり協議会は、この附属街路周辺の町会がもちろん参加してつくられている会だと思うんですね。しかし、高速王子線に一番近く接している町会である堀船一丁目の住民の人々の意見を聞いているんでしょうか。
 町会長さんは、請願書に判こを押したそうであります。しかし、王子街道に連結する相互交通にすることについては、この附属道路に隣接する住民の方々たちを含む合意にはなっていない、こういう状態なのではないですか。
 この間、北区を交えて話し合い、協議がなされてきたというふうに聞いておりますけれども、経過と現状を説明してください。

○岩永道路建設部長 経過をまずご説明いたしますが、この路線でございますけれども、昭和六十一年に都市計画決定されまして、同年十一月、自転車道併設の一方通行路として事業認可をいたしております。
 その後、地元北区より相互通行化の要望がございまして、幾度ともなく交通管理者とも調整を進めてきております。平成九年十一月に、この附属三号線につきましては、相互通行化、明治通りからの右折進入は不可ということで、警視庁とも協議が成っております。さらに、地元主催の懇談会でもこの案を提示いたしまして、平成十二年五月、説明をした経緯がございます。
 それから、沿道町会でございますが、堀船一丁目町会及び周辺の町会で成りますが、栄町親和会外三町会より要望書がございました。ところが、これが相反する要望書ということで、北区に提出されました。これが平成十二年十月でございまして、この間、北区を中心にこの地域の要望の調整をしてまいりました。
 今回出されましたのは、これらの調整が相なりまして、明治通りからの右折進入、それから相互交通を要望とするということで請願が出されたと、このように聞いております。

○池田委員 東京都は実際に、高速王子線に一番近い近隣の町会の方はもちろんですが、住民の人たちの話は聞いていますか。

○岩永道路建設部長 本路線は区道でございまして、実際の調整につきましては北区を中心に調整を進めておりまして、私どもは、北区さんの方からその調整の経過については随時聞いてございます。

○池田委員 東京都は、北区の仕事だから、北区から話を聞いていると。北区の方は、どうも全体の合意がまだまだできていない中で、いわば一番影響を受ける町会の住民の皆さん方の合意ができていないままに事を進めているやに感じられるんですね。
 私は、先日、現地を見てまいりました。そして、ここの石神井川沿いの高速王子線沿線に住む住民の方たちの話を聞きました。この方たちは、高速王子線の環境対策について、東京都や首都高速道路公団や北区に対して、沿線地域住民の健康な暮らしを守りたい、静かな環境を、こういうことの要請をして、話し合いを粘り強くやってきた。その結果、七メートルの防音壁をつくるとか、それからトンネルからの排気塔、現地を見ておられる方ならわかると思うんですけれども、飛鳥山をトンネルでくぐらせて、そして向こうへ入っていくわけですけれども、そこのトンネルの排気塔に電気集じん機装置をつけるなど、一番身近な住民の皆さんたちはそういう運動をやられてきているわけですね。
 そして、こういう方たちの頭越しに、今お話があったように、北区の方では、あの明治通りの右折は、どうも交通管理者がだめだといったからとか、それから相互交通ということについては、幾つかの町会の方たちの要請が出てきたからというふうになっているようであります。
 しかし、住民の方たちが、こういう意見を上げているんです。私のところにも、こういう意見が参りました。皆さんのところにも行っているかもわかりません。幾つか紹介したいと思うんです。
 高速道路の騒音、排気ガスに加え、側道の騒音や排気ガスがさらに増加。環境、健康問題が懸念される。現在、一日千台。これは七時から午後七時までだそうですが、これがどれだけふえるか、これは予想がつかない。それから、新しい側道と結ぶ既存の道路が狭い。区が計画する、現在のテニスコートを一部買収しての仮称、提案道路というのがあるんですね。これが具体的にできないうちに側道だけが双方交通で完成する、こういうことになると、既存の狭い道で大きな負担と混乱が生じる、こういうふうにいっているんです。そういうことから、堀船一丁目町会では、町会の役員さんと沿線住民代表で三号線問題の検討委員会を設置し、協議を継続しているというんですよ。そして、双方向通行について何らかの結論は出ていない。以上のように、現在の時点をぜひ考えてほしい、こういうふうに地元の方たちはいっていました。
 そこで伺うんですけれども、整備する側道、今、地元の人は千台ぐらい通るというふうにいっていました。これが二車線の双互交通になったときにはどうなるのでしょうか。

○岩永道路建設部長 この地域は細街路が入り組んでございまして、その中の一つの路線ということで、将来の交通の予測については現段階で行っておりません。

○池田委員 そういう地元の人たちの、将来のものについてどうなんだろうというふうな心配にも具体的には答えられないような状態で、今、双互交通を決めるというのは、やはりいろいろ問題が出てくるというふうに思わざるを得ないと思うんですね。
 それでは、石神井川の左岸の方、大蔵省の印刷局があるところですね。そこに河川管理道路ができるというふうに聞いておりますけれども、道路幅などを含めてどういう状態につくろうとされているのか、ご説明ください。

○鈴木河川部長 溝田橋からJR京浜東北線までの区間につきましては、両側に河川管理用通路を設置いたします。これは、幅が四メートルでございますが、有効幅員は三メートル六十センチ程度でございます。私どもとしては、一部植栽等を施した上、遊歩道として整備してまいります。

○池田委員 地元の方たち、堀船地域の一番隣接する人たちの意見も、それから、上中里といって若干東の方に離れた町会の方たちも含めて、ここの管理道路を明治通りへ行く北行道路にしてほしい、そして一方通行で使うと。このことは、みんな地域の町会の、また住民の皆さん方が一致している問題なんですね。
 そして、ここは、先ほどいいましたように、印刷局の用地などを協力してもらって、やることが可能なんだとすれば、これはやはり十分検討するべきなんじゃないか。今、河川部長から話がありましたように、遊歩道というふうな話がありましたけれども、そういう地元の方たちの意見を受けて、いろいろ検討していく。そのことを私は強く要望したいと思うんです。
 ところで、実際の高速王子線のトンネル、本線のランプ、それから、石神井川そのものを移すわけですから、移設するわけです。それから、今いわれた溝田橋のかけかえ工事、大変な工事がまだまだたくさんあるんですね。こういう工事の完成、それぞれいつごろを予定しているんですか。

○岩永道路建設部長 この王子線の完成時期でございますが、トンネルの部分を含めまして平成十四年度の予定と聞いております。
 また、この首都高速の出入り口の完成時期でございますが、先ほどお話がございました石神井川のつけかえ工事や環状第五の二号線の拡幅工事と競合しておりまして、ちょうど橋梁部の支障物件の移設工事にも時間を要するということから、現在、事業期間の延伸について検討しているというふうに聞いております。

○池田委員 本線の方は十四年度に一応完成するというふうにいわれているけれども、実際に供用してあの地域の全体の交通網がはっきりしてくるというのが--今いったように、石神井川そのものを移設する、それから道路の方の、挟んで溝田橋のかけかえもやらないといけない。一年や二年じゃできるはずないと思うんですが、その辺はどうなんですか。

○岩永道路建設部長 正確に要する事業期間というのは現在、検討中でございますが、お話のように、あれだけの大規模な工事ですので、一年程度ですぐ供用開始になるものとは現時点では考えておりません。

○池田委員 どのぐらいの先まで見て工事をするかというようなことまで考えておられるんだろうと思うんですけれども、いずれにしても私は、やはり住民間で意見が一致していない、側道を二車線の相互交通にする問題は、今、結論を急ぐ、こういうことは将来に禍根を残すことになると思うんですね。住民の皆さん方、地域で生活をしている皆さんの問題ですから。この問題は、今後やっぱり地元住民の合意を得ることが重要だ。
 先ほどいいましたように、工事だって、実際に先にかなり延びていくわけですよね。一年、二年で完成するなんていうわけにいかない問題。そういう時期があるわけですから、この辺を、やはり住民の皆さん方の合意形成のための期間に、時間にしていくべきだ。ですから、私は、この項は保留にしていくべきだと。
 それから、二項の中で明治通りからの右折、これは地元の皆さん方は一番知っておられるんですけれども、これがやられなくなると大変なことになるんですね。現場を知っておられる方ならわかると思うんですが、今、右折して現道路に入ってくることができなくなると、実はかなり先の方まで、都電の梶原という停留場があるんですが、そこまで行かなければ右折できないんですよ。
 そういうことや何かで、地域の方たちは、現状、今右折ができているんだから、これはこのまま現状でも、道路整備が進んだ中でも右折ができるようにしてほしい、こういう気持ちを持っておられる。
 それから、三項の今後の地域の住民の意向を十分反映できるようにと、これは当然な話でありまして、そういう立場から道路整備を進めていくべきだ、このことを強く発言して終わります。

○田代委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第三項は、趣旨採択とすることにご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田代委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二四七号中、第三項は趣旨採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で建設局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時二十一分散会

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