委員長 | 倉林 辰雄君 |
副委員長 | 竹下 友康君 |
副委員長 | 東ひろたか君 |
理事 | 谷口 卓三君 |
理事 | 三原 將嗣君 |
理事 | 田島 和明君 |
町田てるよし君 | |
福士 敬子君 | |
小礒 明君 | |
沢西きよお君 | |
藤岡 智明君 | |
小竹ひろ子君 | |
野村 有信君 | |
土持 正豊君 |
欠席委員 なし
出席説明員住宅局 | 局長 | 戸井 昌蔵君 |
次長 | 三上 雅之君 | |
総務部長 | 清水 巖君 | |
住宅政策担当部長 | 小川 富由君 | |
連絡調整担当部長 | 渡利 紘司君 | |
開発調整部長 | 小関 尚久君 | |
区市町村調整担当部長 | 井上 克彦君 | |
臨海住宅整備担当部長 | 三浦 靖夫君 | |
建設部長 | 青木 治道君 | |
建設推進担当部長 | 矢口 哲也君 | |
参事 | 大森 勝海君 | |
管理部長 | 石橋伸一郎君 | |
管理制度改革担当部長 | 阿部 亨君 | |
営繕担当部長 | 小林 計代君 | |
不動産業指導部長 | 今井 浩司君 | |
多摩都市整備本部 | 本部長 | 田原 和道君 |
管理部長 | 長野 宏君 | |
事業企画担当部長 | 二ノ宮 博君 | |
建設計画部長 | 山崎 俊一君 | |
建設局 | 局長 | 古川 公毅君 |
次長 | 有手 勉君 | |
道路監 | 石河 信一君 | |
総務部長 | 森澤 正範君 | |
用地部長 | 稲熊 明孝君 | |
道路管理部長 | 磯邊 武一君 | |
道路建設部長 | 小峰 良介君 | |
公園緑地部長 | 中田 勝司君 | |
河川部長 | 高本 正彦君 | |
市街地整備部長 | 梶山 修君 | |
企画担当部長 | 小島 信之君 | |
総合調整担当部長 | 安藤 明君 | |
道路保全担当部長 | 鈴木 進君 | |
道路計画担当部長 | 柿堺 至君 | |
公園管理担当部長 | 平井 和之君 | |
調整担当部長 | 市原 博君 | |
特命担当部長 | 岩永 勉君 | |
特命担当部長 | 依田 俊治君 |
本日の会議に付した事件
多摩都市整備本部関係
報告事項(説明・質疑)
・平成十二年度東京都一般会計予算(多摩都市整備本部所管分)の繰越しについて
・平成十二年度東京都新住宅市街地開発事業会計予算の繰越しについて
・平成十二年度東京都多摩ニュータウン事業会計予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)一三第四二号 神奈川中央交通多摩営業所(バス車庫)の建設に関する陳情
住宅局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都営住宅一三H-一〇一北(東村山本町)工事請負契約
報告事項
・平成十二年度東京都一般会計予算(住宅局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・東京都住宅政策審議会答申について(説明)
請願陳情の審査
(1)一三第六八号の二 老人福祉手当、老人医療費助成等の制度復活と介護保険の減免支援策に関する請願
(2)一二第六四号 足立区保木間五丁目都営住宅のエレベーター設置等に関する陳情
(3)一三第二号 荒川区町屋六丁目における都営住宅の建設に関する陳情
(4)一三第一七号 足立区保木間五丁目都営住宅の自転車置場塗装替えに関する陳情
(5)一三第三五号 都営住宅の共益費徴収に関する陳情
建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・神田川・環状七号線地下調節池(第二期)シールド工事請負契約
・晴豊一号橋(仮称)下部工事(その三)請負契約
・晴豊一号橋(仮称)下部工事(その四)請負契約
・霞川調節池工事(その五)請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成十二年度東京都一般会計予算(建設局所管分)の繰越しについて
・平成十二年度東京都市街地再開発事業会計予算の繰越しについて
・平成十二年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて
・平成十二年度東京都用地会計予算の繰越しについて
請願陳情の審査
(1)一二第一二七号 放射第一九号線拡幅工事計画の早期事業化に関する請願
(2)一二第八一号 第五福竜丸展示館への「世界の子どもの平和像」設置に関する陳情
(3)一三第四三号の二 都立祖師谷公園付近の防犯対策、事業化区域の整備及び都市計画の見直しに関する陳情
○倉林委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上のようでありますので、さらに十名を追加いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認め、そのように決定をいたしました。
○倉林委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介をいたします。
議事課の齊藤さゆりさんです。議案調査課の柴田弘美子さんです。よろしくお願いをいたします。
〔書記あいさつ〕
○倉林委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅局及び建設局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、並びに所管三局関係の予算の繰り越しに関する報告の聴取及び住宅局関係の東京都住宅政策審議会答申の報告聴取、並びに所管三局関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項のうち住宅局関係の東京都住宅政策審議会答申につきましては、本日はいずれも説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うことにいたします。また、その他の報告事項につきましては、本日、説明聴取後、質疑終了まで行いたいと思いますので、ご了承を願います。
これより多摩都市整備本部関係に入ります。
初めに、先般の組織改正に伴い幹部職員に異動がありましたので、多摩都市整備本部長から紹介がございます。
○田原多摩都市整備本部長 平成十三年四月一日付の組織改正におきまして、これまでの企画推進室と宅地販売課を統合いたしまして、事業企画課を設置いたしました。これに伴いまして、本人の異動はございませんけれども、従来の企画推進担当部長が事業企画担当部長へと名称変更になりましたので、ご紹介させていただきます。
事業企画担当部長の二ノ宮博でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○倉林委員長 紹介は終わりました。
○倉林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○長野管理部長 平成十二年度の一般会計外二会計の予算の繰り越しにつきまして、ご報告申し上げます。
今回ご報告させていただきます繰り越しは、いずれも明許繰越であります。
ご案内のとおり、繰越明許費は、地方自治法第二百十三条の規定で、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき、当該年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができるというものでございます。
それでは、お手元の資料1、平成十二年度繰越説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。繰越明許費の総括表でございます。
一般会計、新住宅市街地開発事業会計及び多摩ニュータウン事業会計の三会計につきまして、それぞれ予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及び財源内訳を記載しております。
平成十二年度から十三年度への繰越額は、翌年度繰越額の欄に記載してありますように、一般会計が四億四千六百七十九万九千円、新住宅市街地開発事業会計七千五百九十六万六千円、多摩ニュータウン事業会計四千二百万円。この多摩ニュータウン事業会計は、本年度から新設した会計でありまして、いわゆる繰越元の会計は相原小山開発事業会計でございます。以上の三会計合計で、五億六千四百七十六万五千円でございます。
なお、財源は内訳欄に記載のとおりです。
次に、繰越内容につきまして、事業別にご説明を申し上げます。
二ページをお開き願います。一般会計でございます。
新都市開発関連公共事業ですが、街路築造工事の施行に際し、関係機関との調整に日時を要したこと、及び用地買収に伴う権利者の物件移転に日時を要したことなどのため、委託料、工事請負費及び補償補てん及び賠償金の一部を翌年度に繰り越すものであります。繰越額は四億二千六百十二万六千円でございます。
次に、三ページをお開き願います。
土地区画整理事業ですが、権利者の物件移転に日時を要したため、補償補てん及び賠償金の一部を翌年度に繰り越すものであります。繰越額は二千六十七万三千円でございます。
次に、四ページをお開き願います。新住宅市街地開発事業会計でございます。
宅地造成事業ですが、街路築造工事の施行に際し、関係機関との協議に日時を要したことなどのため、工事請負費の一部を翌年度に繰り越すものであります。繰越額は六千四百九十六万六千円でございます。
次に、五ページをお開き願います。
公共施設整備事業ですが、下水道管埋設工事の施行に際し、関係機関との協議に日時を要したことなどのため、工事請負費の一部を翌年度に繰り越すものであります。繰越額は一千百万円でございます。
次に、六ページをお開き願います。多摩ニュータウン事業会計でございます。
相原小山区画整理事業ですが、街路築造工事の施行に際し、関係機関との協議に日時を要したため、工事請負費の一部を翌年度に繰り越すものであります。繰越額は四千二百万円でございます。
以上、簡単でありますが、平成十二年度予算の繰り越しにつきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○倉林委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対しご質問がありましたら、ご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認め、報告に対する質疑は終了いたしました。
○倉林委員長 次に、陳情の審査を行います。
一三第四二号、神奈川中央交通多摩営業所(バス車庫)の建設に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○山崎建設計画部長 お手元の資料2をごらんいただきたいと思います。
陳情一三第四二号は、八王子市にお住まいの小泉一夫さんから提出されたものでございます。
その趣旨は、八王子市南大沢三丁目に建設予定の神奈川中央交通多摩営業所、バス車庫についてのものでございまして、静穏な住環境確保の観点から、次のことを実現してほしいとの要望でございます。
その第一は、バス車庫の建設工事を中止し、地域住民と話し合いを持つよう同交通に働きかけること。第二は、地域住民の意向を尊重して、この問題解決に当たること。第三は、平成二年三月に八王子市長が告示しました南大沢三丁目地区計画の変更を八王子市に働きかけること。第四は、営業所建設予定地付近にあります南大沢三丁目地内の空地を新しい営業所とする解決策を講じることを要望しているものでございます。
次に、現在の状況についての説明に入りたいと思います。
その前に、バス車庫の概要と経緯につきまして、次ページに参考として掲げてございますので、ごらんいただければと思います。
戻っていただきまして、現在の状況でございますが、当該地のバス車庫は、多摩ニュータウンを中心としました地域住民の利便に供するバスの運行に必要な施設、いわゆるバス車庫として、平成二年三月に告示されました南大沢三丁目地区計画において位置づけられております。
東京都は、この陳情につきまして、地元市であります八王子市、陳情者がお住まいの明日見らいふを建設いたしました東京都住宅供給公社、それから神奈川中央交通株式会社との間で、この陳情、要望についての対応策を調整してまいりました。また、並行しまして、平成十二年七月以来、陳情者等に対しまして個別に説明を行うとともに、八王子市と共同で住民説明会の開催を実施するなど、問題解決に努めてまいりました。
その結果、バスの出入り口を、当初は住宅地に隣接する位置にあったわけですけれども、これを住宅地から離した方に変更する、また、住宅地とバス車庫の間におおむね十五メートル程度の植樹帯をバスの営業所の敷地内に設けること、さらに、事前事後の環境調査を実施すること、低公害車のバスの計画的導入を図る等について合意いたしております。これらにつきましては、公社及び神奈川中央交通株式会社が可能なものから実施に移しているところでございます。
その上で、神奈川中央交通は、建物等の建設工事を二月下旬に着工いたしまして、既に基礎工事や鉄骨工事など主要な工事は終了し、七月下旬に竣工、八月に営業開始の予定と聞いております。
なお、陳情にございます営業所建設地付近の空地につきましては、用途地域が第一種中高層住居専用地域に指定されておりまして、バス車庫が建設できない土地でございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○藤岡委員 私は、陳情一三第四二号について意見を述べます。
良好な環境にある公社ケアつき高齢者住宅や都民住宅の隣接地に百十三台もの大規模なバス車庫が建設されることによって、ついの住みかの環境が阻害をされる、健康と安全が脅かされることは、居住者にとっては大変深刻な問題であります。
募集要項で建設計画を知らせているといっても、入居者の中には、敷地造成工事が行われるに至って初めてこのことを知った人も少なからずおられるわけであります。こうした入居者に、この間、誠意ある説明、対応がなかったことは極めて残念なことです。関係四者、東京都、八王子市、公社、神奈川中央交通の調整結果の説明だけで、入居者の意思は反映されているとは到底いえないわけであります。
東京都では、多摩ニュータウンの未利用地を民間企業に売却する方針に転換しております。今後、既存の住宅地の良好な環境が脅かされるような高層マンションや施設の建設もあり得ることであります。こうした場合、住民に誠意ある説明と対応、そして配慮が一層強く求められているわけであります。
この陳情が不採択になるということは、今後の多摩ニュータウンのまちづくりに対する東京都の意思が問われることにもなるわけであります。今後進出する民間企業に対しても、誠意ある住民説明と配慮を徹底することを意見として述べ、陳情の趣旨を採択することを求めます。
以上です。
○福士委員 私の方からも、この陳情者の理由について、告知義務違反を犯したとか譲渡契約は不法なものであるとか、穏やかならぬ言葉が入っておりますので、確認の意味を含めて何点か質問をさせていただきたいと思います。
陳情理由の中で、入居者の大半は契約時にバス車庫建設を知らされず、公社は告知義務違反を犯したというふうにおっしゃっておいでになりますが、当時の状況についてちょっとご説明をいただきたいと思います。
また、最初の入居者数はどのくらいだったのか、それもあわせてお答えください。
○山崎建設計画部長 募集契約時の車庫の告知の状況でございますが、明日見らいふ南大沢は、当初、第一期としては平成七年の九月、第二期としては平成八年の二月に募集しておりますが、このときに用いました募集のパンフレットでは、隣接地にバス車庫が建設される予定ということについては触れてございません。その後の平成九年三月の再募集時のパンフレットでは、事前了解事項として記載されております。また、平成十二年八月のパンフレットでは、さらに案内図上に図示してございます。
当初の入居戸数でございますけれども、第一期、第二期合わせまして、総募集戸数が三百十七あるわけでございますけれども、百九十三戸でございます。
○福士委員 三分の二の方が知らなかったということですから、お怒りもごもっともかなという感じはするんですけれどもね。ちょっと意見を抜かして、次々と伺ってまいります。
それから、都と神奈川中央交通間でバス車庫用地として譲渡契約が締結された後に用途変更ということが、また書かれておりますが、それについてもちょっとご説明ください。
○山崎建設計画部長 通常、新住宅市街地開発事業の区域内における用途地域の設定でございますけれども、これは、まちの成熟とともに変更するという方法をとっておりまして、当初は住居系の用途を設定しておきまして、具体的な用途が定まった段階で、用途地域の、いわゆる都市計画の変更を行ってきている、こういうやり方をしております。
当該位置につきましては、昭和六十一年三月にバス会社と譲渡契約を締結しておりまして、この段階で用途が確定したということで、平成二年の三月に第二種住居専用地域から準工業地域に都市計画の変更をした、こういうものでございます。
○福士委員 もう少し……。神奈川中央交通が住民への事前説明もせずに建設工事に着手ということもおっしゃっておいでになるんですが、説明義務についてはどうなのか、お伺いをしておきます。
それからまた、都の指導がどのようにされているのかも、あわせてお答えください。
○山崎建設計画部長 東京都は、平成十二年の三月以来、神奈川中央交通に対しまして、周辺住民と話し合い、事態を円満に解決するように重ねて指導してきております。
こういうこともありまして、神奈川中央交通は、バス車庫建設工事に先立ちまして、平成十二年の六月以降平成十三年一月まで、計四回、明日見らいふの住民の方々に説明会を開催してきております。出席者は、延べで四百七十八人と聞いております。
○福士委員 割と詰めて説明はされたということですが、もう一点、バスの車庫の建設予定地付近に適切な空き地がありますよというようなことが、この陳情項目の中に入っているんですけれども、その場所をバス車庫とする解決策を講じることについてはどういうふうになるのかなという疑問が残ります。この場所についてはどんな状況なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
○山崎建設計画部長 冒頭の説明でも若干触れさせていただきましたけれども、陳情者がお示しになっております南大沢三丁目の土地でございますけれども、現在のバス車庫の用地に比べましても、道路条件が劣る等の問題がございます。また、先ほど申しましたとおり、用途地域が第一種中高層住居専用地域に指定されており、バス車庫が建築できないという土地でございます。
なお、もう少しかみ砕いてご説明させていただきますと、現在のバス車庫の場所は、尾根幹線よりスムーズに入れるような構造になっておりますけれども、陳情者がお申しの土地につきましては、尾根幹線よりぐるりと巻いて高低差を解消するというような道路条件ということもありまして、条件が現在地の方がすぐれているのではないか、こんなふうに考えておる次第でございます。
○福士委員 都も神奈川中央交通も、住民に対して建設に関する説明というのはどのくらい行われているのか、日時と回数と説明内容についてもちょっと伺っておきます。
○山崎建設計画部長 東京都でございますが、平成十二年の七月、それから同年の八月、平成十三年の一月、これは八王子市との合同の説明会でございますけれども、都合三回、居住者の方々に、バス車庫に関する皆さん方の要望、それに対する対応等、四者で調整した結果等の説明をしてございます。出席者は、延べ百六十名になってございます。
このほかに、陳情者の方々が来庁された際の対応ですとか、電話とかファクスでのやりとりなど、何度となく対応させていただいております。
○福士委員 神奈川中央交通は先ほど伺って、今回、都の説明がこれだけあったということですが、いただいた資料で、従前計画と今回植樹帯もつくられた修正計画が出されていますが、本当だったら、最初からこういう計画が出て当たり前なんじゃないのかなという気はするんですけれども、とりあえず入り口の変更や植樹帯の設置などという対応は、住民との話し合いの中で出てきたから、こういうものができたんですよという理解でよろしいのでしょうか。
○山崎建設計画部長 先ほど来申し上げていますように、都、バス、あるいはさまざまな説明会なり打ち合わせ、ご要望をお聞きする機会、そういう中でいろいろお聞きしたりお話ししたり、そういう中から、バス車庫の出入り口の位置の変更ですとか、営業所の敷地内に植樹帯を設置するとか等々の対策を実施することを決定したものでございます。
○福士委員 この陳情者のいわれていることは、ずっと上から読んでくると、すべてもっともだと思われる気はするんですね。
特に問題点として、神奈川交通が土地を買収して、その後、自分たちの都合のいいように用途地域を変更したんじゃないかというふうに、それが住環境の悪化を招いていて、常に大企業とか行政の都合のよい思惑でさまざまな建設が進められているという気持ちが出ているんじゃないのかなという気が、これを拝見していると、するんですね。そのことは、一般住民が生活感覚で常に気になるところで、全面否定はできないというふうに私も思います。
しかしながら、私の知っている例では、逆に工業地帯に住宅が次々入り込んで、工場側が追い出されるという例もありますので、用途地域変更をすべて否定することはできないのかなというふうにも考えております。
ただ、さまざまな場面でどれだけ住民側と話し合いをして、合意の上で、どんなまちづくりができるかということが一番重要になってくるんじゃないかなと思うんですね。
今回に関しては、陳情者が示す土地にバス車庫を建設するということは、土地の高低差とかそういうものは、また造成してしまえば同じことだとは思うんですが、第一種中高層住宅の用途地域の変更もしなければいけないということも含めれば、同じ問題の繰り返しを場所をかえて行うにすぎないのかなという気がしますので、私は、住民側の条件整備提案による双方の歩み寄りもあったのかなという気がいたしますので、陳情者の願意には沿いがたく、否決とさせていただきたいと思います。
ただし、住民への早い段階での情報公開というのは、幾ら早過ぎても悪いということはないわけで、そこでトラブルが出るのを恐れて、なるべく最後まで隠しましょうといって、結局最後になってもめるというケースは多々ありますので、なるべく早く、わかった段階ですぐに情報公開をするということ、それから、話し合いによる合意はなるべく丁寧にやっていただくということを常に大事にしていただきたいということを要望として出させていただいておきます。
以上です。
○倉林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○倉林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一三第四二号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で多摩都市整備本部関係を終わります。
○倉林委員長 これより住宅局関係に入ります。
初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、住宅局長から紹介がございます。
○戸井住宅局長 それでは、去る四月一日付で人事異動のありました当局幹部職員を紹介させていただきます。
住宅政策担当部長の小川富由君でございます。臨海住宅整備担当部長の三浦靖夫君でございます。建設推進担当部長の矢口哲也君でございます。参事で住宅改善推進を担当します大森勝海君でございます。管理制度改革担当部長の阿部亨君でございます。
以上でございます。どうぞよろしくご指導のほどをお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○倉林委員長 紹介は終わりました。
○倉林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○戸井住宅局長 平成十三年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
今回ご審議をいただきますのは、都営住宅の建設に関する工事請負契約議案一件でございまして、建設戸数は公営住宅八十四戸でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。
○清水総務部長 それでは、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料1、平成十三年第二回都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんいただきたいと存じます。
工事請負契約議案の総括表でございまして、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由を記載してございます。
なお、契約の方法欄の括弧書きは、入札回数及び指名者数でございます。
資料の二枚目をごらん願います。資料の二枚目は、都営住宅一三H-一〇一北(東村山本町)工事概要でございます。
本件工事は、公営住宅八十四戸を建設するものでございまして、構造等は鉄骨鉄筋コンクリートづくり十四階建て一棟、契約の相手方はモリタ・多摩建設共同企業体、契約金額は九億九千七百五十万円、工期は平成十五年七月七日まででございます。
次のページに案内図、配置図、その次のページに平面図、断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
以上で工事請負契約議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○倉林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○倉林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、平成十二年度予算の繰り越しについて報告を聴取いたします。
○清水総務部長 それでは、平成十二年度一般会計予算、住宅局所管分の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
お手元の資料2、平成十二年度一般会計繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
一ページをお開き願います。一ページは、繰越明許費に係る繰り越しの総括表でございます。
予算現額は千八百八十五億五千九十一万余円で、これは、今回繰り越しとなりました公営住宅建設等事業など五事業にかかわる平成十二年度歳出予算現額の合計額でございます。このうち平成十二年度に繰越明許費として議決をいただきました額は、当初、補正議決額を合わせまして、合計で六百四億三千二百万円となっております。
今回、平成十三年度へ繰り越した額は、四百七十三億六百万円でございます。
二ページをお開き願います。二ページから六ページまでは、各事業ごとの内訳を記載しております。
まず二ページは、公営住宅建設等の事業でございまして、公営住宅建設、都営住宅スーパーリフォームなど四事業を合わせまして、翌年度繰越額は三百四十三億五千六百万円でございます。
繰り越しの理由は、説明欄に記載のとおり、建設工事の工程の関係や居住者との調整に時間を要したことなどによって、計画どおりの執行に達しなかったため、平成十三年度へ明許繰越を行ったものでございます。
三ページをごらん願います。三ページは、都施行型都民住宅建設事業で、翌年度繰越額は二十七億一千五百万円でございます。
繰り越しの理由は、建設工事の工程の関係などにより、計画どおりの執行に達しなかったためでございます。
四ページをお開き願います。四ページは、住環境整備事業でございます。この事業は、再開発住宅を建設するもので、翌年度繰越額は五億二千四百万円でございます。
繰り越しの理由は、建設工事の工程の関係などにより、計画どおりの執行に達しなかったためでございます。
五ページをごらん願います。五ページは、地域開発整備事業でございます。
翌年度繰越額は九億八千百万円で、繰り越しの理由は、建設工事の工程の関係などにより、計画どおりの執行に達しなかったためでございます。
六ページをお開き願います。六ページは、東京都住宅供給公社委託事業でございます。
翌年度繰越額は八十七億三千万円で、公社に委託しております既設都営住宅のエレベーター設置事業などでございます。
繰り越しの理由は、平成十二年度の最終補正予算で既設都営住宅エレベーター設置などの予算議決をいただきましたが、十二年度中に計画どおりの執行に達しなかったため、明許繰越を行ったものでございます。
以上で平成十二年度一般会計の繰り越しについてのご報告を終わらせていただきます。
○倉林委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対しご質問がありましたら、ご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認め、報告に対する質疑は終了いたしました。
○倉林委員長 次に、東京都住宅政策審議会答申について報告を聴取いたします。
○小川住宅政策担当部長 続きまして、東京都住宅政策審議会答申についてご説明申し上げます。
お手元の資料3に基づきましてご説明いたします。
一ページをお開き願いたいと存じます。
人口や経済が右肩上がりに拡大する時代が終えんし、成熟社会を迎えようとする中で、東京都の住宅政策も来るべき時代状況に的確に対応し得るものへと転換を図る必要があるとの認識のもとに、平成十二年四月、知事は、東京都住宅政策審議会に、二十一世紀の豊かで生き生きとした東京居住を実現するための住宅政策の展開について諮問いたしました。
本答申は、同審議会における平成十二年十一月十四日の中間まとめを踏まえ、平成十三年五月二十二日、住宅政策のビッグバンとして答申されたものでございます。
次に、この答申の概要についてでございますが、答申のポイントをまとめた表が添付されております。恐れ入りますが、八五ページのA3判の縦の表をお開き願いたいと存じます。
まず、Ⅰ、住宅政策をめぐる状況は、東京の住宅事情と住宅政策の変遷、東京居住の現状と問題点及び今後の社会経済の動向についてまとめております。
次に、Ⅲの新たな住宅政策への転換の方向では、住宅政策の目標を提示した上で、居住政策としての総合化、ストックの活用、市場の活用、地域の主体的な対応、説明責任の重視という五つの視点から、公と民、都と国、区市町村の間の新たな役割分担と連携のあり方を踏まえて住宅政策を見直すべきとしております。
続くⅢ、これからの住宅政策の課題では、あるべき居住像に沿って今後の課題を整理しております。
Ⅳ、住宅政策のビッグバンは、今回の答申の核となる部分であります。ここでは、今日必要な改革は、これまでとは全く異なる様相を呈する成熟社会に的確に対応し得るよう行うものであり、これまでの殻を破る大胆な発想と果敢な取り組みが不可欠であるとし、既成制度を徹底して見直し、施策の透明性、信頼性を確保しつつ、規制改革等を行い、市場を活用して最大限の効果を発揮する、まさに住宅政策のビッグバンともいうべき大いなる改革が必要であるとしております。
そして、住宅政策のビッグバンの主要な柱は、民間住宅市場の整備、誘導に向けた新たな施策の形成、展開と、居住基盤の構築を担ってきた都営住宅制度の抜本的改革の断行、さらにこの両者の有機的な連携でございます。
民間住宅施策の新たな形成と展開については、活力、選択、安心、住宅市街地の課題に対応して展開をすべきであるとしております。
都営住宅の抜本的改革については、公平性が確保されるとともに、都民共有の居住基盤として一層有効に機能するよう、公平、効率、活力、分権の視点から進めることが必要であるとしております。
都営住宅の抜本的改革と民間住宅施策との有機的連携では、都営住宅制度の改革の中で民間住宅施策を推進するための仕組みを整備し、有機的に連携させることにより、効果的、効率的に住宅政策を展開していくことが重要不可欠であるとしております。
次のⅤ、重点的に展開すべき施策の方向では、具体的な施策を提言しております。主なものといたしましては、民間住宅施策については、定期借家制度等を活用した若年ファミリー世帯向け賃貸住宅供給の仕組みとして、都心住みかえ応援システムをつくること、中古住宅市場の活性化に向け、中古住宅流通促進フォーラムの設置、家歴書の作成、キャリア住宅認定制度の導入を図ること、分譲マンション対策として、関連事業者のネットワークの形成を図ること、高齢者住宅対策として、あんしん住宅制度を基礎とした民間賃貸住宅市場の整備やバリアフリー化に取り組むことなどが提言されております。
都営住宅の抜本的改革については、入居資格や入居者選定方式の見直し、期限つき入居制度の導入、使用承継の見直しなど管理制度を改革するほか、公営住宅に民設民営方式を導入すること、都営住宅敷地を民間住宅、福祉・医療、産業、防災施設などに活用すること、将来目標を五〇対五〇に置いて、都営住宅の区市町村移管を推進することなどが提言されております。
都営住宅の抜本的改革と民間住宅施策との有機的連携では、南青山一丁目団地建てかえプロジェクトを都心居住推進のリーディングプロジェクトと位置づけ、都営住宅敷地を活用して魅力ある複合市街地を形成すること、都営住宅の空き家等を仮住居として活用し、分譲マンションの建てかえ等を推進することなどが提言されております。
さらに、国への提案として、住宅の流通に係る税制の改正や、期限つき入居制度、民設民営方式の導入等を可能とする公営住宅法の改正などを求めるよう提言されております。
最後にⅥ、今後の住宅政策の展開に当たってでは、整備水準、指標を設定し、施策の効果を検証すべきこと、施策の展開に当たっては、地域別の課題に留意すべきことが指摘されております。
以上で、東京都住宅政策審議会答申「二十一世紀の豊かでいきいきとした東京居住を実現するための住宅政策の展開について-住宅政策のビッグバン-」についてご説明を終わらせていただきます。
○倉林委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○藤岡委員 二点お願いします。
住政審に出した資料すべてをお願いいたします。
もう一点は、平成十年度住宅土地調査における都民の住宅状況のわかる資料。
この二点、資料要求します。
○倉林委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 ただいま藤岡委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出をお願いいたします。
○倉林委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、一三第六八号の二、老人福祉手当、老人医療費助成等の制度復活と介護保険の減免支援策に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○阿部管理制度改革担当部長 それでは、お手元の資料4、請願・陳情説明表をごらんください。
表紙をおめくりいただきまして、整理番号1の一三第六八号の二、老人福祉手当、老人医療費助成等の制度復活と介護保険の減免支援策に関する請願についてご説明申し上げます。
請願者は、中野区にお住まいの東京都生活と健康を守る会連合会会長の我伊野徳治さんでございます。
請願の趣旨は、都営住宅家賃減免制度を復活させることというものでございます。
次に、現在の状況でございます。
都営住宅の家賃減免制度につきましては、平成十二年三月に東京都営住宅条例施行規則を一部改正し、同年九月から新しい制度を実施しているところでございます。
改正前の減免制度は、第一に、住宅の広さや立地条件等の便益度が反映されない仕組みとなっていたこと、第二に、課税所得のみで収入認定しており、負担能力が正しく反映されていなかったこと、第三に、減免額の増加により適正な管理に重大な支障が予測されたことなどの問題点を有しておりました。
新しい制度の概要でございますが、第一に、居住者の所得に応じて一〇%から五〇%の減額率を設定しております。第二に、家賃負担能力を適切に把握するために、遺族年金等の非課税年金を所得に参入することとしております。第三に、一定金額以下の年収の高齢者世帯等に対しまして、減額率を七五%に設定しております。第四に、災害など特別の事情に基づく著しい生活困窮の場合、一定要件のもとに免除を継続することとしております。
また、既免除者のうち収入等一定の要件を満たす場合は、免除を継続し、五年間を経過した時点で運用状況等を勘案し、見直しを行うこととしております。また、既減免者につきましては、激変緩和のための負担調整を行うこととしております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言を願います。
○東委員 私は、今、議題になっている請願について、ちょっと申し上げておきたいと思うんです。
この中で、住宅局関係では、都営住宅家賃減免制度を復活させることというふうにありますけれども、これは住宅家賃の免除制度を復活してほしいという趣旨だというふうに私は聞いております。
実は、けさ方、東京都生活と健康を守る会の方々が、約三百人、全都から来ておられまして、住宅局の課長さんが対応しておられましたけれども、それぞれの団地のいろんな要求を住宅局に出して、それで解決方を要求する、お願いをするという行動が行われておりました。私も参加をちょっとしておったんですけれども、そこで聞いたことなんですが、府中に新町という団地があるそうです。ここで、九十三歳の女性の方だそうですけれども、この方の年金は、月額にして大体三万五千円だというふうにおっしゃっているんですね。時々、子どもさんから一万円だとか二万円をもらって、何とか生活してきた。この方が今度、家賃免除がなくなって、現在の時点では家賃が千五百円だそうです。
ところが、そういう状態ですから本当に大変で、去年の暮れには、その千五百円の家賃さえ四カ月も滞納したというんですね。そして、近所の人が発見したからよかったんですけれども、家賃は滞納、それから電話も水道も切られちゃっていて、電気やガスについても、その督促が来ていたそうです。たまたま近所の人がその状態を見つけて、それで子どもさんと連絡をとって、とりあえずは救助したわけですけれども、そういう状態があったというんですね。
高齢者は、この家賃だけじゃなくて、ご存じのとおり、とにかく介護保険料もあるわけですし、家賃もあるし、それからまた、この一月から医療費も上がっている、シルバーパスもあると。結局、あっちで取られ、こっちで取られということで、一つだけじゃなくて、総合的に、こういう高齢者にそういう負担が非常にかかってきている。
このご近所の方は、餓死寸前だったというふうにいっておられましたけれども、そういう状況もあるから、とにかく家賃の免除制度を復活してほしい、こういう要求を出しておりました。
私は江東区なんですけれども、江東区で、辰巳団地の七十五歳の女性のひとり暮らしの方なんですけれども、この方が、ほかのお近くの団地に行って、その団地から飛びおりて命を絶たれるという事件が起こりました。その方は、病気がちの方だったんですが、今いったようないろんな負担がかかってきて、やっぱり暮らしの心配、病気の心配、介護の心配、そういうものが重なってそういうことになったわけです。だから、それが一般的にそうであるとはいいませんけれども、そういう状況が現実に起こっているということを、私たちはやっぱり直視しなければいかぬと思うんですね。
きょうの交渉の中で、住宅局のある課長さんは、それは、ただ住宅局の家賃がそうなったからというだけじゃないわけで、生活全般にかかわることだから、府中市役所へ行って、福祉の方とも相談してほしいというふうに非常に優しくいっておられましたけれども、しかし、このことは、私も何回かそういう方と一緒に福祉事務所にも行ってきましたけれども、例えばひとり暮らしだったら、三万円以上の貯金があったら、なかなかとれないんですね。三万円以上の貯金通帳を持っていらっしゃったら、なかなかとれない。それから、生命保険だと、三十万以上の生命保険を掛けたら、それを引きおろせと、こういうことになるんですよね。
しかし、やっぱり高齢者の人たちは、そういう状態であっても、せめて死のときだけの葬式代はということで、わずかでも貯金をされている人がいらっしゃるわけですね。じゃ、そうであれば生活保護をと簡単にいうけれども、なかなかそういかない。やっぱりそういう実態があるわけです。
そういう点から見ても、私は、家賃の免除制度というものについては、ここでは七五%の免除はするということになっておりますけれども、やっぱりそれを復活させていただきたいなと。だから、この趣旨については、ぜひ採択をしてほしいというふうに思います。
ただ、このことについてはこれだけなんですが、後で、エレベーターとか町屋のいろんなあれも出ておりますから、一つ一つこうやって意見を申し上げるのも大変ですので、一括して申し上げておきますけれども、エレベーター設置なんかについてもいろいろ要求が出ておりました。
ある団地では、高齢者がよじ登って五階に上がっていらっしゃるというんですよね。それから、五階に寝ていらっしゃる方を、介護の人が、お風呂に入れるために三人がかりで抱えおろしてあげているという実態もある。
だから、エレベーターの設置については、住宅局もいろいろ努力をされていることは我々も十分承知しているわけですけれども、縦型の階段へのエレベーターの設置だとか、全住民が納得しなければなかなか難しいと。しかし、それも経済的な電気料の負担が一つの障害になって、なかなか全員の合意を取りつけることが難しいという条件もあるわけですね。そういう点をどうするか、これについても、住宅局として、家主として、やっぱり私は配慮していく必要があるんじゃないかと。
それからもう一点、町屋の話ですけれども、住宅建設に当たって、今後どんどん建設もやってもらわなきゃいかぬわけですけれども、近くに、ここに出ているようないろいろ病弱な方で、その振動やその他によって、それが非常に苦痛になる方もいらっしゃるわけですから、今後どんどん建てかえなんかを進めるに際しては、やっぱりそういう近辺の状況のことも十分に配慮して進めていただきたい、このことを私の意見として申し上げておきたいと思います。
以上です。
○倉林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○倉林委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第六八号の二は不採択と決定いたしました。
○倉林委員長 次に、一二第六四号、足立区保木間五丁目都営住宅のエレベーター設置等に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小林営繕担当部長 整理番号2、一二第六四号、足立区保木間五丁目都営住宅のエレベーター設置等に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、足立区にお住まいの保木間五丁目自治会会長木山昌吉さん外十七名でございます。
陳情の要旨は、足立区保木間五丁目の都営住宅に、エレベーターまたは各階にスロープを設置していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、既存の中層都営住宅へのエレベーター設置につきましては、四階建て以上であることなど一定の基準により、平成三年度から、居住者の意向をもとに、法的及び場所的な設置の可能性について調査を行い、財政状況を勘案しながら順次進めているところでございます。
本件の保木間五丁目三十二番には、三号棟、五階建て三十五戸、三十六番には、四号棟、五階建て五十戸及び五号棟、四階建て二十八戸がございまして、いずれも廊下型の住棟となっております。
各住棟のエレベーター設置について基礎的な調査を行いましたところ、法的及び場所的には設置が可能と思われますが、本件陳情者は、三棟百十三戸のうちの十八名でありまして、エレベーターの設置に必要な居住者全員の賛成が確認できない状況でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第六四号は保留と決定いたしました。
○倉林委員長 次に、一三第二号、荒川区町屋六丁目における都営住宅の建設に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○青木建設部長 整理番号3、一三第二号、荒川区町屋六丁目における都営住宅の建設に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、荒川区にお住まいの成田英子さんでございます。
陳情の要旨は、荒川区町屋六丁目団地及び町屋六丁目第二団地の建設について、平穏な日常生活確保の観点から、次のことを実現していただきたいというものでございます。
一、工事振動を現在値より可能な限り引き下げること、二、精神的カウンセリングを受けられるよう必要な手配を行うこと、三、工事により将来的に被害が発生した場合は補償を行うことというものでございます。
現在の状況でございますが、陳情者のお宅に隣接する町屋六丁目第二団地の建設工事につきましては、騒音、振動を抑制するため、低騒音、低振動型の機種を使用するなど、できる限りの対応策を実施してまいったところでございます。また、町屋六丁目団地の除却工事におきましても、一日当たりの重機の稼働台数を制限するなど、できる限り騒音、振動の抑制に努めてまいりました。
さらに、ほこりなどの苦情の申し出に対しましては、陳情者のお宅と隣接する工事現場との間に粉じん防止シートを設置しますとともに、ご自宅を訪問し、工事の方法などをるるご説明するなど、ご理解を求める努力を重ねてまいりました。
なお、工事に伴いまして家屋などに被害が生じた場合の対応につきましては、工事請負契約書の中で補償などについて定めてございますが、現在のところ、具体的な被害は発生しておりません。
以上のような状況でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第二号は保留と決定いたしました。
○倉林委員長 次に、一三第一七号、足立区保木間五丁目都営住宅の自転車置場塗装替えに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小林営繕担当部長 整理番号4、一三第一七号、足立区保木間五丁目都営住宅の自転車置場塗装替えに関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、足立区にお住まいの保木間五丁目自治会会長木山昌吉さんでございます。
陳情の要旨は、足立区保木間五丁目都営住宅の三号棟、四号棟及び五号棟に設置されている自転車置き場の塗装がえを早急に実施していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、本件住宅の三号棟、四号棟及び五号棟における自転車置き場は、建設当時からのものが四カ所、延べ百二十台分、その後に増設したものが三カ所、延べ四十八台分ございます。
自転車置き場の鉄部塗装につきましては、設置時にさびを防ぐ処理といたしまして電気亜鉛メッキを行い、その上に、メッキ面の保護と美観のための調合ペイント仕上げを行っております。
本件自転車置き場を調査いたしましたところ、建設当時に設置された自転車置き場につきましては、部分的に塗膜の剥離が生じていますが、さびの発生はほとんどない状況でございます。また、後から増設した自転車置き場につきましては、塗膜の剥離についてもほとんど見られない状況でございます。
したがいまして、本件自転車置き場の鉄部塗装につきましては、さびの進行状況等を見ながら、塗りかえ時期を検討していきたいと考えております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第一七号は保留と決定いたしました。
○倉林委員長 次に、一三第三五号、都営住宅の共益費徴収に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○石橋管理部長 整理番号5の一三第三五号、都営住宅の共益費徴収に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの斎藤隆男さんでございます。
陳情の要旨は、都営住宅における共用部分の管理費徴収について、現行の自治会による徴収から、全面的に都の直接徴収に改めていただきたいということでございます。
次に、現在の状況でございますが、都営住宅の共用部分の管理は、基本的に居住者の自主管理にゆだねており、都営住宅条例第十六条第一項で定められている使用者が負担すべき費用についても、自治会等が居住者から徴収しております。
一方、同条例第十七条で、「知事は、前条第一項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めるものを共益費として使用者から徴収する。」と規定しており、建物と一体的に管理することが効果的な附帯施設についての費用は、都が居住者から共益費として徴収しております。
自治会等が居住者から徴収している費用としましては、第一に、階段、廊下、集会所、給水施設、エレベーター等の共用部分や共同施設の光熱水費、第二に、これら共用部分や共同施設に係る電球等、消耗品の交換に要する費用などがございます。
一方、都が居住者から徴収している費用としましては、第一に、エレベーターの保守管理費、第二に、活性汚泥槽等の維持管理費などがございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第三五号は不採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で住宅局関係を終わります。
○倉林委員長 これより建設局関係に入ります。
初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、建設局長から紹介がございます。
○古川建設局長 四月一日付の人事異動に伴いまして、当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。
市街地整備部長の梶山修君、調整担当部長の市原博君、特命担当部長の岩永勉君、同じく特命担当部長の依田俊治君。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○倉林委員長 紹介は終わりました。
○倉林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○古川建設局長 第二回定例会に提出を予定しております案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
お手元に建設・住宅委員会資料(建設局所管分)という資料を配布してございますので、ごらんいただきたいと思います。
今定例会でご審議いただきます案件は、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)シールド工事請負契約を初めとする契約案四件でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○森澤総務部長 第二回定例会において財政委員会に付託が予定されております当局関係の工事請負契約議案四件につきまして、ご説明申し上げます。
資料1をごらんいただきたいと存じます。
初めに、工事場所及び内容を、図面により、まとめて説明させていただきます。五ページをごらんいただきたいと存じます。
件名は、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)シールド工事でございます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、杉並区梅里一丁目地内から中野区野方五丁目地内でございます。
本事業は、一時間五〇ミリの降雨に対処するため、都道環状七号線の地下に調節池を設置し、神田川中流部の水害を防止しようとするものでございます。
このうち本工事は、下段の平面図及び六ページの断面図にありますように、内径十二・五メートル、トンネル延長約二・五キロメートルの調節池本体を構築するものでございます。
次に、七ページをごらんいただきたいと存じます。
件名は、晴豊一号橋(仮称)下部工事(その三)でございます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、中央区晴海二丁目地内から江東区豊洲六丁目地内でございます。
本事業は、豊洲・晴海開発整備計画に基づき、都心部と臨海副都心部との連絡、地域内交通の円滑化を図るため、晴海・豊洲間水域に橋梁を新設するものでございます。
このうち本工事は、下段の図面、平面図並びに八ページの側面図及び断面図にありますように、橋脚の基礎の設置及び躯体の構築を行うものでございます。
次に、九ページをごらんいただきたいと存じます。
件名は、晴豊一号橋(仮称)下部工事(その四)でございます。
工事場所は、先ほどごらんいただきました晴豊一号橋(仮称)下部工事(その三)の隣に位置するものでございます。
本工事は、下段の平面図並びに一〇ページの側面図及び断面図にありますように、橋脚の基礎の設置及び躯体の構築を行うものでございます。
次に、一一ページをごらんいただきたいと存じます。
件名は、霞川調節池工事(その五)でございます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、青梅市今井二丁目地内でございます。
本事業は、東京都から埼玉県に流れる霞川の東京都区間下流部に調節池を設置し、一時間五〇ミリの降雨に対処することにより、水害の軽減、解消を図るものでございます。
このうち本工事は、下段の平面図及び一二ページの断面図にありますように、地下式調節池の躯体の構築を行うものでございます。
恐れ入りますが、一ページにお戻りいただきまして、契約の概要についてまとめてご説明申し上げます。
番号1、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)シールド工事でございます。
契約の相手方は大成・熊谷・清水・東急・白石建設共同企業体、契約金額は二百二十六億三千八百万円、工期は平成十六年十一月八日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。番号2、晴豊一号橋(仮称)下部工事(その三)でございます。
契約の相手方は大成建設株式会社、契約金額は二十六億二千五百万円、工期は平成十五年七月十五日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、三ページをごらんいただきたいと存じます。番号3、晴豊一号橋(仮称)下部工事(その四)でございます。
契約の相手方は清水建設株式会社、契約金額は十三億七百二十五万円、工期は平成十五年二月十三日までとする工事請負契約を、指名競争入札の方法によりまして締結しようとするものであります。
次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。番号4、霞川調節池工事(その五)でございます。
契約の相手方は鹿島・村本・岩浪建設共同企業体、契約金額は三十二億二千三百五十万円、工期は平成十六年一月二十三日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
以上で提出予定案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○倉林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○小竹委員 これら四件の入札状況のわかる資料をよろしくお願いします。
○倉林委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 ただいま小竹委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。
○倉林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○森澤総務部長 平成十二年度予算の平成十三年度への繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
お手元の資料2、平成十二年度繰越説明書によりましてご説明申し上げます。
予算の繰越使用につきましては、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項の規定によりまして、議会にご報告するものでございます。
まず、繰越明許費でございます。
一ページをお開き願います。平成十二年度繰越明許費総括表でございます。
一般会計及び市街地再開発事業会計、臨海都市基盤整備事業会計、用地会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
なお、表の左下の注書きにございますように、予算現額及び繰越明許費議決額は、明許繰越を生じた事業分のみを記載してございます。
では、内容についてご説明申し上げます。
まず、一般会計でございます。
この表の最初にございますとおり、土木費の繰越明許費予算議決額は四百九億四千三十八万八千円でございましたが、このうち翌年度への繰越額は二百八十三億二千七百七十七万二千円となっております。財源といたしましては、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金、繰越金を充当してございます。
次に、特別会計でございます。
市街地再開発事業会計につきましては、繰越明許費の予算議決額二十八億三千万円、翌年度への繰越額は六億二千三百七十三万八千円でございます。
また、臨海都市基盤整備事業会計につきましては、繰越明許費の予算議決額五億二千三百万円、翌年度への繰越額は三億九千百一万九千円でございます。
次に、用地会計でございます。これは、財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて執行したものでございます。繰越明許費予算議決額は八億六千八百万円、翌年度繰越額は六億百六十六万六千円でございます。
なお、特別会計の財源につきましては、臨海都市基盤整備事業会計で一部、繰入金を充当している以外は繰越金でございます。
以上、一般会計と特別会計を合計いたしますと、繰越明許費予算議決額が四百五十一億六千百三十八万八千円、翌年度繰越額は二百九十九億四千四百十九万五千円となります。
三ページをお開き願います。一般会計の主な事項についてご説明させていただきます。
1番は、生活再建資金貸付でございます。これは、公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例に基づいて行っております建築物の移転資金及び土地購入資金の貸し付けにつきまして、物件の購入や工事の遅延により、残金分が翌年度へ繰り越されたものでございます。
次の2番、道路補修から、ページをめくりまして七ページの10番、道路災害復旧までが道路橋梁費でございます。繰り越しの主な理由といたしましては、道路や道路施設工事に伴う地元住民との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
次の八ページ、11番、河川防災から一〇ページ、15番、河川災害復旧までが河川海岸費でございます。繰り越しの主な理由といたしましては、河川の護岸やテラスの整備工事に伴う地元住民との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したこと、また、三宅島火山活動及び新島・神津島等の近海地震による災害復旧に日時を要するため、事業の一部を繰り越したものでございます。
次の16番、公園整備と一一ページの17番、自然公園整備は公園霊園費で、公園の整備工事に伴う地元住民との調整に日時を要したこと、また、積雪に伴う除雪作業に日時を要したことによるものでございます。
一般会計の最後は、18番、区画整理の都市改造費でございます。汐留地区の道路盤下げ工事及び下水道施設工事における地中障害物の撤去や移転補償に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
次に、特別会計でございます。
一三ページをお開き願います。市街地再開発事業会計でございます。繰り越しの理由といたしましては、赤羽北地区の街路整備工事における関係機関との調整や、環状第二号線地区の用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
一五ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計でございます。繰り越しの理由は、豊洲地区の道路内基礎構造物撤去及び盛り土工事における地中障害物の撤去や移転補償に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
一七ページをお開き願います。用地会計による公共用地先行取得でございます。繰越理由は、用地買収に伴う関係人との折衝に日時を要したものでございます。
一八ページをお開き願います。この表は、繰越明許費予算の議決を得ましたが、年度内に事業が完了したため、翌年度に繰り越しをしなかった事業を参考として掲げてございます。
次に、事故繰越についてご説明申し上げます。
一九ページをお開きいただきたいと存じます。平成十二年度事故繰越総括表でございます。
予算の繰り越しは、繰越明許費の議決をいただいて行うのが原則でございますが、契約等の支出負担行為を済ませた後に、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費につきましては、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きの規定によりまして、特に事故繰越として翌年度へ繰り越して使用するものでございます。
一般会計の繰越額及びそれに相当する支出負担行為額は七億四千六百三十六万八千円でございまして、財源は国庫支出金及び繰越金でございます。
次に、特別会計でございます。
市街地再開発事業会計は、同様に六百三十二万八千円、用地会計は三億四千百四十五万五千円で、財源はすべて繰越金を充当しております。
以上、一般会計と特別会計を合計いたしますと、繰越額は十億九千四百十五万一千円でございます。
二一ページをお開き願います。一般会計の主な事項についてご説明させていただきます。
1番の交通安全施設から次の二二ページの3番、街路整備までが道路橋梁費でございまして、繰り越しの理由は、用地買収に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
次の4番、区画整理は都市改造費でございまして、繰越理由は、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
二四ページをお開き願います。市街地再開発事業会計でございます。繰り越しの理由は、用地買収に伴い、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
二六ページをお開き願います。用地会計による公共用地先行取得でございます。繰越理由は、同じく用地買収に伴い、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
以上をもちまして、平成十二年度予算の繰り越しにつきましてのご報告を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○倉林委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対しご質問がありましたら、ご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認め、報告に対する質疑は終了いたしました。
○倉林委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、一二第一二七号、放射第一九号線拡幅工事計画の早期事業化に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小峰道路建設部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと思います。
整理番号1の請願一二第一二七号をお開き願います。
これは、放射第一九号線拡幅工事計画の早期事業化に関する請願で、大田区阿部泉さん外百二十二人の方から提出されたものでございます。
その要旨は、放射第一九号線拡幅工事計画の早期事業化を図っていただきたいというものであります。
現在の状況でございますが、本路線は、中央区京橋一丁目を起点とし、大田区東六郷三丁目を終点とする延長約十八キロメートルの都市計画道路であり、当該請願区間は、第一京浜国道の一部で、環状八号線付近から補助第三四号線付近の千四百メートルであり、第二次事業化計画に選定されております。
このうち、環状八号線から京急空港線までの区間二百メートルにつきましては、平成十三年度より、国土交通省において、放射第一九号線と環状八号線との立体交差化を含めた拡幅整備を行う予定でございます。
今後、補助第三六号線から補助第三四号線付近までの区間千二百メートルにつきましては、当請願の趣旨を踏まえ、事業化の準備を進める予定でございます。
以上でございます。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第一二七号は趣旨採択と決定いたしました。
○倉林委員長 次に、一二第八一号、第五福竜丸展示館への「世界の子どもの平和像」設置に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○平井公園管理担当部長 整理番号2の陳情一二第八一号をお開き願います。
これは、第五福竜丸展示館への「世界の子どもの平和像」設置に関する陳情で、荒川区相馬朋子さん外二千四百八十二人の方々から提出されたものでございます。
その要旨は、世界の子どもの平和像を都に寄贈するので、第五福竜丸展示館、江東区夢の島三丁目に設置してほしいというものです。
現在の状況でございますが、東京都は、東京都平和の日条例を定め、この条例に基づく記念行事を実施し、また、都立横網町公園に、東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑を建設するなど、恒久平和の実現に貢献するよう努めております。
都立公園は、都民はもちろん、都民以外の多くの人々が集い、楽しむ場所として利用されているため、都立公園内の施設は、都市公園法を初め都立公園条例などに基づき、公共施設である公園としての機能を確保するための措置がとられております。
都立公園内に設置する記念碑などについても、この例外ではなく、公園敷地を設置場所とすることについては、広く都民のコンセンサスが得られるものでなければなりません。また、その設置に当たっては、当該公園とゆかりが深いことが必要です。
以上の諸事情を総合的に検討した結果、世界の子どもの平和像の寄贈を受け、夢の島公園に設置することは困難であるため、陳情の趣旨には沿いがたいものでございます。
以上です。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第八一号は保留と決定いたしました。
○倉林委員長 次に、一三第四三号の二、都立祖師谷公園付近の防犯対策、事業化区域の整備及び都市計画の見直しに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中田公園緑地部長 整理番号3の陳情一三第四三号の二をお開き願います。
これは、都立祖師谷公園付近の防犯対策、事業化区域の整備及び都市計画の見直しに関する陳情で、世田谷区神宮寿夫さん外五千四十四人の方々から提出されたものでございます。
その要旨は、都立祖師谷公園地域における公園計画地内の事業化区域の早期整備及び照明灯の設置を行ってほしいということでございます。
現在の状況でございますが、都立祖師谷公園は、昭和六十二年に事業認可を取得して以来、東京教育大学農場跡地などを中心とする区域、約十ヘクタールを第一期事業化区域として整備を進め、この区域は、平成十三年五月現在、約七・二ヘクタールを開園し、多くの都民にレクリエーションや水辺に親しむ場として活用されております。
第一期事業化区域内の河川等公有地約二・四ヘクタールを除き、点在する未買収民有地、二十一棟、約〇・四ヘクタールにつきましては、今後とも、地権者の理解を得ながら早期整備に向けて事業を進めてまいります。
また、公園内に照明灯を適正に配置し、明るさを確保するために樹木を剪定するなど、公園の安全性に配慮してきております。このうち照明灯については、本年四月に、地元区との連携のもとに、事業中の区域内の住宅にも効果を及ぼすよう十六灯の増設を行いました。
今後も、事業の進ちょくに合わせて適切に照明灯を増設してまいります。本陳情の趣旨に沿うよう努力してまいります。
○倉林委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第四三号の二は趣旨採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で建設局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時散会
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