建設・住宅委員会速記録第十号

平成十二年九月二十九日(金曜日)
午後一時六分開議
 出席委員 十四名
委員長古賀 俊昭君
副委員長小竹ひろ子君
副委員長小礒  明君
理事いなば真一君
理事今井 悦豊君
理事三原 將嗣君
福士 敬子君
沢西きよお君
浅川 修一君
寺山 智雄君
町田てるよし君
村松みえ子君
土持 正豊君
渋谷 守生君

 欠席委員 なし

 出席説明員
住宅局局長戸井 昌蔵君
次長三上 雅之君
総務部長清水  巖君
住宅政策担当部長菊田 利春君
連絡調整担当部長渡利 紘司君
開発調整部長小関 尚久君
区市町村調整担当部長井上 克彦君
参事三浦 靖夫君
建設部長青木 治道君
建設推進担当部長高橋  勝君
管理部長石橋伸一郎君
管理制度改善担当部長阿部  亨君
営繕担当部長小林 計代君
不動産業指導部長今井 浩司君
建設局局長古川 公毅君
次長有手  勉君
道監石河 信一君
総務部長森澤 正範君
用地部長稲熊 明孝君
道路管理部長磯邊 武一君
道路建設部長小峰 良介君
公園緑地部長中田 勝司君
河川部長高本 正彦君
再開発部長梶山  修君
区画整理部長岩永  勉君
企画担当部長小島 信之君
総合調整担当部長安藤  明君
道路保全担当部長鈴木  進君
道路計画担当部長柿堺  至君
公園管理担当部長平井 和之君
参事市原  博君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 住宅局関係
  契約議案の調査
  ・第二百七十一号議案 都営住宅十二H-一〇二東(百人町四丁目)工事請負契約
  ・第二百七十二号議案 都営住宅十二H-一〇三東(百人町四丁目)工事請負契約
  付託議案の審査(質疑)
  ・第二百六十号議案 東京都営住宅条例の一部を改正する条例
  ・第二百六十一号議案 東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例
  ・第二百六十二号議案 東京都地域特別賃貸住宅条例の一部を改正する条例
 建設局関係
  契約議案の調査
  ・第二百七十四号議案 環状第八号線北町・若木トンネル(仮称)築造工事(十二・四-一)請負契約
 付託議案の審査(質疑)
  ・第二百六十三号議案 東京都水防条例及び東京都公有土地水面使用料等徴収条例の一部を改正する条例

○古賀委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書一件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○古賀委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅局及び建設局関係の契約議案の調査及び付託議案の審査を行います。
 契約議案について申し上げます。
 契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成十二年九月二十七日
      東京都議会議長 渋谷 守生
建設・住宅委員長 古賀 俊昭殿
  契約議案の調査について(依頼)
 このことについて、左記により財政委員長へご報告願います。
  記
1 調査議案
 第二百七十一号議案 都営住宅十二H-一〇二東(百人町四丁目)工事請負契約
 第二百七十二号議案 都営住宅十二H-一〇三東(百人町四丁目)工事請負契約
 第二百七十四号議案 環状第八号線北町・若木トンネル(仮称)築造工事(十二・四-一)請負契約
2 提出期限 平成十二年九月二十九日(金曜日)

○古賀委員長 これより住宅局関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第二百七十一号議案、都営住宅十二H-一〇二東(百人町四丁目)工事請負契約及び第二百七十二号議案、都営住宅十二H-一〇三東(百人町四丁目)工事請負契約を一括して議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取してあります。
 その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○小竹委員 この二つの議案は、同一敷地内に都営住宅を建設するという中身でありますので、分割発注ということになっていますけれども、さらなる分割ができないのかということでお伺いをしたわけですが、搬入路や地形との関係で非常に難しいというふうに伺いました。この工事については、外構工事や設備工事などについては、当然分割発注にするんだというふうに思うんですが、その点についてお答えください。

○青木建設部長 本件の建築本体工事等の分離して施工することが困難な擁壁工事を除きまして、団地内通路や駐車場の整備などの外構工事や設備工事につきましては、本体工事と分離して発注する予定でございます。

○小竹委員 私も、現場のこの百人町四丁目のところを見てきたんですが、四方、道路に囲まれている土地という点では、工事は非常にやりやすいのかなというふうには思ったんですけれども、工事をする場所が道路側とかなりの段差があるという点では、擁壁などを一体にというのはやむを得ないものなのかというふうにも思うんですけれども、その背景にはコスト縮減の問題がかなりあるんじゃないかというふうに感じているんです。それはなぜかといえば、財務局の方から八月に財務局長名で、適切な発注ロットの設定についてという通知が各局長あてに出されているわけですけれども、この中に、分離分割発注については、コスト縮減の観点から、現場管理上の必要がある場合には一括発注とすることというのが書かれております。そういう点では、非常にコスト縮減というのが大前提になっていくのかというふうに思われるわけですが、私たちも、むだなコストについてはきちんと見直していくのは当然のことだというふうに思うんですが、中小企業への事業の発注という点からいうと、やはり分離分割発注というのは、中小企業の仕事確保という点からも非常に重要なものだということで、この間、局の方も努力をされてきたというふうに思うんですが、今回その一括発注というふうになりますと、コスト縮減が強調されていくということになれば、中小企業の受注の機会が狭まるというふうにも考えられますし、官公需法の精神からいっても、反する中身になるんじゃないかというふうに思うんですが、局としては、分離分割発注について今まで積極的に進めてきたんですが、その点についても、今後、その方向は堅持していくのかどうか、この点についてはいかがですか。

○青木建設部長 従来から、私ども、今ご指摘のとおり、工事の発注につきましては、分離分割発注やJV方式など、中小企業の受注機会の確保を基本としつつ、やってまいったわけでございます。今、都財政、こういう状況でございますので、コスト縮減という観点も踏まえて、今後、適切な対応を図ってまいりたいと思っております。

○小竹委員 昨日の財政委員会でも、この問題については我が党の古館委員が質疑をしているんですけれども、その中で、都営住宅における工事コストの問題で触れた中でも、例えば外構工事と建設工事を一括発注した場合のケースとして、財務局は〇・七%のコスト縮減だということで出しているんですね。そういう点でいいますと、今、日本の経済がここまで冷え込んで、特に、建設業界は仕事がなくて大変な状況にあるわけですから、そういう意味でいえば、この中小企業の仕事を確保して、きちんとした住宅建設に当たっていくという点では非常に重要だと思いますし、財務局長名では、労働経済局長と一緒に、官公需についての中小企業の受注機会の確保についてというのが六月にも出されているわけですから、この精神からいっても、分離分割発注を一層拡大していく方向こそ必要だと思いますので、この点については、ぜひご努力をいただきたいというふうに要望しておきます。
 さらに、今、中小企業が仕事がないというふうな状況の中で、建設工事については価格のダンピング、価格破壊の問題が非常に大きな問題になってきています。その点では、官公需においてもそういう側面が問題になっている分野もあるわけですけれども、この点についても、財務局の方は低価格入札を、七億円以上については予定価格の事前公表とあわせてやるというふうな方向で臨んでいくのと、それから、五億円以上七億円未満についても施行をするというふうなことで出されております。そういう点では、中小企業が仕事ができなくなるというふうな声が上がっているんです。
 それから、もう一つは、品質の低下につながるんではないかという声も上がっていますので、これについては、まだ具体的にでき上がったりしている中身がございませんから、本当にそうならないことを願っているわけですけれども、この点については、やはり品質が低下するとか、中小企業が仕事ができなくなるとかというふうなことがないようにということを指摘をして、今後この問題については、私の方も調査をした上で意見をいわせていただきたいということを表明して、質問を終わります。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも異議のない旨、財政委員長に報告したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○古賀委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第二百六十号議案から第二百六十二号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しております。
 その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○浅川委員 二百六十号議案と二百六十二号議案について若干お伺いをいたします。
 最初に、都営住宅条例の一部改正について伺います。
 常時介護を必要とする方に対する入居の資格について、これまでは、実情に照らして適切でないものという、いわば幅広い表現で明確ではなかったものを、介護が居宅で受けることができない、あるいは困難である者を除くと、こういうふうに明確にして、高齢者や障害者の常時介護を必要とする方もできる限り入居資格が得られるように規定を見直す内容だというふうに理解をしておりますけれども、東京都では実際既に現実の対応としては、常時介護の方についても、できる限り入居を認めているというふうに聞いておりますが、この常時介護を必要とする方で入居を認めた件数というのは把握をされておるんでしょうか、わかればお聞きをしたいと思います。

○阿部管理制度改善担当部長 単身入居の審査に当たりましては、自活状況等につきまして面接をし、本人が身の回りのことをできるかどうかを確認するなどして、入居判定しているところであります。
 常時介護か否かという視点での確認はしておりませんので、お尋ねの件数については把握できません。

○浅川委員 条例をこういうふうにわかりやすく明確にして、これから高齢者や障害者の入居の機会ということもふえてこようかと思いますし、こうした統計も必要になるんではないかというふうに思いますので、何らかの機会に把握をしていただきたいというふうに思います。
 介護が必要になった場合でも、必要な介護サービスを受けながら在宅で暮らしたいと考えている高齢者は、数多くいらっしゃいます。これは、生活文化局が高齢期の住まいと費用という調査の中で調べた内容ですけれども、今住んでいるところに住み続けたいと思っている方が七六・二%というふうになっております。また、福祉局の調査した高齢者の生活実態というものでは、介護が必要になったときに自宅で介護を受けたいと希望している人が四一・六%、これは施設、病院で受けたいという四三・三%とほぼ同数を示しております。
 今回、都営住宅においても、要介護の方も単身入居できるという規定のこういう見直しというか、明確化がされれば、入居を希望される方はふえるというふうに思うんですけれども、この点について東京都はどのように認識をされているでしょうか。

○阿部管理制度改善担当部長 今回の条例改正は入居要件の変更ではなく、明確化を図るものでございます。したがいまして、入居を希望する人が増加するか否かにつきましては、予測することは難しいと考えております。

○浅川委員 今、生活文化局やあるいは福祉局の調査の数字を示したんですけれども、私は、これだけ高齢化が進んで在宅で過ごしたいという方がふえているという中では、やはり単身でも、障害があっても都営住宅に入居したいという方はふえるんだというふうに思うんですね。先ほど紹介をしました福祉局の高齢者の生活実態という調査の中では、六十五歳以上で民間アパートに住んでいる方の住みかえの希望先、これは公営住宅が三六・三%、その中の、これとは別にシルビーピアが一一・六%、子どもと同居、これが一〇・八%で、その他民間アパートや特養と、こういうふうな数字になっております。また、借家や賃貸住宅に住んでいる比較的重い障害のある高齢者では、公社、公団と公営住宅に住んでいる方を合わせて四二%で、多くの方が民間アパートに住んでいる、こういう調査もあります。こうした数字に照らしても、私は、先ほどいいましたように入居希望者は増加するというふうに思います。
 この点で、条例がこういうふうに明確になったんだということを、やはり広く都民の方にお知らせをする必要があるというふうに思いますけれども、この点はいかがでしょうか。

○阿部管理制度改善担当部長 募集案内につきまして、この条例改正に合わせた表現をするとともに、住宅局のホームぺージなどで周知に努めてまいりたいと考えております。

○浅川委員 ぜひ、広く都民の方に周知できるようにお願いをしたいというふうに思うんです。
 同時に、高齢者が、あるいは障害者の方が単身でも入居できるという、この住宅をやはり数多く確保するということが、あわせて行われなければならないというふうに思いますので、この点についても、住宅局として対応を強めていただきたいというふうに思います。
 次に、地域特別賃貸住宅条例について伺います。
 今回、申込者等の収入に係るこの規定を、公営住宅法施行令から、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行規定の例によると、こういうふうに改正されるわけでありますけれども、公営住宅法施行令から切り離す、この理由は一体どういうことでしょうか。

○石橋管理部長 地域特別賃貸住宅につきましては、昭和六十三年に条例で設置したものでございます。収入に係る規定は、公営住宅法の施行令を準用することとしました。地域特別賃貸住宅は、その後、平成五年にスタートいたしました特定優良賃貸住宅と同じく、中堅所得者向けの住宅で、都では都民住宅として位置づけているものでございます。
 今回、平成十二年の七月に公営住宅法の政令改正が行われたことを踏まえまして、本来、準用すべきものに改めたものでございます。
 なお、特定優良賃貸住宅についても、公営住宅法の政令改正と同様の内容で、昨日、九月二十八日に省令改正が行われ、十月一日に施行されることになりました。

○浅川委員 経過はわかりましたけれども、私は今のご答弁を伺って、やはり建設省の対応というんですか、これはおかしかった、問題があったというふうに思います。この条例が、当初説明を受けたときに伺った中では、この特優賃法が、公住法と同じように控除枠が拡大をされるということになっておらずに、私は、この点はやはり問題だということで住宅局にも申し上げました。そういう経過の中で、なかなかすぐに建設省の方が対応するというような状況ではなかったんですけれども、所得税法の整合性を図るということでありますから、当然公住法だけではなくて、特優賃法も同時に改正をされると、そういうことで、全国の都道府県に通知があってしかるべきだというふうに思いました。
 同じ住宅関係の法律でありながら、対応が異なるということに、事実上なりかねなかったわけであります。今の答弁で、きのう省令改正が行われたということでありますけれども、これで何とか十月一日に間に合ったということです。実際東京都も、当初は国の対応に合わせて進めるということで対応されてきましたので、都民にとっては少しでも控除枠が改善をされるということが、従来のままであればできなかった、そういう可能性もあるということだというふうに思います。
 都も、国に指摘をされて、改善をされる方向になったんだというふうに思いますけれども、ぜひ今回のことを教訓にしていただいて、今後はこうした問題が起こった際には、やはり国がまず改善をしなければ、都としても提案をしないというような強い態度で臨んでいただきたいということをお願いして、質問を終わります。

○土持委員 都営住宅の条例の中の第六条の改正について、若干質問をさせていただきます。
 建設省が昨年行った調査の中で、全国の自治体の一割近くの方が、条例にあります、いわゆる実情に照らして判断することになっている中で、募集案内などで、常時介護が必要な重度障害者を除くというふうに記載されている自治体があるというふうな、調査の結果、明らかになったわけであります。門前払いといわれるわけですけれども、東京都において、現状ではどのような対応をしているか、まずお伺いをしたいと思います。

○阿部管理制度改善担当部長 募集案内では、常時介護を必要とする方で、都営住宅への入居がその方の実情に照らし適切でないと認める方には入居資格がありませんと説明しておりまして、希望者の方、皆さん申し込めるようになっております。その上で、自活状況等につきまして面接をし、家族の支援やヘルパーなどの介護を得られるかどうかなどを確認しまして、単身での入居が可能かを判定するところでございます。今まで、常時介護を理由に入居を認めなかった事例はございません。

○土持委員 なかなか今までの状況からいって、高齢者と、それから障害者と分けにくい点もあるかと思いますけれども、実際に入居の状況等実態がわかりましたら、お示しいただきたいと思います。

○阿部管理制度改善担当部長 現状、どうかということでございますが、平成十二年度、単身入居で入られた方は、現在までの時点で五百四十六人おられますけれども、法律、条例の項目で分類しておりまして、いわゆる身体障害なり車いすの方で入居された方、三十三人の方がございますが、そのほか、ほとんどの方が五十歳以上という年齢要件で申し込まれておりますので、その方々が障害を持たれている方かどうかという状況については、ちょっと把握できません。

○土持委員 そうしますと、新聞に出ております、都道府県では約四分の一、市町村を入れた全国自治体でも一割近くということは、東京都には該当しないということであります。
 今回、そういう状況の中で、条例の一部を改正するということについては、どういう意味合いがあるか、改めて確認をさせていただきたいと思います。

○阿部管理制度改善担当部長 現行条例の規定では、入居者の実情に照らしまして、都営住宅の入居が適切かを決めることになっておりまして、入居資格を認定する要件が必ずしも明確とはいえませんでしたので、今回、常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認める者を除くという、具体的でわかりやすい表現にしたものでございます。

○土持委員 最後になりますけれども、そういった状況の中で、都は、障害者の方たちに大変に厚い対応をしていただいているということを確認させていただきました。
 今後、都の対応は、そうした条例改正に伴ってどのように考えていくか、最後に確認をさせていただきたいと思います。

○阿部管理制度改善担当部長 入居資格を認定する際の要件につきましてはこれまでと同じでございますが、今後、申し込みの受け付け、面接、調査等の手続を進めるに当たりましては、介護保険制度の趣旨も踏まえまして、また区市町村とも連携を図りながら、より一層適切な運用に努めてまいる考えでございます。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で住宅局関係を終わります。

○古賀委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第二百七十四号議案、環状第八号線北町・若木トンネル(仮称)築造工事(十二・四-一)請負契約を議題といたします。
 本案については既に説明を聴取しております。
 その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○小竹委員 今回出された議案について、私、先日、現場を見てまいりました。今回のこの環八の道路をつくるところは、現道がないところに工事をするという計画ですけれども、ほぼ買収も終わっており、道路に一部かかるおうちも建てかえが進んでいるという状況でした。特に、旧川越街道に沿った北町商店街の皆さんが、やはり地元の粘り強い運動などで、この商店街、旧川越街道を分断しないということで運動をされてきたという中での今回の工事になっているというふうに思います。
 地元の皆さんからは、かなりいろいろな面でこの間要望も出され、商店街や町会からの要望も出されているわけですけれども、かつて九六年には第四建設事務所長名で回答も出されています。工事について、今、工事の中で検討していくという懸案事項が幾つかありますので、その点をまずお伺いをしたいというふうに思うんですが、一つは、トンネルの上部になるところ、旧川越街道の北側、東武線の線路までの間ですけれども、ここを緑地にして近隣住民の憩いの場にしてほしいというこのことが第一点です。
 それから、旧川越街道の南側から地下へおりていくわけですけれども、その車道と側道の間に防音壁や植樹帯をつくってほしいということ。
 それから、旧川越街道と大山街道の分岐点のところにあった不動尊を現有地のそばで保存をしてほしいという、このことについては、工事の過程で検討するというふうに第四建設事務所長名で出されているわけですが、今回の工事に当たってどのような検討がされているのか、まずお伺いいたします。

○柿堺道路計画担当部長 第一点目の緑地帯を開放することにつきましては、既に地元区と調整を図っておりまして、事業の進捗に合わせて対応してまいります。
 次に、植樹帯の設置につきましては、歩道内に設置する案及び遮音壁側に設置する案を既に地元に提示し、調整を図っております。
 三点目の練馬区の指定文化財となっております不動尊像については、現在、トンネルの工事の着手に備え、一時移転しておりますが、工事完成後には復元する旨、地元に回答しております。

○小竹委員 地元の皆さんのご要望に沿った形での解決ということでお話があったわけですが、特に植樹帯の問題が、やはり地元の皆さんにとっては--二つの案を示しているというふうに今お答えをいただいたんですけれども、近隣の皆さんが、側道に入るので、歩道と側道の間につくるということになると、その植樹帯が切れてしまうというふうなことから、できるだけ側道と車道の間の防音壁の住宅側の方につくってほしいというのがかなり強い要望で出されているようですので、その点については地元の皆さんとの話し合いをよく聞いていただいて、ぜひ要望がかなうような形でのご努力をいただきたいというふうに思います。
 あわせて、このトンネルに入る手前のところに川越街道があるわけですけれども、この川越街道は上へ、外オーバーで立体交差をするというふうに聞いているわけですが、そうすると、かなりトンネルに入っていく傾斜が急な坂になるという点では、上ってくる車がふかして排気ガスを出すということにもなるわけですけれども、この排気ガス対策はやはり環境という点からも欠かせないというふうに思うんですが、その点はどのようになっているか、お答えください。

○柿堺道路計画担当部長 川越街道との交差部につきましては、平成二年から四年にかけまして環境影響評価を実施しており、その結果、環境基準を満たしておりますので、現計画どおり事業を進めてまいります。

○小竹委員 現計画どおりということで、トンネルの板橋区側には、排気塔ができるようですけれども、特に環八の環境問題というのは、杉並区側で非常に大きな問題になっているわけで、代々木トンネルの中にも脱硝装置をつけてほしいというのが先般の建設・住宅委員会で請願が出されて、そこで審議になったわけですが、そういう意味でも今度のところにおいても、二酸化窒素、環境問題は非常に大きな問題になるというふうに思いますので、そういう点では最善の努力という点で、脱硝装置をつけることも含めて、排気ガス対策については、地元の皆さんも危惧している点ですので、十分こたえていただくように、この点は強く求めておきたいと思います。
 さらに、伺うわけですけれども、今回の工事については、東武東上線の南側、練馬区側の工事ですけれども、この後、東武東上線の下をくぐって板橋区側に環八道路がつくられていくわけですが、そこも現道がない住宅地を通るということになるわけで、その点では、用地の買収状況がどうなっているのか。また、板橋区や板橋区議会から若木町三丁目、相生交差点のところの道路を地下でやってほしいという強い要望が出されているようですが、その点についての検討がどういうふうになっているか、お答えください。

○稲熊用地部長 用地の取得状況についてお答えいたします。
 お尋ねの東武鉄道北側を含む北町、若木地区には、事業に必要な四万八千平方メートルの民有地がございます。これまでに八八%を取得しているところでございます。
 その他の質問につきましては、担当の部長からお答えいたします。

○柿堺道路計画担当部長 補助二〇一号線との交差につきましては、区や区議会の要望を受けまして、地形、地質及び地下埋設物等の現状を踏まえた上で、環境面や施工性などについて総合的に検討しているところでございます。交差形式を決定する際には、区や地元住民に対し十分説明し、理解を求めてまいります。

○小竹委員 現道のないところを通過するということで、地元の皆さんからは、現状の中では反対は少ないようですけれども、この道路をつくるに当たって、長年住民の皆さんから出されている要望は、環境汚染や健康被害が出ないように環境を守ってほしいというのが非常に強い要望で出されているわけですね。ですから、アップダウンのあるところですから、そういう面での対策はきちんととっていただきたいというふうに、環八道路をずっと全体を通して、この点についてはお願いをしておきたいというふうに思うんですが、特に相生交差点の問題については、環境評価調査のときにも、地元板橋区長からの意見、それから区議会からも再三にわたって、都の建設局が行って説明をされる過程でも、地下で進めていく方向での議論がされ、平成十一年の区議会からは、相生交差点の環状八号線を地下化で通すよう求める意見書というのが東京都の方に出されているわけですね。この意見書でいえば、もう一貫して板橋区側は地下化を求めてきたんだと。地上での交差ということになると、大和町交差点と同じような被害が出ることが予測されるから、どうしても地下化でなければ認められないという中身で、区議会の決議がなされているというふうに聞いています。そういう点でも地元のこの意見を尊重して、計画をする場合には、きちんとこれを配慮してやることを強く求めて、質問を終わります。

○いなば委員 板橋の選出議員として一言、通告はしませんでしたけれども……。
 このことは今回の第三回区議会定例会におきましても、我が党の桜井きよのりという区議会議員が一般質問しております。かねてから私も説明を聴取はしておりましたけれども、今、最後にお答えの相生町交差点、やっぱりこれは第二の大和町になってしまうということで、議会、同時に行政の長である区長さんも非常に力説しておられます。近いうちに田中晃三前議長も、私どもの選挙区でありますけれども、超党派で五人の選出議員がいろいろな形でこれに対しましても申し出ようということの打ち合わせもしております。
 そんなことで、ぜひともこのアンダー化を何とかというふうな願いもございますので、そこのところも含めて、いろんな意味で私どももこれに対しては一回対峙していく必要があるのではないかと思っておりますので、そういう意味で答弁をひとついただければ私もありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○柿堺道路計画担当部長 ただいまもご答弁申し上げましたけれども、区や区議会の要望ということについては十分重く受けとめた上で、現在、施工性等について検討しているところでございます。第二の大和町交差点にならないように慎重に検討した上で、地元区に十分説明して事業を進めていきたいというふうに考えています。

○いなば委員 これにつきましては、説明の中では、この財政状況の中で非常に苦しいことはわかりますけれども、確かに期間的にも短期で、オーバーであれば、アップであればできるんでしょうけれども、やっぱり時間がかかっても、当初お金がかかっても、その辺の長い目で見れば、大和町交差点等も大変な難儀をきわめておりまして、調査調査で、そのようなお金が後からつくわけでありますから、何といたしましても、そのようなことのないようにひとつ目いっぱいの努力をしていただければ幸いだと思っています。要望であります。

○古賀委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は異議のない旨、財政委員長に報告したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○古賀委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第二百六十三号議案、東京都水防条例及び東京都公有土地水面使用料等徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 本案については既に説明を聴取してあります。
 その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で建設局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会は閉会いたします。
   午後一時四十九分散会

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