建設・住宅委員会速記録第六号

平成十二年六月二十七日(火曜日)
午後一時十分開議
 出席委員 十四名
委員長古賀 俊昭君
副委員長小竹ひろ子君
副委員長小礒  明君
理事いなば真一君
理事今井 悦豊君
理事三原 將嗣君
福士 敬子君
沢西きよお君
浅川 修一君
寺山 智雄君
町田てるよし君
村松みえ子君
土持 正豊君
渋谷 守生君

 欠席委員 なし

 出席説明員
住宅局局長戸井 昌蔵君
次長三上 雅之君
総務部長清水  巖君
住宅政策担当部長菊田 利春君
連絡調整担当部長渡利 紘司君
開発調整部長水庭 武宣君
参事脇  憲一君
参事小林 計代君
建設部長小関 尚久君
参事西野 和雄君
管理部長片岸 龍男君
管理制度改善担当部長津島 隆一君
営繕担当部長藤澤 幸吉君
不動産業指導部長石橋伸一郎君
多摩都市整備本部本部長久保田康治君
管理部長永井 征士君
企画推進担当部長二ノ宮 博君
建設計画部長宮崎 真澄君
建設局局長古川 公毅君
道路監石河 信一君
総務部長藤堂 義弘君
用地部長萩原 英夫君
道路管理部長磯邉 武一君
道路建設部長小峰 良介君
公園緑地部長中田 勝司君
河川部長高本 正彦君
再開発部長中西  徹君
区画整理部長藤澤  亮君
企画担当部長梶山  修君
道路保全担当部長鈴木  進君
道路計画担当部長岩永  勉君
公園管理担当部長高橋 喜治君
参事安藤  明君
参事市原  博君

本日の会議に付した事件
 多摩都市整備本部関係
  報告事項(説明・質疑)
  ・平成十一年度東京都一般会計予算(多摩都市整備本部所管分)の繰越しについて
  ・平成十一年度東京都新住宅市街地開発事業会計予算の繰越しについて
  ・平成十一年度東京都相原小山開発事業会計予算の繰越しについて
 住宅局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・都営住宅十二H│一〇一東(扇一丁目第三)工事請負契約
  報告事項(説明・質疑)
  ・三宅島火山活動に伴う住宅局の対応について
  ・平成十一年度東京都一般会計予算(住宅局所管分)の繰越しについて
  請願陳情の審査
  ・一一第一四二号 都営住宅家賃減免制度存続とだれもが安心して住める都営住宅に関する請願
  ・一一第.一六七号 都営住宅の「新規建設中止と家賃減免制度」の見直しに関する請願
  ・一二第一六号 都営住宅の現行家賃減免制度の存続に関する請願
  ・一二第一八号 都営住宅家賃減免制度の継続に関する請願
  ・一二第二一号 都営住宅家賃減免制度の継続に関する請願
  ・一一第九三号 「財政再建推進プラン」に関する陳情
  ・一一第一〇七号の二 シルバーパス、医療費助成及び福祉手当等福祉施策の存続と充実に関する陳情
  ・一一第一四五号 都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情
  ・一一第一四八号 都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情
  ・一一第一五〇号 都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情
  ・一一第一五一号 都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情
  ・一二第一三号の二 重度心身障害者手当の削減などの福祉切り捨て反対に関する陳情
  ・一二第一五号の二 シルバーパス、医療費助成、福祉手当などの補助水準の維持に関する陳情
  ・一二第一七号 都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情
  ・一二第二四号 都営住宅家賃減免制度の継続に関する陳情
 建設局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・首都高速道路公団の基本計画の変更の協議について
  ・東京都道路公社が行う八王子中央有料道路事業の変更に対する同意について
  ・都立大崎高等学校(十二)人工地盤建設工事請負契約
  ・汐留地区区街三号線地下構造物築造工事(その二)請負契約
  ・神田川・環状七号線地下調節池(第二期)妙正寺川発進立坑工事(その二)請負契約
  報告事項(説明・質疑)
  ・三宅島緊急火山情報に基づく対応について
  ・平成十一年度東京都一般会計予算(建設局所管分)の繰越しについて
  ・平成十一年度東京都市街地再開発事業会計予算の繰越しについて
  ・平成十一年度東京都用地会計予算の繰越しについて
  請願陳情の審査
  ・一一第一三三号 都立砧公園への庭球場の設置等に関する請願
  ・一一第一五〇号 不法係留船の撤去に関する請願
  ・一一第一五七号 西武新宿線花小金井駅小金井街道踏切の歩道拡幅に関する請願
  ・一一第一七二号 都道一三四号線拡張計画の未実施部分の早期実現に関する請願
  ・一一第一五三号 都市計画道路補助五四号線の早期事業化に関する陳情
  ・一一第一五四号 環状八号線井荻地下トンネルへの脱硝装置の早期設置に関する陳情

○古賀委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課の原田豊実さん、議案課の久保藤次さん、調査課の本多由恵さんです。よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕

○古賀委員長 次に、会期中並びに今後の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅局及び建設局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件についての説明聴取及び三宅島火山活動関係の報告の聴取、所管三局関係の繰り越しに関する報告の聴取、並びに住宅局及び建設局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は付託後に行います。
 また、繰り越しに関する報告につきましては、本日は、説明聴取後、質疑終了まで行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより多摩都市整備本部関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 山下建設監は、所用のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、理事者から、平成十一年度予算の繰り越しについて報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○永井管理部長 それでは、平成十一年度の一般会計外二会計の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 お手元にお配りいたしました資料1の平成十一年度繰越説明書の一ページをお開き願います。繰越明許費の総括表でございます。
 表は、上から順に、一般会計、新住宅市街地開発事業会計及び相原小山開発事業会計となっております。そして、左から右へ順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳に区分してございます。平成十一年度から十二年度への繰越額は、ちょうど表の真ん中の欄、翌年度繰越額に記載してありますように、一般会計で三億九千四百八十四万七千円、新住宅市街地開発事業会計で一億三千七百四十万円、相原小山開発事業会計で一億三千九百七十四万六千円、以上三会計合計で六億七千百九十九万三千円でございます。この財源といたしましては、繰越額の右の欄に記載してあるとおりでございます。
 以下、会計別、事業別にご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。一般会計でございます。
 新都市開発関連公共事業でありますが、橋脚工事の施工に際し、施工方法等に再検討を要し、工期を延伸したこと及び用地買収に伴う関係人の物件移転に日時を要した等のため、工事費及び移転補償費の一部を翌年度に繰り越すものでございます。繰越額は三億九千四百八十四万七千円でございます。
 三ページをお開き願います。新住宅市街地開発事業会計でございます。
 宅地造成事業でありますが、隣地との擁壁の構造について、施工協議に日時を要し、工期を延伸したため、工事費の一部を翌年度に繰り越すものでございます。繰越額は一億三千七百四十万円でございます。
 四ページをお開き願います。相原小山開発事業会計でございます。
 相原小山開発事業でありますが、施工協議及び権利者の物件移転に日時を要したため、工事費及び移転補償費の一部を翌年度に繰り越すものでございます。繰越額は一億三千九百七十四万六千円でございます。
 以上が繰越明許費でございます。
 なお、十二年度への事故繰越はございません。
 以上で平成十一年度予算の繰り越しにつきましての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○古賀委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対して、ご質問等がありましたら発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 報告に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で多摩都市整備本部関係を終わります。

○古賀委員長 これより住宅局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、局長から紹介があります。

○戸井住宅局長 去る四月一日付の人事異動に伴います当局幹部を紹介させていただきます。
 連絡調整担当部長の渡利紘司君でございます。参事で区市町村調整を担当します脇憲一君でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕

○古賀委員長 幹部職員の紹介は終わりました。

○古賀委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○戸井住宅局長 平成十二年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております住宅局所管の案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 今回ご審議をいただきますのは、都営住宅の建設に関する工事請負契約議案一件でございまして、建設戸数は公営住宅百十九戸でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。

○清水総務部長 それでは、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成十二年第二回都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんいただきたいと存じます。
 工事請負契約議案の総括表でございまして、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由を記載してございます。
 なお、契約の方法欄の括弧書きは、入札回数及び指名者数でございます。
 資料の二枚目をごらんいただきたいと存じます。資料の二枚目は、都営住宅十二H│一〇一東(扇一丁目第三)工事概要でございます。
 公営住宅百十九戸を建設するものでございまして、構造等は、鉄筋コンクリートづくり、八階建て一棟、契約の相手は、三平・堀真建設共同企業体、契約金額は十億七千百万円、工期は平成十四年三月一日まででございます。
 次に、資料の三枚目に案内図、配置図、四枚目以降は平面図、断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で工事請負契約議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○古賀委員長 次に、理事者から、三宅島火山活動に関する報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○清水総務部長 三宅島火山活動に伴う住宅局の対応についてご報告させていただきます。
 本日、午前零時十五分、三宅島火山活動の活発化に伴い、第一回東京都災害対策本部会議が開催されたことを受けまして、住宅局におきましても、早速、万一島民の方々が罹災された場合の応急住宅の確保についての準備を進めております。
 第一点は、現地での仮設住宅建設の準備でございます。既に平時から、島内に仮設住宅建設可能用地として三宅島北部の神着地区に約七千二百平方メートル、約五十戸分の用地を確保しているところですが、これに加えて、この他の利用可能な用地の確保について、現在三宅村に照会中でございます。また、社団法人プレハブ建築協会など民間団体と連携しまして、仮設住宅が必要となった時点で直ちに建設に着手できるよう、体制を整えているところでございます。
 二点目は、災害の規模が大きく、全島民が島外へ避難する必要が生じた場合に備え、島民の方々を本土で受け入れる住宅の確保についてでございます。具体的には、都営住宅等の公的住宅の空き家を緊急受け入れ先として一時提供できるよう準備を進めております。現在、具体的な受け入れ先住宅について検討を行っているところでございます。
 いずれにしても、局を挙げて万全の体制で対応してまいりますので、よろしくご指導のほどお願いいたします。
 なお、今後の住宅局の取り組みにつきましては、必要に応じ、お知らせしてまいりたいと存じます。

○古賀委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対して、ご質問がありましたら発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 ないようですので、報告に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○古賀委員長 次に、理事者から、平成十一年度予算の繰り越しについて報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○清水総務部長 それでは、平成十一年度一般会計予算、住宅局所管分の繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料2、平成十一年度一般会計繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。一ページは、繰越明許費に係る繰り越しの総括表でございます。
 予算現額は二千四百十一億九千二百八十万余円で、これは、今回繰り越しとなりました公営住宅建設等事業など五事業に係る平成十一年度歳出予算現額の合計額でございます。このうち、平成十一年度に繰越明許費として議決をいただきました額は、当初・補正議決額を合わせまして、合計で七百四十四億七千四百万円となっております。今回、平成十二年度へ繰り越した額は五百六十八億二千七百万円でございます。
 二ページをお開き願います。二ページから六ページまでは、各事業ごとの内訳を記載しております。
 まず、二ページは公営住宅建設等の事業でございまして、公営住宅建設、都営住宅スーパーリフォーム、既設都営住宅改善など四事業を合わせまして、翌年度繰越額は四百五十二億五千七百万円でございます。繰り越しの理由は、説明欄に記載のとおり、建設工事の工程の関係や居住者との調整に時間を要したことなどによって、計画どおりの執行に達しなかったため、平成十二年度へ明許繰越を行ったものでございます。
 三ページをお開き願います。三ページは、都施行型都民住宅建設事業で、翌年度繰越額は九億三千五百万円でございます。繰り越しの理由は、建設工事の工程の関係などにより、計画どおりの執行に達しなかったためでございます。
 四ページをお開き願います。四ページは、住環境整備事業でございます。
 この事業は再開発住宅を建設するもので、翌年度繰越額は四億七千四百万円でございます。繰り越しの理由は、建設工事の工程の関係などにより、計画どおりの執行に達しなかったためでございます。
 五ページをお開き願います。五ページは、地域開発整備事業でございます。
 翌年度繰越額は二十一億七千五百万円で、繰り越しの理由は、建設工事の工程の関係などにより、計画どおりの執行に達しなかったためでございます。
 六ページをお開き願います。六ページは、東京都住宅供給公社委託事業でございます。
 翌年度繰越額は七十九億八千六百万円で、公社に委託しております既設都営住宅のエレベーター設置事業などでございます。繰り越しの理由は、平成十一年度の補正予算で既設都営住宅エレベーター設置台数を二十基ふやすなどの取り組みを行ったところですが、十一年度中に計画どおりの執行に達しなかったため、明許繰越を行ったものでございます。
 以上で平成十一年度一般会計の繰り越しについてのご報告を終わらせていただきます。

○古賀委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対して、ご質問等がありましたら発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 報告に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○古賀委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 会議日程記載の番号(1)一一第一四二号、都営住宅家賃減免制度存続とだれもが安心して住める都営住宅に関する請願から、(15)一二第二四号、都営住宅家賃減免制度の継続に関する陳情までの請願五件、陳情十件を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○清水総務部長 それでは、お手元にございます資料3、請願・陳情説明表に沿って説明させていただきます。
 次ページをお開き願います。本日ご審議をいただきます十五件の請願陳情の一覧表でございます。請願陳情十五件すべてに共通の内容につきましては、現在の状況の説明を最後に取りまとめて行わせていただきますので、ご了承いただきたいと存じます。
 次ページをお開き願います。まず、整理番号1、一一第一四二号、都営住宅家賃減免制度存続とだれもが安心して住める都営住宅に関する請願でございます。
 請願者は、武蔵村山市にお住まいの宮内泉さん外千百四十三人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、一、都営住宅を大量に建設すること、二、単身者の入れる住宅をふやし、募集回数をふやすこと、三、新規に青年用住宅を建設し、募集すること、四、家賃の減免基準を現行どおり継続すること、五、一般入居基準の緩和を国に要請し、若者世帯も入居しやすくすることでございます。
 次に、現在の状況の説明でございますが、第一項の、都営住宅を大量に建設することにつきましては、都は、老朽化した都営住宅の建てかえやスーパーリフォーム事業を着実に推進するとともに、高額所得者の明け渡し等による既存ストックの活用などにより、住宅に困窮する低額所得者に対し、公営住宅の的確な供給を図っております。
 また、急速な高齢化の進展により、住宅施策と福祉施策との密接な連携が求められていることから、地域に密着して福祉施策を展開している区市町村の住宅供給に果たす役割は大きくなっております。このことから、都は、区市町村の公営住宅供給促進のため、区市町村に対して手厚い財政支援を行っております。
 第二項の、単身者の入れる住宅をふやし、募集回数をふやすことにつきましては、都営住宅については、都営住宅等型別供給実施基準に基づき、世帯人員数に応じ一DKから四DKの住宅を供給しており、このうち、一DKが一人から二人世帯向けとなっております。近年、公営住宅法の改正などにより、中高齢単身者の入れる一DKの応募者が増加傾向にあるため、平成十一年十月に基準を改正し、一DKの供給割合を、それまでの一〇%程度から二〇%程度に引き上げるなど、需要の変化に適切に対応するよう努めております。
 また、単身者向けの募集につきましては、従来、年二回実施しておりましたが、平成十一年度からは年三回行っております。
 第三項の、新規に青年用住宅を建設し、募集することにつきましては、都営住宅への単身入居は、公営住宅法の規定に基づき、都営住宅条例で、高齢者、障害者等特に居住の安定を図る必要がある者に限定しております。
 第四項につきましては、後ほど説明をさせていただきます。
 第五項の、一般入居基準の緩和を国に要請し、若者世帯も入居しやすくすることにつきましては、公営住宅の入居収入基準は、平成八年の公営住宅法の改正により、収入分位二五%までとされ、入居収入基準を二五%以上とする特定優良賃貸住宅制度との制度的整合が図られました。
 なお、高齢者、障害者等の入居収入基準については、事業主体の裁量により、収入分位四〇%までとすることができることとされましたので、都においては、法の上限である四〇%としたところでございます。
 また、若年世帯対策といたしましては、都では、東京都住宅政策審議会の答申を踏まえ、都営住宅居住者の高齢化対策の一環として、平成十一年度から、若年ファミリー世帯の都営住宅への優遇入居を行っております。
 次ページをお開き願います。続きまして、整理番号2、一一第一六七号、都営住宅の「新規建設中止と家賃減免制度」の見直しに関する請願でございます。
 請願者は、小平市、東京都公営住宅協議会会長斎藤正徳さん外一万二千七百二十七人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅について、一、新規建設をゼロにせず、大量に建設すること、二、家賃減免制度の後退につながる見直しをやめること、三、居住者団体を住宅関係団体として、今後の住宅政策を含めて話し合いの場を持つことでございます。
 次に、現在の状況の説明でございますが、第一項につきましては、先ほどの整理番号1の第一項で説明をいたしました内容と共通しておりますので、省略させていただきます。
 次の第二項につきましては、後ほど説明をさせていただきます。
 第三項の、居住者団体を住宅関係団体として、今後の住宅政策を含めて話し合いの場を持つことにつきましては、都は、さまざまな居住者団体から、公営住宅法の改正に伴う対応、都営住宅の建設、建てかえ、家賃問題などに関して要望を受けてきたところであり、今後とも、必要に応じ、こうした機会を設けていくこととしております。
 次ページをお開き願います。整理番号3、一二第一六号、都営住宅の現行家賃減免制度の存続に関する請願でございます。
 請願者は、江東区、辰巳団地自治会会長佐久間輝男さん外四千四十三人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の現行家賃減免制度を存続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。続きまして、整理番号4、一二第一八号、都営住宅家賃減免制度の継続に関する請願でございます。
 請願者は、江東区、都営住宅家賃現行減免制度を求める江東連絡会代表小田原和俊さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を現行どおり継続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。整理番号5、一二第二一号、都営住宅家賃減免制度の継続に関する請願でございます。
 請願者は、北区にお住まいの小林勝美さん外四百八十四人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を現行どおり継続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。引き続き、整理番号6、一一第九三号、「財政再建推進プラン」に関する陳情でございます。
 陳情者は、小平市、東京都公営住宅協議会、斎藤正徳さん外四十人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、一、都営住宅の新規建設をゼロとせず、都営住宅建設の拡充を図ること、二、公営住宅法でも定められている家賃減免制度の後退はしないこと、三、東京都公営住宅協議会を住宅関係団体として、今後の住宅政策を含めて話し合いの場を設けることでございます。
 次に、現在の状況の説明でございますが、第一項及び第三項ともに、先ほどの整理番号1の第一項並びに整理番号2の第三項で説明をいたしました内容と共通しておりますので、省略させていただきます。
 また、第二項につきましては、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。整理番号7、一一第一〇七号の二、シルバーパス、医療費助成及び福祉手当等福祉施策の存続と充実に関する陳情でございます。
 陳情者は、荒川区、尾久アパート代表黒沢秀交さん外六百十一人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を現行どおり存続していただきたいとするものです。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。整理番号8、一一第一四五号、都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情でございます。
 陳情者は、江東区、都営辰巳団地家賃減免制度を存続させる会代表世話人田辺徳造さん外七百二十六人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を存続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。引き続きまして、整理番号9、一一第一四八号、都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情でございます。
 陳情者は、江東区、江東区都営住宅家賃減免制度を存続させる会代表世話人小野盛作さん外二百五十九人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を存続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。整理番号10、一一第一五〇号、都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情でございます。
 陳情者は、江東区、東雲団地家賃減免制度を守る会代表佐藤五郎さん外三百四十人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を存続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。続きまして、整理番号11、一一第一五一号、都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情でございます。
 陳情者は、江東区、江東区東砂都営住宅家賃減免制度を存続させる会代表世話人松沼あさ子さん外六百十八人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を存続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。整理番号12、一二第一三号の二、重度心身障害者手当の削減などの福祉切り捨て反対に関する陳情でございます。
 陳情者は、八王子市にお住まいの多田道夫さん外二百八十五人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅家賃の減免制度を廃止しないことでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。整理番号13、一二第一五号の二、シルバーパス、医療費助成、福祉手当などの補助水準の維持に関する陳情でございます。
 陳情者は、江戸川区、東京土建一般労働組合江戸川支部、執行委員長木下勝三郎さん外一万三千二百五十人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅家賃の減免制度を現行どおり継続することでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。整理番号14、一二第一七号、都営住宅の家賃減免制度の存続に関する陳情でございます。
 陳情者は、江東区にお住まいの小田原和俊さん外二百三十七人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を存続していただきたいというものでございます。
 本件につきましても、後ほど説明をさせていただきます。
 次ページをお開き願います。最後になりますが、整理番号15、一二第二四号、都営住宅家賃減免制度の継続に関する陳情でございます。
 陳情者は、江戸川区にお住まいの高島静子さん外五百六十七人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都営住宅の家賃減免制度を現行どおり継続していただきたいというものでございます。
 本陳情、並びに先ほどの請願一一第一四二号第四項、請願一一第一六七号第二項、請願一二第一六号、請願一二第一八号、請願一二第二一号、陳情一一第九三号第二項、陳情一一第一〇七号の二第三項(6)、陳情一一第一四五号、陳情一一第一四八号、陳情一一第一五〇号、陳情一一第一五一号、陳情一二第一三号の二第十一項、陳情一二第一五号の二第十四項、陳情一二第一七号、陳情一二第二四号に係る都営住宅の家賃減免制度の継続等についての請願陳情についてご説明申し上げます。
 都営住宅の家賃減免制度については、本年三月三十一日に東京都営住宅条例施行規則を一部改正し、九月から新しい制度を開始することとしております。
 まず、改正前の減免制度の問題点といたしまして三点ございます。
 一点目は、住宅の広さや立地条件等の便益度が反映されない仕組みとなっております。
 二点目は、課税所得のみで収入認定しており、負担能力が正しく反映されていないことでございます。
 三点目は、減免額の増加により、適正な管理に重大な支障が予測されることでございます。
 次に、新しい制度の概要でございますが、一点目は、居住者の所得に応じて一〇%から五〇%の減額率を設定しております。
 二点目は、家賃負担能力を適切に把握するため、遺族年金等の非課税年金を所得に算入いたします。
 三点目は、一定金額以下の年収の高齢世帯等に対し、減額率を七五%に設定しております。
 四点目は、災害などの特別の事情に基づく著しい生活困窮の場合、一定の要件のもとに免除を継続することとしております。その中で、既免除者のうち収入等一定の要件を満たす場合は免除を継続し、五年を経過した時点で、運用状況等を勘案し見直しを行うこととしております。
 なお、既減免者については、激変緩和のための負担調整を行うこととしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 発言を願います。

○小竹委員 十五本を一括してということですので、ここに出されている請願や陳情は、非常に切実な問題であるというふうに思っております。都民の皆さんの当然の要求だというふうに思っております。
 最初に、都営住宅の建設に関係する請願項目が幾つかありますけれども、大枠で絞ると三つぐらいあるのかなというふうに思っているんですけれども、昨年来、一昨年もそうですが、新築の都営住宅の応募倍率が非常に高いというふうなことがこの間も議論されてまいりましたけれども、ことしの五月に都営住宅の募集があったわけですが、それの応募状況がどういうふうになっているのか、平均、最高について、まずお伺いいたします。

○片岸管理部長 新築公募についてでございますけれども、募集戸数九百二十四戸に対しまして、申込者数は二万七千三百九十五名ございまして、平均倍率は二十九・六倍となってございます。次に、最高倍率でございますが、募集戸数は三戸の渋谷区内の地区の住宅でございますが、三百三十七・三倍となってございます。
 また、空き家公募についてでございます。募集戸数二千七百二十戸に対しまして、申込者数は二万四千八百十四名でございまして、平均倍率は九・一倍となってございます。また、最高倍率でございますが、募集戸数一戸の北区内の地区の百六十三・〇倍となってございます。

○小竹委員 やはり、新築でいうと平均で約三十倍、あと、今お答えいただかなかったんですけれども、ファミリーの場合にも二十二倍ということで、非常に倍率が高いのが実態で、そこには、都民の住宅要求が非常に切実になっているということがあらわれているんじゃないかというふうに思うんですね。
 そういう意味でいいますと、このまま推移するということになれば、何度申し込んでも当たらないと、そういう声がますます強くなっていく状況になるんじゃないかというふうに思うんですね。それはやはり住宅の建設戸数が少ないという点もあるわけで、そこがこのような倍率が非常に高い結果となってあらわれているわけです。特に、確かに戸数が少ない渋谷では最高倍率で三百三十七倍ということで、この間、大体都心を中心にして募集があると非常に高い倍率になっている。それこそ百倍をはるかに超えるような倍率にもなっているわけで、仕事の関係とかいろいろな、長年住みなれたところに住むという点では、やはり便利なところに住みたいという都民の皆さんの要望もあるわけで、そういう点では、こういう住民の皆さん、都民の皆さんの切実な住宅要求にこたえられるような都の住宅局の対応が必要だというふうに思うんです。
 ことし新規建設ゼロということで、この間議論もしてきましたけれども、住宅局長さんも今年度の緊急避難的な措置だということで、十三年度については、夏ぐらいから検討に入るというふうに第一回定例会で答弁されておるわけですけれども、これだけ切実な要望が続いている点でいいますと、今年度も新規建設ゼロというんじゃなくて、やはりこれだけの要望にこたえるような施策として、景気対策の上からいっても、改めて今年度についても見直しをして、新規建設等についても進めていくような中身にしていく必要があるというふうに思うんです。大型公共工事と違って、住宅は中小企業の本当に仕事になるわけですから、そういう意味でも、ぜひ新規建設を本当に進めていただくようなことを強く要望しておきます。
 ここに、現状というところに、福祉施策との関係で区市町村の役割が大きくなっているというふうに書かれているわけですけれども、それは確かにそのとおりなんですが、東京都としての住宅建設、新規の住宅建設というのは、やはり今都民の切実な要望が出されているわけですから、強く求められているという点では、新規建設を引き続き重点を置いて拡大していただくように、これは強く求めておきます。
 引き続いて伺いますが、家賃減免の問題では、非常に切実な要望が十五の請願陳情の中で出されているわけですけれども、私ちょっと村山の方で知っている方から伺ったのですけれども、多摩地域でも建てかえだとか住戸改善が進められているということで、住環境は非常によくなっているけれども、今回のこの制度でいうと、それが逆に弊害になっているという部分が出てきているわけです。この建てかえや住戸改善では、型別供給がいわれる前から進められたものもあって、そういうものが実態としては多いように伺ったわけですけれども、改築で住宅状況は、例えば村山団地の場合どのように変わったのか、そしてまた、住戸改善でも住宅状況が改善されているわけですけれども、どういうふうに改善されたのか、お答えいただきたいと思います。

○小関建設部長 従前、村山団地の建物は三十一平米ぐらいから三十七平米ぐらいの住宅が主体でございました。これに今、改善を行ったものが約二千六百戸ほどございますが、そのうち二千五百戸ほどが、一つのお部屋と浴室を増築する、いわゆる増築型でございます。これは約二十平米ぐらい増加してございます。
 それから、建てかえでございますが、全体五期に分けまして、約三千百戸ほどつくる予定にしてございます。このうち、主なタイプは九五型と申しまして、それが約九二%ほどを占めます。九五型につきますと、型別供給で一DKから四DKまで、例えば一DKは三十六平米、二DKは五十三・七平米、三DKは六十三・一平米、四DKは七十四・五平米と計画しているところです。

○小竹委員 非常に、今、住戸改善でもおふろ等二十平米ぐらいプラスされて、住まいの環境という点では非常によくなって、住んでおられる方にとっては喜ばしいことになっているわけですけれども、今回の減免規定の改定が出るとかなり影響が出てくるというふうに思うんですけれども、どういう影響として考えられるのか、その点についてお伺いいたします。

○津島管理制度改善担当部長 面積等が広くなったことによりまして、減免制度見直しの影響がどのようになるかというご質問でございます。
 今回の減免制度の見直しは、住宅の便益度を負担額に反映させるため、本来家賃に対する定率の方式によっております。その結果、建てかえ等によりまして新しくなったり面積が広くなったりし、本来家賃が高くなるために、負担額が上昇するということになるわけでございます。
 また、免除の適用に当たりましては、一定面積を超える住居についてはその適用が除外されることになる、こういった影響が出てくると思います。
 なお、現在、減免制度見直しに伴う救済策の一つとしまして、新たな住みかえ制度を検討し、実施していく予定でございます。

○小竹委員 住宅改築や住戸改善などで非常に環境がよくなってきているということではあるわけですけれども、改築の場合にも、古い改築の段階では、一DKでも四十三平米を超えるものが村山団地の場合にはかなりあるというふうに伺ったんですね。
 それで、一DKでもそうですし、おひとり暮らしで二DKや二LDKなどに入居しておられる方もいるという点では、非常に今度の減免規定の改定が不安を呼んでいるというのが住民の中にかなりあるということなんですね。具体的にいえば、国民年金や遺族年金で、家賃減免の制度を利用しながら、生活保護を受けないで、ぎりぎりの生活で何とかやってこられた方も多いわけで、それが今度は、遺族年金も今までは非課税ですから収入の対象にならなかったのが、今度は収入の、所得の対象になるということで、所得の方でも負担が取られるのと、面積要件でも免除が受けられなくなるという点では、本当に不安の声が出るのも当然だというふうに思うんですね。
 それと、先ほど住戸改善で二十平米ぐらいプラスになったということで、そういうご家庭の場合にも、住戸改善をする場合も、改築も同じですけれども、やはり全部が、入居者の全員が賛成という状況の中で進められているわけで、おひとり暮らしの場合にはそこまで一部屋ふやさなくてもいいなと思っても、やはり全体で改築や住戸改善を進めていく上では、全体の合意という点で進められたという状況もあるわけで、その場合には、住環境はよくなるわけですけれども、今度の場合にはーー今までは家賃免除を受けながら、国民年金でも本当につましくやっている方というのは、高齢者の場合にはたくさんいらっしゃるわけですね。それで、今度は広くなったということで、実際には、先ほどご答弁いただきましたけれども、家賃が上がると同時に、今度の免除の規定でいうと、面積要件が外れるという点でいえば、免除が受けられなくなる。十月からは介護保険の保険料も取られるという点で、どうやってやっていったらいいんだろうかというのがかなりの広範囲の人たちの中に出されているということなんですよね。
 さらに、私が伺ったのでは、一級の障害者のご夫婦、お二人とも一級障害者で、障害年金で、家賃減免を受けながら、手助けも受けて、人並みの生活を今まで何とかやってきた。介護保険になって介護の利用料が取られるようになって、それだけでも大変なのに、今度免除が切られる、それから免除が受けられなくなる、それから、十月からは介護保険の保険料も取られるということでは、自分たちの生活を維持していくのにどうやってやっていったらいいのかという、本当に悲鳴に近い声が出されているというふうに伺っているんです。こういう方たちが生活保護をできるだけ受けないで、自分たちの収入の範囲内で何とかやりくりしている糧になっているのが、家賃の免除制度なんですよね。そういう方たちが本当に自立して自分が生きていく上での、今度の改定はそういう支えを奪うものになりかねないというのが実態です。
 それから、文京区の、私のすぐ近くに住んでいるーー住んでいるというよりも通ってこられている方なんですけれども、港区の青山の都営住宅が改築されて、前の古い住宅から今度は改築された新しい都営住宅に移って、スペースは広くなって本当によかったというふうに思うんだけれども
ーーその方は親の家業を継いでいる三十代の方なんですよね。お子さんは中学生と高校生ということで、ところが、建築関係の仕事なものだから、不況で、本当にことしになったらぱたっと仕事がなくなっちゃった。今まではわずかながらも仕事があって、何とかそれでやってきたけれども、ことしになってからは、一生懸命働きかけているんだけれども、仕事がなくなったということで、新しい都営住宅に、ことし三月ですね、移ったら、家賃がそれこそ前の倍以上の家賃になってしまって、これでこのまま仕事がなくなったら、子どもの学校の教育費が、中学、高校ですから、かかるという状況の中で、本当に家賃を払っていけなくなっちゃうんじゃないかというふうにおっしゃっているんですよね。それだけじゃなくて、その方のお知り合いなんかでは、それこそリストラに遭って、職探しをしているんだけれどもなかなか仕事が見つからない。それで、雇用保険が切れちゃったら一体どうしたらいいんだろうかという不安の声も知り合いから出されたというふうなことをおっしゃっていたんです。
 四月の臨時号のこの「すまいのひろば」の中に、リストラや失業した場合において一〇%から七五%の減免が受けられるというふうに書かれているんですけれども、一般世帯の場合に、障害者か障害児がいるご家庭以外、そして父子家庭か母子家庭以外は七五%は該当しないというふうに思うんですよね。いわゆる一般の方々で収入がなくなっても家賃は半分負担しなきゃならないというふうな状況で、本当にこのままでは生活が成り立たないような状況になりかねないという点では、今こういう不景気で失業者が増大している、そして高齢者の生活も本当に大変だという中で、家賃免除制度を受けて必死で自立していこうという人たちに対して、やはり大きな負担を強いるような結果になるんじゃないか。特に今度の改定は、そういう意味でいうと、生活の支えを奪うようなことになりかねないというふうに思うんですよね。そういう点では、こういうふうに頑張っている方々の声をもっと真摯に受けとめる必要が住宅局の側にもあるんじゃないかというふうに思います。
 特に、まだ実施されてない段階でもこれだけの心配の声が出されているわけですから、九月から実施に入れば、当然もっと深刻なケースが出てくるというふうに私は予測されると思うんですね。そういう点では、社会的弱者の立場に立って、住宅局としてきちんと対応していただくというのを大前提にしていただきたいというふうに思うんです。
 この点は要望として強く求めておきたいというふうに思うんですけれども、この請願についていえば、公営住宅の目的は、憲法二十五条の健康で文化的な生活を営む権利の立場に立って公営住宅法の目的が設定されているわけで、低所得者の住宅を整備することをうたっている公営住宅法からいっても、セーフティーネットの役割を持つ住宅家賃減免制度の現行の維持というのは、請願を求める方々の当然の要望だというふうに思いますので、ぜひ採択をお願いしたいというふうに主張して、質問を終わります。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願一一第一四二号、請願一一第一六七号及び陳情一一第九三号を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、いずれも保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一四二号、請願一一第一六七号及び陳情一一第九三号は、いずれも保留と決定いたしました。
 次に、請願一二第一六号、請願一二第一八号、請願一二第二一号、陳情一一第一〇七号の二、陳情一一第一四五号、陳情一一第一四八号、陳情一一第一五〇号、陳情一一第一五一号、陳情一二第一三号の二、陳情一二第一五号の二、陳情一二第一七号及び陳情一二第二四号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○古賀委員長 起立少数と認めます。よって、請願一二第一六号、請願一二第一八号、請願一二第二一号、陳情一一第一〇七号の二、陳情一一第一四五号、陳情一一第一四八号、陳情一一第一五〇号、陳情一一第一五一号、陳情一二第一三号の二、陳情一二第一五号の二、陳情一二第一七号及び陳情一二第二四号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 住宅局関係を終わります。

○古賀委員長 これより建設局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、局長から紹介があります。

○古川建設局長 去る四月一日付の人事異動に伴いまして、当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。
 公園緑地部長の中田勝司君、参事で事業調整担当の市原博君、以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○古賀委員長 幹部職員の紹介は終わりました。

○古賀委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○古川建設局長 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元に平成十二年第二回定例会提出予定案件、建設局所管分という資料を配布してございますので、ごらんいただきたいと思います。
 まず、契約案といたしまして、資料1の神田川・環状七号線地下調節池(第二期)妙正寺川発進立坑工事など三件でございます。
 次に、事件案といたしまして、資料2の首都高速道路公団の基本計画の変更の協議についてなど二件でございます。
 詳細については総務部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤堂総務部長 第二回定例会提出予定の案件につきましてご説明を申し上げます。
 最初に、契約案についてご説明をさせていただきます。お手元に配布してございます資料1をごらんいただきたいと存じます。
 財政委員会に付託が予定されております当局関係の工事請負契約案件は三件でございます。
 まず初めに、工事の施工場所及び内容を図面により説明させていただきます。
 四ページをお開き願います。神田川・環状七号線地下調節池(第二期)妙正寺川発進立坑工事(その二)でございます。
 工事の施工場所は、上段の案内図にございますように、中野区野方五丁目地内でございます。
 下段の平面図並びに五ページの断面図をごらんいただきたいと存じます。本事業は、一時間五〇ミリの降雨に対処するため、都道環状七号線の地下に調節池を設置し、神田川中流部の水害を防止しようとするものでございます。このうち、本工事は、妙正寺川発進立坑として、内径二十八メートル、深さ五十五・二メートルの立坑を構築するものでございます。
 次に、六ページをお開き願います。汐留地区区街三号線地下構造物築造工事(その二)でございます。
 工事の施工場所は、上段の案内図にございますように、港区東新橋一丁目地内でございます。
 本事業は、都心部と臨海部を結ぶ交通の結節点である汐留地区の都市機能更新を目的とするものでございます。このうち本工事は、区街三号線の地下歩行者道、機械室、共同溝を構築するものでございます。
 次に、八ページをお開き願います。都立大崎高等学校(十二)人工地盤建設工事でございます。
 本工事は、建設局と教育庁から財務局に予算の執行委任を行ったものでございます。
 工事の施工場所は、上段の案内図にありますように、品川区豊町二丁目地内でございます。
 下段の平面図並びに九ページの断面図をごらんいただきたいと存じます。本事業は、品川区の東西を結ぶ幹線道路である補助第二六号線の整備に当たり、老朽校舎の改築を含む高等学校全体の整備を目的とするものでございます。このうち、本工事は、人工地盤、グラウンドを構築するものでございます。
 恐れ入りますが、一ページにお戻りいただきまして、契約の概要についてご説明を申し上げます。
 1、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)妙正寺川発進立坑工事(その二)の案件は、指名競争入札の方法によりまして、戸田・飛鳥建設共同企業体と契約金額十四億七千四百二十万円で、工期を平成十四年八月三十日までとする工事請負契約を締結しようとするものでございます。
 二ページをお開き願います。2、汐留地区区街三号線地下構造物築造工事(その二)の案件は、指名競争入札の方法によりまして、大成・泉建設共同企業体と契約金額十六億三千八百万円で、工期を平成十五年三月二十六日までとする工事請負契約を締結しようとするものでございます。
 次に、三ページをお開き願います。3、都立大崎高等学校(十二)人工地盤建設工事の案件は、指名競争入札の方法によりまして、西松・仲岡建設共同企業体と契約金額十億一千八百五十万円、うち建設局分は五億六千三百四十八万四百七十六円、工期を平成十四年八月三十日までとする工事請負契約を締結しようとするものでございます。
 以上で契約案の説明を終わらせていただきまして、次に、事件案の説明に入らせていただきます。
 資料2をごらんいただきたいと存じます。首都高速道路公団の基本計画の変更の協議についてご説明を申し上げます。
 四ページをお開き願います。提案理由にございますように、この案件は、首都高速道路公団法第三十条第一項の規定に基づく基本計画の変更につきまして、建設大臣から道路管理者である東京都に協議がありましたもので、これに応ずるに当たり、同条第二項の規定により、議会の議決が必要でございますので、提案するものでございます。
 協議の内容につきましては、五ページの首都高速道路公団の基本計画の変更の概要により、ご説明させていただきます。
 今回の変更は、この概要にございますように三点でございます。
 初めに、1の都道首都高速晴海線に関する計画の変更についてでございます。恐れ入りますが、六ページ左上の都道首都高速晴海線の図面をごらんいただきたいと存じます。
 図面に、前回着工準備区間という表示がございます。現行の基本計画では、中央区築地から江東区有明までの区間を、着工するための準備を進める区間として定めておりましたが、測量や事業調整等の準備が終了し、中央区晴海から江東区有明までを事業化することとなったため、基本計画を変更するものでございます。
 五ページにお戻りいただきまして、変更の内容を表によりご説明をさせていただきます。
 まず、管理の区間につきまして、中央区築地から江東区有明となっているものを、今回の事業化に合わせ、中央区晴海から江東区有明に変更するものでございます。
 この管理の区間の変更に伴い、次の連結位置及び連結予定施設について、今回事業化する区間以外の連結予定施設等の記述を削除するものでございます。
 次に、その他必要な基本的事項でございますが、先ほどご説明申し上げましたとおり、着工準備については終了いたしましたので、その記述を削除するものでございます。
 次に、2の新設及び改築に関する工事に要する費用の概算額の変更についてでございます。
 これは、ただいま申し上げました都道首都高速晴海線の一部区間の事業化や都道首都高速目黒板橋線、いわゆる中央環状新宿線の増額変更などが必要となったため、首都高速道路の新設及び改築に関する工事費の概算額、これは東京都内の全路線の整備費総額でございますが、これを現行の三兆一千二百六十九億円から三兆二千百九十二億円に改めるもので、九百二十三億円の増額となります。
 次に、3の新設及び改築に関する工事の完了の予定年度の変更についてでございます。
 これは、都道首都高速目黒板橋線に関連する用地取得が長期化したため、事業中の路線の工事完了予定年度を、現行の平成十五年度末から平成十八年度末に改めるものでございます。
 なお、目黒板橋線につきましては、六ページ下の図面に示してございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上が首都高速道路公団の基本計画の変更の協議についてでございます。
 なお、基本計画の変更の内容ではございませんが、関連する資料として、建設省からは、事業の効果及び利用者負担と公的負担の考え方について、また首都高速道路公団からは、今後の料金の見通しの試算について資料の送付がございましたので、七ページ以下に添付してございます。
 内容をかいつまんで申し上げますと、建設省の資料では、事業の効果として、中央環状新宿線等の整備により、首都高速道路の環状方向のネットワークの八割が完成し、通過交通等の都心部への流入が避けられ、交通の円滑化が図られることなどが記されてございます。
 また、利用者負担と公的負担の考え方では、首都高速道路の整備費用は主として借入金で賄われ、利用者の料金で償還されますが、利用者の負担をできるだけ抑制するため、国や地方公共団体も、出資金や無利子貸付という形で公的負担を行っていることなどが記されてございます。
 次に、首都高速道路公団の資料では、今回の基本計画の変更を踏まえ、今後の料金水準の見通しについて、都道首都高速板橋足立線の供用が予定されている平成十四年度において、現行の普通車料金七百円から百円程度の値上げが必要と見込まれるとの試算が記されてございます。
 次に、資料3の東京都道路公社が行う八王子中央有料道路事業の変更に対する同意についてご説明を申し上げます。
 一ページの提案理由をごらんいただきたいと存じます。
 この案件は、道路整備特別措置法第七条の十二第四項の規定に基づき、東京都道路公社が建設大臣に対し八王子中央有料道路事業に係る変更の許可申請を行うに当たり、同法第七条の十八第一項の規定により、同公社から道路管理者である東京都の同意を求められましたので、これに応ずるに当たり、同条第二項の規定により、議会の議決が必要でございますので、提案するものでございます。
 一一ページの八王子中央有料道路事業の変更の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 今回の変更は、道路構造の変更など三点でございます。このうち、道路構造の変更及び接続する他の路線名の変更につきまして、図面でご説明させていただきます。
 一二ページの八王子中央有料道路概要図をごらんいただきたいと存じます。
 まず、道路構造の変更についてでございますが、これは、八王子市滝山町及び左入町付近で予定されていた区画整理事業の事業化が現時点では困難になったことに伴い、図面の左上にございますように、道路の構造を盛り土擁壁構造から橋梁構造に変更するものでございます。これによりまして、両側に幅員四メートルで計画していたこの区間の歩道につきまして、他の区間と同様に、片側のみ三・五メートルとするものでございます。
 次に、接続する他の路線名の変更についてでございますが、これは、図面の右側に黄色く表示してございます路線につきまして、都市計画幅員の変更に伴い、路線名が変更となったものでございます。
 恐れ入りますが、もう一度、一一ページにお戻りいただきたいと存じます。
 表の左端、身体障害者料金の割引の変更についてでございますが、これは、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害者の介護者が運転する場合について、新たに割引を適用するものでございます。
 なお、本人が運転する場合につきましては、既に身体障害者割引が適用されております。
 以上をもちまして提出案件の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○古賀委員長 次に、理事者から、三宅島火山活動に関する報告の申し出がございますので、これを聴取いたします。

○藤堂総務部長 お手元の三宅島緊急火山情報に基づく対応についてをごらんいただきたいと存じます。
 まず、1の経過でございますが、昨日十九時三十三分、気象庁緊急火山情報第一号、これは三宅島に噴火のおそれがあるというものでございますが、これが発せられました。同二十時には二号が続けて発せられ、これを受けまして、次でございますが、二十一時十分に阿古地区に避難勧告が出されました。順次、坪田地区、三池地区というふうに避難勧告が出され、本日の九時二十分には伊ケ谷地区に避難勧告が出されたところでございます。その前段といたしまして、けさ五時四十五分には都道の三宅循環線が通行どめとなってございます。後ほど図面で位置の確認をいただきたいと存じます。
 次に、都の対応でございますが、二十七日の零時十五分、石原知事を本部長とします東京都災害対策本部が設置されました。けさ四時四十五分には、知事より、自衛隊に派遣要請がなされたものでございます。
 なお、昨日の二十時四十五分に災害救助法が適用となりました。これに基づく建設局関係の現在の態勢でございますが、東京都三宅支庁土木課職員十五名全員が出勤いたしまして、情報収集、避難支援、三宅村役場の支援業務に従事中でございます。
 各局の対応につきましては、医療救護班の派遣、食糧、飲料水、簡易トイレの搬送等について各局で対応中でございます。
 今後の建設局所管の道路、河川施設への対応でございますが、まず一点目は、職員を早速派遣いたしまして、初期の情報収集及び応急復旧態勢の準備に当たらせております。それから二点目は、地元業者に人員及び資機材の手配を依頼いたしております。島の態勢では、延べ九十人、ダンプ九台ほかの機材を確保したということでございます。それから、さらに必要があれば、島外からの資機材の手配も必要であろうということで、社団法人の東京建設業協会に協力を依頼しているところでございます。
 それからその次でございますが、三宅島は非常に橋の多い島でございまして、二十三橋ございます。橋梁の応急復旧に備えまして、これも社団法人日本橋梁建設協会に協力を依頼しているところでございます。
 説明は、簡単でございますが以上でございますが、局といたしまして万全の態勢と対策をとってまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○古賀委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対してご質問がありましたら、発言願います。ーーc発言がなければ、お諮りいたします。
 報告に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○古賀委員長 次に、理事者から、平成十一年度予算の繰り越しについて報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○藤堂総務部長 平成十一年度予算の平成十二年度への繰り越しにつきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料4、平成十一年度繰越説明書によりましてご説明いたします。
 予算の繰越使用につきましては、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項の規定によりまして、議会にご報告するものでございます。
 まず、繰越明許費でございます。
 一ページをお開き願います。平成十一年度繰越明許費総括表でございます。
 一般会計及び市街地再開発事業会計、用地会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額、さらに、歳出予算の繰り越しには翌年度に執行するために必要な財源も合わせて繰り越さなければなりませんので、その財源の内訳を記載してございます。
 まず、一般会計でございますが、この表の最初にございますとおり、土木費の繰越明許費予算議決額は三百四十九億五千三百六十三万円でございましたが、このうち翌年度への繰越額は二百十一億三千四百六十一万三千円となっております。財源といたしましては、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金、都債、繰越金を充当してございます。
 次に、特別会計でございます。
 市街地再開発事業会計につきましては、繰越明許費の予算議決額二十九億一千七百万円、翌年度への繰越額は八億九千百九十二万四千円でございます。
 次に、用地会計でございます。
 これは財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて執行したものでございまして、繰越明許費予算議決額は二十億七千二十万円、翌年度繰越額は十二億九千一万二千円でございます。
 以上、一般会計、特別会計を合計いたしますと、繰越明許費予算議決額が三百九十九億四千八十三万円、翌年度繰越額は二百三十三億一千六百五十四万九千円となります。
 三ページをお開き願います。一般会計の主な事項についてご説明をさせていただきます。
 1、生活再建資金貸付でございます。これは、公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例に基づき、建築物の移転資金及び土地購入資金の貸し付けを行っておりますもののうち、物件の購入や工事の遅延によりまして、残余金が翌年度へ繰り越されたものでございます。
 次の2、道路補修から六ページの8、橋梁整備までが道路橋梁費でございまして、繰り越しの主な理由といたしましては、道路や道路施設工事に伴う地元住民との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことなどでございます。
 次の七ページ、9、中小河川整備から八ページ、12、河川災害復旧までの河川海岸費につきましては、河川の護岸や防潮堤の整備工事に伴う地元住民との調整や、用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
 九ページをお開き願います。13、公園整備は公園霊園費でございまして、公園の整備工事における地盤不良による工法の検討などに日時を要したことによるものでございます。
 一般会計の最後は、14、区画整理の都市改造費でございますが、汐留地区の人孔築造工事における企業者との調整や移転補償に伴う関係人との折衝などに日時を要したものでございます。
 一一ページをお開き願います。市街地再開発事業会計でございます。
 繰り越しに至った理由といたしましては、亀戸・大島・小松川地区の街路整備工事における地元及び関係機関との協議、並びに用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことでございます。
 一三ページをお開き願います。用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、用地買収に伴う関係人との折衝に日時を要したものでございます。
 一四ページをお開き願います。この表は、繰越明許費予算の議決を得ましたが、年度内に事業が完了したため、翌年度に繰り越しをしなかった事業を参考として掲げてございます。
 次に、事故繰越についてご説明を申し上げます。
 一五ページをお開きいただきたいと存じます。平成十一年度事故繰越総括表でございます。
 予算の繰り越しは、繰越明許費の議決をいただいた上で行うのが原則でございますが、契約等の支出負担行為を済ませた後に、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった経費につきましては、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きの規定によりまして、特に事故繰越として翌年度へ繰り越して使用するものでございます。
 この規定に基づいて繰り越しをいたしました金額は、表に掲げてございますとおり、一般会計の繰越額は十二億百四十三万二千円でございます。財源は国庫支出金、繰越金でございます。特別会計の用地会計は、翌年度繰越額二億八百五十五万六千円でございます。
 以上、一般会計、特別会計合わせますと、繰越額は十四億九百九十八万八千円でございます。
 一七ページをお開き願います。一般会計の主な事項についてご説明をさせていただきます。
 1の道路整備と2の街路整備が道路橋梁費でございまして、繰り越しの理由は、用地買収に伴い、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 次に、一八ページをお開き願います。都市改造費の3、区画整理でございまして、繰越理由は、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 二〇ページをお開き願います。用地会計による公共用地先行取得でございます。
 繰越理由は、同じく、用地買収に伴い、物件移転に日時を要したことによるものでございます。
 以上をもちまして、平成十一年度予算の繰り越しにつきましてのご報告を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告に対してご質問等がありましたら、発言を願います。ーー発言がなければ、お諮りいたします。
 報告に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○古賀委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、一一第一三三号、都立砧公園への庭球場の設置等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中田公園緑地部長 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと思います。
 整理番号1の請願一一第一三三号をお開き願います。
 これは都立砧公園への庭球場の設置等に関する請願で、世田谷区、淀川潤三さん外七百九人の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、都立砧公園内の現少年サッカー練習場の北側、旧野球練習場跡地の北半分の近辺に庭球場十二面程度を設置し、使いやすくて楽しい運動施設にしてほしいということでございます。
 現在の状況の欄にもありますように、砧公園は、旧ゴルフコースの自然を生かしつつ、広場と樹林を中心として整備された面積三十九・二ヘクタールの公園であり、家族で楽しめる場所として親しまれています。請願の対象地である小サッカー場周辺においては、家族連れ等の多目的な遊びの場や、園路沿いに樹木鑑賞ができる機能を確保するため、サッカー場の規模を見直すなど、関係諸団体と合意を得ながら整備を進めてきた経緯があります。
 そのため、新たに庭球場を設置する場合は、世田谷区を含め、再度関係者間での合意を図る必要があります。あわせて、隣接の世田谷区立総合運動場においては十二面のテニスコートが設置されていますが、区民の要望を受け、本年四月からテニスコートの早朝貸し出しをスタートしました。さらに、夜間利用の拡大も計画していることから、今後の利用状況を見守っていく所存でございます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○浅川委員 一言意見を申し上げます。
 テニスを初め、スポーツ施設がふえていくということは大変結構なことだというふうに思います。同時に、広場の確保ということも重要であります。この砧公園は、広場として非常によく利用されて喜ばれているというふうに聞いています。ご報告にもありましたように、関係者の合意形成を図るということが非常に大切だというふうに思います。
 区としてのテニスコート貸し出しの改善が図られつつあるという報告もありましたので、今後とも関係機関との連携を強めて、請願者の趣旨が反映されるように求めて、意見といたします。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一三三号は保留と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第一五〇号、不法係留船の撤去に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高本河川部長 不法係留船の撤去に関する請願につきましてご説明いたします。
 この請願は、大田区にお住まいの森ケ崎自治会長平林正治さん外六十四人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、河川管理者である東京都において、不法係留船の撤去をしていただきたいというものでございます。
 大田区内を流れる呑川の河口から上流約五百メートルの区間におきまして、五十隻余りの船舶が不法に係留されております。船舶の不法係留は、桟橋、係留ぐい、小屋の設置等の不法占拠を生じさせ、不法係留船の流出による護岸損壊のおそれを生じるなど、河川管理上の支障を来しております。また、河道に二重三重に不法係留しているため、他の船舶の障害となっております。
 特に本請願の原因者は、約百二十メートルにわたり二十九隻もの船舶を不法に係留するとともに、船舶内に居住して多数の犬を飼っております。これらの犬の徘回、威嚇、ふん害などによりまして、近隣住民にとって危険かつ不衛生な状態になっております。
 呑川は区長委任河川であることから、都は、大田区と協力してこのような不法係留船問題を解決することとし、この約五百メートルの区間について不法係留船の撤去指導を強化するとともに、区はこれらの不法係留船の所有者等を確認してきたところであります。
 なお、区は、原因者に対し、昭和五十九年以降、口頭による是正指導や注意書きの貼付を繰り返すとともに、警告看板を設置してまいりました。六月には、区から都に対し、河川法に基づく監督処分の要請があり、都は六月二十日、直ちに大田区及び所轄警察署の連名で大型の警告横断幕を現地に四カ所設置するとともに、翌二十一日には、所有者等に対し、河川を原状に回復するよう、勧告書を送付したところでございます。
 都は今後、請願の趣旨を踏まえ、区と連携し、監督処分や行政代執行などの法的措置も視野に入れ、所要の手続を経て、十一月ごろを目途に適正化を図ってまいります。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小礒委員 それでは、この陳情につきまして何点か質問させていただきたいと思います。
 ただいま部長の説明の中で、昭和五十九年からこのような状況が続いていると。すなわち、公共、公益に反する行為が現状として行われている。なおかつ、今具体的なお話もございました、護岸を損傷する危険性も出てきたし、また廃材等、いわゆるごみの問題も出てきた、異臭も放っている、それから犬が二十匹ほど飼育されていて、何匹かはフェンスを乗り越えて一般の路上または居住者の方にも、いわゆる放し飼いというんですかね、さまざまな状況が出てきている、こういうことだと思うんですが、このように昭和五十九年からことしまでとすれば、約十六年間。五年だって長いし十年だって長いですよね。ましてや十六年という期間にわたって、東京都は現状をどのように把握して、対処または措置を講じてこられたのか、そのあたり、まず教えてください。

○高本河川部長 呑川は区長委任河川でございますから、大田区が、請願の原因対象者に対し、口頭または注意書の貼付などによりまして、継続して撤去指導を行ってきたところでございます。また、都と区は、数回にわたり本人を呼んで事情聴取を行うとともに、勧告書の交付を行い、是正を求めてきたところでございますが、指示に従わず、事態の改善はなされていないということでございます。

○小礒委員 私がいったのは、十六年間の長きにわたって、いわゆる東京都として、都としてどのような対処をしてきたか。今日的な話じゃないですよ、この十六年にわたって都はどういうふうにしたんですか。

○高本河川部長 東京都も区と一緒になって是正すべく、注意書の貼付あるいは口頭につきまして、区と一緒になってやってまいりました。しかしながら、先ほどご説明しましたように、是正を求めてきたところでございますけれども、原因者はなかなか指示に従わないという実態がございまして、今日まで至った次第でございます。

○小礒委員 それは、後ほど聞きますけれども、請願が出た以後でしょう、具体的にやっているのは。主に大田区がという話ですよね、前段で。しかし、十六年間という長きにわたって、最終河川管理者というのは東京都でしょう、その中でさまざまな苦情が寄せられ、なおかつ大変に、本陳情の理由内容を見ても、これはこのような状況が何で放置されているのかなとだれでもやはり感じますよ。
 ですから、今まで具体的に東京都として、大田区じゃなくて、最終管理者として東京都が十六年間にわたってどのようなことを具体的にやってきたのか。ただそれは、注意勧告しましたよ、注意勧告しても指示には従わないんだ、こういうことをいわれていますね。そのほかの措置は何でとらなかったんですか。

○高本河川部長 東京都が過去におきまして区と一緒に行いましたのは、例えば平成三年、河川部に本人を呼びまして、事情聴取、勧告書の交付を行ったり、平成六年あるいは九年、あるいは十一年にも同じように是正指導を行ってきたところでございますけれども、本人はなかなかそれに応じなかったというような事実がございます。

○小礒委員 平成三年、平成六年、平成九年、平成十一年、要するに、間が数年ずつあいていますけれども、実際上、いっても聞かなかったと。その後、放置をしてきた責任はどうなんですか。実際、だってこれだけの、いわゆる環境上もさまざまな公益的な施設が、護岸が破損する状況も出てきたり、さまざまな状況があるわけでしょう。これについて、はっきりいって放置してきたと同じじゃないですか。三年に呼びましたよ、六年に呼びました、九年に呼びましたとあるけれども、実際的な効果は何も上がってないじゃないですか、これは。
 この請願の方々は、もうこれ以上、要するに現状について、環境悪化を含めたさまざまな状況が、これをさらに衛生的にも悪化することは、生活を営む上でこれは限界点だというような理由もあって出されてきたと思うんですね。それが平成十一年十二月の一日ですよ。もはや六カ月、もう七月ですけれども。こういう状況の中で、東京都としての姿勢と対応が非常に、もう一段効果的というか、有効的といいますか、そういう改善措置が当然なされていくべきだと思うんですね。
 そこで、これからのこのいわゆる呑川の不法係留船是正に向けてのスケジュールを教えてください。

○高本河川部長 先ほどもご説明いたしました、現在東京都では、警告看板を設置するとともに、河川法に基づく監督処分や、それに続く行政代執行に向けた手続の一環として、撤去勧告の送付を行ってきたところでございます。今後、所要の手続を経まして、十一月を目途に適正化を図ってまいります。

○小礒委員 東京都も具体的な実効、効果というか、それに向けてスケジュールがやっと示されましたね。先ほど平成三年からずっとやったような話がやっと出てきた。これはこれで、ご努力に対してはわからないわけじゃないんですが、しかし、実際問題として、繰り返しいわせていただきますが、請願さえも出されて六カ月以上たっているわけですよ。今後に向けて、今、月も示されましたけれども、私どもとすれば、たび重なる警告とたび重なる撤去指導監督を行っているということを踏んまえれば、もはや一定の時期といいますか、もう少し急いでも、このいわゆる不法係留船の是正というものは早期に図るべきだと思うんですが、そのあたりどうなんですか、局長。

○古川建設局長 副委員長ご指摘のように、この現状はこれ以上放置することができない状況だと私どもも認識しております。これから、もう所要の手続に入っておりますけれども、犬の受け皿の整備とかいうことで、関係機関、衛生局とか区などの関係機関と連携をとりながら、手続をできるだけ前倒しにして、地元の方々のご心配が一刻も早く解消されるように、適正化を図ってまいります。

○小礒委員 今局長から、非常に今回この請願に対するお気持ちもここであらわしていただきましたけれども、そのようにぜひーー私、先ほどいいましたけれども、相当の年数がたっていることはいうまでもありません。非常に地元の皆さんも困っている。こういう事態を放置したことによって、ほかの箇所もこういうことが発生しないとも、また現状をよく調べなきゃわかりませんけれども、こういうこともありますので、不法係留船ということがあるならば、それだけではないさまざまな部分がこの年数にわたって発生してきてしまった、発生を許してきてしまったと思うんですね。ですから、これ以上の期限は全く好ましくないわけでありますから、ひとつ早期に基本的な対処方をぜひしていただくように強く要望いたしまして、終わります。

○今井委員 不法係留船の基本的なことでちょっとお伺いしますけれども、実は今、きょうは呑川だけの問題、請願ですけれども、私も船、大分乗りますので、隅田川、それから新中川、神田川、古川、この辺の不法係留というのは大変に多いわけですね。不法係留といっても、大体八トン未満、五トン未満のプレジャーボート、それからヨット、屋形船、それから小型タンカー、こんなものが大変係留が多いわけですけれども、過去に、私も建設委員会、三回目になりますけれども、二十年ぐらい前に築地川の、いわゆる築地市場の隣の、ちょうど前の佐藤建設局長が河川部長のときですよ、あれは裁判になって、やっと強制代執行で出した、こういうことがありますね。
 今も話がありましたとおり、こういう不法係留している船は、最初から三十杯、四十杯なんじゃないんですよ。三杯、四杯からだんだんふえていって、例えば新中川の、これは会社をいったら、スパイラルマリーナなんというのは大変なものですよ。あそこは、後で占用料の船舶契約を聞きますけれども、大体見たら五十杯ぐらいさっと並んでいる。しかも新中川の河川敷に工場みたいなものまでできちゃって、修理までやっちゃって、修理工場の係留とか、ほかのマリーナあたりを見ますと、これは何やっているんだということになっちゃいますよね。
 それからもう一点、オランダなんかでは、河川がほとんどですから、七割方、国の河川ですけれども、中小河川ですが、これを災害時の唯一の交通機関に使っているわけですね。私は、東京都が災害、地震、防災のときに交通が遮断されたときに、前にもいったと思いますけれども、小型船舶を使って血液の輸送だとか、そういう被害者の搬送とか、こういうことが非常に大事になってくるんです。せっかく河川がこれだけあって、船を生かしてない。私、過去に小型船舶安全協議会というのの会長をやって、輸血専門に訓練をやっていまして、私もヨットからモーターボートやっていますけれども、本当にもったいないし、不法係留が多い。
 それで、私は思うんですが、まず最初に隅田川の浜の家の問題、もう何回も、何十年やっているかと思う。それから、新中川のスパイラルの問題ですよね。
 それから、この前、小型船舶で神田川を東京湾におりてきた。そしたら、屋形船が二つ並列に並んじゃって、我々の船は通れない。何かあったとき、どうなっちゃうのかと思うんですね。それが、ずっと見ると、二十年来ああいう形になって、しかも屋形船はだんだんふえて大型化している、ちょうちんつけて。そういういわゆる川沿いの文化とか下町のそういう情緒は私はいいんです、それはそれで。
 だから全体的に、一級河川も含めて、特に二級河川、小型中小河川、東京都のボリュームとして、どのくらいの船がどのくらいとめられて、どこに係留地をつくってあげたらいいのか、こういうことをまず基本的にご検討しているのかどうなのか。私は千二百杯ぐらいが一番いいのかなと思うんですけれども、現在不法船というのはどのぐらいあるのか。それから、今皆さんの方では、こういう不法占拠に対して、係留船について、ずっと何十年も放置してあるわけなんだけれども、その今の質問、あるいはこういう点のまず二点、どのように考えていらっしゃるのか、現状で。

○高本河川部長 都の管理する河川における不法係留船の実態でございますけれども、平成十一年六月現在、係留している船舶の数は全体で千八百七十隻ございます。そのうち不法係留船は千二百四十四隻で、係留船全体の約七割になります。
 不法係留につきましては、私ども、平成六年に策定しました東京都河川における係留船適正化推進基本計画に基づきまして、河川内に設置可能な場所に暫定係留施設をつくりまして、不法係留船を誘導しているところでございます。現在、既に新中川と旧江戸川で三百八十一隻分を整備しておりまして、今後とも、計画に従い、順次整備していく予定でございます。

○今井委員 港湾局がたしか汐留のわきに六百杯ぐらい今つくっています。千二百ぐらいかな、最終的に。今、河川の分と港湾局の分とどういう分担でーー設置計画をたしかつくったと思うんですよね。港湾局の分が何杯、こちらが何杯、河川部門で何杯、そういう協議というか、あれができているわけでしょう。それは今どうなっているんですか。

○高本河川部長 河川と港湾との係留対策の関連でございますけれども、河川におきましては、先ほど不法係留船が約千二百隻ございますけれども、それにつきまして暫定係留施設を整備し、約千二百隻収容する予定でございます。港湾局は現在、夢の島にマリーナをつくってございまして、全部で約六百八十隻収容するということになっております。

○今井委員 だからトータルで、河川だけで千八百あって千二百が、七割が不法係留なんというのは、ちょっとこれはほかのところでは考えられないんですから、きちっとしてもらいたい。
 それから、経緯を聞きたいんだけれども、今の呑川の問題もそうですけれども、例えば新中川のスパイラルマリーナなんかの場合は何台、今占用契約をしているんですか。この間、数えたら四十八杯ぐらいあったけれども。
 ついでに、今どういう契約、水面上で一平米幾らになって、どうなっているのか。というのは、一杯係留すると八万から十万取っているわけですよ、向こうのマリーナさんが。我々が駐車、車を頼むと大体二万円ぐらいですか。葛飾は安いですから一万五千円ぐらいですけれども。そうしますと、大体その船を、係留料、預かり料というんですけれども、六万から十万取るんですよ、月に。それをほとんど不法係留で利益を上げている、こうなっていっちゃうのもやはり不公平だと思うんですよ。そういう問題で、ほかのマリーナさんからは、おかしいではないかと。不法でそれだけの高い係留料金というか占用料を取るのは。これは一体どういうふうになっているんですか。
 それからあそこもーー浜の家さんは船はないんですよね、レストランだけなんですよね。それはどういうふうになっているんですか、スパイラルさんは。

○高本河川部長 私ども把握しておりますのは全体で三十九隻、そのうちの二十七隻が不法係留というふうに認識をしております。確かに、そのスパイラルにおきまして、料金を取って係留させたりということもあろうかと思います。私どもは基本的には、不法係留なり、あるいは占用ーーもともと占用があったんですけれども、それを広げて現在利用しているという実態がございます。そういった不法行為に対して、やはりそれを是正していくということが大事だというふうに考えております。
 新中川につきましては、ご案内のように、既に暫定係留施設を設置して、重点的撤去区域に指定をしまして、不法係留対策を行ってきてございます。ただ、その会社はそれよりか若干上流側にございますので、今後さらに新中川の重点的撤去区域を広げ、適正化を図っていくというふうに考えております。
 それから浜の家でございますけれども、浜の家につきましても、昭和二十三年に占用を受けて営業を始めたところでございますが、四十二年に許可を受けずに増改築したということで、それ以降、占用を認めてございません。

○今井委員 だから、四十年、五十年にそうなって、そのまま継続して法的な措置もとれないというのはちょっとおかしいんではないかということで、大変に皆さんはおかしいんではないかというふうに思うんですね。
 それで、実は昨年の九月、台風で荒川で、皆さんビデオで見たと思いますけれども、屋形船と、それからプレジャーボートと三杯が流されました、濁流で。橋げたの下ですごい事故があって、一人亡くなっているんですよね。そういう大事故があったんです。最近は集中豪雨がありますから、河川が一遍に瞬間的になりますと、不法係留の船が千二百杯もいたら、どんな事故が起こるかわからないですよ、橋げたで。ほとんどの河川は、中小の橋梁も皆さんが管理しているわけですから、そういう意味でも、災害時に何が起こるかわかりませんから、そういうことを知って、やはりふだんからやっておかなきゃいけないと思うんです。
 それで思うんですけれども、何で長期になっていっちゃうんですかね。しかも拡大していっちゃうのか。最終的には、不法係留から法的措置、強制代執行と、こういくんだけれども、その間が十年、二十年、三十年かかる。私は、不法係留をした段階で既にそういう手を打っていれば、そういうことはないと思うんですけれども、やはり防災の面から、これらのこれからの考え方、それからもう一点、係留を基本的にどういう形で、暫定係留場所も含めて、それから固定係留場所もどういうふうにやっていくのか、それから船の扱い方、防災的な考え方、まとめて最後にひとつ、皆さん、災害本部で頭がいっぱいでしょうから、ひとつよろしくお願いします。

○高本河川部長 不法係留につきまして、非常に長期にわたってその実態が改善されないというご指摘でございますけれども、私どもも大変残念に思っているところでございまして、一日も早くそのような状態を解決しなくちゃならないということで、先ほどもご説明しましたように、まず不法係留を収容するところ、それからその不法係留をそこへ持っていく仕組み、こういったことを考えていかなくちゃいけないというふうに思っております。
 そのため、現在、係留船につきましては、プレジャーボートにつきましては、小型船舶について登録の義務がございません。それから車庫、自動車でいう車庫法に当たる保管場所の義務がございません。そんなこともございまして、大変対策がやりにくうございます。そんなことで、現在、都民の代表、学識経験者、国あるいは関係局による東京都船舶の係留保管の適正化に関する懇談会ということで、先ほどの係留船の義務化などについて、この懇談会の結果を踏まえて、条例を含めて検討していきたいというふうに思っております。

○古川建設局長 理事ご指摘のとおり、この不法係留船については、このたびご視察いただくところでございますけれども、非常にスピードが求められておりますので、これにつきましては毅然とした対応でやっていきたいと思います。そのためにも、必要な受け皿はつくるとしましても、あわせて適正化に関する条例化に向けての取り組みを進めるということで、これについては毅然として、また迅速な対応を進めていきたいと考えております。

○今井委員 これは災害上、それからまちづくりの中で、大変コミュニティの中でも、水際で非常に大事なことですから、総合的に判断してもらいたい。
 一点は、災害上どういうふうにしたらいいのか、船着き場も含めて。それから、暫定係留と固定係留の安定係留をきちっと、何杯、どこにどういう立地だったら一番安全なのか、この三点ですね。
 それからもう一点、今局長もいわれましたとおり、車のように登録をきちっとしてもらわないと非常にわかりにくいから、これは東京都の条例を早急につくってもらいたい、こう思いますね。
 それから最後に、委員長、どうかひとつ現場を見て、こういう状況だと。特に、河川敷に船を置いて修理工場なんかやっちゃっているのは、ちょっとこれは、犬を飼うのと同じですけれども、管理の怠慢だといわれてもやむを得ないと思いますので、ご要望申し上げておきます。

○浅川委員 数多く出されましたので、私は事前に、今後どう対処するのかということを通告しておりましたけれども、それについては直ちに厳正に行っていただけるということですので、あえて質問はしませんが、状況だけ、意見を申し上げたいというふうに思います。
 きのう午前中、私ここへ行ってまいりました。それはひどい状況です。この不法係留船はもう傷んでいるのが相当あって、その中に電化製品は押し込んでいる、ごみは押し込んでいるというようなものもあって、新聞紙や雑誌はもう腐っているとか、衛生上よくないという本当に目を覆うような状況です。さらに犬は、飼っているというよりは、もう野犬ですよね。私もほえられまして、追いかけてくるんですから、それは怖いですよ。子供や、あるいはお年寄りなんかは本当に通れないという状況です。フェンスにも穴があいている場所があって、外へ出てきて、そのフェンスには
ーー住んでいる方がいる、私が行ったときには見かけなかったんですけれども、そのフェンスに郵便受けまでついているんです。
 ですから、状況としては、これをなかなか放置していくというのは認められないというふうに思いますし、その古い船の中にはもう沈没しているのが幾つもあるんですよね。これは本当に河川を、あそこを利用するというほかの船舶、そういうところにも影響があると思いますし、さらには、いざ災害、水害のようなときに、本当にこうしたものは大きな事故につながるというふうに思います。
 ステッカーが古いのがいっぱい張ってありまして、それがもう色があせて、そういうのを、だから都が、今ご説明あったように、注意なり勧告なりというのはされてきた経過はわかるんです。今回張られた横断幕以外にも、立て看や、いろいろ出ているんです。それはわかるんですけれども、そういうのはもう赤茶けてきていて、それで周りの住民に聞いたらば、もうあきらめているんですよね、何もやってくれないということでは。これは本当に至急に対処していただきたいと思います。
 きのうもたまたま私が行ったときに、建設局の船か、あるいは港湾局の船かわからないんですけれども、「なぎさ」という船が、見回っているのか巡視をしているのか、何だかわかりませんけれども、ちょうどそこを通っていったんです。だから、状況というのは都としては本当によくわかっていらっしゃるというふうに思いますので、ぜひ早急に対処していただきたいと申し上げて、終わります。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一五〇号は趣旨採択と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第一五七号、西武新宿線花小金井駅小金井街道踏切の歩道拡幅に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木道路保全担当部長 整理番号3の請願一一第一五七号をお開き願います。
 これは西武新宿線花小金井駅小金井街道踏切の歩道拡幅に関する請願で、小平市、安心して渡れる踏切(花小金井駅西)にする会代表水野勇さん外千四百五十名の方々から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、東京都は西武鉄道と協議し、花小金井駅小金井街道踏切の歩道拡幅を早期に行うようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、本請願箇所は、都市計画道路小平三・四・一七号線、通称名小金井街道と西武新宿線とが交差する花小金井駅に隣接する踏切です。踏切付近の小金井街道の道路幅員は二十・五メートルで、車道は二車線と停車帯の構成となっております。また、請願箇所の踏切は、昭和五十五年に踏切道の幅員を、西武鉄道と協議の上、九メートルから十四メートルに拡幅整備し、両側に約一・五メートルの歩道を確保しております。
 なお、花小金井駅には、平成十年十二月、橋上駅舎への改良により、南北を結ぶ自由通路が設置されております。
 現在、西武鉄道との協議の中では、十四メートルから二十・五メートルへ踏切を拡幅することは、現状の遮断機四機が八機に増加することや、障害物検知装置の誤作動の危険性があるなど、踏切道内での安全を確保する上で解決すべき多くの課題が示されております。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○浅川委員 けさ、この踏切の場所へ私、行って見てまいりました。それで、ちょうど通勤通学時で、人や自転車があふれるようになっておりました。道路が広がって、歩道の部分はこの踏切の前後にはずっとあるんですけれども、踏切のところでこの歩道が急に狭くなっているために、そこに人が、あるいは自転車が殺到して、遮断機が上がると歩道からあふれるようにして出ていく、そこを、車道へあふれますから、車がすれるようにして行くということで、非常に危険な状況であります。
 都内ではこうした踏切の箇所が千二百カ所くらいあるというふうに聞いておるんですけれども、都道としては大体どれくらいこうした踏切の箇所があるのか、そのうち、三多摩ではどういう状況になっているのか、教えていただきたいと思います。

○鈴木道路保全担当部長 都道と鉄道が平面で交差している踏切は、都内全域で百三十二カ所、そのうち多摩地域では七十カ所でございます。

○浅川委員 多摩地域に二十三区より多くあるということで、鉄道という点でいいますと、多摩地域はそう数は多くないんで、踏切という点では比較して多いのかなというふうに思います。
 そういう踏切の中で、歩道さえない、道路には歩道があって踏切に歩道さえないというような場所は一体どれくらいあるんでしょうか。

○鈴木道路保全担当部長 踏切の前後に歩道はあるが、踏切内に歩道が設置されていないのは四カ所ございます。

○浅川委員 歩道がないところもいまだに四カ所もあるということでは、こうした問題を至急に解決していただくということが必要だというふうに思うんです。実際、こうした解決のあり方として、道路やあるいは鉄道が交差する場所は立体化ということが当然望まれるわけでありますけれども、この立体化というのは、なかなか時間がかかって、あるいはお金もかかりますし、そういう点では非常に簡単ではないわけですよね。そういうことを考えますと、歩道がない場所とか、あるいは狭い場所などについて緊急に整備をしていただくということが必要だというふうに思うんです。
 今この請願にかかっております花小金井の踏切につきましては、ご報告にもありましたように、それは解決すべき問題が非常にたくさんあるということでは、その点は理解をしておりますけれども、そういう問題を一つ一つクリアしていただいて、これからも西武鉄道との協議を積極的にぜひ進めていただきたいというふうに、この点は要望して、ぜひ請願については採択をしていただきたいというふうに思います。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一五七号は保留と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第一七二号、都道一三四号線拡張計画の未実施部分の早期実現に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小峰道路建設部長 整理番号4の請願一一第一七二号をお開き願います。
 これは都道第一三四号線拡張計画のうち未実施部分の早期実現に関する請願で、三鷹市、竹内正さん外千六百十七名の方から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、本路線を早期に拡張していただきたいというものであります。
 現在の状況ですが、都道第一三四号線のうち、本請願箇所である都道第一二三号線との交差点から小金井市境までの約六百メートルの区間は、道路幅員が約七から八メートルで、そのうち歩道幅員が約一メートルとなっており、一部歩道が設置されていない箇所もございます。
 本請願箇所は、都市計画道路三鷹三・四・七号線として、幅員十六メートルの都市計画決定がなされておりますが、第二次事業化計画には選定されていないため、道路拡幅を実施するまでには相当の時間を要します。
 なお、当面、現道内で行う路面補修事業の中で、電柱の移設や歩道の傾斜の改良などの歩道改善を実施してまいります。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○村松委員 この紹介議員が、吉野利明議員、三浦政勝議員が紹介議員になっております。私も地元の議員に案内されまして、六月の初めにここの現場に行ってまいりました。夕方の通勤帰りの時間帯で、自転車とかあるいは歩行者が多い、そういう場所ですが、車道そのものは本当に狭くて、危険だなというふうに思うんです。その必要性があって都市計画決定がされたと思うんですが、ここがなかなか広がらない。それで、相当な時間を要するというふうにいっているんですけれども、この前いただいた地図、一三四号線のこれまで拡幅されている、その部分もあるんですよね。今、請願箇所といわれているこの六百メートル、ここの部分についてはまだ相当の時間を要するというわけですけれども、大体いつぐらいまで、相当の時期といっていますけれども、どのくらいを想定しているのか、お聞かせください。

○小峰道路建設部長 ただいまの都市計画道路の整備でございますけれども、先ほど申し上げました第二次事業化計画という中で、本路線は、本箇所は選定されてないというふうに申し上げましたが、この事業化計画では平成十七年度までに完成もしくは着手すべき路線を優先的に選定しております。その中に入っていないということでございます。順次、都心側から拡幅を行ってきておりますが、非常に財政状況等もございますので、まだ現時点では、いつ完成するというようなことは明確に申し上げられません。

○村松委員 平成十七年ということになれば、あと五年後になってもまだできない。この請願の人数を見ても千六百十七人。紹介議員にも自民党と無所属の方ですか、なっているわけですが、地元の人たちの要望というのは相当強いと思うんですね。
 私の地元へ行ってみて、ここは本当に狭くて危ないんだよという話、それから歩道がない、一部なんですが、道路の一部なんですけれども、ある歩道の電柱が民地の方に入っていて、本当にすっきりしたところもあるんですよ。だから、もしそんなに向こうへ行かなければ歩道が、道路が広くならない、そういうならば、せめて歩道の部分の電柱を引っ込めて、車いすの人とか自転車とか人が歩きやすいように当面してほしい、そういう要望もあるんですけれども、その辺はいかがでしょう。

○小峰道路建設部長 先ほどもご答弁申し上げましたが、例えば現道内で歩道の改善を行う、そういった中で、電柱の移設を民地側に持っていくというようなことで考えていきたいと思います。これにつきましては、電柱を持っています東電ですとかNTT、それから電柱の移設を受け入れてくれる民地側のご協力をお願いするようなことになります。

○村松委員 要望ですけれども、そういうところにぜひ、私たちは、本来ならこういう生活道路の拡幅、こういうところにお金をどんどん使ってほしいと思うんですが、今の東京都はそういう方向じゃないと批判せざるを得ないと思うんですが、そういう中でもぜひ歩道の拡幅整備あるいは傾斜になっているところの歩道の改良、そのために全力を尽くしていただきたい、そのことを要望して終わります。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一七二号は保留と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第一五三号、都市計画道路補助五四号線の早期事業化に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小峰道路建設部長 整理番号5の陳情一一第一五三号をお開き願います。
 これは都市計画道路補助第五四号線の早期事業化に関する陳情で、世田谷区、水野貞さん外一名の方から提出されたものでございます。
 その要旨は、本路線を早期に着工していただきたいというものであります。
 現在の状況ですが、補助第五四号線は、渋谷区富ヶ谷二丁目を起点とし、世田谷区上祖師谷五丁目を終点とする、幅員十五メートル、延長約九キロの都市計画道路であります。現在、補助第二一六号線の東側五百六十メートルの区間につきましては、都施工により事業を実施しておりますが、補助二一六号線の西側区間につきましては未着手となっております。
 未着手となっております本陳情箇所につきましては、都市計画道路が高低差の大きな地域に計画され、また都市計画公園とも重複しておりますが、当陳情の趣旨を踏まえまして、引き続き道路構造等の検討を進めてまいります。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○村松委員 ここの意見表明だけさせていただきますが、聞くところによりますと、この地域の部分については住民の合意が十分得られていない、そういう理由がありますので、私たちは反対をいたします。
 以上です。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○古賀委員長 起立多数と認めます。よって、陳情一一第一五三号は趣旨採択と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第一五四号、環状八号線井荻地下トンネルへの脱硝装置の早期設置に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木道路保全担当部長 整理番号6の陳情一一第一五四号をお開き願います。
 これは環状八号線井荻トンネルへの脱硝装置の設置に関する陳情で、杉並区在住の渡辺正子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、環状八号線井荻トンネルに空気を浄化するための脱硝装置を設置していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、環状八号線井荻トンネルは、延長約一・三キロで、平成九年四月から供用しております。換気設備につきましては、トンネル内の排気ガスを二カ所の高さ三十五メートルの換気塔から排出する集中排気方式を採用しております。この方式は、粉じんを除じん装置で除去した上、換気塔から排出、拡散を図り、環境への影響が軽微になるように配慮しております。
 窒素酸化物を除去する装置につきましては、建設省や首都高速道路公団等が脱硝性能や安全性等の実験を行ってきましたが、実用化に当たっては、スペースやコストの縮減等の課題が残されております。そのため、新たな実験が予定されており、都としてはその経過を見守ってまいります。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○福士委員 それではお伺いをいたします。
 この件についてはちょっとおさらいになって申しわけないんですが、環境保全局が九〇年度に脱硝技術の旧方式という電子ビーム照射法を最も実用に近い技術として選定されている、そして九四年度には、NOx除去について実用可能であるというふうに報告されているんですね。ただし、そのときの報告の中でも、装置の小型化と省力化、維持管理コスト等が検討課題として挙げられていますが、これが実験されたのは首都高湾岸線の十三号地の換気所であるということ、九六年度には京浜島パイロットスケールで実験が行われて、これは建設省と公団で行われているようですが、このときには吸着剤を使った方法が行われておりますね。
 それでお伺いをするんですが、パイロットスケールという実験であれば、当然、前回の電子ビーム法をもう一歩改善するためにパイロットスケールで行っていくのかと思っていたんですが、こちらの方は吸着剤を使った脱硝法が行われているようですので、これが採用された経過についてお伺いをいたします。

○鈴木道路保全担当部長 トンネル内の自動車排気ガスなどに含まれている数ppm程度のNOxを除去する低濃度脱硝技術はいまだ開発段階にございます。建設省や首都高速道路公団等が行った吸着剤を用いた脱硝法は、平成四年度から六年度にかけて実施したフィールド実験結果を受け、学識経験者から成る低濃度脱硝技術評価委員会が選定した方法と聞いております。

○福士委員 その前の電子ビーム法の方は、東京都低濃度脱硝技術評価委員会が、いい方法だということで出して、今度は別の低濃度脱硝技術評価委員会が、吸着剤を使った方がいいよという検討をされているようですが、東京都の実験と、この建設省、公団等による実験との関係は、これはどういうふうになっているんでしょうか。

○鈴木道路保全担当部長 都の実験につきましては、委員ご指摘のとおり、首都高速道路湾岸線の十三号地換気所において、当時の環境保全局が、民間企業の協力を得ながら、平成四年度から五年度にかけて実施したものでございます。
 建設省や首都高速道路公団等による実験は、都の実験結果も踏まえ、平成八年度から十年度にかけて、装置の安全性、耐久性、スペース、コストの縮減等の課題解決に向けて行ったものと聞いております。

○福士委員 そうしますと、また、このたび建設省が実験を行うという発表をされていますけれども、東京都はこの実験にどういうかかわりを持っていくんでしょうか。ただデータをもらうだけなのか、その辺のところはどうなんでしょうか。

○鈴木道路保全担当部長 先ほど申し上げましたとおり、低濃度脱硝技術は、スペース、コスト等、まだ技術上の解決すべき多くの課題がございます。都は、建設省や首都高速道路公団等が進める実用化に向けた実験の経過を見守っていきたいと考えております。

○福士委員 薄い空気の中で脱硝技術を開発していくわけですから、大変難しい問題であるということは理解はできますけれども、ただ、現実を見ていますと、石原知事もディーゼルエンジンなどの整備をしていくということを発表しておられますが、なかなかこういう実現までに時間がかかりそうな、今度は国に申し入れをするというようなこともおっしゃっていますし、時間がかかりそうな気配がするんですが、現実を見ると、九七年に井荻トンネルが開通されてから、杉並の大気汚染データ集を見ますと、それまでに二万八千から九千という割と少ない数字だったということもあるんですけれども、開通後は、上井草方面の環八通りの車は六万一千台と倍以上に膨れ上がっているんですね。その中でもトンネルに入っている車は五万弱ぐらい、ほとんどがトンネルに入っていっているわけですよ。それで大型混入率も、環七ぐらいですと大体一〇%前後。台数が違って、環七の方は八万台ぐらいあるとかということもありますけれども、大型の車の混入率も一五%ぐらいと、やはり多いんですね。
 私たち、杉並の地域の方々と、私もその中に入っているんですが、大気汚染の実験を毎年やっているんですよ。それはメッシュでやっているんで、環七と環八のところと、割と拠点的に細かい数字が出てくるんですが、この井草のトンネルの直前のところが、昨年の十二月にやったのですと〇・〇八一ppm、これは窒素酸化物なんですけれども、杉並の中で一番高いんです。環七ですと大体〇・〇六台から〇・〇七台までという感じなんですが、やはりそこに集中した分だけここが強くなっているのかなという気がするんですね。
 つい最近、東京都が十一年度の大気汚染状況測定結果というのをお出しになって、何かもう空気がきれいになった、きれいになったというようないい方をしているようで、新聞にもそのような報道がされていましたが、よくよく見てみますと、この十一年度の数値がとんと下がっているところは、七月、八月というのは物すごい降雨量の多いときで、通常よりずば抜けて雨の多い月になっているんですね。四月も十一年度の数値ちょっと低いんですが、やはりそのときも雨が多い。あと一月も、十一年度のグラフが通常の各平均年度より下がっている月は必ず雨の多い月で、これだと当然排ガスは薄くなるというか、そんなに飛んでないわけですから、きれいな数値が出てくるということで、決して大気が改善されたということではないと私は思うんですよね。
 そういう意味でいえば、早くこの脱硝装置というのができればいいなというふうに思うんですが、ただ、現実問題として大型化というのが、これがちょっとあそこにつけるのは大変かなという気は私もするんです。コストとか省エネの問題でいえば、これは試験的にもつけられるかなと思いますので、大型化さえ何とか解消できれば、試験的にもあそこにつけてみていただいてはどうかなというふうに思うんですが、その点だけはいかがでしょうか。

○鈴木道路保全担当部長 私どもとしましては、やはりこの技術には大変いろいろ課題が多いということを踏まえまして、今建設省あるいは首都高速道路公団、日本道路公団、阪神高速道路公団が一緒になって取り組んでおります実用化に向けた実験の経過、その辺の成果を踏まえてまいりたい、見守ってまいりたい、そういうふうに考えております。

○福士委員 これは何か九八年二月にも同趣旨の陳情が出されて、それ以前には趣旨採択だったものが、そのときにまた保留になっているみたいなんで、これは皆さんの方にお願いしたいんですが、ぜひぜひ一日も早く脱硝装置もつくっていただきたいですが、それが可能であれば、試験的なものも踏まえて、早期設置に向けてやっていただきたいということを要望いたし、そして皆さんにもお願いして、これはぜひ採択、趣旨採択をしていただきたいとお願いをして、意見を終わります。

○村松委員 私の方も、この陳情に対しては趣旨採択を主張したいと思います。
 本来なら現場に行って、その実態をきちんと調査した上でこの陳情に質問をしたいと思ったんですが、それがちょっとできなくて申しわけないんですが、この中を見ますと、延長一・三キロ、先ほど福士委員の方から、一日の自動車台数が五万台、六万近い台数がそこへ入っているんじゃないかと。そうなってくると、相当な粉じんやら大気汚染がすごいという、それは想定されるわけですが、私たち三多摩の人間から見て、杉並というところは、ああ、空気が最近はよくないんだなという、そういうのがいろいろなマスコミの報道なんかでもあって、大気汚染という、そういうのもあるんですけれども、そういう中で、この井荻トンネルの地域に住む人たちが、何とか空気をきれいにしたい、そういう思いがあってこれを提案したんだと思うんです。一・三キロの中で二カ所換気塔があるということですけれども、それだけじゃどうにもならないというふうに思うんですね。
 先ほど来からの質疑を聞いておりますと、脱硝装置の方にどうにかこぎつけようという思いはあると思うんですが、ちょっと認識だけお聞きしたいんですが、この陳情の陳情者がいっているこの脱硝装置の必要性についてはどういう認識をお持ちでしょう。

○鈴木道路保全担当部長 先ほど申し上げましたが、トンネル内の自動車排気ガスなどに含まれる非常に薄い濃度のNOxを除去する脱硝技術、これは大変スペース、コスト等、技術上の解決すべき多くの課題がございまして、まだ改善段階というふうに考えております。そういう中では、脱硝装置の設置につきましては、今後の開発動向を勘案し、採用の適否を検討していくべきものと考えております。

○村松委員 ということは、脱硝装置の開発、いろいろな問題はあるけれども、でもその必要性は認めるというふうにとらえてよろしいんですか、必要性については。

○鈴木道路保全担当部長 ただいま申したとおり、その装置の採用の適否について検討していくべきものと考えております。

○村松委員 早い話が、ここの井荻トンネルに合った、そういう装置ができれば、開発されれば検討をしてもいい、そういうふうに受け取ってよろしいんでしょうか。

○鈴木道路保全担当部長 答弁の繰り返しになりますが、今後の開発動向を勘案し、採用の適否を検討していくということでございます。

○村松委員 陳情者の人たちが一度出した陳情に対して趣旨採択をしている、こういう中で、今この井荻トンネルが開通をして七年から八年たっている、そういう状況に来ている中で、実際に中で相当の粉じんとかあるいは大気汚染、地域への汚染というのもあると思うんです。
 本当に私たちーー私も日野の中で、この間、堀之内トンネルというところでの換気塔なんかを東京都にお願いをしたりして、何とか、そこの近隣に住む人たちの健康の問題、それを第一に考えなきゃいけないんじゃないか、道路ばかりつくって車の公害ばかりというふうになっちゃうと、やはり周りからも支持されないというふうに思うんですね。理解をされないと思うんです。ですから、そのときのそこの地域の人たちに対する健康被害とか、あるいは環境問題を考えるならば、ぜひやっていただきたいというふうに思うんですけれども、どうでしょう、もう一度。

○鈴木道路保全担当部長 私どもの行っております道路整備の結果、大変NOxの、窒素酸化物の濃度が下がったという例がございますので、ここでちょっと先にご紹介させていただきたいと思っております。
 例えば今の井荻トンネルでございますが、これは環境保全局の大気汚染常時測定局の測定結果報告書によるものでございますが、ちょうど井草に自排局、自動車排出ガス測定局がございます。そこのNOxの濃度が、トンネル完成前の平成六年度には〇・〇九七ppm、それがトンネル完成後の平成十年度には〇・〇六八ppmということで、三割削減されております。そういった意味では、道路整備によってそれなりの効果が得られているものと私どもは十分認識しております。

○村松委員 それはおかしな話だと思うんですよ。先ほど福士委員の方からも話がありましたけれども、環境保全局がたまたま調査したときには雨が降っている日で、そういうところが雨が続いたときだ、そういう中で下がったときを調査しているという、そういうことも考えられると思うんですよ。
 そういう意味からしても、私も杉並の大気汚染、公害患者、やはり多いと思うんですよ、ほかの区から比べると。そういう中で、こういう人たちの願意は十分認めて、それで採択をすべきだというふうに思います。
 私自身も、地元の問題ですけれども、地域の住民が、あそこの堀之内トンネル、開通はしたけれども、本当に今、ちょうどたまたま坂道で、周りが振動やら排気ガスやらひどくなっている、車が集中して入ってきている、そういう意味で今何とかならないものだろうか、そういう切実な訴えを聞いているものですから、ここは、井荻トンネルの場合は、堀之内トンネルよりもはるかに車の量が多いだろうという、そういうことがあって、これはぜひ採択をしてほしい、そのことを主張して、私の質問を終わります。

○鈴木道路保全担当部長 先ほど平成十一年度の速報値が大分下がっているというご指摘が福士委員からございました。その件につきましては、現在、環境保全局でその原因につきまして専門家を入れて検討をしております。そのことについてご報告いたします。
 以上です。

○村松委員 ぜひ環境保全局の方からのそういうデータと一緒に、住民の皆さんもそういった大気汚染なんかを測定していますので、そういうところの資料なんかもぜひ参考にしていただきたい、そのことを要望して終わります。

○古賀委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 なければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第一五四号は保留と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 建設局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定しました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果についてご報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時三十四分散会

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