建設・住宅委員会速記録第一号

平成十二年二月十七日(木曜日)
午後一時十分開議
 出席委員 十三名
委員長古賀 俊昭君
副委員長町田てるよし君
副委員長小竹ひろ子君
理事今井 悦豊君
理事三原 將嗣君
福士 敬子君
沢西きよお君
浅川 修一君
寺山 智雄君
小礒 明君
村松みえ子君
土持 正豊君
渋谷 守生君

 欠席委員 一名

 出席説明員
住宅局局長戸井 昌蔵君
次長三上 雅之君
総務部長清水 巖君
住宅政策担当部長菊田 利春君
参事渡利 紘司君
開発調整部長水庭 武宣君
参事脇 憲一君
参事小林 計代君
建設部長小関 尚久君
参事西野 和雄君
管理部長片岸 龍男君
管理制度改善担当部長津島 隆一君
営繕担当部長藤澤 幸吉君
多摩都市整備本部本部長久保田康治君
建設監山下 保博君
管理部長永井 征士君
企画推進担当部長二ノ宮 博君
建設計画部長宮崎 真澄君
建設局局長古川 公毅君
道路監石河 信一君
総務部長藤堂 義弘君
用地部長萩原 英夫君
道路管理部長磯邊 武一君
道路建設部長小峰 良介君
公園緑地部長吉水 忠幸君
河川部長高本 正彦君
再開発部長中西 徹君
区画整理部長藤澤 亮君
企画担当部長梶山 修君
道路保全担当部長鈴木 進君
道路計画担当部長岩永 勉君
公園管理担当部長高橋 喜治君
参事安藤 明君
参事柳川 修君

本日の会議に付した事件
 建設局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、建設局所管分
  ・平成十二年度東京都市街地再開発事業会計予算
  ・平成十二年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、建設局所管分
  ・東京都立公園条例の一部を改正する条例
  ・建設機械の打刻又は検認に関する事務手数料条例
  ・東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例の一部を改正する条例
  ・東京都河川流水占用料等徴収条例
  ・東京都公有土地水面使用料等徴収条例
  ・東京都砂防設備占用料等徴収条例
  ・砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例
  ・東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程等の一部を改正する条例
  ・白鬚西地区市街地再開発事業施設建築物(十街区・A棟)建築工事請負契約
  ・神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設工事(その三―二)請負契約
  ・東京都道路公社の定款の変更に対する同意について
  ・平成十一年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
  ・平成十二年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
  陳情の審査
  ・一一第九一号の二 府中都市計画公園第七・五・二号浅間山公園の計画変更等に関する陳情
  ・一一第一〇四号の三 NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情
 住宅局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、住宅局所管分
  ・平成十二年度東京都都営住宅等保証金会計予算
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、住宅局所管分
  ・宅地建物取引業法等関係手数料条例
  ・東京都営住宅条例の一部を改正する条例
  ・東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
  ・都営住宅一一H-一〇五・八〇一東(新砂三丁目)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-一〇六東(新砂三丁目)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-〇〇一・八〇四東(枝川一丁目第五)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-〇〇二東(町屋六丁目第二)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-〇〇三東(町屋六丁目第二)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-〇〇四東(西五反田三丁目)及び一一CH-〇〇五東(西五反田三丁目・建設局施設)工場請負契約
  ・都営住宅一一H-一一一・八〇三東(百人町三丁目第三)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-一一一南(昭島拝島)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-〇〇三・八〇三南(多摩ニュータウン十七住区Aブロック)工事請負契約
  ・都営住宅一一H-一一二南(三鷹新川五丁目)工事請負契約
  請願陳情の審査
  ・一一第六七号の二 重度肢体障害者のグループホームに関する請願
  ・一一第五四号 「住まいのしおり」の訂正に関する陳情
  ・一一第五七号 都営住宅の共益費の管理委託に関する陳情
  ・一一第一〇三号 仮称「都営東久留米中央町二丁目団地」建て替え計画の変更(低層化)に関する陳情
 多摩都市整備本部関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、多摩都市整備本部所管分
  ・平成十二年度東京都新住宅市街地開発事業会計予算
  ・平成十二年度東京都相原小山開発事業会計予算

○古賀委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
 過般の当委員会の管内視察には、委員の先生方、多数ご参加いただきまして、ありがとうございました。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局、住宅局及び多摩都市整備本部関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、並びに建設局及び住宅局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は付託後に行うことといたします。ご了承願います。
 これより建設局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○古川建設局長 第一回定例会に提出を予定しております案件についてご説明申し上げます。
 予定案件は、お手元配布の提出予定案件一覧表にございますが、平成十二年度当初予算案及び平成十一年度補正予算案、並びに条例案八件、契約案二件、事件案三件でございます。このうち、私からは平成十二年度予算案における主要事業の概要をご説明いたします。
 お手元の資料1、平成十二年度主要事業の概要をごらんください。
 一ページをお願いします。当局の平成十二年度予算案は、都財政の現状から、一般会計と市街地再開発事業会計、臨海都市基盤整備事業会計を合わせ、四千八百三十四億円、対前年度比一六・三%、九百三十九億円の減でございます。
 このうち投資的経費については、平成十二年度三千六百四十三億円、対前年度比一九・二%、八百六十七億円の減でございます。
 それでは、順次、事業別にご説明申し上げます。
 最初に、道路でございますが、区部環状方向の道路整備では、環八の練馬区北町、板橋区小豆沢などや環五の一の豊島区雑司が谷などにおいて事業の推進を図ってまいります。
 多摩南北方向の道路整備では、調布保谷線、府中所沢町田線など、事業中区間の一層の推進を図ってまいります。
 また、多摩南北道路に関連する多摩川中流部の橋梁整備については、多摩川原橋、多摩水道橋の整備を進めてまいります。
 公共交通では、日暮里・舎人線や「ゆりかもめ」延伸部の事業推進を図ってまいります。
 連続立体交差事業では、中央線や小田急線などで事業の促進を図ってまいります。
 橋梁の整備では、かけかえを促進するとともに、既存の橋梁について耐震補強などを進めてまいります。
 路面補修については、復活の四十四億円を含め、事業の充実を図ってまいります。
 交通安全施設のうち歩道の整備は、多摩、島しょ地域を重点に促進を図ってまいります。
 なお、多摩地域のまちづくりとそれに関連する道路整備を促進するため、みちづくり・まちづくりパートナー事業を市と協力して推進してまいります。
 次に、河川ですが、神田川、空堀川など緊急性の高い十三河川において促進を図ってまいります。
 また、神田川においては、環七地下調節池第二期工事についても進捗を図ってまいります。
 東部低地帯や城南地域においては防潮堤や護岸の整備を、江東内部河川においては耐震護岸の整備を、それぞれ進めてまいります。
 また、隅田川においては、スーパー堤防やテラス整備を進めてまいります。
 中川、旧江戸川などにおいては、緊急耐震対策事業を推進いたします。
 次に、公園ですが、城北中央公園などの用地取得を進めるとともに、十三・五ヘクタールの造成を行います。
 既設公園では、上野恩賜公園で広場整備を進めてまいります。
 多摩動物公園を初めとする動物園では、引き続きズーストック計画を進めてまいります。
 また、都民の霊園需要にこたえるため、八柱霊園で壁墓地を整備いたします。
 次に、区画整理ですが、汐留地区では建物移転や整地工事などを行います。
 また、秋葉原地区や六町地区においては、建物の移転や整地工事など、それぞれの地区で事業の推進を図ってまいります。
 瑞江駅南部地区、花畑北部地区などでは、引き続き建物移転や整地などの工事を行ってまいります。
 次は、生活再建対策ですが、道路、河川、公園など、事業に必要な用地取得を円滑に進めるため、生活再建資金の貸し付けや代替地の提供など、生活再建対策を積極的に進めてまいります。
 次に、再開発でございますが、亀戸・大島・小松川地区、白髭西地区、赤羽北地区については、道路や建築物などの工事を進めてまいります。
 北新宿地区及び環二地区においては、用地取得などを進めてまいります。
 最後に、臨海部の都市基盤整備ですが、晴海、豊洲、有明北の各地区は、土地区画整理事業により整備を進めることとしておりますが、豊洲地区においては供給管移設などを、有明北地区では建物移転などを行ってまいります。
 以上が平成十二年度の主要事業の概要でございます。
 詳細及び条例案などにつきましては総務部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。

○藤堂総務部長 第一回定例会提出予定の案件につきましてご説明を申し上げます。
 最初に、平成十二年度予算案でございますが、お手元の資料2、平成十二年度当初予算説明書及び資料3、平成十二年度当初予算債務負担行為によりご説明をさせていただきます。
 資料2の平成十二年度当初予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。平成十二年度建設局予算総括表がございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の総額を掲げてございます。表の構成は、左から、各会計の区分、平成十二年度予算額、特定財源の内訳、差引一般財源、平成十一年度予算額、増減、伸び率となっております。
 一段目の一般会計の予算額は四千二百四十三億四千六百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、一番右側の方になりますが、一七・一%の減となってございます。
 次の段からは当局所管の特別会計でございますが、左側の欄をごらん願います。
 市街地再開発事業会計は五百三十一億七千七百万円、臨海都市基盤整備事業会計が五十八億九千五百万円でございまして、一般会計と特別会計を合わせました合計が四千八百三十四億一千八百万円となります。これを前年度の当初予算と比較いたしますと、右側の下段でございますが、金額にいたしまして九百三十八億五千七百万円の減、マイナス一六・三%となってございます。
 次に、左側の下に、2といたしまして繰越明許費をまとめてございます。一般会計では十八事業、市街地再開発事業会計では一事業、臨海都市基盤整備事業会計で一事業、合わせて二十事業、三百億七千四百万円でございます。
 次に、右側の3、債務負担行為でございますが、一般会計で三十五件、市街地再開発事業会計で一件、合計で三十六件、金額にいたしまして二百九十四億八千五百万円でございます。
 続きまして、一般会計歳入歳出予算の内容を説明させていただきます。
 中扉の次、三ページをお開き願いたいと存じます。一般会計歳入歳出予算款項別総括表がございます。
 この表は、一番左の事項欄を上から下にごらんいただきますと、款の土木費及びその項別内訳、一般会計合計及びその公共事業と単独事業の内訳、特定財源の内訳、差引一般財源充当額の順に、また、左から横に、平成十二年度予算額、平成十一年度予算額、増減、伸び率、適要欄には主な内容を記載してございます。
 左側の中段、一般会計の欄をごらんいただきますと、歳出合計で四千二百四十三億四千六百万円で、特定財源の計は、下から二番目の欄にございますとおり三千三百七十六億二千百万円でございます。
 次に、歳出につきまして、主要事項ごとにご説明を申し上げます。
 四ページをお開き願いたいと存じます。1、道路の整備でございます。
 この事業は、主として多摩及び島しょ地域を中心とした道路の整備を行うもので、右側の説明欄の中ほど、事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、八王子あきる野線など十五路線、二十五カ所を、2の生活に密着した道路の整備では、町田平山八王子線などの十四路線、十八カ所を、3の山間・島しょ地域の振興を図る道路の整備は、下畑軍畑線などの十四路線、二十八カ所を整備するほか、地元市や町からの要望が強い4のみちづくり・まちづくりパートナー事業などを計上してございます。
 これらを含めました予算額は、左側一番上の欄にございますが、百八十八億三千五百万円、前年度に対して一九・四%の減となってございます。
 次に、五ページをお開きいただきたいと存じます。街路の整備でございます。
 この事業は、都市計画道路の整備などを行うもので、右側の説明欄にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備のうち、区部では環状八号線、多摩では調布三・二・六号線など四十五路線、八十七カ所を、2の生活に密着した道路の整備では、補助一二〇号線など四十八路線、六十一カ所の整備を実施するとともに、5の鉄道連続立体交差事業では、JR中央線など八路線、九カ所を推進いたします。また、6の日暮里・舎人線や7の東京臨海新交通の整備についても、おのおの必要額を計上してございます。
 予算額は千三百四十七億一千三百万円でございまして、前年度予算の二三・五%の減となってございます。
 六ページをお開き願います。橋梁の整備でございます。
 この事業は、老朽化した札の辻橋など二十四のかけかえや新設を進めるとともに、平井大橋など五十四橋で阪神・淡路大震災級に対応する耐震補強工事を、また、春海橋など二十橋の補修を実施するものでございます。
 予算額は百九十一億三千七百万円、一七・〇%の減となってございます。
 次に、七ページをお開きいただきたいと存じます。4の道路補修でございます。
 この事業は、環七通りなど二百七十四カ所の路面補修を実施するほか、道路施設整備では東銀座地下自動車道の耐震補強を、沿道環境整備では緩衝建築物助成などを、街路樹やまちかど庭園などで道路緑化の推進などを行うものでございます。
 なお、路面補修につきましては、道路を良好な状態に保存し、あわせて沿道の環境保全を図るために、四十四億円の復活を認められたところでございます。
 予算額は百九十五億三千六百万円で、二六・三%の減となってございます。
 次に、八ページに参ります。5の交通安全施設でございます。
 この事業は、歩道の整備、すいすいプラン一〇〇などの交差点の改良、道路附属物、架空線の地中化などを実施するものでございます。
 予算額は百四十億七千三百万円で、二三・五%の減となってございます。
 次に、九ページをお開きいただきたいと存じます。河川の改修でございます。
 これは、中小河川を一時間五〇ミリ程度の降雨に対処できるように護岸を整備するとともに、五〇ミリの治水安全度を早期に高めるため、調節池や分水路の設置をするものでございます。神田川、空堀川などの護岸や神田川の環状七号線地下調節池などを重点的に整備をいたします。
 なお、説明欄に記載はございませんが、平成十二年度末の治水安全度は、前年度の七〇%から一ポイント上がって、七一%となる見込みでございます。
 予算額は三百六億八千九百万円で、一一・八%の減となってございます。
 また、一番下の参考にございますとおり、河川用地の先行取得に伴う用地会計を含めた合計は三百八十億二千七百万円で、二〇・四%の減となってございます。
 一〇ページをお開きいただきたいと存じます。7の高潮防御施設の整備でございます。
 この事業は、高潮防御施設の整備として石神井川、毛長川などを、江東内部河川の整備として大横川や旧中川などを、並びにスーパー堤防などの整備として隅田川の堀船・西尾久地区などを実施してまいります。
 また、中川、隅田川、旧江戸川の堤防の補強工事などを行う緊急耐震対策事業を進めてまいります。
 予算額は百四十二億四千七百万円で、前年度に対して二一・三%の減となってございます。
 一一ページをお開きいただきたいと存じます。都市公園の整備でございます。
 個性豊かな都立公園の整備として、水元公園など十七公園で用地取得や造成を行います。既設公園の整備では、上野恩賜公園など三十公園で、また、利用しやすい公園の整備としては、猿江恩賜公園など八公園で、このほか、花の名所づくりといたしまして、井の頭恩賜公園など七公園で整備を進めてまいります。
 予算額は二百五十八億二千百万円で、前年度に対して三一・一%の減となってございます。
 また、一番下の参考にございますとおり、公園用地の先行取得に伴う用地会計を含めた合計は三百九十八億二千百万円で、三八・六%の減となってございます。
 次に、一二ページをお開きいただきたいと存じます。霊園葬儀所整備でございます。
 これは都立の霊園及び葬儀所の整備を行うもので、緑豊かな霊園の整備といたしまして、壁墓地を八柱霊園で六百基建設するとともに、既設霊園の整備として、多磨霊園で排水施設の整備などを行ってまいります。
 また、千九百八十一基の新規貸し付けを八柱霊園の壁墓地や小平霊園の合葬式墓地などで予定してございます。
 予算額は七億七千六百万円で、前年度に対し二一・一%の減となってございます。
 次に、一三ページをお開き願いたいと存じます。区画整理でございます。
 区部中心部の整備といたしまして、汐留、秋葉原地区の移転補償や整地工事などを行ってまいります。
 また、広域交通基盤整備などにあわせた整備として、瑞江駅南部、花畑北部地区など七地区で移転補償や街路築造工事などを行います。
 予算額は百八十一億九千四百万円で、前年度に対して三五・三%の増となってございます。
 次は、一四ページをお開き願いたいと存じます。生活再建対策でございます。
 公共事業の施行により移転を余儀なくされた方々に対する生活再建のための貸付金や代替地の購入を行うための経費で、予算額は七十二億五千二百万円、前年度に対して二二・〇%の減となってございます。
 次に、一五ページをお開きいただきたいと存じます。市町村土木補助でございます。
 市町村が行う土木事業に対して補助するもので、予算額は十七億五百万円で、前年度に対して一五%の減となってございます。
 次に、一六ページをお開きいただきたいと存じます。ここには、13といたしまして、その他の投資的経費をまとめて掲載してございます。
 道路災害防除、河川環境整備、動物園整備、庁舎整備など、予算額は二百六十億九千八百万円で、前年度に対して八・六%の減となってございます。
 次に、一七ページをお開きいただきたいと存じます。一七ページから一九ページは維持管理関係でございます。
 14の道路橋梁の維持管理に要する経費は二百億九千六百万円で、前年度に対して四・三%の減となってございます。
 次に、一八ページをお開き願います。河川海岸の維持管理に要する経費は五十三億六千六百万円、前年度に対して五・八%の減、その下の公園霊園の維持管理経費は二百三十五億一千三百万円、五・三%の減となってございます。
 次に、一九ページをお開き願います。再開発、区画整理の管理費などは二百二十七億五千九百万円、前年度に対して一三・三%の減でございます。
 土木管理費は、予算額二百十五億三千六百万円、三・二%の減となってございます。
 以上で一般会計予算の説明を終わらせていただきまして、市街地再開発事業会計に移らせていただきます。
 中扉をめくりまして、二一ページをお開きいただきたいと存じます。
 この事業は、右側説明欄の中ほど、事業箇所に記載されておりますとおり、防災拠点の整備として、事業中の白髭西地区、亀戸・大島・小松川地区、広域交通基盤整備などに合わせた市街地整備として、事業中の赤羽北地区につきましては、それぞれ施設建築物の工事及び街路整備工事を進めてまいります。
 また、副都心の整備の北新宿地区、区部中心部の整備の環状二号線地区については、用地取得を進めてまいります。
 予算額は五百三十一億七千七百万円で、前年度に対して一五・〇%の減となってございます。
 また、一番下の参考にありますとおり、再開発用地の先行取得を行う用地会計を含めた合計は五百五十三億一千七百万円で、一一・六%の減となってございます。
 次に、中扉の次の二三ページをお開きいただきたいと存じます。臨海都市基盤整備事業会計でございます。
 この事業は、臨海部の都市基盤施設を整備しようとするものでございまして、豊洲地区、有明北地区については、移転や道路内支障物の撤去工事などを行ってまいります。
 予算額は五十八億九千五百万円で、前年度に対して一一四・九%の増となってございます。
 中扉の次、二五ページをお開きいただきたいと存じます。用地会計についてご説明をいたします。
 この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて事業用地を先行取得いたします関係上、河川や公園などの執行と密接な関係がございますので、ご説明をさせていただきます。
 河川や公園などの用地を約七万八千平方メートル先行取得する経費でございまして、予算額は二百三十四億七千八百万円、前年度比四八・六%の減となってございます。
 次に、中扉の次の二七ページをお開き願います。繰越明許費の説明に入らせていただきます。
 当局が所管をしております事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものについて、翌年度に継続実施するために、あらかじめ繰越明許費を計上させていただいております。対象は、右側説明欄中段でございますが、二十事業、予算額は三百億七千四百万円でございます。
 さらに、用地会計を加えますと、一番下にございますように二十二事業、予算額は三百九億四千二百万円でございます。
 次に、債務負担行為についてご説明をさせていただきます。
 お手元の資料3、平成十二年度当初予算債務負担行為(図面)の二ページをお開き願います。この表の構成でございますが、左から会計ごとの一連番号、事項、債務負担の期間、限度額、債務負担の対象事業、債務負担の理由の順となってございます。
 まず、一般会計でございますが、番号1の都道四六号線戸吹トンネル(仮称)整備工事から五ページの21、路面補修工事までの二十一件が道路関係、その次の22、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設工事(その四)から七ページの33、旧江戸川(江戸川)防潮堤耐震補強工事(その七)までの十二件が河川関係、七ページの34、区画街路第三号線地下構造物築造工事(その二)が区画整理関係でございます。そして、八ページの1は、東京都道路公社債務保証でございます。これは、同公社が事業資金を調達する際に、その負担する債務に対して行います債務保証契約でございます。
 次に、九ページをお開き願います。市街地再開発事業会計の工事関係でございまして、1の白髭西地区市街地再開発事業施設建築物工事(その十二)でございます。
 債務負担の理由は、東京都道路公社債務保証を除き、いずれも工期が長期にわたり、分割契約が困難なためでございます。
 以上、二会計三十六件、限度額合計二百九十四億八千五百万円でございます。
 なお、工事関係につきましては、一一ページ以降に図面がございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。
 これをもちまして平成十二年度当初予算の説明を終わらせていただきまして、続きまして平成十一年度の補正予算についてご説明を申し上げます。
 恐縮でございますが、お手元の資料4、平成十一年度補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。平成十一年度建設局予算総括表がございます。
 1といたしまして、歳入歳出予算の表が掲げてございます。表の構成は、左から各会計の区分、歳出の内訳といたしまして、補正予算額、既定予算額、計、その右側は特定財源の内訳、差引一般財源となっております。
 今回の補正予算は一般会計のみでございまして、左側上段にありますとおり、補正予算額は三百八億一千三百万円でございます。既定予算と合わせますと、一般会計で五千四百二十七億八千百万円、これに特別会計を合算した補正後の建設局の予算額の合計は、その下段でございますが、六千八十億八千八百万円となります。
 今回の補正予算に係る財源は括弧書きで表示をしてございます。特定財源として、国庫支出金百五億四千七百万円、繰入金六億四千四百万円、都債三百七十六億二千百万円、差引一般財源は、財源更正を行った結果、百七十九億九千九百万円の減となってございます。
 下段左側をごらんください。2の繰越明許費でございます。一般会計で三事業、五十三億三千九百万円を補正するもので、欄外注にございますとおり、三事業のうち二事業は既定事業の増額でございます。
 次に、下段右側の3、債務負担行為でございます。一般会計で二十一件、限度額といたしまして三十億五百万円の債務負担行為を行おうとするものでございます。
 次に、中扉の次の三ページをお開きいただきたいと存じます。一般会計歳入歳出予算款項別総括表がございます。
 補正予算額の欄に記載されておりますとおり、三百八億一千三百万円の補正額はすべて土木費でございまして、その内訳は、下に参りますが、道路橋梁費百十二億九千四百万円、河川海岸費四十二億九千五百万円、公園霊園費二億九千九百万円、都市改造費百四十九億二千五百万円でございます。
 その下が特定財源の内訳でございます。
 続いて、各事項についてご説明申し上げます。
 四ページをお開きいただきたいと存じます。道路管理でございます。右側説明欄にございますとおり、国の緊急雇用対策のための道路敷地調査測量などに要する経費一億二千五百万円を増額するものでございます。
 2の道路維持でございます。国の緊急雇用対策のため、街路樹の剪定などに要する経費一億三千万円を増額するものでございます。
 五ページをお開きいただきたいと存じます。3の交通安全施設でございます。国の緊急雇用対策のため、埋蔵文化財調査に要する経費四千七百万円を増額するものでございます。
 次に、4、街路整備でございます。環状八号線など四路線の用地取得に要する経費五十五億四千九百万円を増額するものでございます。
 六ページをお開きいただきたいと存じます。5の道路の直轄事業負担金でございます。国が直轄施行する道路事業に対する都の負担金として、五十四億四千三百万円を増額するものでございます。
 6の河川維持でございます。国の緊急雇用対策のため、千川上水の清掃に要する経費千三百万円を増額するものでございます。
 七ページをお開きいただきたいと存じます。7、中小河川整備と8、高潮防御施設でございます。国の緊急雇用対策のため、河川現況測量に要する経費をそれぞれ九百万円、二千百万円増額するものでございます。
 八ページをお開きいただきたいと存じます。河川の直轄事業負担金でございます。
 国が直轄施行する河川事業等に対する都の負担金として、三十七億八千八百万円を増額するものでございます。
 10、河川災害復旧でございます。昨年八月の集中豪雨により被害のあった平井川など十河川の復旧に要する経費四億六千四百万円を増額するものでございます。
 九ページをお開きいただきたいと存じます。公園管理でございます。
 国の緊急雇用対策のため、公園の便所やベンチの清掃などに要する経費二億二千九百万円を増額するものでございます。
 12の自然公園整備でございます。国の緊急雇用対策のため、樹木の害虫防除に要する経費七千万円を増額するものでございます。
 一〇ページをお開きいただきたいと存じます。13の市街地再開発事業会計繰出金でございます。
 これは、特別会計でございます市街地再開発事業会計での事業の進捗に合わせ、一般会計より繰り出すものでございまして、環状第二号線地区の事業に要する経費十億六千七百万円を増額するものでございます。
 14、区画整理でございます。汐留地区の土地区画整理事業に要する経費百三十八億五千八百万円を増額するものでございます。
 以上で歳出予算の説明を終わらせていただきまして、次に、歳入予算について説明をさせていただきます。
 一一ページをお開きいただきたいと存じます。歳入予算のうち都債でございます。
 三百七十六億二千百万円を増額するものでございますが、説明欄にございますとおり、(1)として、今回の補正予算に充当する都債百九十六億二千百万円、(2)として、税収の落ち込みによる当初予算に対する財源更正分の都債百八十億円を増額するものでございます。
 続きまして、繰越明許費についてご説明をさせていただきます。
 中扉の次、一三ページをお開きいただきたいと存じます。事業の性質上、年度内に支出を終わらないおそれのあるものを翌年度に継続実施するために要する経費として、道路橋梁費、河川海岸費、都市改造費を合わせ五十三億三千九百万円を増額するものでございます。
 中扉の次の一五ページをお開きいただきたいと存じます。債務負担行為の表が掲げてございます。表の構成は、先ほどの当初予算と同様でございます。
 番号1の都道四一号線高幡道路整備工事から一八ページの20、札の辻橋整備工事までの二十件が道路関係、その次の21、中川左岸防潮堤耐震補強工事(その十一)の一件が河川関係でございます。
 以上、一八ページの最下段にございますとおり、合計二十一件、限度額は三十億五百万円でございます。
 債務負担の理由は、いずれも工期が両年度にわたり分割契約が困難なためでございまして、経済対策に伴う平成十一年度には支出がない、いわゆるゼロ都債でございます。
 なお、一九ページ以降に図面を添付してございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。
 以上で平成十一年度補正予算の説明を終わらせていただきまして、次に、条例案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料5、東京都立公園条例の一部を改正する条例をごらんいただきたいと存じます。
 今回ご提案いたします内容は、土地及び公園施設の使用料、公園の占用料並びに有料公園及び有料施設の使用料を改定するものでございます。
 二ページの都立公園条例新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。上段が改正案、下段が現行の規定で、線を付した箇所が今回の改正点でございます。
 別表第三は、土地及び公園施設の使用料の上限額を定めるもので、土地の使用料を一平方メートル一月三千六百二円から五千四百三円に、公園施設の使用料を一カ所一月百十六万九千二百円から百七十一万六千円に、それぞれ上限額を改めるものでございます。
 次に、別表第四は公園の占用料の上限額を定めるものでございます。例えば電柱、標識は、一本一月五百六十三円から八百四十四円となります。
 以下、三ページも同様にごらんをいただきたいと存じます。
 別表第三及び第四の現行金額は、平成七年四月に定められたもので、今回の使用料及び占用料の改定に当たりましては、固定資産税評価額を基礎に積算した額、現行金額の一・五倍のいずれか低い額としたものでございます。
 四ページをお開き願います。別表第五は、有料公園の利用者から徴収する入場料の上限額を定めるもので、これに該当するのは多摩動物公園の入場料でございます。
 次の別表第六は、有料施設の利用者から徴収する使用料及び入場料の上限額を定めるもので、これに該当するのは恩賜上野動物園でございます。
 いずれの入場料につきましても、一人一回五百円を六百円に改めるものでございます。現行金額は、それぞれ平成六年四月に定められたもので、料額改定に当たりましては、受益者負担の適正化の観点から、事業運営に直接必要な経費を利用者に負担していただく考え方をとってございます。
 続きまして、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法関連の条例案六件につきまして、順次ご説明をいたします。
 初めに、資料6、建設機械の打刻又は検認に関する事務手数料条例でございます。
 本案は、地方自治法の一部改正に伴うものでございまして、これにより、現行東京都手数料規則により規定している建設機械の打刻又は検認に関する事務手数料に関して条例化をするものでございます。この事務は建設機械抵当法に基づくもので、建設業者から、その所有する建設機械に抵当権を設定するため、申請があった場合、その機械に特定が可能な記号を刻印する打刻、または既に打刻した記号を確認する検認を行いまして、それぞれ証明書を交付する事務でございます。
 本案は四条及び附則から成っておりまして、第一条は通則を、第二条は手数料を徴収する事務、手数料の額等を、第三条及び第四条には手数料の不還付、過料を定めるものでございます。手数料額につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で制定された標準事務の手数料額によっております。
 次に、資料7、東京都特殊車両通行許可申請手数料徴収条例の一部を改正する条例でございます。
 本案は、道路法の一部改正により、一般国道指定区間外の管理が国の機関委任事務から法定受託事務とされたことから、条例の規定を整備するものでございます。
 三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。表の上段が改正案、下段が現行の規定でございます。
 改正の内容は、第一条中の「知事」を「東京都」に改め、あわせて同条の規定整備を行うものでございます。
 次に、資料8、東京都河川流水占用料等徴収条例でございます。
 本案は、河川法の一部改正に伴い、東京都河川法施行細則のうち河川流水の占用料、土地の占用料などの徴収等に関して条例化するもので、七条及び附則から成ってございます。
 第一条は条例の趣旨を、第二条から第五条は河川流水占用料等についての規定で、徴収する額及び徴収方法等を定めるものでございます。第六条は延滞金を、第七条は、条例の施行に当たり必要な事項の規則への委任を定めるものでございます。
 以下、別表の占用料等を含め、内容は現行規則と基本的に同じでございます。
 次に、資料9、東京都公有土地水面使用料等徴収条例についてでございます。
 本案は、国有財産法の一部改正に伴い、東京都公有土地水面使用規則のうち、公有土地水面における使用及び収益に係る使用料、土石採取料などの徴収等に関して条例化するもので、八条及び附則から成ってございます。
 第一条は条例の趣旨を、第二条は公有土地水面の定義を、第三条から第七条は使用料等についての規定で、徴収する額及び徴収方法等を、第八条は、条例の施行に当たり必要な事項の規則への委任を定めるものでございます。
 使用料等の額については二ページの第四条でございますが、沿岸部の水面の区域では、今回、港湾局が提案予定の東京都海岸占用料等徴収条例を、その他の区域では東京都河川流水占用料等徴収条例を準用することとしてございます。
 次に、資料10、東京都砂防設備占用料等徴収条例についてでございます。
 本案は、砂防法の一部改正に伴い、東京都公有土地水面使用規則のうち砂防設備における占用料、土石採取料などの徴収等に関して条例化するもので、八条及び附則から成ってございます。
 第一条は条例の趣旨を、第二条は砂防設備の定義を、第三条から第七条は砂防設備占用料等についての規定で、徴収する額及び徴収方法等を、第八条は、条例の施行に当たり、必要な事項の規則への委任を定めるものでございます。
 占用料等の額については、一ページの第四条にございますが、東京都河川流水占用料等徴収条例を準用することといたしております。
 次に、資料11、砂利採取法に基づき河川管理者が行う事務に係る手数料に関する条例についてでございます。
 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、東京都手数料規則に規定している河川区域等における砂利採取計画の認可及び変更の審査事務手数料の徴収等に関して条例化するもので、四条及び附則から成ってございます。
 第一条は通則を、第二条から第三条は手数料についての徴収する額及び徴収方法等を、第四条は過料について定めるものでございます。
 手数料の額については、第二条により別表で定めておりますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で制定された標準事務の手数料額によってございます。
 以上が地方分権一括法関連の条例案でございます。
 次に、資料12、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程等の一部を改正する条例についてでございます。
 本案は、民法の一部改正に伴い、現行の禁治産・準禁治産制度を後見・保佐制度に改めることとなったため、条例の規定を整備するものでございます。
 現行の条例は事業施行地区ごとに定めており、改正対象となる地区は、本文の一から九に掲げる亀戸・大島・小松川第二地区を初めとした九地区でございます。
 改正内容はいずれの地区も同じでございますので、亀戸・大島・小松川第二地区によりご説明をさせていただきます。
 三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。第十二条第一項に市街地再開発審査会委員の欠格事由を定めておりますが、このうち第一号の禁治産者を成年被後見人に、準禁治産者を被保佐人に改めるものでございます。
 四ページ以降の新旧対照表につきましては、同様の内容でございますので、説明は省略させていただきます。
 以上が今回ご提案いたします条例案八件の概要でございますが、いずれも施行日を平成十二年四月一日としてございます。
 次に、工事請負契約案の概要につきまして、お手元に配布してございます資料13をごらんいただきたいと存じます。
 財政委員会に付託が予定されております当局関係の工事請負契約案件は二件でございます。
 まず初めに、工事の施行場所及び内容を図面により説明をさせていただきます。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。白髭西地区市街地再開発事業施設建築物(十街区・A棟)建築工事でございます。
 工事の施行場所は、上段の案内図にございますように荒川区南千住八丁目地内でございます。
 下段の平面図並びに四ページの立面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。
 本事業は、白髭西地区震災対策の一環として、密集市街地を整備し、建物の不燃高層化など土地の高度利用を図り、災害に強い安全なまちづくりを目的とするものでございまして、このうち本工事は、鉄骨鉄筋、一部鉄筋コンクリートづくり、十四階建ての百二戸の共同住宅を建設するものでございます。
 次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設工事(その三-二)でございます。
 工事の施行場所は、上段の案内図にございますように、杉並区堀ノ内二丁目地内でございます。
 下段の平面図並びに六ページの側面図、断面図をごらんいただきたいと存じます。
 本事業は、一時間五〇ミリの降雨に対処するため、都道環状七号線の地下に調節池を設置し、神田川中流部の水害を防止しようとするものでございます。このうち本工事は、善福寺川取水施設と地下調節池を結ぶ百四十五・六メートルの連絡管渠を構築するものでございます。
 恐れ入りますが、一ページに戻りまして、契約の概要についてまとめてご説明を申し上げます。
 番号1、白髭西地区市街地再開発事業施設建築物(十街区・A棟)建築工事の案件は、指名競争入札の方法によりまして、西武・三和建設共同企業体と、契約金額二十億一千八百十万円で、工期を平成十四年九月十一日までとする工事請負契約を締結しようとするものでございます。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。番号2、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設工事(その三-二)の案件は、指名競争入札の方法によりまして、鹿島・京王建設共同企業体と、契約金額十一億五千五百万円で、工期を平成十三年九月二十八日までとする工事請負契約を締結しようとするものでございます。
 以上で契約案の説明を終わりまして、次に、事件案についてご説明を申し上げます。
 資料14、東京都道路公社の定款の変更に対する同意についてご説明申し上げます。
 道路公社が施行する八王子中央有料道路の事業費は、政府無利子貸付金、東京都出資金などから構成されており、平成十二年度の事業費のうち東京都が出資する分については、同公社が基本財産として受け入れるため、定款の変更が必要となります。
 提案理由にございますように、道路公社が建設大臣に対し、基本財産の額の変更の認可申請を行うに際して、あらかじめ設立団体、これは東京都でございますが、その同意を得ることとされており、この同意について、今回、議会の議決をお願いするものでございます。
 三ページをごらんいただきたいと思います。八王子中央有料道路事業の概要でございます。
 5の事業費欄にございますように、平成十二年度事業費は二十七億六千二百万円で、このうち東京都は、事業費として九億六千六百万円を増額出資するものでございます。
 二ページにお戻りいただきたいと存じます。東京都道路公社定款の新旧対照表でございます。
 ただいま申し上げました九億六千六百万円を増額出資いたしますと、平成十二年度における基本財産の額は、百三十六億九千五百三十五万円から百四十六億六千百七十万円へ、東京都の出資額は百十八億三千八百六十五万円から百二十八億五百万円となります。
 次に、連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区市の負担についてご説明を申し上げます。
 資料15、平成十一年度の負担の変更及び資料16の平成十二年度の負担については、それぞれ関連する案件でございますので、一括してご説明を申し上げます。
 この事業は、東京都が事業主体となり、都市計画事業として行うものですが、都道のみならず多くの区市町村道を同時に立体化することにより、交通渋滞の緩和や踏切事故の解消を図るために行うものでございます。
 資料15をごらんいただきたいと存じます。平成十一年第一回定例会において議決いただきました関係特別区市の負担限度額のうち、世田谷区外十区市の平成十一年度の負担限度額につきまして、事業の進捗に伴い、一ページから二ページの表のとおり改めるものでございます。
 本件は、提案理由にございますように、地方財政法第二十七条第二項に基づき提出するものでございます。
 三ページ以降にそれぞれの事業の進捗状況、変更負担額内訳及び図面を添付してございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。
 次に、資料16をごらんいただきたいと存じます。平成十二年度における世田谷区外十二区市の費用の負担限度額を定めるものでございます。
 各区市の負担限度額につきましては、一ページから二ページの表のとおりでございます。
 四ページ以降にそれぞれの事業の進捗状況、負担額内訳及び図面を添付してございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、平成十二年第一回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。
 提出されました際には、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○村松委員 九点ほどお願いします。
 まず第一点目は、主要幹線道路整備事業費の道路整備費と街路整備費の内訳。
 二点目、骨格幹線道路、生活密着道路整備の事業概要と財源内訳。
 三点目、連続立体交差事業の実施に伴う関係区市の負担の推移を年度別に、同時に今後の計画について示してください。
 四点目、歩道整備費と公園管理費の推移、過去十年間、お願いします。
 五点目、交差点改良事業費の推移と今後の計画。
 七点目、建設局の公共事業費と雇用施策の推移。
 八点目、道路予算と道路補修費、交通安全対策の割合の推移。
 九点目、中小河川改修費の推移。
 以上九点、お願いします。

○寺山委員 四点お願いします。
 東京都道路公社の財政がわかるような資料。
 それから、都市公園の再開発事業といいますか、拡張事業の計画と、現状がわかるもの。
 それから、補正予算の説明の中にありましたが、緊急雇用対策の事業、これを一覧表にしていただきたいと思います。
 それから、これは余りないかもしれませんが、来年度予算の新規事業あるいは廃止する事業についての一覧表をお願いします。

○小礒委員 まず、中小河川の水害対策関係につきまして、多摩地域においてどのような事業化が進められていくのかというあたりを教えていただきたい。
 それとともに、多摩川中流部のいわゆる橋梁整備、これにつきまして、建設局の基本的な考え方を、この際でありますので、お示しをいただきたい。
 それとまた、十二年度、今年度も含めて取り組みと、十二年度にまたがって、十二年度はどのような整備状況、進捗していくのか、このあたりを資料としてお出しいただきたいと思います。
 それと、交通安全施設整備、特に歩道整備、これは強く要望しているところでありますけれども、多摩、島しょ地域を重点的に整備していくんだということでありますけれども、特に多摩地区における歩道の整備状況、過去五年間、そしてまた、今後どのように取り組んでいくのか、このあたりをお願いいたします。
 それともう一点、動物園のズーストック計画が示されましたが、これのもう少し詳しい計画案をお示しいただきたいと思います。
 それとともに、動物園の管理委託先、管理を実質的にされている三セクの決算状況を、過去三年間で結構ですから、出していただきたい。
 以上です。

○渋谷委員 土地区画整理事業の多摩地区の推移と都内の状況を知りたいと思います。
 以上です。

○古賀委員長 ただいま村松委員、寺山委員、小礒委員、渋谷委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○古賀委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、一一第九一号の二、府中都市計画公園第七・五・二号浅間山公園の計画変更等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉水公園緑地部長 整理番号1の陳情一一第九一号の二をお開き願います。
 これは、府中都市計画公園第七・五・二号浅間山公園の計画変更等に関する陳情で、府中市、浅間山北側の自然と居住環境を守る会会長苫米地秋郎さん外二千五百七十八名の方々から提出されたものでございます。
 その要旨は、府中都市計画公園第七・五・二号の浅間山公園に、公園管理所及び都民の意向を反映させた公園関連施設を設置するなど有効利用を図るために、浅間山北側の協立電子工業株式会社の売却予定地を買収してほしいというものでございます。
 現在の状況の欄にございますように、府中都市計画公園浅間山公園は、昭和三十六年に面積十七・五ヘクタールの都市計画公園として計画決定され、現在は武蔵野の面影を残す雑木林を中心に、約七・七ヘクタールを開園しております。
 当公園は小規模であるため、日常の管理につきましては、効率性の観点から、近接する武蔵野公園の管理所が行っております。
 また、本陳情対象地の周辺には、既に当公園のほか武蔵野公園及び野川公園が計画決定されており、既計画決定区域内における事業を優先的に実施する必要があるため、本陳情地を新たに都市計画公園区域として拡張し、事業化する計画は、当面はないということでございます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○浅川委員 私、この間、この浅間山公園に行ってまいりました。浅間山公園のところには、この公園の緑や環境を守ろうという自然保護の団体の方がいらっしゃいまして、都の公園管理の方と一緒にといったら変ですが、非常によく手入れをされておりまして、私が行ったときにも、空き缶一つ落ちていませんでした。そういう点では、整備という点で、なかなか自然環境を守るという方々の努力や、東京都も力を入れていらっしゃるのかなというふうには思いました。
 ただ、そこへ行きまして気がつきましたことは、この請願者の趣旨などにもありますが、子供たちが入り込んで、プラスチックの弾を撃てるような銃で小鳥をねらい打ちしたりとかいうようなことで、プラスチックの弾が本当に至るところに落ちておりまして、教育上や、あるいは環境上、管理という点では、もう少し力を入れていただいた方がいいのかなというふうにも思いました。
 それから、武蔵野の面影というふうにいわれましたけれども、あそこにあるクヌギやナラの木というのは、非常に太くなっているんですね。本来、武蔵野の林ですとか森というのは、十五年とか二十年に一度伐採をして、植えかえたり、あるいは新しい木の芽が出てくるという中でずっと管理をされてきたものでありまして、余りにも大きくなり過ぎて、あれでは本来の武蔵野の森というふうにはいいがたいような感じがいたしますが、そういうあたりの管理運営や実際の管理費というんですか、そういうのはどのようにされているのか、若干教えていただきたいと思います。

○吉水公園緑地部長 公園の管理体制につきましては、先ほど申し上げましたように武蔵野公園が行っておりますが、ご指摘の点も踏まえて、さらに一層努力してまいりたいと思います。
 次に、樹木管理についてでございますが、浅間山公園におきましては、良好な植生を維持し、ムサシノキスゲの保全を図るために、区域別に植生管理を定めております。これに基づきまして、ボランティアの団体の皆様方の協力も得ながら、間伐や草刈り等を実施するなど、適正に管理しているところでございます。

○浅川委員 今、ご答弁にありましたムサシノキスゲというのは、全国で自生をしているのはあそこだけだそうなんですね。それで、関東近辺からも、遠くは神奈川県だとか茨城県だとか、そういうところからも、季節になるとムサシノキスゲを観察あるいは鑑賞するために来られるという方もいらっしゃいますし、近所の子供たちなんかも遠足等で非常によく利用されているというふうに聞きました。
 適切に伐採等をやられているということなんですが、本来であれば、先ほどいいましたように、十五年とか二十年の定期の間に切りかえていくということが必要なんですけれども、実際には、あそこへ行きますと、先ほどいいましたように、周りは非常に大木になっておりまして、ムサシノキスゲの周辺だけ穴があいたように刈られているということでありまして、そこら辺はやはり整備をお願いしたいというふうに思います。
 その意味でも、この公園の計画というのはさらに進めていかれようとしているんですけれども、この隣の場所というのは、私も実際、会社の社長さんにも会ってまいりましたけれども、当面、いわれるような墓地の計画等はないということではありましたけれども、移転せざるを得ないような状況にはなってきている、そういう中で、公園というようなことについては、協力することにはやぶさかではないといっておられました。今いろいろ、東京都の財政事情ということもあろうかというふうには思いますけれども、こうした住民の方々の要望というのは、十分に私としては理解できるというふうに思いますので、ぜひ趣旨採択などに議決していただきたいというふうに思います。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 ご異議なしと認めます。よって、陳情一一第九一号の二は保留と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第一〇四号の三、NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋公園管理担当部長 整理番号2の陳情一一第一〇四号の三をお開き願います。
 これは、NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情で、福生市加美平一丁目、特定非営利活動法人青少年自立援助センター理事長、工藤定次さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、教育や福祉分野の非営利団体、NPOを支援するため、都立公園などの施設入場料の減免及び入場の際の便宜を図ってほしいというものでございます。
 現在の状況の欄にもありますように、都立の有料公園の入場料については利用者負担を原則としていますが、小学生以下や、都内に在住、在学する中学生及び六十五歳以上の方などが利用する場合などには、無料、または免除としております。
 また、都立公園のスポーツ施設の利用に当たっては、都民のニーズが高いことから、抽せんによることを原則としており、国または東京都が主催、共催もしくは後援する大会などについてのみ優先利用を認めております。
 以上のように、入場料の減免や利用の際の便宜供与に当たっては、負担の公平性や利用機会の均等性の確保の観点から、利用者の状況や目的について一件ごとに個別に判断しているところでございまして、NPO活動にあっても同様に取り扱いをされるべきと考えております。
 したがいまして、特定団体の活動について、包括的に入場料の減免や利用の際の便宜供与を求める本陳情の趣旨には沿いがたいものでございます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○浅川委員 この陳情についてでありますが、実は、NPO法というのが最近策定されて、市民団体などの活動を促進しようということで進められてきたわけでありますけれども、経済企画庁が一九九六年、若干古い調査でありますが、行った調査によりますと、ボランティアの方々などの市民団体が全国に約八万六千件あるそうです。今ではさらにふえているというふうに思いますけれども、こうした団体の活動というのは、社会教育、文化、スポーツ、福祉や、あるいは国際交流、また環境など、いろいろな分野で行われておりました。企業とか、あるいは行政では果たしにくい、そういう分野に広がってきて、その役割は注目されているわけでありますけれども、法人格がないとか、さまざまな制約などのもとで、規模が拡大されたり、あるいは行政からの事業の委託ですとか補助を受ける際に、なかなか活動しづらい、活動に制約が出るということ等がありまして、このNPO法というふうになったわけであります。このNPO法で法人格を取得できるということになれば、これまで以上に活動が活発にできるようになるというふうに思うわけですが、これを軌道に乗せていくために、行政の支援が当面欠かせないというふうに思います。陳情はそういう趣旨だというふうに私は理解をいたしております。
 この陳情というのは各局にいろいろまたがっておりまして、それを束ねるのは生文局だと思いますけれども、ぜひ建設局からも、そうした全庁的な支援のあり方というものを提案していただきたい、協議していただきたいというふうに思いますし、公園の利用などについても、一定のルールといいますか、条件などを決めながら便宜を図っていくことはできるというふうに思いますし、陳情者の気持ちは十分理解できるという立場で、趣旨採択にすべきだと思います。

○福士委員 私も陳情者にお伺いしましたところでは、この文章上の文言と陳情者の思いと少し違いがあって、もっと緩やかな意味でおっしゃっているみたいなところがありまして、例えば施設使用の便宜を図るというくだりなんですが、施設の優先使用を考えているのかと思っておりましたら、むしろ隔離された環境は好ましくないと考えているようで、例えば申し込みが重なった場合は、抽せんなどでも、それはいたし方ない、ただ、もうちょっと施設が使いやすい方向でというようなことですので、その辺の趣旨は酌み取ってもいいのかなと思いました。ただし、文章からそれを読み取ることはできませんので、今後に向けて、何かそちらの方向で考えていくことはあるかなというふうに思いました。
 入場料減免については、これは一考を要する問題かなと思っております。このグループのメンバーは、中学生以上の子供たち、青年といわれる方たちもいるようなので、今の免除の制度を使えない状況なんですね。そうすると、今もお話ありましたけれども、NPOの団体というのは大体財政規模が小さくて資金基盤は不十分であるということは、これはもうNPO法ができたときからいわれておりました。NPO法が成立した時点でも、減免制度というものがもっときちっと考えられていくべきだったんですが、そのとき、税制上の優遇措置については三年以内のNPO法見直しまで検討していきましょうということで、置いておかれておりますので、それに合わせて、入場料等の減免を考慮に入れながら、このNPO団体が今後、教育や福祉に対しては環境づくりを進めていくという意味で、私も趣旨採択ということで意見を申し上げておきたいと思います。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○古賀委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第一〇四号の三は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 建設局関係を終わります。

○古賀委員長 これより住宅局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 石橋不動産業指導部長は、病気療養のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がございました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○戸井住宅局長 平成十二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、お手元の提出予定案件の概要により、ご説明申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。提出案件は、平成十二年度当初予算案二件、平成十一年度補正予算案一件、条例案三件、工事請負契約案十件の計十六件でございます。
 二ページをお開き願います。最初に、平成十二年度当初予算案でございますが、当局の予算には一般会計及び特別会計がございます。
 まず、一般会計の歳出総額は二千六十六億七千八百万円でございます。これを前年度当初予算と対比しますと三百二十七億一千七百万円、一三・七%の減となります。
 歳入総額は二千三百五十四億二千三百三十一万余円で、前年度予算に比べ二百六十九億四千七十六万円、一〇・三%の減となります。
 財源内訳でございますが、財務局所管の公債費の償還財源等としまして、使用料及び国庫支出金などの一部六百五十一億二千五百九十四万余円を充当いたしますので、これを控除した特定財源総額は一千七百二億九千七百三十七万余円となり、一般財源充当額は三百六十三億八千六十二万余円でございます。
 次に、特別会計は都営住宅等保証金会計で、歳出総額三十四億八千五百万円、歳入総額四十億七千二百万円でございます。
 引き続きまして、この予算案に計上しております主要な事業についてご説明申し上げます。
 主要事業の第一は、公営住宅等の建設と管理でございます。住宅建設の予算計上額は、住環境整備事業と地域開発整備事業を含め、八百九十六億九千二百万円でございます。
 都営住宅建設三千戸、スーパーリフォーム千六百戸、計四千六百戸の都営住宅建設などを実施いたします。住宅建設につきましては、既設都営住宅ストックの有効活用を図るため、建てかえなどに重点化し、スーパーリフォームにつきましても、十一年度の千五百戸から千六百戸に拡大しております。また、シルバーピアなど高齢者向け対策につきましても、着実な推進を図っております。
 都営住宅等の管理につきましては、東京都住宅供給公社委託を含め、予算計上額が三百五十八億四千四百万円で、管理戸数約二十六万五千戸の維持管理等を行うものでございます。
 平成十二年度では、居住者の著しい高齢化に対応するため、新たに巡回管理制度を導入することとしております。
 三ページをごらん願います。第二は、東京都住宅供給公社に対する貸し付け及び補助でございます。
 予算計上額は百八十七億九千七百万円で、公社一般賃貸住宅の建てかえなどを行うものでございます。
 第三は都民住宅の供給に対する助成で、予算計上額は三百六十二億五千万円でございます。
 十二年度は、民間活用方式により二千三百戸の供給助成を行います。
 第四は区市町村への助成で、予算計上額は七十三億三千九百万円でございます。
 当事業では、公営住宅等の供給を促進するための助成、木造住宅密集地域整備促進や都心共同住宅供給など、住環境を整備するための助成を行っております。
 平成十二年度は、区市町村によるきめ細かな住宅対策への取り組みをより一層支援するため、供給戸数の拡大を図るとともに、新たに、住宅に関連する少子高齢化対応などの支援策も講じたところでございます。
 第五は民間住宅の供給助成事業で、予算計上額は、優良民間賃貸住宅供給助成と民間住宅建設資金融資あっせん等を合わせまして百十三億二千二百万円でございます。
 民間住宅建設資金融資あっせん事業では、マンション改良工事に係る助成戸数を十一年度の三千戸から四千戸に拡大し、近年要望の高いマンション施策の充実を図ることといたしました。
 以上が主要事業の概要でございます。
 これらの事業に関連する債務負担行為といたしまして、公営住宅の建設などの事業に要する経費の一部を後年度に負担するための債務負担行為のⅠがございます。限度額としましては千百六十七億二千二百万円を計上いたしております。
 また、優良民間賃貸住宅制度などにより、住宅建設資金を融資する金融機関等に対して損失補償をするための債務負担行為のⅢがございます。その限度額として三百四十九億九千四百万円を計上いたしております。
 四ページをお開き願います。平成十一年度一般会計補正予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回、補正をお願いしておりますのは、公営住宅の建設、都営住宅等の管理、東京都住宅供給公社委託の三事業に係る増額補正四百三十七億二千八百十九万余円と、都民住宅供給助成事業に係る経費の減額補正三十億円で、合わせて四百七億二千八百十九万余円の補正予算を計上しております。
 まず、増額補正でございますが、国の経済新生対策などに伴う政府補正予算を受け、景気対策の一環として、都においても公共事業の前倒し執行等を行うものでございます。
 内容といたしましては、次年度以降に予定しておりました都営住宅の建てかえ三百戸の前倒し執行等を行うとともに、既設都営住宅へのエレベーター設置などを行うこととしております。
 また、国の緊急地域雇用特別交付金を財源とした雇用対策事業につきましても、所要の経費を計上しております。
 次に、減額補正でございますが、これは、当局所管の各事業の十一年度執行見込み額を精査いたしました結果、都民住宅供給助成事業につきまして、今後の事業執行に支障を来さない範囲で不用見込み額を減額補正するものでございます。
 これらの補正予算額を既定予算額と合計いたしますと、歳出総額は二千八百一億二千三百十九万余円、これに充当いたします特定財源は二千四百十一億三千九百七十七万円、一般財源充当額は三百八十九億八千三百四十二万余円となっております。
 以上が補正予算案の概要でございます。
 次に、条例案でございますが、今回ご審議いただきますのは、条例案一件、条例の一部改正案二件の計三件でございます。
 条例案は、宅地建物取引業法等関係手数料条例でございます。これは、地方自治法の一部改正に伴う機関委任事務制度の廃止により、制定するものでございます。
 条例の一部改正案につきましては、都営住宅条例及び特定公共賃貸住宅条例の一部を改正するものでございます。これは、密集市街地の更新を進める観点から、従前居住者が都営住宅等へ入居する場合の規定整備を図るものでございます。
 次に、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
 今回ご審議いただきますのは、都営住宅の建設に関する工事請負契約議案十件で、建設戸数は千二百六十八戸でございます。
 以上、平成十二年度第一回定例会に提出を予定しております案件の概要についてご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○清水総務部長 提出案件の内容につきましてご説明いたします。
 最初に、お手元の資料1、平成十二年度予算説明書によりまして、平成十二年度東京都一般会計予算のうち住宅局所管分及び都営住宅等保証金会計予算についてご説明申し上げます。
 資料の三ページをお開きいただきたいと存じます。一般会計のうち住宅局所管分の総括表でございます。ただいま局長から概要についてご説明申し上げましたが、順次、歳入から科目ごとにご説明申し上げます。
 七ページをお開き願います。最初は、分担金及び負担金でございます。都が事業主体として他の団体と共同で事業を実施する場合の他の団体から納付される負担金収入を計上しております。
 次に、使用料及び手数料でございます。
 まず、住宅使用料ですが、これは都営住宅等約二十六万五千戸の住宅使用料などでございまして、減免制度見直しに伴う歳入を含め、計上しているところでございます。
 内訳は説明欄に記載のとおりでございます。
 八ページをお開き願います。住宅手数料でございます。
 これは、宅地建物取引業関係の証明手数料など、各種の手数料収入でございます。
 九ページをごらん願います。国庫支出金でございます。
 まず、住宅費国庫負担金ですが、公営住宅建設などに対する国からの負担金を計上しております。
 内訳は、九ページから一一ページにかけまして説明欄に記載しておりますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 一二ページをお開き願います。住宅費国庫補助金でございます。
 住宅管理費などに対する国からの補助金を計上しております。
 一三ページをごらん願います。住宅費委託金でございます。
 これは国からの事務委託に伴う委託金を計上しているものでございます。
 一四ページをお開き願います。財産収入でございます。
 初めに、財産貸付収入でございますが、これは普通財産の貸し付けに伴う土地、建物の賃貸料でございます。
 次の利子及び配当金は、土地信託に伴う配当金を計上したものでございます。
 次の不動産売り払い収入でございますが、これは都市計画道路用地として都営住宅用地の一部を売却するものでございます。
 一五ページをごらん願います。繰入金でございます。
 初めに、都営住宅等保証金会計繰入金でございますが、これは、都営住宅団地の環境整備等の財源として、都営住宅等保証金会計から一般会計に繰り入れるものでございます。
 次の社会資本等整備基金繰入金は、財務局所管の基金から当局の優良民間賃貸住宅供給助成事業などの財源として繰り入れるものでございます。
 次の緊急地域雇用特別基金繰入金は、労働経済局所管の国からの緊急地域雇用特別交付金を活用し、都営住宅等の管理運営の財源として繰り入れるものでございます。
 一六ページをお開き願います。諸収入でございます。
 初めに、都預金利子でございますが、これは、前渡金等の預金利子収入でございます。
 次の住宅費貸付金元利収入は、東京都住宅供給公社貸付金などの元利収入を計上しているものでございます。
 次の住宅費受託事業収入は、区市の施設を都営住宅に併設して建設する場合の受託に伴う収入を計上しているものでございます。
 一七ページをごらん願います。
 初めに、宝くじ収入でございますが、これは、宝くじ発売益金等を公営住宅等の建設などの財源として充当するものでございます。
 次の雑入でございますが、一八ページにかけて六つの科目について内容等を説明欄に記載してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 一八ページ中段をごらん願います。住宅債でございます。これは東京都住宅供給公社助成費及び住宅建設費の財源に充当するものでございます。
 以上、歳入予算計上額は二千三百五十四億二千三百三十一万余円で、前年度に比べ二百六十九億四千七十六万円、一〇・三%の減でございます。
 続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。
 二一ページをお開き願います。左端に番号が振ってございますが、その番号に沿ってご説明申し上げます。
 番号1は、公営住宅等の建設でございます。事業費は七百八十三億四千九百万円で、前年度に比べ一一・八%の減となっております。
 公営住宅建設では、都営住宅の建てかえとスーパーリフォームを合わせまして、十二年度は四千六百戸を計上しております。限られた財源をより有効に活用するため、既存ストックの更新を重点的に進めることといたしました。
 計上内容については、二一ページから二三ページに記載してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 二四ページをお開き願います。番号2は、住環境の整備でございます。
 この事業は、都が行う市街地再開発事業の区域において、従前居住者用の再開発住宅を建設するもので、主に過年度事業の建設費を計上しております。
 二五ページをごらん願います。番号3は、住宅建設に伴う地域開発整備でございます。
 この事業は、東京都が行う公共住宅建設に関連する地域開発要綱に基づき整備する道路等の生活関連施設の工事費等百六億三千二百万円を計上しております。
 二六ページをお開き願います。番号4は、東京都住宅供給公社貸付及び補助でございます。
 事業費は百八十七億九千七百万円で、前年度に比べ五・五%の減となっております。事業内容は、公社が行う一般賃貸住宅の建てかえなどでございます。
 二七ページをごらん願います。番号5は、都民住宅の供給助成でございます。
 事業費は三百六十二億五千万円で、これは民間法人等が施行または管理を行う都民住宅に対する補助金などを計上しております。
 二八ページに経費内訳を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 二九ページをごらん願います。番号6は区市町村への助成でございます。
 この事業は、区市町村が施行する住宅供給事業及び住環境整備事業に対して助成を行うものでございます。事業費は七十三億三千九百万円で、前年度に比べ一三・四%の増となっております。
 三〇ページ、三一ページに経費内訳を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 公営住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅のいずれも、十一年度に比べ助成対象戸数の拡大を図るとともに、新たに公共住宅に子育て関連施設を併設する場合の助成措置を講じるなど、区市町村が行う公共住宅の供給に対する支援の強化を図っております。
 三二ページをお開き願います。番号7は都営住宅等の管理でございます。
 都営住宅等の募集や財産管理などに要する経費、高齢者対策及び景気対策を進めるための都営住宅特別改善など、四十六億五千三百万円を計上しております。
 三三ページをごらん願います。番号8は、東京都住宅供給公社への委託でございます。
 この事業は、都営住宅等管理のうち住宅営繕、環境整備などの業務を東京都住宅供給公社へ委託して実施するものでございます。
 なお、説明欄の経費内訳の下から二行目に記載してございます巡回管理制度は、都営住宅居住者の著しい高齢化に対応するため、専任管理人の置かれていない中小団地を対象に、巡回管理による現地管理方式を十二年度から新たにモデル実施するものでございます。
 三四ページをお開き願います。番号9は、優良民間賃貸住宅供給助成でございます。
 事業費は七十八億八千百万円で、前年度に比べ一一・五%の増となっておりますが、これは主に過年度事業の歳出化分の増によるものでございます。
 三五ページをごらん願います。番号10は、民間住宅建設資金融資あっせん等でございます。
 事業費は三十四億四千百万円で、近年要望の高いマンション改良工事の助成対象戸数を、十一年度に比べ一千戸増の四千戸とし、マンション対策の一層の充実を図ることとしております。
 三六ページに経費内訳を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 三七ページをごらん願います。番号11は、宅地建物取引業等の指導監督でございます。
 この事業は、不動産取引業者の指導監督と不動産取引などについての一般都民への啓発等を行っているものでございます。
 三八ページをお開き願います。その他の事業として、住宅建設事務所の管理運営等経費、局職員の人件費などを計上してございます。
 以上、歳出予算計上額の合計は、三八ページの一番下にございますとおり二千六十六億七千八百万円で、前年度に比べ三百二十七億一千七百万円、一三・七%の減となっております。
 続きまして、債務負担行為に移らせていただきます。
 四一ページをお開き願います。四一ページ及び四二ページは、債務負担行為のⅠでございます。
 これは、住宅建設工事などの経費の一部を後年度に負担するため、債務負担行為の議決をいただくものでございます。全体で十一件ございますが、限度額の合計は、四二ページの一番下にございますとおり千百六十七億二千二百万円でございます。
 四五ページをお開き願います。債務負担行為のⅢでございます。
 これは、民間資金を活用して行う事業について、東京都と金融機関等が損失補償契約を結ぶことにより、融資や資金調達から償還までを円滑に行うものでございます。四件に係る損失補償の限度額合計は三百四十九億九千四百万円でございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきまして、次に、特別会計に移らせていただきます。
 四九ページをお開き願います。当局で所管しております特別会計は、都営住宅等保証金会計でございます。これは、都営住宅等に入居する際に保証金をお預かりしておりますが、この保証金の経理を明確にするとともに、これを有効に運用するために設けているものでございます。
 四九ページはその総括表でございます。本年度予算額の欄をごらんいただきたいと存じますが、上段が歳出で三十四億八千五百万円、下段が歳入で四十億七千二百万円を計上し、差し引き五億八千七百万円を次年度に繰り越すこととしております。
 五〇ページをお開き願います。まず、歳入でございます。
 1は保証金収入でございます。
 2の繰入金は、地域開発整備事業の財源として過年度に貸し付けた資金の利子及び元金償還金で、一般会計から繰り入れるものでございます。
 五一ページをごらん願います。3の諸収入は、預金利子収入でございます。
 4の繰越金は、前年度からの繰越額を計上しているものでございます。
 以上の歳入合計は、最下段に記載のとおり四十億七千二百万円でございます。
 続きまして、歳出に移らせていただきます。
 五二ページをお開き願います。保証金会計の歳出でございますが、事業費は三十四億八千五百万円で、前年度に比べ二・一%の減となっております。
 経費内訳は説明欄に記載してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 以上で、当局所管の平成十二年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、お手元の資料2によりまして、平成十一年度一般会計補正予算についてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。補正予算の総括表でございます。左側から二番目の補正予算額の欄でご説明いたします。
 今回の補正は、先ほど局長からご説明申し上げましたとおり、増額補正と減額補正がございますが、差し引きした金額が上段の歳出に記載しております四百七億二千八百十九万余円でございます。
 五ページをお開き願います。歳入でございます。
 まず、国庫支出金でございます。事業費の増減に伴い、国庫からの歳入もそれぞれ増減がございまして、差し引き二百一億五千五百万円の増となっております。
 六ページをお開き願います。まず、繰入金でございます。
 これは、先ほど平成十二年度当初予算においてもご説明いたしましたが、国の緊急地域雇用特別交付金事業に伴うもので、都営住宅等管理運営の財源に充当するものでございます。
 次の諸収入は、既定予算に計上していた公営住宅建設事業の財源のうち一般財源を振りかえて、宝くじ収入を計上するものでございます。
 七ページをごらん願います。都債のうち住宅債でございます。
 今回の公営住宅建設等の前倒し執行に伴いまして、住宅債二百十八億五千五百万円を発行するものでございます。
 以上、補正予算額の歳入合計は四百四十七億六千三百八十二万余円でございます。
 次に、一一ページの歳出に移らせていただきます。左端の番号に沿ってご説明申し上げます。
 番号1は、公営住宅等の建設でございます。今回補正額は三百七十五億二千四百万円で、国の経済新生対策による国庫支出金を受けて実施するもので、次年度以降に予定しておりました公営住宅の建てかえ三百戸の前倒し執行を初め、公共工事の前倒し等により、景気浮揚に資するものでございます。
 なお、一二ページに経費内訳を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 一三ページをごらん願います。番号2は、都民住宅の供給助成でございます。
 当事業については、十一年度の執行見込み額を精査したところ、都民住宅の供給を行う法人等に対する建設費補助等について不用額等が見込まれることから、その不用見込み額を減額補正するものでございます。
 一四ページをお開き願います。番号3は、都営住宅等の管理でございます。
 事業費は二億千八百十九万余円で、これは、先ほど歳入の繰入金でご説明いたしました緊急地域雇用特別交付金を財源として行うものでございます。事業内容は、都営住宅団地内の不法投棄された自動車の実態調査を行うものでございます。
 一六ページをお開き願います。番号4は、東京都住宅供給公社への委託でございます。
 事業費は五十九億八千六百万円で、先ほどご説明いたしました公営住宅建設事業と同様に、国の経済新生対策による国庫支出金を活用して、既存都営住宅にエレベーターを二十基設置するなど、既存住宅の高齢者対応とあわせて景気対策を行うものでございます。
 以上、補正予算額の合計は、一七ページの末尾に記載のとおり四百七億二千八百十九万余円で、既定予算額との合計では二千八百一億二千三百十九万余円となっております。
 続きまして、繰越明許費の説明に移らせていただきます。
 二一ページをお開き願います。今回、繰越明許費を補正計上しております事業は、公営住宅建設など二事業で、地元区市町村や周辺住民等との調整に日時を要することなどから、繰越明許費の補正をお願いするものでございます。
 以上で平成十一年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、宅地建物取引業法等関係手数料条例の制定案についてご説明いたします。
 お手元の資料3(一)は条例の提出議案、資料3(二)は宅地建物取引業法等関係手数料条例の制定について(案)でございます。
 この資料3(二)に基づきまして説明させていただきます。
 表紙をお開きいただきますと、目次がございます。一ページをお開き願います。
 第一、条例の提案理由でございますが、昨年七月十六日に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い地方自治法が改正され、機関委任事務制度が廃止されました。その結果、宅地建物取引業法等に基づく事務に関する手数料について条例を定めるものでございます。
 第二、条例案の概要でございますが、主な点につきまして順次ご説明申し上げます。
 一は、本条例の通則でございますが、本条例は、地方自治法第二百二十七条及び第二百二十八条の定めるところにより、宅地建物取引業法等に基づく手数料の徴収に関する規定を定めるものでございます。
 二は、手数料を徴収する事務等を規定しております。
 二ページをお開き願います。手数料を徴収する事務、手数料の名称、額及び徴収時期は、第三条に規定するものを除き、別表に定めております。
 別表につきましては、後ほどご説明申し上げます。
 三は、建設省が指定する試験機関が行う試験を受ける者は、当該機関に受験手数料を納めることを規定しており、その手数料は当該機関の収入とすることを定めております。
 四は、既に納入した手数料につきまして、特別の理由がない限り還付を行わないこと、五は、手数料の徴収に際しまして、特別の理由があるときは徴収を猶予できることを規定しております。
 三ページをお開き願います。六は、詐欺等不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対して過料に処することを規定しております。
 七は、第二条関係の別表でございます。
 四ページをお開き願います。四ページから六ページまで、事務、名称、額及び徴収時期に区分して規定しております。
 別表中一の宅地建物取引業法に基づく事務のイを例に説明いたしますと、事務は宅地建物取引業法第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査、名称は宅地建物取引業の免許申請手数料、額は三万三千円、徴収時期は免許申請のときを規定しております。
 以下につきましても同様にごらんいただきたいと存じます。
 七ページをお開き願います。第三、施行期日でございますが、この条例は、平成十二年四月一日から施行することといたしております。ただし、別表に掲げる手数料の徴収につきましては、施行期日以降の申請から適用することにしております。
 以上で、宅地建物取引業法等関係手数料条例案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例の一部改正案二件のご説明をさせていただきます。
 初めに、東京都営住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料4(一)は条例の一部改正案、資料4(二)は、東京都営住宅条例の一部改正について(案)でございます。この資料4(二)に基づきまして説明させていただきます。
 表紙をお開きいただきますと、目次がございます。一ページをお開き願います。
 第一は、条例改正の提案理由でございます。今回の条例改正は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定に基づき、東京都営住宅の公募の例外措置及び使用料の減額に関する規定を設けるものでございます。
 第二は、改正条例案の概要でございます。1の公募の例外から3の準用までを、一ページから三ページに記載してございます。
 三ページの第三は、施行期日でございます。この条例は公布の日から施行することとしております。
 四ページをお開き願います。四ページから一九ページまでは新旧対照表を記載しておりますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
 次に、東京都特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料5(一)は条例の一部改正案、資料5(二)は東京都特定公共賃貸住宅条例の一部改正について(案)でございます。この資料5(二)に基づきまして説明させていただきます。
 表紙をお開きいただきますと、目次がございます。一ページをお開き願います。
 第一は、条例改正の提案理由でございます。今回の条例改正は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の公募の例外措置に関する規定を設けるものでございます。第二は、改正条例案の概要、第三は施行期日でございます。それぞれごらんいただきたいと存じます。
 二ページをお開き願います。二ページは新旧対照表を記載しております。
 以上で、条例の一部改正案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、工事請負契約議案のご説明をさせていただきます。
 お手元の資料6(一)、平成十二年第一回都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらんいただきたいと存じます。
 資料6(一)は総括表でございまして、一ページから五ページに契約議案それぞれにつきまして、番号及び件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由を記載してございます。
 なお、契約の方法欄の括弧書きは、入札回数及び指名者数でございます。
 六ページをお開き願います。六ページの合計欄をごらんいただきたいと存じます。
 契約件数は全部で十件でございまして、契約金額は合計で百五十四億六百六十五万円、建設戸数は公営住宅等千二百六十八戸でございます。
 それぞれの内容につきましては、七ページの資料6(二)以下で順次ご説明申し上げます。
 それでは、資料6(二)をごらんいただきたいと存じます。都営住宅一一H-一〇五・八〇一東(新砂三丁目)の工事概要でございます。
 住宅の戸数は、公営住宅百八十八戸、ワーデン住宅一戸、合計百八十九戸でございます。
 構造等は鉄骨鉄筋コンクリートづくり、十四階建て一棟、契約の相手方は大成・さとうベネック建設共同企業体、契約金額は二十一億四千七百二十五万円、工期は平成十四年四月十九日まででございます。
 次のページに案内図、配置図、その次のページに平面、断面図をそれぞれ添付してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 次に、一〇ページの資料6(三)をごらん願います。都営住宅一一H-一〇六東(新砂三丁目)の工事概要でございます。
 公営住宅八十四戸を建設するものでございます。
 以下の説明は、まことに恐縮ですが、省略させていただきますので、先ほどと同様にごらんいただきたいと存じます。
 次に、一三ページの資料6(四)をごらん願います。都営住宅一一H-〇〇一・八〇四東(枝川一丁目第五)の工事概要でございます。
 公営住宅百七十四戸とワーデン住宅一戸を建設するものでございます。
 次に、一六ページの資料6(五)をごらん願います。都営住宅一一H-〇〇二東(町屋六丁目第二)の工事概要でございます。
 公営住宅百四十八戸を建設するものでございます。
 次に、二〇ページの資料6(六)をごらん願います。都営住宅一一H-〇〇三東(町屋六丁目第二)の工事概要でございます。
 公営住宅七十戸を建設するものでございます。
 次に、二三ページの資料6(七)をごらん願います。都営住宅一一H-〇〇四東(西五反田三丁目)及び一一CH-〇〇五東(西五反田三丁目・建設局施設)の工事概要でございます。
 公営住宅八十七戸と調整池管理にかかわる建設局施設を建設するものでございます。
 次に、二七ページの資料6(八)をごらん願います。都営住宅一一H-一一一・八〇三東(百人町三丁目第三)の工事概要でございます。
 公営住宅百四十二戸とワーデン住宅二戸を建設するものでございます。
 次に、三一ページの資料6(九)をごらん願います。都営住宅一一H-一一一南(昭島拝島)の工事概要でございます。
 公営住宅百八十三戸を建設するものでございます。
 次に、三四ページの資料6(十)をごらん願います。都営住宅一一H-〇〇三・八〇三南(多摩ニュータウン十七住区Aブロック)の工事概要でございます。
 公営住宅百六戸、ワーデン住宅一戸、そのほかに、多摩市の施設として学童保育所を建設するものでございます。
 最後になりますが、三七ページの資料6( )をごらん願います。都営住宅一一H-一一二南(三鷹新川五丁目)の工事概要でございます。
 公営住宅八十一戸と、三鷹市の施設として保育園を建設するものでございます。
 以上で、工事請負契約議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○浅川委員 最初に、住宅供給について、マスタープランに基づいて、その経年で推移がわかって、十二年度のこの予算での達成状況、これをお示しいただきたいと思います。
 それから、耐震診断の実施状況と補強工事の実施状況。
 それから、公社住宅の空き家の状況と一〇%以上空き家の住宅の推移、五年間くらいで結構です。
 それから、建てかえの際の建設のリサイクル、これの状況がわかるような資料をお願いします。
 もう一つ、産廃の問題で、建てかえで既存の住宅を壊した際に生じる産業廃棄物、これの処分の基準。
 それから、先ほど放置の車を点検するというお話がありましたけれども、私のすぐ近所にも、今、壊そうとしているところがあるんです。その中に車が放置されていて、これは産廃として処分されるのかどうか――どういう経過なのかわかりませんけれども、そういうものを、あるいは、新しいところに移り変わるときには、中に入っている荷物等そのままでいいというようなことも聞いておるんですが、テレビだとか、あるいは危険物、有害物などがあるような場合、車等も含めて、その産廃を処分する状況、何をどこへどのように捨てているのかということについて、経年でわかるようでしたらば、量とかを含めて、五年間くらいでお願いしたいと思います。

○小礒委員 すべて多摩地域に限定して資料をいただきたいんですが、まず、公社、それから都営住宅の空き家の状況、過去五年間。
 そして、バリアフリー対策、これにつきまして、どのように行われているのか。例えば建物入り口の階段等々、手すりまたはスロープ等がついていないところもまだまだ見受けられるわけでありますけれども、これらのバリアフリー対策、建物内部を含めましてお願いします。
 それと、住みかえ要望が大変多いと思うんですね。高齢化率も高くなってきた中で、特に一階に住みかえをしたいという要望があろうかと思うんですが、このあたりの住みかえの要望数というんですか、これらの状況がわかるような形で資料をお出しいただければありがたいと思います。
 また、建物の一階部分のピロティー、これが有効利用を図られているところも当然あるわけでありますけれども、この状況を多摩ニュータウンに限定してお願いしたいと思います。
 それと、同じく商店街の空き室対策、空き家状況といいましょうか、このあたりもお願いしたい。
 それと、住宅供給公社への管理委託費がかなりの予算を占めておりますけれども、実際、工事または業務を行う業者の二十七市別の数と、その代理店、特約契約店になるがための指定基準、このあたりをお出しいただきたいと思います。

○古賀委員長 ただいま浅川委員、小礒委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○古賀委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、一一第六七号の二、重度肢体障害者のグループホームに関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○菊田住宅政策担当部長 整理番号1、請願一一第六七号の二につきましてご説明申し上げます。重度肢体障害者のグループホームに関する請願でございます。
 請願者は、小平市にお住まいの小平肢体不自由児者父母の会の大西光子さん外二千九百三十六名でございます。
 請願の要旨ですが、都営住宅を重度肢体障害者のグループホームに活用できるようにしてほしいとの要望でございます。
 次に、現在の状況でございますが、平成八年五月に公営住宅法が改正されまして、知的障害者と精神障害者のグループホーム事業につきましては、これを行う社会福祉法人等に対して公営住宅を使用させることができるようになったところでございます。都では、この改正を受けて、現在、知的障害者のグループホーム事業について、二カ所の都営住宅で使用許可を行っております。
 ご要望の重度肢体障害者のグループホームにつきましては、現在実施いたしておりますグループホーム事業の結果や国の動向も踏まえ、関係機関とも協議をしながら検討してまいりたいというふうに考えております。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○浅川委員 意見を申し上げたいと思います。
 障害者の方々が地域で暮らしていくためには、生活の基盤となる住宅というのは本当に欠かせない、この確保が必要だというふうに思いますし、住宅局としてそういう立場で努力されてきたというふうに思います。これまで障害者を対象とした住宅というのは、どちらかといえばハードといいますか、車いすで動かしやすくするように、段差の解消や、あるいはエレベーターの設置など、住宅を確保するという面が非常に強かったというふうに思うんですけれども、最近特に求められておりますのは、さらに一歩進んで、重度の障害を持っている方々や、あるいは知的障害、精神障害の方々も地域で暮らしていくために、自立していく、そういう中でグループホーム等考えられてきましたし、それから、住宅局として、今度の公営住宅法の改正などとも合わせて、今のご報告にもありましたように、モデル的といいますか、試行的に都内二カ所で始めた。実は、この一つは立川でありまして、そういう点では一歩前進だというふうには思いますが、介助やサポートのシステムを一緒につけた住宅を確保していくという点では、重度の方々に対する施策というのはまだ少ないというふうに思いますし、これからだというふうに思うんです。やっと知的障害、精神障害の方々へ門戸が開かれたという点で、重度の障害者の住宅を確保するという点では、越えなければならない課題というのはいろいろあろうかというふうには思うんですけれども、やはりこういう立場で進めていくということで、請願者の願意というのは十分に理解できます。そういう点では、ぜひ採択をして、そういう立場で住宅局としても頑張っていただきたいというふうに思います。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第六七号の二は趣旨採択と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第五四号、「住まいのしおり」の訂正に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○片岸管理部長 整理番号2、一一第五四号、「住まいのしおり」の訂正に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの斎藤隆男さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、東京都住宅局管理部及び東京都住宅供給公社が連名で発行している「住まいのしおり」の防火管理者の権原者及び選任の説明を訂正していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、「住まいのしおり」――「住まいのしおり」というのはこういう冊子でございますけれども、都営住宅や特定公共賃貸住宅等の入居予定者に入居説明会の場で配布するもので、団地生活における諸手続等について説明しているものでございます。
 これまで、防火管理者の権原及び選任に関しまして、管理権原者とは、賃貸借関係においては賃借人とされています。都営住宅は、入居する皆さんがそれぞれの専用部分について管理権原者ですから、自治会等の結成等に当たって、防火管理者についても選任するようにしてください、と記載をしてございました。
 これまでの記載内容には、共用部分を含めました建物全体の管理権原者である東京都の記載がなく、入居者の誤解を招くおそれがございましたので、昨年の十一月に発行いたしました「住まいのしおり」におきまして記載内容を訂正し、管理権原者は建物の所有者である東京都と入居者である旨を明確にいたしたところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第五四号は採択と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第五七号、都営住宅の共益費の管理委託に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○片岸管理部長 整理番号3、一一第五七号、都営住宅の共益費の管理委託に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの角田豊治さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、東京都営住宅条例第八十四条は、都営住宅及び共同施設の管理を供給公社に委託できる旨を規定してございますけれども、これを、供給公社または公共的団体に委託に改正していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。都営住宅の共用部分の管理は、家屋全体や法令で定めるものを除きまして、基本的には居住者の自主管理にゆだねておりまして、都営住宅条例第十六条第一項で定められている使用者が負担すべき費用につきましても、共同部分の日常的な管理に要する費用につきましては、当該団地の自治会が居住者から徴収しているところでございます。
 一方、同条例第十七条で、「知事は、前条第一項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めるものを共益費として使用者から徴収する。」と規定しておりまして、建物と一体的に管理することが効果的な附帯施設についての費用は、都が居住者から共益費として徴収しているところでございます。
 このように、共用部分あるいは共用施設にかかわります費用は、一つは、法律的安全等の観点から、都が共益費として徴収しているものと、もう一つは、自治会が徴収しているものがございますけれども、自治会が居住者から徴収している主な費用といたしまして、三つ掲げてございます。第一に、階段、廊下、集会所、給水施設、エレベーター等の共用部分及び共同施設の光熱水費、第二に、これらに係る電球等消耗品の交換に要する費用、第三に、し尿を含まない小規模な浄化槽の清掃費用などがございます。
 一方、都が居住者から徴収しております主な費用でございますが、第一に、エレベーターの保守管理費、第二に、活性汚泥槽、し尿浄化槽の維持管理費、第三に、居住者が希望する団地の台所流し用排水管の清掃費などがございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第五七号は不採択と決定いたしました。

○古賀委員長 次に、一一第一〇三号、仮称「都営東久留米中央町二丁目団地」建て替え計画の変更(低層化)に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小関建設部長 整理番号4、一一第一〇三号、仮称「都営東久留米中央町二丁目団地」
建て替え計画の変更(低層化)に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、東久留米市にお住まいの田守隆司さん外六百八十四名の方々でございます。
 陳情の要旨は、仮称「都営東久留米中央町二丁目団地」建てかえ計画の変更(低層化)をしていただきたいということでございます。
 現在の状況ですが、本計画は、既存の木造及び簡易耐火造の都営住宅二百六十七戸を鉄筋コンクリート造三階から七階建て、七棟三百二十一戸に建てかえるものでございます。計画敷地の大半が第一種中高層住居専用地域内にあります。付近の地形は傾斜地となっておりまして、計画敷地は川沿いの低地に位置しているところでございます。
 現在、陳情者とは計画案について話し合いを継続しておりますところで、また、計画建物の湧水や地下水脈への影響については、現在調査中でございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いします。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○村松委員 この都営住宅の周辺の自治会、南沢さつき自治会が、これは自治会ぐるみで取り組んでいるというふうに思うんですが、やはりそれぞれのまちづくりを住民一体で進めていくということが、この陳情でも大事だなというふうに思うんです。これまで二階建てのところが取り壊されて建てかえということで、一遍に七階建てというのができると、周りの人たちにとっては、それが本当にすっきりとなじまない。きのうもある会合で話を聞いたんですが、これまで本当に日が上ってから日が沈むまでずっと日が当たっていたけれども、真ん前に七階建てができたら午後二時には日が沈んでしまったという話を聞いたんですけれども、やはりそういうような問題がもたらされる問題ですので、ぜひ十分な話し合いをしていただきたい。自治会ぐるみでこの問題に取り組んでいるということだけに、そこに住む人たちと、今後のまちづくりという観点から、十分に話し合いをしていただきたいというふうに思うんですが、その点いかがでしょう。

○小関建設部長 委員にご指摘されるまでもなく、私ども、住宅の建てかえに当たりましては、区市町村のまちづくりの計画と整合させたり、周辺の方々とよくお話し合いを進めてきておるところでございます。本団地についても昨年来から話し合いを進めているところでございまして、今後とも、よくお話し合いをさせていただきたいというふうに思っております。

○村松委員 これまでも都営住宅の建てかえに伴って、それぞれのところでこういった問題があると思うんですね。私の住む日野市の中でも、何回か建てかえ計画を変更したという例もありますので、ぜひこういった請願者の願意を十分酌み取って、話し合っていただきたい。私は、この都営住宅建てかえ、低層化に関する陳情は、採択を主張したいと思います。

○古賀委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第一〇三号は保留と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 住宅局関係を終わります。

○古賀委員長 これより多摩都市整備本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○久保田多摩都市整備本部長 お手元に配布してございます資料1の平成十二年第一回定例会提出予定案件概要説明の一ページをお開きいただきますとともに、別紙の一枚の資料でございますが、平成十二年度当初予算の概要をご参照願います。
 平成十二年第一回定例会に提案いたします当初予算案三件の概要をご説明申し上げます。
 当本部関連予算は、一般会計及び二つの特別会計であります。
 初めに、一般会計からご説明申し上げます。
 歳出合計は百八十七億八千五百万円であります。
 主要事業は、まず、新都市開発関連公共事業として、多摩ニュータウンの建設に関連する街路整備、流域下水道整備及び調布基地跡地の基盤整備等を行うもので、八十一億二千二百万円であります。
 次に、土地区画整理事業であります。これは西国分寺地区等の整備を行うもので、三十七億六千六百万円であります。
 さらに、その他の経費として、地元市に対する住宅建設対策費及び職員費など六十八億九千七百万円を計上しています。
 次に、新住宅街地開発事業会計についてご説明申し上げます。
 歳出合計は三百二十八億七千三百万円であります。
 主要事業は、まず、宅地造成事業で、多摩ニュータウンの建設に伴う宅地造成及び公園緑地整備のための経費として三十七億九千六百万円であります。
 次に、公共施設整備事業で、公共下水道整備及び関連公共施設等施行者負担金等として、六十六億一千五百五十六万三千円であります。
 また、その他の経費として、下水道経営のための経費と都債償還等の公債費会計繰出金及び職員費などで二百二十四億六千百四十三万七千円を計上しています。
 続いて、相原小山開発事業会計についてご説明申し上げます。
 歳出合計は百十五億九千八百万円であります。
 主要事業は、まず、土地区画整理事業等で、土地区画整理事業に関する経費及び都債償還等の公債費会計繰出金等の経費として百十一億八千七百万円であります。
 また、その他の経費として、職員費などで四億一千百万円を計上しています。
 以上の三会計を合計しますと、歳出合計六百三十二億五千六百万円となり、前年度予算と比較しますと百九十五億二千三百万円の減であります。
 歳入の内訳としては、特定財源合計五百二十五億六千六百十六万一千円、差引一般財源百六億八千九百八十三万九千円であります。
 以上が平成十二年第一回定例会に提出を予定しています案件の概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては、管理部長から説明させていただきます。

○永井管理部長 平成十二年第一回定例会に提案いたします案件につきまして、お手元にお配りしております資料2の平成十二年度予算説明書によりましてご説明申し上げます。
 まず、一般会計予算のうち当本部所管分についてご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。総括表であります。
 歳出予算額は百八十七億八千五百万円であります。前年度予算と比較して四十八億四千百万円の減となります。
 財源につきましては、特定財源の合計が八十億九千五百十六万一千円でありまして、内訳は記載のとおりです。
 したがいまして、差引一般財源充当額は百六億八千九百八十三万九千円となり、前年度予算と比較しますと三十八億六千八百六十万五千円の減となります。
 歳入につきましてご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。まず、分担金及び負担金であります。
 これは、主に流域下水道整備事業に伴い、稲城市など関係市からの負担金を収入したものであります。
 次の使用料及び手数料は、事業用地の使用料であります。
 五ページをお開き願います。国庫支出金であります。
 これは、街路整備事業に対する国庫負担金及び流域下水道整備事業等に対する国庫補助金であります。
 六ページをお開き願います。財産収入につきましては、代替地及び区画整理事業用地の売り払い代金であります。
 次の繰入金につきましては、街路整備事業等に対する施行者負担金として、特別会計から繰り入れるものであります。
 七ページをお開き願います。諸収入でありまして、貸付金元利収入及び八ページ記載の受託事業収入等であります。
 同じく八ページの都債でありますが、これは新都市開発関連公共事業費に対する都債を計上したものであります。
 以上、歳入合計は八十億九千五百十六万一千円であります。
 次に、歳出につきましてご説明申し上げます。
 一〇ページをお開き願います。都市計画調査でありまして、多摩地域における計画的な都市整備を進めるための調査等を行うものであります。
 一一ページをお開き願います。新都市開発関連公共事業であります。
 これは、街路、流域下水道及び調布基地跡地の整備等に要する経費でありまして、事業内容及び経費の内訳は、一二ページにかけて記載のとおりであります。
 一三ページをお開き願います。土地区画整理事業であります。
 これは、土地区画整理事業等に要する経費を計上したもので、箇所別の内訳は説明欄のとおりであります。
 一四ページをお開き願います。住宅建設対策であります。
 これは、多摩ニュータウンの住宅建設に伴う小中学校などの施設整備に対する地元市への補助金を計上したものであります。
 一五ページをお開き願います。職員費等でありまして、本会計所属職員の給料等を計上したものであります。
 以上、住宅費の合計は百八十億八千二百万円であります。
 一六ページをお開き願います。特別会計繰出金であります。
 これは、新住宅市街地開発事業会計及び相原小山開発事業会計への繰り出しであります。
 以上、歳出合計は百八十七億八千五百万円であります。
 次に、新住宅市街地開発事業会計につきましてご説明申し上げます。
 一八ページをお開き願います。総括表であります。
 歳出合計は三百二十八億七千三百万円であります。前年度予算と比較して四十八億三千九百万円の減となります。
 歳入につきましてご説明申し上げます。
 二〇ページをお開き願います。分担金及び負担金であります。
 これは、街路など公共施設の整備に対する都市基盤整備公団等からの負担金及び流域下水道の維持管理費に対する関係市からの負担金を計上したものであります。
 二一ページをお開き願います。まず、使用料及び手数料につきましては、多摩ニュータウンの下水道料金等を計上したものであります。
 次の国庫支出金につきましては、公共下水道整備に対する国庫補助金を計上したものであります。
 次の財産収入でありますが、これは、事業用地の貸し付けに伴う賃貸料、造成宅地及び義務教育施設等の売り払い代金を計上したものであります。
 二二ページをお開き願います。まず、繰入金であります。
 これは、下水道経営費等に対する一般会計からの繰入金と、公共下水道整備費等に対する相原小山開発事業会計からの繰入金を計上したものであります。
 次の諸収入でありますが、これは、貸付金の元利収入及び宅地造成に関連する受託事業収入などを計上したもので、内訳は二三ページにかけて記載してあります。
 同じく二三ページの都債でありますが、これは本事業に対する都債を計上したものであります。
 以上、歳入合計は三百二十八億七千三百万円であります。
 歳出につきましてご説明申し上げます。
 二五ページをお開き願います。宅地造成事業であります。
 これは、多摩ニュータウンの宅地造成及び公園緑地の整備に要する経費でありまして、事業内容及び経費の内訳は説明欄のとおりです。
 二六ページをお開き願います。公共施設整備事業であります。
 これは、公共下水道整備に要する経費及び関連公共施設等施行者負担金等でありまして、事業内容及び経費の内訳は説明欄のとおりです。
 二七ページをお開き願います。下水道経営であります。
 多摩ニュータウンの流域下水道と公共下水道の経営に要する経費を計上したものであります。
 二八ページをお開き願います。公債費会計繰出金です。
 これは本事業に伴って発行した都債の元金及び利子等を計上したものであります。
 二九ページをお開き願います。職員費等であります。
 これは本会計所属職員の給料等を計上したものであります。
 以上、歳出合計は三百二十八億七千三百万円であります。
 次に、相原小山開発事業会計につきましてご説明申し上げます。
 三一ページをお開き願います。総括表であります。
 歳出合計は百十五億九千八百万円であります。前年度予算と比較しますと、九十八億四千三百万円の減となります。
 歳入につきましてご説明申し上げます。
 三三ページをお開き願います。まず、分担金及び負担金につきましては、宅地整備に伴う負担金であります。
 次の使用料及び手数料につきましては、事業用地の使用料等であります。
 次の国庫支出金につきましては、土地区画整理事業に対する国庫補助金を計上したものであります。
 最下段の財産収入でありますが、これは区画整理事業用地の売り払い代金を計上したものであります。
 三四ページをお開き願います。繰入金でありますが、これは本事業に対する一般会計からの繰入金を計上したものであります。
 次の諸収入につきましては、受託事業収入等であります。
 三五ページをお開き願います。都債でありまして、これは本事業に対する都債を計上したものであります。
 以上、歳入合計は百十五億九千八百万円であります。
 次に、歳出につきましてご説明申し上げます。
 三七ページをお開き願います。開発整備事業であります。
 これは、相原小山開発に要する経費でありまして、事業内容及び経費の内訳は説明欄のとおりです。
 三八ページをお開き願います。職員費等であります。
 これは本会計所属職員の給料等を計上したものであります。
 以上、歳出合計は百十五億九千八百万円であります。
 四〇ページをお開き願います。繰越明許費であります。当本部所管の三会計におきまして繰越明許を計上するものでありまして、会計別の内訳は記載のとおりです。
 四二ページをお開き願います。一般会計にかかわる債務負担行為でありまして、内容は東京スタジアム買い取り経費であります。期間は平成十三年度から平成三十二年度まで、限度額は三百六十四億二千二百万円であります。
 四四ページをお開き願います。新住宅市街地開発事業会計にかかわる債務負担行為でありまして、内容は多摩ニュータウン公共下水道建設工事であります。期間は平成十三年度から平成十五年度まで、限度額は五千万円であります。
 以上をもちまして、平成十二年第一回定例会に提案を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古賀委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古賀委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で多摩都市整備本部関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時二十分散会

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