予算特別委員会速記録第四号〔速報版〕

   午後八時五十分開議

○内山委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 桐山ひとみ委員の発言を許します。

○桐山委員 ミライ会議、桐山ひとみです。
 それでは、神宮外苑再開発において、旧女子学習院の敷地が未供用地とされたことについて伺ってまいります。
 明治神宮再開発は、未供用地を民間ディベロッパーが開発をして利益を上げ、併せて都市緑地を整備するという図式でした。ですから、秩父宮ラグビー場の敷地が都市計画公園の未供用地であるという判断が、なぜ、どういう法的根拠でなされていたのかが極めて重要です。
 本会議での米川議員の東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針で、明治神宮外苑の秩父宮ラグビー場として供用されている旧女子学習院の敷地、四・八ヘクタールだけを未供用地とした理由の質問に対して、谷崎都市整備局長は、供用、未供用については関係法令等によっていると答弁をしました。
 また、公園まちづくり制度では、神宮外苑全ての敷地が都市公園に準ずるものとして、未供用地または供用地なのかという質問に対して、谷崎都市整備局長は、宗教法人明治神宮が所有する明治神宮外苑については、創建当初から緑地や文化スポーツ施設の提供を通じて多くの人々に開放されてきたことから、都市公園に準ずるものとして供用しておりますと答弁をしています。
 そこで、都市公園に準ずるものとして供用という答弁について、都市公園、供用、準ずるもの、関係法令の四つのキーワードについて述べてまいります。
 私は、エキスパートではありませんので、都市計画公園である明治神宮外苑の供用、未供用についての関係法令を見つけることができませんでしたが、谷崎都市整備局長に、ぜひ関係法令を具体的にお示しをいただきたく、答弁を求めます。

○谷崎都市整備局長 公園まちづくり制度は、都心部にある長い間供用されていない区域を含む都市計画公園において、民間都市開発の機運を捉えて、公園機能の早期発現と良好なまちづくりの両立を実現するものでございます。
 都市計画公園において供用しているものには、法令等に基づくものと都市公園に準ずるものがございます。
 法令等に基づくものには、都市公園法に基づく公園、緑地、都市緑地法に基づく市民緑地、港湾法等に基づく都立海上公園、児童福祉法に基づく児童遊園、環境省設置法等に基づき環境省が管理する国民公園などがございます。
 都市公園に準ずるものといたしましては、神宮外苑のほか、皇居東御苑、国会前庭、馬事公苑などがございます。

○桐山委員 私が質問をしているのは、関係法令を具体的にというふうに聞いています。
 第何条の何項のどの規定なのか、その条文をぜひお示しをいただきたいと、お願いします。

○谷崎都市整備局長 今、各法令の条項については持ち合わせがございませんので、お答えできません。

○桐山委員 要するに、具体的な根拠となる法律の条文を挙げることができないということは分かりました。
 次に、公園まちづくり制度基本方針ですが、この基本方針を関係法令というキーワードとの関係でどう考えればいいのか分かりません。何々法の第何条により公園まちづくり制度を定めるという根拠となる法律、関係法令が書いていないからです。
 公園まちづくり制度の根拠となる関係法令をぜひ教えてください。また、都市計画法、都市公園法との関係についても教えてください。

○谷崎都市整備局長 公園まちづくり制度につきましては、要綱で定めているものでございます。
 一般的に都市計画公園は、都市公園法に基づき、国または地方公共団体が開園の手続を行い、供用するものでございます。
 公園まちづくり制度は、都心部にある長い間供用されていない区域を含む都市計画公園を対象として、未供用区域の一定規模以上を地区施設等の緑地として都市計画における地区計画によって担保いたします。
 これを条件に、都市計画法に基づき、都市計画公園の区域を変更し、民間都市開発と連携したまちづくりの中で、緑地を創出するものでございます。

○桐山委員 公園まちづくり制度は、都市計画法のどの条文にも根拠を持たない制度なんです。
 東京都が独自に定めた制度という理解でよろしいですか。ぜひお答えください。

○谷崎都市整備局長 要綱で定めたものではございますが、その都市計画の決定段階において、まず地区計画によって、その部分を緑地として担保いたします。
 それを条件にいたしまして、都市計画法に基づき、都市計画公園の区域を変更するなど、都市計画の手続の中で緑地を確保していく、こういうような制度でございます。

○桐山委員 要するに、先ほどから何度もお答えいただいていると思うんですけれども、要綱で定めたものだということで、東京都が独自に定めた制度という理解だというふうに思います。
 要するに、公園まちづくり制度は、先ほどから申し上げている都市計画法のどの条文にも根拠を持たない制度なんです。ですので、東京都が独自に定めた制度だというふうに理解をさせていただいております。
 さて、東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区まちづくり指針、皆さんのお手元にもあると思うんですけれども、では、秩父宮ラグビー場として供用されている旧女子学院の敷地、四・八ヘクタールだけが主な未供用地としてピンク色で塗られています。
 そこで、主な未供用地と微妙な書き方がされておりますが、神宮球場や神宮第二球場の敷地は、主ではない未供用地なのか伺います。

○谷崎都市整備局長 宗教法人明治神宮が所有する明治神宮外苑は、大正十五年の創建当初から今日まで、体力の向上や心身の鍛錬の場、文化芸術の普及の拠点といたしまして、緑地や広場、文化スポーツ施設の提供を通じて、多くの人々に開放されてきたことから、都市公園に準ずるものとして、昭和五十年から神宮球場、神宮第二球場を含め、総体といたしまして供用としております。

○桐山委員 今、歴史は分かるんですけれども、総体として供用しているというのがよく分からないんですよ。
 都市公園法の第二条の二は、地方公共団体または国が、都市公園の供用を開始するに当たり、都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されているものとするとしていますが、明治神宮外苑は、じゃ、誰が供用しているんでしょうか。東京都ですか、明治神宮ですか、どちらでしょうか。

○谷崎都市整備局長 先ほど申しましたが、都市計画公園において供用としているものには、法令等に基づくものと都市公園に準ずるものがございます。
 明治神宮外苑につきましては、準ずるものでございまして、明治神宮が管理運営している場所でございます。

○桐山委員 明治神宮の土地ですから、誰が供用しているとすれば、それは土地所有者である明治神宮ですよね。そして、東京都は、宗教法人が供用している土地を都市公園に準じるものとして扱っているということなんです。とすると、疑問が出てきます。
 有料、無料にかかわらず、多くの人々に開放することをもって供用というなら、都市計画公園内にある全ての神社仏閣が都市公園に準じるものとして供用されていることになってしまいます。
 そこで、東京都公園まちづくり制度実施要綱で、明治神宮外苑が都内数ある神社仏閣の中で、都市公園に準じるものとして供用されていると判断した理由と根拠となる法令、条文について伺います。

○谷崎都市整備局長 宗教法人明治神宮が所有する明治神宮外苑は、大正十五年の創建当初から今日まで、体力の向上や心身の鍛錬の場、文化芸術の普及の拠点といたしまして、緑地や広場、文化スポーツ施設の提供を通じて、多くの人々に開放されてきたことから、都市公園に準ずるものとして供用としております。
 神社仏閣であることをもって、都市公園に準ずるものとしていることではございません。

○桐山委員 しかし、公園まちづくり制度の活用を検討している芝公園は、都有地である部分は都立公園として供用されていますが、私有地である増上寺、プリンスホテルが立地するエリアは、都市計画公園ではあるものの、都市公園としては未供用の区域であるとしています。
 そこで、公園まちづくり制度では、都市計画公園の明治神宮が管理する区域は供用地、都市計画公園の増上寺が管理する区域は未供用地となるようですが、なぜこういう違いができるのでしょうか、説明をお願いします。

○谷崎都市整備局長 神社仏閣であることをもって、供用としているものではございません。
 明治神宮外苑は、その成り立ちの経緯から、宗教法人明治神宮が所有する明治神宮外苑として、大正十五年の創建当初から今日まで、体力の向上や心身の鍛錬の場、文化芸術の普及の拠点として、緑地や広場、文化スポーツ施設の提供を通じて多くの人々に開放されてきたことから、都市公園に準ずるものとして昭和五十年から供用としています。
 すなわち、緑とオープンスペースの創出を通して多くの人々に開放するなど、都市公園と同等の機能を有すると、神宮外苑は。そういったことから供用に準じているということとなっております。

○桐山委員 公園まちづくり制度基本方針に基づく東京都公園まちづくり制度実施要綱を見てみました。お手元にあると思います。
 この実施要綱では、供用とは都市公園、児童遊園等を広く一般に開放することであると説明されています。
 また、参考として、供用中の公園緑地が具体的に列挙されており、ここに都市公園に準じるものというキーワードがやっと出てきます。国民公園等都市公園に準ずるものとして、皇居東御苑などと並んで神宮外苑が記載されていますが、この中で明治神宮外苑だけが公有地ではありません。
 そこで、東京都公園まちづくり制度実施要綱では、供用中の公園緑地として、明治神宮外苑と明示されていますが、秩父宮ラグビー場も、神宮球場も、神宮第二球場も全て供用されているという理解なのではありませんか。お答えください。

○谷崎都市整備局長 今、お示しいただいた実施要綱にある明治神宮外苑は、宗教法人明治神宮が所有する区域であり、大正十五年の創建当初から今日まで、体力の向上や心身の鍛錬の場、文化芸術の普及の拠点として、緑地や文化スポーツ施設の提供を通じて多くの人々に開放されてきたことから、都市公園に準ずるものとして昭和五十年から供用としております。
 秩父宮ラグビー場は、明治神宮外苑には含まれてございません。

○桐山委員 確認のため聞きますが、秩父宮ラグビー場は別の敷地だといっていますよね。明治公園マネジメントプランでは、本公園は、東京区部西側に位置する都市計画公園である、都市計画公園区域内には、国立競技場、神宮球場、東京体育館や文化施設等も設置をされと説明をされています。
 都市計画公園内の施設で、明治神宮が所有管理する神宮球場は供用、JSCが所有、管理する秩父宮ラグビー場や新国立競技場は未供用ということになるんでしょうか。お答えください。

○谷崎都市整備局長 先ほど来申し上げていますように、明治神宮外苑につきましては、その歴史的経緯から、緑とオープンスペースの創出を通じて多くの人々に開放するなど、都市公園と同等の機能を有しております。
 秩父宮ラグビー場は、それには該当いたしません。

○桐山委員 先ほどから同じ答えなんですけれども、要するに明治神宮外苑を含む都市計画公園である明治公園の区域内で、秩父宮ラグビー場だけを未供用地とする法的根拠も、理論的な理由づけもないということが、よく理解させていただきました。それでよろしいんですよね。
 では、次の質問に行きます。時間がありませんので。
 次に、築地市場跡地の再開発について伺います。
 二〇二三年十二月十三日のもり愛議員の築地地区まちづくり事業の事業者の応募について、応募者を公表するとどのような支障があるのかという質問に対して、谷崎都市整備局長は、公正な競争の妨げになるなど、審査への影響が懸念されることから、審査終了までは公表しないと答弁をしました。
 二〇二三年十月三十一日のNHK首都圏ニュースによれば、五万人収容の多機能施設案とアニメ、ゲームなどに特化をした——すみません、これは資料がありませんけれども、アニメ、ゲームなどに特化したエンタメ施設案の二つが応募されていることが明らかになっています。これは検索をしていただければ、皆さん見られます。ネット検索をしていただければ見られます。
 五万人収容の多機能施設中心案は、かねてからのうわさのあった三井不動産と読売新聞によるドーム球場を中心とした案ではありませんか。伺います。

○谷崎都市整備局長 すみません、答弁の前に、先ほど最後確認していただきましたけれども、お答えできませんでしたので。公園まちづくり制度は、都の要綱でやっている制度でございます。ただ、その緑地を確保するという流れの中で、都市計画の手続にきちんと乗せて、法的な対応をしているような制度でございます。
 ご答弁、今のご質問にお答えいたします。
 築地地区まちづくり事業では、令和四年十一月に事業者募集要項を公表し、昨年八月に応募者からの提案を受け付け、以降、審査委員会において提案内容の確認、審査を行っております。
 応募者の情報及び提案内容につきましては、公表することによる審査への影響が懸念されることから、非公表としており、報道内容についてはお答えしかねます。

○桐山委員 築地跡地再開発は、三井不動産と読売新聞のドーム球場案で決まっているという話が流れています。もしそうなら官製談合になりかねず、危惧をしています。
 そこで、三井不動産は東京ドームを一〇〇%子会社にしており、神宮外苑の新しい神宮球場も手がけ、今度は築地市場跡地のドーム球場です。都内のプロ仕様の野球場の全てが三井不動産の関係会社になれば、それを東京都が手助けをしているのではありませんか。伺います。

○谷崎都市整備局長 築地地区まちづくり事業事業者募集要項では、応募者の基本的な要件を、都有地を定借区域として借り受け、施設の整備、運営等を約七十年間にわたる事業期間中、安定して遂行できる企画力、技術力及び経営能力を有する民間企業とした上で、様々な企業が参加可能な要件を定めております。
 応募者の情報及び提案内容につきましては、公表することによる審査への影響が懸念されることから、非公表としております。

○桐山委員 野球場、ホテル、イベント施設、ビジネスタワーは、神宮外苑再開発にも入っています。築地市場跡地に、もう一つ同じようなものをつくろうとしていることでしょうか。
 さて、もう一つの案というふうに示されているのが、アニメ、ゲームなどに特化したエンタメ施設案と報道されていますが、私はどんなものかは想像つきません。
 二〇二二年の日本アニメ産業は二兆九千二百七十七億円、国内ゲーム市場規模は二兆円を超えています。コンテンツ市場全体だと十四兆六千七百八十六円になると報告をされています。
 ドーム球場案とアニメ、ゲーム案の市場及び関連産業への波及効果をどう計算しているか伺います。

○谷崎都市整備局長 応募者の情報及び提案内容につきましては、公表することによる審査への影響が懸念されることから、非公表としております。

○桐山委員 先ほどから公表できないというご答弁です。NHKサイドが、こういう形で首都圏ニュースで二案という形で発表されています。
 都としては、これは誤報なんですか。NHKサイドに何か対応されたんでしょうか。お答えください。

○谷崎都市整備局長 応募者の情報及び提案内容については、公表することによる審査への影響が懸念されることから、非公表としております。

○桐山委員 私は、都の立場とちょっと逆で、応募者や応募内容が公表されることによって、応募者間の公正な競争の妨げになるとは考えておりません。
 築地市場跡地は、都心の都有地としては最後の大空間であり、交通の結節点ともいうべき重要な場所なんです。その都有地をどう活用していくかは、提案されている開発の内容を公明正大に明らかにし、そして地元関係者や都民、さらにその代表者である我々都議会の意見も聞くべきだと考えています。
 新国立競技場の建設で、記憶に覚えていらっしゃると思いますが、二〇一五年十二月十四日にA案とB案が公開をされました。建築家などの名前は伏せて公開しましたけれども、すぐに、A案は隈研吾さんと大成建設ら、B案は伊東豊雄さんと竹中工務店らということが分かり、JSCもそれを否定しませんでした。また、審査委員長らが誰かも分かっていました。
 そこで、五万人収容のこの多機能施設中心案、それからアニメ、ゲームなどに特化したエンタメ施設案を公表して、都民や有識者の意見も聞くことによって、審査にも多様な意見が反映され、応募者間の公正な競争が促進されると考えますが、都の見解を伺います。

○谷崎都市整備局長 築地地区まちづくり事業では、応募者からの提案について、外部の有識者九名で構成された築地地区まちづくり事業審査委員会を開催し、審査基準に基づいて各分野の専門家が応募者の参加資格を確認するとともに、事業計画や貸付料等の提案内容の審査を実施しているところでございます。
 繰り返しになりますが、応募者の情報及び提案内容については、公表することによる審査への影響が懸念されることから、非公表としております。

○桐山委員 築地市場跡地の賃借期間は七十年と長期です。都有地の賃借契約の締結は議会に諮る必要がないということなんですが、七十年間、プラス、建設期間等の長い間、この都有地の使用権を事業者に渡すという重要な決定を、議会抜き、そして執行機関だけで行うべきではないと考えています。
 議会の議決すべき事項に関する条例は、都議会で持っているんです。ですので、その改正が必要であると皆さんに申し上げておきたいというふうに思います。(谷崎都市整備局長発言を求む)質問じゃないです。
 次に、知事、カイロ時代の経歴について伺ってまいります。
 もり愛議員は二〇二三年第四回定例会の一般質問で、米川議員はこの都議会の一般質問で、知事が一九七一年九月から一九七六年十二月まで、五年四か月のカイロ時代の経歴について質問をしました。選挙で選ばれる知事の資質を問う質問です。小池知事にしか知り得ない事実に関する質問です。
 国会では、大臣である政治家の旧統一教会との関わりや政治資金において、官僚が答弁することはありません。国会中継でご覧になっているとおりです。自分が実際に経験した事実を述べることを求められているからで、このような案件は、官僚は答弁作成せずとして、大臣自ら、または大臣の政務秘書や事務所スタッフが答弁案を作成します。これは知事、よくご存じかと思います。
 しかし、なぜか都議会本会議では、古谷ひろみ政策企画局長が知事に代わって、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきたとの答弁を繰り返しています。
 私たちから見ると、答えられないのに答えなければならない、理不尽でもあり、かわいそうにも見えます。
 そこで、古谷ひろみ政策企画局長は、小池知事の事務所の職員でもなく、東京都の職員です。国会でも、大臣である政治家の旧統一教会との関わりや政治資金については官僚が答弁していないように、知事と局長の間にいる副知事が、知事に対して地方公務員法の趣旨を説明し、知事が答弁するよう、いさめるべきではありませんか。副知事の答弁を求めます。

○中村副知事 普通地方公共団体には、知事など事務を管理し執行する執行機関と、副知事や職員など執行機関の事務執行を補佐する補助機関とが置かれ、これらが一体として行政運営を行っております。
 二元代表制の下、議会においては、これまでもご質問の趣旨に応じて執行機関側として適切に答弁をしてきております。
 政策企画局につきましては、知事のトップマネジメントを支える機能を担っており、ご質問の趣旨を踏まえ、適切に答弁を行っているものでございます。
 なお、地方自治法の逐条解説によりますと、議会の審議に必要な説明について職員等へ委任することは、執行機関側の任意であるとされているところでございます。

○桐山委員 古谷ひろみ政策企画局長が知事に代わって、知事がこれまで議会など様々な場面でお伝えしてきたとの答弁を繰り返してきました。その責任は免れません。
 知事は北原さんを知っているかという質問に、どうして第三者である古谷局長が答弁に立たれるんでしょうか。古谷局長は、知事は北原百代さんという女性を知っていますかという質問に対して、知事がこれまでどういう場面でどう伝えてきたか知っているのですか。知っているなら伺います。ぜひお答えください。

○古谷政策企画局長 当時のことについては、昨年十一月の定例記者会見など、知事が様々な場面でお伝えしてきたとおりでございます。

○桐山委員 留年生が、なぜ四年で卒業できたのか、カイロ大学の追試に関する過去の都議会での質疑を示しております。
 一年生を二回した学生であった小池知事を四年で卒業させることができる、大学当局の指導はいつあったのか、また、どのような内容の指導であったのかという質問に対して、知事がこれまでどういう場面でどう伝えてきたのか伺います。

○古谷政策企画局長 当時のことについては、平成三十年の第二回都議会定例会など、知事が様々な場面でお伝えしてきたとおりでございます。

○桐山委員 一年生で留年した学生が四年で卒業できたという謎、それを可能にしたという魔法のつえ、追試について、知事は一切語らず、誰も知らないんです。
 まして、古谷局長が知っているはずもありません。それを古谷局長は、内容について一切知らないにもかかわらず、さも知事が説明してきたかのように答えています。
 知事の個人的な経験については、ぜひ知事が答弁すべきです。知事、お答えになりますか。

○古谷政策企画局長 繰り返しになりますが、これまでも当時のことについては、定例会や記者会見など、知事が様々な場面でお伝えしてきたとおりでございます。

○内山委員長 委員長から申し上げます。
 予算審議の場でございますので、関係性も明確にしてから質問されるようお願いします。

○桐山委員 都議会の予算委員会の場でも、これまでも過去の経過としては、同じような質問しているかと思います。
 お答えにならないようですが、これ以上、事情も知らない部下の局長を巻き込むべきではありません。自分のことも答えられない知事ではなく、知事には、自分のことは自分が責任持って答えるべきということを申し上げて、次の質問に入ります。
 次に、中学一年生と二年生の英語スピーキングテスト、伺ってまいります。
 中学一年生と二年生の英語スピーキングテストは、全中学校で同じ日程で同じ時間にこれは一斉にできない理由についてお伺いしたいと思います。

○浜教育長 中学一、二年生を対象とするスピーキングテスト、ESAT-J YEAR1及びESAT-J YEAR2は、令和五年十二月にサンプル問題を公表しており、令和六年一月から三月までの期間内において、各中学校が設定した実施日に、各中学校において実施をしております。
 各中学校は、都教育委員会の設定する期間の中で、自校の教育課程に合わせて、状況に応じて日程を選択しておりますので、全中学校で同じ日程、同じ時間に一斉に行っているわけではありません。

○桐山委員 試験問題が同じなら、時間的に後に行う学校の生徒は、先に行った学校の生徒から試験問題を聞いて試験を受けることになり、最初に試験を受けた生徒以外には、いわゆるカンニングをしてもいいという試験ということにはならないでしょうか。そうまでして行う試験に、どういう意味があるんでしょうか。
 練馬区立大泉中学校では、このスピーキングテストに対して報道陣に公開をされました。なぜ急に報道陣へ公開することとしたのか伺います。
 また、他人の解答が聞こえるなどの生徒の声も報道されていますが、教育庁もそのような声を確認しているのか、また、このような状況はトラブルとして対応しているのか伺います。

○浜教育長 ESAT-J YEAR1及びESAT-J YEAR2につきましては、今年度から実施するものであることから、その周知が重要であると認識をしております。
 報道機関への公開は、スピーキングテスト事業を広く周知するため、あらかじめ計画していたものであり、予定どおりに実施したものでございます。急に報道機関へ公開したというご指摘は当たりません。
 また、大勢が一斉に発語するスピーキングテストの性質上、周りの声が聞こえるということはありますが、その影響を受けて解答するということはないことを都教育委員会として確認をしており、試験実施上の問題はないと考えております。
 また、先ほど、日程の前後についてもご発言がございましたけれども、YEAR1、YEAR2につきましては、生徒自身の学習の到達度を確認するために行うものでございますので、必ずしも日程を一斉に行う必要はないと考えております。

○桐山委員 まず、報道陣に公開したのかについてなんですけれども、急ではなく、予定していたものだというご答弁をただいまいただいたところです。
 その周知が重要であると認識をしていながら、報道陣へ公開をするなら、ぜひ都議会でも公開すべきですが、いかがでしょうか。

○浜教育長 試験は生徒が安心し集中して取り組めるよう、静ひつな環境を整えて実施する必要があると考えております。
 報道機関に対しては、スピーキングテストの実施状況を広く知っていただく必要があることから、試験の冒頭のごく一部を教室の外から取材する機会を設けたものでございます。

○桐山委員 今のようにおっしゃるのであれば、都議会でも、ぜひ公開を私はできるのではないかなというふうに思うんですけれども、それに対して対応はなされないということでしょうか。
 理解を深めていく上では、大変私は重要だと思っています。新たに、ベネッセからブリティッシュ・カウンシルの事業者に替わって、イメージを一新して、広くこの事業の内容を知らせていきたいのだとすれば、我々都議会も、ぜひ公開をし、こういう形でもってやっているという実際のところを見せていただくことはできないでしょうか。お答えください。

○浜教育長 先ほども申し上げましたように、試験は生徒が安心し集中して取り組めるよう、静ひつな環境を整えて実施する必要があります。
 様々な方にご覧いただくことについては、こうした観点から慎重に検討する必要があると考えております。

○桐山委員 試験の内容、中身のどうのこうのいっているわけではありません。これまでベネッセに何度も、我々は議連も含めてですけれども、何度も、検証するために、イヤホンから他人の声が聞こえるよねっていうことに対して、当事者の生徒しか分からないんですよ、試験を受けた当事者しか。
 ですから、我々は子供の声を聞いてほしい、本当に都教育委員会が確認をして、それで問題がないというふうにおっしゃっているんだとすれば、我々もそういう確認をする機会をつくっていただいてもいいんじゃないかなと思うんですよね。そのことについてはいかがですか。

○浜教育長 先ほども申し上げましたとおり、報道機関に対しては、スピーキングテストの実施状況を広く知っていただく必要があることから、試験の冒頭のごく一部を教室の外から取材していただく機会を設けたものでございます。検証していただく場を設けたものではございません。

○桐山委員 じゃ、ぜひ検証をする場を設けていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

○浜教育長 ESAT-Jにつきましては、教育委員会の権限と責任におきまして適切に実施をしております。

○桐山委員 英語スピーキングテストは、学習の到達度を確認するためのアチーブメントテストだと理解していますが、この中学一、二年生を対象に実施されたテストの結果は、先ほどもやり取りありましたけれども、成績評価に生かされないということだったと思います。
 成績評価に生かされないとすれば、教育委員会のコメントとして報道されているように、少しでも機材に慣れてもらい、三年生でのテストに備えてほしいという、都立高校入試に慣れるための練習にすぎないと思います。
 英語スピーキングテストの結果を高校入試に活用するという東京都が創作した不適切な制度に適応するために、さらに税金を投入して、公立中学校の生徒対象に入試準備をさせることは、別の不公平を生むだけですけれども、それにどのような意義があるのかお答えください。

○浜教育長 中学一、二年生を対象とするESAT-J YEAR1及びESAT-J YEAR2は、三年生を対象としたESAT-Jと同様、グローバル人材育成に向けて都教育委員会が実施する様々な施策の一つでございます。
 到達度を確認するテストを契機として、生徒の学ぶ意欲を向上させるとともに、各中学校における指導のさらなる改善を図り、生徒の英語力を向上させることを目的として実施をしております。
 都教育委員会としては、この結果が中学校における評定に使われることは想定しておりません。
 なお、委員がご指摘になった報道につきましては、スピーキングテストで使用するタブレットやヘッドセットなどの機材の取扱いに対する質問があったため、機材に慣れるという効果も期待できるという趣旨で対応したものでございます。

○桐山委員 機材の取扱いについては、慣れるという効果も期待できるというのであれば、中学三年生の試験を受けるに当たっては、この慣れは生かされないということなんですか、それとも生かされると思うものなんですか、どっちですか。

○浜教育長 ご質問の趣旨を取り違えていたら申し訳ないんですが、中学一、二年生で、今回、ESAT-JのYEAR1、YEAR2を受けた生徒は、今後、また進級に従って同じ機材を使って試験を受けることになるので、慣れはあると思います。

○内山委員長 桐山ひとみ委員の発言は終わりました。
 以上をもちまして付託議案に対する総括質疑は終了いたしました。

○内山委員長 次に、部局別質疑について申し上げます。
 部局別質疑は、本委員会設置要綱の定めるところにより、各常任委員会の調査をもって代えるものとなっておりますので、所定の手続を議長に申し入れます。ご了承願います。
 この際、各常任委員長に申し上げます。
 部局別質疑に関する調査報告書は、三月二十一日の午後五時までに提出されますよう、特段のご配慮をお願いいたします。
 なお、来る三月二十五日につきましては、午後一時から委員会を本委員会室で開会し、締めくくり総括質疑を行っていただきます。
 また、三月二十六日に予定しております討論等の委員会運営につきましては、理事会にご一任いただきたいと思います。ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後九時三十一分散会

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