予算特別委員会速記録第四号

○菅野副委員長 次に、米川大二郎委員の発言を許します。
   〔菅野副委員長退席、委員長着席〕

○米川委員 ミライ会議の米川大二郎です。
 東京二〇二〇大会の経理について伺います。
 東京二〇二〇大会は、組織委員会の汚職、談合の大会として記憶されることになりました。招致段階でも、票の取りまとめに関連してJOCの竹田会長がフランス検察当局に聴取を受けたとか、嘉納治五郎財団経由で資金が流れたという報道がありましたが、東京都は、招致委員会と都は別の組織であって一切関知せずという立場を貫き、都民や議会に説明しません。組織委員会の汚職、談合事件についても、東京都と組織委員会とは別の組織であり捜査に支障があるからといって、議会や都民に説明しない姿勢を貫いています。
 知事は、本会議で、談合によります排除措置命令などに基づいて、清算法人に対しまして、損害賠償請求などの適切な対応を行うよう強く働きかけてまいります、その上で、対象となる公費につきまして、清算法人に対して返還を求めてまいりますと答弁しています。
 清算法人もやがて解散します。清算法人に対して損害賠償が支払われた場合、その損害賠償の金員はどのように処理されることになるのか伺います。また、組織委員会の談合事件において、対象となる公費とは何を想定されているのか伺います。

○中村政策企画局長 談合による排除措置命令等に基づき損害賠償請求等を行う場合の対応につきましては、清算法人において検討をし、また、都としても適切な対応を行うよう働きかけてまいります。

○米川委員 質問に全く答えていません。組織委員会に損害賠償金が支払われたら、組織委員会は黒字になります。その場合はどうなるか。清算法人は、組織委員会の定款に準じて利益処分をすることになるのではないでしょうか。また、知事が、対象となる公費が何か分からないのに当てずっぽうで答弁されることはないとも考えています。
 もう一度、損害賠償の金員、どのように処理されるのかと、談合事件で対象となった案件で対象となる公費とは何を指しているのか、この二点、明確にお答えください。

○中村政策企画局長 今後、談合による排除措置命令等々に基づいて損害賠償請求等がどのように行われるのかということが固まってまいります。
 そういうような内容が固まりまして、清算法人において、まずどのような形で請求をするかを検討していく、また、そういう形を受けまして、都としても適切に対応していくよう働きかけていく、このようになります。

○米川委員 スポンサー料全体は三千七百六十一億円に対して、今回の贈収賄事件に起訴されている国内スポンサー料の金額は合計十五・八億円といわれています。また、オペレーション全体の支出は千五百七十六億円に対し、談合事件の対象金額は四百三十七億円といわれています。
 公表されている正味財産増減計算書内訳書で、マーケティング収益と手数料を抽出して計算しました。しかし、組織委員会の収支と合致しません。これについて、本会議で田の上いくこ議員の質問に対して、都は、公表資料は会計上の計算書類であって、ホームページで公表されている決算、大会経費の全体像を分かりやすく示すため、業務の区分ごとに整理したものの一部であると答弁しましたが、その積算根拠が示されていません。
 そこで、組織委員会の監事であった会計管理局長に質問します。
 監事の方が、その根拠、積み上げも確認することなく、事務局のいいなりで決算を承認したとすれば極めて無責任といわざるを得ません。国内スポンサー三千七百六十一億円、マーケティング支出千二百九十九億円、収入連動経費千七十七億円の根拠となる積み上げの数字を監事として確認されたのか伺います。

○須藤会計管理局長 組織委員会の監事として、法令等にのっとり、事業年度ごとに作成された会計上の計算書類などの監査を行っております。
 一方、お話の収入及び支出の項目は、大会経費の全体像を分かりやすく示すため、業務の区分ごとに整理したものの一部であると認識しております。

○米川委員 私の質問を聞いていただいているんでしょうか。質問は、大会経費を分かりやすく示すため業務の区分ごとに整理したものの根拠となる積み上げの数字を監事として確認したかどうかです。確認したのか、確認していないのか、どちらかです。明確にお答えください。

○須藤会計管理局長 繰り返しになりますが、組織委員会の監事として、法令等にのっとり、事業年度ごとに作成されました会計上の計算書類などの監査は行っております。
 一方、委員お話しの収入及び支出の項目は、大会経費の全体像を分かりやすく示すため、業務の区分ごとに整理したものの一部であると承知をしております。

○米川委員 本会議で、収入連動経費はIOC、JOC、電通などに支払われたとの答弁がありました。監事としてIOCに幾ら、JOCに幾ら、電通に幾ら支払われたのかご存じなのか、伺います。

○中村政策企画局長 清算法人からの聞き取りですので、私の方でお答えをさせていただきますが、清算法人によりますと、お話の収入連動経費は、IOC、IPCへの権利使用料、JOC、JPCへの共同マーケティング活動に伴う支払い、専任代理店契約に伴う支払いでございまして、相手方との契約に基づきまして金額は公表していないと聞いているところでございます。

○米川委員 千七十七億円は極めて多額で、この相当部分を組織委員会の黒字として計上すれば、定款上、清算後は公益法人、国、地方自治体に受け継がれ、東京都に戻る可能性もあるから聞いているんです。適切な支出であったのか検証することは、都民に対する責任です。
 都としては、未来永劫、金額は非公表とのことで済ますつもりでしょうか。IOCに幾ら、JOCに幾ら、電通に幾ら支払われたのか伺います。

○中村政策企画局長 繰り返しのご答弁になりますけれども、清算法人によりますと、お話の収入連動経費は、IOC、IPCへの権利使用料、JOC、JPCへの共同マーケティング活動に伴う支払い、専任代理店契約に伴う支払いでございまして、相手方との契約に基づき金額は公表していないと聞いているところでございます。
 なお、二〇二〇大会についてのいろいろなお話ございますが、二〇二〇大会そのものにつきましては、一年延期や無観客という前例のない状況の下、多くの方々のご協力を得ながら困難を乗り越えて開催し、アスリートをはじめ、世界中の方々から感謝の言葉をいただいているところでございます。
 組織委員会が発注した業務の契約をめぐる談合の疑いという報道を受けまして、重大性に鑑みて速やかに事実確認をし、また、潮田副知事をトップとする調査チームを立ち上げ事実確認を行い、さらに、その上で、現在、外部有識者の下で第三者の専門的な見地から課題の抽出や分析を行っていただくなど、調査を深掘りしているところでございます。その中で、都として徹底した調査が行えるようサポートしているところでございます。

○米川委員 談合については、また後で質問しますが、次に参ります。
 嘉納治五郎財団から日本レガシー・コミッションへ、さらに衣替えした一般財団法人日本スポーツ政策推進機構があります。
 レガシー・コミッションの役員と日本スポーツ政策推進機構の役員とを比較しますと、理事に小池知事が立ち上げた希望の党の結党届の一人、笠浩史氏、そして評議員に、日本新党時代からの長年の盟友、樽床伸二氏が加わっています。笠浩史理事と樽床伸二評議員は小池知事が推薦されたのかどうか伺います。

○中村政策企画局長 お話の団体の理事や評議員について、推薦はしてございません。

○米川委員 東京都知事として、都の組織としては推薦していないことがよく分かりました。
 新たに理事に就任された笠浩史氏と評議員になられた樽床伸二氏は、小池知事が個人的に推薦されたのかと聞いているんです。これは知事にしか答えられませんが、知事、いかがですか。

○小池知事 明確にお答えします。推薦しておりません。(発言する者あり)もう一度、明確に申し上げます。推薦いたしておりません。

○米川委員 ありがとうございます。
 次に、JOCは日本スポーツ政策推進機構の特別会員となっています。東京二〇二〇大会の収入連動経費千七十七億円の支払い分がJOCを通じて、あるいは電通を通じて、日本スポーツ政策推進機構に流れていくようなことはないと考えますが、それはないと断言できるのか、小池知事に伺います。

○中村政策企画局長 清算法人によりますと、組織委員会と、お話の団体とは契約関係になかったと、こういう形で聞いております。
 また、JOCや電通と当該団体との契約について、清算法人は関知していないとのことでございました。

○米川委員 一般財団法人は、公益法人に比べますと経理の透明性に欠け自由度も高いです。ですから、JOCや電通を通じてオリンピックの収益が流れていくのではないかと懸念して質問させていただきました。
 次に、明治神宮外苑再開発について伺います。
 知事は、外国人特派員協会で、明治神宮再開発は明治神宮などの地権者が進めてきたと述べています。しかし、平成二十四年五月の森喜朗氏との会談で、当時の佐藤広副知事は、神宮外苑全体の再整備は進めると決意を語り、明治神宮の協力が必要と述べています。明治神宮主導でないことは明らかです。また、佐藤広副知事は、その後、東京二〇二〇大会の組織委員会の副事務総長を歴任し、現在は組織委員会の四人の清算人の一人で、当初からの関係者です。
 知事は、明治神宮外苑再開発は都が主導して進められたものではないとお考えか伺います。

○福田都市整備局長 平成二十三年十二月に策定した都の長期計画において、神宮外苑地区をスポーツクラスターに位置づけており、その後、地権者からの企画提案を踏まえ、世界に誇れるスポーツの拠点の形成を図るため、平成二十五年六月に都市計画法に基づく地区計画が決定されました。
 この地区計画で示された将来像の実現に向け、関係権利者との協議や有識者、地元区も加えた検討会での検討を経て、平成三十年十一月に神宮外苑地区のまちづくり指針が策定されました。
 今回の再開発は、この指針も踏まえ、民間事業者が自らの所有地において実施するものでございます。

○米川委員 確認のために質問させていただきます。
 つまりは、都が主導して地区計画を策定した。都の地区計画を実現するために都が民間を巻き込んでまちづくり指針を策定した。その次に、事業段階では、都のまちづくり指針を踏まえて民間事業者が実施している。これが都の認識ということでよろしいでしょうか。

○福田都市整備局長 お話のありました森氏への説明につきましては、建て替えする場合の野球やラグビーの競技の継続性など、事業実現の上で障壁となる課題を踏まえた一つの考え方として、オリンピック開催以降のまちづくりの整備イメージを示したものでございます。
 都と関係権利者は、平成二十五年六月に決定した神宮外苑地区地区計画に定めた目標の実現に向けて相互に連携協力してまちづくりを推進するため、平成二十七年四月に覚書を締結し、協議を開始いたしました。その後、平成二十八年に、関係者の意見を聞きながら、ラグビー場と野球場の位置を入れ替え、連鎖的な建て替えを行う再整備構想を作成し、これを素案として関係者間で検討を進めることを合意してきたものでございます。

○米川委員 今、別のところを答弁したんですかね。今、私は、再開発は都が主導して進められたのかということの確認の質問をさせていただきました。
 再開発の一連の過程を見れば、事業実施は民間事業者であるが、都の地区計画が最初、次に都のまちづくり指針によって都が主導した再開発ということになりますが、それでよろしいですか。

○福田都市整備局長 お話ししましたように、地区計画につきましても、民間事業者からの提案により決定したものでございますし、その後も連携協力をしながらということでございますので、都が主導という言葉は適切ではないと思います。

○米川委員 本当は、次に、明治神宮外苑の容積率の配分の考え方、これ(パネルを示す)先に答弁されちゃったので、考え方を伺うという質問だったんですけど、ちょっと飛ばします。
 それで、次がこちらです。(パネルを示す)東京都の明治神宮外苑再開発構想、これスポーツクラスターでした。しかし、実際には、秩父宮ラグビー場は天然芝ではなく人工芝に、客席数は二万五千席から一万五千席に減少し、神宮第二球場、これ私、高校時代に三回試合をやったんですけど、これもなくなってしまいます。使い方もイベントなどの商業利用で、四百十一億円の利益を上げることが前提で、三井不動産らが落札しております。
 このような再開発に対して、スポーツの愛好家からも反対意見が出ていますが、知事はこれらの声をどう受け止めているのか伺います。

○福田都市整備局長 神宮外苑の再開発は、明治神宮などの民間事業者が、その所有地において、競技の継続性にも配慮したスポーツ施設の連鎖的な建て替えや広場の創出、緑の充実を図り、開かれた庭として再生していくものでございます。
 都は、民間事業者に対し、魅力的なスポーツ施設の集積と誰もがスポーツに親しめる環境の整備に取り組むことなどを既に要請しております。
 なお、具体の施設計画につきましては、施設の所有者である民間事業者の判断によるものでございます。

○米川委員 都は、スポーツ愛好家からの反対意見をどう受け止めているのかを質問しています。質問に答えてください。
 都は、事業者に対して、スポーツの施設の集積とスポーツに親しめる環境整備を既に要請をなぜしたのか、その前提となる都のスポーツ愛好家からの反対意見をどう受け止めているのかを聞いています。いかがでしょうか。

○福田都市整備局長 様々なご意見があることは承知しております。
 都は、民間事業者に対し、魅力的なスポーツ施設の集積と誰もがスポーツに親しめる環境の整備に取り組むことを要請しております。

○米川委員 スポーツの施設の集積とスポーツに親しめる環境整備を既に要請しているので、都は、スポーツ愛好家からの意見を聞く必要もないし、受け止めてもいないということでよろしいんでしょうか。明確にお答えください。

○福田都市整備局長 様々なご意見があることについては受け止めております。

○米川委員 次に、神宮外苑再開発では、独立行政法人日本スポーツ振興センターが所有する土地にあるラグビー場と、明治神宮が所有する土地にある神宮球場が入れ替わる計画になっていますが、これに伴って土地の所有権も入れ替わるのでしょうか。あるいは、土地の所有権は変わらず、明治神宮所有の土地の上に新ラグビー場が建設されるのでしょうか、伺います。

○福田都市整備局長 土地の権利につきましては、今後、再開発事業の施行者が都市再開発法に基づき、従前の所有権等の権利を従後の権利に置き換えるための計画であります権利変換計画を定めることになります。

○米川委員 次に、神宮外苑再開発で、外国人特派員協会の会見で、知事は緑が増えるとおっしゃっていましたが、イコモスなどの専門家は緑は減少すると述べています。
 神宮外苑再開発は東京都主導の再開発であり、明治神宮は後から計画に乗ってきた事業者です。都市計画の責任者である東京都とイコモスなどの専門家とが、あるいは環境影響審議会の場で事業者とイコモスなどの専門家と、公開討論会を開催されてはいかがでしょうか。

○栗岡環境局長 実施主体はあくまで民間事業者でございます。都としては考えてございません。
 なお、イコモスの指摘につきましては、審議会から事業者に対して審議会で反証するよう要請されています。現在、事業者は反証の準備を進めていると認識してございます。

○米川委員 短い答弁でしたが、都民の声に耳を傾けないという答弁、驚きました。
 イコモスの専門家の方々は三井不動産などの事業者との対話を求めていますが、門前払い状態であり、都もまた門前払いです。都民の中には、太陽光義務化条例を提案したことで、小池知事は環境保全に理解があるという一縷の幻想をいまだ抱いている人もいますが、今の答弁、開発のためには聞く耳を持たない東京都であり知事であることが都民に明確になりました。
 そこで、再度伺います。東京都は、イコモスなどの専門家と公開討論会を開催すべきだと考えますが、なぜ都として公開討論会の開催を考えていないのか、その理由を伺います。

○栗岡環境局長 繰り返しになりますが、実施主体はあくまで民間事業者でございます。都としては考えてございません。
 なお、イコモスの指摘につきましては、審議会から事業者に対して審議会で反証するよう要請されております。現在、事業者は反証の準備を進めていると認識してございます

○米川委員 次に、服務規律の確保について伺います。
 オリ・パラ談合についてです。
 東京都服務監察規程では、職務に関して発生した職員の非行及び事故またはその疑いがある行為、職員の信用失墜行為またはその疑いがある行為に関することなどに該当する場合、監察することを事故監察といいますが、東京都から別の団体に派遣された派遣職員の場合、この事故監察はどのようになっているのか伺います。

○野間総務局長 一般論として、公益的法人等へ派遣された職員の場合、原則として、信用失墜行為など地方公務員の身分を有することに係る身分上の義務違反による事故については、都で行うこととなってございます。

○米川委員 予特の要求資料第22号ですが、こちらにもあるとおり(パネルを示す)事故を起こした職員に加えまして、管理監督者等という項目があるんですが、これも事故監察の対象になりますし、実際この出してもらった資料の一番目と一番下は懲戒処分を受けております。
 そこで、談合の容疑で今回組織委員会の森泰夫運営局元次長が在宅起訴されました。この人物の上司や部下だった都職員が大勢いますが、知事は特に監察をする必要があると認め、総務局長に対し事故監察を命じているのか伺います。

○野間総務局長 一般論として、事故監察は、服務に関する法令等の諸規定に違反し、または違反する疑いがあると明確に認められる場合に行われるものでございます。その上で、派遣職員につきましては、職務上の命令権者からの要請がある場合、または特に監察をする必要があると認められる場合に限り、総務局長に対し事故監察を命ずることができるとされてございます。
 なお、組織委員会のガバナンスやコンプライアンス等につきましては、都の調査チームにおいて、現在調査を進めているところでございます。

○米川委員 今、一般論というお話がありましたが、たくさんの都の職員が組織委員会に行っています。二日前でしたかね、質疑でも、職員名簿を見れば簡単に誰が行っているか分かりますよという話がありました。
 私は、平成九年の職員名簿、総務局の人事部人事課で作った経験があるんですが、すぐこの事件があった際に、二階にあります議会図書館に行きまして、過去の名簿を全部洗いました。それと、人事部が出している職員の幹部の異動表、これを見ることで、誰が、一般職員も含めてですけど、いつの時点で組織委員会のどの部署にいるかというのは明確に分かるんですよ。だから、こんな談合事件が起きて何も行わないというのが、私は服務担当を三年やっていました。もう考えられないです。
 ですので、お聞きしますが、こちらに懲戒処分の指針、監督責任について具体的な例示がしてあります。(パネルを示す)見ていただきますと、監督責任関係、指導監督不適正、部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いていた職員は、減給または戒告とする。非行の隠蔽、黙認、部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、または黙認した職員は、停職または減給するとなっています。
 談合は、服務事故の中でも重大な案件です。私が服務担当になったとき、ちょうど他任命権者のところで汚職事件がありました。当時、青島知事です。全体の局長会議を開き、その場でこういっていました。都民の皆さんに対し申し訳ないという気持ちでいっぱいになった、そして、都政を信頼してくださっている都民の皆さんや真面目に働いている多くの職員のことを思うととても悔しいという発言がありました。
 なかなか皆さん方とお会いできないような一般の職員は、日々、本当に真面目に仕事をしていると思っています。だからこそ、しっかりと、問題があったときには取り組んでいただきたいと思っております。
 そこで、知事は、この談合事件に対して、派遣していた職員などからも聞き取り調査を行っていると答弁ありました。しかし、これはコンプライアンス室が行う服務規律、これを確保するための事故監察とは明確に異なるものです。
 知事は、なぜ事故監察を命じないのか伺います。

○野間総務局長 先ほど申しましたけれども、事故監察は、服務に関する法令等の諸規定に違反し、または違反する疑いがあると明確に認められる場合に行われるものでございます。さらに、その上で、派遣職員につきましては、職務上の命令権者からの要請がある場合、または特に監察をする必要があると認められる場合に限り、総務局長に対し事故監察を命ずることができるとされております。
 なお、組織委員会のガバナンスやコンプライアンス等につきましては、都の調査チームにおいて、現在調査を進めているところでございます。

○米川委員 派遣の先から戻れば、どちらかで調査するわけですよね。その上で、必要があれば処分するし、そうでなければ処分しないわけですよ。もう清算法人、何もいってこないじゃないですか。もう、こちら知事の部下として戻ってきているわけですよ、職員は。ですので、しっかりと調査をして、問題がなければそれでいいわけですよ、この事故監察というのは。
 でも、こういったことを皆さん方がしっかりとやらなければ、職員一人一人見ていますよ、今日のテレビだって。ふだんこういう新聞記事を読めば、何やっているんだと思いますよ。僕もそういう仕事をしていたから。
 だから、しっかりと、もう一度この問題を重く見て調査を行わないと、これまで小池知事と私は、この場で常に都民に信頼される都政ということで質疑をしてきましたけど、本当に都民から信頼されない都政になってしまう、そういう危機感を抱いております。
 次の質問に行きます。非正規公務員について伺います。
 産み育てたい子供の数と現実は、経済的要因で左右されます。東京都が行っている業務には、同じ業務にもかかわらず、正規職員、非正規職員の双方が行っているものがあります。
 現在、都立学校図書館は、正規職員、業務委託、会計年度任用職員と無資格のアシスタント職員の大きく三つの方法で運営されています。正規職員や業務委託での運営では、従事する方は全て資格を持っていました。
 そして、私は、平成三十年三月十五日の予算特別委員会の質疑で、新学習指導要領案ができるということで、生徒の主体的、対話的で深い学びの実現のため、学校図書館を取り上げました。このとき、当時、中井教育長、業務委託で有資格者の方になりますが、専門職員を複数配置し、運営していると答弁されていました。
 今も目的は変わっていないと思いますが、この学校図書館への無資格のアシスタント職員の配置は、運営体制の大きな後退ではないのでしょうか、伺います。

○浜教育長 都教育委員会は、新学習指導要領に基づく主体的、対話的で深い学びを実現するため、学校図書館の運営について、従来の業務委託から司書等の資格を持つ会計年度任用職員の配置による教員と連携した体制へ移行しております。
 なお、アシスタント職は、主に当該会計年度任用職員が不在となる一部の時間帯を補助する業務であるため、司書等の資格要件を定めておりません。

○米川委員 先ほど話しましたが、三十年三月十五日の時点でも、同じ主体的、対話的で深い学びを実現するために業務委託でやっているんですよ。それも、専門の資格を持った方ですね。ですから、今の答弁、よく分かりませんね。
 そして今、不在となる一部の時間帯というお話ありましたが、全日制というところでは授業が行われている午前中の時間帯、定時制では夕方からの授業が行われている時間帯、それも毎週、大体一日ぐらいしか勤務しませんから、同じ曜日になる場合が多いんですが、授業が行われる時間帯に有資格者が不在となっているんですけど、それでも主体的、対話的で深い学びが実現できるんでしょうか。運営体制の大きな後退ではないんでしょうか、伺います。

○浜教育長 都教育委員会は、新学習指導要領に基づく主体的、対話的で深い学びを実現するため、学校図書館の運営について、司書等の資格を持つ会計年度任用職員の配置による教員と連携した体制を確保しております。
 アシスタント職は、主に当該会計年度任用職員が不在となる一部の時間帯を補助する業務であるため、司書等の資格要件を定めておりません。

○米川委員 だから、その時間が一番重要な授業の時間なんですよ。その辺の認識がまだまだ足りないで教育長というのは、ちょっと困ってしまいますね。
 そして、正規職員、会計年度任用職員と無資格のアシスタント職員が行う業務、これ何か違いがあるんでしょうか、伺います。

○浜教育長 令和四年三月に都教育委員会が策定した都立学校図書館ガイドラインにおきまして、会計年度任用職員の業務は、正規の学校司書の職務に準じるとしております。
 また、アシスタント職は、主に当該会計年度任用職員が不在となる一部の時間帯を補助する業務でございます。

○米川委員 今、正規の学校司書の職務に準ずるというのがあったと思うんですけど、今日、久しぶりに国語辞典、調べてみました。準ずる、あるものを基準にして、それと同じ扱いをする、何かを基準にして、それと釣り合うような扱いをするとなっていました。
 そしてまた、今、ガイドラインのお話がありました。これ二ページ目に書いてあるものを読みます。本ガイドラインにおいて記載する学校司書は、正規の学校司書に加え、学校図書館専門員も含んでいますとなっています。
 そうしますと、図書館専門員も正規の学校司書も行う業務に何か違いがあるんですかね、伺います。

○浜教育長 都教育委員会は、新学習指導要領に基づく主体的、対話的で深い学びを実現するため、学校図書館の運営について、従来の業務委託から司書等の資格を持つ会計年度任用職員の配置に切り替え、教員と連携した体制への移行を図っております。
 配置された会計年度任用職員は、業務委託では行えなかった校内の図書委員会運営や授業支援など、学校図書館の一層の利用促進に資する取組を行っております。

○米川委員 業務は同じなんですよ。そして、先ほどから新学習指導要領のために体制が変わったというんですけど、部下に聞いた方がいいですよ、どういう理由でこれが変わったのか。東京労働局から何回も知事名で偽装請負、派遣法違反の疑いがあるというのがあったから、最終的に変えたんじゃないですか。ちゃんとした理由を部下から聞いた方がいいですよ。
 その上で、少子化対策、本当に進めたいならば、東京都庁、隗より始めよで、このような学校図書館の運営、全て正規職員にするべきですが、伺います。

○浜教育長 都立学校図書館の運営につきましては、効果的、効率的な行政サービスを提供していくため、引き続き適切に人員配置を行ってまいります。

○米川委員 それが非正規雇用を生んでいるんですよ、コストカットのためだけにやっているという。そういうふうにして、非正規の公務員を生み出して、少子化対策、そんなのできないじゃないですか。
 最後、聞きますけど、今回取り上げました学校図書館の業務に従事する職員、るる説明しましたけど、この正規、非正規、混在、混同しているんですね。職、業務、これ本当同じなんですよ。そういった場合には全て正規職員にする、こういったことがなければ、少子化対策、進まないと思うんです。
 まず、東京都から始めるべきだと思うんですが、この正規、非正規が混在、混同している職、業務がある場合、全て正規職員にするべきですが、伺います。

○野間総務局長 毎年度、常勤職員と非常勤職員を併せて各局の要求を総務局が取りまとめてございます。個々の職務内容や業務量等を精査するとともに、常勤職員との役割分担を確認の上、非常勤職員の職を設定してございます。

○小宮委員長 米川大二郎委員の発言は終わりました。(拍手)
 以上をもちまして付託議案に対する総括質疑は終了いたしました。

○小宮委員長 次に、部局別質疑について申し上げます。
 部局別質疑は、本委員会設置要綱の定めるところにより、各常任委員会の調査をもって代えるものとなっておりますので、所定の手続を議長に申し入れます。ご了承を願います。
 この際、各常任委員長に申し上げます。
 部局別質疑に関する調査報告書は、三月十六日の午後五時までに提出されますよう、特段のご配慮をお願いいたします。
 なお、来る三月二十日については、午後一時から委員会を本委員会室で開会し、締めくくり総括質疑を行っていただきます。
 また、三月二十二日に予定しております討論等の委員会運営につきましては、理事会にご一任願いたいと思います。ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会します。
   午後八時十三分散会