予算特別委員会速記録第四号

○ともとし副委員長 清水ひで子委員の発言を許します。
   〔ともとし副委員長退席、委員長着席〕

○清水委員 築地市場の問題について質問いたします。
 知事が、食の安全を第一とする市場用地として最悪の土壌汚染地を移転先に決めた上、欠陥対策でごまかして移転を強行しようとしていることに、都民や専門家の批判が沸き起こっています。このまま強行するならば、都政と都民にとって重大な禍根になることは必至です。
 私は、都が汚染対策を検討するに当たり、市場の土壌汚染対策について、環境省と農林水産省からお話を聞きました。環境省の立場は、現在の土壌汚染対策法では食の安心・安全をチェックできない、市場の土壌汚染対策は、食品を扱うところとして、より高い対応が必要だという見解でした。
 一方、市場開設の許認可を持っている農水省は、土壌汚染対策法による対策をやったとしても、豊洲のような場所への市場設置が安心・安全であるということまではいえないとの見解でした。
 つまり、ガス工場跡地のような汚染地は、土壌汚染対策法に基づく対策だけでは市場として安全・安心とはいえない、それくらいガス工場跡地の汚染対策は大変だ、市場用地としてなじまないということです。
 この立場で、都が実施した汚染調査を改めてただしたいと思います。
 まず、豊洲の土壌汚染調査方法について、ボーリング調査の最下端をどこにすることにしたのですか。また、その根拠についてお伺いいたします。

○岡田中央卸売市場長 豊洲新市場予定地で行いましたボーリング調査は、専門家会議による新市場予定地の不透水層は水を通しにくく、汚染が不透水層より深いところに広がっている可能性が低いという知見から、ガス工場の操業時の地盤面から不透水層の上端までを範囲としてございます。

○清水委員 それでは、有楽町層の上層部より深いところまで汚染が達している場合、どのように調査していくことになるのですか、伺います。

○岡田中央卸売市場長 現在の調査では、先ほどもいいました不透水層の上端までを範囲として調べてございます。
 今後、対策を行う場合につきましては、下の方に広がっているかどうかということについての確認を、底面管理、二深度確認という方法を行いまして、最終的に、深さ方向に連続して二メートル汚染がないことを確認するという底面管理を行いまして、それで汚染が確認されれば徹底して除去していくことで、汚染がなくなるまで、そうした二深度の確認を行っていくということを、実際の対策上は行ってまいります。

○清水委員 これまで専門家会議と都は、有楽町層の最上部は不透水層、つまり、あたかも水を通さない地層であるかのようにいい、有楽町層の本体とそれ以下は汚染されていないと根拠も示さずに決めつけ、まともな調査もしないで対策なるものを進めております。有楽町層の上端部までの、それも部分的なものにすぎない調査では不十分なのです。このことが都の汚染対策の致命的欠陥の一つです。
 そこでお聞きいたしますが、東京ガスの田町工場跡地でも土壌汚染調査が実施されております。東京ガス自身が行った調査ですが、これについて調べたことがありますか。田町の土壌汚染調査についてどう認識しているのか、お伺いいたします。

○岡田中央卸売市場長 お話の東京ガス株式会社田町工場跡では、土壌汚染対策法及び環境確保条例上に基づく調査を実施しておりまして、平成十九年二月より行っているというふうに聞いておりまして、汚染土壌の掘削除去を行いまして、掘削除去については既に終了しているというふうに聞いております。現在は、対策後の地下水モニタリングを実施中であるというふうに聞いてございます。
 なお、先ほど不透水層については何の根拠もなくというようなことでございますが、私どもは、平成十八年のときに八カ所のボーリング調査を行いまして、その不透水層についての透水係数についてちゃんとはかって、そのあれがどの程度のあれかという形に基づいた形で不透水層というものを確認しておりますので、全く根拠がないということは違うというふうに考えてございます。

○清水委員 通り一遍の答弁しかできませんでした。田町の調査は、都の豊洲での調査よりずっとよいものです。私は、東京ガス田町工場跡地で、東京ガスが二〇〇六年から自主的に行った土壌汚染調査を港区から聞くとともに、当時の調査報告書を調べました。都が行った豊洲の調査とどう違うのか、比較をしております。
 (パネルを示す)A4の資料をごらんください。このA4の資料の上から五番目の、汚染が広がり得る範囲についての考え方のところをごらんください。豊洲では、都は有楽町層を不透水層と称して、その内部には汚染が広がらないという立場をとり、有楽町層の上端部だけ若干調査しただけでした。
 一方、田町では、東京ガスは、有楽町層の奥深くまで汚染が広がり得るという立場で、有楽町層最下部にある土丹層という、より緻密な粘土層まで調査しました。その結果は注目すべきものです。
 汚染濃度は深くなるほど減る傾向にありますが、有楽町層の内部でも、上から十三メートルの地点で、ベンゼンが環境基準の五倍、シアンも上から一メートルの地点で三十四倍、三メートルの地点では十二倍の汚染が確認されているのです。
 もう一枚のA3の資料をごらんください。これは柱状図というものです。この有楽町層の最上部のシルト層では汚染がとまっておりません。ベンゼンでいえば、黄緑色で示してある埋め土のところは、青色で示しておりますが、環境基準以下です。しかし、有楽町層内部の三メートルから七メートル部分は、これ、ピンクで示してありますが、環境基準以上の汚染があります。その下は環境基準以下になり、そのまた下は基準を超える汚染が確認されております。シアンも同じです。有楽町層内部まで汚染は広がるんです。
 お聞きいたしますが、都はこの結果をどのように受けとめておられますか。

○岡田中央卸売市場長 先ほどもご答弁申し上げましたが、私どもは、有楽町層のうち、すべてが不透水層というわけではなくて、その中のうちのシルト層ですとか粘土層というものが不透水層であるというふうに考えてございまして、そこにつきましては、過去において透水係数というものをはかって、実際にそうした層が不透水層で水を通さない層であるというふうに考えておるわけでございまして、実際にボーリング調査をやるときにつきましても、一メーターごとにとっておりまして、その一メーターごとにとったものについて引き上げていって、その土がどういうものであるかということを確認して、どこに不透水層があるかということを確認しているわけでございます。
 それから、田町の先ほどのあれにつきましては、私ども、最下端をこの田町のときにしたということについて、どうした理由かということについては確認はしてございませんので、ちょっとコメントはできませんが、ただ、我々はあの中で、先生がお示しになった中につきましては、二〇〇八年のときに同じようにご質問があったときについて、不透水層の中で、大体、地表から十四メートルから十五メーターというところがここのところの不透水層であって、そこのところでとまっておりますと。そうしたところで、汚染物質が出てきているのは十五メートルのところでとまっておりますという形をご説明しておりますので、先ほど先生にお示ししていただいた表は、まさに私どもがいっている、東ガスが調べておるところの不透水層が十五メーターあたりであって、そこでとまっておるということを、実質的に私どもが考えていることをお示しした図ではないかというふうに考えておるところでございます。

○清水委員 いいかげんなこといわないでくださいよ。私は、不透水層より下に汚染が行っているでしょうと、そのことをいっているんです。
 田町の調査は、二〇〇六年十月から始まりました。都が専門家会議を立ち上げた二〇〇七年五月には、この調査結果というのは既に明らかになっていたんです。都に万全な汚染対策をやろうという気が少しでもあれば、田町での調査を検証できたはずです。
 なぜ、田町の調査を検証しなかったんですか。それとも、田町の調査内容を知っていたけれども、そうするとまずいことになると思って、知らないふりをしようとしていたのですか、お伺いいたします。

○岡田中央卸売市場長 何度も申し上げますけれども、二〇〇八年当時に、田町の調査において、不透水層というのは十五メーターあたりという形でなっていて、そこでもって汚染はとまっているという形について私どもは認識しております。
 そして、そこのところについて、この図を見ていくと、シルト層というところでとまっているだろうというふうになっておるわけでございまして、そうした事実を我々は当然確認しておりまして、それは、我々が不透水層よりも下には汚染が行かないということを証明しているものであるというふうに考えていたというわけでございまして、決して黙っていたとか、だまそうとしていたとか、そういうことではなくて、そうしたことをきちっとその段階でご説明していたというふうに考えてございます。

○清水委員 十五メートルで、田町の調査が不透水層であって、その下には汚染が行かないというふうに思っているわけでしょう。しかし、実際に調査してみれば、この一メートル、埋め土の下から有楽町層で汚染があったんですよ。実際に調査しなければわからないということなんじゃないですか。
 土壌汚染は、有楽町層以深にまで広がらない、だから、有楽町層の内部の汚染の調査は必要ない、調べるとしてもごく一部でよいとする都の汚染の調査の前提は崩れているのです。東京都はどうするんですか。

○岡田中央卸売市場長 申しわけございません、ちょっといただいたもので--ここが操業地盤面だというふうに考えられますが、ここから有楽町層というふうになっていますが、有楽町層すべてが先生のおっしゃるような不透水層ではないというふうに考えてございまして、物の中には砂の層もあれば粘土層もある。
 我々が考えているのは、シルトとか、そういった粘土層でありまして、そうしたところから考えると、十五メーターのところが、我々が豊洲で考えているところの、水を通さない層であるところの不透水層に該当するだろうと。
 そうしますと、ここで見ていきますと、青いところでございますんで、十五メーターあるいは十三メーターというところで、そこより下は汚染が行っていないということでございますので、我々が豊洲において不透水層よりも下には汚染が行かないというふうに考えておることは、この図からも証明されているんではないだろうかというふうに考えているということでございます。

○清水委員 見てくださいよ。埋め土の下は粘土質シルトなんですよ。あなたたちが不透水層と規定するのは、粘性土質シルトでしょう。粘性土質シルトと粘土質シルトというのは同じなんですよ。田町のこの柱状図は、粘土質シルトなんですよ。だから、まさにあなたたちがいう不透水層じゃないんですか。
 それで、先ほどご答弁がありましたが、東京都の対策は、二メートルにわたって汚染がないことが確認された場合には、それより深いところは汚染がないものとして判定してしまうものです。田町の例を見ると、有楽町層内部でも環境基準以下が二つあると。ここは、二メートルにわたって環境基準以下だと。
 だから、あなたたちの対策は、この環境基準以下で二深度調査したらそれで終わりだと。そういうことを説明されていますよね。しかし、これを見ますと、それよりも深いところに汚染は広がっているじゃないですか。
 さっき、底面管理方式といいましたが、都のいう底面管理方式でも不十分なんです。少なくとも、有楽町層の底までの底面管理が行われる必要があるんです。しかも、埋め土、盛り土部分が環境基準以下であっても、その下の有楽町層では環境基準を上回る汚染がある可能性が強いんです。調査や対策を根本的に改める必要があるのです。どうですか。

○岡田中央卸売市場長 なかなか議論がかみ合わないようで申しわけございませんが、私どもは、ここのところが東京都の考えております豊洲での不透水層だろうというふうに考えておりまして、ここの手前の、例えば、一メーターのところまで全部調べてやっておるわけでございます。
 ここまでやっている、調べているということでございまして、さらに、もし赤いところまで汚染があるとすれば、ここからさらに二メーター下まで行って、汚染があるかどうかということを確認するということでございますので、この図からいっても、私どもの説明は証明されているんだろうと考えているということでございます。

○清水委員 じゃ、十五メートルまでボーリングした箇所は何カ所あるかわかっているんですか。ボーリング、数百本やりましたよ。十五メートルまでやっているところは何本あるんですか。

○岡田中央卸売市場長 先ほどいいましたとおり、豊洲新市場予定地における不透水層の位置というのは、必ずしも十五メーターというところではありません。先ほどの田町でございまして、薄いところは十メーター、深いところは二十メーターというような形になってございます。
 先ほど、私どもが平成十八年に調べて、それで透水係数を調べたといったときには、五十メートルまで掘って調べているというところで、そうしたデータをもとにして今回の判断をしているというところでございます。

○清水委員 その五十メートルまで掘ったというのは、八本ですよ、八本。あの四十ヘクタールの中に八本掘って、どれだけ地層がわかるんですか。だから、やはりこういう前にやったことの調査を学びなさいといっているわけです。
 先ほど、その底面管理方式についてお答えされませんでしたけれども、それすらやらないということでしょう。私は、少なくとも、やるんだったら一番下のところまでやる必要があるんじゃないですかという質問をいたしました。しかも、その底面管理方式をやるとしても、予定しているのは広大な地域の中で約三百八十カ所です。その他の広大な地域は、そこまでやらないんです。
 田町の調査からも、汚染が有楽町層の中まで広がっている可能性が強いのです。どうしても豊洲だというのならば、有楽町層の中まで再度全面調査して、対策を考えるべきなのです。八本の調査で、不透水層は十五メートルなんてどうしていえるんですか。八本の調査、あの広い中で。
 田町の場合は、東京ガスが当事者としての土地の売買、社会的な責任、後々の影響を考えて、隠したらかえってよろしくないということで詳細に調査したと考えられます。また、将来何か不都合があったときのことを考えれば、基礎的なデータはぜひ把握しておきたいという気持ちもあったと推測されるわけです。
 だから、豊洲では、この程度の調査と。しかし、田町では、本当に深い二十メートル、二十三メートル、土丹層までやるという方針だった。まず、その前提が違うわけですよ。
 一方、都の土壌汚染調査と対策は、豊洲移転先にありきで極めて科学性に乏しいものでした。当事者である東京ガスの調査より、それを監督すべき、そして市場の安全・安心を守るべき都の調査がずさんなのです。知事、恥ずかしくないでしょうか。
 食の安全にかかわる重大問題です。知事にお聞きいたします。
 東京ガスは、田町工場跡地については、先ほどの比較表にもありましたベンゼンは有楽町層を含む地下二十メートルまで調査し、シアンは地下十五メートル、砒素は地下十メートルまで調査しているんです。
 田町では、シアンは十四メートルでも環境基準以上の汚染があったんです。豊洲での都市ガス製造工場の広さは、田町の十倍以上です。汚染の可能性は、田町以上に高いと考えられるわけです。
 この問題の最後に知事にお伺いいたしますが、仮に豊洲に行くんだったら、少なくとも田町水準の調査を行うことを求めますが、いかがでしょうか。知事にお伺いいたします。

○岡田中央卸売市場長 豊洲と田町がどれだけ広いかということではなくて、今回の豊洲が十メーターメッシュでございまして、田町でも十メーターメッシュでやっていると。
 したがいまして、豊洲では、四千百二十二カ所という形で平面方向でやっているということでございまして、敷地面積はどうかということではなくて、どれだけきちっとした調査がなされているかということであろうというふうに考えてございまして、私どもは、専門家会議のご提言に基づきまして、平面方向、そして深さ方向において非常に綿密な、法を上回る調査をやって、汚染の状況を把握しているというふうに考えてございます。
 また、私どもは、この結果につきましてもすべてホームページ等で、計画をし、そして出しているということで、今回のこういった調査についても都民の皆様方、あるいは都議会の皆様方にきちっとご説明することが、この問題に対してご理解いただくということでございますので、今後ともきちっとあらゆる機会で説明させていただき、ご理解を賜るというような形で進めていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○清水委員 答弁になっていません。今、平面調査の数をいいました。平面調査だって、本当にその一部なんですよ。
 私たちがいっているのは、平面調査にも問題があります。しかし、不透水層より下には汚染が行っていないんだと、そういう前提をして調査も対策もしている、そのことを都民も専門家も私たちも指摘しているわけですよ。何で田町のようにできないんですかと。それだけやったら、お金がかかるということなんでしょうか。
 また、先ほど、何かというと最高権威の学者を持ち出して、専門家会議の先生だということを持ち出して、その言葉をにしきの御旗にして、大丈夫だ、安全だといい張っていますけれども、有楽町層以深にも汚染が広がっている可能性はかねてから日本環境学会などから指摘されていることなのです。そのような答弁では、都民は納得しませんよ。どのような事実を突きつけても、聞く耳を持たずに、ひたすら豊洲移転を強行する。驚くべきことです。
 さらに、問題もあります。次にお伺いいたしますが、いいですか。改正された土壌汚染対策法では、砒素は自然由来か操業由来かにかかわらず、環境基準以上の汚染が発見された地域で建設工事などを行う場合は調査し、汚染が広がらないようにすることになりました。都は、豊洲についてはどう対応するのですか、お伺いいたします。

○岡田中央卸売市場長 お話の改正土対法におきましても、対策の基本的考え方というのは、土壌汚染の摂取経路を遮断して封じ込めの対策を行うということでございまして、これは改正法でも変わっておりません。
 それで、改正法の具体的内容は、主に分けますと二つございまして、一つは、これまでの人為的な土壌の汚染でございます操業由来の汚染とともに、今回は自然的原因による土壌汚染、いわゆる自然由来の汚染につきましても法の対象にしたということ。
 それから、二点目は、規制対象区域についてでございまして、これまで一律に指定区域としていたものが、今回は二つに分かれまして、人の健康に被害を生ずるおそれがある場合につきましては要措置区域、被害を生ずるおそれがあるとはいえない場合につきましては形質変更時要届け出区域にそれぞれ分類して指定することになるわけでございまして、豊洲につきましては、後の方の形質変更時要届け出区域になるというふうに想定されてございます。
 これに対しまして、どういう対策をとったかということでございますけれども、この自然由来の物質の存在についても考慮に入れた上で、法の措置をはるかに上回る対策ということで取りまとめておりまして、都が行う土壌汚染対策というものは、土対法の基準をクリアするということはもとよりとして、市場用地としての安全・安心を十分確保するものになってございます。
 具体的に申し上げますと、深さ二メートルまでの土壌を、新たに購入した土などですべて入れかえまして、その上にきれいな土で二・五メートルの盛り土を行うというようなことで、摂取経路を完全に、二重、三重の封じ込めを行います。
 さらに、先ほどの操業由来の土壌汚染につきましては、掘削除去し、地下水につきましてもきれいにするという万全な対策になっておりますので、このような東京都の土壌汚染対策というものは、今回の法改正を受けましても何ら影響がない、万全の対策であるというふうに考えてございます。

○清水委員 とんでもありません。そんなことで、よく安全だなどといえたものです。
 豊洲の土壌汚染調査では、砒素については環境基準の十倍以下の濃度は自然由来として、絞り込み調査の対象外としてボーリング調査を省いています。そのため、砒素のボーリング調査は、約四千区画に対してわずか四%で、百七十五カ所しか行われなかったのです。このままでは、砒素については全くといってよいほど汚染状況が把握されていないことになります。
 しかし、砒素は、都市ガスを製造する際に使用していた成分であり、田町工場でも、有楽町層に相当する地下十メートルの地点でも環境基準以上の区画が約三割になっています。
 少なくとも、砒素について改めて調査した上で、万全な対策を進める必要があるのではないですか。どうですか。

○岡田中央卸売市場長 自然由来につきましては、専門家会議で判断をしているわけでございますが、それは環境省のそうした指針に基づいて十倍以下のものにするという形に基づいてやっているわけで、国の指針に基づいて砒素及び今回は鉛について自然由来にするという形でやっているわけでございます。
 先ほども申したとおり、東京都の対策というのは、自然由来の汚染ということも考慮に置いた上で、二重、三重の封じ込めをし、万全な対策になっているということでございますので、それを前提として調査をやったときに、自然由来であるとすれば、当然それは封じ込めという形で、そうした対策の中でやるということでございますので、改めて調査する必要はないものと考えてございます。

○清水委員 きょうの質疑を通じても、知事は豊洲でまともな汚染対策をやるつもりがないということが明らかになったと思います。そんなずさんな調査、対策で豊洲移転を強行することは絶対に許されません。本委員会に移転関連経費を削除する修正案を提出することを表明して質疑を終わります。(拍手)

○山下委員長 清水ひで子委員の発言は終わりました。

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