東京都議会予算特別委員会速記録第三号

○松原委員長 石毛しげる委員の発言を許します。
   〔委員長退席、大塚副委員長着席〕

○石毛委員 それでは、予算特別委員会の通告順に従いまして、消防行政についてお伺いいたします。
 住宅の防火対策についてお伺いいたします。
 先日の報道によりますと、平成十七年中に都内の火災により亡くなった方が、自殺を除き百十名で、過去最悪の状況であったそうであります。特に、六十五歳以上の高齢の方が全体の約六〇%を占めていることから、東京消防庁では高齢者に目を配ろうという呼びかけを行っております。
 住宅火災で亡くなる原因の多くは逃げおくれであり、その背景には居住者の高齢化が指摘されております。個人差はあるにしろ、高齢者の中には、感覚の衰えから火災に気づくのが遅く、逃げるにも時間がかかる人が少なくないと考えられます。さらに、自分の部屋の身の回りに物をたくさん置いてしまい、結果的に逃げ道をなくしてしまう傾向にあるといわれております。
 そこでまず、確認の意味も含めまして、昨年の都内の全火災件数、建物火災の件数、住宅火災の件数をお伺いいたします。

○関口消防総監 東京消防庁管内における平成十七年中の全火災件数は六千三百七十七件であり、このうち建物火災の件数は三千九百七十九件であります。また、住宅火災は二千三百六十七件で、建物火災全体の五九・五%を占めております。

○石毛委員 建物の火災のうち六〇%を占める住宅火災での被害を少しでも少なくするために、最も期待できるのが、早い段階で火災に気づくことができる住宅火災報知機の設置であります。
 私が以前見た新聞では、アメリカにおいて住宅火災により亡くなった方は、火災報知機の普及率が三〇%から四〇%だった一九七〇年代後半、これは約六千人だったそうでありますが、普及率が九〇%を超えた二〇〇二年には二千七百人台まで半減したという記事を見ました。
 東京都では、一昨年の平成十六年第一回都議会定例会で火災予防条例を改正し、平成十六年十月より、全国でいち早く新築住宅に対して住宅用火災報知機の設置を義務化いたしました。その後、国においても消防法が改正され、平成十八年六月から全国で新築住宅について義務化となりました。既存の住宅についても、各自治体が五年間までの猶予期間を設けて条例を定めていますが、これを受けて東京消防庁は、本定例会に火災予防条例の一部を改正する条例案を提出し、既存住宅に対する設置義務化を、平成二十二年三月三十一日までの猶予期間を設けて提案をしております。
 ところで、住宅用火災報知機を設置する上で、一つ疑問がございます。
 それは、火災予防条例で示している設置場所と、国の消防法で示している設置場所が、違いがあります。条例で定めたものは、法よりも設置する場所の範囲が広いということでありますが、なぜ消防法で定めている設置場所と火災予防条例で定めている設置場所に違いがあるのか、その理由をお知らせください。

○関口消防総監 設置場所につきましては、消防法施行令では、寝室及び階段等とされておりますが、火災予防条例では、寝室及び階段のほか、各居室及び台所としております。
 その理由といたしましては、東京では、居間などの居室や台所から出火し、これにより死者が発生する場合も多いことなどから、居住者が火災を早期に発見し、避難できるようにするため、各居室及び台所にも住宅用火災警報器を設置する必要があるからでございます。

○石毛委員 答弁を伺いますと、火を使うことの多い台所を設置範囲に入れることはむしろ当然であるという気がいたします。てんぷら、あるいは途中で電話がかかってきたりと、こんなところに対応を迫られて、気がついたら火事になったと、こんなような話をよく聞くわけでありますが、火災による犠牲者を低減させ、火災を燃え広がらせないようにするために、一日でも早く、大きな効果が期待できる住宅用火災報知機の設置を促進する必要があると思います。
 そこで、東京消防庁は、既存住宅に対する住宅用火災報知機の設置促進に向けどのような取り組みをしているのか、お伺いいたします。

○関口消防総監 既存住宅に対する住宅用火災警報器の設置促進に向けまして、当庁では、都や区市町村の広報誌、新聞、テレビ、プロモーションビデオ、リーフレット等の各種媒体を活用するとともに、火災予防運動や防災訓練などの機会に、都民に対しまして、住宅用火災警報器の有効性や必要性についての広報を推進しております。
 さらに、町会等に対する地域を挙げた取り組みの働きかけや、区市町村等関係機関と連携した設置促進を図っております。
 また、製品の低価格化による普及を進めるため、関係業界に対して申し入れを行っております。

○石毛委員 わかりました。
 既存住宅の設置促進に向けて、一つ気がかりなことがございます。それは、既存住宅への義務化を契機に、高価な商品を売りつけようとする悪質な業者が出回るのではないかと。
 以前、消火器販売の悪質業者が、消防署の方から来まして、消防法が改正されて一般住宅に消火器を置かなくてはならなくなりました、今なら安くお分けできますよ、このような悪質な勧誘があったことを思い出すわけでありますが、私も実はそのチャンスがございまして、インターホンで見たら、何かにおうんですね。におうということは、インターホンそのものがにおうわけじゃないんですが、悪そうだなというのがにおいまして、話をしておりましたら、最初に、ご存じだと思いますがと、こう来るんですね。私も、ご存じだとかといわれますと、うん、知らないといわないので、はいと。そういう形で、とりあえず、消防署ということと、どちら様ですかということを聞きたいために伺ったわけです。そしたら、何かよくある名前をいっておりました。
 そのうち、私も外に出てお話をしようと思ったら、もういませんでしたけれども。顔はちょっと悪質なような顔であったので、私は、ある意味では善良な人なのかなと、逆に。
 こういう人ばかりではありません。実際にだまそうとする人は善良なような顔をして来るわけでありますので、ぜひ、今回の住宅用火災報知器の設置は、以前の消火器のときと違い、猶予期間を過ぎると本当に条例違反になるわけでありますが、消防庁ではこのような悪質商法を防止する何か対策を講じられているのか、お伺いいたします。

○関口消防総監 当庁では、悪質訪問販売等を防止するため、ホームページやリーフレットを活用したクーリングオフ制度の紹介や、消防職員が行う防火診断での注意喚起など、被害防止に努めております。
 また、欠陥品の販売や火災予防条例の基準に反した設置等、火災予防上不適当な行為を行った者に対しまして、消防が是正の指導及び勧告をし、これに従わない者については、条例に基づき氏名等を公表することとしております。

○石毛委員 大変わかりやすくいっていただきましたけれども。
 最後にまとめでございますが、住宅用火災報知器が早く普及すれば、火災を早く発見し、また早く避難し、早く通報できる。それによって火災による犠牲者が少なくなり、延焼による被害も少なくなるなど、普及による効果はアメリカの例を見ても明白であります。
 都民の理解のもとに、住宅用火災報知器が普及し、近い将来、都内の住宅火災による犠牲者がなくなることを願って、次の質問に移りたいと思います。
 次に、成年後見制度についてであります。
 成年後見制度についてお伺いいたしますが、認知症高齢者や知的障害者など、判断能力が不十分な方々の権利を擁護するための成年後見制度は、制度導入以来六年が経過いたしました。この間、申し立て実数は伸びているものの、手続が複雑なことや、申し立て費用などの経費負担などから、十分に活用ができないといわざるを得ません。
 こうしたことから、申し立て経費については、国が区市町村に対し成年後見制度利用支援事業を実施しているものの、区市町村申し立てなど補助対象が限定され、使い勝手が悪いと聞いております。
 そこで、負担能力の乏しい方に対し、都としてはどんな取り組みを行っているのか、お伺いいたします。

○平井福祉保健局長 成年後見でございますが、都では、今年度から成年後見活用あんしん生活創造事業を創設いたしまして、区市町村における制度の活用促進のための取り組みを総合的に支援しているところでございます。
 申し立て経費等についても、国が支援の対象としていない親族申し立て等に対しまして都独自に補助を行うなど、負担能力が乏しい方でも制度を利用することができるよう、支援策を充実させているところでございます。
 今後も、区市町村の取り組みに対する支援を通じ、成年後見制度の普及促進に積極的に取り組んでまいります。

○石毛委員 わかりました。
 成年後見制度が進まない理由として、後見人の担い手の不足が挙げられます。後見人の選任に当たって、特別の資格は必要はなく、親族以外の第三者が選ばれることも可能であります。
 ところが、最高裁の平成十六年度の統計から、現在の後見人の担い手の状況を見てみますと、全体の八割を親族が占め、弁護士や司法書士等の専門職の一八%を合わせますと、この両者で九八%を占めております。これは、信頼できる親族がいない方や、専門職に依頼する必要のない方にとって、現在の成年後見制度がいかに使いにくい状態になっているかを示す結果といえましょう。
 そこで、こうした状況を改善するために、本年度、都としてどのような取り組みを行っているのか、お伺いいたします。

○平井福祉保健局長 成年後見制度を必要とする方が適切な後見人を得るためには、親族や弁護士等の専門家以外にも、制度の担い手である後見人のすそ野を広げることが有効であると考えております。
 このため、都は今年度から、後見業務に意欲を持つ都民の方々を対象として、社会貢献的な精神で業務を担う後見人の養成に独自に取り組んでいるところでございます。今回、二百名を超える応募者の中から選ばれた六十名の方々が、一日でも早く後見人として活動できるよう講習を受講しておりまして、今後も養成事業を着実に推進してまいります。

○石毛委員 わかりました。
 次に、後見人に対するサポートについてお伺いいたします。
 従来から、成年後見制度に関する親族等の相談、支援は、地域の社会福祉協議会が地域福祉権利擁護事業の一環として取り組んでいますが、一般の方が気楽に相談するには、量的、また内容的にも十分とはいえません。
 他国の状況を見ますと、私ちょっと住んでいたところの隣がドイツだったんですが、世話人協会というのを各地に設置し、後見人に当たる世話人を地域で手厚く支援する体制をとっているようであります。
 制度の普及には、親族等の既に後見人となっている方の日ごろの悩みや、新たに後見人になろうとする方のこれから先の不安などの対応も含めた、それぞれの地域における後見人へのサポートが重要だと考えられます。都としてどのような支援を行っているのか、お伺いいたします。

○平井福祉保健局長 ご指摘のとおり、後見人は業務を行う上でさまざまな不安を抱えておりまして、日ごろの相談に加え、地域の弁護士会との連携など、後見人に対するきめ細かな支援が必要でございます。
 このため、都では、成年後見活用あんしん生活創造事業を通じまして、区市町村において後見人へのサポート活動等を行う成年後見制度推進機関の整備を進めるとともに、後見活動における困難事例への相談対応等、区市町村の取り組みを総合的に支援しております。

○石毛委員 わかりました。
 私は、こうした後見人をサポートする機関が身近な地域の中で整備される必要があると思っております。既に活動実績のある品川区や多摩南部成年後見センターに続き、また世田谷ですね、こういったところも後見人支援センターが立ち上がっているわけであります。各地域で取り組みが進んでいるわけでありますが、今後も、こうした動きを踏まえ、区市町村へ積極的な働きかけをお願いしたいと思います。
 最後に、このような後見人へのサポートを支える区市町村の推進機関の整備に当たり、都としてはどのような整備目標を持っているのか、お伺いいたします。

○平井福祉保健局長 推進機関につきましては、既に六つの区市において整備されているところでございますが、さらに私ども粘り強く働きかけたところ、今年度、新たに十の区市に立ち上げに着手していただいたところでございます。
 都は、平成十九年度までにすべての区市が推進機関の立ち上げに着手できますように、積極的に支援をしていくこととしております。

○石毛委員 よくわかりました。
 こうした取り組みを通して、成年後見制度がすべての都民にとって身近で使いやすいものになればと思いますが、そのためにも、事業を進めるに当たっては、弁護士会あるいは司法書士会などの関係機関との連携をこれまで以上に密にし、制度の普及促進のため、都として最後まで責任を持って取り組んでいっていただきたいと要望いたします。
 また、成年後見制度そのものの言葉が非常にわかりづらい、また読んでもわかりづらい場面がございます。最近、十三日に、外来語をわかりやすい言葉に変えたりしてありますよね。例えば、デポジットが預かり金だとか、トラウマが心の傷だとか、いろいろありますけれども、そういったものと同じように、もう少しわかりやすい、ドイツのような世話人のようなものになればいいなと、これも要望にとどめておきます。
 次に、心の健康についてでございます。職員の心の健康、いわゆるメンタルヘルス対応についてお伺いいたします。
 日本経済は、長かった不況を乗り越え、本格的な景気回復の軌道に入ったと、明るい展望が見えているといわれております。
 このような明るい話題と裏腹に、勤労者の心の問題が問題になってきております。日本経団連が先ごろ発表した経営労働政策委員会報告でも、心の健康づくりの重要性が取り上げられて、今後、経営上の重大な問題となる可能性があると警鐘を鳴らしております。
 ある民間研究機関の調査研究によりますと、精神障害を理由に休業している勤労者の数は四十七万四千人にも上り、これによる経済的損失を一定の条件で算出すると、年間一兆円にもなるという驚くべき報告もございます。この問題が、これから日本の経済社会の発展にとって大きな問題になることは必至の状況であるといわざるを得ません。
 これまで、勤労者にとって、心の健康は自分自身の管理ですべきものと考えられ、経営者にとってその問題は避けて通る傾向が見られました。しかし、近年になって、勤労者の過労自殺が大きく取り上げられ、心の健康についても企業経営者側の安全配慮義務が明確に問われるようになりました。企業にとっては、イメージダウンを防ぐ意味からも、勤労者のメンタルヘルス対策は無視できない大きな問題となってまいりました。
 他方、都政も今多くの行政課題を抱え、また、都民の期待にこたえる行政サービスの充実など、都政の運営の担い手でもある都職員に大きな重圧とストレスがかかっているのではないでしょうか。このような背景を踏まえ、都庁に働く職員の心の健康問題について何点かお伺いいたします。
 まず初めに、民間の研究所の企業に対する平成十四年度のアンケート調査では、心の病による--心の病は千人に五人の割合であるといわれておりますが、一カ月以上の長期休業者がおり、さらに割合は増しているということであります。
 そこで、例えば都の知事部局の職員では、心の病によって六カ月以上休んでいる職員はどのくらいいるのか、お伺いいたします。

○高橋総務局長 知事部局の職員の病気休職者数でございますが、平成十六年は百六十八人で、千人に五・七人の割合でございます。このうち精神系疾患の者は百三人で、千人に三・五人の割合となっております。
 なお、この数は年々若干増加の傾向にございます。

○石毛委員 増加となっているということであります。
 また一方、新聞報道によれば、東京都の公立学校教員の精神系疾患による病気休業者数の都の教員全体に対する割合は、全国平均から見て突出しているようでありますが、実際のところどうなっているのか、お伺いいたします。

○中村教育長 東京都の公立学校教員の病気休職者数につきましては、平成十六年度では四百六十四名で、千人に八人の割合でございます。うち精神系疾患は二百七十七名で、千人に四・八人の割合となっております。新規の病気休職者数は、ここ数年、横ばいの状況となっております。
 なお、平成十六年度の精神系疾患患者の全国平均は、千人に三・九人というふうになっております。

○石毛委員 ありがとうございます。
 大変多いということが今の答弁でわかったわけでありますが、私が引用した民間の調査結果は、企業に対するアンケートがもとになっておりますので、都のような正確な数字が出ているかどうか、隠れた部分があるのか、こういったことが、実数はもっとひょっとすると多いかもしれません。しかしながら、全体平均からすると大変多いように思われるわけです。
 こんなに多いと業務に影響があるのではないかなと心配をするわけであります。こういった状況に対して、職員の安全衛生を所管する総務局として、今までどのような対策をとってきたのか、お伺いいたします。

○高橋総務局長 知事部局のメンタルヘルス対策は、精神科医及び心理職の専門スタッフを配置しまして、職員や上司から職場適応上の問題や精神的な問題などにつきまして相談を受け、適切な助言指導を行っております。
 また、職員の職場復帰に向けまして、復職後の勤務を想定した段階的な訓練計画を作成し、精神科医等による指導を行うとともに、復職後の再発予防のため、定期的な面接指導によるケアを実施しております。
 さらに、心の健康問題の発生を防止するために教育や啓発を行いまして、心の健康について理解を深めるよう努めてきたところでございます。

○石毛委員 わかりました。
 学校教育の担い手である教職員のメンタルヘルス対策や学校への復帰についてどのような取り組みをしてきたのか、これについてもお伺いいたします。

○中村教育長 教職員のメンタルヘルス対策につきましては、知事部局と同様に、専門職によります相談体制の整備や心の健康の普及啓発に努めてきたところでございます。
 なお、精神疾患で休職中の教職員につきましては、所属学校において、それぞれの状況に応じまして段階的に職場復帰訓練を行っております。
 また、必要に応じまして医療機関でも、精神科医や臨床心理士等のチームによります模擬授業やグループ討論などの集団訓練プログラムを実施しておりまして、教壇に立つという、あるいは子どもに接するという教職員の専門的な職務に配慮しまして、円滑な職場復帰や再発防止を図っているところでございます。

○石毛委員 わかりました。都として問題を重視して、いろいろな対策を講じてきたということはよくわかりました。精神あるいは心理職など、そういった方も置いておられる、お金もかけているようであります。
 しかしながら、実態としては、都が一生懸命対策を講じているにもかかわらず、心の病に罹患する職員が増加しているということでありますので、都としてはこの原因をどのように考えておられるのか、お答えをお願いいたします。

○高橋総務局長 心の病の原因でございますが、一般的に、職場の人間関係や仕事の質、量、職場環境などからくる仕事での強い不安、悩み、ストレスが要因として挙げられております。さらに、家庭、個人生活上の問題として、親の介護や夫婦関係、婚姻、子どもの教育問題、近親者の病気、死亡など、職場以外の問題や性格なども心の健康に影響する重要な要因と考えられております。
 また、心の病は、その発生の過程に大きな個人差があるとともに、さまざまな要因が複合的に重なり合って引き起こされているものと考えております。

○石毛委員 一般的な部分でわかりやすいんですけれども、だけれども、きっと、東京都が多いということについては、余り、わかりづらい場面ではございましたが……。
 確かに、人間の心、精神は複雑なもので、この問題を通常の内蔵疾患やけがのように簡単な原因で解決を見出すことは困難な問題だと思います。しかしながら、社会がますます高度化、複雑になってくると、心の病の人々はますます増加するでしょうし、都の職員もこれからも増加してくることは間違いないと思います。
 このような状況の中に対して、都当局としてさらなる強力な対策が必要と思われますが、今後、このような職員の増加に対してどのような対策をとられるのか、お伺いをいたします。

○高橋総務局長 今後、都におきましては、限られた人材を有効に活用し、都民の期待により一層こたえていくとともに、職員が仕事を通じて生きがいを感じられるような執行体制を確立することが重要であり、都政運営の貴重な担い手である職員が心の病で職場を離れていくことは大きな損失でございます。
 このため、任命権者ごとに、平成十八年度に向けまして、新たに職員の心の健康づくり計画を策定することといたしました。この計画では、仕事の特性に応じた心の健康づくり体制と関係者それぞれの役割を明確にいたしますとともに、予防に重点を置いたきめ細かな取り組みを推進し、職員の心の健康の保持増進に努めてまいります。

○石毛委員 わかりました。各任命権者ごとにということで、職員の心の健康づくり計画、この中に網羅されているわけであるということで、わかりました。
 メンタルヘルス対策の基本となる職員の心の健康づくり計画を強力に推進していただいて、少しでも心の病に罹患する職員が減少するよう、使用者の責任として頑張っていただきたいと思います。
 いうまでもなく、職員は都政運営上の貴重な財産でありますし、心の病を持つと、職場から貴重な人材が損失するということでございます。これら都政にとって貴重な財産である人材を育成し、都民の期待にこたえるべき都政を実現するため、今後の大きな課題であると思いますので、引き続き職員のメンタルヘルス対策に重点を置いた積極的な取り組みをしていただきたいとお願いし、終わります。
 時間があと少しでございますが、最後に都立病院についてでございます。病院で亡くなった方の、患者の搬送についてお伺いいたします。
 都立病院で亡くなった患者さんは、昨年、四千人と聞いておりますが、ご遺体の搬送は医療行為などではありませんが、人生の最後の場面を都立病院で迎えることになったわけでありますので、搬送に当たって、死者に対する尊厳を大切にし、遺族のお気持ちに心を砕いた丁寧な対応が必要だと思います。
 そこで、患者さんのご遺体を院内の霊安室に搬送する業務は現在どのようになっているのか、お伺いいたします。

○大塚病院経営本部長 都立病院では、病棟などから霊安室へのご遺体の搬送につきましては、専門的な知識があり、十分な経験を有する葬祭業者に業務委託しているところでございます。

○石毛委員 あと一分ということでございますので、最後のまとめだけちょっと読ませていただきます。
 これまで、病院の搬送業務の、葬儀屋さんがいろいろ問題がある、かなり高いとか不透明だとかというような意見もあるようであります。
 そこで、これを監督するところの所管庁が、届け出義務がないということでありますので、これは本来国がやるべきことでありますので、最後に、これを適正にするよう求めるものでございます。(拍手)

○大塚副委員長 石毛しげる委員の発言は終わりました。

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