議会運営委員会速記録第四号

令和七年十一月二十五日(火曜日)
議会運営委員会室
午前十一時三十分開議
出席委員 二十二名
委員長おじま紘平君
副委員長後藤 なみ君
副委員長竹井ようこ君
理事森村 隆行君
理事内山 真吾君
理事平田みつよし君
理事中田たかし君
理事東村 邦浩君
理事里吉 ゆみ君
坂本まさし君
望月まさのり君
伊藤 大輔君
尾崎 大介君
増山あすか君
渋谷のぶゆき君
風間ゆたか君
西沢けいた君
まつば多美子君
小林 健二君
とや英津子君
米倉 春奈君
宮崎 大輔君

欠席委員 一名

議長増子 博樹君
副議長菅野 弘一君
財務局長山下  聡君

本日の会議に付した事件
第四回定例会の招集について
第四回定例会提出予定案件について
東京都名誉都民の逝去について
文書質問に対する答弁書の送付について
知事発言について
会議予定について
質問について
意見書、決議について
請願陳情について
定例会開会当日の音楽演奏について
陳情の審査について

○おじま委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
 初めに、第四回定例会について申し上げます。
 本件につきましては、知事より、十二月二日に招集したい旨、議長に申出がありましたので、ご報告いたします。

○おじま委員長 次に、今定例会に提出を予定されております案件について申し上げます。
 本件につきまして、山下財務局長から説明があります。

○山下財務局長 ご説明申し上げます。
 第四回定例会に提出を予定しております議案は、お手元の令和七年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表表紙に記載のとおり、ただいまのところ七十一件でございます。
 内訳は、予算案二件、条例案十七件、契約案十四件、事件案三十七件、諮問一件でございます。
 主な案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、予算案についてご説明いたします。
 恐れ入りますが、お手元配布の別添資料、令和七年度十二月補正予算(案)についてをご覧ください。
 1の補正予算編成の考え方でございますが、台風第二十二号、第二十三号の被害からの一日も早い復旧、復興のため、被災者や事業者への支援を加速させるとともに、インフラ施設の復旧に取り組むほか、レジリエントな都市の実現に向け、応急的な浸水対策の実施や災害への備えとゼロエミッション東京の推進にも資する取組を拡充するため、予算措置を行うものでございます。
 二ページをご覧ください。補正の規模でございますが、2の(1)、補正予算の規模の表、今回補正の欄に記載のとおり、一般会計で六百四十億円、公営企業会計のうち、下水道事業会計で四億円の増額でございます。
 恐れ入りますが、先ほどご覧いただきました件名表の三ページをご覧ください。条例案でございます。
 まず、新設の条例が一件ございます。
 1の東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例は、持続可能で性別に関わりなく、誰もが生き生きと暮らす社会の実現に寄与するため、雇用、就業分野において、女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境の整備を図ることに関し基本理念を定め、都、事業者、経済団体及び都民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めるものでございます。
 次に、一部を改正する条例が十六件ございます。
 4の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例外三件は、東京都人事委員会勧告等に伴い、職員の給与等を改定するものでございます。
 四ページをご覧ください。6の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、生理休暇の名称を変更するものでございます。
 7の東京都選挙管理委員会関係手数料条例の一部を改正する条例は、政治資金規正法等の一部改正に伴い、収支報告書等の写しの交付に関する手数料に係る規定を改めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 五ページをご覧ください。9の学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例外二件は、東京都人事委員会勧告等に伴い、学校職員の給与等を改定するものでございます。
 10の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例外一件は、新たに病気休暇に係る規定を設けるほか、所要の改正を行うものなどでございます。
 六ページをご覧ください。15の東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例外一件は、関係法令の一部改正に伴い、児童福祉施設等に配置される職員の任用要件に、こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を追加するものなどでございます。
 16の東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例は、卸売市場法の一部改正に伴い、卸売市場において取り扱う指定飲食料品等の公表に係る規定を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。
 七ページをご覧ください。17の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正等に伴い、温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度について所要の改正を行うものでございます。
 このほか、法令改正に伴い、規定を整備するものが一件ございます。
 九ページをご覧ください。契約案でございます。
 1の「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築工事請負契約から、一二ページ、14の新河岸川防潮堤耐震補強工事(その五十一)請負契約まで、合計十四件を予定しております。
 契約金額の総額は約一千四百八十一億円でございます。
 一三ページをご覧ください。事件案でございます。
 1は、当せん金付証票、いわゆる宝くじの令和八年度の発売限度額を定めるもの、2から二二ページ、37までの三十六件は、公の施設の指定管理者を指定するものでございます。
 事件案は以上三十七件でございまして、それぞれ地方自治法等の規定に基づき議決をお願いするものでございます。
 二三ページをご覧ください。諮問でございます。
 新宿都税事務所長が行った報酬の過支給に係る返納金の督促処分について審査請求があったため、地方自治法の規定に基づき諮問するものでございます。
 最後に、お手元配布資料、令和七年第四回定例会今後提出予定案件一覧をご覧ください。
 令和七年度補正予算でございます。
 物価高騰対策について、国の経済対策を踏まえ、予算上の措置を講じるものでございます。現在、予算編成作業を行っているところでございまして、準備が整い次第、提出させていただきます。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。お疲れさまでした。

○おじま委員長 次に、東京都名誉都民の逝去についてご報告いたします。
 東京都名誉都民宇井理生氏におかれましては去る十月二十七日に、また、仲代達矢氏におかれましては十一月八日に逝去されました。ここに謹んでご報告いたします。
 なお、本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。

○おじま委員長 次に、文書質問に対する答弁書の送付について申し上げます。
 さきの定例会において提出のありました文書質問に対し、知事より答弁書が提出されましたので、議長より、質問趣意書とともに各議員宛て送付いたしておきました。
 本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。

○おじま委員長 次に、知事発言について申し上げます。
 知事より、定例会招集当日の本会議において発言を行いたい旨、議長に申出がありました。
 本件は、申出のとおり発言を許可したいと思いますので、ご了承願います。
 時間は三十五分程度とのことです。

○おじま委員長 次に、今定例会の会議予定につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。

○小河原議事部長 お手元の令和七年第四回定例会会議予定表(案)をご覧いただきたいと存じます。
 本日二十五日が告示日でございまして、会期は十二月二日から十七日までの十六日間でございます。
 十二月二日は招集日でございます。本会議を開きまして、会期の決定、知事の所信表明等がございます。
 十二月三日から八日までの六日間、議案調査のため休会いたします。
 十二月九日及び十日の二日間は、本会議を開きまして、代表質問及び一般質問等を行います。
 十二月十一日から十六日までの六日間は休会いたしまして、常任委員会審査を行います。
 十二月十七日は最終日でございます。本会議を開きまして、議案の議決等を行い、閉会となります。
 以上でございます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 それでは、そのようにいたします。

○おじま委員長 次に、質問につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。

○小河原議事部長 各会派等の質問時間につきまして、理事会における協議結果をご説明いたします。
 質問日は二日間でございまして、各会派等の質問時間は、都民ファ九十一分、自民党六十二分、立憲ミネ無六十二分、公明党五十四分、日本共産党四十分、国民民主党二十五分、参政党八分、自由守る会六分、無所属の新八王子が十三分、合計三百六十一分となりました。
 以上でございます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 それでは、そのようにいたします。
 なお、質問通告書は、十二月五日正午までに議長までご提出願います。
 また、念のため申し上げますが、質問通告書については、都政一般、知事の基本姿勢またはその他ということではなく、具体的にご記入いただきたいと思います。ご協力をお願いいたします。

○おじま委員長 次に、意見書、決議について申し上げます。
 本件につきましては、提出要領に基づき、十二月十六日正午までに議長までご提出願います。

○おじま委員長 次に、請願陳情について申し上げます。
 十二月三日までに受理した分は質問終了日に、その後の分で十二月十六日正午までに受理した分は最終日に、それぞれ所管の委員会に付託することとし、また、付託審査中のもので報告のありました分につきましては、最終日に上程して議決することにしたい旨、議長から申出がありました。よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 それでは、そのようにいたします。

○おじま委員長 次に、定例会開会当日の音楽演奏について申し上げます。
 先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。

○小河原議事部長 お手元の第四回定例会開会当日の音楽演奏(案)をご覧いただきたいと存じます。
 演奏日時は、十二月二日、定例会開会当日の十二時四十分からでございます。
 今回の演奏は、東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重奏で、曲目は、モーツァルト作曲、ディヴェルティメント ニ長調K.一三六より第一楽章外二曲でございます。
 演奏者は、東京都交響楽団の四名のメンバーでございます。演奏時間は、おおむね十六分でございます。
 当日は、十二時に本会議開会予定放送に併せまして演奏予告放送を行います。十二時三十五分に参集の放送を行いますので、十二時四十分までに議席にご着席いただきます。十二時四十分から演奏が開始されます。終了後、十三時に本鈴及び放送を行い、定例会開会となります。
 以上でございます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 それでは、そのようにいたします。
 なお、各会派におかれましては、開会当日は十二時四十分までにお集まりいただきますよう、特段のご配慮をお願いいたします。

○おじま委員長 次に、陳情の審査を行います。
 まず、陳情七第五八号及び陳情七第九九号は内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 事務局の説明を求めます。

○小河原議事部長 お手元の陳情審査説明資料の一ページをお開き願います。
 整理番号1、陳情七第五八号、東京都議会会議規則の改正に関する陳情は、山梨県中央市の小池裕敏さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都議会において、請願をオンラインで提出できる制度を早急に整備するため、東京都議会会議規則を改正していただきたいというものでございます。
 次に、資料の二ページをお開き願います。
 整理番号2、陳情七第九九号、オンライン陳情制度の導入に関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都議会において、陳情書をオンラインで提出できる仕組みを導入していただきたいというものでございます。
 以上の二件につきましては、内容に関連がございますので、一括して現在の状況を説明させていただきます。
 請願及び陳情については、東京都議会会議規則、東京都議会請願・陳情取扱要綱等に基づき、事務処理を行っております。
 請願については、会議規則第八十五条第一項において、請願者が署名または記名押印の上、議員の紹介により議長に提出しなければならないと定められており、また、同条第二項において、請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならないと定められております。
 陳情については、同規則第九十一条において、陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理すると定められております。
 以上のとおり、署名または記名押印を要件としていることから、窓口への持参または郵送により提出されたものを請願及び陳情として受理しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○里吉委員 陳情七第五八号、東京都議会会議規則の改正に関する陳情及び陳情七第九九号、オンライン陳情制度の導入に関する陳情について、賛成の立場から意見を申し上げます。
 この二つの陳情は、オンラインで請願や陳情を提出できる制度を都議会でも整備してほしいと求めるものです。 
 請願は、憲法十六条に保障された国民の権利です。国や地方公共団体の機関に対して意見や希望を述べることができます。
 陳情者は、視覚障害者や遠隔地在住者、外出困難者など様々な請願者が議会へのアクセスにおいて不利益を被っている、もう一人の方も、持参もしくは郵送することが請願、陳情を提出する障壁となっていると訴えています。
 同じ趣旨の陳情は、二〇二三年十一月にも出されていました。そのときは、二〇二三年五月に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、請願の提出を含む地方議会に係る手続のオンライン化を可能とする規定が令和六年、二〇二四年四月から施行予定となっていること、全国都道府県議長会は、各議会において会議規則の改正を行う場合の参考となる標準会議規則等を改正しており、今後、実施についての考え方が同団体から提出される予定と説明しておりました。
 既に千葉県では、二〇二四年九月十一日から書面に加えてオンラインで提出できるようになっております。
 請願権を保障する立場からも、都議会でも請願陳情をオンラインで提出できるようにするべきです。
 よって、陳情の採択を求め、意見といたします。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○おじま委員長 ご異議なしと認めます。よって、陳情七第五八号及び陳情七第九九号は、いずれも継続審査といたします。
 次に、陳情七第一〇〇号を議題といたします。
 事務局の説明を求めます。

○小河原議事部長 お手元の陳情審査説明資料の三ページをお開き願います。
 整理番号3、陳情七第一〇〇号、陳情権を条例で明文化することに関する陳情は、練馬区の小松凜太さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都議会において、都民が議会に対して意見や要望を表明できる陳情権を条例で明文化していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 地方議会に対する請願については、地方自治法第百二十四条を根拠規定として、各地方議会の会議規則等において、その具体的な処理方法が規定されております。
 一方、陳情については、法律上の定めはございませんが、都議会においては、会議規則第九十一条で、陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理すると定めております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○おじま委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○里吉委員 陳情七第一〇〇号、陳情権を条例で明文化することに関する陳情について意見を申し上げます。
 この陳情は、都議会で扱う陳情について、その権利の法的根拠や手続は条例で明確に定められていない。このため、都民が陳情を行う権利の周知や行使が十分とはいえず、権利としての保障が不十分な状況だとして、陳情権を条例で明確に位置づけることを求めています。
 ただいま説明にもありましたように、地方議会に対する請願については地方自治法第百二十四条を根拠規定としていますが、陳情については法律上定めはありません。都議会では会議規則第九十一条で定めています。
 一方、陳情にあるように、議会基本条例などで請願と陳情を位置づけている自治体もありました。
 例えば、都内では、武蔵野市議会基本条例第十条で、議会は、請願及び陳情を市民からの政策提案として受け止め、当該請願者及び陳情者の説明機会の確保に努めるものとするとあります。
 都議会でも、都議会のはなしの説明を見ると、請願・陳情の審査とあり、請願の場合は紹介議員が必要ですが、請願も陳情も同じように紹介されていますから、今後、明文化することも検討課題として、今後開かれるあり方検討会などでも議論することを求めます。
 あわせて、権利として不十分だと思うのは、陳情だけでなく、請願も含めて、都議会では直接請願者や陳情者の願意について説明や意見陳述を行う場がないことです。こうした現状を変えることも必要です。
 陳情については趣旨採択とすることを求め、意見といたします。

○おじま委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○おじま委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第一〇〇号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午前十一時四十九分散会