委員長 | 小宮あんり君 |
副委員長 | 柴崎 幹男君 |
副委員長 | 増子ひろき君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
理事 | 宇田川聡史君 |
理事 | 山崎 一輝君 |
理事 | 荒木ちはる君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 和泉なおみ君 |
理事 | 西沢けいた君 |
やまだ加奈子君 | |
小松 大祐君 | |
入江のぶこ君 | |
村松 一希君 | |
藤井あきら君 | |
桐山ひとみ君 | |
谷村 孝彦君 | |
まつば多美子君 | |
白石たみお君 | |
あぜ上三和子君 | |
里吉 ゆみ君 | |
中村ひろし君 | |
山口 拓君 |
欠席委員 なし
議長 | 三宅しげき君 |
副議長 | 本橋ひろたか君 |
財務局長 | 吉村 憲彦君 |
本日の会議に付した事件
議員の辞職について
第四回定例会の招集について
第四回定例会提出予定案件について
文書質問に対する答弁書の送付について
常任委員会の役員について
議事説明員の異動について
知事発言について
会議予定について
質問について
意見書、決議について
請願陳情について
定例会開会当日の音楽演奏について
陳情の審査について
○小宮委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
初めに、議員の辞職について申し上げます。
去る十一月二十二日付で、無所属木下ふみこ氏より辞職願が提出されましたので、同日付をもちまして、議長において許可いたしました。
本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。
この際、委員長より一言申し上げます。
本日、議会運営委員会の総意により、木下氏に対して委員会への出席を要求し、委員会という公の場で質疑を行うことを予定しておりましたが、十一月二十二日付の辞職をもって、委員会における質疑が開催されないこととなりました。
木下氏は、議員を辞職しましたが、都議会に対する説明責任はいまだ果たされておらず、委員長として大変遺憾であることを改めて表明しておきます。
○小宮委員長 次に、第四回定例会について申し上げます。
本件につきましては、知事より、十一月三十日に招集したい旨、議長に申出があり、十一月二十二日に告示されましたので、ご報告いたします。
○小宮委員長 次に、今定例会に提出を予定されております案件について申し上げます。
本件について、吉村財務局長から説明があります。
○吉村財務局長 第四回定例会に提出を予定しております議案は、お手元の令和三年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表の表紙に記載のとおり、ただいまのところ三十一件でございます。
内訳は、条例案十五件、契約案八件、事件案八件でございます。
主な案件についてご説明申し上げます。
件名表の一ページをご覧願います。条例案でございます。
一部を改正する条例が十五件ございます。
1の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例外三件は、東京都人事委員会勧告等に伴い、職員の給与に関して所要の改正を行うものでございます。
4の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例外一件は、臨時的任用職員を新たに任用することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
二ページをご覧願います。7の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、妊娠、出産及び育児と仕事との両立を支援するため、新たに出産支援休暇及び育児参加休暇を設けるなど、規定の整備を行うものでございます。
8の東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正等に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定の申請等に係る手数料の額を改定するほか、規定の整備を行うものでございます。
三ページをご覧願います。9の東京都福祉住宅条例の一部を改正する条例は、母子住宅の廃止に伴い、福祉住宅に関する規定を整備するものでございます。
10の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例は、大気環境のさらなる改善及び温室効果ガス排出量の削減に向け、環境性能の高い自動車の普及を加速させるため、低公害、低燃費車の導入義務に係る規定を改めるものでございます。
11の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の改正に伴い、東京都における公共用水域に排出する汚水の規制基準に係る暫定基準を改めるものでございます。
四ページをご覧願います。14の警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴い、クロスボウの所持許可申請等に係る手数料の規定を設けるほか、規定の整備を行うものでございます。
このほか、法令改正に伴い規定を整備するものが三件ございます。
五ページをご覧願います。契約案でございます。
1の都立光明学園(三)南棟改築工事請負契約から、六ページ、8の街路築造工事(三)請負契約まで、合計八件を予定しております。
契約金額の総額は、約百二十一億円でございます。
七ページをご覧願います。事件案でございます。
1は、当せん金付証票、いわゆる宝くじの令和四年度の発売限度額を定めるもの、2は、都立学校における柔道事故に伴う損害賠償の額を決定するもの、3は、杉並区が独自に採用した教員の教育管理職任用審査に係る事務を都が受託するもの、4は、土地信託の受益権を売り払うものでございます。
八ページをご覧願います。5から8までの四件は、公の施設の指定管理者を指定するものでございます。
事件案は以上八件でございまして、それぞれ地方自治法等の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。
次に、お手元配布資料、令和三年第四回定例会中途議決要望案件一覧をご覧願います。
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例までの四件につきましては、期末手当の基準日である十二月一日の前日までに早期の議決をお願いするものでございます。
次に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきましては、国の省令改正に合わせ、十二月十一日の施行を予定しておりますので、中途議決をお願いするものでございます。
最後に、下段の令和三年第四回定例会今後提出予定案件一覧をご覧ください。
補正予算案につきましては、現在、予算編成作業を進めておりますので、準備が整い次第、議案を提出させていただきます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小宮委員長 説明は終わりました。お疲れさまでした。
ただいま説明のありました案件のうち、お手元配布の令和三年第四回定例会中途議決要望案件一覧の条例案五件につきましては、定例会招集当日の本会議に上程し、委員会付託を省略の上、議決したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 それでは、そのようにいたします。
○小宮委員長 次に、文書質問に対する答弁書の送付について申し上げます。
さきの定例会において提出のありました文書質問に対し、知事より答弁書が提出されましたので、議長より、質問趣意書とともに各議員宛て送付いたしておきました。
本件については、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。
○小宮委員長 次に、議員の辞職に伴う常任委員会の役員の会派別割当てについてご協議願います。
先ほどの理事会協議の結果、常任委員会の委員長ポストの数は、自民党が二名から三名、日本共産党が二名から一名となりました。
なお、これに伴い、公営企業委員会の委員長ポストを日本共産党から自民党に異動することといたしました。
次に、理事ポストの数は、無所属一名の割当てがなくなり、立憲民主党が三名から四名となりました。
なお、これに伴い、厚生委員会の理事ポストを自由を守る会から立憲民主党に異動することといたしました。
本件につきましては、いずれも理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 それでは、そのようにいたします。
○小宮委員長 次に、議事説明員の異動について申し上げます。
先般の人事異動により、議事説明員に異動がありました。
本件につきましては、定例会招集当日の本会議において紹介いたします。
なお、副知事については登壇の上、挨拶を行い、局長につきましては自席で紹介を行いますので、ご了承願います。
○小宮委員長 次に、知事発言について申し上げます。
知事より、定例会招集当日の本会議において発言を行いたい旨、議長に申出がありました。
本件は、申出のとおり発言を許可したいと思いますので、ご了承願います。
時間は二十五分程度とのことです。
○小宮委員長 次に、今定例会の会議予定につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○広瀬議事部長 お手元の令和三年第四回定例会会議予定表(案)をご覧いただきたいと存じます。
去る十一月二十二日、招集が告示されました。会期は十一月三十日から十二月十五日までの十六日間でございます。
十一月三十日は招集日でございます。本会議を開きまして、会期の決定、知事の所信表明等がございます。
十二月一日から六日までの六日間、議案調査のため休会いたします。
十二月七日及び八日の二日間は、本会議を開きまして、代表質問及び一般質問等を行います。
十二月九日から十四日までの六日間は休会いたしまして、常任委員会審査を行います。
十二月十五日は最終日でございます。本会議を開きまして、議案の議決等を行い、閉会となります。
以上でございます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 それでは、そのようにいたします。
○小宮委員長 次に、質問につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○広瀬議事部長 各会派の質問時間につきまして、理事会における協議結果をご説明いたします。
質問日は二日間でございまして、各会派の質問時間は、自民党九十四分、都ファースト八十八分、公明党六十六分、日本共産党五十四分、立憲民主党四十三分、合計三百四十五分となりました。
以上でございます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、質問通告書は、十二月三日正午までに議長までご提出願います。
また、念のため申し上げますが、質問通告書については、都政一般、知事の基本姿勢またはその他ということではなく、具体的にご記入いただきたいと思います。ご協力をお願いします。
○小宮委員長 次に、意見書、決議について申し上げます。
本件につきましては、提出要領に基づき、十二月十四日の正午までに議長までご提出願います。
○小宮委員長 次に、請願陳情について申し上げます。
十二月一日までに受理した分は質問終了日に、その後の分で十二月十四日正午までに受理した分は最終日に、それぞれ所管の委員会に付託することとし、また、付託審査中のもので報告のありました分につきましては、最終日に上程して議決することにしたい旨、議長から申出がありました。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 それでは、そのようにいたします。
○小宮委員長 次に、定例会開会当日の音楽演奏について申し上げます。
先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○広瀬議事部長 お手元配布の第四回定例会開会当日の音楽演奏(案)についての資料をご覧願います。
演奏日時は、十一月三十日、定例会開会当日の十二時四十分からでございます。
今回の演奏は、東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重奏で、曲目は、モーツァルト作曲、弦楽四重奏曲第十七番変ロ長調「狩」より第一楽章、第四楽章外一曲でございます。
演奏者は、東京都交響楽団の四名のメンバーでございます。演奏時間は、おおむね十六分でございます。
当日は、十二時に本会議開会予定放送に併せまして演奏予告放送を行います。十二時三十五分に参集の放送を行いますので、十二時四十分までに議席にご着席いただきます。十二時四十分から演奏が開始されます。終了後、十三時に本鈴及び放送を行い、定例会開会となります。
以上でございます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、各会派におかれましては、開会当日は十二時四十分までにお集まりいただきますよう、特段のご配慮をお願いいたします。
○小宮委員長 次に、陳情の審査を行います。
まず、陳情三第四九号を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○広瀬議事部長 お手元の陳情審査説明資料、一ページをお開き願います。
整理番号1、陳情三第四九号、木下ふみこ氏に対して速やかに除名の懲罰を求めることに関する陳情は、板橋区の日本の民主主義と公平な選挙を守る会代表、バーバリッチ優子さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都議会において、木下ふみこ氏に対し速やかに除名の懲罰をしていただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
会議体としての議会の紀律と品位を保つため、地方自治法において、普通地方公共団体の議会は、地方自治法並びに会議規則及び委員会条例に違反した議員に対し、議決により除名を含む懲罰を科することができると定められております。
都議会として、適切に対応していくものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 ご異議なしと認めます。よって、陳情三第四九号は不採択と決定いたしました。
○小宮委員長 次に、陳情三第五〇号を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○古賀調査部長 お手元の陳情審査説明資料、二ページをお開き願います。
整理番号2、陳情三第五〇号、木下ふみこ氏の事件全容の解明のための調査を求めることに関する陳情は、板橋区の日本の民主主義と公平な選挙を守る会代表、バーバリッチ優子さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都議会において、木下ふみこ氏の起こした事件の全容を解明するために、都民ファーストの会及び小池都知事を調査していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
地方議会における調査権については、地方自治法第百条第一項において、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができ、特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができると規定されております。
また、同法第百九条においては、各種委員会における調査等について、常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する、議会運営委員会は、議会の運営に関する事項等に関する調査を行い、議案、請願等を審査する、特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査するとそれぞれ規定されております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 ご異議なしと認めます。よって、陳情三第五〇号は不採択と決定いたしました。
○小宮委員長 次に、陳情三第六一号を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○古賀調査部長 お手元の陳情審査説明資料、三ページをお開き願います。
整理番号3、陳情三第六一号、都議会議員選挙の各選挙区の定数について一票の格差をなくす制度改正に関する陳情は、北区の吉岡慶太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、1、各選挙区の定数については、元議員を含め、議員、政治関係者の参加を認めず、できる限り公平な立場の委員により組織する第三者機関として、都議会議員定数審査審議会(仮称)をつくり、決定すること。
2、審議会は傍聴可能とし、審議内容の経緯と結果をホームページにより公表すること。
3、審議会は、審議時期と決定時期、情報公開等について条例または規則により明文化すること。
以上の三点でございます。
現在の状況についてご説明いたします。
都議会では、これまで議会運営委員会理事会の下に、各会派の議員で構成する検討機関を設置し、定数是正に向けた検討を行ってまいりました。直近の実績では、令和二年三月に東京都議会議員定数等検討会を設置し、必要な検討を行い、同年七月に議会運営委員会理事会へ検討結果を報告しております。その後の臨時会にて、一部選挙区の定数配分を見直す条例改正案を可決しております。
なお、検討会の審議は非公開としておりました。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○里吉委員 陳情三第六一号、都議会議員選挙の各選挙区の定数について一票の格差をなくす制度改正に関する陳情について意見を申し上げます。
議会局によりますと、他の自治体の定数検討会で、第三者を入れて検討が行われている事例は確認できないとのことですが、定数の検討において、公平性、公正性を担保しようという願意は十分に理解できるものです。
傍聴可能とすることや協議内容の経緯、プロセスの公表、審議時期や決定時期、情報公開等についての明文化をもって、公平性、公正性を担保することを含め、全ての項目の願意を尊重し、趣旨採択とすることを求めます。
○小宮委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小宮委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第六一号は不採択と決定いたしました。
○小宮委員長 次に、陳情三第六二号議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○飯田管理部長 お手元の陳情審査説明資料の四ページをお開き願います。
整理番号4、陳情三第六二号、都議会議員の信用失墜行為への対応の制度化に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
本陳情は、北区の吉岡慶太さんから提出されたものでございます。
その要旨は、都議会において、1、議員の信用失墜行為の具体的対象と罰則を条例化していただきたい。
2、信用失墜行為を予防するため、政治倫理研修の受講を義務づけていただきたい。
3、信用失墜行為が発生した場合、その概要を公表するなど(1)から(4)までの内容を制度化していただきたい。
4、信用失墜行為等を行った議員の報酬について支給減額等ができるように、議員報酬減額等特別条例を制定していただきたいというものでございます。
現在の状況についてですが、普通地方公共団体の議員の懲罰につきましては、地方自治法で規定されているところでございます。
議員の信用失墜行為の具体的対象と罰則については、地方自治法に規定はなく、東京都においても、それらを定めている条例はございません。
また、信用失墜行為が生じた場合の対応につきましても、制度化されたものはございません。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○柴崎委員 ただいまの陳情につきましては、一言意見を述べさせていただきます。
本陳情は、このたびの木下ふみこ氏の一連の行為に端を発したものです。今後、今回のような不適切な事件を起こした場合、可及的速やかに議会としてしかるべき対応を行えるよう、その内容、手続について制度化すべきという願意であります。
確かに、都民の負託を受けた公選職の議員が、法律やルールに違反した場合に、法令に明確な規定がないからといって、その身分を情状酌量とするのは、到底都民には受け入れ難い措置であります。
一方で、本件を条例等で制度化するためには、信用失墜行為の範囲や具体的措置について全会派で慎重に検討する必要があります。
よって、本陳情は、超党派で議論、検討すべき課題であることから、継続審査とすべきであります。
○里吉委員 陳情三第六二号、都議会議員の信用失墜行為への対応の制度化に関する陳情について、日本共産党都議団としての意見を申し上げます。
1の議員の信用失墜行為の具体的対象と罰則を条例化することについて、罰則を条例化することには反対ですが、政治倫理条例などによって、信用失墜行為の具体的対象を規定することなどは検討する意味があると思います。
一方で、信用失墜行為の具体的対象を全て限定列挙することは難しく、その判断にもかなりの幅が想定されます。
そのような幅のある対象に除名という罰則の適用を盛り込むことは、主観や恣意的運用の危険性を含むものであり、賛成できません。
報酬の減額や停止、中止についても、信用失墜行為に対して行われる場合には、懲罰の意味合いが強く、同様に賛成できません。
したがって、3の(4)及び4については不採択、それ以外は趣旨採択を主張いたします。
○小宮委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小宮委員長 ご異議なしと認めます。よって、陳情三第六二号は継続審査といたします。
○小宮委員長 次に、陳情三第七〇号を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○広瀬議事部長 お手元の陳情審査説明資料、五ページをお開き願います。
整理番号5、陳情三第七〇号、東京都議会における陳情制度の改善に関する陳情は、鳥取県倉吉市の足羽佑太さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都議会において、提出された陳情のうち委員会付託をしないものについては、民主性の確保の観点から、議会運営委員会などでその是非を協議するよう規定を改正していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
請願陳情については、東京都議会会議規則及び平成十一年に議会運営委員会にて了承、制定された東京都議会請願・陳情取扱要綱等に基づき処理しております。
陳情の処理については、会議規則第九十一条により、陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理すると定められております。
なお、取扱要綱第十に詳細な手続が定められており、基本的な人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるものや、個人の秘密を暴露するもの等に該当すると議長が認めたものについては、文書表の作成及び委員会付託を省略し、関係議員に写しを送付し、閲覧に供するものとして取り扱っているところでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小宮委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○里吉委員 陳情三第七〇号、東京都議会における陳情制度の改善に関する陳情について申し上げます。
日本共産党都議団は、かねてより参考送付については、議長の判断だけでなく、少なくとも議運理事会で協議するべきとの立場であり、本陳情は採択を主張いたします。
○小宮委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小宮委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第七〇号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上をもちまして本日の委員会を閉会します。
午前十一時五十九分散会
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