委員長 | 増子ひろき君 |
副委員長 | 小山くにひこ君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
副委員長 | 鈴木 章浩君 |
理事 | 荒木ちはる君 |
理事 | 木村 基成君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 小宮あんり君 |
理事 | 和泉なおみ君 |
中村ひろし君 | |
奥澤 高広君 | |
岡本こうき君 | |
山田ひろし君 | |
入江のぶこ君 | |
桐山ひとみ君 | |
谷村 孝彦君 | |
まつば多美子君 | |
宇田川聡史君 | |
大場やすのぶ君 | |
白石たみお君 | |
里吉 ゆみ君 | |
あぜ上三和子君 |
欠席委員 なし
議長 | 石川 良一君 |
副議長 | 橘 正剛君 |
財務局長 | 武市 敬君 |
本日の会議に付した事件
第二回定例会の招集について
第二回定例会提出予定案件について
文書質問に対する答弁書の送付について
議事説明員について
知事発言について
会議予定について
質問について
意見書、決議について
請願陳情について
陳情の審査について
○増子委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
初めに、第二回定例会について申し上げます。
本件につきましては、知事より、五月二十七日に招集したい旨、議長に申し出がありましたので、ご報告いたします。
○増子委員長 次に、今定例会に提出を予定されております案件について申し上げます。
本件につきまして、武市財務局長から説明があります。
○武市財務局長 第二回定例会に提出を予定しております議案は、お手元の令和二年第二回東京都議会定例会提出予定議案件名表表紙に記載のとおり、ただいまのところ五十三件でございます。
内訳は、予算案二件、条例案二十件、契約案四件、事件案二十件、専決七件でございます。このほか、人事案四件を予定しております。
主な議案についてご説明申し上げます。
初めに、予算案についてご説明いたします。
恐れ入りますが、その下の冊子、令和二年第二回定例会補正予算(案)について、こちらをごらん願います。
1の補正予算編成の考え方でございますが、新型コロナウイルス感染症と都民生活や経済等への影響に対する東京都緊急対策(第四弾)に掲げる施策のほか、感染症防止と経済社会活動との両立を図るための施策等を実施するとともに、令和二年四月に成立した国の補正予算に基づき、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを計上しております。
新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策、経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化、感染症防止と経済社会活動との両立等を図る取り組み及び社会構造の変革を促し、直面する危機を乗り越える取り組みの四つを補正予算の柱としております。
その規模でございますが、2の(1)、補正予算の規模の表、今回補正の欄に記載のとおり、一般会計で五千八百二十六億円の増額、公営企業会計のうち病院会計で五億円の増額でございます。
次に、専決処分いたしました補正予算についてご説明いたします。
さらにその下のお手元配布の冊子、緊急事態措置の延長等にかかる補正予算について、こちらをごらん願います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く深刻な状況を踏まえ、緊急事態措置の延長等に伴う対応を迅速に実施するため、補正予算を編成し、五月七日に専決処分いたしましたのでご報告し、その承認をお願いするものでございます。
補正の規模でございますが、中段の表、今回補正の欄に記載のとおり、一般会計で四百四十九億円を増額するものでございます。
それでは、恐縮でございますが、もとにお戻りいただきまして、一番最初の冊子、件名表をごらん願います。
条例案でございます。
まず、新設の条例が一件ございます。
三ページをお開き願います。1の東京都立多摩産業交流センター条例は、多摩地域の持つ産業集積の強みを生かし、産業の振興や広域的な産業交流の中核機能を担う公の施設を設置するものでございます。
次に、一部を改正する条例が十八件ございます。
2の東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例の一部を改正する条例は、権利利益の保全等を図る適用対象を東京都特定非常災害の被害者及び新型インフルエンザ等感染症の蔓延の影響を受けた者に広げるものでございます。
4の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、新型コロナウイルス感染症の対策業務に従事する医療従事者等に支給する防疫等業務手当の上限額の特例を定めるものなどでございます。
それでは、四ページをごらん願います。5の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例は、時間講師を会計年度任用職員として任用することに伴い、規定を整備するものでございます。
6の東京都都税条例の一部を改正する条例は、法人住民税等の納期限の延長に係る延滞金の割合を引き下げるほか、固定資産税において土地または家屋を現に所有している者の申告制度を導入するものなどでございます。
7の東京都宿泊税条例の一部を改正する条例は、東京二〇二〇大会の開催延期等に伴い、宿泊税の課税停止期間を延長するものでございます。
五ページをごらん願います。9の東京都立学校設置条例の一部を改正する条例は、東京都立水元特別支援学校の移転に伴い、位置を改めるものでございます。
10の東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正を踏まえ、延滞利子の利率を引き下げるほか、貸付限度額を改めるものでございます。
11の東京都食品安全条例の一部を改正する条例は、食品衛生法等の一部改正に伴い、自主回収報告制度が法律で規定されたため、関連する規定を削除するものなどでございます。
12の食品衛生法施行条例の一部を改正する条例は、食品衛生法の一部改正に伴い、許可業種の許可要件となる施設基準が参酌基準となったため、規定を整備するものでございます。
六ページをごらん願います。14の東京都立病院条例の一部を改正する条例は、都立病院における患者申し出療養の実施に伴い、患者申し出療養に係る使用料の規定を設けるものなどでございます。
16の東京都営空港条例の一部を改正する条例は、大島空港における牽引装置及び給油設備の導入に伴い、設備使用料を新設するものでございます。
このほか、法令改正に伴い規定を整備するものが七件ございます。
次に、廃止する条例が一件ございます。
七ページをごらん願います。20の食品製造業等取締条例を廃止する条例は、食品衛生法の一部改正に伴い、条例で規定されていた衛生管理基準等が法律で規定されたことから廃止するものでございます。
九ページをごらんください。契約案でございます。
1の都立矢口特別支援学校(二)校舎棟改築工事請負契約から4の石神井川放射第三十六号線橋梁(仮称)(二)下部建設工事請負契約まで合計四件を予定しております。
契約金額の総額は百六十八億円でございます。
一一ページをごらん願います。事件案でございます。
1は、土地信託について信託の受託者及び信託期間を変更するもの、2から4までは、備蓄用の抗インフルエンザウイルス薬を購入するもの、一二ページの5は、買い入れた抗インフルエンザウイルス薬を売り払う条件を定めるもの、6は、東京二〇二〇大会の延期に伴い、首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の事業計画の変更に道路管理者として同意するもの、7は、東京都が管理する道路を神奈川県川崎市に設置することについて神奈川県及び川崎市と協議をするもの、8から一五ページの20までは、東京消防庁の特種用途自動車等を買い入れるものでございます。
事件案は以上二十件でございまして、それぞれ地方自治法等の規定に基づき議決をお願いするものでございます。
一七ページをごらん願います。専決でございます。
都議会閉会中に専決処分いたしました七件についてご報告し、その承認をお願いするものでございます。
1の補正予算に係る専決は先ほどご説明したとおりでございます。
2のマスクの買入れ(その一)についてから一八ページ、7のインナー手袋(天然ゴム製)外三点の買入れについてまで六件は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、医療機関等でのマスク及び個人防護具等の調達に支障が生じている状況を踏まえ、都が緊急的に調達を行い、医療機関等へ提供することにより、感染防止策の向上を図る必要が生じたことから、五月十三日に専決処分により、それぞれ買い入れたものでございます。
引き続きまして、人事案についてご説明いたします。
まず、東京都副知事選任の同意についてでございますが、知事は、私、財務局長武市敬を選任したいとのことでございます。
次に、お手元配布資料、東京都公安委員会委員をごらん願います。
山口徹氏及び中村滋氏が七月二十三日に任期満了となりますので、上段の今回任命を予定する委員に記載のとおり、再任いたしたいと存じます。
次に、資料、東京都監査委員をごらん願います。
松本正一郎氏が七月六日に任期満了となりますので、上段の今回選任を予定する委員に記載のとおり、再任いたしたいと存じます。
それぞれ同意につきまして、よろしくお願いいたします。
最後に、お手元配布資料、令和二年第二回定例会今後提出予定案件一覧をごらん願います。
事件案が二件ございまして、損害賠償請求訴訟事件について、仮に判決で都が敗訴した場合に控訴を提起するもの及びタブレット端末等の買入れについて、契約の相手先が確定し、準備が整い次第、議案を提出させていただくものでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○増子委員長 説明は終わりました。ご苦労さまでした。
ただいま説明のありました案件のうち、東京都副知事の選任の同意について一件につきましては、定例会最終日の本会議に上程し、また、その他の人事案件につきましては、質問終了日の本会議に上程し、いずれも委員会付託を省略の上、議決いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、文書質問に対する答弁書の送付について申し上げます。
さきの定例会において提出のありました文書質問に対し、知事より答弁書が提出されましたので、議長より、質問趣意書とともに各議員宛て送付いたしておきました。
本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。
○増子委員長 次に、議事説明員について申し上げます。
知事より、交通局長の職務については、職務代理者が行うこととなったため、今定例会には、交通局次長久我英男君が説明員として出席する旨、議長に通知がありました。ご了承願います。
○増子委員長 次に、知事発言について申し上げます。
知事より、定例会招集当日の本会議において発言を行いたい旨、議長に申し出がありました。
本件は、申し出のとおり発言を許可したいと思いますので、ご了承願います。
時間は二十五分程度とのことです。
○増子委員長 次に、今定例会の会議予定につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○広瀬議事部長 お手元の令和二年第二回定例会会議予定表(案)をごらんいただきたいと存じます。
本日二十日が告示日でございまして、会期は五月二十七日から六月十日までの十五日間でございます。
五月二十七日は招集日でございます。本会議を開きまして、会期の決定、知事の所信表明等がございます。
五月二十八日から六月一日までの五日間、議案調査のため休会いたします。
六月二日及び三日の二日間は、本会議を開きまして、代表質問及び一般質問等を行います。
六月四日から九日までの六日間は休会いたしまして、常任委員会審査を行います。
六月十日は最終日でございます。本会議を開きまして、議案の議決等を行い、閉会となります。
以上でございます。
○増子委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、質問につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○広瀬議事部長 各会派等の質問時間につきまして、理事会における協議結果をご説明いたします。
質問日は二日間でございまして、各会派等の質問時間は、都ファースト百四十六分、公明党六十七分、自民党六十四分、日本共産党五十三分、立憲・民主十五分、東京みらい九分、無所属の自由を守る会が十三分、合計三百六十七分となりました。
以上でございます。
○増子委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、質問通告書は、五月二十九日正午までに議長までご提出願います。
また、念のため申し上げますが、質問通告書については、都政一般、知事の基本姿勢またはその他ということではなく、具体的にご記入いただきたいと思います。ご協力をお願いいたします。
○増子委員長 次に、意見書、決議について申し上げます。
本件につきましては、提出要領に基づき、六月九日正午までに議長までご提出願います。
○増子委員長 次に、請願陳情について申し上げます。
五月二十七日までに受理した分は質問終了日に、その後の分で六月九日正午までに受理した分は最終日に、それぞれ所管の委員会に付託することとし、また、付託審査中のもので報告のありました分につきましては、最終日に上程して議決することにしたい旨、議長から申し出がありました。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二第八号を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○広瀬議事部長 お手元の陳情審査説明資料一ページをお開き願います。
整理番号1、陳情二第八号、東京都議会における陳情の受付を電子化することに関する陳情は、小笠原村の植村和彦さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、都議会において、陳情の受け付けを電子化していただきたいというものでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
請願陳情については、東京都議会会議規則、東京都議会請願・陳情取扱要綱等に基づき事務処理を行っております。
請願については、会議規則第八十五条第一項により、請願者が署名または記名押印の上、議員の紹介により議長に提出しなければならないと定められており、また、同条第二項で、請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならないと定められております。
陳情については、同規則第九十一条により、陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理すると定められております。
以上のとおり、署名または記名押印を要件としていることから、窓口への持参または郵送により提出されたものを請願及び陳情として受理しております。
なお、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を徹底するため、当面の間、請願陳情の提出は、受付窓口への持参はできる限り控えていただき、郵送によりお願いしております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○増子委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○里吉委員 今ご説明にありましたように、請願陳情者は小笠原在住で、この間、何回かこの都議会に陳情を出されている方です。
前回の審査のときにも申し上げましたが、請願陳情を出すのは、国民、都民の権利であり、より請願や陳情を出しやすい環境を整えることは重要であり、都議会としてもその体制を整えるべきと考えます。
今、都議会として、郵送で受け付けられていて、なぜインターネットでは受け付けていないのか、その理由は、署名捺印による本人確認ができるかどうかだということです。それが可能だと判断できれば、会議規則を変更して、電子申請、インターネットによる陳情の申請を可能とすることができます。
前回も同じ趣旨の陳情が出されており、多くの都民から陳情方法の改善を求められているものと考えます。都議会として、早急にインターネットでの陳情を受け付けられるよう検討するべきです。
陳情については、趣旨採択を日本共産党都議団として求めます。
以上です。
○増子委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 ご異議なしと認めます。よって、陳情二第八号は継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午前十一時四十七分散会
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