委員長 | 増子ひろき君 |
副委員長 | 山内 晃君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
副委員長 | 秋田 一郎君 |
理事 | 小山くにひこ君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
理事 | 木村 基成君 |
理事 | 橘 正剛君 |
理事 | 鈴木 章浩君 |
理事 | 大山とも子君 |
中村ひろし君 | |
おときた駿君 | |
斉藤れいな君 | |
荒木ちはる君 | |
栗下 善行君 | |
岡本こうき君 | |
山田ひろし君 | |
谷村 孝彦君 | |
中山 信行君 | |
早坂 義弘君 | |
山崎 一輝君 | |
清水ひで子君 | |
白石たみお君 |
欠席委員 なし
議長 | 尾崎 大介君 |
副議長 | 長橋 桂一君 |
財務局長 | 武市 敬君 |
本日の会議に付した事件
議会局幹部職員の異動について
会派の名称変更について
第二回定例会の招集について
第二回定例会提出予定案件について
文書質問に対する答弁書の送付について
閉会中における常任委員の所属変更について
議席の変更について
議事説明員の異動について
知事発言について
会議予定について
質問について
意見書、決議について
請願陳情について
議員の派遣について
定例会開会当日の音楽演奏について
告発の結果について
○増子委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
初めに、先般の人事異動に伴い、議会局幹部職員に異動がありましたので、紹介いたします。
管理部長の藤田聡君です。議事部長の櫻井和博君です。連絡調整担当部長の清水英彦君です。
〔幹部職員挨拶〕
○増子委員長 ただいま紹介しました幹部職員につきましては、定例会招集当日の本会議で紹介いたしますので、ご了承願います。
○増子委員長 次に、会派の名称変更について申し上げます。
去る六月一日付で、都議会民進党・立憲民主党から都議会立憲民主党・民主クラブに変更した旨、議長に届け出がありましたので、ご報告いたします。
○増子委員長 次に、第二回定例会について申し上げます。
本件につきましては、知事より、六月十二日に招集したい旨、議長に申し出がありましたので、ご報告いたします。
○増子委員長 次に、今定例会に提出を予定されております案件について申し上げます。
本件につきまして、武市財務局長から説明があります。
○武市財務局長 第二回定例会に提出を予定しております議案は、お手元の平成三十年第二回東京都議会定例会提出予定議案件名表表紙に記載のとおり、ただいまのところ四十六件でございます。
内訳は、条例案十七件、契約案十件、事件案十五件、諮問二件、専決二件でございます。このほか、人事案一件を予定しております。
主な案件についてご説明申し上げます。
件名表の一ページをごらん願います。条例案でございます。
まず、新設の条例が二件ございます。
1の東京都受動喫煙防止条例は、都民の健康増進を図るため、受動喫煙をみずからの意思で避けることが困難な者に対し、受動喫煙を生じさせることがないよう、受動喫煙防止対策を一層推進する必要があることから、条例を制定するものでございます。
2の東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例は、社会全体で障害及び障害者への理解を深め、差別をなくす取り組みを一層推進するため、条例を制定するものでございます。
次に、一部を改正する条例が十五件ございます。
3の東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例は、知事の給料等について特例措置を延長するものでございます。
二ページをごらん願います。5の東京都都税条例並びに東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部改正に伴い、都たばこ税の税率を段階的に引き上げるものなどでございます。
6の東京都宿泊税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部改正を踏まえ、犯則調査手続を見直すほか、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、一定期間、宿泊税を課税免除するものでございます。
8の東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例は、東京都江戸東京博物館の改修に伴い、施設の利用料金及び利用時間を改めるものなどでございます。
四ページをごらんください。14の東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正を踏まえ、修学資金及び就学支度資金の貸付対象に大学院を追加するものでございます。
15の旅館業法施行条例の一部を改正する条例は、旅館業法の一部改正等に伴い、施設基準を見直すほか、規定を整備するものでございます。
16の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例は、浴槽の衛生管理が向上していることなどから、浴槽水の換水頻度の基準を緩和するものなどでございます。
五ページをごらん願います。17の東京都営空港条例の一部を改正する条例は、東京都営空港の利用に係る航空機が都内に墜落した場合に、被害を受けた住民の生活再建を支援するための規定を整備するものでございます。
このほか、法令改正に伴い規定を整備するものなどが七件ございます。
七ページをごらん願います。契約案でございます。
1の十三号地新客船ふ頭ターミナル施設(三十)新築工事請負契約から、九ページ、10の野川大沢調節池工事(その二)請負契約まで、合計十件を予定しております。
契約金額の総額は、約二百二十六億五千万円でございます。
一一ページをごらん願います。事件案でございます。
1は、都が遺贈を受けた財産について権利を放棄するもの、2及び3は、土地を売り払うもの、4は、公の施設の指定管理者を指定するもの、一二ページ、5は、損害賠償請求事件について控訴を提起するもの、6は、警視庁の無線機を買い入れるもの、7から、一四ページ、15までは、東京消防庁の特種用途自動車を買い入れるものでございます。
事件案の合計は十五件でございまして、それぞれ地方自治法の規定に基づき議決をお願いするものでございます。
一五ページをごらん願います。諮問でございます。
1及び2は、水道局長が行った下水道料金納入通知について審査請求があったため、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正前の地方自治法第二百二十九条第二項の規定に基づき諮問するものでございます。
一七ページをごらんください。専決でございます。
都議会閉会中に専決処分しました地方税法の一部改正に伴う東京都都税条例の一部改正及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部改正に伴う都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてご報告し、その承認をお願いするものでございます。
引き続きまして、人事案についてご説明いたします。
お手元配布資料、東京都人事委員会委員をごらん願います。
濱崎恭生氏が八月二十九日に任期満了となりますので、上段の今回選任を予定する委員に記載の山崎恒氏を新たに選任いたしたいと存じます。
同意につきまして、よろしくお願いいたします。
続きまして、お手元配布資料、平成三十年第二回定例会中途議決要望案件一覧をごらんください。
損害賠償請求事件について、控訴期限が六月十四日までとなるため、早期の議決をお願いするものでございます。
最後に、お手元配布資料、平成三十年第二回定例会今後提出予定案件一覧をごらん願います。
条例案の二件につきましては国の法令改正後、また、契約案につきましては現在事務手続を進めているところであり、それぞれ準備が整い次第、議案を提出させていただきます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○増子委員長 説明は終わりました。ご苦労さまでした。
ただいま説明のありました案件のうち、人事案件につきましては、質問終了日の本会議に上程し、委員会付託を省略の上、議決いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
また、お手元配布の平成三十年第二回定例会中途議決要望案件一覧の事件案一件につきましては、定例会招集当日の本会議に上程し、委員会付託を省略の上、議決いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、文書質問に対する答弁書の送付について申し上げます。
さきの定例会において提出のありました文書質問に対し、知事より答弁書が提出されましたので、議長より、質問趣意書とともに各議員宛て送付いたしておきました。
本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。
○増子委員長 次に、閉会中における常任委員の所属変更について申し上げます。
五月一日付及び二十九日付をもって、お手元配布の名簿のとおり、それぞれ所属変更の申し出がありました。
本件は、いずれも同日付で、申し出のとおり議長において許可いたしました。
本件につきましては、いずれも定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。
○増子委員長 次に、議席の変更について申し上げます。
公明党より、お手元配布の議席変更表のとおり議席を変更したい旨、議長に申し出がありました。
本件につきましては、定例会招集当日の本会議において、申し出のとおり議席の変更を行いたいと思いますので、ご了承願います。
○増子委員長 次に、議事説明員の異動について申し上げます。
先般の人事異動により、議事説明員に異動がありました。
本件につきましては、定例会招集当日の本会議において紹介いたします。
なお、教育長につきましては登壇の上、挨拶を行い、東京都技監及び局長につきましては自席で紹介を行いますので、ご了承願います。
○増子委員長 次に、知事発言について申し上げます。
知事より、定例会招集当日の本会議において発言を行いたい旨、議長に申し出がありました。
本件は、申し出のとおり発言を許可したいと思いますので、ご了承願います。
時間は三十五分程度とのことです。
○増子委員長 次に、今定例会の会議予定につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○櫻井議事部長 お手元の平成三十年第二回定例会会議予定表(案)をごらんいただきたいと存じます。
本日五日が告示日でございまして、会期は六月十二日から二十七日までの十六日間でございます。
六月十二日は招集日でございます。本会議を開きまして、会期の決定、知事の所信表明等がございます。
六月十三日から十八日までの六日間、議案調査のため休会いたします。
六月十九日及び二十日の二日間は、本会議を開きまして、代表質問及び一般質問等を行います。
六月二十一日から二十六日までの六日間は休会いたしまして、常任委員会審査を行います。
六月二十七日は最終日でございます。本会議を開きまして、議案の議決等を行い、閉会となります。
以上でございます。
○増子委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、質問につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○櫻井議事部長 各会派の質問時間につきまして、理事会における協議結果をご説明いたします。
質問日は二日間でございまして、各会派の質問時間は、都ファースト百五十一分、公明党六十六分、自民党六十六分、日本共産党五十一分、立憲民主十四分、かがやけ六分、合計三百五十四分となりました。
以上でございます。
○増子委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、質問通告書は、六月十五日正午までに議長までご提出願います。
また、念のため申し上げますが、質問通告書については、都政一般、知事の基本姿勢またはその他ということではなく、具体的にご記入いただきたいと思います。ご協力をお願いいたします。
○増子委員長 次に、意見書、決議について申し上げます。
本件につきましては、提出要領に基づき、六月二十六日正午までに議長までご提出願います。
○増子委員長 次に、請願陳情について申し上げます。
六月十三日までに受理した分は質問終了日に、その後の分で六月二十六日正午までに受理した分は最終日に、それぞれ所管の委員会に付託することとし、また、付託審査中のもので報告のありました分につきましては、最終日に上程して議決することにしたい旨、議長から申し出がありました。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、小笠原諸島返還五十周年記念式典への派遣についてご協議願います。
本件につきましては、先ほどの理事会協議の結果、お手元配布の資料のとおり派遣することといたしました。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、定例会開会当日の音楽演奏について申し上げます。
先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○櫻井議事部長 お手元配布の第二回定例会開会当日の音楽演奏(案)についての資料をごらん願います。
演奏日時は、六月十二日、定例会開会当日の十二時四十分からでございます。
今回の演奏は、東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重奏で、曲目は、モーツァルト作曲、セレナード第十三番ト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」外一曲でございます。
演奏者は、東京都交響楽団の四名のメンバーでございます。演奏時間は、おおむね十六分でございます。
当日は、十二時に本会議開会予定放送にあわせまして演奏予告放送を行います。十二時三十五分に参集の放送を行いますので、十二時四十分までに議席にご着席いただきます。十二時四十分から演奏が開始されます。終了後、十三時に本鈴及び放送を行い、定例会開会となります。
以上でございます。
○増子委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、各会派におかれましては、開会当日は十二時四十分までにお集まりいただきますよう、特段のご配慮をお願いいたします。
○増子委員長 次に、告発の結果について申し上げます。
さきの豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において、虚偽の陳述をしたと認められる二名の証人について、地方自治法第百条第九項の規定に基づき、平成二十九年第二回定例会本会議の議決により、議長名で告発をいたしておりましたが、東京地方検察庁から、平成三十年三月三十日付で、両名とも嫌疑不十分との理由により不起訴処分とした旨の通知がありました。
本件につきましては、定例会開会当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。
この際、発言の申し出がございます。
○鈴木委員 ただいまの委員長からの報告を受けまして、改めて都議会の信頼回復に関する意見表明をさせていただきます。
元東京都副知事濱渦武生氏と元政策報道室理事赤星經昭氏に対する東京都議会の告発が不起訴処分とされ、嫌疑不十分と告知されました。これを受けて、告発したお二人の証人に都議会として謝罪するとともに、河野ゆうき委員に対して行われた問責決議を取り消すよう、議運理事会において決議案を提出いたしましたが、残念ながら各会派の賛同は得られませんでした。
このたび、嫌疑不十分な告発であったことが司法の場で明らかになり、都議会は都政史上に大きな汚点を残し、大失態を犯しました。そもそも百条委員会の目的は厳正な調査であり、偽証告発は厳正な調査を担保するための手段にすぎず、告発が委員会の目的ではありません。また、偽証告発は偽証罪による刑事処分を前提とするものであり、都議会が都民を代表して告発するには、十分な根拠と法的な裏づけが必要不可欠であります。
今回の処分は、百条委員会における証人喚問に関して、地方自治法第百条の定める偽証と認定できるような事実はなかったことが明らかになったわけであります。この結末から目を背けるべきではありません。過ちを率直に認め、反省し、謝罪すべきです。この過ちにどれだけ真摯に対応するのか、都議会としてのかなえの軽重が問われております。
このようなずさんな告発と理不尽な問責決議を強行した責任をうやむやにしたままでは、自身には甘く、無責任な議会であるとのそしりを免れません。
残念ながら、我が会派の提案に賛同は得られませんでしたが、第二回定例会本会議において、都議会を代表して議長から、嫌疑不十分な告発をし、両証人の名誉を傷つけたことを深く反省するとともに、河野委員に対して行われた問責決議を取り消すことを表明すべきと考えます。
以上です。
○小山委員 前期の都議会で設置をされました豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会としては、豊洲市場移転にかかわる経過や真相の解明、さらに、豊洲市場移転に関する課題解決に資する委員会として、全会派、取り組んでまいりました。
結果、当時の委員会として、また都議会として告発をしました本件が嫌疑不十分となりましたことは極めて残念なことであります。当時の委員会としては、さまざまな議論、そして多くの資料を我々が確認をする中で、最終的には報告書として取りまとめられております。
本報告書で取りまとめられました内容については、その後の都議会、さらには委員会の審議の中で、それら報告書を踏まえて十分な審議を私どもしてまいりました。
今後も、都民ファーストの会東京都議団としては、都民の安全と安心にかなう市場となるよう、引き続き全力を尽くしてまいることを申し上げ、意見とさせていただきます。
以上です。
○谷村委員 都議会自民党から提出された東京都議会の信頼回復に関する決議案について、反対の立場から意見を申し述べさせていただきます。
東京都議会は、濱渦武生元副知事、元政策報道室の赤星經昭理事の両氏に対し、地方自治法第百条に基づいて設置された豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会の調査の過程で虚偽の陳述をしたと認定し、昨年六月七日の都議会本会議において告発の議決をしました。
当該委員会は、広範な都民、国民の皆様に公開される中で、同法に基づき、厳正な審査が行われました。いわゆる百条調査権に基づいた記録の提出を受け、証人の出頭は全会派一致の条件のもとで決定され、尋問時間についても、証人に対して十分な配慮がなされたものであります。
この審査の中で、東京ガス株式会社からの記録の提出によって、両氏が進めていた水面下交渉の実態が明らかとなり、尋問の結果及び記録との照合で、同条第七項及び第九項に基づき、告発の議決に至ったものであります。むしろ、当該委員会、あるいは東京都議会がこの責務を放棄していたならば、それこそ、本決議案に記された都政史上に最大の汚点を残し、大失態を犯したことになっていたものであります。
さて、当該告発は東京地検に受理され、司法の手に委ねられました。先般、濱渦、赤星両氏が不起訴処分となりましたが、そのことをもって、本決議案には、都政史上に最大の汚点を残し、大失態を犯した、あるいは、両証人にいわれのない疑いをかけ、名誉も著しく傷つけた都議会の責任は重大と記載されております。
そもそも検察官は、事案の軽重、被害の程度、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、本人の反省など、事件の全ての事情を考慮して、起訴するか不起訴にするかの判断をします。その上で、申し上げるまでもありませんが、不起訴処分には大別三つの柱に分かれており、一つ目に罪とならない場合の嫌疑なし、二つ目に証拠が不十分な場合の嫌疑不十分、三つ目に証拠が十分あり起訴することも可能であるが、軽微な犯罪、あるいは示談成立等で被害者が許している場合の起訴猶予の三つに分かれます。
本事案の不起訴処分につきましては、都議会からの正式な問い合わせにより、東京地検からは嫌疑不十分の不起訴処分となったことが確認されたものであり、嫌疑なしというものではありませんでした。嫌疑不十分は嫌疑がないということを意味しませんので、いわれのない疑いをかけたという批判は当たりません。
また、森友学園問題で公文書の改ざんの方向性を決定づけたと財務省が認定した改ざん当時の理財局長であった佐川宣寿前国税庁長官も過日、不起訴処分となりましたが、これも嫌疑不十分の不起訴処分であります。異例の会見を行った大阪地検は佐川氏を嫌疑なしとはしておりません。同様に告発された職員の中には、嫌疑なしの不起訴処分があったことも申し添えておきます。
最後に、本決議案には、濱渦、赤星両氏に対する虚偽の陳述に関する告発の議決と、同日の本会議で行われた河野ゆうき前都議に対する問責決議についても触れられております。
この問責決議は、具体的な内容は決議文に記されており、あえてなぞりませんが、宣誓、署名を伴う厳粛な証人尋問が行われた当該委員会において、当時の河野ゆうき委員が当該委員会の信頼性を損なうような不適切な発言を繰り返したことに対する問責決議がなされたものであります。
よって、濱渦、赤星両氏の不起訴処分とは全くもって無関係のものであることを申し上げ、都議会公明党の意見表明とさせていただきます。
○大山委員 自民党提出の東京都議会の信頼回復に関する決議案について、反対の立場から意見を述べます。
東京地検が不起訴とした理由は嫌疑不十分というものです。嫌疑不十分ということは、嫌疑がないということではありません。豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会では、我が党も含め、膨大な資料を読み込み、客観的な事実、明確な証拠、他の証人の証言などを通じて、濱渦武生氏と赤星經昭氏の偽証は明確だと判断したのであり、ずさんな告発、都政史上に最大の汚点を残し、大失態を犯したなどということは全く当たりません。
なお、学校法人森友学園への国有地売却に関する決裁文書改ざんや、大幅値引きに対する背任など、全ての告発容疑について、財務省理財局長だった佐川宣寿氏が嫌疑不十分などで不起訴になったことをつけ加えておきます。
また、河野ゆうき委員に対する問責決議は、同調査特別委員会に、東京ガスから提出された資料について信憑性を疑う発言を行ったこと、同調査特別委員会が全会一致で招致した証人に対し、その決定に対して不服とする発言をするなど、証人に対しても、同調査特別委員会の権威をも損なうものであるために問責決議が可決されたものであり、取り消す理由は全くありません。
以上です。
○おときた委員 私からも、さきに行われました、いわゆる百条委員会の告発の結果について一言意見を申し上げます。
当時、私もいわゆる百条委員会の委員として精力的な調査に当たってまいりました。その際に調査を行った膨大な資料や、あるいは証言の数々、それと今回告発に至ったお二方の証言が著しく乖離をしていたことから、やはりあの当時、偽証を告発して、司直の手にその判断を仰ぐという決断をしたことは、私は間違いではなかったと今も考えております。
ただ、その一方で、今回、司直の手によって、その偽証告発が不起訴とされたことは、都議会としても、また私自身としても重く受けとめる必要があると考えております。昨年、いわゆる百条委員会が行われていた当時は多くの報道がなされ、濱渦、赤星両氏が偽証罪で告発されたことは大きく報道されました。
一方で、その一年後、その偽証罪が不起訴となったことについては、ほとんど報じられておらず、多くの都民、また国民、有権者の方々が、あのお二方はあたかも有罪であったかのように誤解している方々も、今現在、決して少なくないと思われます。
そういった状況に関しましては、やはり我々都議会、告発した立場として、あらゆる機会を捉えて是正していく、正確な情報発信をしていく努力を重ねるべきではないかと考えます。
そのため、私としては、都議会といたしまして、ホームページにこの不起訴の結果を記載する、あるいは「都議会だより」にも、こういった結果に告発が終わったということを記載する、そういった正確な情報発信をして、都民の方々に正しい事実を伝えていく、そういった努力を重ねるべきと考えます。
また、敷衍して申し上げますと、河野ゆうき氏の問責決議に関しましては、今回の偽証告発の結果とは何ら関係ないものと思われますので、今回取り消す必要はないと考えております。
私の意見は以上です。
○増子委員長 発言は終わりました。
以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後零時十一分散会
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