委員長 | 増子ひろき君 |
副委員長 | 山内 晃君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
副委員長 | 秋田 一郎君 |
理事 | 小山くにひこ君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
理事 | 木村 基成君 |
理事 | 橘 正剛君 |
理事 | 鈴木 章浩君 |
理事 | 大山とも子君 |
中村ひろし君 | |
斉藤れいな君 | |
荒木ちはる君 | |
栗下 善行君 | |
岡本こうき君 | |
山田ひろし君 | |
谷村 孝彦君 | |
中山 信行君 | |
早坂 義弘君 | |
山崎 一輝君 | |
清水ひで子君 | |
和泉なおみ君 | |
白石たみお君 |
欠席委員 なし
議長 尾崎 大介君
副議長 長橋 桂一君
本日の会議に付した事件
委員長の互選
副委員長の互選
理事の互選
理事会の設置について
議会運営委員会の閉会中の継続調査について
進行係について
議会運営委員会申合せについて
予算の審議方法について
決算の審議方法について
契約議案の審議方法について
土地の信託に関する議案の審議方法について
「PFI法」に基づく議案の審議方法について
委員会提出議案の取扱要領について
意見書・決議の提出要領について
請願・陳情の処理要領について
本会議場及び委員会室における緊急地震速報の対応について
携帯電話等の取扱いについて
定例会開会当日の音楽演奏について
東京都議会情報公開推進委員会委員について
○清水座長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
先ほどの本会議において、議長より役員互選のための委員会が招集されました。
委員会条例第八条第二項の規定により、委員長互選の職務は年長の委員が行うとのことでありますので、私が暫時座長を務めさせていただきます。
これより委員会条例第七条の規定により、委員長の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○山田委員 座長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○清水座長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○清水座長 ご異議なしと認めます。よって、委員長には、増子ひろき委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○清水座長 ご異議なしと認めます。よって、委員長には増子ひろき委員が当選されました。
増子委員長より就任のご挨拶があります。
〔清水座長退席、増子委員長着席〕
○増子委員長 ただいま委員長にご選任をいただきました増子ひろきでございます。
公正かつ円滑な議会運営のために全力を尽くしてまいります。委員各位のご協力、ご指導を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○増子委員長 引き続き副委員長の互選を行います。
副委員長の数及び互選の方法はいかがいたしましょうか。
○山田委員 副委員長の数は三名、互選の方法は委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○増子委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 ご異議なしと認めます。よって、副委員長には、山内晃委員、東村邦浩委員及び秋田一郎委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 ご異議なしと認めます。よって、副委員長には以上の方々が当選されました。
副委員長より、それぞれ就任のご挨拶がございます。
○山内副委員長 都民ファーストの会の山内晃でございます。
副委員長としてしっかりと委員長をサポートして、この議会運営委員会が円滑に進むように努力をしてまいりますので、委員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
○東村副委員長 副委員長にご推挙いただきました東村邦浩でございます。
増子委員長をしっかりと支え、公正かつ円滑な運営委員会に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○秋田副委員長 自民党の秋田一郎でございます。
増子委員長を支え、公正かつ円滑な議会運営にするべくお支えしたいと思います。ありがとうございました。
○増子委員長 引き続き理事の互選を行います。
理事の数及び互選の方法はいかがいたしましょうか。
○山田委員 理事の数は六名、互選の方法は委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○増子委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 ご異議なしと認めます。よって、理事には、小山くにひこ委員、伊藤ゆう委員、木村基成委員、橘正剛委員、鈴木章浩委員及び大山とも子委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 ご異議なしと認めます。よって、理事には以上の方々が当選されました。
○増子委員長 次に、理事会の設置について申し上げます。
本委員会においては、委員会条例第六条第四項の規定により理事会を設置いたします。ご了承願います。
○増子委員長 次に、議席について申し上げます。
議席は、お手元配布の議席表(案)のとおりといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 ご異議なしと認めます。よって、議席はそのようにいたします。
○増子委員長 次に、本委員会の閉会中の継続調査についてお諮りいたします。
本委員会の特定事件調査事項は、お手元配布のとおりとし、閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 ご異議なしと認めます。よって、特定事件調査事項についてはそのようにいたします。
この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
午後三時十四分休憩
午後五時十七分開議
○増子委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
初めに、進行係について申し上げます。
都ファーストより、進行係として斉藤れいな議員を選任した旨、報告がありました。ご了承願います。
○増子委員長 次に、議会運営委員会申し合わせについて申し上げます。
議会運営委員会は、従来、各会派の協議、協調のもとに、円滑な議会運営を図るため、申し合わせに基づき運営されてまいりました。
今期につきましても、従来と同様、申し合わせに基づき運営してまいりたいと思います。
お手元に、議会運営委員会申合せ(案)を配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
〔議会運営委員会申合せ(案)は本号末尾に掲載〕
○増子委員長 本件につきましては、お手元配布の案のとおり申し合わせることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、協議事項8番の予算の審議方法についてから協議事項15番の請願・陳情の処理要領についてまでは、議案等を審議する上での基本的事項であり、任期初めの議会運営委員会において決定していただきたいと思います。
本件は、一括してご協議願います。
本件につきましては、先ほどの理事会で協議いたしました結果、お手元配布の資料のとおりとすることといたしました。
朗読は省略いたします。
〔予算の審議方法について(案)、決算の審議方法について(案)、契約議案の審議方法について(案)、土地の信託に関する議案の審議方法について(案)、「PFI法」に基づく議案の審議方法について(案)、委員会提出議案の取扱要領(案)、意見書・決議の提出要領(案)、請願・陳情の処理要領(案)は本号末尾に掲載〕
○増子委員長 本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、本会議場及び委員会室における緊急地震速報の対応について申し上げます。
本件につきましては、本会議及び委員会の開会中に緊急地震速報が報じられた際には、議長及び委員長は、一時議事の進行を見合わせる旨申し合わせております。ご了承願います。
○増子委員長 次に、携帯電話等の取り扱いについてご協議願います。
先ほどの理事会協議の結果、今期につきましても、本会議及び委員会を円滑に運営するため、本会議場及び委員会室では、携帯電話等の電源を切って使用しないことを申し合わせることといたしました。
本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、各会派におかれましては、携帯電話等に関する申し合わせの内容について特段のご協力をいただきますよう、各議員への周知をよろしくお願いいたします。
また、執行機関及び記者クラブには、事務局を通じて、本会議場及び委員会室では、携帯電話等の電源を切って使用しないよう申し入れをしておきます。ご了承願います。
○増子委員長 次に、定例会開会当日の音楽演奏についてご協議願います。
本件につきましては、先ほどの理事会協議の結果、お手元配布の資料のとおり、今期も定例会開会当日に音楽演奏を行うことといたしました。
本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○増子委員長 それでは、そのようにいたします。
○増子委員長 次に、東京都議会情報公開推進委員会委員について申し上げます。
委員は、お手元配布の名簿のとおり、議長から指名いたすことになりますので、ご了承願います。
以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後五時二十一分散会
平成二十九年八月八日
東京都議会は、昭和40年に議会の議決した要綱による議会運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、各会派の協議・協調のもとに円滑な議会運営を図ってきたところである。
平成3年4月の地方自治法の改正に基づき、都議会の委員会は条例により設置されることとなったが、今後の委員会運営についても、従来と同様、十分に会派間の協議を行い、円滑なる議会運営を期することとし、次のとおり申し合わせる。
(運営の趣旨)
1 委員会の運営は、議会の円滑なる運営の確保を目的として、各会派間の協議を尽くすことを基本とする。
(議長及び副議長の委員会出席)
2 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。
(議長請求による委員会招集)
3 議長から請求があったときは、委員長は委員会を招集するものとする。
(会議)
4 委員会は原則として各会派から1名以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(理事会)
5 理事会は、委員長、副委員長及び理事をもって構成し、委員長が必要と認めた事項及び委員会から委任された事項について、協議決定することができる。
(所掌案件の取扱い)
6 次の案件は、従来どおりあらかじめ各会派間の検討を経て、委員会に提出する。
〔1〕 会議規則
〔2〕 委員会条例
〔3〕 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例
〔4〕 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
〔5〕 議会局条例
〔6〕 図書館条例
〔7〕 専決処分の委任
〔8〕 意見書・決議
(2) 請願・陳情は、地方自治法第109条第3項に直接関わるものに限り委員会に付託する。なお、意見書・決議の提出を求める請願・陳情は、その内容を所管する常任委員会に付託する。
(決定の遵守)
7 委員会で決定した事項については、各会派の責任においてこれを遵守しなければならない。
○予算の審議方法について(案)
1 当初予算は、予算特別委員会を設置し、これに付託する。
2 補正予算は、次の方法により、常任委員会に付託する。
(1)一般会計
ア 予算総則、歳入及び都債は、財政委員会に付託する。
なお、都債のうち交付公債は、事業所管の常任委員会が検討し、財政委員会はその報告を受けて、これを決定する。
イ 歳出、債務負担行為及び繰越明許費は、所管の常任委員会に付託する。
(2)特別会計及び公営企業会計
所管の常任委員会に付託する。
○決算の審議方法について(案)
1 委員会付託
(1)「各会計歳入歳出決算の認定について」は、「各会計決算特別委員会」を設置し、これに付託する。
(2)「公営企業各会計決算の認定について」は、「公営企業会計決算特別委員会」を設置し、これに付託する。
2 委員会の審査方法
両委員会とも、分科会を設けて審査する。
3 委員会審査の期間
両委員会とも、第3回定例会から第4回定例会までの間に審査を終了する。
○契約議案の審議方法について(案)
1 一般会計
(1)契約議案は、財政委員会に付託する。
(2)事業所管の常任委員会は、該当する契約議案を検討し、その結果を財政委員会に報告する。
(3)財政委員会は、所管の常任委員会から報告を受けて、契約議案の決定を行う。
2 公営企業会計
公営企業関係の契約の締結については、地方公営企業法第40条の規定により、議会の議決を要しないが、9億円以上の契約については、所管の常任委員会において、報告事項として説明を聴取する。
○土地の信託に関する議案の審議方法について(案)
1 一般会計
(1)土地の信託に関する議案は、財政委員会に付託する。
(2)当該土地を所管する局の常任委員会は、該当する議案を検討し、その結果を財政委員会に報告する。
(3)財政委員会は、所管の常任委員会から報告を受けて、その議案の決定を行う。
2 公営企業会計
公営企業関係の土地の信託については、地方公営企業法第40条の規定により、議会の議決を要しないが、所管の常任委員会において、報告事項として説明を聴取する。
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI法」という。)に基づく議案の審議方法について(案)
1 一般会計
(1)PFI法に基づく議案は、財政委員会に付託する。
(2)事業所管の常任委員会は、該当する議案を検討し、その結果を財政委員会に報告する。
(3)財政委員会は、所管の常任委員会から報告を受けて、その議案の決定を行う。
2 公営企業会計
公営企業関係のPFI法に基づく契約の締結については、PFI法施行令により、議会の議決を要しないが、5億円以上の契約については、所管の常任委員会において、報告事項として説明を聴取する。
○委員会提出議案の取扱要領(案)
委員会提出議案の取扱いは、原則として次の方法により行う。
1 委員は、委員会提出議案の案となる起草案を提出しようとする場合は、理由を付け、あらかじめ委員長に提出する。
2 委員会の理事会で協議が整った起草案は、委員長から委員会に報告し、委員会提出の議案として委員会で決定する。
3 議案のうち意見書・決議の取扱いは、意見書・決議の提出要領による。
○意見書・決議の提出要領(案)
意見書・決議の取扱いは、原則として次の方法により行う。
1 意見書・決議を提出しようとする場合は、所管の常任委員会に提出する。
2 常任委員会は、提出された意見書・決議について検討を行い、その結果を、次の区分により、別紙様式(省略)に基づき、会期の最終日前日正午までに議長に報告する。
(1)調整がついたもの
(2)調整がつかなかったもの
3 議会運営委員会は、常任委員会の検討結果を参考として協議を行う。
○請願・陳情の処理要領(案)
1 委員会に付託中の請願・陳情(以下「請願等」という。)のうち、審査ののち結論を出しうるものについては、下記要領により処理するものとする。
記
区分処理方法
1 一件の請願等について、結論が「採択」又は「不採択」のいずれか一方のもの
「採択」又は「不採択」のいずれかの決定を、簡易採決又は起立採決により行う。
2 一件の請願等の内容が数項目あるものについて、一部を「採択」、かつ残りの全部を「不採択」とすることで結論が一致したもの
1の特例として「一部採択」、「一部不採択」の決定を簡易採決により行う。
3 一件の請願等の内容が数項目あるものについて、一部を「採択」、一部を「不採択」とすることに意見が分かれ、結論が一致しないもの
1の特例として採択しうる部分のみ、「一部採択」の決定を簡易採決又は起立採決により行う。
この場合、残りの部分は会期終了とともに審議未了・廃案となる。
2 新規に付託した請願等は、原則として次回の定例会までに、委員会で審査を行うものとする。
ただし、臨時会での新規付託分については、次々回の定例会までとする。
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