議会運営委員会速記録第十八号

平成二十六年十一月二十一日(金曜日)
議会運営委員会室
午後零時三十一分開議
出席委員 二十三名
委員長村上 英子君
副委員長高木 けい君
副委員長中嶋 義雄君
副委員長大山とも子君
理事林田  武君
理事鈴木 隆道君
理事崎山 知尚君
理事長橋 桂一君
理事清水ひで子君
理事石毛しげる君
やながせ裕文君
両角みのる君
西崎 光子君
山崎 一輝君
早坂 義弘君
北久保眞道君
菅野 弘一君
神野 次郎君
小磯 善彦君
谷村 孝彦君
かち佳代子君
尾崎 大介君
斉藤あつし君

欠席委員 なし

議長高島なおき君
副議長藤井  一君
財務局長中井 敬三君

本日の会議に付した事件
議員の辞職について
会派所属議員数の変更について
会派の名称変更について
常任委員会の役員について
オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員について
第四回定例会の招集について
第四回定例会提出予定案件について
東京都名誉都民の逝去について
議員の表彰について
文書質問に対する答弁書の送付について
議席の変更について
知事発言について
会議予定について
質問について
意見書、決議について
請願陳情について
東京都議会海外調査団の報告について
定例会開会当日の音楽演奏について
請願陳情の審査について

○村上委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
 高島議長には、本日の委員会よりご出席いただくことになります。よろしくお願いいたします。
 初めに、議員の辞職について申し上げます。
 去る十月二十一日付で、自民党吉住健一議員より辞職願が提出されましたので、同日付をもちまして、議長において許可いたしました。
 本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。

○村上委員長 次に、会派所属議員数の変更について申し上げます。
 吉住健一議員の辞職に伴い、自民党から十月二十一日付で、所属議員数が五十七名になった旨の届け出が議長にありましたので、ご報告いたします。

○村上委員長 次に、会派の名称変更についてご報告いたします。
 去る十月十四日付で、都議会結いと維新から、都議会維新の党に変更した旨、議長に届け出がありましたので、ご報告いたします。

○村上委員長 次に、会派所属議員数の変更に伴う常任委員会の役員の会派別割り当てについてご協議願います。
 先ほどの理事会協議の結果、常任委員会の副委員長ポストの数は、日本共産党が二名から三名となり、生活者ネットの割り当てがなくなりました。
 なお、これに伴い、文教委員会の副委員長ポストを生活者ネットから日本共産党に異動することといたしました。
 本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。

○村上委員長 次に、会派所属議員数の変更に伴うオリンピック・パラリンピック推進対策特別委員の会派別割り当てについてご協議願います。
 案分によりますと、生活者ネットの割り当てがなくなり、残り一名の割り当てについて、日本共産党及び生活者ネットの協議となりますが、先ほどの理事会協議の結果、現行のとおりとすることとなりました。よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。

○村上委員長 次に、第四回定例会について申し上げます。
 本件につきましては、知事より、十一月二十八日に招集したい旨、議長に申し出がありましたので、ご報告いたします。

○村上委員長 次に、今定例会に提出を予定されております案件について申し上げます。
 本件につきましては、中井財務局長から説明があります。

○中井財務局長 第四回定例会に提出を予定しております議案は、お手元の平成二十六年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表表紙に記載のとおり、ただいまのところ八十四件でございます。
 内訳は、予算案二件、条例案五十三件、契約案六件、事件案二十三件でございます。
 主な案件についてご説明申し上げます。
 件名表の一ページをごらんください。予算案でございます。
 平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第三号)外一件は、世界一の都市東京の早期実現に向けて、二〇二〇年大会の開催準備を始め、必要な取り組みを加速化させるため、一般会計及び下水道事業会計で百八十八億円の補正を行うものでございます。
 三ページをごらんください。条例案でございます。
 まず、新設の条例が二件ございます。
 1の職員の配偶者同行休業に関する条例は、地方公務員法の一部改正により、職員が外国で勤務等をする配偶者に同行して休業する制度が創設されたことを踏まえ、必要な事項を定めるものでございます。
 2の東京都地域医療介護総合確保基金条例は、先ほどの補正予算にも含まれますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、基金を設置するものでございます。
 次に、一部を改正する条例が五十一件ございます。
 3の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、四ページ、5を除き、七ページ、18の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例までの十五件は、東京都人事委員会勧告等を踏まえ、職員の給与及び非常勤職員の任用等に関して所要の改正を行うものでございます。
 恐れ入ります。四ページにお戻り願います。
 5の公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例は、公益的法人等に派遣できる職員に、任期つき職員を加えるものでございます。
 七ページをごらんください。
 19の東京都特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例は、審議会の審議対象に教育長の給料の額を加えるものでございます。
 八ページをごらんください。
 23の東京都情報公開条例の一部を改正する条例は、社会保障・税番号制度の導入に当たり、特定個人情報保護評価及び評価結果の第三者点検が義務づけられたこと等に伴い、規定を整備するものでございます。
 九ページをごらんください。
 25の東京都立学校設置条例の一部を改正する条例は、都立小金井特別支援学校の改築に伴い、位置を一時的に変更するものでございます。
 26の東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例外一件は、法令改正等を踏まえ、手数料等の規定を整備するものでございます。
 一〇ページをごらんください。
 30の東京都女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例は、女性福祉資金の貸付限度額を一部改めるものでございます。
 31の東京都保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例から、一五ページ、51の東京都廃棄物条例の一部を改正する条例までの二十一件は、八王子市が中核市に移行すること等に伴い、規定を整備するものでございます。
 52の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例は、工場等からの排出水に係るカドミウムの排水基準を変更するものなどでございます。
 このほか、法令改正に伴い規定を整備するものが七件ございます。
 一七ページをごらんください。契約案でございます。
 1の警視庁鮫洲運転免許試験場技能試験コース棟・駐車場棟(仮称)(二十六)新築工事(その二)請負契約から、一八ページ、6の石神井川取水施設工事(その一)請負契約まで、合計六件を予定しております。
 契約金額の総額は、約百三十五億円でございます。
 一九ページをごらんください。事件案でございます。
 1は、当せん金付証票、いわゆる宝くじの平成二十七年度の発売限度額を定めるもの、2は、杉並区が独自に採用した学校教育職員の主任教諭選考事務を都が受託するもの、3は、公園用地を買い入れるもの、4から、二四ページ、23までの二十件は、公の施設に係る指定管理者の指定に関するものでございます。
 事件案の合計は二十三件でございまして、それぞれ地方自治法等の規定に基づき議決をお願いするものでございます。
 最後に、お手元配布資料、平成二十六年第四回定例会中途議決要望案件一覧をごらんください。
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など、条例案四件につきましては、職員給与の改定に伴う差額分を年内に支給することが必要であるため、早期の議決をお願いするものでございます。
 東京都営住宅条例の一部を改正する条例など、条例案二件につきましては、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正施行日である十二月二十四日の施行を予定しておりますので、中途議決をお願いするものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村上委員長 説明は終わりました。ご苦労さまでした。
 ただいま説明のありました案件のうち、お手元配布の平成二十六年第四回定例会中途議決要望案件一覧の条例案六件につきましては、定例会招集当日の本会議に上程し、委員会付託を省略の上、議決いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。

○村上委員長 次に、東京都名誉都民の逝去についてご報告いたします。
 東京都名誉都民西山鴻月氏におかれましては、去る十一月三日に、また、松本源之助氏におかれましては、十一月十一日に逝去されました。ここに謹んでご報告いたします。
 なお、本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。

○村上委員長 次に、議員の表彰について申し上げます。
 去る十月二十八日付で、全国都道府県議会議長会から、お手元配布の名簿のとおり、古賀俊昭議員及び服部ゆくお議員が自治功労者として表彰されました。心よりお祝い申し上げます。
 本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨ご報告いたしますので、ご了承願います。

○村上委員長 次に、文書質問に対する答弁書の送付について申し上げます。
 さきの定例会において提出のありました文書質問に対し、知事より答弁書が提出されましたので、議長より、質問趣意書とともに各議員宛て送付いたしておきました。
 本件につきましては、定例会招集当日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。

○村上委員長 次に、議席の変更について申し上げます。
 公明党より、お手元配布の議席変更表のとおり議席を変更したい旨、議長に申し出がありました。
 本件につきましては、定例会招集当日の本会議において、申し出のとおり議席の変更を行いたいと思いますので、ご了承願います。

○村上委員長 次に、知事発言について申し上げます。
 知事より、定例会招集当日の本会議において発言を行いたい旨、議長に申し出がありました。
 本件は、申し出のとおり発言を許可したいと思いますので、ご了承願います。
 時間は三十五分程度とのことです。

○村上委員長 次に、今定例会の会議予定につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。

○新美議事部長 お手元の平成二十六年第四回定例会会議予定表(案)をごらんいただきたいと存じます。
 本日二十一日が告示日でございまして、会期は十一月二十八日から十二月二十五日までの二十八日間でございます。
 十一月二十八日は招集日でございます。本会議を開きまして、会期の決定、知事の所信表明等がございます。
 十一月二十九日から十二月十六日までの十八日間、議案調査のため休会いたします。
 十二月十七日及び十八日の二日間は、本会議を開きまして、代表質問及び一般質問等を行います。
 十二月十九日から二十四日までの六日間は休会いたしまして、常任委員会審査を行います。
 十二月二十五日は最終日でございます。本会議を開きまして、議案の議決等を行い、閉会となります。
 以上でございます。

○村上委員長 説明は終わりました。ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。

○村上委員長 次に、質問について、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。

○新美議事部長 各会派の質問時間につきまして、理事会における協議結果をご説明いたします。
 質問日は二日間でございまして、各会派の質問時間は、自民党百六十三分、公明党六十六分、日本共産党四十八分、民主党四十三分、維新の党十四分、みんなの党十一分、生活者ネット九分、合計三百五十四分となりました。
 以上でございます。

○村上委員長 説明は終わりました。ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。
 なお、質問通告書は、十二月十五日正午までに議長までご提出願います。
 また、念のため申し上げますが、質問通告書については、都政一般、知事の基本姿勢またはその他ということではなく、具体的にご記入いただきたいと思います。ご協力をお願いいたします。

○村上委員長 次に、意見書、決議について申し上げます。
 本件につきましては、提出要領に基づき、十二月二十四日正午までに議長までご提出願います。
 また、先ほどの理事会協議の結果、お手元に配布いたしてあります領土・領海の保全及び排他的経済水域の権益確保を求める意見書(案)、地方法人課税の不合理な偏在是正措置の撤廃及び地方税財源の拡充等に関する意見書(案)、二〇二〇年東京大会における野球・ソフトボールと空手道の競技実施を求める意見書(案)及び二〇二〇年東京大会における野球・ソフトボールと空手道の競技実施を求める決議(案)をいずれも定例会開会当日の本会議に上程し、議決することといたしました。
 なお、領土・領海の保全及び排他的経済水域の権益確保を求める意見書(案)につきましては、自民党三宅正彦議員より趣旨説明を行った後、議決することといたしました。
 本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。

○村上委員長 次に、請願陳情について申し上げます。
 十二月十一日までに受理した分は質問終了日に、その後の分で十二月二十四日正午までに受理した分は最終日に、それぞれ所管の委員会に付託することとし、また、付託審査中のもので報告のありました分につきましては、最終日に上程して議決することとしたい旨、議長から申し出がありました。よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。

○村上委員長 次に、東京都議会海外調査団の報告について申し上げます。
 去る十月二十八日から十一月五日まで、ミュンヘン、デュッセルドルフ及びアムステルダムへ、また、十一月六日から十五日まで、ニューヨーク及びロンドンへ、それぞれ東京都議会海外調査団が派遣されました。
 いずれも海外諸都市の政策、課題などについて調査するという所期の目的を果たし、無事帰国されたことをご報告申し上げます。
 なお、本件につきましては、定例会開会当日の本会議におきまして、調査団を代表して、ミュンヘン等につきましては野島善司議員から、ニューヨーク等につきましては小山くにひこ議員から、それぞれご報告がありますので、ご了承願います。
 時間はそれぞれ五分程度とのことです。

○村上委員長 次に、定例会開会当日の音楽演奏について申し上げます。
 先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。

○新美議事部長 お手元配布の第四回定例会開会当日の音楽演奏(案)についての資料をごらん願います。
 演奏日時は、十一月二十八日、定例会開会当日の十二時四十分からでございます。
 今回の演奏は、東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重奏で、曲目は、岡野貞一作曲「紅葉」外一曲でございます。
 演奏者は、東京都交響楽団の四名のメンバーでございます。
 演奏時間は、おおむね十六分でございます。
 当日は、十二時に本会議開会予定放送にあわせまして演奏予告放送を行います。十二時三十五分に参集の放送を行いますので、十二時四十分までに議席にご着席いただきます。十二時四十分から演奏が開始されます。終了後、十三時に本鈴及び放送を行い、定例会開会となります。
 以上でございます。

○村上委員長 説明は終わりました。
 ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 それでは、そのようにいたします。
 なお、各会派におかれましては、開会当日は十二時四十分までにお集まりいただきますよう、特段のご配慮をお願いいたします。

○村上委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願二六第一三号、陳情二六第四二号、陳情二六第四四号、陳情二六第四六号、陳情二六第五五号、陳情二六第七五号及び陳情二六第七八号は、いずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 事務局の説明を求めます。

○新美議事部長 お手元の請願・陳情審査説明資料に従い、平成二十六年第二回定例会会期中の六月十八日の本会議における塩村あやか議員への不規則発言に関係する請願一件、陳情六件について、続けてご説明いたします。
 一ページをお開き願います。
 整理番号1番、請願二六第一三号、東京都議会性差別ヤジ問題調査委員会の設置及び東京都議会会議規則の改正に関する請願は、豊島区の公人による性差別をなくす会代表の亀永能布子さん外四千二百八十七名の方々から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、第一に、不規則発言についての調査委員会を都議会に設置すること。第二に、都議会会議規則第十三章紀律に、議員は、人権侵害、差別の言動をしてはならないという項目を加えることでございます。
 現在の状況ですが、第一につきましては、平成二十六年六月二十五日の第二回定例会本会議において、議長から、再発防止と議会の信頼回復に向け、各議員に品位を重んじた発言や行動に努めるよう求める旨の発言がございました。また、同日、都議会の信頼回復及び再発防止に努めるべく、東京都議会の信頼回復に関する決議を議決しております。第二につきまして、都議会会議規則第百五条に、議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならないと規定されております。
 続きまして、二ページをお開き願います。
 整理番号2番、陳情二六第四二号、平成二十六年第二回定例会で自民党議員の不規則発言を制さなかったこと等に関する陳情は、武蔵野市の人権無視の桜堤団地建替に反対する居住者の会、植田魅具さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、議長が不規則発言を全く制することがなかったことについて、反省する決議をすること。第二に、都議会議員全員について、自省し、今後自制するようみずからを律する決議をすること。第三に、平成十五年十二月十日に都議会に議席を持ち、現在も議員である者について、全都民に対し謝罪する決議をすることでございます。
 現在の状況ですが、先ほどご説明したとおり、議長からの発言と決議の議決がございました。
 続きまして、三ページをお開き願います。
 整理番号3番、陳情二六第四四号、平成二十六年六月十八日の塩村議員に対する不規則発言に関する陳情は、国分寺市の池上聡之さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、発言者の特定、懲戒処分の決議をすること。第二に、再発防止の措置として、議会の生中継を今後実施することでございます。
 現在の状況ですが、第一につきまして、先ほどご説明したとおり、議長からの発言と決議の議決がございました。第二につきまして、本会議及び予算特別委員会については、開会から終了まで生中継しているシティホールテレビの映像と音声を都議会ホームページでライブ中継及び録画配信しており、パソコンやスマートフォンで視聴できます。
 続きまして、四ページをお開き願います。
 整理番号4番、陳情二六第四六号、塩村あやか議員へ女性蔑視の不規則発言をした議員に関する陳情は、杉並区の末永真一朗さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、鈴木章浩氏及び同様に不規則発言をした議員の辞職勧告決議の提出並びに同議案を可決すること。第二に、再発防止に関する議会決議案の提出並びに同議案を可決することでございます。
 現在の状況ですが、先ほどご説明したとおり、議長からの発言と決議の議決がございました。
 続きまして、五ページをお開き願います。
 整理番号5番、陳情二六第五五号、東京都議会議員の品位の保持及び表現の自由の確保に関する陳情は、群馬県高崎市の政治倫理学会代表の關野康治さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、塩村あやか議員が、平成二十四年二月三日に自己のツイッター上で行ったラサール石井氏に対する年の差婚に関する不適切な表現について、ツイッターでおわびをしているが、議場において公式に謝罪させるよう決議すること。第二に、やじも表現の自由の一環であることを十分認識した上で、議員の表現の自由に対する不当な制限に当たらない範囲で、やじに関する大まかな基準を設定することでございます。
 現在の状況ですが、都議会会議規則第百五条では、議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならないと規定しております。
 なお、陳情者が不適切と指摘するツイッター上での表現は、塩村議員が都議会議員に当選する前のものでございます。
 続きまして、七ページをお開き願います。
 整理番号7番、陳情二六第七五号、結婚等に係る議員の言動、女性の人権研修及び議員活動と子育ての両立支援に関する陳情は、北区の議会の性差別をなくす市民の会代表の西山千恵子さん外七百二十三名から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、議員は何人に対しても、公の場で結婚、妊娠、出産をすることを非難、または奨励したり、圧力をかけたりする言動をとらないよう申し合わせ、これを守ること。第二に、女性の人権、男女平等に関する研修を毎年実施し、全ての議員がこの研修を受けること。第三に、議会は出産休暇及び男性議員、女性議員の育児休暇を認め、議会棟に議員のための託児所等を整備するなど、議員活動との両立が可能となる仕組みをつくることでございます。
 現在の状況ですが、第一につきましては、先ほどご説明したとおり、議長からの発言と決議の議決がございました。第二につきましては、各種研修等への参加は、各議員の判断により適宜行われているものと承知しております。第三につきまして、男女共同参画社会基本法及び男女平等参画基本条例の制定の趣旨を踏まえ、平成十三年、都議会会議規則第十一条で規定している会議の欠席事由に出産を加えております。
 なお、現在、議事堂内に議員用の託児所等は設置されておりません。
 続きまして、九ページをお開き願います。
 整理番号9番、陳情二六第七八号、平成二十六年第二回定例会におけるやじをめぐる問題に関する陳情は、品川区の特定非営利活動法人レインボー・アクション請願・陳情チーム代表の藤田裕喜さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、第一に、公開の議会、または委員会において議題とし、事実関係を共有し明らかにすること。第二に、都議会会議規則に、議員による人権侵害の禁止を盛り込むこと。第三に、議事の経過と内容を正確に記録するため、議場及び委員会室の全体を録画し録音すること。第四に、全議員を対象として人権に関する研修を実施し、参加を義務づけることでございます。
 現在の状況については、それぞれこれまでご説明したとおりでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○かち委員 それでは、請願二六第一三号、東京都議会性差別ヤジ問題調査委員会の設置及び東京都議会会議規則の改正に関する請願、請願二六第四四号、平成二十六年六月十八日の塩村議員に対する不規則発言に関する陳情、陳情二六第四六号、塩村あやか議員へ女性蔑視の不規則発言をした議員に関する陳情、陳情二六第七五号、結婚等に係る議員の言動、女性の人権研修及び議員活動と子育ての両立支援に関する陳情、陳情二六第七八号、平成二十六年第二回定例会におけるやじをめぐる問題に関する陳情について意見を述べます。これらは、いずれも共通する事項に関する請願陳情でありますので、これに関して意見を述べます。
 各請願陳情に共通している内容は、本年六月の第二回定例議会の本会議中、塩村あやか議員の発言に対するやじで、早く結婚した方がいいんじゃないかとか、産めないのかなどの人権を傷つける不規則発言に対し、真相究明を求める具体的な手だてであったり、再発防止のための対策を求める内容です。
 今回の一連の女性に対する人権侵害発言は、東京都議会の信頼を大きく損なう結果を招きました。多くの都民、国民の皆さんから、女性に対する人権侵害発言を公然と行うような議員は、都民の代表としてふさわしくないとして、議員辞職を初め、都議会に対して厳しい処分を求める声が寄せられたのは当然のことです。
 都議会としてこの事態を重く受けとめ、二度とこのようなことが起こらないよう、言論の府たるにふさわしい東京都議会を確立し、本来あるべき議会制民主主義への信頼回復に向けて全力を尽くすことが求められています。
 今回のやじが、都が定めている男女平等参画基本条例にも反するものであるということです。条例第四章第十四条、何人も、あらゆる場において、性別による差別的取り扱いをしてはならない。二、何人も、あらゆる場において、セクシュアルハラスメントを行ってはならないという条文に照らせば、今回のやじは明確に条例に反する行為であることを指摘しなければなりません。
 議会内のことは、閉鎖的で都民に知られにくい状況にあります。しかし、今回のことで、男女平等問題について、いかに都議会の意識が低いか、自浄能力に欠けていたかということがあらわになりました。だからこそ、都議会として、全議員が男女平等や人権に関する研修機会をつくり、学ぶということは重要です。
 我が党はこの間、出産にかかわるやじ発言者を特定するために、再調査と議会運営委員会の開催を再三求めてきました。議会内に起きたことなので、議会運営委員会で検討することを求めてきました。
 また、再発防止のためには、都議会会議規則に人権侵害の発言を禁止するという条文を入れることも提案してきました。
 今回のやじ問題が生じた背景には、日本の男女平等レベルが世界百四十二カ国中百五位という低い水準にあるということです。国連女性差別撤廃条約が採択されて三十五年、日本が批准して三十年になろうとしていますが、女性の政治、政策決定参加でも、雇用の平等でも、実質的な改善は十分に進んでいません。世界の努力と到達からも大きく立ちおくれているのが現状です。
 この不名誉を挽回するためにも、まず今回のことを契機に、都議会から改革の一歩を踏み出すことを皆様に強く呼びかけ、意見といたします。

○西崎委員 二六第一三号、東京都議会性差別ヤジ問題調査委員会の設置及び東京都議会会議規則の改正に関する請願及び二六第七五号、結婚等に係る議員の言動、女性の人権研修及び議員活動と子育ての両立支援に関する陳情について意見を述べます。
 六月十八日の都議会一般質問において、塩村あやか議員の女性の妊娠、出産に関する質問の際、議場内から、男性議員から、結婚や出産を迫るやじが飛ぶという事件が起こりました。この問題は社会に大きな波紋を広げ、都議会議員の人権意識の欠如を世界中に露呈する結果となりました。
 このことに対して、地方議会や全国の女性議員、全国フェミニスト議員連盟を初め、消費者団体やYWCAなど、多くの団体から抗議文や要望書が寄せられています。
 都議会生活者ネットワークは、民主党とみんなの党とともに、これを議会全体の問題としてきちんと対処していくために、議会のあり方検討委員会を設置し、議会改革とあわせて問題を解決していくことを再三にわたって求めてまいりましたが、いまだに実現していません。
 さらに、この問題を解決する場として、五年ぶりにようやく再開された男女共同参画推進議員連盟は、就任した会長の発言が物議を醸し、その後、議員連盟もとまったままです。
 今回の請願や陳情は、これまでの動きでは、都議会として再発防止への努力や筋道が見えないことから出されたものと考えます。このセクハラやじの問題が社会に与えた影響は非常に大きいにもかかわらず、それに対する都議会の反応は鈍いといわざるを得ません。
 請願一三号では、会議規則に、議員は、人権侵害、差別の言動をしてはならないという項目を加えるよう求めています。
 新宿区では、新宿区議会議員政治倫理条例に人権侵害のおそれのある行為の禁止を設け、その中で、議員は、セクシュアルハラスメントに当たる行為その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならないと明確に示しています。都議会でもこのような規定を設ける必要があります。
 また、陳情七五号は、議会は出産休暇及び男性議員、女性議員の育児休暇を認め、また、議会棟に議員のための託児所などを整備するなどとして、議員活動と妊娠、出産、育児との両立が可能となる仕組みをつくることを求めています。
 二〇〇〇年三月に設置しました都議会のあり方検討委員会では、議員の産休、育休制度の新設についてが議題となり、生活者ネットワークが提案し、出産については会議規則の欠席の届け出に盛り込まれました。
 今、女性の活躍が国でも叫ばれていますが、男女がともに仕事も子育ても担い合うことが重要です。男女平等参画社会の実現に向けて、都議会はそれを牽引するために、みずからが子育てのための環境を整備し、男女ともに議員活動と出産、育児の両立が可能となる仕組みをつくる必要があります。
 よって、今回の請願陳情の趣旨に賛成するものであります。

○村上委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願二六第一三号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○村上委員長 起立少数と認めます。よって、請願二六第一三号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第四二号をお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第四二号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第四四号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第四四号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第四六号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第四六号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第五五号をお諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第五五号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第七五号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第七五号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第七八号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第七八号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第六〇号を議題といたします。
 事務局の説明を求めます。

○別宮管理部長 お手元の資料の六ページをごらんいただきたいと存じます。
 整理番号6番、二六第六〇号、政務活動費における活動報告書の提出の義務化に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 本陳情は、西東京市の天野敬也さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨でございますが、都において、政務活動費における活動報告書の提出を義務化していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、東京都政務活動費の交付に関する条例第十条第一項の規定により、活動費の交付を受けた代表者は、収支報告書を交付を受けた日の属する年度終了の日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならないとしているとともに、同条第二項の規定により、収支報告書を提出するときは、活動費の支出に係る領収書、そのほかの支出の事実を証する書類、またはその写しをあわせて提出しなければならないとしております。
 また、東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第四条第一項の規定により、経理責任者は、活動費に係る経理帳簿、領収書等を整理し、または保管し、及び活動費の適正な執行に努めるものとするとしております。
 さらに、条例第十条第三項の規定により、議長は、収支報告書及び領収書等が提出されたときは、必要に応じて調査を行うこととし、施行規程第六条第二項の規定により、会派の代表者に対し、経理帳簿等の提示を求めて調査することができるとしております。
 なお、政務活動費の適正な執行を図るために作成された指針である政務活動費の手引には、会派において整理、保管すべき関係書類の参考様式として、活動記録簿が掲げられており、各会派において活用されております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村上委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 陳情二六第六〇号、政務活動費における活動報告書の提出の義務化に関する陳情について意見を述べます。
 政務活動費については、この間、地方議会での批判を受ける問題が起き、さらに都議会でも飲食が中心といわざるを得ない新年会の会費を政務活動費で支出していることに批判が寄せられました。
 都議会では一円からの領収書添付や、公開、閲覧などに努力してきたところですが、都議会としても、さらなる改善が求められています。
 今回の陳情は、政務活動費の活動報告書の義務づけを求めるものです。我が党は、他県調査、遠距離調査などでの報告書については必要だと考えますが、全ての政務活動費使用の際の報告書の添付については、現実的ではないと考えます。もちろん、政務活動費の一件ごとの支出目的や内容は、政務活動費支払い証明書で、できる限り丁寧に説明することは当然です。
 我が党は、政務活動費の飲食への充当をやめることや、インターネットでの全面公開などの実施によって、今日起こっている問題のかなりの部分を透明化、厳格化することができると考えています。
 したがって、本陳情は趣旨採択とすることを求めるものです。
 以上です。

○村上委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第六〇号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第七六号を議題といたします。
 事務局の説明を求めます。

○新美議事部長 請願・陳情審査説明資料の八ページをお開き願います。
 整理番号8番、陳情二六第七六号、陳情者本人による陳情に係る意見陳情に関する陳情は、豊島区の安淳徳さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、陳情者が本人の意見陳述を希望した場合は、意見陳述ができる制度にしていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。請願陳情を受理した場合、請願者、陳情者の意図を正しく伝え、適切な審査に資するため、文書表を作成することとされております。
 また、審査に当たっては、関係局から説明を聴取しております。
 なお、都議会委員会条例第二十八条の二では、参考人制度を設けており、委員会が必要とした場合は参考人に出席を求めることができるとされております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村上委員長 説明は終わりました。本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○村上委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村上委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第七六号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十一分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る