委員長 | 高島なおき君 |
副委員長 | 三宅 茂樹君 |
副委員長 | 田中 良君 |
副委員長 | 中嶋 義雄君 |
理事 | 鈴木 一光君 |
理事 | 串田 克巳君 |
理事 | 大沢 昇君 |
理事 | 山下 太郎君 |
理事 | 藤井 一君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
大西由紀子君 | |
宇田川聡史君 | |
山田 忠昭君 | |
山加 朱美君 | |
秋田 一郎君 | |
村上 英子君 | |
酒井 大史君 | |
石毛しげる君 | |
増子 博樹君 | |
ともとし春久君 | |
東村 邦浩君 | |
松村 友昭君 | |
古館 和憲君 |
欠席委員 なし
議長 比留間敏夫君
副議長 石井 義修君
本日の会議に付した事件
委員会の審議状況について
文書質問について
委員長の口頭報告について
討論について
意見書・決議について
継続案件について
議事日程及び追加議事日程について
会議順序について
東京都議会政務調査費調査等協議会要綱の制定について
東京都政務調査費に係る領収書等の写しの閲覧に関する要綱の制定について
議会運営委員会の閉会中の継続審査及び継続調査について
○高島委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
初めに、委員会の審議状況についてご報告いたします。
各常任委員会及び予算特別委員会とも、付託議案の審査はすべて終了いたしました。
○高島委員長 次に、文書質問について申し上げます。
お手元配布のとおり、四名の議員から通告がありましたので、議長から執行機関に送付いたしておきます。
なお、本件は、明二十七日の本会議においてその旨報告いたしますので、ご了承願います。
○高島委員長 次に、委員長の口頭報告について申し上げます。
各常任委員会からの委員長の口頭報告はございません。
特別委員会につきましては、予算特別委員長の口頭報告があります。時間は十五分程度とのことです。ご了承願います。
○高島委員長 次に、討論につきまして、先ほどの理事会で協議いたしました結果を議事部長から説明いたさせます。
○大村議事部長 ただいまの理事会における協議結果についてご説明いたします。
討論についてですが、行うのは五会派、行う順序は自民党、民主党、公明党、日本共産党、生活者ネット、所要時間は各会派十分程度。
以上でございます。
○高島委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、そのようにいたします。
○高島委員長 次に、意見書、決議について申し上げます。
お手元に配布してあります決議一件の案文は、公営企業委員会において調整済みですので、明二十七日の本会議に上程し、議決することになります。ご了承願います。
また、先ほどの理事会協議の結果、お手元に配布いたしてあります、北朝鮮の試験通信衛星の発射中止を求める決議(案)を明二十七日の本会議に上程し、議決することといたしました。
本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、そのようにいたします。
この際、吉田理事から発言がございます。
○吉田委員 北朝鮮の試験通信衛星の発射中止を求める決議(案)の上程に関して一言意見を述べます。
北朝鮮に対し、緊張を悪化させるような行為を控え、自制を求めることは当然なことです。しかし、決議案が明記をしている、計画自体が安保理決議違反であるか否かについては、現時点で国連事務総長は、安保理決議に違反するかどうかは事後に協議をすると言明しております。
こうしたもとで決議を上げることは、したがって、私たちは時期尚早だと考えます。(「そんな理由じゃないだろう」と呼び、その他発言する者多し)
○高島委員長 ご静粛に。ご静粛に。
○吉田委員 しかも、今求められるべきは……(発言する者あり)
○高島委員長 はい、ご静粛に。
○吉田委員 日本が緊張を求める対応ではなく、あくまでも外交努力に全力を挙げるべきだと考えます。さらに、私たちは……(発言する者あり)
○高島委員長 ご静粛に。
○吉田委員 北朝鮮が国際的な違法行為を清算してない国であり、それだけに批判も道理を尽くす必要があると考えます。
以上の理由から、このような決議を上程し、上げることは時期尚早であり、不同意であるということを表明いたします。
○高島委員長 発言は終わりました。
○高島委員長 次に、継続案件について申し上げます。
各特別委員会から、お手元配布の継続調査事項表のとおり、それぞれ申し出がありました。
本件は、明二十七日の本会議において継続調査の議決を行うことになりますので、ご了承願います。
○高島委員長 次に、明二十七日の本会議の議事日程について申し上げます。
本件につきましては、議長において、お手元配布のとおり作成されました。
また、追加議事日程につきましては、作成され次第、配布するとのことです。ご了承願います。
○高島委員長 次に、明二十七日の本会議の会議順序について、議事部長から説明いたさせます。
○大村議事部長 お手元の平成二十一年第一回定例会会議順序(6)をごらんいただきたいと存じます。
明三月二十七日、午後一時に開議いたします。
まず、諸報告が一件ございます。
次に、日程追加の宣告を行います。
次に、文書質問について報告がございます。
次に、日程に入りまして、日程第一から第九十二までを一括上程いたしまして、予算特別委員長の口頭報告、討論を行った後、採決に入ります。
まず、アの日程第一よりセの日程第三十二から第三十六までにつきましては、それぞれ起立採決でございます。
次に、ソの日程第三十七から第九十二までにつきましては、簡易採決でございます。
裏面をごらんいただきたいと存じます。
続いて、追加日程に入りまして、8の追加日程第一から15の追加日程第八までをそれぞれ上程し、議決いたします。起立採決でございます。
なお、14の追加日程第七を議決する際、田代ひろし議員、古賀俊昭議員、土屋たかゆき議員は、地方自治法第百十七条の規定により除斥に該当するため退場となります。
次に、16の追加日程第九、請願八十七件及び第十、陳情六十三件を一括上程し、議決いたします。簡易採決でございます。
次に、17の追加日程第十一、決議一件を上程し、進行係の動議により議決いたします。簡易採決でございます。
次に、ただいまご協議いただきました結果、上程することになりました、北朝鮮の試験通信衛星の発射中止を求める決議を追加日程第十二として上程し、議決いたします。起立採決でございます。
次に、都議会議員後藤雄一君の調査活動等に関する調査特別委員会及びオリンピック・パラリンピック招致特別委員会の閉会中の継続調査の決定を行います。
次に、請願陳情の新規分を付託いたします。請願八件、陳情四件の計十二件でございます。
次に、請願陳情の閉会中の継続審査の決定を行います。
次に、特定事件の閉会中の継続調査の決定を行い、閉議・閉会となります。
所要時間は、おおむね一時間四十分程度を予定しております。
以上でございます。
○高島委員長 説明は終わりました。
ただいまの説明のとおり進めてまいりますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、そのようにいたします。
○高島委員長 次に、東京都議会政務調査費調査等協議会要綱の制定についてご協議願います。
本件につきましては、東京都政務調査費の交付に関する条例第十条の二第六項に基づき、お手元配布のとおり、議長において要綱案を作成いたしました。
本件につきまして、調査部長から説明いたさせます。
○前田調査部長 それでは、東京都議会政務調査費調査等協議会要綱(案)につきまして、お手元の資料に基づきましてご説明いたします。
この要綱は、いわゆる政務調査費の第三者機関の運営に関する要綱でございまして、都議会のあり方検討委員会の報告を反映したものでございます。
まず、第一条は、要綱の趣旨を規定してございます。
第二条は、協議会の組織につきまして、委員の任期は二年とし、再任を妨げないこと等を規定してございます。
第三条は、協議会の会議について規定してございます。
第四条は、協議会の指導及び助言や会派との意見交換等について規定してございます。
第五条は、協議会の検査について、検査は抽出によること、会派との意見交換等に努めること等を規定してございます。
第六条及び第七条は、その他の事項について規定してございます。
施行期日は平成二十一年四月一日としてございます。
協議会の要綱についてのご説明は以上でございます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件につきましては、ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、本協議会の委員につきましては、東京都政務調査費の交付に関する条例第十条の二第一項に基づき、お手元配布のとおり、議長から指名いたすことになりますので、ご了承願います。
○高島委員長 次に、東京都政務調査費に係る領収書等の写しの閲覧に関する要綱の制定についてご協議願います。
本件につきましては、東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第八条に基づき、お手元配布のとおり、議長において要綱案を作成いたしました。
本件につきまして、調査部長から説明いたさせます。
○前田調査部長 それでは、東京都政務調査費に係る領収書等の写しの閲覧に関する要綱(案)につきまして、お手元の資料に基づきましてご説明申し上げます。
この要綱は、領収書等の写しの閲覧につきまして、事務的な手続を定めたものでございます。
まず、第一条は、要綱の趣旨を規定してございます。
第二条は、領収書等の写しの閲覧場所につきまして、議事堂二階に新しく設けます管理部経理課の閲覧室とすること等を規定してございます。
第三条及び第四条は、閲覧時間等を規定してございます。
第五条及び第六条は、閲覧の手続等について規定してございます。
第七条及び第八条は、複写機等について規定してございます。
第九条及び第十条は、閲覧者の遵守事項等について規定してございます。
施行期日は平成二十一年四月一日としてございます。
最後に、別記様式といたしまして、閲覧請求書等を定めてございます。
ご説明は以上でございます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件につきましては、ただいまの説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、そのようにいたします。
○高島委員長 次に、本委員会の閉会中の継続審査及び継続調査について申し上げます。
本日までに決定を見ていない陳情及びお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、そのようにいたします。
本件は、明二十七日の本会議において、それぞれ閉会中の継続審査及び継続調査の議決を行うことになりますので、ご了承願います。
以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時五分散会
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