委員長 | 松本 文明君 |
副委員長 | 比留間敏夫君 |
副委員長 | 田中 良君 |
副委員長 | 石井 義修君 |
理事 | 野村 有信君 |
理事 | 古賀 俊昭君 |
理事 | 樺山 卓司君 |
理事 | 和田 宗春君 |
理事 | 木内 良明君 |
理事 | 木村 陽治君 |
藤田 愛子君 | |
服部ゆくお君 | |
田島 和明君 | |
臼井 孝君 | |
北城 貞治君 | |
秋田 一郎君 | |
林 知二君 | |
河西のぶみ君 | |
真木 茂君 | |
中嶋 義雄君 | |
藤井 一君 | |
吉田 信夫君 | |
古館 和憲君 |
欠席委員 なし
議長 | 三田 敏哉君 |
副議長 | 橋本辰二郎君 |
本日の会議に付した事件
委員長の互選
副委員長の互選
理事の互選
理事会の設置について
議席について
議会運営委員会の閉会中の継続調査について
進行係について
交渉団体について
議会運営委員会申し合わせについて
予算の審議方法について
決算の審議方法について
契約議案の審議方法について
土地の信託に関する議案の審議方法について
意見書、決議の提出要領について
請願陳情の処理要領について
携帯電話等の取り扱いについて
定例会開会当日の音楽演奏について
東京都議会情報公開推進委員会委員について
○比留間座長 先ほどの本会議において、議長より、役員互選のための委員会が招集されました。
委員長互選の職務は、年長の委員が行うとのことでありますので、私が暫時、座長を務めさせていただきます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
委員会条例第七条の規定により、委員長の互選を行います。
その方法についてお諮りいたします。
○秋田委員 座長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○比留間座長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間座長 ご異議なしと認めます。よって、委員長には、松本文明委員を指名いたします。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○比留間座長 ご異議なしと認めます。よって、委員長には、松本文明委員が当選されました。
委員長より就任のごあいさつがあります。
〔比留間座長退席、松本委員長着席〕
○松本委員長 ありがとうございました。職責を果たすために努力を重ねたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。(拍手)
○松本委員長 引き続き、副委員長の互選を行います。 副委員長の数及び互選の方法はいかがいたしましょうか。
○秋田委員 副委員長の数は三名とし、委員長から指名していただきたいと思います。
○松本委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 ご異議なしと認めます。よって、副委員長には、比留間敏夫委員、田中良委員及び石井義修委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 ご異議なしと認めます。よって、副委員長には、以上の方々が当選されました。
副委員長より、それぞれ就任のごあいさつがあります。
○比留間副委員長 ただいま皆様のご推挙をいただきまして、副委員長に就任させていただきました比留間敏夫でございます。
委員長を助けまして、スムーズな議会運営の委員会になりますように努力をさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。(拍手)
○田中副委員長 皆さんのご推選をいただきまして、副委員長に就任させていただきました田中良でございます。
円滑な議会運営に努めてまいりたいと思いますので、どうぞ皆さんのご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○石井副委員長 石井義修でございます。皆様のご推選をいただき、ありがとうございました。
松本委員長を補佐し、円滑な運営を行っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○松本委員長 引き続き、理事の互選を行います。
理事の数及び互選の方法はいかがいたしましょうか。
○秋田委員 理事の数は六名とし、委員長から指名していただきたいと思います。
○松本委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 ご異議なしと認めます。よって、理事には、野村有信委員、古賀俊昭委員、樺山卓司委員、和田宗春委員、木内良明委員及び木村陽治委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 ご異議なしと認めます。よって、理事には、以上の方々が当選をされました。
○松本委員長 次に、理事会の設置について申し上げます。
本委員会においては、委員会条例第六条第四項の規定により、理事会を設置いたします。ご了承願います。
○松本委員長 次に、議席について申し上げます。
議席は、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議席はそのようにいたします。
○松本委員長 次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてお諮りいたします。
当委員会の特定事件調査事項は、お手元配布のとおりとし、閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 ご異議なしと認めます。よって、特定事件調査事項については、そのようにいたします。
この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
午後二時三十三分休憩
午後四時十七分開議
○松本委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きます。
まず、進行係について申し上げます。
自由民主党より、進行係として服部ゆくお議員を選任した旨、報告がありました。ご了承願います。
○松本委員長 次に、交渉団体についてご協議願います。
本件につきましては、先ほどの理事会で協議いたしました結果、交渉団体で協議してまいりました事項につきましては、今後は、議会運営委員会で協議してまいることとなりました。
なお、今月行われますテレビ出演等につきましては、準備も進んでおります関係上、これまでの取り扱いのとおりとし、その後のことにつきましては、改めて議会運営委員会で協議いたします。ご了承願います。
○松本委員長 次に、議会運営委員会申し合わせについて申し上げます。
議会運営委員会は、従来、各会派の協議、協調のもとに、円滑な議会運営を図るため、申し合わせに基づき運営されてまいりました。
今期につきましても、その精神を継承し、申し合わせに基づき運営してまいりたいと思います。
お手元に、議会運営委員会申合せ(案)を配布いたしてあります。
朗読は省略いたします。
平成十三年八月八日
東京都議会は、昭和四十年に議会の議決した要綱による議会運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、各会派の協議・協調のもとに円滑な議会運営を図ってきたところである。
平成三年四月の地方自治法の改正に基づき、都議会の委員会は条例により設置されることとなったが、今後の委員会運営についても、従来と同様、十分に会派間の協議を行い、円滑なる議会運営を期することとし、次のとおり申し合わせる。
(運営の趣旨)
1 委員会の運営は、議会の円滑なる運営の確保を目的として、各会派間の協議を尽くすことを基本とする。
(議長及び副議長の委員会出席)
2 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。
(議長請求による委員会招集)
3 議長から請求があったときは、委員長は委員会を招集するものとする。
(会議)
4 委員会は原則として各会派から一名以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(理事会)
5 理事会は委員長、副委員長及び理事をもって構成し、委員長が必要と認めた事項及び委員会から委任された事項について、協議決定することができる。
(所掌案件の取扱い)
6 次の案件は、従来どおりあらかじめ各会派間の検討を経て、委員会に提出する。
〔1〕 会議規則
〔2〕 委員会条例
〔3〕 地方自治法第九十六条第2項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例
〔4〕 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
〔5〕 議会局条例
〔6〕 図書館条例
〔7〕 専決処分の委任
〔8〕 意見書・決議
(2) 請願・陳情は、地方自治法第百九条の二第三項に直接係わるものに限り委員会に付託する。なお、意見書・決議の提出を求める請願・陳情は、その内容を所管する常任委員会に付託する。
(決定の遵守)
7 委員会で決定した事項については、各会派の責任においてこれを遵守しなければならない。
○松本委員長 本件につきましては、お手元配布の案のとおり申し合わせることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 それでは、そのようにいたします。
○松本委員長 次に、協議事項10の「予算の審議方法について」から、協議事項15の「請願・陳情の処理要領について」までは、議案等を審議する上で基本的な事項であり、任期初めの議会運営委員会において決定していただくため、一括してご協議を願います。
本件につきましては、先ほどの理事会で協議いたしました結果、お手元配布の資料のとおりとすることといたしました。
朗読は省略いたします。
1 当初予算は、予算特別委員会を設置し、これに付託する。
2 補正予算は、次の方法により、常任委員会に付託する。
(1) 一般会計
ア 予算総則、歳入及び都債は、財政委員会に付託する。
なお、都債のうち交付公債は、事業所管の常任委員会が検討し、財政委員会はその報告を受けて、これを決定する。
イ 歳出、債務負担行為及び繰越明許費は、所管の常任委員会に付託する。
(2) 特別会計及び公営企業会計
所管の常任委員会に付託する。
1 委員会付託
(1) 「○○年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について」は、「○○年度各会計決算特別委員会」を設置して、これに付託する。
(2) 「○○年度東京都公営企業各会計決算の認定について」は、「○○年度公営企業会計決算特別委員会」を設置して、これに付託する。
2 委員会の組織
(1) ○○年度各会計決算特別委員会
ア 委員は、三十一名とし、委員長一名、副委員長三名及び理事六名を置く。
イ 委員の割当は、各会派の按分比による。
ウ 三つの分科会を設ける。
(2) ○○年度公営企業会計決算特別委員会
ア 委員は、二十三名とし、委員長一名、副委員長三名及び理事五名を置く。
イ 委員の割当は、各会派の按分比による。
ウ 二つの分科会を設ける。
3 委員会審査の期間
両委員会とも、第三回定例会から第四回定例会までの間に審査を終了する。
大まかな審査の日程は、次のとおりとする。(審査の日程省略)
4 委員会審査の方法
両委員会とも、次の順序で審査を行う。
(1) 委員会における決算の概要説明
(2) 分科会における決算の部局別の説明及び質疑
(3) 委員会における決算の質疑
(4) 委員会における意見開陳及び表決
1 一般会計
(1) 契約議案は、財政委員会に付託する。
(2) 事業所管の常任委員会は、該当する契約議案を検討し、その結果を財政委員会に報告する。
(3) 財政委員会は、所管の常任委員会から報告を受けて、契約議案の決定を行う。
2 公営企業会計
公営企業関係の契約の締結については、地方公営企業法第四十条の規定により、議会の議決を要しないが、九億円以上の契約については、所管の常任委員会において、報告事項として説明を聴取する。
1 一般会計
(1) 土地の信託に関する議案は、財政委員会に付託する。
(2) 当該土地を所管する局の常任委員会は、該当する議案を検討し、その結果を財政委員会に報告する。
(3) 財政委員会は、所管の常任委員会から報告を受けて、その議案の決定を行う。
2 公営企業会計
公営企業関係の土地の信託については、地方公営企業法第四十条の規定により、議会の議決を要しないが、所管の常任委員会において、報告事項として説明を聴取する。
意見書・決議の取扱いは、原則として次の方法により行う。
1 意見書・決議を提出しようとする場合は、所管の常任委員会に提出する。
2 常任委員会は、提出された意見書・決議について検討を行い、その結果を、次の区分により、別紙様式(省略)に基づき、会期の最終日前日正午までに議長に報告する。
(1) 調整がついたもの
(2) 調整がつかなかったもの
3 議会運営委員会は、常任委員会の検討結果を参考として協議を行う。
1 委員会に付託中の請願・陳情(以下「請願等」という。)のうち、審査ののち結論を出しうるものについては、左記要領により処理するものとする。
記
区分1 「1件の請願等について、結論が「採択」又は「不採択」のいずれか一方のもの」・・・・処理方法「「採択」又は「不採択」のいずれかの決定を、簡易採決又は起立採決により行う。」
2 「1件の請願等の内容が数項目あるものについて、一部を「採択」、かつ、残りの全部を「不採択」とすることで結論が一致したもの」・・・・処理方法「1の特例として「一部採択」、「一部不採択」の決定を簡易採決により行う。」
3 「1件の請願等の内容が数項目あるものについて、一部を「採択」、一部を「不採択」とすることに意見が分かれ、結論が一致しないもの」・・・・処理方法「1の特例として採択しうる部分のみ、「一部採択」の決定を簡易採決又は起立採決により行う。この場合、残った部分は会期終了とともに審議未了廃案となる。」
2 新規に付託した請願・陳情は、原則として次回の定例会までに、委員会で審査を行うものとする。
ただし、臨時会での新規付託分については、次々回の定例会までとする。
○松本委員長 本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 それでは、そのようにいたします。
○松本委員長 次に、携帯電話等の取り扱いについてご協議願います。
本会議及び委員会で携帯電話等の着信音が鳴り、会議に影響を及ぼすことがございます。
先ほどの理事会協議の結果、本会議及び委員会を円滑に運営するため、本会議場及び委員会室では、携帯電話等の電源を切って使用しないことを申し合わせることといたしました。
本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 それでは、そのようにいたします。
なお、各会派におかれましては、携帯電話等に関する申し合わせの内容について、特段のご協力をいただきますよう、各議員に周知をお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、また執行機関及び記者クラブには、事務局を通じて、本会議場及び委員会室では携帯電話等の電源を切って使用しないよう、申し入れをしておきますので、ご了承願います。
○松本委員長 次に、定例会開会当日の音楽演奏につきましてご協議願います。
本件につきましては、先ほどの理事会協議の結果、三宅島の状況が落ちつくまで、当分の間、十五期を引き継いで見合わせる。再開をする場合には、また改めて協議に付することといたしました。
本件につきましては、理事会協議の結果のとおりとすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 それでは、そのようにいたします。
○松本委員長 次に、東京都議会情報公開推進委員会委員について申し上げます。
委員は、お手元配布の名簿のとおり、議長から指名いたすことになりますので、ご了承願います。
以上でございますが、自由民主党から発言があります。
○樺山委員 きょうの臨時会で、本来ですと、ご決議をいただきたいという思いで提案をさせていただきました、国会議員の歳費及び国家公務員の給与等の削減に関する決議案につきまして、意見の一致を見ずに、これを上程できなかったわけでございますが、提案会派として一言意見の開陳をさせていただきたいというふうに思いますので、お許しいただきたいと思います。
今回、我が会派が提案した国会議員の歳費及び国家公務員の給与等の削減を求める決議について、各会派の賛同が得られず、都議会として決議ができなかったことは、まことに残念であります。さきの私どもの都議会議員選挙、そして参議院議員選挙でも示されたとおり、国民、都民の政治経済全般にわたる構造的な改革に対する思いは、想像以上に熱いものがあります。そして、いよいよその総論から各論に向けて具体的な取り組みが開始され、国民、都民の強い期待にこたえねばならない折も折、今こそ、議会が率先してその意思を明確に示すことは、むしろ時代の必然であります。
とりわけ、日本の再生に向かって国民に痛みをお願いする以上、まず、国民のために仕事をする国家公務員と国会議員が率先垂範してみずからも痛みをともにする姿勢を、改めて国民に示すべき立場にあることは、しごく当然なことであります。既に都職員と都議会議員がやっていることを、なぜ国家公務員と国会議員ができないのか、都民、国民の立場からすれば不思議でなりません。都民の意思を代表する都議会は、党派を超えて、その都民、国民の素朴な気持ちを代弁する役割を担っているはずであります。
残念ながら、我が会派の提案は実りませんでしたが、引き続き九月の第三回定例会での決議に向けて、今後とも、各会派のご理解をいただき、再度提案をさせていただきたいと考えております。その際も、どうかより前向きにご検討を賜りますように、心からお願いを申し上げる次第でございます。
○松本委員長 以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時二十四分散会
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