議案の成立まで

 定められた手続きを経て議会に提出された議案は、通常、委員会で審査され、その結果を参考にして、本会議で議決されます。

提出

 議案には、知事が提出するものと議員が提出するものと、委員会が提出するものがあります。議員が提出するものは、意見書、決議などを除き、議員定数の12分の1以上の賛成者が必要です。委員会が提出するものは、委員長名をもって提出されます。

 提出された議案は、本会議で内容や提案した理由について提出者から説明されます。

 なお、委員会が議案を提出できるようになったのは、平成18年の地方自治法の改正によるものです。

審議

 議案の内容などに関する審査は、原則として常任委員会に任されます(付託と呼ばれます)。ただし、特に急ぐ必要のあるもの等は、委員会審査を省略して本会議で議決することもあります。委員会での審査が終わったときは、委員長から議長に審査結果が報告されます。

議決

 各委員会での審査結果が出ると、本会議でその審査結果を参考にしながら、議案を議決します。その結果、可決されれば議案が成立します。

議案の成立まで
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