会議を運営する上での原則

 会議を開き議案を審議する上で、民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、いろいろな原則があります。

定足数の原則

 定足数とは、会議を開いたり、議決するに当たって必要とされる出席議員の数のことです。通常は、議員定数の半数以上となっています。特別な場合を除き、定足数を欠いた議決は無効です。

過半数の原則

 議事は、原則として出席議員の過半数で決めます。議長は表決に加わることができませんが、賛成と反対が同数のときは、議長が決定します。

会議公開の原則

 会議は、原則として公開することになっています。このことから、一定のルールの下、傍聴、報道(新聞、テレビなど)の自由を認め、会議記録を公表しています。例外として、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会として非公開にすることができます。
 委員会は公開が法律で義務付けられているわけではありませんが、都議会では本会議と同じように公開しています。ただし、委員会室の広さにより、傍聴できる人数が異なります。

会期不継続の原則

 議会は、各会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった事件は、会期の終了とともに消滅(廃案)となります。しかし、この例外として、議決により委員会での継続審査が認められます。

一事不再議の原則

 議会で議決された事件は、原則として同一会期中に再び提出することができません。これも会議を能率的に運営していく上で重要な原則です。