都政の調査と検査

調査権

 衆参両院における国政調査権と同様の性質を持つもので、地方自治法第100条に定められていることから、「議会の百条調査権」と呼ばれます。

 都政全般に係る具体的な事項について調査する権限で、調査に当たっては強制力が与えられています。

 例えば、関係者の出頭、証言、記録の提出を議会が請求した時、請求された側は、正当な理由がない限り拒むことができません。

検査権

 都の事務の管理や進め方、さらには出納を検査する権限のことです。検査自体は直接に法的な効果は持ちませんが、不当な事実が分かれば、議会として執行機関の責任をただす措置をとることができます。

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