議決

 都議会は、知事や議員から提出された議案などを審議し、その可否を決定します。このように議会の意思を決めることを「議決」といいます。都議会が「議決機関」又は「意思決定機関」と言われるゆえんです。

 都議会の議決を得なければ、知事は事業を執行できません。しかし、都議会が東京都に関するすべての事項について意思決定するわけではありません。議決を必要とする事項(議決事件)は、地方自治法第96条で定められています。

 都議会に提出される議案の主なものについて、簡単に説明します。

予算

 東京都の家計に当たり、収入(歳入)と支出(歳出)の見積りです。

 予算の提出は知事が行います。この予算が議決されて初めて各種の事業が具体的に進められます。

条例

 東京都の法律ともいうべきものです。内容によっては、都民の権利を制限したり、義務を課する場合もあります。また、都営交通の料金やいろいろな貸付制度なども条例で定められます。

契約

 東京都が結ぶ契約のうち、予定価格9億円以上の工事又は製造の請負契約は、議会の議決が必要です。

人事

 副知事・公安委員会委員・教育委員会委員など知事が選任等をする重要な人事は、議会の同意を得なければなりません。

意見書

 公益に関する(都民生活に大きくかかわる)事柄について都議会の意見を国会及び行政庁(主に政府関係)に提出します。

決議

 政治的な効果を期待して、都議会の意思を内外に明らかにするものです。

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