定例会・臨時会

 都議会には、年4回(原則として2月、6月、9月及び12月に招集)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。いずれも招集するのは知事の権限です。ただし、議長又は議員定数の4分の1以上の議員から知事に対し臨時会の招集請求があったときは、知事は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。知事が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。

 定例会や臨時会では、初めに会期が定められ、その期間中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。

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