東京都議会議員富田俊正君に対する問責決議

 都議会は、地方自治法第100条の権限を付与した「社会福祉法人東京都社会福祉事業団による東京都社会福祉総合学院の運営等に関する調査特別委員会(以下「同委員会」という。)」を設置し、関係者に膨大な記録を請求するとともに、多くの証人を喚問し、疑惑の真相究明に向け、精力的に調査を実施してきたところである。
 しかるに、同委員会を全会一致で設置したにもかかわらず、都議会民主党富田俊正議員は疑惑を解明する都議会議員という立場をわきまえず、議会を著しく軽視し、同委員会の真摯な調査を妨げる不誠実な対応で終始してきた。
 すなわち、同委員会が100条権限に基づき4月19日、4月25日及び5月2日の3回にわたり、富田議員に対して出頭し証言するよう請求したところ、いずれも正当な理由がないのに出頭を拒否してきた。出頭請求に際しては、委員長が富田議員に対して証言を求める事項を具体的に書面で示したにもかかわらず、富田議員は「証言を求める事項のいずれにも該当せず、証言することはない。」という個人的判断を示した書面を提出して出頭しなかったものである。
 こうした富田議員のこれまでの行動は、疑惑解明に奔走する同委員会の活動を阻害するばかりか、都議会の権威を失墜させるとともに、都政を著しく混乱させる行為であり、断じて許し難く、同委員会において、告発に値するとの議決を求める決定をしたところである。
 よって、東京都議会は、富田俊正議員に対し、自らの行動への責任を厳しく問うとともに自覚を促し、強く反省を求め問責するものである。
 以上、決議する。
 平成17年6月2日
東京都議会
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