東京都議会は、平成20年第3回定例会で、東京都政務調査費の交付に関する条例を改正しました。
現在わが国では、地方のことは地方自らが決定するという地方分権が求められています。こうした中、都民の皆さんの意見を聴き、都の施策に反映させていくという都議会における政務調査活動がますます重要になっています。
このような活動の経費に充てるための「政務調査費」について、都民の皆さんの理解を深め、透明性を向上させるため、都議会では、昨年12月に「都議会のあり方検討委員会」を設置し、精力的に制度の見直しを行ってまいりました。この9月に検討結果がまとまり、今回の条例改正はこれを受けたものです。
改正の概要は次のとおりです。
この改正された条例は、平成21年4月1日から施行されます。
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