東京都政務調査費の交付に関する条例を改正しました

 東京都議会は、平成20年第3回定例会で、東京都政務調査費の交付に関する条例を改正しました。

 現在わが国では、地方のことは地方自らが決定するという地方分権が求められています。こうした中、都民の皆さんの意見を聴き、都の施策に反映させていくという都議会における政務調査活動がますます重要になっています。

 このような活動の経費に充てるための「政務調査費」について、都民の皆さんの理解を深め、透明性を向上させるため、都議会では、昨年12月に「都議会のあり方検討委員会」を設置し、精力的に制度の見直しを行ってまいりました。この9月に検討結果がまとまり、今回の条例改正はこれを受けたものです。

 改正の概要は次のとおりです。

議員の職務と政務調査活動の明確化
都議会議員の職務が都民意思を代表して政策を形成することであることを明らかにした上で、政務調査活動を調査研究活動、情報収集活動、政策立案活動、広報・広聴活動などとし、明確にしました。
領収書などの添付義務付け
政務調査費の支出の透明性を高め、都民の皆さんへの説明責任を果たすため、1円以上のすべての支出について領収書などの添付を義務付けました。
領収書などの公表
領収書などについて、個人情報など公表してはならない情報を除き、誰でも閲覧できることとしました。
第三者機関の設置
政務調査費が適正に使用されているかどうかについて、中立的な立場からチェックする第三者機関を設けることとしました。委員は、専門的な知識を有する外部の有識者とし、領収書などの抽出検査や指導・助言などを行うこととしました。

 この改正された条例は、平成21年4月1日から施行されます。

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