都教委による都議への教員の
個人情報提供の責任を問う

伊沢けい子(市民の党)

都の個人情報の管理
〔1〕個人情報保護条例上の目的外提供の対象は都議会議員を含むか。〔2〕情報公開条例上の情報提供として都議に個人情報を提供することは許されるのか。〔3〕職員の処分説明書等と同様の個人情報を都議会に提供したような例を把握しているか。〔4〕都教委職員が個人情報を都議に提供したことの責任は。〔5〕都議を通じて日常的に個人情報が全面提供される体制をどう考えるか
教育長 〔4〕提供することが法令上相当と判断
生活文化局長 〔1〕必ずしも含まれないものではない。〔2〕既に公になっている等の例外的な場合を除き、提供されない。〔3〕聞いていない。〔5〕都の個人情報の管理は適正に行われている
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