障害のある方誰もが余暇活動を
よつぎ療育園の利用者に安心を

障害者の運動・スポーツ

質問1
 まず初めに、障害者の運動、余暇活動について伺います。

 障害のある方が運動、スポーツなどの余暇活動を行うことは、健康づくりや社会参加など様々な効果が認められ、日常生活を充実させることにつながります。

 しかし、障害のある方が学校を卒業した後、極端に体を動かす機会がなくなることや居場所がないなど、保護者から不安の声もあります。

 都が主体となって取り組んでいる事業としては、特別支援学校を活用した体験教室や、障害者福祉サービス事業所の利用者への運動プログラムの提供などがありますが、地域の団体を通じて、障害のある方の誰もが運動、スポーツなどの余暇活動に参加できるよう取り組む必要もあると考えますが、見解を伺います。

答弁1
生活文化スポーツ局長
 障害のある方のスポーツ活動への支援についてお答えいたします。

 都は、障害のある方が参加できるイベントや体験会を実施する区市町村や地域の団体等に対し、配慮すべき事項など、企画立案に際しての相談に応じております。

 また、競技用車椅子等の貸出しや、障害特性に応じたサポートができるパラスポーツ指導員の派遣も行っております。

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福祉施策

質問1
 次に、強度行動障害についてです。

 強度行動障害は、自傷、他害、こだわり、物壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など、本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要となっている状態とされ、重度、最重度の知的障害や、自閉症のある方や児童生徒に生じやすいといわれており、正しい知識がなく不適切な支援を行った結果、虐待につながってしまうおそれがあることも指摘されています。

 そのため、強度行動障害を有する方が安定した日常生活を送ることができるよう、受入れ体制を強化していくことが必要です。

 国は令和五年三月、強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書を示しました。都は現在、強度行動障害のある方の特性に応じた支援体制を確保するため、どのように取り組んでいるのか伺います。

答弁1
福祉局長
 強度行動障害のある方への支援についてでございますが、都は、障害福祉サービス事業所等の職員向けに、強度行動障害の特性や支援方法を学ぶ研修を実施するほか、国の配置基準以上に手厚く職員を配置するグループホームの運営事業者を支援しております。

質問2
 次に、よつぎ療育園についてです。

 葛飾区内に設置されたよつぎ療育園は、都営住宅の一階部分に併設された都立東大和療育センターの分園ですが、建物面積は九百一・四八平方メートルです。

 東京都立北療育医療センター城南分園は、建物面積は三千四百四・三一平方メートル、東京都立北療育医療センター城北分園は二千九百四十一平方メートルであり、よつぎ療育園は二つの分園の三分の一以下しかなく、著しく狭い施設です。

 このため、よつぎ療育園ではコロナ禍に利用者は通所日数が制限されたことで社会参加が制限され、生活の質、身体機能を低下させたと考えられます。

 よつぎ療育園について、今後、感染症の流行時においても、利用者が安心して外来や通所を利用できるよう、必要な対応を講じるべきですが、見解を伺います。

答弁2
福祉局長
 よつぎ療育園についてでございますが、よつぎ療育園では、重症心身障害児者を対象に外来診療や通所訓練などを行っておりまして、感染防止策を講じながら、利用者の安全を最優先に考え施設運営を行っております。

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特別支援学校の図書館

質問1
 次に、特別支援学校の学校図書館についてです。

 先月、葛飾区内に設置されている都立高校及び特別支援学校の視察に伺い、学校図書館を見学しました。

 司書資格を持つ専門員が配置されている都立高校の学校図書館と教諭を兼務する司書教諭が対応している特別支援学校との間には、本の数だけではなく、運営も含め、大きな差がありました。

 特別支援学校も、同じ都立の学校です。司書資格を持つ学校図書館専門員を配置、常駐させ、図書購入費を増額して蔵書数を増やすことで、全ての特別支援学校の学校図書館の充実を図るべきですが、見解を伺います。

答弁1
教育長
 特別支援学校の学校図書館についてでございますが、都教育委員会は、特別支援学校の学校図書館について適切な体制を整え、運営をしております。また、各学校で実情に応じ、必要な図書を購入しております。

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若者施策

質問1
 次に、若者相談支援です。

 若者による強盗などの凶悪事件に日々心を痛めております。皆さんのことを日本中の大人たちは、とても心配しております。

 現在、都は、広域自治体として、若ナビαや若者をサポートするポータルサイト、若ぽたプラスを十一月に開設し、若者相談支援の取組を充実させています。

 しかし、身近な区市町村での子供若者総合相談センターの設置は、令和六年七月時点で八区三市であり、また、子供・若者自立等支援体制整備の事業の予算額も一千五百万円と十分ではありません。

 若者本人と、若者を励まし支えている支援者の方が一緒に相談に行けるようにするため、身近な区市町村の若者相談を充実させていく必要があると考えますが、見解を伺います。

答弁1
生活文化スポーツ局生活安全担当局長
 区市町村における若者相談の充実についてでございますが、都は、区市町村が若者への支援施策を円滑に実施できるよう、子供若者総合相談センターの設置等を支援しております。また、区市町村職員向けの研修会や情報交換の場を活用し、好事例の提供や現地視察等も行っております。

 今後も、様々な機会を通じまして、区市町村に補助の活用を働きかけてまいります。

質問2
 若年建設技能労働者についてです。

 東京都は様々な公共事業を行っていますが、機械やコンピューターが自動でつくるのではなく、人がつくり上げていきます。

 少子高齢化が進む中、建設業の若年技能労働者の減少が問題となっており、今後、予算があっても事業が実施できない状況になりかねません。

 都は、建設業の担い手不足を解消するため、若者に魅力ある仕事であることを知ってもらい、多くの方に就業先として選ばれるようキャリア教育に取り組むべきですが、見解を伺います。

答弁2
教育長
 キャリア教育についてでございますが、都立高校等において、生徒が将来にわたる生き方を考え、主体的に進路を選択していく能力などを身につけられるよう、キャリア教育を行っているところです。

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平和事業

質問1
 次に、平和事業についてです。

 都は、東京都平和の日記念式典を生活文化スポーツ局で、東京都戦没者追悼式は福祉局で、東京都原爆犠牲者追悼のつどいは保健医療局で、北方領土の返還を求める都民大会は政策企画局で行われています。

 二〇二五年は、終戦から八十年の節目の年になりますが、各局に分散して実施している平和に関する事業を一つの部署に集約することも必要と考えますが、見解を伺います。

答弁1
総務局長
 平和事業を担う組織についてのご質問にお答えをいたします。

 平和に関する取組については、各局におきまして、それぞれの分掌事務に基づき、適切に対応しております。

 引き続き、適切な執行体制の下、取り組んでまいります。

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中学校英語スピーキングテスト

質問1
 次に、中学校英語スピーキングテストについてです。

 十一月二十四日に実施された中学校英語スピーキングテストでは、機器の不具合等により、生徒が長時間拘束され、外部との連絡もできず、試験も受けることができなかった事例が指摘されていますが、生徒に問題はなく、全て運営側の責任です。

 中学校英語スピーキングテストは適切に実施されたのでしょうか伺います。

答弁1
教育長
 スピーキングテストの実施状況についてでございますが、スピーキングテストを実施した事業者及び配置をした都職員や区市町村教育委員会からの報告等によれば、試験は適切に実施されております。

質問2
 次に、中学校英語スピーキングテストは、今年で三回目になります。まず、テストを実施して、やりながら改善していけばよいと考える方もいますが、回を重ねても実施状況が悪化し続けるテスト、事業は全く聞いたことがありません。

 中学校英語スピーキングテストは、都立高校入試に活用されます。今回のトラブルの検証を行い、改善できるまでテストは中止すべきですが、見解を伺います。

答弁2
教育長
 スピーキングテストの結果の活用についてでございますが、試験は適切に実施されており、引き続き、都立高校入試においてスピーキングテストの結果を活用してまいります。

質問3
 都立高校入試でスピーキングテストの結果を活用しない学校もありますが、都教育庁は、グローバル人材の育成は行えるとしています。

 また、都立高校の入試は同一問題で一律に行われるだけではなく、自分の学校で作成した学力検査問題を使用したり、学力検査を実施しなかったり、学力検査の教科が三教科だったりと、学校ごとに特色があります。

 都立高校入試にスピーキングテスト結果を活用するのではなく、英語教育に特色のある学校で、試験期間を二日間にしたり、学力検査の教科を芸術学科や体育科のように科目数を減らして試験時間を確保した上で、学力検査としてスピーキングテストを行うべきですが、見解を伺います。

答弁3
教育長
 スピーキングテストの入試への活用についてでございますが、都立高校入試では、学習指導要領で求められている英語の四技能の習得に係る状況を測る必要がございます。こうした中、スピーキングの検査に係る採点には相当程度の時間を要するため、テストの結果を入試で活用することとしております。

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神宮外苑再開発

質問1
 次に、神宮外苑再開発、東京都公園まちづくり制度についてです。

 区の条例で設置された運動場は、東京都公園まちづくり制度で供用でよいのか伺います。

答弁1
東京都技監
 公園まちづくり制度についてでございます。

 本制度における供用とは、都市公園、児童遊園等を広く一般に開放することとしており、その詳細につきましては要綱に定めております。

質問2
 区の条例で設置された運動場は、地方自治法第二百四十四条の公の施設であり、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設です。正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないとされる、地方自治体が設置した施設です。

 多くの人々に開放されたとする民間の明治神宮野球場と異なり、当然、スポーツ施設の提供を通じて、広く一般に開放されています。東京体育館は、この区の条例で設置された運動場と同じ、地方自治法第二百四十四条の公の施設です。

 メインアリーナや陸上競技場などの施設を一体として、東京都スポーツ条例で設置され、スポーツ施設の提供を通じて、広く一般に開放されており、供用のはずです。

 そこで、東京体育館は、東京都公園まちづくり制度で供用でよいのか伺います。

答弁2
東京都技監
 東京体育館についてでございます。

 公園まちづくり制度における供用とは、都市公園、児童遊園等を広く一般に開放することとしております。

 東京体育館の区域は複数の施設から構成されており、この区域のうち都立明治公園の開園区域内は供用となり、メインアリーナ及び屋内プールは開園区域から除外されております。

質問3
 また、区の条例や都の条例で設置された運動場、スポーツ施設が供用ならば、国の法律で設置され、スポーツ施設の提供を通じて広く一般に開放されている施設も供用のはずです。

 秩父宮ラグビー場や国立競技場は、東京都公園まちづくり制度で供用でよいのか伺います。

答弁3
東京都技監
 秩父宮ラグビー場と国立競技場についてでございます。

 これまでお答えしているとおり、宗教法人明治神宮が所有する明治神宮外苑は、大正十五年の創建当初から今日まで、体力の向上や心身の鍛錬の場、文化芸術の普及の拠点として、緑地や広場、文化スポーツ施設の提供を通じて多くの人々に開放されてきたことから、都市公園に準ずるものとして、昭和五十年から供用としております。

 秩父宮ラグビー場や国立競技場は、明治神宮外苑には含まれておりません。

質問4
 最後に、神宮外苑再開発は、都が、東京都公園まちづくり制度で供用地である秩父宮ラグビー場を未供用地として進められております。今後、都が制度の適用の誤りを認め、事業が中止された際、都は原状復帰や事業者から損害賠償を求められることも考えられます。

 影響を最小限にとどめるため、神宮外苑再開発は直ちに事業を中止させるべきですが、見解を伺い、再質問を留保し、質問を終わります。

答弁4
東京都技監
 神宮外苑再開発についてでございます。

 神宮外苑のまちづくりは、明治神宮など民間事業者が自らの所有地において実施するものであり、都は、都市計画や再開発事業の認可などについて、法令等に基づき適切に対応しております。

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再質問

質問1
 神宮外苑再開発について再質問を行います。

 区の条例で設置された運動場についてお聞きしましたが、公園まちづくり制度における供用は要綱に定めている旨、答弁されました。重要な答弁です。都市公園の開園区域内外にかかわらず、区の条例で設置された運動場は供用であることが確認できました。

 区の条例で供用ならば、都市公園の開園区域内外にかかわらず、都の条例や国の法律で設置された施設も同様に供用になるため、東京都公園まちづくり制度で、国の法律で設置された秩父宮ラグビー場を未供用地として進めてきた神宮外苑再開発の前提が崩れることになります。

 秩父宮ラグビー場について、答弁では未供用としていますが、本当に未供用でいいのか、もう一度見解を伺います。

答弁1
東京都技監
 公園まちづくり制度における供用とは、都市公園、児童遊園等を広く一般に開放することとしており、詳細は要綱に定めており、その定義を定めているところでございます。

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