給食費無償化の地域格差是正を
ワクチン接種救済制度の周知を

給食

質問1
 東京都が昨年末に発表した二〇二一年の人口動態統計年報によると、都内の出生数は六年連続減少と、小池都知事が子育て施策を拡充してきた間も、出生数は右肩下がりで推移をしています。

 本年度からも、〇一八サポートや第二子の保育料無償化等、都独自の施策を展開していますが、都内の自治体間の子育て施策の格差が生じている現状は変わらず、格差解消に向け、都は当事者として取り組んでいかなければいけません。

 昨年、葛飾区が給食の無償化を表明し、その後、新年度から二十三区の他の自治体でも、次々と給食の無償化が開始をされました。大田区においても、鈴木晶雅新区長が六月より給食の無償化を開始いたしました。

 ただ、二十三区内でも、現状、給食の無償化が実施できていない自治体も多く、また、多摩地域においては、多くの自治体が給食の無償化についてめどが立っていない状況です。

 区市町村における給食費無償化の格差について、都はどのような認識を持っているのか伺います。

 小池都知事の公約の一つが多摩格差ゼロです。東京都は、給食の無償化については国の責任と負担によるべきものと答弁に固執をし、傍観者であることを決め込んでいますが、都の責任おいて、給食の無償化はもとより、子育て施策の地域格差是正を取り組んでいただくよう要望いたします。

答弁1
教育長
 学校給食費についてでございますが、学校給食法では、学校給食は学校設置者が実施し、食材費等の学校給食費は、児童または生徒の保護者が負担することとされております。

 区市町村立小中学校の学校の給食費については、学校設置者である区市町村が決定しており、保護者負担の軽減策等についても、区市町村の判断により適切に行われていると認識しております。

 学校給食費の取扱いについては、国の責任と負担によるべきものと考えております。

質問2
 次は、米粉パンを活用した食育支援事業について伺います。

 今月から、都内全公立小中学校では、米粉パンを活用した食育事業をスタートさせると都は発表しました。国産の米粉を使用したパンの普及は、食料の安定供給の観点からも取り組むべきとは思いますが、事業の目的と学校への普及をどのように進めていくのか、都の見解を伺います。

 また、材料費を補助するのか、具体的にはどのような補助を行うのか、併せて伺います。

 もともと戦後、給食は米国からの無償支援の小麦に頼っていたこともあり、パン食をはじめとする小麦製品が今の学校給食には色濃く残っています。学校給食により、日本の小麦の食習慣が定着をし、今となっては食卓の至るところに、食料自給率二割にも満たない小麦製品が数多く存在をしていますが、ロシアのウクライナ侵攻を機に浮き彫りになったのは、日本の食料の安全保障の脆弱さです。

 小麦製品だけでなく、畜産飼料のトウモロコシや油糧用の菜種、大豆等、多くを海外に依存しており、畜産飼料や油糧種子については国内で代替できる選択肢がないため、今後も輸入に頼らざるを得ない状況です。

 ぜひ知事においては、食料の安全保障の観点からも、そして日本の食文化を守るためにも、米粉パンも悪いとはいわないですが、都内の学校給食の主食を毎日お米、実現をしていただきたいと要望いたします。

答弁2
教育長
 米粉パン等を活用した食育支援事業についてでございますが、都教育委員会では、児童生徒が日本の食文化や生産地への理解をより一層深めることができるよう、米粉パンなどを活用した食育の取組を実施いたします。

 具体的には、区市町村立小中学校で、米粉パンや国産食材を活用した献立を工夫するとともに、生産者との交流など食育の取組を実施いたします。

 都教育委員会では、こうした取組に係る経費の補助と併せ、国産食材を活用したレシピの開発や、食育の取組事例等の紹介などを行い、区市町村を支援してまいります。

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新型コロナウイルス対策

質問1
 次に、新型コロナウイルス無料検査事業について伺います。

 PCR検査を無料で行っていた十一の事業者が都の補助金を不正に申請していたと、都は今月二日に発表しました。まず、どのように不正が発覚したのか伺います。

 大阪では、同様の不正請求が発覚したことを機に、全事業者を対象に調査を行うこととしました。東京都において、全事業者を対象に調査を行う予定があるか伺います。

答弁1
福祉保健局健康危機管理担当局長
 新型コロナ無料検査についてでございますが、都は、事業者から提出された補助金の交付申請や実績報告などを全件丁寧に審査しております。その過程で、感染者数の減少局面にもかかわらず検査実績が著しく伸びているなど不正が疑われる場合には、現地調査等を行い、厳正に対処しております。

質問2
 また、新型コロナウイルスの補助金をめぐっては、病床確保料の過大な支給が問題となり、昨年十一月に厚生労働大臣より各都道府県に自主点検が求められていますが、現在の調査状況を含め、都の対応について伺います。

 コロナ対策において、様々な補助事業が実施をされていますが、都としては次なるパンデミックに備え、補助金の要綱の見直しやこれまでの事業の再検証をしていただくように要望いたします。

答弁2
福祉保健局健康危機管理担当局長
 病床確保料についてでございますが、都は、国の基準に基づき、医療機関が職員の不足等を理由に患者を受け入れられなかった期間を補助対象外とするほか、病床使用率が低い病院に対しては補助単価を三割減じるなど、適切に対応してまいりました。

 また、昨年十一月に会計検査院から、補助対象となる病床数や適用単価に誤りがあるとの指摘を受け、各病院に令和二年度と三年度の病床確保料の点検を求め、精査した上、誤りがあった病院に返還請求を行っており、既に全ての病院から返還されております。

質問3
 次に、コロナの後遺症について伺います。

 コロナ罹患後も、今もなお後遺症に悩まされる方も数多くいますが、都立病院のコロナ後遺症相談窓口では、どれだけの数の相談があったのか伺います。

 また、相談者の後遺症について、ワクチン接種の有無を確認をしているのか伺います。

答弁3
福祉保健局長
 コロナ後遺症相談窓口に関するご質問にお答えいたします。

 都立病院では、新型コロナの後遺症に関する相談を、令和三年三月から本年五月までに一万四千三百五十三件受け付けております。

 相談者の主な症状は、倦怠感や味覚、嗅覚の異常等であり、ワクチン接種歴は確認をしておりません。症状等に応じて適切な診療科を案内するほか、必要な場合には、院内の診療科の受診につなげております。

質問4
 これまでのコロナとの闘いにおいて、ワクチンは大きな役割を果たしてきた一方、ワクチンの副反応による健康被害も数多く報告されています。

 ワクチン接種の副反応における健康被害においては、医療費や死亡一時金等が支給をされる救済制度が設けられています。

 予防接種健康被害救済制度において、これまで東京都から厚生労働省に送付した件数、医療費、死亡一時金、障害年金等の認定件数、否認された件数を伺うとともに、都として制度の周知にどのように取り組んでいくのかお伺いいたします。

 五月には感染症の分類についても五類に移行されるなど、日常生活を取り戻しつつありますが、コロナ後遺症及びワクチン接種の副作用に苦しんでいる方は数多くいます。コロナ後遺症はもちろんのことながら、ワクチン接種の副作用に苦しみ、社会復帰ができない方への医療の提供や生活への支援、そしてワクチン接種の副反応で亡くなった方の遺族への支援についても、都として取り組んでいただくよう要望しておきます。

答弁4
福祉保健局健康危機管理担当局長
 コロナワクチン接種の救済制度についてでございますが、コロナワクチン接種を受け健康被害が生じた場合、医療費等の給付が受けられます。申請は区市町村に行い、国の審査会で因果関係が審査されます。

 都内区市町村から国への申請件数は、今月九日までに七百五十九件で、そのうち認定されたものは、医療費等百三十二件、死亡一時金等三件、障害年金等ゼロ件であり、否認されたものは十八件、その他は審査中となっております。

 都は、本制度をホームページで周知するほか、副反応相談センターでも紹介しております。

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都内のまちづくり

質問1
 次に、神宮外苑について伺います。

 神宮第二球場の解体工事が始まったことにより、本格的に再開発がスタートいたしました。地元住民によって、都に再開発の施行認可取消しを求めて提訴するなど、いまだ反対の声が多いのも事実です。

 容積率の緩和など都心部の有効活用は必要であり、再開発全てに反対ではありません。ただ、都が定めたまちづくり指針や都市計画の内容を踏まえていても、都民の理解が得られていない現状です。

 今は、発展と環境保全を両立させ、いかに持続可能な発展を望めるのか。また、生物生態系や景観等についても、都民の求める基準も上がってきています。

 どのように都民の理解を東京都として得ていくのか、今後の対応について伺います。

答弁1
都市整備局長
 神宮外苑再開発における都民の理解についてでございます。

 都は、昨年五月、事業者に対し、幅広い都民参画や既存樹木の保全、分かりやすい情報発信などに取り組むよう要請いたしましたが、事業者の取組が不十分であったため、早急に具体的かつ効果的な対応策を示し、主体的に実施するよう、本年四月に改めて要請いたしました。

 これを受け事業者は、政教分離の原則も踏まえ、内苑、外苑を合わせた明治神宮を将来にわたって護持していくというまちづくりの意義や必要性、献木などによる新たな緑の整備等の取組を示すとともに、SNS等の多様な媒体を用いるなど、まちづくりに関する情報発信を強化いたしております。

 引き続き、都民の理解と共感を得られるよう、事業者に積極的な取組を求めてまいります。

質問2
 次に、葛西臨海整備事業について伺います。

 地元住民からは、公園の緑や水鳥への影響を心配する声が上がっています。地元住民の理解を得るためにも、事業に関する明確な説明を行うとともに、整備内容について具体的な要望があった場合、事業者に対し都が要請していくことが必要だと思いますが、都の見解を伺います。

 この二つの再開発、整備事業については、各部局はQ&Aの作成など正しい情報の発信に努めていますが、都民が求めているのは知事の都民に寄り添う姿勢であり、都民への知事からのメッセージです。ぜひ、地元住民、そして都民に愛される再開発、そして整備事業にしていただくように要望いたします。

答弁2
東京都技監
 葛西臨海水族園整備事業についてでございますが、整備に当たっては、都民等からの意見を広く聞いた上で事業計画を策定し、事業者公募に際しては、緑に配慮し、公園など周辺環境との調和を図ることを求めております。事業者の計画はこれに沿ったものとなっており、今後も事業全般においてモニタリングを実施してまいります。

 また、ホームページ上のよくある質問を充実するなど、新しい水族園について、事業者と連携し、利用者の目線に立った分かりやすく正確な情報を発信してまいります。

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表現の自由

質問1
 次は、不健全図書の指定について伺います。

 私自身も、昨年は青少年健全育成審議会の委員として、不透明な諮問図書の選定や審議会の議事録の公開基準について等、様々な問題提起をさせていただきました。

 本年度四月の審議会の不健全図書の指定においては、民間の自主規制団体の多数が問題ないと認識をした図書が、審議会では大多数の委員が不健全図書に指定すべきとのことで不健全図書に指定をされ、販売が制限をされました。私が審議会の委員のときも同様のことを経験をしました。

 過去五年間で、民間の自主規制団体が不健全図書に指定すべきでないとの意見が多数にもかかわらず、審議会において指定した図書類は何件あるか伺います。

 また、民間の自主規制団体が不健全図書と指定すべきでないとした意見どおり、審議会において図書類が指定されなかったことは過去五年間で何件あるか伺います。

 民間の自主規制団体が不健全図書に指定すべきでない図書類が、審議会委員により不健全図書として指定されている現状を都としてどのように認識をしているのか伺います。

 現在は、民間の自主規制団体の基準に比べ、審議会においては過剰な表現規制が行われており、都としても、乖離をなくすよう運用の見直しを要望しておきます。

答弁1
生活文化スポーツ局生活安全担当局長
 不健全図書の指定についてのご質問にお答えをいたします。

 東京都青少年健全育成条例におきましては、不健全図書類の指定を行うときは、学識経験者や青少年の保護者などで構成する審議会の審議に先立ちまして、自主規制を行っている団体から必要に応じて意見を聞くこととされております。

 過去五年間で審議会に諮問されました図書類七十六件のうち九件につきましては、自主規制団体への意見聴取におきまして、指定すべきでないとの意見が指定すべきとの意見を上回っておりました。これらは審議会における表決を経た上で、全て指定されております。

 審議に当たり、都は、自主規制団体の意見も資料として提出しており、これらを踏まえまして慎重な審議が行われていると認識をいたしております。

質問2
 次は、屋外広告物規制、いわゆるアドトラック規制について伺います。

 本年四月に開催された九都県市首脳会議では、都の提案により、共同してアドトラックへの屋外広告物規制の在り方の協議を行うため、検討会を設置することとなりました。現在の都の屋外広告物条例では、他県ナンバーが規制対象外となっています。

 今後、一都三県五政令市で規制をした場合に、それ以外の道府県、政令市のナンバーの扱いはどうなるのか。あくまでも今後、都の規制によりアドトラックが自由に走行できなくなるものではないと認識をしていますが、見解を伺います。

答弁2
都市整備局長
 広告宣伝車に対する規制についてでございます。

 屋外広告物は、各自治体の条例により規制されますが、その多くは国のガイドラインに準拠しており、広告宣伝車などの車体利用広告については、走行地ではなく、登録地の条例が適用されることになっております。

 このため、都としては、九都県市で規制の在り方を協議していくとともに、都内を走行する都外ナンバーの広告宣伝車に対して都条例が適用できるよう検討を行ってまいります。

 また、都条例は、交通安全上の危険がある広告表示を禁止し、デザイン審査を受けることを求めており、広告宣伝車の走行自体を禁止しているわけではございません。

質問3
 東京都では、二〇一一年、屋外広告物条例の施行規則を改正し、アドトラックの業界団体の自主規制を実質的に強制をしました。

 審査は、公益社団法人東京屋外広告協会が実施をしていますが、広告デザインに関する基準を見ると、公序良俗に反しないこと、公衆に対し不安、不快の念を与えないこと、暴力、犯罪などの反社会的行為を誘発、助長させるおそれのないことと規制基準が不明確であり、このような基準が曖昧なまま規制を進めることは、過度な表現規制となってしまうことを危惧しています。

 また、都外ナンバーについても、自主規制を都が主導して求めていくことは問題ないか、また、民間機関がデザイン審査基準に基づき公平な審査が行われるのかについてお伺いいたします。

 一部の人が不快だからといって、都において、施行規則の変更だけで、基準の曖昧なアドトラック規制を拙速に行うことのないよう、また、アドトラックは東京の新しい文化であり、これまでなかった新しい表現だから規制をするという一様な考えでは文化を育てることはできません。ぜひ慎重な議論を求めます。

答弁3
都市整備局長
 広告宣伝車の自主審査についてでございます。

 広告物を面積の基準等で規制することは可能でございますが、デザインを同様に規制することは難しいため、業界による適切な自主規制により良質な広告物を誘導する目的で自主審査制度を導入しております。

 導入に当たっては、広告物審議会で議論を行い、先行して自主審査を行っていたバスなどと同様の体制を導入すべきとの答申を受け、条例施行規則を改正いたしました。

 また、デザイン審査を実施する東京屋外広告協会の審査委員会は、適切な運営が行える審査機関として都の認定を受けており、景観、意匠等についての専門家等により審査が行われております。

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都立公園の占用許可

質問1
 次に、埼玉県の県営公園で開催予定だった水着撮影会が管理者の判断により開催直前に中止になったことについて伺います。

 決められた基準に基づいて判断されるのであれば問題ありませんが、開催二日前の中止は、明らかに特定の政治団体の圧力がかかったといわざるを得ない判断でした。

 都立公園においても、使用者が独占的に使用できる占用という仕組みがありますが、誰がどのような規定によって占用の可否を決めているのか伺います。

 また、占用の仕組みを使って都立公園でも撮影が多く行われていますが、都において直近五年間で撮影の占用許可を取り消した事例があるか伺います。

 東京都には、明確な基準の下に今後も判断をしていただき、一部の大きな人の意見に左右されないような運用をお願いいたします。

答弁1
 東京都技監  都立公園の占用許可についてでございますが、撮影などで独占的に公園の一部を使用する場合、都立公園条例に基づく占用許可が必要でございます。

 都においては、許可に当たり審査基準を定めておりまして、これにのっとり適正に対応しております。

 なお、過去五年間で、都立公園において撮影のための占用許可を取り消した実績はございません。

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ウクライナ支援

質問1
 最後に、ウクライナ支援について伺います。

 ロシアの侵攻から一年以上がたちましたが、軍事侵攻は終わりが見えず、日本も国際社会の一員として、一日も早いロシア軍の撤退を引き続き求めていくことが必要です。

 私も、昨年四月には隣国ポーランドに渡り、ウクライナ避難民の状況を見てまいりました。その後も定期的に現地とは情報交換を行っておりますが、侵攻当初に比べると、戦闘地域以外のウクライナ国内の混乱は小さくなっていますが、ウクライナ東部地域においては、今も危険な状況が続いています。

 本年三月四日に、コルスンスキー・セルギー駐日ウクライナ特命全権大使と面談した際、先方よりピックアップトラックや食料品等の物資提供の要望を受け、日本維新の会としては、党独自に身を切る改革の財源を使い、二十台のピックアップトラック、三万食の非常食の寄附を行うことを決め、本年三月に贈呈式を行いました。

 今後、東京都としても、ウクライナ避難民への都営住宅提供にとどまらず、ウクライナへの物資支援について行っていくべきだと考えますが、今後の予定について伺います。

答弁1
政策企画局長
 ウクライナへの支援についてでございますが、国は、国際機関を通じて物資支援等の人道支援を行っており、都は、国からの依頼により、防火衣や発電機などの物資を支援しております。

 また、東京に避難された方々には都営住宅の提供等を行っており、今後とも国と連携して支援してまいります。

質問2
 次に、ウクライナ都市との関係構築について伺います。

 大阪市では、昨年三月に全権大使より提案を受け、ドニプロ市と友好協力関係を締結し、救急車等の車両六台の無償提供を行いました。このようにウクライナ支援においては、国任せにするのではなく都市間の連携も必要だと思っています。

 そこで、今こそウクライナとの連帯を示すために、ウクライナの都市との姉妹都市締結に向けた関係性を構築していくべきだと考えますが、都の意見を伺い、質問を終わります。

答弁2
政策企画局長
 ウクライナの都市との関係構築についてでございますが、姉妹友好都市は、相互理解を促進し、課題に共同して取り組むことを目的としており、実務的な協力や様々な交流の積み重ねを経て提携されるものでございます。

 このような連携を図るためには、協力等が行える現地の状況となることが必要であり、国の動向や現地の情勢を注視してまいります。

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