議会改革検討委員会速記録第四号

平成二十九年十二月七日(木曜日)
第十三委員会室
午後三時四十分開議
出席委員 十二名
委員長 木村 基成君
    小山 くにひこ君
    伊藤 ゆう君
    山田 ひろし君
    鈴木 邦和君
    谷村 孝彦君
    遠藤  守君
    吉原  修君
    三宅 正彦君
    大山 とも子君
    清水ひで子君
    山口  拓君

欠席委員 なし

本日の会議に付した事件
委員会の運営について
資料要求について
検討項目について
その他

○木村委員長 ただいまから議会改革検討委員会を開会いたします。
 初めに、委員会の運営についてでございます。
 お手元配布の議会改革検討委員会検討項目一覧をごらんください。
 本日の検討項目について申し上げます。
 本日の委員会においては、打合会で論点整理が調いました政務活動費の支出内容の見直し等、議員公用車の見直し、議会のペーパーレス化、議会棟の全面禁煙の四点についてご協議いただきます。

○木村委員長 次に、要求資料についてですが、本日の協議に関連する資料として、都道府県議会における政務活動費の飲食への支出状況、執行機関における専用車の配置状況、都議会における議員公用車に係る予算・決算状況の三点について、委員会の要求資料とすることを打合会で申し合わせましたので、ご了承願います。
 要求の資料につきましては、議事の都合上、あらかじめ事務局に準備をさせましたので、事務局より説明いたさせます。

○宮澤議会局連絡調整担当部長 それでは、お手元配布の要求資料につきましてご説明申し上げます。
 まず一点目は、都道府県議会における政務活動費の飲食への支出状況についてでございます。
 こちらは、私ども都議会事務局の方で独自調査した結果でございまして、各県の欄のうちの上から三段目のところが本日ご議論いただきます飲食を伴う会合等に参加するための会費についての規定でございます。
 各県とも何らかの形で規定しているところが多うございまして、一番最後のページでございます、一二ページをごらんください。
 三十四団体が何らかの形で飲食を伴う会合等への参加に関する会費につきましては規定をしている現状がございます。
 その他、米印1にございますとおり、飲食経費充当そのものを認めていない団体も六団体あるというのが現状でございます。
 続きまして、二点目の資料でございます。執行機関における専用車の配置状況でございます。
 こちらは、全体で三十三台という現状でございます。
 続きまして、三点目でございます。都議会における議員公用車に係る予算・決算状況(平成二十七年度)でございます。
 こちら、物件費と人件費に分けて、記載のとおり整理してございます。
 説明は以上でございます。

○木村委員長 説明は終わりました。

○木村委員長 次に、検討項目についてご協議いただきます。
 まず、政務活動費の支出内容の見直し等について、打合会での論点整理を踏まえ、お手元配布のとおり資料を作成しましたので、事務局より説明いたさせます。

○宮澤議会局連絡調整担当部長 それでは、まず、政務活動費の支出内容の見直し等につきまして、論点整理ペーパー、それから個々の論点項目に続きましてご説明申し上げます。
 まず、論点整理ペーパーの一枚目でございます。制度の現状をごらんください。
 まず、現状、政務活動費でございますが、一定の制限があるものの、飲食に関する経費、特に新年会などの会費でございますが、支出は認められております。
 また、一般公開の対象となっております書類が、収支報告書や領収書などの写しに限定されているというのが現状でございます。
 三点目に、二十四年の自治法改正で追加されましたその他の活動などに対応する使途基準の定めが、まだ都議会においてはなされておりません。
 こういった現状を踏まえまして、まず一点目は、政務活動費のより適正な執行に向けた使途基準の見直しをどのように行うのかということでございます。
 二点目には、使途の透明性の向上に向けた公表内容の充実に向けて、どのようなことを検討するのかということでございます。
 三点目に、政務活動費の新たなニーズに対応するための使途範囲の拡大に関する検討でございます。
 以下、大きく下に書いてございます論点整理のところにございますが、順次ご説明申し上げますと、一点目は飲食経費への支出ということで、会費への支出をどのようにするか。
 二点目には、グループ活動費、例えば議員連盟などへの継続的な会費への支出でございますが、こちらをどのように対応するか。
 それから、大きな二点目が使途の透明性の向上に向けた対応といたしまして、提出書類を新たに規定するか否か、それからマスキングの範囲を見直しをするかどうか。
 それから、裏面に行っていただきまして、使途範囲の拡大に向けた対応ということで、先ほど申し上げました平成二十四年の法改正で追加されました部分につきまして、新たに使途範囲を規定するかどうか、以上の点になります。
 以降、個々の論点につきまして詳しくご説明申し上げます。
 まず、次の資料でございます。会費に対する支出の見直しについて(案)でございます。
 現行の取り扱いを中心にご説明申し上げます。
 まず、会費でございますが、各種団体・地域団体等が主催するもので、議員が政務活動に係る意見交換や情報収集等を目的として参加する会合等の会費及びこれに類するものでございます。
 留意点のところをごらんいただきますと、現在の規定では、各種団体の規約・通知等により金額、場所等が明確にされていることが望ましいという規定になってございます。
 また、五つ目の黒ポチでございますが、意見交換を伴わない場合や懇親・親睦、飲食を主目的とする場合には支出できないということで、原則禁止規定はもともと入っているというのが現状でございます。
 それから、下の整理、保管すべき書類でございますが、こちらも活動記録を作成することが望ましいというふうになってございまして、作成を義務づけているものではございません。
 こういった現状をどのように改正するかをご議論いただければと存じます。
 続きまして、二枚目のグループ活動費に対する支出の見直しについて(案)でございます。
 こちらは、対象となる活動といたしまして、会派内の議員連盟、研究会、プロジェクトチーム等の活動、それから超党派の議員連盟等の活動、大きく分けてこの二点でございます。
 実際の実例でございますが、(3)に記載してございます、〔1〕、会派内の単発ということで、単発的に実施するもの、〔2〕といたしましては、会派内で継続的に議員連盟や政策研究会に対する月会費などを徴収して政務活動費を充当するもの、〔3〕といたしまして、こちら、超党派でございますが、超党派の議員連盟に対する継続的な年会費、それから、〔4〕、その他ということで、全国レベルの議員連盟の年会費というふうになってございます。
 特に今回ご議論いただきたいのは、〔2〕、〔3〕の継続的に徴収する形でのやり方、この方式をどのように見直すのかという点でございます。
 続きまして、三点目、使途の透明性の向上に向けた取組(案)でございます。A4の横の資料をごらんください。左側でございます。
 現在、提出、公表を要する書類となっておりますのは〔1〕から〔4〕までの四点でございます。現在、視察、研修の活動記録簿や海外視察の報告書などにつきましては、提出、公表は義務づけられてはおりません。
 こちらを新たに右側のように、例えば〔5〕、〔6〕、〔7〕のような形で新たな活動記録簿の作成を求め、これを公表するか否かという形のご議論をいただければと思います。
 それから、二点目のポイントが人件費のマスキングでございます。
 こちらは、現在、人件費のマスキングにつきましては、左下の囲みにございますとおり、条例の第七条に基づきまして、個人情報を黒塗りして非開示ということでお出ししております。
 その中で、特に今回ご議論いただきたいのは、この金額の部分を公表するか否かというポイントでございます。
 続きまして、三枚、書類をめくっていただきました後に、平成二十四年の自治法改正により追加された「その他の活動」に対応する使途範囲の拡大(案)についてでございます。
 こちらは、平成二十四年に法改正がなされまして、自治体がそれぞれの議会におきまして、その他の活動ということで条例化をいたしましたら、その活動について政務活動として政務活動費を充当できるという改正がなされてございます。
 その方向性といたしまして、囲みにございますとおり、政務活動費の趣旨を踏まえつつ、会派、議員にとって有用かつ必要な活動をその他の活動として整理するかどうか、それから、こちらを対応するといたしますと条例改正が必要になりますので、そういった手続をどうするかということがご検討のポイントになります。
 具体的には、その他活動の中でどのようなものが考えられるかということを記載しておりますが、都政における重要政策の推進に向けた活動、他都市等との友好・交流活動、要請・陳情活動、個別の住民相談対応、行政や地域団体等が主催する行事への参加、こういったものが想定されます。
 資料の説明は以上でございます。

○木村委員長 説明は終わりました。
 次に、お手元配布の会費に対する支出の見直しについて(案)の2、見直しの方向性(案)についてご説明いたします。
 会費に対する支出については、懇親、親睦、飲食を主目的とする場合には支出できないとしている現行規定をより適正に運用することを申し合わせ、茶菓を除いた飲食を伴う会合の会費への支出を禁止する。
 現行の手引で望ましいとしている規定を以下のとおり改正する。〔1〕、各種団体等の通知等により金額、場所等が明確にされていることと明記する。〔2〕、当該会合等に関する活動記録を作成し、整理、保管しておく必要があると明記するとともに、提出、公表する。
 なお、提出、公表は条例改正で規定する。ただし、平成三十年一月支出分から先行して対応することを申し合わせる。
 以上について、見直しの案としてお示しいたします。
 次に、お手元配布のグループ活動費に対する支出の見直しについて(案)の2、見直しの方向性(案)をご説明いたします。
 グループ活動費に対する支出については、会派内及び超党派の議員連盟等に支払う継続的な会費、類型の〔2〕及び〔3〕については、一律の支出を禁止し、支出の際に具体的な活動や使途が明確になっている場合に限り、充当を認める。
 なお、支出の際に会費の根拠となる活動内容が明確になっていない場合は充当不可とする。
 年度末に当該年度の活動に要した経費を一括して支出することができることとする。
 以上について、見直しの案としてお示しいたします。
 次に、使途の透明性の向上に向けた取組(案)をご説明いたします。
 提出、公表書類については、収支報告書や領収書等の写しに加え、条例及び施行規程を改正し、新たに視察、研修や調査委託の概要を示す活動記録簿等の提出、公表を求める。
 人件費のマスキングについては、個人名と金額の両方をマスキングしている公表方法を改め、金額については全面的に公表する。
 以上について、見直しの案としてお示しいたします。
 次に、平成二十四年の自治法改正により追加された「その他の活動」に対応する使途範囲の拡大(案)の2、条例で定める使途基準(案)をご説明いたします。
 政務活動費の使途範囲の拡大については、東京都政務活動費の交付に関する条例を改正し、別表に政策推進等活動費を加える。
 以上について、見直しの案としてお示しいたします。
 それでは、各会派からご意見を伺います。会派ごと、大会派順にご意見をお願い申し上げます。

○山田委員 私、山田 ひろしは、政務活動費の支出の見直し案に対して、都民ファーストの会東京都議団の意見を申し上げます。
 まず、十月三十一日の議会改革検討委員会で、全ての主要会派の一致によって、視察、会議の開催などに伴う飲食に関する政務活動費の支出の原則禁止、それを初めとする政務活動費の適正化、その推進が決定されたことは、都民に対して都議会が一丸となって改革を進めていく、その意思を示すことができたという意味で、非常に意義のあることだと考えております。
 前回より継続されて議論されてきました各種団体が主催する新年会などの会合の会費に関して、本来の意味での政務活動といえるのかどうか、都民から大きな疑問の目が向けられております。それである以上、都議会としても支出を禁止すべきと考えております。
 次に、議員連盟等に支払う継続的な会費に関してですが、その支出の透明性の向上を図る観点から、一律の支出を禁止して、支出の際に具体的な活動や使途が明確になっている場合に限って支出を認めるべきと考えております。
 さらに、政務活動費の支出の透明性、その一層の向上を図る観点から、これまで政務活動費に関して提出、公表が義務づけられてきた収支報告書や領収書、その写しに加えて、新しく視察、研修や調査委託の概要を示す活動記録簿などの提出、公表を義務づけるべきと考えております。
 人件費のマスキングの範囲に関しては、個人情報の保護に配慮しつつ、一層の情報公開を推進する、その観点から人件費の金額部分、それを公表すべきと考えております。
 政務活動費の使途範囲の明確化に関しては、これまで使途が調査研究に限定されていた以前の政務調査費、それが議員の多様な活動内容を踏まえて、地方自治法の改正によって政務活動費に改められた、その趣旨に照らしまして、会派や議員にとって有用、必要な活動、それを使途の透明性を高める措置を伴う形で新しく新たな使途範囲として位置づけることは合理的と考えております。
 以上です。

○谷村委員 都議会公明党を代表し、見直し案について意見を申し述べさせていただきます。
 まず、第二回本委員会で、会議や視察、研修、グループ活動費に伴う飲食経費への支出禁止が決定しました。その際、積み残した課題につきまして、今回の見直し案にたどり着くことができました。
 現行規定では、懇親、親睦、飲食を主目的とする場合には支出できないとしているものを、飲食を伴う会合の会費への支出を禁止するとするものであり、公明党は賛成であります。
 政務活動費が飲食に支出されることは、例外なく禁止されるべきであることを強く主張いたしておきます。
 次に、議員連盟等のグループ活動費に支出される継続的な年会費等につきましては、一律的な支出を禁止し、具体的な活動や使途が明確なものに限り充当を認めることに改めることに賛成であります。
 政務活動費が年度内決算をしている一方で、議員連盟は年度をまたぐものがほとんどであり、四年間で余剰金が発生する問題など、その扱いについて課題が残っておりました。今後は議員連盟の必要性の検証も進めていくべきであると申し添えさせていただきます。
 最後に、収支報告書や領収書等の写しに加え、新たに視察、研修や調査委託の概要を示す活動記録簿等の提出、公表を義務づけること、個人名と金額の両方をマスキングしている人件費の公表方法を改め、金額については全面的に公表することに賛成、そして新たに条例で定める使途基準に政策推進等活動費を設けることにつきましては、厳正な申請とチェックが行われるという前提で賛成する立場であることを表明いたします。

○三宅委員 都議会自民党は、これまでも会派独自のルールに基づき万全のチェック体制をとるなど、政務活動費の適正な執行に努めてきました。
 今後、さらなる適正化と透明性の確保に向け、四つの論点に関する見直しの方向性について、意見を申し述べたいと思います。
 まず、飲食経費への支出のあり方のうち、会費に対する支出の見直しについてでありますが、現行の手引では既に飲食を伴う会合などへの参加を原則として禁止しており、全国調査の結果からもわかるように、他の道府県の規定と比べても遜色のない規定となっております。
 今後、会派間で共通の認識に立って、これを適正に運用することで、都民に疑念を抱かれぬよう運用していくことが重要と考えます。
 その上で、関係書類の整備や活動記録の提出、公表を制度化することで、さらなる実効性の担保にもつながると考えます。
 次に、グループ活動費につきましては、これまでも会派内での政策研究会、議員連盟などの活動を行う中で適正な執行に努めてきましたが、さらなる使途の透明性の向上を図るため、事前に徴収する方法での会費への充当方法を見直すことは妥当であると考えます。
 次に、使途の透明性向上に向けた取り組みについてでありますが、都議会では今年度の執行分から来年夏に領収書等のインターネット公表を実施することになっていますが、これに加え、新たに視察、研修、調査委託等に関する活動記録簿の提出、公表の義務づけをすることは、使途の透明性の向上を図る上で有意義と考えます。マスキングの範囲の見直しも妥当であると思います。
 最後に、その他の活動に対応する使途範囲の拡大につきましては、平成二十四年の地方自治法改正時の積み残しとなっていた事項であり、都政における重要政策の推進に向けた活動、他都市等との友好、交流活動など、大都市東京ならではの政務活動を規定するものであり、新たに政策推進等活動費として位置づけることは大きな意味を持つものと考えます。
 本件は条例改正事項であり、平成三十年第一回定例会での成立に向け、速やかに準備を進めるべきと考えます。
 以上です。

○大山委員 日本共産党の意見を述べます。
 まず、会費に対する支出の見直しについてです。いわゆる新年会や忘年会等の会費について、支出を禁止するということに賛成です。
 新年会や忘年会は飲食を伴って、都政の都民の意見を聞くといっても、実際には十分に聞き取りができる状況とはいえません。したがって、政務活動費の新年会、忘年会などへの支出は禁止することに賛成です。
 二番目のグループ活動費に対する支出の見直しについてですけれども、議連の活動に政務活動費を充てることについて、今、提案された見直しの方向で、会派内や超党派での議員連盟などで月会費や年会費に一律に支出することを禁止することに賛成です。
 会派内の単発の議員連盟での調査や他団体との意見交換などだったら、通常の政務活動費の調査・政策立案費で支出できるのではないかと思っています。
 三番目、使途の透明性の向上に向けた取り組みですけれども、提出、公表書類に先ほど提案されていた〔5〕から〔7〕を加えること、視察、研修の活動記録簿や海外視察の報告書、調査委託の活動記録簿、これらを加えること、当然というか、賛成です。
 私たちは、人件費のマスキングについては、金額を公表することはもちろん賛成です。個人名も公表してもいいとは思いますけれども、金額だけでも一歩前進ですから賛成です。
 その他の活動に対する使途範囲の拡大についてですが、政務活動費の使途範囲の拡大については、自治法が改正されて、その他の活動が入ったからといって、その使途範囲の拡大は慎重であるべきだと思っています。
 先ほどの大森先生のお話でも、政務活動費については会派が政策を立案することに特化するとおっしゃっていました。この政策推進等活動費ということですけれども、政策を立案するという範囲なのかということが問われると思っています。
 もちろん、個別の住民相談の対応などは、住民の皆さんの置かれている状況を知るためにも重要な活動だと思っています。だから、その他の活動ということに位置づけるということですけれども、都議会の会派、議員にとって政務活動、それからその他の活動というのは何なのかということを引き続き議論を深める必要があると思っています。
 以上です。

○山口委員 私は、都議会民進党を代表して、政務活動費の支出内容の見直し等について意見を申し上げます。
 私たちの意見は、十月三十一日にも申し上げたとおり、その上で、前回明確に述べていなかった会費については、飲食を伴う会合への支出禁止を改めて提案し、今案には賛成をする立場であります。
 既に私たち都議会民進党も、その前身会派である都議会民主党の時代から政務活動費での支出は認めてはおらず、この年末年始を迎えるに当たり、早期に支出禁止を申し合わせるべきであります。
 一方で、政務活動費の使途範囲は無原則に拡大すべきではありません。法律的にも政党活動や後援会活動は認められていませんし、例えば地域の会合への単なる顔出しは選挙活動ともとられかねず、慎重な検討が必要であります。
 その上で、その活動が会派や議員にとって本当に有効かつ必要なものであるのかどうか、都民への説明責任が果たせるよう、活動記録簿の作成義務化と公表が不可欠であると考えます。
 以上です。

○木村委員長 ほかにご意見はございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 それでは、以上の見直し案について、本委員会の協議結果としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。

○木村委員長 次に、議員公用車の見直しについて、打合会での論点整理を踏まえ、お手元配布のとおり資料を作成いたしましたので、事務局より説明いたさせます。

○新美議会局管理部長 お手元の議員公用車の見直しをごらん願います。
 まず、制度の現状について、1の根拠規程等でございますが、記載のとおり、都の規則及び議会局の要綱がございます。
 なお、専用車等の取り扱いについては、通例、各期の初めに各会派幹事長が申し合わせをしておりますが、今期については申し合わせは行われておりません。
 2から4の庁有車の台数、専用車、共用車についてですが、公用車は合計二十二台で、内訳は正副議長の専用車二台、各会派幹事長の専用車三台、共用車十七台で、共用車はさらに会派優先車と一般共用車に区分して運用されてきた経過にあります。
 5の雇上車ですが、庁有車が使用できないときに、必要に応じ配車しております。
 6の使用要領でございますが、議会運営委員会理事会の申し合わせに基づき定めております。
 公用車使用に当たっての議員の公務の例示については、資料下段に〔1〕から〔11〕まで記載してございます。
 裏面をごらんください。7の配車責任者ですが、公用車の適正な運用を図るため、会派内に責任者を置くこととしております。
 8及び9に過去の公用車に関する議論の経過及び予算、決算を記載しております。
 次に、課題でございますが、公用車の見直しの検討が行われている中、さきにご説明いたしました運用に関する各会派幹事長の申し合わせが行われていない状況にあります。
 最後に、協議が必要な事項として、廃止の規模と今後の運用のあり方について、八つの事項を掲げてございます。
 次のペーパーをごらん願います。「議員公用車の見直し」に係る意見(議会改革検討委員会)でございますが、これまで出された主な意見をまとめたものでございます。
 見直しの規模、今後の運用のあり方、車両リースの更新につきまして、それぞれ記載してございます。
 説明は以上でございます。

○木村委員長 説明は終わりました。
 それでは、議員公用車の見直しについて(案)を作成したので、配布いたします。
 案についてご説明いたします。
 議員公用車の見直しについて(案)。
 1、実施内容。(1)、正副議長車以外の会派幹事長車、会派優先車を廃止し、雇上車を原則廃止、共用車については台数を大幅に削減する。ただし、常任委員会委員長及び会派幹事長の優先使用は認める。
 (2)、今後三カ年で正副議長車を除く車両台数を段階的に七割、二十台から七台へ削減する。削減予定数、平成二十九年十二月五台、平成三十年七月三台、平成三十一年五月五台。
 (3)、公務の範囲を見直し、使用要領における公務の例示〔5〕、〔11〕を削除する。
 また、〔10〕、東京都の事業に関して執行機関及び関係機関と協議を行う場合については、都議会議事堂を起点、帰着として使用し、協議相手が明らかにできる場合に限り使用できる旨、明記する。
 公務の例示として、〔5〕、各会派間で都議会の全般的運営に係る事項を協議するため参集する場合、〔11〕、その他議会活動の上で必要とされる場合。
 (4)、使用状況を定期的にホームページ上に掲載するなど、透明性の確保を図る。
 (5)、会派の配車責任者は、公用車の使用状況の把握を徹底するとともに、運用についてさらなる適正化を図る。
 2、実施時期。平成三十年一月から順次実施。
 それでは、各会派からご意見を伺います。会派ごと、大会派順にご意見をお願いいたします。

○鈴木委員 都民ファーストの会東京都議団を代表いたしまして、ただいまの見直し案について意見を述べさせていただきます。
 先ほど事務局からもご説明ありましたとおり、現在、都議会には二十二台の公用車が存在しております。関東六県議会の議員公用車の平均台数は四・二台であり、それと比較して大変多い数字であるといえます。
 また、都議会の公用車は、昨年度の延べ日数で二千七百日以上使用されており、公用車の本来の用途と実態が乖離している可能性があります。
 本日の有識者ヒアリングでも、大森先生のお話の中にもございましたとおり、公用車の使用はあくまでも公務のために行うべきであると考えております。
 こうした現状を考慮した上で、今回の見直し案に賛成をいたしまして、議員公用車の扱いについては、今後の利用実態も踏まえて、引き続き改善が図られることを強く求めまして、私の意見表明を終わります。

○谷村委員 都議会公明党を代表し、見直し案について意見を申し述べさせていただきます。
 公明党は、議員公用車の見直しについては、政務活動費の支出基準の見直しに次いで、議会改革の柱と位置づけてまいりました。
 このたび会派幹事長の専用車、会派優先車、雇い上げ車、いわゆるハイヤー、この三つを廃止することができました。
 また、共用車の使用については、このたび公務の範囲を極めて限定することができ、公務の範囲内でのみ使用することとなりました。
 台数も大幅に削減することもでき、使用状況も公開し、透明化を図る見直し案に賛成であると申し上げて、私の意見表明とさせていただきます。

○吉原委員 自由民主党を代表して意見を申し述べさせていただきたいと思います。
 これまで、公務を効率的に遂行できるよう、機動的な交通手段として配置しているものであると考えておりました。しかしながら、今回の見直し議論をするに当たりまして、まずは会派を超えて、その存在意義を十分に認識すべきであると考えています。
 その上で、議会改革の一環として、正副議長車以外の専用車を廃止して共用車とすることについては、やむを得ないと考えているところでございます。
 しかしながら、会派幹事長や常任委員会の委員長については、公務の効率的な遂行やセキュリティー確保、さらには災害時の移動手段の確保等の観点から、優先使用を認めるべきだと考えております。
 車両台数につきましては、リース期間や運転職員の配置の観点から、三カ年程度をかけた段階的な削減で対応すべきであると考えています。
 また、東京二〇二〇のオリンピック・パラリンピック大会に向けた需要拡大も見込まれているわけでございますから、一定の台数を確保することは不可欠ではないかと考えております。
 さらに、使途の透明性を確保する観点から、公務の範囲の一定の見直しもやむを得ないと考えています。
 あわせて、今後はさらなる適正な運用に向けた会派の配車責任者の取り組みの強化など、運用の面での改善も図るべきであると考えております。
 以上です。

○大山委員 私たち、見直しの第一番目に挙げていた項目ですし、今回提案された議員公用車の見直し案については、正副議長以外の議員公用車は廃止とする、正副議長も公務に限定して使用するべきというのも賛成です。
 激変緩和措置として、運転手として雇用されている職員の雇用は守る必要がありますから、申しわけないのですけれども、他局も含めて異動や退職不補充で対応していただくことになると思います。
 車両についても、当面、十二月に更新時期を迎える五台、そして来年、再来年ということで、減少することが、更新はしないということで対応できるということなので、より自律的な、適正な使用が求められていると思います。
 以上です。

○山口委員 私は、都議会民進党を代表して、公用車の見直しについて意見を申し上げます。
 私たち都議会民進党も公用車を議会改革の重点検討項目として掲げてまいりました。
 実際に、私たちの会派には公用車を利用している議員はもう既におらず、廃止しても大きな問題は生じないと既に考えております。
 一方で、議長、副議長など、公務が多い方がいるというのも、現状も理解できますので、原則廃止を目指しつつも、公務の厳密化や運行日誌の記載内容の厳密化など、情報公開を、しっかり推進を求め、意見といたしたいと思います。

○木村委員長 ほかに意見はございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 それでは、案について、本委員会の協議結果としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。

○木村委員長 次に、議会のペーパーレス化について、打合会での論点整理を踏まえ、お手元配布のとおり資料を作成しましたので、事務局より説明いたさせます。

○山内議会局調査部長 お手元の議会のペーパーレス化の資料をごらんいただきたいと存じます。
 まず、現状ですが、都議会における資料は議案から発表資料等に至るまで多種多様にわたっております。これらの大量の紙資料をデータ化し、端末上で閲覧できるようにするなど、都議会のペーパーレス化の検討が必要と考えております。
 参考のところに他の自治体の状況を記載させていただきましたが、地方行財政調査会の調査によりますと、資料をデータで提供している団体は都道府県で一団体、区市で七十二団体ございます。このうちタブレットを導入している団体は六十六団体ということでございます。
 それから、執行機関の動きとしまして、都政改革の一環として、本庁舎で有線LANを使ったペーパーレスの取り組みも開始されております。
 次に、課題なんですが、ペーパーレス化に取り組む先行自治体より、東京都の場合、都議会も含めてですが、はるかに規模が大きいという状況がございまして、データ化する資料種別が多種多様であるため、都議会用のカスタマイズが必要になると考えております。
 このため、実現に向けましては、使い勝手などを十分に考慮の上、端末に持たせる機能を初めとする仕様等の詳細について、各会派及び執行機関等による丁寧な検討が必要と考えております。
 次に、協議の必要な事項というか、論点整理をさせていただきましたが、先ほどの検討が必要な事項としまして、ペーパーレス化の範囲についてがまず一点目に挙げられるかと思います。
 ペーパーレス化の実施に当たっては、データ化する資料種別、議案、議会運営資料、各種説明資料、発表資料等、かなり多種多様にわたっておりますので、まずどこまでそれをデータ化するのか。
 それと、端末を実際に使って、それを閲覧したりするわけですが、今の端末は、例えば議場内とか議事堂内、それから場合によっては議事堂の外でも見られることができますので、その辺をどういうふうな範囲で利用できるようにするのか。
 また、資料種別に関していいますと、執行機関側の各局がつくる委員会資料等もございますので、執行機関との調整も必要になるかと考えております。
 二点目としまして、ペーパーレス化に伴う経費についてなんですが、先ほどの範囲ともちょっと関係をしますが、ペーパーレス化の範囲が拡大しますと、初期費用や機器とか、工事に関する費用と、あとランニングコストが増加するので、費用対効果も勘案した上で、実現に向けて仕様を決定する必要があると考えております。
 なお、通信回線によって、一般的な傾向をちょっと記載させていただきましたが、WiFiと携帯電話回線では、初期費用、ランニングコスト、セキュリティー、それから工事が必要であるかないかという点で、これはあくまで一般的ないい方ですが、できるかと思います。
 それから、上記以外の主な留意点としましては、端末の利用範囲を決定する際に経費負担、端末はかなり自由に使える形にもなりますので、公務、政務、私的活動等の案分もちょっと頭に置いて検討する必要があるかと思います。
 それから、端末を議事堂外に持ち出す場合につきましては、やっぱり紛失とか、それに伴う情報流出等のセキュリティー上の危険性が高まるため、そこについての安全性についても一つ考えておく必要があるのかなと。
 それから、三点目としまして、データ化した議会運営資料を活用して議事運営を行った場合に、議事運営の方法や規定をどのように見直しをするのかといった点についても検討しておく必要があるかと思います。
 説明は以上でございます。

○木村委員長 説明は終わりました。
 それでは、議会のペーパーレス化について(案)を配布いたします。
 案についてご説明いたします。
 1、実施方法ですが、まずは、本会議からペーパーレス化及びIT化を実施し、順次拡大する。
 2、検討期間については、下記の事項について検討を終えたものから、速やかに実施する。
 3、検討事項ですが、データ化する資料種別、端末の選定、端末の利用範囲、執行機関との調整、ペーパーレス化に伴う経費、利用の際の経費負担ルールの整理、セキュリティー対策等について、今後検討していくこととする。
 それでは、各会派からご意見を伺います。会派ごと、大会派順にご意見をお願いいたします。

○鈴木委員 都民ファーストの会東京都議団を代表いたしまして、ペーパーレス化について意見を述べさせていただきます。
 都議会で配布される紙資料は、議会局から配布される本会議関係だけで年間四十三万枚に上ります。これに各局から配布される資料を合わせた場合は数知れず、ペーパーレス化によって、こうした紙の無駄遣いをなくすことができるのは第一の意義です。
 加えて、議会のペーパーレス化は、経費の削減よりも業務の効率化にその本質的な意義があります。ペーパーレス化によって、議員側は資料の受け取りや携行が容易になるだけではなく、保存や検索の面でも大きく改善いたします。
 こうした現状を踏まえまして、都議会においてもぜひペーパーレス化、そしてIT化を実現するべきだと考えており、今回の案に賛成いたします。
 以上をもちまして、私の意見表明を終わります。

○谷村委員 都議会公明党を代表し、見直し案について意見を申し述べさせていただきます。
 東京は世界先進都市、あるいは世界一の都市東京を目指しながら、都議会は長らく旧態依然とした状況が続いております。
 高度な通信セキュリティーの導入、都政及び都議会情報管理への適切な運用をしっかりと進め、そしてペーパーレス化にとどまらず、議事表決への導入も視野に入れたIT化を進めるために、諸課題を整理しつつ、強力に推進していくことを求め、見直し案に賛成の立場を表明して、私の意見とさせていただきます。

○三宅委員 ペーパーレス化について、都議会自民党の考え方を述べさせていただきます。
 タブレット端末の導入によるペーパーレス化の意義については理解しますが、先行実施している自治体においても、試行錯誤しながら進めているのが現状です。
 そこで、都議会においては最初から全面展開するのではなく、まずは本会議からタブレット端末の活用によるペーパーレス化を実施し、使い勝手、費用対効果等を検証しながら順次拡大していくという手順が妥当と考えます。
 また、実施に向けては端末の利用範囲、経費負担、執行機関との調整など、検討を要する項目が多々あるのが現状であり、迅速かつ丁寧な検討が必要であると考えます。
 今後、先行実施している団体等へのヒアリングの実施や、実際にタブレット端末を操作する機会を設けるなど、使いやすいタブレット端末の導入に向け、検討を進めていくことが必要であると思います。
 以上です。

○大山委員 膨大な紙資料をどうするのかというのが長年の課題だったわけですけれども、具体的にどうなるのかとか、どこまで進めるのかとか、さまざま検討したり、試行錯誤したりしながら進めていかなきゃいけないということだと思っています。
 論点整理していただいたことだけでもかなりの範囲がありますので、ペーパーレス化するという方向で具体的に研究していくということでよいと思います。

○山口委員 私は、都議会民進党を代表して、議会のペーパーレス化について意見を申し上げます。
 ペーパーレス化は進めるべきではありますが、これがただ単に紙の削減にとどまってはなりません。データ化、IT化により、例えば提案されている議案を都民や関係者がいち早く閲覧ができたり、意見を述べたりできるよう、情報公開を推進するという視点から取り組んでいただきたいと要望しておきます。
 以上です。

○木村委員長 ほかに意見はございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 それでは、案について、本委員会の協議結果としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。

○木村委員長 次に、議会棟の全面禁煙について、打合会での論点整理を踏まえ、お手元配布のとおり資料を事務局より説明いたさせます。

○新美議会局管理部長 お手元の資料、議会棟の受動喫煙防止対策の現状についてをごらん願います。
 議場は会議規則により、また、委員会室は申し合わせにより禁煙とされております。
 喫煙スペースについては、別添の図面のとおり、議会棟五階に二カ所、四階に一カ所設けてございます。
 なお、議事堂の建物の管理区分、議会レストラン等での取り扱い等については記載のとおりでございます。
 説明は以上でございます。

○木村委員長 説明は終わりました。
 それでは、議会棟の全面禁煙について(案)を配布いたします。
 案についてご説明いたします。
 1、実施内容ですが、議会棟における全面禁煙を実施する。
 2、実施時期については、実施上の課題及び対応策を検討した上で、平成三十年早期に実施する。
 それでは、各会派からご意見を伺います。会派ごと、大会派順にご意見をお願いいたします。

○山田委員 議会棟の全面禁煙について、都民ファーストの会東京都議団の意見を申し上げます。
 受動喫煙の健康に対する悪影響は、今や広く認識されており、喫煙者と非喫煙者、それが相互に理解を深めて、誰もが快適な公共空間と職場環境を実現していかなければなりません。
 特に東京都は、ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックのホストシティーとして、今後多くの外国人の来訪が見込まれており、世界基準での受動喫煙対策を進めていかなければなりません。
 都内での取り組みを一層力強く進めていくためには、都民の代表である都議会、その主体的な取り組みが必要であり、地下のレストラン街や議会棟へ来場される方用の屋外喫煙スペースといった課題に対応した上での議会棟における全面禁煙の実施に賛成いたします。
 以上です。

○谷村委員 都議会公明党を代表し、見直し案について意見を申し述べさせていただきます。
 私が初当選をさせていただいた十六年前では、委員会室での喫煙が認められておりました。大した発言もせず、大物ぶってたばこをくゆらせていた保守的なベテラン議員の姿を思い浮かべると、今でも当時の深い憤りを思い出します。
 当時、都議会公明党に初めて女性議員が誕生したことも後押しとなり、控室禁煙を他党に先駆けて実施しました。
 また、執拗な反対を受けながらも、委員会室での喫煙自粛、禁煙と進め、現在は議会棟内での分煙となっております。しかし、分煙とは名ばかりで、全くもって不完全なものであります。
 このたび全面禁煙とする議会棟とは、議会局管理の場所、財務局管理の場所を問わず、建物一体として全面禁煙であることをあえて確認をして、私の意見表明とさせていただきます。

○吉原委員 自民党の意見を申し上げます。
 議会棟の全面禁煙についてでございますけれども、都民の健康増進、さらには東京二〇二〇大会のホストシティーとして、受動喫煙防止対策を推進していくためには、全面禁煙を実施することには大変意義があると考えています。
 一方で、去る十一月二十七日に都が発表いたしました受動喫煙防止条例の基本的な考え方に対するパブリックコメントの結果からもわかるとおりに、一律の規制に反対する声、あるいは禁煙はやむを得ないが、喫煙可能場所の確保を求める声が多いのも、これまた事実であります。
 したがいまして、議会棟の全面禁煙を実施するという方向性については可とするわけでありますけれども、都議会への来庁者、傍聴者などが利用できる屋外の喫煙場所の確保や議会レストランの扱い、執行機関側で管理する地下の飲食店街の扱い等についても、関係機関と調整した上で実施することが必要ではないかと考えています。
 以上です。

○大山委員 議会棟における全面禁煙を実施するということを都議会が率先して行うということは、非常に重要なことだと思っています。
 受動喫煙防止対策を、これによってリードしていくという都議会の役割が果たせるのではないかと思います。賛成です。

○山口委員 都議会民進党を代表して、議会棟の全面禁煙について意見を申し上げます。
 議会棟は、議会局の管理していない議会棟一階や地下食堂街も含めて全面禁煙とするべきであります。
 また、議会棟の外であっても、都民広場は保育園に面していることから、喫煙者の喫煙場所については慎重に検討した上で、全面禁煙の早期実施を求めるものであります。意見といたします。

○木村委員長 ほかにご意見はございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 それでは、案について、本委員会の協議結果としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。

○木村委員長 以上、本日協議のまとまった項目については、議長に報告した上、所定の手続を進めたいと思います。ご了承願います。
 本日の協議事項は以上でございますが、よろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○木村委員長 ほかに発言がなければ、以上をもちまして本日の議会改革検討委員会を閉会いたします。
   午後四時二十九分散会

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