欠席委員 一名
本日の会議に付した事件
少数会派・無所属議員からの意見聴取
条例案の検討について
○高倉委員長 ただいまから第九回政治倫理条例検討委員会を開会いたします。
初めに、テレビ撮影及び録画についてであります。
本日は、報道機関から、NHK、TBS、MXテレビから、また、各会派から、都民ファースト、公明党、日本共産党、立憲民主党、ミライ会議、無所属東京・品川からやさしい未来を、無所属新時代の八王子、無所属都議会生活者ネットワークからそれぞれ委員会を撮影したい旨の申請がありましたので、許可いたしたいと思います。ご了承願います。
議事に入ります。
これより、本検討委員会における政治倫理条例制定の議論に資するため、地域政党自由を守る会及び無所属議員の計六名の皆様からの政治倫理条例の検討に関する意見聴取を実施いたします。
発言は、事前にお伝えしたとおり、議員それぞれ十分程度とし、併せて書面の提出も希望される議員からはいただくことになっておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、最初に、地域政党自由を守る会より、さんのへあや議員からご意見をいただきます。さんのへ議員、発言席にお進みになりまして、ご着席いただきたいと思います。
なお、各委員のお手元には、書面による意見もお配りをしてあります。
それでは、さんのへ議員、着席のままで結構ですので、ご発言をお願いしたいと思います。
○さんのへ議員 地域政党自由を守る会を代表して、東京都議会議員の政治倫理に関する条例について意見を申し述べます。
まず、本委員会の設置のきっかけとなりました都議会自民党所属議員による政治資金パーティー収入が不記載とされ、いわゆる裏金とされていた問題については、都民の都政への信頼を著しく失墜させるもので、断じて許されるものではなく、先月二十三日の本委員会で明らかになった令和元年以前のものを含めて明らかにすることを求めます。
最初に、条例名について、東京都議会議員の政治倫理に関する条例とされていますが、目的と手段を分かりやすく明らかにする観点から、東京都議会議員の政治倫理の確立に関する条例にすべきと考えます。
また、職員の服務規律、懲戒等については、地方公務員法に定められており、職員による汚職等の予防として東京都コンプライアンス基本方針が策定されていますが、都議会議員同様に、政治任用の公職者である知事等についても、同水準の政治倫理条例の提案ないしは本条例の適用を議会として求めるようにしてください。
次に、各条項についてです。
第一条、目的の、議会の秩序は、少数者や少数意見を制約する根拠としないこと。また、条例の適用対象に都知事、副知事、教育長、知事特別秘書等を含めること。
第二条、責務は、いわゆる裏金が会派に寄附されていたことを鑑みて、議員及び会派の責務とすること。
これにより、平成二十八年第二回定例会の、いわゆるセクハラやじ事件で、懲罰期限が過ぎてからやじを発した議員が名のり出るまで、特定に消極的だった会派がありました。議員同様、所属会派にも説明責任を課す必要があると考えます。また、今後、仮称議会基本条例に同種の規定が制定された際には同条例に移行してください。
第三条、寄附について、熊本市条例第三条第二号にある政治的、道義的批判を受けるおそれのある寄附の受入れの禁止(後援団体を含む)を明示して盛り込むこと。また、都の職員の採用、昇格または異動に関して推薦または紹介をしないことを基準に追記し、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら清い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならないという説明責任を課す条項を追加すること。
私は、江東区議時代、元区議会議長が逮捕され、有罪判決を受けた清掃管理業務の入札をめぐるあっせん収賄事件、癒着の実態をまざまざと目の当たりにし、こうした不祥事を二度と起こさせないという決意の下、江東区の政治倫理条例の制定に携わりました。
この二つの修正により、議員、知事等と利害関係者をはじめ、反社会的組織やカルト宗教等との分離の徹底を図ってください。
第四条の審査の請求とともに、熊本市条例第六条のような有権者の連署に基づいて実施する調査の直接請求制度も規定すること。
有権者による調査請求権をなくしては、幾ら厳しい政治倫理基準を条例に盛り込んでも実効性は期待できません。議員、知事等に癒着、不正の疑いがあれば、有権者が直接請求を行い、これを受けて審査会が違法性を認定し、違反者に対する措置を勧告してこそ、本条例は実効性を担保されると考えます。
審査及び調査の実施に当たっては、第五条の政治倫理審査会が行い、同審査会の委員は、議員のほかに行政に関し識見の高い者及び公募の都民から、議長が議会の同意を得て委嘱し、単独会派を含む少数会派の参加権を保障すること。
第七条で、審査会の公開原則と都民の傍聴の権利、インターネット中継と動画配信、地方自治法第百十五条に準じた秘密会の手続規定を設けること。また、議員及び会派に審査及び調査への協力を義務づけること。
第八号の後に、議員及び会派が前項の調査に協力しなかったとき、または虚偽の報告をしたときは、審査会は意見書にその旨を記載しなければならないという条項を加えること。
第十条の意見書が提出された場合は、当該議員に本会議での弁明及び質疑の機会を設けること。議員が贈収賄罪等で職務に関して起訴または有罪判決が確定したときに、引き続きその職にとどまるときは、説明会を開催するなどとする問責制度を盛り込むこと。開催しない場合は、都民が開催を請求することができるとすること。
問責制度の条文案は、配布した資料の記載のとおり提案いたします。
附則に、来任期中の検証と見直し規定を設けること。
都政において、政治と金の問題にとどまらず、政治不信を払拭し、都民から信託を受けた選良に値する信頼を得ていくためには、裏金問題に関わった議員と会派とが全容を明らかにして説明責任を尽くすとともに、本条例の適正な運用を進め、来期二十二期においても絶え間なく検証を進め、都政の透明性の向上を目指して必要に応じた見直しを進めなければなりません。
本条例の制定は、政治倫理の確立に向けた都議会としての初めの一歩にすぎないと考えるべきです。
最後に、私たち地域政党自由を守る会は、正式な会派であるにもかかわらず、本委員会に委員として参加することがかないませんでした。無所属扱いの一人会派についても同様であります。
議会改革を目指すはずの都議会のあり方検討会も同様に出席を認められず、再三にわたり要望書などを折につけ提出していたことを、ここに出席されている主要と呼ばれる会派の皆様はご承知のとおりです。
自民党の国会議員に端を発した裏金問題が都議会自民党に飛び火して政治倫理が問われ、検討会が設置されたわけですから、その趣旨は全ての会派全員参加とすることこそが政治倫理確立への最初の一歩ではなかったでしょうか。
情報コミュニケーション条例策定においても、我々は長らく蚊帳の外に置かれました。障害者の障壁や差別をなくすための条例策定が会派人数の大小で差別をする発想自体が、都議会に倫理観がない証左ではないでしょうか。
都民益にかなう条例を制定するということは、いうまでもない大前提です。では、都民益とは何でしょうか。各選挙区の選挙で直接有権者から選ばれた住民代表である都議会議員が、会派の大小にかかわらず平等に関わることです。
都民が選んだ住民代表を、ほかの都議らが都民との約束事を決める、しかも自ら裏金問題を引き起こし、政治不信を招いた政党を含む大会派が、数に任せて政治倫理条例検討委員会から少数派を追い出し、都民益にかなうわけがありません。
過去のあしき慣習による議会運営にとらわれることなく、他自治体議会では当たり前になっている全会派参加で進めるべきことを、よりよき条例制定のために強く求めるものです。
古い議会の慣習に基づき、既成概念を打破することこそが、政治不信が高まった今こそ問われております。都民の負託に応え得る都政の将来に向けて、日本最大かつ日本一古色蒼然たる東京都議会が変わる節目となることを強く祈念するものです。
以上、全国最大の地方議会である東京都議会として、全国に誇れる最も透明性の高い条例の制定を求めて、地域政党自由を守る会の意見といたします。
○高倉委員長 さんのへ議員、ありがとうございました。
それでは、続きまして、無所属東京・品川からやさしい未来をの、しのはらりか議員からご意見をいただきます。しのはら議員、発言席にお進みいただきまして、ご着席ください。
なお、各委員のお手元には、書面による意見もお配りをしてあります。
それでは、しのはら議員、着席のままで結構ですので、ご発言ください。
○しのはら議員 東京・品川からやさしい未来をの、しのはらりかです。
本日は、政治倫理条例の検討に当たり、意見を表明する機会をいただきましたので、数点、特に昨年の当選まで民間企業で働いてきたという立場から意見を述べさせていただきます。
まず、条例案についての意見ですが、前文に、今回の政治資金規正法に関わる問題から本条例が策定されるに至った経緯を明確に記載する、第三条の政治倫理基準については、議員の品位と名誉を損ねる行為について具体的に明記する、附則については、任期中に再度見直しをする条項を加え、新たな法改正や事案に臨機応変に対応できる柔軟な仕組みを盛り込んでいくといったことは重要だと思っております。
次に、今回、私が一番述べたいことについてですが、第五条の審査会の設置についてです。そもそもこのような裏金問題が起こったことに対する真相解明については、議員同士で行うのではなく、専門職で構成される第三者委員会のような立ち位置のものにおいて行っていくべきものではないかと考えます。
企業や団体で不祥事が起こった際には、外部の専門家に委嘱して問題の解明や事実関係の明確化をすることが一般的なステップであり、やはりどうしても議員同士で行うと政争の道具になってしまい、問題が矮小化されることを危惧するものです。
都民の皆様より私に寄せられるご意見の多くは、真相解明については専門家に任せ、議員には、こういった真相解明のやり取りではなく、もっと都政を前に進めていくための政策についての議論等に時間を使ってほしいという内容が多数です。
また、今後の再発防止についても実効的な対策が求められると考えます。これまで収支報告書が情報公開をされて、有権者がいつでも見ることができる状況にあり、その監視の目があるからこそ、不届きな行動が牽制をされ、倫理が保たれるという前提の下にあったのではないかと思います。
今回、国政における裏金問題の発覚も、学者の方が精査を重ねてようやく明るみに出たということを考えれば、一般的に有権者が見ることができるというだけでは、この前提が機能していないということではないでしょうか。
やはりこれも、民間企業における外部監査のように、専門家が定期的にチェックをしていくという常設の体制をつくっていくことが必要だと考えます。
加えて、都民感情として最も許せない点は、都民や事業者には納税や社会保険料などの負担が増えている社会情勢にもかかわらず、政治家は表に出ないお金のやり取りが事実上黙認されていたことだと考えます。
既に民間企業等においては、デジタル技術も活用して、不正をしない、させない環境づくりが進められています。都議会においても、デジタル、AI技術の活用により、自動で裏金や不適切な支出を見つけ出すプログラムを導入するなどして、抜け道がなく、主観性を排除できるしっかりとした体制をつくっていく、こういったような、これを機に、全国の自治体の、さらには国に先駆けたモデルとなるような透明性を高める取組を不断に行っていくことも必要だと考えます。
最後に、今後、場合によっては法改正が必要となることや、国に対して意見をするような場面が出てくることを想定して、全会派が自分事として捉え、政治の信頼を回復していくべく一丸となって取り組んでいくことが重要です。
民間における様々な手段、そして現代の新たなデジタル技術などを柔軟に都政に取り入れながら、あるべき姿を実現していきたいという私自身の決意も述べまして、私の意見表明を終わります。ありがとうございました。
○高倉委員長 しのはら議員、ありがとうございました。
続きまして、無所属東京維新の会の松田りゅうすけ議員からご意見をいただきます。松田議員、発言席にお進み、ご着席ください。
なお、各委員のお手元には、書面による意見もお配りをしてあります。
それでは、松田議員、着席のままで結構ですので、ご発言ください。
○松田議員 東京維新の会、松田りゅうすけです。
本日は、東京都議会議員の政治倫理に関する条例の検討に当たり、東京維新の会として次のとおり意見を述べさせていただきます。
前文については、今回の政治資金規正法に関わる問題から本条例が作成されるに至った経緯を明確に記載するべき、政治資金に対する都民の不信に応えるという決意を明示する条例にすべきと考えます。
前文は、条例全体の理念や立法趣旨を象徴的に示す部分であり、背景にある政治資金をめぐる不祥事と、それに起因する都民の信頼喪失への真摯な対応を明文化することは、条例の意義と必要性をより明確にし、議会と都政の信頼回復に必要不可欠です。単なる形式的な記述にとどまらず、なぜ今制定をするのか、都民に何を約束するのか、前文で端的に示すべきです。
見直し条項としては、この条例は、施行後一年をめどとして、必要に応じて見直しを行うものとすると記載をすべき、見直し規定については、任期中に一度は点検をすることを明記すべきだと考えます。
四月二十三日の有識者の意見聴取においても、江藤教授のお話では、通常半年や一年をかけて条例作成を行うところ、今回は都議会議員選挙までの短期間での制定にはなりますので、選挙後直ちに見直しも含めて議論を再度行うということが重要かと考えます。
また、見直しの実施を、議員の任期、この任期中に一度は点検すべきというところに関しては、議員の任期と結びつけることで制度の形式的な運用を防ぎ、継続的な実効性の確保を進めることが必要です。また、点検の義務化により形骸化を防ぎ、都議会全体としての説明責任を果たすところにもつながっていきます。
その他には、都民からの請求を受けることについては、私自身は必要と思っておりましたが、江藤教授の話でもリスクの部分もあるとの意見もありましたので、この辺りは施行後、改めて選挙後にじっくりと議論をしていくべきかと思います。
また、最後に、自民党会派から幹事長経験者二人の参考人招致を私自身も拝見をさせていただきましたが、実態の解明、全容の解明ができているとは到底思えません。改めて全容の解明を求め、東京維新の会としての意見といたします。ありがとうございました。
○高倉委員長 松田議員、ありがとうございました。
続きまして、無所属新時代の八王子の滝田やすひこ議員からご意見をいただきます。滝田議員、発言席にお進み、ご着席ください。
それでは、滝田議員、着席のままで結構ですので、ご発言をお願いします。
○滝田議員 新時代の八王子、滝田やすひこです。
当政治倫理条例検討委員会において、少数会派、無所属の議員の意見聴取の機会を設けていただきましたので、発言をいたします。
今、東京都議会にいる私たちは、恥を知るべきです。都議会自民党による組織的な裏金づくり、不記載という重大な不正が明るみに出たにもかかわらず、いまだその意図や経緯は明らかとされず、また、つくられた裏金が実際何に使われてきたのか、何に使われようとしてきたのか、明らかとなっておりません。帳簿上の修正で、政治活動に使いましたとすれば済む問題ではありません。
本件は、不記載という言葉の意味する事務処理上の誤りではなく、意図的、組織的に都民の目から逃れ、政治資金規正法の趣旨を踏みにじる行為が会派ぐるみで行われていた裏金づくりであった疑いが濃厚です。
私たちは今、都民の信頼を根本から失う危機に直面しています。それでもなお、政治倫理審査会は開かれず、全容解明に近づくプロセスを経ずに幕引きが図られるということになれば、都議会は政策論争をする言論の府ではなく、不正の温床とみなされてしまうことになるでしょう。
なぜ、これまで東京都議会には政治倫理条例がなかったのか。私が八年前に初めて東京都議会議員選挙に出た際には、所属をしていた政党の公約として、政治倫理条例の制定や不当口利きの禁止も議会改革として掲げられていました。しかしながら、その後、なぜか実現をしておりません。既に問題があると分かっていたにもかかわらず、都議会は蓋をしてきた。そうした不作為の積み重ねがこの状況を生んでいます。
私たちは、この条例制定を単なる形式で終わらせてはなりません。透明性を原則とし、審査には市民の声も反映させ、関係者全てがしっかりと説明責任を負う形にしなければなりません。
政治資金の入り口、特に政治資金パーティーの不正について再発を防ぐ規定は、条例にも明記すべきです。そして、何より今回の自民党の裏金問題については、条例制定後に政倫審を開くことができるよう附則に明記をし、その責任を果たすことをこの条例の第一歩とすべきです。
今回の条例制定は、過去の行為を不問にするための幕引きではなく、むしろ出発点です。都民に信頼される議会を取り戻すため、法令違反だけではなく、道義的責任にも真正面から向き合う実効性ある条例をつくり上げてまいりましょう。
そうした考え方に基づいて、以下では条例案の個別項目について見解を申し上げます。委員長から提示されている条例たたき台の構成に沿って進めてまいります。
まず、条例前文です。
今後、時を経て、議会の構成員が変わっても、今回の都議会の反省点が風化することがないように、条例前文において本条例の制定に至った背景について明記すべきです。
具体的には、都議会自民党による、いわゆる裏金問題が発覚したことを契機に、議員の説明責任や政治資金の透明性を高める必要性が顕在化したことを記載すべきです。
次に、第一条、条例の目的については、委員長案のとおりでよいかと存じます。
次に、第二条、議員の責務について、第三号には、虚偽なく、真摯かつ誠実に事実を解明しとなるよう、虚偽なくとの文言を追記されることを求めます。
次に、第三条ですが、政治倫理基準について、今回の条例制定の直接の経緯である政治資金の観点は、特に具体的に明記をして再発防止を図る必要があります。この点について、委員会資料によりますと、既に都民ファーストの会さんがかなり具体的に、かつ厳しく意見を付されておりますので、そちらの内容に基本的に賛同いたします。
その中でも特に、政治資金の管理について議員本人の責任を明記することで、会計責任者や事務方に責任逃れすることのないようにすること及び刑事罰に至らない場合にも政治的、道義的な責任を負うとすること、この二点が極めて重要であり、条例に明記するよう求めます。
加えて、議員本人の政治資金だけではなく、関係する政治団体や都議団、都連の政治資金の管理についても本条例に定め、同様の倫理観、規律、責任を求めるべきです。
なお、行政職員に対する規定については、原文のとおり、行政の公正性を担保するよう求める文言は必要ですが、都民の代表として行政を厳しくチェックするという議会、議員の本分が萎縮してしまうことのないように留意する必要があります。
次に、第四条、第五条、第六条の政治倫理審査の制度設計につきましては、以下まとめて意見をいたします。
審査の請求は、議員定数の三分の一以上かつ複数会派からとすべきです。また、一定の数の署名などを要件に、都民による直接の審査請求制度を設けるべきです。ただし、条例制定を優先し、都民による請求についての制度設計の細則は、来期に別途定めるとしても構いません。
法令以上の高い倫理観について自律的に取り組んでいくことになるため、審査会の構成員は、基本的に市民の負託を得ている議会議員によって構成されるべきです。それに加えて、第三者的視点の導入として、有識者を数名、委員として組み込むべきです。
委員数は二十名から二十五名程度とし、少数会派や無所属議員もできる限り参加できる規模とするべきです。
審査対象の議員が所属する会派または事案発生時に所属していた会派からは委員長を出せないように規定をするべきです。
次に、第七条、政治倫理審査会の運営について、以下のとおり意見します。
基本的には、委員長提示の条例案の内容に賛同いたします。特に、審査会は、都民への透明性ある説明責任を果たす場でもあることから、原則公開で行う必要があります。その点は必ず条例に明記することを求めます。
常任委員会、特別委員会と同様にネット中継も行うべきです。ただし、審査会における出席委員の三分の二以上の賛成によって、一部分を非公開とする限定的な例外規定を設けることは構いません。
打合会は非公開であることを容認いたしますが、議論された内容の経緯と結果について、要旨を全議員に遅滞なく共有することを条例に明記することを求めます。
審査の請求対象は、議員だけではなく議員及び元議員とし、任期切れや辞職等によって事実究明や説明責任が果たせないということがないようにするべきです。また、都議団など組織的関与が疑われる場合には、代表者や事務方だけに責任が転嫁されることがないように、原則として関係する全議員を審査対象とする旨を条例に規定するべきです。
次に、第七号について、審査に必要な聴取は、関係者に対して十分に行えるよう、対象を議員、有識者に限定するのではなく、加えて、元議員及び関係する市民、企業、団体、行政職員、会派職員等に対する出席を求めることができるように規定するべきです。
次に、第九号について、審査の対象となった議員、元議員については、弁明の権利については十分に保障をし、公正な審査が行われる必要があります。軽微な変更でありますが、その点に留意をして、審査会に対し口頭または文書により十分な弁明の機会を確保することができると変更することを提案いたします。
次に、第八条から第十一条の審査結果の取扱いについては、委員長案のとおりでよいかと存じます。
最後に、第十二条及び附則ですが、条例に定めのない細則等につきましては、議長一任ではなく、政治倫理審査会において別に定めるとすべきです。
附則には、見直し条項を明記すべきですが、今回改選前の性急な制定であることを踏まえまして、条例施行後四年以内に必ず見直しを行うことを明記すべきです。
また、今回の議論の契機となっている自民党による裏金、不記載問題については、条例制定後の政倫審の審査対象とする旨を附則で明記すべきです。
最後に、条例文への意見ではありませんけれども、委員の皆様には、選挙前の本当にお忙しいところ大変恐縮でありますけれども、今任期中の制定が実現するように、改めて強く求めておきます。
本条例は、形式的なものではなく、失われた都民の信頼回復と政治の自浄能力を示す重要な第一歩です。再発防止や説明責任を十分に果たせる枠組みとなるよう、必要な事項は曖昧な条例文言とせずに、具体的に言及したものとなるよう強く求めます。
また、現在の議論は、改選前で多分に政治的な要素を含むと思われますので、次期任期の議員、議会による見直しを行い、ブラッシュアップすることまで条例に含めるよう重ねて申し上げます。
以上、新時代の八王子、滝田やすひこより、政治倫理条例検討委員会に対する意見を申し上げました。委員の皆様には何とぞご高配のほどお願いを申し上げます。
以上です。
○高倉委員長 滝田議員、ありがとうございました。
続きまして、無所属グリーンな東京の漢人あきこ議員からご意見をいただきます。漢人議員、発言席にお進みください。そして、ご着席ください。
それでは、漢人議員、着席のままで結構ですので、ご発言をお願いいたします。
○漢人議員 グリーンな東京、漢人あきこです。
発言の場をいただきまして、ありがとうございます。ただ、私も共同提案した政治倫理審査会設置動議の中では、少数、一人会派も会議の構成員となっていました。それが賛成少数で否決されたこと、そして、全議員の権利や身分に関わるセンシティブな条例の検討であるにもかかわらず、この政治倫理条例検討委員会が少数、一人会派をオブザーバーとしても構成員としていないことを指摘した上で意見表明を行います。
私の発言趣旨は五点です。まず一点目は、このたびの政治倫理条例検討の契機となった都議会自民党裏金問題の全容解明は、まだ程遠い状態だということです。
二つ目、前回までの委員会を傍聴してきた限りでは、裏金づくりの再発防止に効果があり、幾らかでも政治不信を払拭し、政治の信頼回復につながる、そのような条例がつくられるとは思えません。
三つ目、逆に、政治倫理条例は、多数派による議会コントロールの手段となり、特に少数意見を封殺し、少数派の議員の権利や身分を侵害することにつながるのではないかとの強い危惧があります。
四つ目、このような議員の権利や身分に深く関わる条例や制度は、検討段階から全ての会派、議員の参加の下で進められ、全会一致で制定されるべきです。
五つ目、今、都議会に求められていて必須なのは、議会として、この裏金問題に限定した明確な決議を全会一致で行うこと、また、政治資金規正法の改正を求める意見書を提出することです。
以上の五点について、それぞれ詳しく述べます。
まず一つ目、都議会自民党裏金問題の全容解明は、まだ程遠いという件についてです。
委員会には、参考人としてお二人の自民党元幹事長においでいただいて、質疑が行われましたが、都議会自民党の裏金づくりが、いつから、どのように、なぜ行われていたのか不明なままです。今回明らかになった二〇一九年と二〇二二年だけではなく、少なくとも十年以上前から行われていたとの回答がありましたが、いつからなのかは分かりません。
この二年分については、政治資金収支報告書の訂正が行われたとのことですが、それは収入の増額修正のみで、支出の修正はなく、繰越額が増えただけというのも、これも大変不可解です。
二つ目の、裏金再発防止に効果があり、政治の信頼回復につながる条例がつくられるとは思えないということについてです。
前回までの委員会を傍聴してきましたし、前回まとめられた委員長提示のたたき台に関わる各会派の意見を見ても、この条例に求める各会派の考えに相当な隔たりがあることが分かります。ポイントとなる政治資金パーティーや企業団体献金に関わる意見の一致も難しいのではないでしょうか。
このばらばらな状態から、都議選前の短期間に、裏金再発防止に効果があり、政治の信頼回復につながる実効性がある条例がつくられるとは思えません。むしろ、遡及、遡っての適用はできないとのことから、条例をつくることによって、この裏金問題を曖昧なまま終わらせることになるのではないでしょうか。
また、四月十六日の委員会に参考人として出席された、裏金発生時の自民党幹事長の小宮あんり議員の発言には驚きました。お金はどうしてもかかるものはかかる、きれいごとだけでは私たちはいい政治はできないと思っているというものです。私たちというのは、自民党ということかと思います。
この政治倫理条例検討委員会でこのような認識が披露されたこと、そして、その認識が特に訂正されることもないままにつくられようとしている政治倫理条例とは何なのだろうかと、不信感はますます膨らんでいます。
三つ目です。政治倫理条例は、民主的な議会を壊す危険なものにもなり得るということについて。
委員長提示のたたき台では、第一条、目的には、議会の秩序及び名誉を守りとありますが、先行するべき議会基本条例がない中で、守るべき議会の秩序や名誉とは何でしょうか。
第三条、政治倫理基準においても、議員の品位と名誉、公正を疑われるような金品の授受、道義的な批判を受けるような政治活動など、曖昧で判断が分かれる表現があります。共通理解のない抽象的な表現を掲げることで、議会の多数派による恣意的な運用を許すことになります。
実際に、少数意見を封殺し、少数派の権利を侵害するような事例が全国的に発生しています。恣意的判断、運用の余地のある抽象的、曖昧な表現は避けるべきです。
四つ目、議員の権利や身分に深く関わる条例や制度は、検討段階から全ての会派、議員の参加の下で進められ、全会一致で制定されるべきです。
私は、都議になってからのこの四年間、無所属、一人会派で活動してきましたが、都議会では少数会派が軽視され、多数会派による閉鎖的な議会運営が行われています。
常任委員会は、非公開の協議会にオブザーバーとして参加していますが、議会運営委員会も、そこに設置された議会のあり方検討会もオブザーバーにもなれず、実質的な議論が行われる協議会などは非公開ですから、結論しか分からないという状態です。
今回のこの政治倫理条例検討委員会は、非公開の打合会の議題を制限して、公開の委員会で実質的な議論が行われていることや、インターネット中継もされていることは画期的だと思います。しかし、やはり少数会派は、委員にもオブザーバーにもなれてはいません。
議員の権利や身分に深く関わる条例や制度は、全会一致で制定されるべきという基本的な考え方については皆さんお持ちだと思います。今回、都議選前に裏金問題への姿勢を示すことを優先して、その基本的な考え方を踏み外すようなことになることを危惧しています。そのようなことになれば、それは裏金問題を許してきた多数派による政治の在り方を認め、継続することになります。
五つ目、最後です。裏金問題に限定した明確な決議と政治資金規正法の改正を求める意見書の提出について。
今、都議会に求められているのは、反省や再発防止のポーズを取るために、民主主義を脅かすような中途半端な条例の制定を急ぐことではありません。都議会自民党裏金問題に限定した明確な決議を上げることで姿勢を示すことではないでしょうか。
五月三日の朝日新聞の世論調査では、政治を信頼しているは、大いにが一%、ある程度が三一%で、合わせて三二%。信頼していないは、あまりが四九%、全くが一八%で、計六七%です。また、企業団体献金は全面禁止すべきだに近いとの回答が四四%、企業、団体にも政治活動の自由があるに近いの回答が二四%と、こちらもダブルスコアに近いものでした。
政治不信の高まりを受けて、信頼を取り戻すためには、企業団体献金の抜け道となっている政治資金パーティーの禁止は必須だと思います。都議会として政治資金規正法の改正を求める意見書を提出することを提案いたします。
以上でグリーンな東京、漢人あきこからの意見表明を終わります。
○高倉委員長 漢人議員、ありがとうございました。
最後に、無所属都議会生活者ネットワークの岩永やす代議員からご意見をいただきます。岩永議員、発言席にお進み、ご着席ください。
なお、各委員のお手元には、書面による意見もお配りをしてあります。
それでは、岩永議員、着席のままで結構ですので、ご発言をお願いいたします。
○岩永議員 都議会生活者ネットワークの岩永やす代です。
本日は発言の機会をいただき、ありがとうございます。お手元配布の資料に沿って意見を述べさせていただきます。
政治倫理条例検討委員会では、条例制定に向けた議論を進めることになっています。一方、この委員会発足の原因となった都議会自民党の裏金問題については、参考人として出席した二人の幹事長経験者への質疑では、全容解明には至っていません。本来、全容を明らかにし、真相を究明した上で、再発を防止し、政治倫理の確立に向けた議論を進めていくべきと考えます。
しかしながら、この機を逃して政治倫理条例の議論をなし崩しに消し去ってしまうのでは、将来に禍根を残すことになりかねません。条例の必要性はもとより認識しており、都議会議員選挙が来月六月に迫る中、全容解明と併せて、条例検討の議論を大急ぎで実施していかなければなりません。
国会において政治資金に関する対応が混迷している中、この問題を契機にして、都議会が率先して政治倫理の確立に努めることを示し、都議会への信頼回復に向けた足がかりとすることが重要です。
議会に関する条例としては、本来であれば議会基本条例をつくり、それを基に政治倫理条例をつくっていくのが望ましいと考えています。そうした全体像を展望しつつ、短い検討期間であっても、参考人の有識者からも指摘をされたとおり、効力のある条例をつくる必要があります。そのため、多くの論点がある政治倫理の課題の中から、条例は今回の問題に絞らざるを得ないと考えます。
実は、条例の内容を絞る観点から、条例のタイトルも絞ったものにしてはどうかと考えました。都議会には、一九九四年に制定した政治倫理の確立のための東京都議会の議員の資産等の公開に関する条例があります。このように政治倫理条例の分野別という意味で、政治倫理の確立のための政治資金パーティーに関する条例にするという案です。
しかし、政治倫理審査会の設置など、政治資金パーティーに限らず広い分野にわたって効力を持つ規定を設ける必要があるため、政治倫理条例の中に政治資金パーティーについての規定をしっかり盛り込むのが、今回条例をつくる使命であると考えました。
以下、委員長提示の条例たたき台に沿って意見を申し述べます。
まず、条例前文です。
政治倫理条例が必要になった原因である政治資金パーティー券をめぐる裏金問題と不記載問題が、都民の信頼を大きく損ねることになったことを明記する。
これについては、今回の問題が条例制定に至ったものなので、きちんと明記するべきと考えます。
続いて、第三条、政治倫理基準についてです。
まず、政治資金パーティー自粛に関する記述を設ける。次に、政治資金の収支を正しく記帳し、都民が理解しやすいように開示の透明性を高めるとともに、疑念を抱いたときには納得を得られるように説明を尽くすことを入れる。
この点についての補足としまして、基準は網羅的にならざるを得ないと思いますが、条例制定に至った政治資金パーティーに関して自粛する旨の記述が必要であると思います。さらに、政治資金について、記録と透明性、公開性、さらには都民への説明を設けることで再発防止につなげる必要があると考えます。
ここの基準は、できるだけ具体的で分かりやすいものにする必要があると思いますが、次回、見直しの中で議論することにしたらいいのではないかと考えています。
続きまして、第四条、審査の請求についてです。
審査の請求は、議員定数の十二分の一以上で、かつ二つ以上の会派の議員からできるようにする。また、都民からの請求を認め、その要件は、請願陳情と同様、一人以上とする。議会運営委員会で二つ以上の会派の賛同を得れば、審査会を開催する。
これにつきましては、審査請求のハードルは、議員が請求する場合、議員提出要件の十二分の一を採用し、他会派の賛同を得る努力が必要との観点から、二つ以上の会派を要件としました。また、都民からの請求もなるべくハードルを低くしたいと考えました。しかし、どんな請求でも審査会を開催することにはならないと思い、議会運営委員会で二つ以上の会派の賛同を得る要件をつけました。
次に、第五条、政治倫理審査会についてです。
議会の附属機関として政治倫理審査会を設置し、外部有識者で構成する。
これにつきましては、議会の附属機関とすることには議論があると承知をしております。本来は、議会基本条例から始めるところだと思いますが、ここで頭出しをしてもいいのではないかと考えたところです。また、外部有識者にした理由は、次の審査会の運営のところで述べさせていただきます。
第七条、審査会の運営についてです。
まず、審査会では事実認定と勧告を行う。そして、審査会は、審査に必要な事由が発生した場合、事実認定を行うために調査を実施する。調査に当たっては、知事及び都議会に協力を求めるものとし、知事及び都議会は全面的に協力するものとする。そして、審査に当たって、市民から意見を聴取することができる。審査会の勧告を受けて、対象議員への対応を議会が決定する。
これらについて、審査会の役割を事実認定と勧告といたしました。外部委員だけで構成する審査会に、事実認定だけでなく対象議員に関する勧告まで委ねることには議論があるところだと思いますが、事実認定だけでは効力がそがれるため、勧告も出してもらい、議会がそれを受けて、対象議員への対応を決定するという方法を考えました。
また、事実認定するためには調査が必要な場合が発生します。生活者ネットワークは、これまでも様々な場面で調査の大切さを提案してきましたが、都民のために中立、公正で客観的な調査を行う必要があると考えます。審査会が第三者の立場で調査をすること、その際に知事や都議会に協力を要請し、全面的に協力することを規定します。さらに、都民からの意見聴取を可能にすることも盛り込みました。
最後に、附則の見直しです。
改選後に必ず見直しをし、足りない部分の規定も入れる。また、今回は実施する時間はありませんが、パブリックコメントを実施する。
これらについて、今回の条例は、政治資金パーティー問題を中心にして倫理規定をつくったものなので、改選後の二十二期には必ず見直しをし、政治倫理全体にわたる条例にする必要があります。このことを附則で明記します。
条例づくりに当たって、パブリックコメントを実施すべきと考えます。今回は時間がないので、次期の見直し時に実施するよう求めます。
以上、委員長提示の条例たたき台に沿って意見を述べさせていただきました。もとより、今ほど政治倫理条例制定の機運が高まっていることはなく、決裂により条例制定の議論が消えてしまうことのないよう、意見の隔たりがあったとしても、ぜひ合意に導くよう調整していただきたく存じます。
都議会から政治資金に関する不祥事が再び起こることがないように強く要望し、政治倫理条例制定に向けた都議会生活者ネットワークの意見といたします。
○高倉委員長 岩永議員、ありがとうございました。
以上をもちまして意見聴取は終了いたします。
これより検討委員会を一旦休憩としまして、打合会を再開したいと思います。お手数をおかけしますけれども、傍聴人の皆様、また報道関係者の皆様は、一旦ご退室をお願いしたいと思います。三脚等は、そのまま置いていただいて結構であります。
なお、打合会終了後、当委員会室で委員会を再開いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、検討委員会を暫時休憩いたします。
午後二時十四分休憩
午後三時開議
○高倉委員長 それでは、政治倫理条例検討委員会を再開いたします。
先ほど、少数会派、無所属の方々から意見聴取をいたしましたけれども、その中で滝田やすひこ議員から、ご自分がご発言した内容そのものだと思いますけれども、ちょっと書面を皆様にお配りさせていただきたいということですので、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 じゃあ、今、調査部のメンバーに配布させますので、よろしくお願いします。
それでは、休憩前に引き続き、委員会を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
最初に、四月二十五日に発出をしました都議会自民党の十六名の方々に対する質問等への回答についてであります。
お手元にお配りをしたように、都議会自民党議員十六名に対する都民ファーストの会、公明党、日本共産党、立憲民主党の四会派からの質問に対しましては、本日正午の締切りまでに十六名全員から回答が届きましたので、それを皆様のお手元に配布をしてあります。
それから、もう一点、都民ファーストの会からご要望のありました都議会自民党会計担当者の刑事事件記録の写しにつきましては、別添のとおり、理由が書かれておりますけれども、本日の提出はありませんでした。
以上、提出書類を本日の委員会資料とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、前回の委員会でも、追加の参考人招致について、日本共産党さんと立憲民主党さんの方からご提案がありまして、趣旨説明をしていただいたところでありますけれども、本日の委員会に、都民ファーストさんと公明党さんから同じように追加の参考人招致のご提案がありましたので、まず、趣旨説明をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○小山委員 私ども都民ファーストの会東京都議団といたしましては、これまで裁判記録の提出を求めさせていただいたところでございますが、先ほど委員長からもございましたように、現時点では、文書のとおり、五月九日付では提出が間に合わないということで、申請が依頼中ということでございました。
本事実、実態の解明ということは極めて大事でございまして、やはり我々は、本来、裁判記録の資料を確認して後ということを申し上げておりましたが、やはりこの間、第二回定例会も目前に迫っておりまして、実態の解明並びに条例制定に向けた取組を迅速に行わなければならないという観点から、改めて今般の条例案検討に当たり、追加で参考人を招致したいということで願い出ております。
なお、参考人につきましては、それぞれ都議会自由民主党事務局職員でございます矢島英勝氏と峯尾始氏のお二方を参考人としてこちらにお招きをし、質問の内容としては、政治資金収支報告書不記載に至った経緯や認識についてお伺いをしたいというふうに考えております。
なお、発言や質問時間については、お配りをした内容で、それぞれの皆様から事態の事実解明について発言をいただきたいと、このように考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○北口委員 都議会公明党の追加の参考人招致の案を発表します。
招致する参考人は、都議会自民党の職員である矢島英勝氏と峯尾始氏の二人でございます。
招致理由としては、矢島氏については、不記載があった二〇一九年分と二〇二二年分の政治資金収支報告書において会計処理を担当されていたという点でございます。同じく峯尾氏については、二〇一九年、二〇二二年の同政治資金パーティーの開催に関与され、加えて、二〇二二年分の政治資金収支報告書の事務担当者であった点にあります。
招致の目的は、あくまで本委員会は条例検討を行うための委員会でございますので、前回と同様に、これから制定を図る東京都としての政治倫理条例の参考とすることにあります。
特に、不記載となった内容の事実確認においては、十六名の当事者議員からの文書による回答を踏まえ、長年にわたりその全容を知る事務職員の方からも確認を取る必要があります。また、不記載とする指示または意思決定の経緯については、前回の二人の当事者議員からの参考人質疑の際、従来からの慣例によるとの説明がなされました。この点も、都民感覚からすれば到底納得がいくものではありません。事務方の方々の受け止め方を明らかにする必要があります。
聴取の方法としては、聴取日を五月十六日金曜日、次週予定の当検討委員会の開催日とし、同日中に二名への聴取を一人ずつ行うものとします。聴取の時間及び手順としては、両者ともに、参考人による冒頭陳述が十分、これは参考人の希望がある場合とします。次いで、各会派から質疑が十分ずつ、これも会派の希望がある場合とします。その後、招致された参考人による事後の陳述が十分、これも参考人の希望がある場合ということにいたします。なお、今述べた所要時間は全て上限を示すものでございます。
最後に、参考人が議員ではなく民間人であることから、参考人及びその関係者からの聴取方法などについて、何か希望や要望があれば、委員会として一定の配慮を講じるべきものというふうに考えております。
以上、都議会公明党の追加の参考人招致案を説明して、ご賛同をお願いするものでございます。
以上でございます。
○高倉委員長 今、今日新しく都民ファーストさんと公明党さんから追加の参考人の招致の案が示されまして、前回の委員会と合わせて四つの案が今提案されているわけであります。
これから、この四つの案についての取扱いについて協議をしていきたいと思いますけれども、この四案を前提といいますか、示された四案を基にして、それぞれ各会派からご発言、ご主張、ご意見等がありましたらお受けしたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○平田委員 本委員会には、パーティー開催時の団体代表者であった小宮元幹事長、鈴木元幹事長が参考人として既に出席し、委員のご質問にお答え申し上げ、また、併せて本日は、文書質問に対する議員の回答書も提出いたしたところでございます。
小松幹事長による記者会見も併せまして、これまで議員がご説明申し上げた内容以上のことにつきましては、職員として持ち合わせていない状況でございます。
本委員会をはじめとする議会対応は、選挙を通じて都民から選ばれた議員が責任を負うべきものと考えております。事務のみを委ねられている職員につきましては、司法機関の捜査に全面的に協力し、既に処分も下されていることから、出席については差し控えさせていただきたいと存じます。
○小山委員 私ども都民ファーストの会東京都議団といたしましては、先ほど申し上げましたように、裁判記録の資料がこちらに提出をされておれば、この内容に基づいてしっかり事実の確認をし、その後の対応ということを検討いたしておりましたが、先ほども申し上げましたように、本日、この資料の提出がないということでございますので、今般、矢島英勝氏と峯尾始氏については、各会派から提案されているものが一致をいたしておりますので、このお二方においでをいただいて、やはり事実確認をさせていただきたいと、このように思っています。
とりわけ先般の委員会の中で、それぞれお二方に管理されていたと、あるいはそのお二方が対応されていたというような元幹事長からのご発言もございましたので、お二方にやはりご出席をいただいて、その事実を確認しなければならないというふうに考えておりますので、一致をしている部分について、速やかに参考人として招致をされることを望みたいと思います。
以上です。
○中山委員 有識者の参考人質疑の中でも、限られた時間の中で、今期、条例案をまとめようということについては大変すばらしい心がけであるということで、高く評価をいただきました。
そういう意味では、確かに時間がない中ではございますけれども、できる限り、今回、開催のきっかけとなっております自民党さんの不記載問題については解明を図りたいというふうに思います。
その中で、やはり委員の方からはお話ございましたけれども、その裏づけとなる事柄についてどういうふうに認識されているのかということを事務方の方からお話を聞く必要があると考えるところは、先ほど北口委員からお話を申し上げたとおりでございます。
ただ、民間人でございますので、一定の配慮が必要というところは申し上げさせていただきましたが、せっかく開かせていただいている委員会の場でございますので、何とか招致を実現して、少しでもそれにつながる形を取っていきたいと思っているところでございますので、まとまることを期待するものでございます。
以上です。
○白石委員 日本共産党の白石たみおです。
まず、四月三十日に、私たち、追加参考人の提案をしております。まず初めに、事務方の方、峯尾始氏、矢島英勝氏、鴫原浩氏、この三名を追加で事務方として参考人にすべきであるということです。
この三名については、参考人質疑でも明らかなように、例えばチケットの追加であったりとか全体の運営を管理していたのはこの事務方であるということは、参考人の当事者である小宮氏や鈴木氏からの発言の中でも明らかになっていると。そこに聞かないと、例えばチケットの追加分がどれぐらいだったのかというのは分からないというふうなことも述べておりますので、当然、当委員会に参考人として出席を求めるということが、全容解明の大きな一歩になるというふうに考えております。そのため、きちんと呼ぶべきだということをいっておきたいと。
もう一つ、参考人の再招致についても提案をさせていただいております。小宮あんり氏、それから鈴木章浩氏、両氏につきましては、参考人質疑の際に、裏金の使途や取扱いの説明に極めて矛盾があります。
またさらに、根拠資料もない中で説明をされても、それが本当なのかどうなのかというのも誰も検証できないというふうなことで、両氏をきちんと再招致をしまして、根拠資料に基づいて再度説明を求める必要があるというふうに思います。
その際には、例えば銀行の入出金記録、領収書、帳簿、それからチケットの販売先や販売の管理の帳簿なども提示をしていただくということを改めて求めたいというふうに思います。
○西沢委員 私どもも、これまで同様、都議会自民党の事務局、元事務局、矢島氏、峯尾氏、鴫原氏の三名の招致を要望してきたところでございます。
過日の参考人質疑においても、真相解明どころか、むしろ闇は深くなったというような認識である中において明らかにするためにもこれは必須で、事務局の方に来ていただくということもマストだというように考える次第でございます。
今回、私ども含めて四会派の招致案が出たところでありますが、そういった意味では、最初のところの一致点というところでいえば、矢島氏と峯尾氏のお二方については、四会派ともに一致をしているところでございます。これで妥協するとか、そういうことではなく、まずはこの一致しているお二方に関して、時間などは協議をした上で、このお二方を招致するというような形でお取り計らいいただきたいというように思いますので、よろしくお願いいたします。
○もり委員 この間、当時の幹事長である小宮あんり都議、また鈴木章浩都議より、参考人として出席をいただき、説明をいただきましたが、謝罪はあったものの、都民の皆様に納得の得られる説明は得られなかったと感じております。政治資金として使ったのか、全額繰り越したのかについても、説明に矛盾が見られます。
そういったことから、また、政治資金パーティーの会計処理については事務局が行っていた旨の答弁があり、事務局しか分からないことであり、今回ご提案がある参考人として、当時の事務局職員であった矢島氏、事務局長であった峯尾氏の出席について賛同し、出席を求めるとともに、既にご出席をいただきましたが、元幹事長のお二人の発言を裏づける資料の提出も求めたいと思います。
また、本日書面にてご回答いただきましたが、まだ十分に目を通すことができていないため、必要があれば、そういったものの説明も求めることを申し述べ、実効性のある再発防止に資する条例制定に向けて、全会派で取り組むために必要であるとの立場からの意見といたします。
○高倉委員長 今、参考人の追加招致について四つの提案が出されておりまして、それについて各会派の方々からご意見をいただいたところであります。
ご意見の中にもありましたけれども、もちろんそれぞれ、何ていうんでしょうか、提案の内容は必ずしも全部一致しているというわけではありませんけれども、まずは一致しているところの方から招致をして、実施していくというようなご意見もあったというふうに思っておりますので、このところは委員長の方で、恐れ入りますけれども、この四つの案の中で、まずは一致しているところについてまとめさせていただいて、それを追加招致の実施ということで決定をさせていただければと思っております。
まず、招致の対象の方については、都議会自民党職員の矢島英勝さん、それから都議会自民党職員の峯尾始さん、このお二人。
そして、招致の目的としては、不記載となった内容の事実確認や、不記載とする指示または意思決定の経緯など、政治倫理条例制定の参考にするための聴取をするということ。
それから、聴取の方法でありますけれども、次回の五月十六日に二名を、応じていただけるんであれば二名をお一人ずつ呼んで、そして聴取を行っていくと。具体的には、参考人の冒頭陳述、これを十分、これはもう参考人の希望に応じてでありますけれども、それから各会派からの質疑を十分ずつ、その後、参考人の方による事後陳述を十分ということで行っていきたいということ。
それから、今回のお二人は、都議会議員、現職の議員ではありません。したがって、参考人が、いわば民間人の方でいらっしゃるということを踏まえて、仮に出席をしていただく場合に何らかの配慮が必要なご要望等があれば、これについては打合会のメンバーで協議をしていきたいというふうに思っております。
今、私がちょっとずっと申し上げましたけれども、こういう形で実施をするということを決定させていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。よろしくお願いしたいと思います。
じゃあ、今のことを決定として、当事者のお二人については、私の方から招致の要請をしていきたいというふうに思いますので、具体的にご返事がありました段階で、皆様にはお知らせをしていきたいというふうに思います。
そのほかの今、提案の中で別な提案もあったと思いますけれども、それについて何かご発言ありますでしょうか。
その他、四つのご提案の中には、ほかの提案もありますので、それについては、今後引き続き協議をしていきたいというふうに思います。その上で何かご発言がありましたらどうぞ。
○白石委員 小宮氏、鈴木章浩氏の参考人招致の場において、質疑の中でいろいろ説明を当人からされましたが、その中で、私の方から裏づけとなる資料を提示してくださいというふうに質問をしたところ、例えば小宮氏は、出しますという発言がこの委員会でありました。さらに、鈴木章浩氏については、検討するというふうなことがありました。
ただ、それから一切の音沙汰がないというふうな状況で、説明責任を果たすために当事者、当時の幹事長が来て、自分たちが説明したことを、何もいまだ説明もないというか、提示もないという状況というのは、やっぱり当委員会で参考人として呼んでの発言の場において、本人たちがいったことですので、きちんと委員会として、資料を小宮氏は提示するとしたんですから、してもらうと。鈴木章浩氏については、検討するといったので、その検討結果、きちんと委員会に提示をしていただくということを改めて求めたいと思います。
○高倉委員長 今、白石委員の方から発言がございましたけれども、ご対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。
ほかに参考人招致についてはよろしいですか。――じゃあ、引き続き、今日は、すみません、時間が十六時までと限られております。その時間になったらば、もう終わりにしたいと思いますけれども、あとまだ少しお時間もありますので、今日は、少数会派、無所属の方々六名から条例制定、条例の内容についての具体的なご意見を聴取いたしました。
それから、前回の委員会のときに、皆様から私のたたき台を基に三回ぐらいに分けてご意見をいただいた、その内容をまとめたものをお配りさせていただきました。その後、各会派においては、それぞれ条例の内容について検討も進められているというふうに思っておりますが、今日のこの時点で、何かまた新たなご主張や、あるいは他の会派の方々、また少数会派、無所属の方々のご意見を受けて、何かご発言がありましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。条例の協議という形で進めていきたいと思いますけれども。
まず一回、すみません、ちょっと各会派一周させていただいてよろしいですかね。その後、ほかの方々からのご意見を頂戴したいと思います。
○浜中委員 今、委員長がいわれていたのは、少数会派の……。
○高倉委員長 だけじゃなくて、今日そういうこともありましたし、その前に私どももずっと三回にわたって、皆さんからご意見を出していただいて協議も進めてきたわけでありますので、その後いろんな、皆さんも各会派それぞれの方々が条例の検討を進めてきたと思いますので、何かまた新たなご主張や、あるいは他の会派の方々のお話を伺った上で、何かご発言があったらということで、よろしくお願いしたいと。
○浜中委員 改めて少数会派の方の意見等を聞きまして感じたことは、やっぱり政治倫理条例が都議会には必要で、選挙前にしっかりつくった方がいいだろうということでございますので、引き続き鋭意委員会を開いて、しっかり条例をつくっていきたいなというふうに思っております。
以上です。
○小山委員 私ども都民ファーストの会東京都議団といたしましては、本日、少数会派、無所属の議員の皆様方の意見をお伺いし、また、文書において明確にそれぞれの内容についてもお示しをいただいております。できる限り、こういったことについて、酌み上げられるものは委員会として酌み上げていくということが大事かというふうに思っております。
その上で、やはり重要な点は、再発防止に実効性ある取組をどれだけ条例の案文の中に入れ込めていけるかどうかということに大きなポイントがあろうかというふうに思います。
そういった点で、私どももかねてより幾つか具体的に明記をさせていただいている事項について、ぜひ各会派の皆さんにもご検討をいただければというふうに思っております。できれば、私どももこれら条例について早期に成案化させて、皆様にお示しができるようにしていきたいというふうに思っております。
加えて、今回の問題は、条例だけではなく、やはり文書――この政治資金規正法の問題ということに大きな問題があるわけでございまして、やはり都議会として、政治資金規正法の改正に対しても、しっかり意見書、決議なども上げていくべきだということは、これは冒頭にも申し上げたところでございます。
そういった国に対する意見と併せて、私ども都議会としての実効性ある条例をしっかりつくることによって、今回の政治資金規正法、収支報告書の不記載という問題に対して明確に対応していく、そういった取組を引き続き行っていくことが重要であろうと、このように考えておりますので、改めて発言をさせていただきたいと思います。
以上です。
○中山委員 本日、少数会派、無所属の議員の方々のご意見を拝聴させていただきました。なるほどなと思う点も多々ありましたし、また、ちょっと見解が違うなということもございました。ただ、その上で、全てのご意見については、私どもも虚心坦懐に一旦受け止めさせていただいて、臨んでいきたいというふうに思っているところでございます。
今まで、有識者の参考人質疑、当事者の方々の参考人質疑、そしてまた文書による質問へのご回答、また少数意見、無所属の方々の見解というものも拝聴させていただきました。これだけ短期間の間に努力をさせていただきましたので、何とか第二回定例会におきまして、今期の役割として、条例案の成立というものにたどり着きたいというふうに強く決意し、願うものでございます。
そのために、自ら役割を果たさなきゃいけませんので、何とか条例案というものを我が会派としても取りまとめて、ご提示できるようにしてまいりたいと努力するところでございます。
その中でも、今までも述べてきましたけれども、やはり審査会を開く上では事実をしっかりと確認すると。そしてまた、その事実に基づいて的確に、どういうふうに議会として対応すべきかということについての審査会の考えをまとめて提示するということが、いわゆる政争の具的な駆け引きとか、そういうものを超えて、やはり冷静にちゃんと行われなければいけないと。そういう点からは、いろいろ課題があるということのご指摘は有識者の参考人質疑でもございましたけれども、やはり第三者性を非常に重んじるということは大事なことだと思います。
加えて、やはり都議会として、いろいろな点でこれまでも先進的に取り組んできた事柄が都政全体としてもございますので、そうした視点も踏まえて、東京都ならではの観点も入れた条例にしていくということが、やはり魂を入れていくという点で非常に大事だというふうに願うところでございます。
また、追加の参考人質疑の提案をさせていただいて、また、そういう実現に向けて一致した取組をするということで、委員長から差配がございましたけれども、最大のポイントは、私は、まあ個人的になるかもしれませんけれども、慣例でそういう取扱いになっていたという事柄について、事務方の人はどう受け止めていたのかなということをやはりお伺いしたいというところでございます。
そうした点を踏まえましても、ただ起き上がった事件に対して審査をして、こういうふうに議会として対処するということをするための政治倫理条例だけではなくて、そういう事態を防ぐために議会が常にどういうふうに自らを律して、例えば研修を行うとか、最新の知識というものを身につけていくとか、あるいはそのことを自分はどう受け止めていますよということをきちっと、私どもの意見としては宣誓書といいますか、誓約書といいますか、そういうものを議会のたびごとに、四年の任期の最初ごとに提示していくとか、あるいは、みんなで四年に一度は検討して内容の刷新を図るとか、そうした機会が、やはりこうした不祥事の再発を防ぐ上でとても大事なことであって、何か起きた場合の審査会をこうやりますよということだけじゃなくて、そういうことに踏み込んだ条例にしていくということが都議会としての役割であるし、本当に魂とすべき点ではないかというふうに思っているところでございます。
以上です。
○大山委員 共産党の大山です。
今回の政治倫理条例をつくるというきっかけが、やはり裏金問題ということでは、事実の解明が必要だということで、幹事長さん経験者だったり、それから、今度また追加して事務局のお話を詳しく聞こうということは重要だと思っています。事実の解明が不可欠だから、やはりやっていこうということでやってきたということは重要だと思っています。
今日の少数会派の皆さんの意見も、本当に全ての会派が参加することが必要だとか、全会派一致で決めるものとかっていうことは口々に出されたことですし、それから、前文にきちんと経過を書き込むことが重要なんだというようなことも口々に出されたということは重要だったと思います。
それで、引き続き参考人の招致だとか含めて事実を解明すること、再発防止のためには不可欠なわけですし、とりわけ今回の裏金問題をめぐっての政治倫理条例ですから、やはり自主的に都議会としてどう規制していくかということがきちんと合意されることが重要だと思っています。
今のところ、意見をそれぞれ出し合っただけというところで、これ、まとめていただいたのはとても見やすくなっていますけれども、やはり一つ一つ議論していく、議論して深めて合意していくっていう過程がとても、こういう政治倫理条例、一人一人に関わることだけに、都議会として魂を入れる、それから実のあるもの、実効性あるものにしていくということでは、きちんと議論して、一つ一つ丁寧に議論していくっていうことが欠かせないということなので、その議論の保障をしていただきたいと委員長にはお願いしておきたいと思います。
○関口委員 都議会立憲民主党としての意見を申し上げます。
本日は、少数会派や無所属議員の方々の意見を拝聴いたしまして、率直に感じましたのは、やはり都議会自民党の裏金問題を許してはならないんだという皆さんの意思というものが伝わりましたし、何よりも二名の幹事長経験者を参考人招致して、無所属や少数会派の皆さんもその質問を聞いて、全容解明には至っていないだろうというのが皆さんの一致した意見であったと思います。
私たち都議会立憲民主党に関しましては、真相解明なくして条例づくりなしということは、この間ずっと訴えてきましたけれども、この条例づくりという観点であれば、やはりこれはもう大本に戻ってしまいますけれども、少数会派であったり無所属議員の方々がしっかりこの議論に入れなかったということが、非常に大きな禍根を残していると感じております。
この委員会の発足時には二つの案があり、本委員会の案である政治倫理条例検討委員会、主要会派が入る委員会と、そしてもう一つ、私たちが提案をしました政治倫理審査委員会、こちらに関しては、無所属会派や少数会派の皆さんにも入ってもらって議論するという立てつけであったものですから、本来であれば、こういう議会構成の中で多くの皆さんが入って議論することが望ましいということを非常に痛感をしたところでもあります。
そして、各会派の皆さんおっしゃっている意見を拝聴していた中で感じましたのは、やはりそれぞれの条例に対しての濃淡はあるものの、見直し規定については多くの皆さんが触れられていたということで、これは今後の大いに留意すべきことだろうと、重視すべきことだろうということは申し述べておきたいと思います。
以上です。
○もり委員 ありがとうございます。本日、無所属、一人会派の皆さんのご意見を伺いまして、政治倫理条例は、やはり都民から負託を受けた全ての議員に関わることですので、議会の在り方に関する議論においては、少数会派、一人会派を排除することなく、しっかりと意見を盛り込むべきであり、今般の議会運営においても、議会運営委員会や議会のあり方検討会、また理事会も秘密会にしないため、今回、すごくこの政治倫理条例の審査委員会は、できるだけ打合会は議事運営のみ、意思決定はしっかりと委員会で行うということができておりますので、これを本当にいい前例として、今後の議会の意思決定に関わるものについては、一人会派、無所属会派も意思決定に加われるように求めるものです。
また、今回、大変任期が差し迫った中での条例づくりということで、本来、包括的な政治倫理に関わる条例づくりであれば、一年、二年かけてしっかりと議論が必要なところを、今回何とかこの任期のために形にするという面においては、政治倫理の中で、先日の有識者の指摘にもあったように、まずは今回の発端となった裏金、不記載の問題に的を絞って、しっかりと中身のあるものにするべきには、やはり前文にしっかりと、この条例制定に至った経緯を明記すること。
また、先ほども見直し条項については、改選後にこの四年ごとの任期でしっかりと全議員がどうあるべきかということを見直しを図って、包括的な条例をさらに磨いていくことを求めて、今回は本当にしっかりとこの政治倫理の裏金問題の再発防止と、また説明責任を果たしていただくための、先ほどもさらなる参考人の招致がありましたけれども、しっかりと再発防止に向けた実効性のある条例となるように、今日いただいた無所属、一人会派の意見もしっかりと盛り込むことを求めて、意見といたします。
○高倉委員長 ほかにご発言はありませんでしょうか。大丈夫ですか。
少し時間がありますので、前回私が配らせていただいた、皆さんからの主張を整理したもの、それは、今日は少数会派、無所属の方々から書面が出ている方もいらっしゃいますし、発言だけだった方もいらっしゃいますが、今日聞いたばかりですから、皆さんも記憶にまだ残っているんじゃないかと思いますが、恐れ入りますけれども、前回私が配ったものについて、ちょっと時間の中でになりますけれども、一条ずつ、冒頭から少し何か皆さんから、絞ってご意見があればというふうに思っております。
今日持ってきていない方いらっしゃいますか、これ。コピーしてありますので、じゃあ、ちょっと渡してください。
それぞれ皆さんご意見が分かれているところと、それから特にご意見がなかった部分というのはあるわけですが、あくまで一番上の欄のたたき台に限ってのお話になろうかと思っていますけれども、特にたたき台のところで、前文について、いろんな、皆さんそれぞれご意見をいただいておりますけれども、ここについては、今回のこの条例制定に至った経緯については明記すべきではないかというご意見が多いんではないかなと、これ、見るだけではそういうふうな感じがいたしますけれども、ここについては、やっぱりそういうことでよろしいんでしょうかね。
○中山委員 当然、今回、自民党さんの不記載問題が契機となっていますので、その不記載、政治資金の事柄を強く意識するということは、その経緯として触れることはいいと、当然大事だと思います。
その上で、やはり東京都として、改めて議会の政治倫理条例をつくるわけですから、それだけではなくて、例えばそういうハラスメント対応とか、それから多様な人権への配慮ですとか、そういった事柄もきちっと意識をして、政治倫理条例をつくるんですよということが分かるような前文にすべきだというのが私どもの考え方でございます。
○高倉委員長 ほかに何かありますでしょうか。
○大山委員 前文は、本当に今日の少数会派の皆さんの発言の中でも、やはり経過をきちんと書くべきだという主張が多かったですし、それから、この間もやはり経過を入れるべきだという各会派の皆さんの意見があるわけで、やはり今期の中でどこまでどう包括的なものをやろうと思ったら、かなりの時間がかかるわけですよね。だから、今回何に集中するのか、私としては、やっぱり今回の裏金問題を再発させないということ、それから、それに基づいて政治倫理を定めるんだ、自主的な規制をするんだということを含めて、ちょっと今回どこまでどうしようかっていうことも、やっぱり議論しないとまずいかなとは思っているんです。
前文には、やはりきちんと経過を書く、明記するということは必要だと思います。
○高倉委員長 ほかにご意見ありますか。
○西沢委員 前文が大事だということはずっと申し上げてきましたが、やはりもちろん全体的な包括的な話、ハラスメントの話であったりとかということも極めて大事だと思いますが、今回に関しては、この短時間でつくるというのは、やはりこの都議会自民党の裏金の問題が発端でございますから、この部分をやはり強調して書く必要があるというふうにも思います。
その上で、これを見ていただくと、見直し規定は多くの会派が賛同していますし、それから、今日も一人会派の方々の意見の中でも見直し規定の発言もございました。また、有識者による参考人質疑の中でも見直し規定のことをおっしゃられた先生もいらっしゃいましたし、まず任期中につくるならつくって、その後に包括的な話をするべきだというようなことがありましたから、まず、やはりこの裏金問題の真相究明をした上で、しっかりとそのことを強調して書いて、その上で議論を進めるべきだというように思います。
○中山委員 政治資金の問題は、もちろん前文で書くと同時に、やはり各条項において、どういうふうに踏み込んだ東京都議会ならではの視点を盛り込むかということはとても大事だというふうに思います。
その上で、やはり政治倫理条例というのは、既に先行事例が幾つもあるわけですから、政治資金のことに限った条例にしなきゃいけないという必要は、私はないと思います。もちろん、政治資金のことについては、きちっと書き込むべきだけれども、それに加えて、東京都としてこういうことにも、ああいうことにもきちっと配慮していますよ、目を配らせていますよということを盛り込んだ条例にすべきだと思います。
そのために、具体的にどういうふうにしていったらいいかということは、条文を出し合ってみないと、なかなかそれは、ここをこうした方が、ああした方がいいということにならないので、その出し合う前の段階で抽象的に議論してもなかなか話が進みませんから、私たちは政治倫理のことについてきちんと規定するということ、そのために、そういう事案が発生しないための条項も、前文だけではなくて本文の中の本則の中でも踏み込んで規定していくということが大事。
その上で、さらに東京都として先行事例もあることから、今の東京が置かれた立場の中で目を配らせる事柄にもちゃんと踏み込んで規定する条例にすべきだと思いますので、その上で、いろんな方々のご意見については、それぞれ条文の中で照らし合わせることができればいいかなというふうに思います。
○高倉委員長 さらにご意見はありますか。よろしいですか。
前文のところについていえば、今回の経緯を何らかの形で盛り込むべきであるというようなところは、おおむねそういう皆さんのご意見はあるんだと思いますが、具体的に、ではどう書き込んでいくのかっていうあたりは、これは案を出していただくというようなことで進めないと、ちょっと進めづらいかなというふうに思っています。
その次の、すみません、ちょっと時間の都合もあるので、まず今日は、次の第一条が目的と。条例の場合、前文があって、前文がない自治体もあるわけですけれども、さらに目的ということが書かれています。
まとめたところでは三つの会派からご意見が出ているのと、今日の少数会派等のご意見からは幾つかあったような気もするんですけれども、ここについてはいかがですか。何かご意見はありますか。この目的のところは、そんなに大きな、何ていうんですか、見解の違いっていうのは多分ない部分だと思うんですね。
それから、その次の第二条の責務というところについても、ちょっと細かな表現のこと等もあったかもしれません。責務について何かご意見はございますか。第二条については、公明党と立憲民主党さん、それから自民党さんはたたき台の案で妥当とありますけれども、この辺はどっちかっていうと理念的な感じの条文であるかなというふうに思っていますので、不適切な表現だとか、あるいは何かちょっとこういうところはどうなんでしょうかっていう、内容的にしっかり盛り込まれていないようなことがあるんであれば、責務には盛り込んでいかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。
あと、次の政治倫理基準です、第三条。すみません、ちょっと進んで申し訳ないんですが、ここは非常に大事なところの柱の一つであるというふうに思います。
それぞれご意見がいろいろ出ておりますし、今日もいろんな、少数会派からのご意見もあったんじゃないかなというふうに思っていますけれども、ここについていかがですか。一回ご意見は聞いてはいるんですけれども、さらに、今までいろんな参考人の方々の招致をしてきたり、話を聞いてきたり、そうした中で何か追加で発言したいこととか、もしそういうのがあるんであれば。
○中山委員 まさにここにおいてこそ、やっぱり政治資金の問題を意識しているということをきちっと表記すべきだと思います。
例えば、具体的には、やはり資金管理の在り方として、口座管理をきちっと原則とするということを明記するですとか、あるいは会計責任者ですとか事務保管者ですとか、そうした方々に対してきちっと、議員だけが政治倫理基準を守るんじゃなくて、そういう方々に対してもそれを守らせていくような監督責任を担っていくということ、これが委員会の中でも連座制ということについてご発言がございまして、これは大変大事な視点だと思います。
ただ、連座制という言葉は、ここではなかなか直接的に使うことはできないかもしれませんけれども、議員が自分たちだけ守ることが求められているんじゃなくて、自分が関係している、特に政治資金を取り扱う方々については、会計責任者ですとか事務担当者、保管者とかの方々の協力が必要ですので、そうした方々全体として、都民から見て不信を持たれるようなことはあってはいけないと。もしそれがあるんだとすれば、それは監督責任を怠った議員自身が政治倫理に反することになるんですよということをきちっと関連づけることが大事かなというふうに思っているところです。
○小山委員 私ども、まさにこの第三条の政治倫理基準ということが極めて重要ということで、既に文書で示させていただいているとおりでございまして、やはり政治資金の適正管理ということで、議員は、自らが代表、会計責任者または実質的に管理、関与する政治団体の政治資金については、全ての収入及び支出を漏れなく、かつ真実に反しないよう記録し、法令に基づき報告しなければならないと具体的に明記をして、記録されず政治資金収支報告書に記載されない金銭、いわゆる裏金を保管、管理または支出してはならないということを明確に記載することが必要だというふうに考えております。
また、収支の整合性と帳簿の真実性というところで、議員は、収支報告書の収入及び支出の内容が実際の資金の流れと合致するように、会計帳簿、領収書、その他の資料を整備しなければならないとし、帳簿と異なる実態を放置することは、政治倫理に反する行為とすると明確にここに入れ込むことが必要だということを申し上げております。
そして、繰越金等の報告の厳格化ということについては、繰越金その他の期末残高を計上する場合、その原資を明確にし、裏づけとなる帳簿及び残高証明を保存しなければならないとし、説明責任は、議員は、政治資金の管理、支出について、政治倫理審査会等から説明を求められた場合には速やかに資料を提出し、誠実に説明を行わなければならないとしています。
そして、最後に、刑事罰に至らない場合の政治的責任として、政治資金規正法等に違反する疑いがある場合または重大な疑念を都民に抱かせる行為があった場合は、たとえ刑事責任が問われないとしても、都議会議員としての政治的、道義的責任を負うものとするとして、ここに明確に位置づけることにより、今回の問題の再発防止と、やはり対応ということで、明確に規定をすべきだということを申し上げさせていただいておりますので、ぜひ各会派の皆さんのご理解、ご賛同をいただきたいと思います。
以上です。
○大山委員 本当に、こここそ一つ一つ出し合ったものをきちんと一個一個議論していかなきゃ駄目だと思うんですよ。漠然と三条どうでしょうっていうんじゃなくって、ちょっと時間を取って、一つ一つ議論していく、一項目一項目議論していくっていうことが重要だし、再発防止するためには何が必要なのかってことと、それから、この間もいいましたけれども、やはり自主的な規制は、みんなで合意すればできるわけですから、裏金問題をめぐっての再発を防止するためには、やっぱり自主的に企業献金や団体献金をやめようよとか、パーティー券は企業、団体には買ってもらわないようにしようとか、今日も、パーティー禁止は必須だとかという意見も出ていましたけれども、それを具体的に一つ一つ議論していって、一項目一項目議論していかないと、こここそまずいと思っています。全ての議員に関わることですから。
○高倉委員長 ほかにご意見ございますか。
○関口委員 私たち立憲民主党に関しましては、やはり第三条、今のこの真相解明がなされないままであれば、やはり政治資金パーティーを都議会議員として自粛をしていく、自主的に制限をしていく、規制をしていく必要があるという事項を入れざるを得ないと考えております。
先ほど、他会派の皆さんからの意見を私も拝聴しておりましたけれども、確かに第三条にいろんな要項を入れ込んでいるかと思いますけれども、じゃあ、これ、入れたとして、本当に都議会自民党の裏金問題って今後再発防止可能なんですかっていうことは非常に痛感するわけです。これ、あくまで政治資金パーティーをやることを前提につくられている各会派の意見かと思います。都民ファーストさんとか公明党さんとか。
じゃあ例えば、先ほど公明党さんの中山委員の方からもありましたが、基本、口座管理する、現金授受を禁止するという話もありましたけれども、じゃあ今回、裏金議員の方々の書面回答を見ましたけれども、口座で管理している方も多くいらっしゃるわけです。ですから、実質的に再発防止に資するのかといったら、私はそこまで影響力が行使されないだろうと感じています。
ですから、もしこのまま真相解明がなかなかなされない、むしろ私は今の議論を聞いていて闇が深まっているということを感じますから、もうこれはパーティー禁止、パーティー自粛、自主的な制限をするしかないと。それを第三条に入れ込むしかないと考えています。
○高倉委員長 さらにご発言はありますか。
ここの部分については、いってみれば条文の提案をしていただかないと、なかなかその先の議論が進まないと。恐らく皆さん、条例案っていうのは検討されていると思いますけれども、そういうふうなことでないと、なかなか前へ進まないなというような感じはちょっといたしているところであります。
いろいろここにご主張があるし、今日も無所属、少数会派の方々からもご意見があったわけですけれども、具体的にちょっと条文に落としていく、具体的にいえば、もう条例案を検討していただくっていうようなことの中でないと、なかなかこれ以上進まないような感じもちょっとしないではないですね。
すみません、ちょっと今日はあと数分しかありませんけれども、引き続き委員会においては、条例の内容についてはこれまでもやってきておりますけれども、引き続き検討していきたいというふうに思っていますので、その点はよろしくお願いをしたいというふうに思います。今日はちょっと時間の関係でここまでにしたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
あと、何か皆さんの方でご発言はございますか。この際――よろしいですか。
それでは、今後の日程でありますけれども、次回は、この間もう既にお知らせしてありますけれども、五月十六日金曜日であります。十三時から打合会を開いて、打合会終了後に検討委員会を開催いたしますけれども、複数の委員の方から、ちょっと十六時まででお願いしたいという話がありましたので、終わりは十六時にしたいと思っていますが、先ほど、追加の参考人の方についてというお話を皆さんで協議いただいて、決定させていただきましたけれども、もし十六日に招致に応じていただけるというようなことになった場合は、すみません、十六時までだと、先ほど私が申し上げた時間でいうと、ちょっと時間的には厳しいんですよ、十六時で終わるのが。
したがって、その場合は、もちろん招致に応じていただけるということになった場合ですけれども、場合によっては時間を、午前中をちょっと使うとか、そういうことでちょっと工夫はしたいと思っていますので、それはまた、すみません、打合会のメンバーで協議はしていきたいと思いますので、ちょっと頭には入れておいていただければというふうに思います。
それから、あらかじめ定例日として設定をしておきました次の水曜日ですけれども、五月の二十一日になるわけでありますが、この二十一日についても、やはりちょっといろいろご都合があって、十六時まででお願いできないかと先ほど打合会でもお話がありましたので、この日も十六時までというようなことにしていかざるを得ないかなと思っております。
必要に応じて、まあ週に一回ということを別に確定しているわけでもありませんので、必要であれば、日程調整が必要ですけれども、別な日にやるということもあるかもしれませんが、これも、すみませんが、そういうことが必要になったときには、まずは打合会のメンバーで日程協議をさせていただきたいというふうに思っております。
なお、先ほど打合会でもちょっと申し上げたんですけれども、今回のこの委員会が第一回定例会の本会議の議決をもって設置をされております。これから定例会等がさらにずっと続いていけばいいんですけれども、第二回定例会が今期の最後の定例会ということになりますので、設置要綱の中には、私、委員長が議長に対して適宜報告をしていくということになっておりますので、そうしますと、定例会がもう六月に入ったらすぐ始まりますし、その前の週には、もう議運も開かれるということがありますので、先ほどいったこの五月二十一日の週、一日になるのか複数やるのかはちょっと分かりませんけれども、少なくともここまでの検討結果については、私の方から議長に報告をさせていただきたいと思っていますので、この点はよろしくお願いしたいというふうに思っています。よろしいでしょうかね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 以上をもちまして検討委員会を終了とさせていただきます。
午後三時五十七分散会
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