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都議会のあり方検討委員会 設置要綱
- 検討組織の設置
- 第1条 東京都議会に、都議会のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、東京都議会会議規則第126条第3項に規定する協議などの場とする。
- 目的
- 第2条 検討委員会は、次の事項について調査・検討することを目的とする。
- 議員の位置づけの明確化について
- 政務調査費について
- その他必要な事項
- 構成員
- 第3条 検討委員会は、都議会議員のうちから、議長が指名する委員9名以内をもって構成する。
2 前項の委員の選出会派及び人数は、次のとおりとする。
東京都議会自由民主党 | 3名 |
都議会民主党 | 2名 |
都議会公明党 | 2名 |
日本共産党東京都議会議員団 | 1名 |
都議会生活者ネットワーク | 1名 |
- 委員長及び副委員長
- 第4条 検討委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、検討委員会において互選する。
3 委員長は、検討委員会を招集し、その議事を主宰する。
4 委員長は、必要に応じ、検討委員会の了承を得て、関係者の出席を求めることができる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。
- 検討結果などの報告
- 第5条 委員長は、検討の経緯及び結果について、適宜、議長に報告する。
- 設置期間
- 第6条 検討委員会の設置は、前条に規定する報告終了までとする。ただし、議員任期満了の日を限度とする。
- その他
- 第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な次の事項は、委員長が検討委員会に諮って決定する。
- 全体の審議日程
- 参考人の選定、その他参考人の意見聴取の取扱い
- その他
附則
この要綱は、平成20年10月6日から施行する。
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