都議会のあり方検討委員会 設置要綱

検討組織の設置
第1条 東京都議会に、都議会のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、東京都議会会議規則第126条第3項に規定する協議などの場とする。
目的
第2条 検討委員会は、次の事項について調査・検討することを目的とする。
  • 議員の位置づけの明確化について
  • 政務調査費について
  • その他必要な事項
構成員
第3条 検討委員会は、都議会議員のうちから、議長が指名する委員9名以内をもって構成する。
2 前項の委員の選出会派及び人数は、次のとおりとする。
東京都議会自由民主党3名
都議会民主党2名
都議会公明党2名
日本共産党東京都議会議員団1名
都議会生活者ネットワーク1名
委員長及び副委員長
第4条 検討委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、検討委員会において互選する。
3 委員長は、検討委員会を招集し、その議事を主宰する。
4 委員長は、必要に応じ、検討委員会の了承を得て、関係者の出席を求めることができる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。
検討結果などの報告
第5条 委員長は、検討の経緯及び結果について、適宜、議長に報告する。
設置期間
第6条 検討委員会の設置は、前条に規定する報告終了までとする。ただし、議員任期満了の日を限度とする。
その他
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な次の事項は、委員長が検討委員会に諮って決定する。
  • 全体の審議日程
  • 参考人の選定、その他参考人の意見聴取の取扱い
  • その他

附則

この要綱は、平成20年10月6日から施行する。