実施時期

  • 領収書などの添付及び公表、第三者機関の運営などを規定した東京都政務調査費の交付に関する条例の改正は、平成21年4月1日から実施すべきである。
  • 平成20年度分の領収書などは、改正された交付条例など新しい制度にのっとって収支報告書に添付及び公表することができることとすべきである。

 本委員会で方向性をまとめた議員の職務の明確化、収支報告書への領収書などの添付及び公表、マスキング及び第三者機関の設置及び運営などを盛り込んだ交付条例の改正については、政務調査費の交付が年度単位であることから、平成21年4月1日からの実施とすべきである。

なお、平成20年度分の領収書などは、平成20年4月1日からの改正された使途基準に基づく支出について作成されているところであるが、改正された交付条例など新しい制度にのっとって収支報告書に添付し、公表することができることとすべきである。