本委員会では、議会局によるチェックの時期も検討した。
本委員会の検討においては、1年間の政務調査費の執行実績である収支報告書にすべての支出に係る領収書などを添付して、年度終了の翌日から起算して30日以内に議長に提出することとなる。また、現行の規定ではこのほかに、四半期ごとに収支状況報告書を議長に提出することとなっている。この収支状況報告書は、政務調査費の支出内容を確定するものではないが、これを活用して規程第6条に基づく議長の調査権により、四半期ごとに議会局がチェックを行うべきである。その際には、第三者機関による指導・助言なども行うべきである。
この四半期ごとのチェックにより、第三者機関からの指導・助言なども四半期ごとに得られ、より適切な支出が早期に確保される。また、年度当初の収支報告書及び領収書などの1年分の効率的なチェックも可能となる。
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