公表方法について

  • 公表方法:請求に基づき閲覧できることとすべきである。

 収支報告書に添付する領収書などの公表方法としては、
〔1〕請求に基づき閲覧できる。
〔2〕公文書開示請求に基づき閲覧などができる。
という2つの方法が考えられる。

 〔2〕の方法によれば、開示請求者は情報公開条例の手続を要求され、個別の決定を待ってはじめて閲覧などができることとなる。

 一方、〔1〕の方法によれば、請求すればいつでも閲覧することができるため、請求者の手続上の煩雑さを緩和することとなり、政務調査費の透明性向上につながる。

 以上を踏まえ、収支報告書に添付する領収書などについては、情報公開制度による公文書開示請求の手続を必要とせず、請求に基づき閲覧することができるという〔1〕の方法で公表すべきである。