領収書などの添付及び公表について

  • 収支報告書に領収書などを添付し、公表すべきである。
  • 領収書など添付及び公表の範囲は、1円以上すべての支出とすべきである。

 政務調査費の収支報告書は、交付条例第10条の規定に基づき議長に提出され、第16条の規定に基づき公表されている。

 しかし、現行の規定では、議長への提出及び公表が義務付けられているのは収支報告書のみである。どのような活動に対し政務調査費が充てられたかなど政務調査費の透明性を向上させ説明責任を果たすには、収支報告書に領収書及びその他支出を証する書類(以下「領収書など」という。)を添付し、公表を行うべきである。

 添付及び公表を行う領収書などの範囲については、チェックやマスキングなどに多額の行政コストを要することになるが、政務調査費の透明性の向上を図り、説明責任を果たすためには、1円以上のすべての支出とすべきである。