議員の職務の明確化について

  • 都議会議員の政務調査活動に対する都民の理解を促進するため、「東京都政務調査費の交付に関する条例」において、議員の職務内容を明確化し、政務調査活動の内容を明確にする規定を盛り込むべきである。
  • 規定の内容は、平成20年4月1日に改正した「東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程」の規定と同様の内容とすべきである。

 都議会議員は、都議会での本会議、委員会などをはじめ、日常より非常に幅広い活動を行っているが、政務調査活動もその一つである。都民意思を代表し、政策を形成するという都議会議員の職責・職務から、政務調査活動は極めて重要な位置を占めている。

 しかしながら、政務調査活動の経費である政務調査費について、地方自治法では、「議員の調査研究に資するための経費」と規定するのみで、「調査研究」については何ら定義づけをしておらず、都民が政務調査活動に対して十分な理解をしにくいものとなっている。

 そこで、本委員会では平成20年3月に、都議会議員の職責・職務及び都議会の役割を踏まえて適切な政務調査活動の定義をまとめたところであり、これを受け、都議会では東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程(以下「規程」という。)を改正した。

 今回、政務調査費の見直しによる、東京都政務調査費の交付に関する条例(以下「交付条例」という。)の改正においても、条例上で議員の職責・職務を明確化し、政務調査活動の内容を明確にすることにより、都議会議員の政務調査活動に対する都民の理解の促進を図ることが大切である。

 交付条例での規定の内容は、平成20年4月から施行されている規程との整合性が不可欠であることから、規程の規定と同様の内容とすべきである。

 すなわち、交付条例において、都議会議員の職務が、都民意思を代表し、政策を形成することであることを明確化し、かつ、都議会の役割を明記し、さらに、政務調査活動の内容が、〔1〕調査研究活動、〔2〕情報収集活動、〔3〕政策立案活動、〔4〕広報・広聴活動、〔5〕その他の政務調査活動であることを規定すべきである。