都議会のあり方検討委員会 設置要綱

検討組織の設置
第1 議会運営委員会理事会(以下「理事会」という。)のもとに、「都議会のあり方検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
検討委員会の調査・検討事項
第2 検討委員会は、次の事項について調査・検討し、その結果を理事会に報告する。
  • 議員の位置づけの明確化について
  • 政務調査費について
  • その他必要な事項
検討組織の構成
第3 検討委員会は、都議会議員のうちから、議会運営委員長が指名する委員9名以内をもって組織する。
自民党3名、民主党2名、公明党2名、日本共産党1名、生活者ネット1名
委員長及び副委員長
第4 検討委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。
  • 委員長及び副委員長は、検討委員会において互選する。
  • 委員長は、検討委員会を招集し、その議事を主宰する。
  • 委員長は、必要に応じ、検討委員会の了承を得て、関係者の出席を求めることができる。
  • 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。
検討結果の報告
第5 委員長は、検討の経緯及び結果について、適宜、理事会に報告する。
設置期間
第6 検討委員会の設置期間は概ね1年とする。
その他
第7 ここに定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な次の事項は、委員長が検討委員会に諮って決定する。
  • 全体の審議日程
  • 参考人の選定、その他参考人の意見聴取の取扱い
  • その他
事務局
第8 事務局を東京都議会議会局調査部に置く。
附則
この要綱は、平成19年12月18日から施行する。