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都議会のあり方検討委員会 設置要綱
- 検討組織の設置
- 第1 議会運営委員会理事会(以下「理事会」という。)のもとに、「都議会のあり方検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
- 検討委員会の調査・検討事項
- 第2 検討委員会は、次の事項について調査・検討し、その結果を理事会に報告する。
- 議員の位置づけの明確化について
- 政務調査費について
- その他必要な事項
- 検討組織の構成
- 第3 検討委員会は、都議会議員のうちから、議会運営委員長が指名する委員9名以内をもって組織する。
自民党3名、民主党2名、公明党2名、日本共産党1名、生活者ネット1名
- 委員長及び副委員長
- 第4 検討委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。
- 委員長及び副委員長は、検討委員会において互選する。
- 委員長は、検討委員会を招集し、その議事を主宰する。
- 委員長は、必要に応じ、検討委員会の了承を得て、関係者の出席を求めることができる。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。
- 検討結果の報告
- 第5 委員長は、検討の経緯及び結果について、適宜、理事会に報告する。
- 設置期間
- 第6 検討委員会の設置期間は概ね1年とする。
- その他
- 第7 ここに定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な次の事項は、委員長が検討委員会に諮って決定する。
- 全体の審議日程
- 参考人の選定、その他参考人の意見聴取の取扱い
- その他
- 事務局
- 第8 事務局を東京都議会議会局調査部に置く。
- 附則
- この要綱は、平成19年12月18日から施行する。
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