欠席委員 なし
本日の会議に付した事件
検討会の運営について
検討項目について
・協議結果
・議会運営委員会理事会への報告
その他
○山崎座長 ただいまから都議会のあり方検討会を開会いたします。
本日は、検討会の運営及び検討項目についてご協議いただきます。
初めに、本日の一般傍聴人の員数についてお諮りいたします。
一般傍聴人の員数は四名にしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎座長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
○山崎座長 次に、検討会のテレビ撮影について申し上げます。
TOKYO MX及びTBSから本日の検討会を撮影したい旨の申出がありましたので、許可したいと思います。ご了承願います。
○山崎座長 次に、本検討会の協議結果についてご協議いただきます。
五会派にて調整いただきました協議結果を、資料1、協議結果案及び資料2、条例の一部を改正する条例案としてお手元に配布をしております。
まずは、その内容確認のために、事務局の方から説明をさせます。
○白石議会局担当部長 着座にて失礼いたします。それでは、資料1、都議会のあり方検討会協議結果(案)「会議等を長期欠席した場合の議員報酬の扱い」をご覧ください。
まず、減額開始を適用する欠席期間につきましては、一定例会になります。
次に、適用対象となる会議等につきましては、本会議及び委員会となります。
議員報酬の減額率につきましては、不支給となります。
適用除外とする事項につきましては、出産、公務災害、通勤災害、感染症、それらに類するものであって議長が認めるものと、病院または診療所への入院及び退院後の療養であって、医師の診断書の提出があり、やむを得ないとして議長が認めるものになります。
減額の始期につきましては、要件を満たした日の属する月の翌月からとなり、減額の終期につきましては、会議等出席日の属する月の前月までとなります。したがいまして、議員報酬不支給の後、本会議等に出席した場合は、出席した日の属する月から支給が再開されることになります。
なお、期末手当の取扱いにつきましては、議員報酬が不支給となった月につきましては、算定から除外となります。
続きまして、協議結果案を踏まえました条例の改正案についてご説明いたします。
資料2、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(案)をご覧ください。
今回の条例改正では、まず、第四条の三として、議員報酬の不支給について、要件となる欠席期間、対象となる会議、適用除外事項、不支給の始期及び終期について、規定をしております。
次に、第六条に第三項として、期末手当の減額について、その計算方法を規定しております。
また、附則におきまして、本条例を令和四年四月一日から施行することを規定しております。
説明は以上になります。
○山崎座長 事務局からの説明は以上です。
なお、本件については、私の方から無所属議員の方々にも意見照会をさせていただきました。一部ご意見ございましたが、おおむねご賛同をいただいております。
委員の皆様から、協議結果についてご意見等がございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎座長 よろしいですか。それでは、ご意見がないようでしたら、お諮りいたします。
資料1、協議結果の案及び資料2、条例の一部を改正する条例の案を、本検討会の協議結果として決定することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎座長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
また、決定いただきました協議結果については、本検討会の設置要綱第7に基づき、私から議会運営委員会理事会に報告をしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎座長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
なお、報告については、二十四日に開催予定の議会運営委員会理事会にて行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○山崎座長 次に、検討会の資料の取扱いについてご協議いただきます。
検討会の資料については、先ほどの打合会における協議の結果、報道関係者へ情報提供するとともに、都議会のホームページに公開したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎座長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
○山崎座長 ほかに発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎座長 ほかに発言がなければ、以上をもちまして本日の都議会のあり方検討会を閉会いたします。
午後二時四十八分散会
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