東京都議会議員の政治倫理に関する条例施行要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都議会議員の政治倫理に関する条例(令和7年東京都条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(宣誓書)

第3条 条例第3条に規定する宣誓書は、別記第1号様式とする。

(審査の請求)

第4条 審査の請求は、議長に審査の請求書を提出することにより行うものとする。この場合において、審査の請求書は、審査の請求をした者(以下「審査請求者」という。)が議員であるときは別記第2号様式とし、都内有権者であるときは別記第3号様式とする。
2 議長は、都内有権者から審査の請求があった場合は、審査の請求の要件を確認するために必要な措置を講ずることができる。

(補正等)

第5条 議長は、提出された審査の請求書に形式上の不備があると認めるときは、条例第8条第2項の規定による諮問の前に、審査請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
2 議長は、審査請求者が前項の期間内に同項の規定による求めに応じないときは、議会運営委員会の協議を経て、当該審査の請求について、審査しないことを決定することができる。
3 議長は、前項の規定により審査しないことを決定したときは、審査請求者に対し、その旨を通知するものとする。

(諮問の通知)

第6条 議長は、条例第8条第2項の規定により審査会に諮問したときは、審査の請求をされた議員に対し、その旨を通知するものとする。

(出席の要請等)

第7条 審査会が、審査の請求をされた議員、条例第7条第1項第5号に規定する関係者又は同項第15号に規定する参考人に対し、審査会への出席の要請等を行うときは、議長を経てしなければならない。議会運営委員会が条例第12条第2項の規定により委員等に出席等を求める場合も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、議会局管理部総務課において処理する。

(委任)

第9条 第7条前段及び前条に規定するもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
2 前項に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則
 この要綱は、令和7年7月22日から施行する。

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問い合わせ先
議会局管理部総務課
電話03-5320-7111