都議会の保有する個人情報の開示・訂正・利用停止請求方法
都議会の保有する個人情報の開示・訂正・利用停止請求は、東京都議会議長あての開示請求書(訂正請求書・利用停止請求書)を印刷し、所定の事項を記入の上、直接又は郵便で提出してください。ファクシミリやメールによる請求を受け付けることはできません。
なお、記入内容について不明な点がある際には、確認の連絡を必要とする場合がありますので、自宅・勤務先・携帯電話など最も連絡を取りやすい電話番号を記入してください。
- 窓口での請求
- 開示請求書(訂正請求書・利用停止請求書)を提出し、保有個人情報の本人又は代理人であることを確認できる書類を提示又は提出してください。
- 郵送による請求
- 次の3点を送付してください。
- 開示請求書(訂正請求書・利用停止請求書)
- 保有個人情報の本人又は代理人であることを確認できる書類の写し
- 住民票の写し
注釈:本人確認に疑義が生じた場合は、本人に対して、電話などで請求の意思の確認を行う場合があります。
保有個人情報開示請求書等の様式
本人確認書類について
- 1.請求を窓口でする場合
- 次に示す書類のうち一つを提示又は提出してください。
<本人確認書類の例>個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等
- 2.請求書を郵送する場合
- 1.の書類のコピーに加え、住民票の写し(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。個人番号の記載があるもの及びコピーしたものは不可)を郵送してください。
- 3.法定代理人が請求する場合
- 法定代理人自身についての1.又は2.の書類にあわせて、戸籍謄本その他の法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提示又は提出してください。
- 4.任意代理人が請求する場合
- 任意代理人自身についての1.又は2.の書類を提示又は提出するとともに、任意代理人の資格を証明する委任状(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提出してください。
注釈1:法人が代理人となる場合には、前述の通りの書類の他に提出していただく書類がありますので、事前にお問い合わせください。
注釈2:どのような書類が本人又は代理人であることを確認できる書類に当たるのか分からない場合は、事前にお問い合わせください。
注釈3:訂正請求又は利用停止請求の場合には、前述の通りの書類に加え、開示決定の通知書又はそのコピーの提示又は提出をお願いすることがあります。
提出先
- 持参する場合
- 東京都議会情報公開コーナー(議事堂2階南側 都議会PRコーナー内)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
- 郵便などで送付する場合
- 〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都議会議会局総務課あて