東京都議会の保有する情報の公表・提供に関する要綱

平11年12月1日議総第602号
平13年3月30日議総第1268号改正
平17年3月10日議総第1424号改正
平25年2月20日議総第1166号改正

趣旨

 この要綱は、東京都議会(以下「都議会」という。)に対する都民の理解を深め、開かれた都議会の実現に資するため、都民が都議会の活動に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号。以下「条例」という。)第四条に基づき都議会が保有する情報の公表・提供について、必要な事項を定めることを目的とする。

定義

 この要綱において「情報の公表・提供」とは、条例に基づく開示請求を待つことなく、都議会自らが都議会及び都議会議員の様々な活動に関する情報(以下「都議会情報」という。)を広く都民各層の利便に供することをいう。

公表・提供の対象とする情報

 東京都議会議長(以下「議長」という。)は、広報誌及びテレビなどにより都議会情報の公表・提供を行うほか、条例第7条各号に規定するものを除き、次に掲げる事項に関する議会保有文書など(以下「対象文書など」という。)について公表・提供を行うものとする。

  • 定例会及び臨時会の会議予定表
  • 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び情報公開推進委員会などの会議予定表
  • 本会議の会議録及び会議提出資料、各委員会の委員会速記録
  • 東京都議会友好代表団報告書
  • 海外調査報告書
  • 政務活動費に係る収支報告書及び収支状況報告書
  • 議長交際費執行状況報告書
  • 議員海外・管外出張旅費執行状況報告書
  • その他議長が必要と認める文書などの情報
対象公文書などの公表・提供の方法
  • 議長は、議長が別に指定する場所において、対象文書などを都民などの閲覧に供するものとする。この場合において、閲覧を希望するものは、閲覧受付簿に所要の事項を記入するものとする。(ただし図書館での閲覧の場合を除く)
  • 議長は、対象文書などの情報のうち適当と認めるものについて、インターネットなどを用いて都民などに自動送信するものとする。
対象文書などの閲覧期間

 第四の第一項及び第二項に定める対象文書などの閲覧又は自動送信の期間は、原則として当該対象文書などの閲覧又は自動送信を開始したときから一年とする。

公表・提供する都議会情報の内容の充実など
  • 議長は、都議会情報の公表・提供に当たっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、都民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。
  • 議長は、公表・提供の対象とする都議会情報(以下「対象情報」という。)については、情報の性質及び都民の利用状況などを総合的に判断し、適切な方法による公表・提供に努めるものとする。
一覧表の作成
  • 議長は、この要綱に基づき、公表・提供した対象文書などの情報について、別記様式による一覧表を作成し、当該一覧表を都議会議事堂内の都議会PRコーナーなどにおいて閲覧に供するとともに、必要に応じてインターネットなどを用いた自動送信により、提供するものとする。
  • 前項に規定する一覧表は、この要綱の施行の日から作成し、以後、必要の都度速やかに更新するものとする。
他の制度との調整

 議会保有文書などの情報の公表・提供について、この要綱に定めるほか、法令、条例その他の規定など(以下「法令など」という。)に別段の定めがある場合は、当該法令などの定めるところによる。

附則

附則
この要綱は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成十七年議総第千四百二十四号)
この要綱は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二十四年議総第千百六十六号)
この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。

別記様式(略)

問い合わせ先
議会局管理部総務課
電話03-5320-7115
Fax 03-5388-1776