平11年12月1日議総第602号
平13年3月30日議総第1268号改正
平17年3月10日議総第1424号改正
平25年2月20日議総第1166号改正
この要綱は、東京都議会(以下「都議会」という。)に対する都民の理解を深め、開かれた都議会の実現に資するため、都民が都議会の活動に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号。以下「条例」という。)第四条に基づき都議会が保有する情報の公表・提供について、必要な事項を定めることを目的とする。
この要綱において「情報の公表・提供」とは、条例に基づく開示請求を待つことなく、都議会自らが都議会及び都議会議員の様々な活動に関する情報(以下「都議会情報」という。)を広く都民各層の利便に供することをいう。
東京都議会議長(以下「議長」という。)は、広報誌及びテレビなどにより都議会情報の公表・提供を行うほか、条例第7条各号に規定するものを除き、次に掲げる事項に関する議会保有文書など(以下「対象文書など」という。)について公表・提供を行うものとする。
第四の第一項及び第二項に定める対象文書などの閲覧又は自動送信の期間は、原則として当該対象文書などの閲覧又は自動送信を開始したときから一年とする。
議会保有文書などの情報の公表・提供について、この要綱に定めるほか、法令、条例その他の規定など(以下「法令など」という。)に別段の定めがある場合は、当該法令などの定めるところによる。
附則
この要綱は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成十七年議総第千四百二十四号)
この要綱は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年議総第千百六十六号)
この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。
別記様式(略)
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.