東京都議会情報公開推進委員会規程

平成11年7月1日東京都議会議長告示第1号
平成28年2月12日東京都議会議長告示第3号改正

趣旨

第一条 この規程は、東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号。以下「条例」という。)第三十条の規定により、東京都議会情報公開推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

任務

第二条 推進委員会は、議長の求めに応じて、東京都議会(以下「都議会」という。)の積極的な情報の公表及び提供、会議の公開、公文書の開示等都議会の総合的な情報公開の推進施策を検討し、及び公文書の開示に当たっての調査を行い、意見を述べるものとする。

委員

第三条 条例第二十四条第二項による推進委員会の委員の指名については、議会運営委員会の意見を聴いて行うものとする。

委員長の職務代行

第四条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

傍聴

第五条 推進委員会の傍聴に関し必要な事項は、東京都議会委員会傍聴規則(昭和四十九年東京都議会規則第二号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則の規定中「委員会」とあるのは「推進委員会」と読み替えるものとする。

記録

第六条 推進委員会は、委員会速記録を作成する。
二 推進委員会の委員会速記録は、印刷し、これを公開する。ただし、会議を非公開とするときは、この限りではない。

委任

第七条 その他この規程に定めのない事項については、委員長が推進委員会に諮って定める。

附則

附則 (平成二十八年二月十二日東京都議会議長告示第三号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

問い合わせ先
議会局管理部総務課
電話03-5320-7115
Fax 03-5388-1776
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