東京都政務活動費に係る領収書等の写しの閲覧に関する要綱

趣旨

第一条 この要綱は、東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程(平成十三年東京都議会議長告示第二号)第八条の規定に基づき、政務活動費に係る領収書等の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

閲覧場所

第二条 閲覧の場所は、東京都議会議事堂二階の東京都議会議会局管理部経理課の閲覧室(以下「閲覧室」という。)とする。

閲覧時間

第三条 閲覧時間は、午前九時から午後五時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、東京都議会議会局長(以下「議会局長」という。)が特に必要と認めるときは、閲覧時間を臨時に変更することができる。

閲覧業務を行わない日等

第四条 閲覧業務を行わない日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる東京都の休日とする。
2 前項の規定にかかわらず、議会局長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

閲覧手続

第五条 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、別記第一号様式による政務活動費交付に係る領収書等の写しの閲覧請求書(以下「閲覧請求書」という。)に必要事項を記入し、東京都議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

閲覧方法

第六条 閲覧者は、係員から受け取った領収書等の写しを、係員の指示に従い閲覧しなければならない。
2 閲覧者は、閲覧が終了したときは、速やかに前項の領収書等の写しを係員に返却しなければならない。

カメラ等による撮影等

第七条 閲覧者が、カメラ、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話、ビデオカメラ、携帯複写機、スキャナその他これらに類する機器(以下「カメラ等」という。)を持参し、閲覧に供した領収書等の写しの撮影等を希望する場合は、閲覧請求書にカメラ等による撮影等を希望する旨を記載した上で、その全部又は一部の撮影等を行うことができる。ただし、当該撮影等が他の閲覧者の迷惑となるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、領収書等の写しの汚損、破壊又は内容の損傷のおそれがあると認めるときは、撮影等を認めず、又は中止させることができる。

複写

第八条 閲覧に供した領収書等の写しについて、閲覧室に設置する複写機による複写を希望する者は、別記第二号様式による複写機使用申込書に必要事項を記入し係員に提出した上で、複写を行うことができる。
2 前項の複写に際しては、その実費として、片面一枚につき十円を徴収する。
3 前項の料金を徴収するときは、料金と引換えに別記第三号様式による領収書を交付する。

閲覧者の遵守事項

第九条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 領収書等の写しを閲覧室以外の場所に持ち出さないこと。
 二 領収書等の写しを丁寧に取り扱うとともに、汚損、破壊、改ざん等の行為をしないこと。
 三 閲覧室には、危険物等を持ち込まないこと。
 四 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
 五 その他係員の指示に従うこと。

閲覧の中止又は禁止

第十条 議会局長は、閲覧者がこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

附則

附則
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。
2 平成二十五年二月以前に交付された政務調査費に係る領収書等の写しの閲覧についても、この要綱の規定を適用する。

附則
この要綱は、令和元年七月一日から施行する。

別記様式 略