第一条 この要綱は、東京都政務活動費の交付に関する条例(平成十三年東京都条例第二十四号。以下「条例」という。)第十条の二第六項の規定に基づき、東京都議会政務活動費調査等協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第二条 条例第十条の二第五項に規定する協議会の構成員(以下「委員」という。)の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 協議会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 座長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第三条 協議会の会議は座長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の会議は、非公開とする。
第四条 議長又は会派は、政務活動費に関し、条例第十条の二第四項に規定する指導及び助言(以下「指導及び助言」という。)を協議会に求めることができるものとする。
2 協議会は、議長に指導及び助言を行う場合において、政務活動費の使用状況等の適切な把握のため必要があると認めるときは、会派との意見交換等を行うことができるものとする。
3 協議会は、会派に指導及び助言を行う場合において、政務活動費の使用状況等の適切な把握のため、会派との意見交換等に努めるものとする。
第五条 条例第十条の二第二項に規定する検査(以下「検査」という。)は、条例第十条第一項に規定する収支報告書の提出時に行うほか、東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程(平成十三年東京都議会議長告示第二号。以下「規程」という。)第六条第一項に規定する収支状況報告書の提出時に行うことができるものとする。
2 検査は、抽出によるものとする。
3 協議会は、検査において、政務活動費の使用状況等の適切な把握のため必要があると認めるときは、会派に対し、規程第四条第一項に規定する経理帳簿等の提示を求めることができるものとする。
4 協議会は、検査において、政務活動費の使用状況等の適切な把握のため、会派との意見交換等に努めるものとする。
第六条 協議会の庶務は、東京都議会議会局管理部経理課において処理する。
第七条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則
この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。
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