東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則

趣旨

第一条 この規則は、東京都政務活動費の交付に関する条例(平成十三年東京都条例第二十四号。以下「条例」という。)第十七条第一項の規定に基づき、政務活動費(以下「活動費」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

交付の申請

第二条 条例第五条の交付の申請は、別記第一号様式による。

交付の決定及び通知

第三条 知事は、条例第六条の規定により活動費の交付額を決定した場合は、別記第二号様式により会派の代表者に通知するものとする。
2 前項の規定は、条例第十三条第二項の規定により交付の決定の全部又は一部の取消しを行った場合に準用する。

活動費の額の確定の通知

第四条 知事は、条例第十一条の規定により活動費の額を確定した場合は、別記第三号様式により、会派の代表者に通知するものとする。

附則

附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則
1 この規則は、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年東京都条例第三号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略