東京都議会情報公開推進委員会速記録第三号

平成二十七年十一月二十六日(木曜日)
第十四委員会室
午後二時開議
出席委員 九名
委員長 こいそ 明君
委員長代行 林田  武君
      早坂 義弘君
      野上 純子君
      かち佳代子君
      尾崎 大介君
      宮瀬 英治君
      おときた駿君
      小松 久子君
欠席委員 なし

本日の会議に付した事件
東京都議会情報公開条例の一部改正について

〇こいそ委員長 ただいまから東京都議会情報公開推進委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、東京都議会情報公開条例の一部改正についてを議題といたします。
 本件につきまして、総務課長から説明をお願いいたします。

〇小林議会局総務課長 東京都議会情報公開条例の一部改正につきましてご説明いたします。
 お手元配布の資料、東京都議会情報公開条例の改正の概要をごらんください。
 今回の改正は、主に平成二十八年四月一日施行予定の行政不服審査法の改正等に関連しまして、所要の規定を整備するものでございます。
 1、改正のポイントをごらんください。ポイントは三つございまして、(1)、(2)が行政不服審査法の全部改正に関連したもの、(3)が、いわゆるマイナンバー制度の開始に関連したものでございます。
 ポイントの一つ目、(1)は、審理手続を審査請求に一元化するものでございます。
 主な内容の一つ目は、法改正に伴い文言を統一するものでございます。
 改正法において、異議申し立てが廃止され、審査請求に一元化されたことに伴い、本条例において、異議申し立てと審査請求を総称して不服申し立てとしているものを審査請求に改めるなど、文言の修正をいたします。
 二つ目は、審理員による審理手続の適用除外について、第二十一条第一項として規定を新設するものでございます。
 改正法においては、審査請求がされた行政庁の職員の中から、原則として審理員を指名することとされておりますが、条例に基づく処分について、条例に特別の定めがある場合には、審理員の指名を要しないとされております。
 都議会の情報公開制度につきましては、当推進委員会において実質的な審理が行われており、制度上、審理手続の公正性、客観性が担保されておりますことから、本規定を適用除外といたします。
 三つ目は、当推進委員会の処分等に対する審査請求の制限について、第二十八条として新設するものでございます。
 国の審査会については、審査会または委員がした処分またはその不作為については、審査請求をすることができないと規定されており、今回、国と同様の規定を本条例で設けるものでございます。
 続きまして、(2)は、審理手続における審査請求人の手続保障を拡充するものでございます。
 主な内容の一つ目は、不作為事件を推進委員会の諮問対象に追加するものでございます。
 改正法において、処分に係る不作為についても審査請求を行うことができる旨が規定されたため、本条例におきましても、不作為事件を推進委員会への諮問対象として、第二十一条第二項に追加するものでございます。
 二つ目は、推進委員会へ諮問する際の弁明書の添付について規定するものでございます。
 改正法においては、審理員は、処分庁に対して必ず弁明書の提出を求めるものとされております。このため、第二十一条第三項として、推進委員会に対して諮問を行う際には、弁明書を添付する旨の規定を設けるものでございます。
 三つ目は、意見陳述における補佐人の出頭、また、意見書等の提出権を追加するものでございます。
 改正法においては、意見陳述に補佐人とともに出頭すること及び証拠書類等を提出することができると規定されておりますので、本条例におきましても同様の規定を整備するため、第二十六条第二項及び第三項を新設するものでございます。
 四つ目は、答申書写しの審査請求人等への送付及び答申内容の公表の義務づけについてでございます。
 改正法において、審査会の答申書の写しの送付及び答申内容の公表が義務づけられたことを踏まえ、本条例におきましても、同様の規定を第二十九条として新設するものでございます。
 続きまして、(3)は、いわゆるマイナンバー制度の開始に関連しまして、特定個人情報を公文書開示請求の非開示事由として位置づけるものでございます。
 今後、開示請求の対象となる公文書の中に特定個人情報が含まれる場合が想定されることから、第七条第九号及び第十号として、開示請求に対する新たな非開示事由に特定個人情報を追加するものでございます。
 改正の内容は以上でございます。
 続きまして、2、審査請求の流れをごらんください。
 現行の流れは、左側の図にお示ししてありますとおり、不服申し立てがあった場合には、総務課から主管課への調査を行った後、推進委員会宛てに調査依頼を行います。
 推進委員会の調査結果は、総務課から不服申立人宛てに通知するという流れになっております。
 条例改正後の流れにつきましては、右側の図にお示ししてありますとおり、審理の見える化、公正性の向上を目的としまして、現行の流れに加えて、主管課からの弁明書の徴取や、審査請求人からの反論書の提出といった審査請求人の手続保障を拡充するものとなっております。
 最後に、3、改正時期についてでございますが、平成二十七年第四回定例会を予定しております。
 なお、具体的な条文の改正箇所につきましては、お手元の条例案及び新旧対照表に記載のとおりでございます。
 説明は以上でございます。

〇こいそ委員長 説明は終わりました。
 本件についてご質問はございますでしょうか。

〇かち委員 本条例改正案は、行政不服審査法と、いわゆるマイナンバー法の施行に伴って、改正案として出されたものです。
 行政不服審査法の改定では、異議申し立てが廃止されて再調査の請求となりますが、異議申し立てで行われてきた処分庁による検証や、参考人の陳述や鑑定の要求、審理員による処分庁や審理請求人への質問などは、再調査の請求ではされないことになり、審査請求人の権利の保障が縮小されかねない問題を含んでいます。
 しかし、今議会の情報公開条例の改正案においては、これまでの仕組みの中で、審査請求人の審査請求について、現行よりも丁寧な対応になるということと、後退が見られないという点から、賛成です。

〇こいそ委員長 意見ですね。
 ほかにありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇こいそ委員長 よろしいですか。 --それでは、お諮りいたします。
 本件につきましては、ただいまの説明のとおり条例を改正すべき旨、議長に報告いたしたいと存じますが、ご異議ございますでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇こいそ委員長 異議なしと認め、本件はそのように決定をいたしました。
 本日予定いたしました議題は以上でございます。
 この際、何かございましたらご発言を願いたいと思います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇こいそ委員長 それでは、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時七分散会

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