東京都議会情報公開推進委員会速記録第一号

平成十七年九月二十日(火曜日)
   第十四委員会室
   午後二時開議
 出席委員 九名
委員長 比留間敏夫君
委員長代行 高島なおき君
      野島 善司君
      柿沢 未途君
      花輪ともふみ君
      鈴木貫太郎君
      谷村 孝彦君
      古館 和憲君
      原田 恭子君
 欠席委員 なし

本日の会議に付した事件
 委員長の互選
 委員長代行の指名
 議席について
 公文書開示請求等の実施状況について

〇鈴木座長 ただいまから東京都議会情報公開推進委員会を開会いたします。
 先日、議長より、委員長互選のための委員会招集が通知されました。
 議長は、都合により本委員会を欠席いたしております。
 委員長互選の職務は年長の私が行うとのことでありますので、私が暫時、座長を務めさせていただきます。
 それでは、ただいまから委員長の互選を行ってまいります。
 本件につきましては、指名推選の方法によることといたしまして、私から指名をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇鈴木座長 異議なしと認めます。それでは、委員長に比留間敏夫委員をご指名させていただきます。ご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇鈴木座長 異議なしと認めます。よって、委員長には比留間委員が当選されました。
 それでは、委員長、ごあいさつをお願いいたします。
   〔鈴木座長退席、比留間委員長着席〕

〇比留間委員長 ただいま皆様方のご推挙をいただきまして本委員会の委員長に就任をさせていただきました比留間でございます。都議会における総合的な情報公開推進のため、皆様方のご協力のもと本委員会の運営に努めさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いをいたします。

〇比留間委員長 次に、東京都議会情報公開推進委員会規程第四条に基づきまして、私から委員長代行を指名させていただきます。
 委員長代行に高島なおき委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。

〇比留間委員長 次に、議席についてでございますが、ただいまご着席のとおりとすることでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇比留間委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

〇比留間委員長 次に、本委員会に常時出席する議会局幹部職員を紹介いたします。
 議会局管理部長の谷村隆君です。管理部総務課長の永野実君です。管理部広報課長の谷盛博君です。調査部調整担当課長図書館長兼務の岩崎浩子さんです。
   〔職員あいさつ〕

〇比留間委員長 紹介は終わりました。

〇比留間委員長 次に、公文書開示等の実施状況について、総務課長から報告をいたさせます。

〇永野議会局総務課長 初めに、お手元に配布させていただきました資料のご確認をお願いいたします。
 資料1、平成十六年度東京都議会の公文書開示実施状況でございます。資料2、平成十七年度四月から八月までの東京都議会の公文書開示実施状況でございます。資料3、平成十六年度公表・提供情報の複写サービスの実績でございます。資料4、平成十六年度東京都議会刊行物等目録でございます。
 なお、本委員会は東京都議会情報公開条例第二十四条に基づき設置されてございます。議長が指名する九人以内の委員をもって構成され、議長の求めに応じて、都議会の総合的な情報公開の推進施策を検討し、また、公文書の開示に当たっての調査等を行うために設置されてございます。その根拠条文として、ご参考までに東京都議会情報公開条例と東京都議会情報公開推進委員会規程もあわせて配布させていただきました。
 それでは、公文書開示等の実施状況について報告させていただきます。
 初めに、資料1、平成十六年度、公文書開示実施状況をごらんください。該当公文書二十九件のうち、開示が八件、一部開示が九件、文書不存在が十一件、却下が一件でございます。
 続きまして、資料2、平成十七年度、四月から八月までの公文書開示実施状況をごらんください。該当公文書十八件のうち、開示が八件、一部開示が九件、文書不存在が一件でございます。
 続きまして、資料3でございます。都議会では、番号1から18までの資料を、ホームページや議会図書館で閲覧できるようにしてございまして、その議会図書館におきます複写サービスの平成十六年度実績でございます。
 最後に、資料4でございます。平成十六年度に議会局で作成いたしました刊行物の一覧でございます。
 以上で報告を終わります。

〇比留間委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告について、質問等ございましたら……。

〇古館委員 念のためですが、却下が一件ありますが、これは政務調査費収支報告書及びその添付書類ということですので、これ念のためですが、これ自体はおそらく開示できるもの--開示というか、もともと公表できるものというふうに解していますので、そういうことで却下ということで理解していいのかどうかなんですが。

〇永野議会局総務課長 ただいまの質問にお答えします。
 この決定区分でございますけれども、却下とございます。これは、会議録や海外調査報告書など、いわゆるホームページや議会図書館で既に公表されている情報の開示請求、または、請求内容の不明な点などについて補正を求めている場合があるんですけれども、請求者がこれに応じない、そういう場合には文書の開示、非開示の判断をせずに情報公開条例による開示を行わないとして決定したものです。
 ただいまの件ですけれども、平成十五年度政務調査費収支報告書のものについては既に公表されてございまして、請求者の方には議会図書館で閲覧ができるということで説明したんですけれども、取り消しを促したところでございますが、これに応じなかったためにやむを得ず却下という決定をしたところでございます。

〇高島委員 済みません。ちょっと勉強不足で申しわけない。今のお話と似たようなものなんだけど、よく地方自治体で、開示請求をばんばんしておいて取りに来ないとか、複写させておいて、それが金額--これは実費だと思うんですよ、私の記憶違いでなければ。実費弁償で、いっぱいあるから面倒くさいから来ないとか、まさにおちょくるというか、ばかにしたような、そういう傾向があるような話を何度か耳にするんですけれども、私ども東京都議会というか、東京都の場合はどうなんですか、ちょっと参考のために、わかれば……。

〇永野議会局総務課長 今のところ、そういう事例は都議会の場合は、たしかないというふうに思います。ただ、条例で、請求された方が、特別な理由のない場合において、例えば開示に来ないとか、そういう場合には、現条例では開示に来なくても相手方に開示に伴う所要の費用を請求することができるとしています。

〇原田委員 不存在のマル、十六年度でいいですけれども、不存在というのが随分あるんですけれども、よく項目が違っているだけで、それらしき書類がある場合でも、不存在にするというか、ちょっと意地悪ですけど、そういうふうな対応をするところもあるんですが、請求者の内容を聞いて公文書の書類名等をアドバイスしたり、そういうことをやった上での不存在なんでしょうか。

〇永野議会局総務課長 開示請求者が来られた場合には、職員が公文書の内容につきましていろいろ相談等をして、例えばそれに近いものがあるとすれば、それは職員の方から、こういった文書でしょうかということで、逆にそういうものを不存在に誘導するようなことは、運用上、窓口対応としては一切行っていません。むしろ開かれた都議会ということで、我々は前向きに情報公開の運用を進めているところでございます。

〇比留間委員長 ほかにないですか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇比留間委員長 本日予定しました議題は以上ですが、この際、何かございましたら、ご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇比留間委員長 ほかになければ、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十一分散会

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