東京都議会情報公開推進委員会速記録第四号

平成十六年十二月一日(水曜日)
   第十四委員会室
   午後三時開議
 出席委員 七名
委員長 佐藤 裕彦君
委員長代行 高島なおき君
      小美濃安弘君
      富田 俊正君
      森田 安孝君
      古館 和憲君
      新井美沙子君
 欠席委員 なし

本日の会議に付した事件
 東京都議会情報公開条例の一部改正について
 学識経験者の指名について

〇佐藤委員長 それでは、東京都議会情報公開推進委員会を開会いたします。
 初めに、東京都議会情報公開条例の一部改正を議題とさせていただきます。
 本件につきまして、総務課長から説明をお願いします。

〇別宮議会局参事 東京都議会情報公開条例の一部改正につきましてご説明させていただきます。
 資料1をごらんいただきたいと存じます。新旧対照表になってございます。
 本件は、平成十六年四月一日施行の地方独立行政法人法に関連いたしまして、規定を整備するものでございます。
 お手元配布の新旧対照表のうち、まず、第七条第一号のハでございます。傍線が引いてございます。第七条第一号のハでございますけれども、個人情報でございましても、公務員の情報は開示をしておりますが、地方独立行政法人の職員や役員の個人情報も公務員と同様に開示として取り扱うという内容でございます。
 次に、第二号でございますが、この第二号は、都議会が契約をしている業者などの法人の営業のノウハウであるとか、技術などの有用な情報を非開示にするというものでございますけれども、国や地方公共団体と同様、地方独立行政法人も、ここでいう法人からは除くという内容でございます。
 続きまして、第四号でございますけれども、国やほかの地方公共団体との審議とか検討、協議に関する情報に関しましては非開示にしておりますけれども、地方独立行政法人も、国やほかの地方公共団体と同様の取り扱いにするというものでございます。
 次に、第五号のイでございます。都にかかわる契約、交渉、それから争訟に関する情報で支障のある情報は非開示としておりますけれども、都が設立した地方独立行政法人の情報も都と同様に扱うとするものでございます。
 次に、第七号でございますが、議会局の職員が都の機関から取得した公文書の非開示情報の取り扱いにつきましては、都の情報公開条例に従うというものでございますけれども、都が設立した地方独立行政法人も都の機関に含むという内容でございます。
 次に、第十七条第一項の部分でございますけれども、開示請求にかかわる公文書に、都以外の第三者の情報が書かれている場合は、開示に先立ちまして、当該第三者の意見を任意に聞くという規定でございます。都が設立した地方独立行政法人は都と同様に扱い、第三者とはしないという内容でございます。
 最後に、第十七条第二項でございますが、第一項では、第三者の情報が記載されている場合には、任意に第三者の意見を聞くという手続となっておりますけれども、そのうち個人情報が記載されている場合と、公益上特に必要がある場合には、任意ではなく、必ず意見を聞かなければならないとしているのがこの第二項の規定でございます。この場合も、地方独立行政法人は、国や地方公共団体と同様、第三者には含めないという内容でございます。
 説明は以上でございます。

〇佐藤委員長 そういうことでございまして--はい、どうぞ。

〇古館委員 今の説明ですと、ことしの四月一日以降の法の施行ということですけれども、もっと早い状況の中でこれが提案されなかったのはどうしてなのかということについてです。というのは、これから、今回の四定には、公立大学の法人、首都大学の、いわゆる独法ですよね、この問題が東京都立大学条例との引きかえといいますか、そういうのが出てきていて、私どもは、これはこれでしっかり委員会の中で、また議会の中で議論させていただきますけれども、この問題についていうならば、もっと早く出せたのではないのかなと思っているのですが、その点についてはいかがですか。

〇別宮議会局参事 今、古館委員ご指摘のとおり、四月一日の法律の施行に伴う規定整備でございますので、早ければ早いほどいいというところでございまして、その点では、もっと早く規定整備は、例えば三定の時期とか、できたかもしれませんので、その辺は若干遅くなってしまったということで反省をしてございます。

〇古館委員 意見だけいっておきますけれども、私どもは独立行政法人ということに対して基本的には賛成ではないんですけれども、ただ、それができた段階で情報公開という形でいうのは当然のことですので、この問題については、別に反対いたしません。
 以上です。

〇佐藤委員長 ほかにご意見、ご質問等はありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇佐藤委員長 なければ、お諮りをさせていただきます。
 本件につきましては、説明のとおり、条例を改正すべき旨、議長に報告をいたしたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇佐藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

〇佐藤委員長 次に、学識経験者の指名について議長から報告がありました。
 本件は、東京都議会情報公開条例第二十四条第五項に基づき、あらかじめ一年を単位といたしまして、議長が指名することとなっております。
 現在、お手元配布の資料2のとおり、三名の学識経験者が指名されておりますが、この十二月末で任期が終了いたします。このお三方は、いずれも情報公開に幅広い識見をお持ちということであります。都議会の情報公開制度にも精通されているということから、議長から、引き続き来年も指名する旨のご報告がありました。
 以上であります。
 本日予定しておりました議題は以上でございますが、この際何かありましたら、ご発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇佐藤委員長 なければ、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時七分散会

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